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毎月の養育費以外の費用負担

大学等の学費

養育費の支出対象は、子どもにかかる日常の生活費、教育費、医療費が中心となります。

そのほか、子どもを監護養育していく過程では、毎月の生活経費のほかにも、子どもが大学、専門学校などに進学したときの学費も必要になってきます。

こうした進学費用が将来に必要になることが予想されるときは、離婚時における話し合いで、負担額、負担割合などをあらかじめ離婚時に離婚協議書に定めておくこともできます。

養育費について話し合っていますが、なかなか折り合いがつきません。私は子どもを大学まで行かせたいと考えているのですが、夫は高校まで行けば充分だと主張しています。私は、離婚しても子どもの教育は十分にしてあげたいと考えています。法律上では何歳まで養育費の支払い義務があるのでしょうか?

養育費の支払いは、子どもが経済的に自立できるまでと考えられます。家庭裁判所の実務は20歳までを基本とします。ただし、夫婦の合意により大学卒業までと定めることも可能です。
子どもが幼いために20歳までの支払いを約束しておき、大学へ進学するときに再度協議することも可能と思われます。ただし、父母で揉めたときに家庭裁判所で大学費用の負担が認められるか分かりませんので、事前に約束をしておくと安全です。

養育費は、子どもが経済的に自立して生活できるまでの、子どもの衣食住等の生活費、教育費、医療費などについて、父母間で定めた分担金になります。

子どもが経済的に自立できない未成熟子である期間は、父母に子どもの扶養義務があることから、別居親も養育費を負担して監護親に対し払うことになります。

基本的な考え方として、子どもが経済的に自立できないうちは扶養義務があり、子どもが経済的に自立できると養育費の支払い義務はなくなると考えられます。

ところが、近年の高学歴化が進んだことによって、高校進学率が90%を大きく超え、大学への進学率も50%を超える状況になっています。

そのため、働くことはできるけれども進学を選択することが現実に多く起きてくることになり、養育費の支払いを終える時期をいつと定めるかが問題になります。

あらかじめ父母の間で子どもが大学へ進学することを合意しているときは、支払い終期も合意ができますので、主に養育費の月額、進学時や在学期間の学費等の負担を決めておきます。

しかし、子どもが大学へ進学することに父母間で意見の一致ができていないときには、いつまで養育費を払うのか、養育費の取り決めに際して父母間で問題になります。

家庭裁判所では、原則として20歳までを養育費の支払い義務期間としています。

それには、子どもが高校を卒業して就労したとしても、それで十分な収入が得られると限らず、経済的に自立できないことを考慮しています。

また、家庭裁判所では、大学卒業まで養育費を払うことを認めることもあります。

そうした判断は、夫婦ごとの事情(学歴、収入、生育環境など)に応じて行われます。

協議離婚するときに父母間で養育費の支払い終期に折り合いがつかない場合には、仮に20歳としておいて、子どもが大学等への進学を考えるときに父母間で支払い終期の延長について検討するという対応もあります。

ただし、子どもを監護養育する親としては、将来に話し合うことを約束するだけでは何も担保がないことになり、将来における養育費について心配を残します。

なお、子どもが大学等へ進学する時期には子どもが成人していますので、子ども本人が父母と話し合う対応も考えられます。

 

学費の負担

進学時の学費負担

離婚協議において養育費の取り決めをしたとしても、離婚後に生活していく中で状況が変わってくることも起こります。

たとえば、子どもの進学問題です。

離婚時は父母とも高校まで卒業すれば構わないと考えていたのが、子ども本人が大学へ進学することを強く希望することもあります。

また、高等学校への進学について、養育費を負担する親が子どもが公立高校へ進学することを希望していても、結果的に私立高校へ進学することも起こります。

このようなとき、養育費の父母間の負担はどうなるのでしょうか?

このような問題を考えるうえで参考になる審判例があります。

ひとつは、子どもが薬科大学に進学したときの養育費負担に関しての審判です。親が、医師、薬剤師であるという経済的な状況、家庭の教育水準などを考慮して、子どもの大学卒業までの養育費負担を認めています。

もうひとつは、養育費を負担する親は、子どもを公立高校へ進学させることを希望していたものが、養育費負担者への相談なく私立高校へ進学したときの入学費用に関しての審判です。養育費を負担する親が公立高校へ進学することを認めていた事情を考慮し、公立高校への進学を基準として負担額を定めています。

これらの審判から、教育に関する養育費負担については、各家庭の経済状況、教育水準などを個別にとらえて判断されることが伺えます。

最近は大学全入時代となり、進学率も50%を超えていますので、子どもが大学への進学を希望すれば、大学進学の可否は学費調達の問題だけとなります。

進学率が半数という点が、誰にでも認められる権利とまでは言えないところですが、一方で認められる範囲内にあるケースも考えられるます。

できれば、父母間の協議によって、子どもの希望を実現させてあげたいものです。

離婚協議のときに、父母間で、子の大学進学について一致していることも少なくありません。

そのようなときには、毎月の養育費のほかに、大学の受験、入学、在学に係る特別費用の負担についても具体的に定めている夫婦があります。

そのときになって決めるということで、「将来に協議する」という文言が公正証書に記載されることが多くありますが、果たして離婚した後に父母間で子どもの大学費用の負担に関して円満に話し合えるものか分かりません。

離婚して何年も経過してからの話し合いで、面会交流も実施されていない状況であると、学費の負担について期待を持てるものか疑問もあります。

できるだけ離婚の後に課題を先送りしないで、あらかじめ決められる範囲内でも一定の確認をしておくことも大切になると考えます。

特別の費用(大学への進学など)

養育費は、毎月の定期支払いが基本形になります。一般にも、離婚の条件で「養育費」といえば、この月額にスポットが当てられがちです。

離婚時における養育費の取り決めでも、大学等に進学したときの学費負担を含めて定めているケースは少ないです。

しかし、近年の高学歴化にともない、高校卒業後の大学等の進学に伴う学費を父母の間でどのように分担するかということは、子どもが進学する時期になり問題となります。

このときの父母の協議がスムーズにいかず困っている、というご相談の連絡を受けることも珍しくありません。

なにしろ、大学進学に伴う学費は、私立大学では総額で500万円を超えます。

こうした高額な費用が短期間に必要となるため、父母の双方に学費の準備ができてなければ、進学時の話し合いは円滑に進展しないことが予想されます。

かなり将来のことであれば離婚時に協議できないことは仕方ありませんが、もう数年先に控えている進学について離婚時に具体的に協議できなければ、心配を残すことにもなります。

すべての負担に関して具体的に定めることが難しいときは、大まかな方針でも定めていくと、少しは安心できるかもしれません。

留学費用

養育費として海外留学の費用にかかる負担を離婚時に取り決めている夫婦もあります。

父母の離婚があっても、子どもの教育にお金を惜しまない父母はおり、子どもの将来を見据えて海外留学を予定しているケースもあります。

もちろん、そうしたケースでは父親の収入が高いことが見られます。

父母に合意ができれば、大学等の進学に加えて海外留学の費用負担を離婚契約に定めることも可能になります。

 

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