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年金分割には「合意分割」と「3号分割」があります
離婚時における年金分割は、婚姻期間に納付した厚生年金の記録を夫婦の間で分けて付け替える法律上で定められた制度になります。
離婚後に年金事務所等で年金分割の請求手続を済ませておくと、本人が年金を受給するときに離婚時の年金分割が反映された年金額を受給することになります。
婚姻期間が長い夫婦の離婚では、年金分割について妻側の関心が高くあります。なお、年金分割の請求手続は、離婚の成立日から2年以内に行なう必要があります。
離婚時における年金分割の制度には、次の2種類の年金分割があります。
離婚の成立に伴って自動的に分割されることにならないことに注意が必要です。
年金分割するときは、離婚の成立後に年金事務所などで分割請求の手続きが必要になります。
なお、年金分割の請求手続きは、離婚の成立から2年以内に行なわなければなりません。
「合意分割」
平成19年4月1日に開始された制度です。
婚姻期間に夫婦で協力して形成した財産として、年金の2階建て部分(厚生年金と旧共済年金)に積み立てられた年金保険料に相当する部分を離婚時に夫婦で分けるものです。
離婚の成立後に、二人で年金事務所などに出向いて手続きします。
なお、離婚届出前に合意手続を済ませておく場合、「夫婦の合意」(公証人の認証がある合意書面、公正証書)又は「裁判所の手続」によって分割する割合を定めます。
公正証書ではない離婚協議書に年金分割に関する合意を定めても、それによって年金事務所で年金分割の手続きをすることはできません。
「3号分割」
平成20年4月1日に開始された制度です。
3号被保険者※が、婚姻期間のうち平成20年4月以降の配偶者の2階建て部分について、1/2に分割できる制度です。
合意分割と異なり、3号被保険者であった側からの請求に基づき自動的に半分になります。
〔※3号被保険者〕
国民年金加入者の中で第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収130万円未満)のことです。主に専業主婦などが該当します。
これらの制度は、合意した時又は分割請求した時に移動分(差額)が金銭で支払われる仕組みではなく、納付記録が分割されることになり、それが年金受給時に反映されます。
したがって、年金の受給資格を得られなければ、年金分割した効果は現われません。
合意分割は、年金制度の2階建て部分にあたる婚姻期間中の保険料納付記録を分割対象とし、保険料納付記録の多い側の記録を分割して少ない側へ移動させます。
「合意分割」と言われるとおり、夫婦双方の合意に基づいて行う分割になります。
なお、夫婦の間で合意のできないときは、家庭裁判所における調停、審判の手続を経ることで分割することとその割合を定めることができます。
分割の割合は、制度上で最大2分の1までとなります。
〔合意分割の対象となる人〕
年金分割できる割合の範囲などを知るために、年金事務所に所定の手続をすることによって、情報提供(「年金分割のための情報通知書」の交付)を請求します。
「年金分割のための情報通知書」の交付は、即日は珍しく、後日の郵送で対応をする事務所が多くなっています。(この状況は変わることもあります。)
交付までに要する所要期間は事務所ごとに異なりますので、通知書の取得を急ぐ場合は、各年金事務所へ電話で事前に確認しておくことをお勧めします。
情報提供の手続をすることで、どちら側が年金分割の1号又は2号になるかを確認でき、さらに按分できる割合の範囲を知ることができます。
3号分割は、年金制度の2階建て部分を双方で2分の1とするように分割します。
分割の対象となる期間は、平成20年4月1日以降の婚姻期間になります。
〔3号分割の対象となる人〕
3号分割は分割する割合が2分の1と定まっており、夫婦の合意は必要がありません。また、合意分割と併せて利用することができます。
公正証書離婚において、年金分割の合意も記載することがあります。
この場合、公証役場では年金分割の対象者、分割する割合が正しいことを確認するため、公証役場からは「年金分割のための情報通知書」の提出を求められます。
「年金分割のための情報通知書」は、年金事務所などで交付されます。
そのため、公正証書に年金分割の合意に関して記載する場合は、事前に年金事務所に対して、「年金分割のための情報通知書」を請求します。
年金事務所によっては情報通知書の交付に期間を要しますので、公正証書の作成日程に余裕がないときは、この年金分割の書類を取得することがネックになることもあります。
離婚条件として年金分割することを決めているときは、情報通知書をそろえるために年金事務所で手続を確認して、早目に準備を進めておくことが必要になります。
年金分割制度は詳しい仕組みまで理解するには難しいところもありますので、制度について詳しく知りたい場合は、年金事務所へ出向いて確認することをお勧めいたします。
また、年金分割は公正証書などによる手続をしなくとも、離婚の成立後に二人で年金事務所へ出向いて手続することができます。
ただし、現実には、離婚した後に二人で揃って手続することは負担となるため、あらかじめ、公正証書などで年金分割の合意をしておくことが多いです。
年金分割の手続は、公正証書契約のほか、私署証書の認証という方法もとることができます。公証役場の手続にかかる費用は、公正証書よりも認証の方が安く済みます。
公正証書又は私署証書のどちらで年金分割の合意をしても、結果に変わりありません。
公証役場における公正証書等による年金分割に関する合意の手続には、年金基礎情報を確認するため年金手帳の提示を求められることがあります。
あらかじめ、年金手帳を職場などから借り受けて手元に準備しておくと安心です。
なお、国家公務員のように年金手帳がない場合、それを持参できなくても仕方ありません。
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