離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談サービス付き)は全国からご利用いただけます。

離婚協議書作成等を専門とする船橋駅4分の行政書士事務所<全国対応>

離婚協議書、離婚公正証書の船橋離婚相談室

運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号

047-407-0991

電話受付

平日9時~19時(土日9時~15時)
国民の祝日は休業日になります

全国からご利用いただけます

メールでのお問合せはこちらへ

離婚前に条件を決めておく

離婚に関する大切な取り決め

離婚前に条件を決めておく

協議離婚は、役所で離婚の届出が受理されることにより成立します。

離婚に関する条件については、離婚の成立後に決めることも可能ですが、協議離婚する多くの夫婦は離婚の届出前に話し合って決めています。

その理由は、離婚後になると容易に協議がすすまないこともあるためであり、離婚の条件は、できる限り離婚の届出までに決めておく対応が勧められます。

離婚の届出

協議離婚届の用紙

「協議離婚届」

離婚することに夫婦の間で合意ができ、それに基づく協議離婚の届出が役所に行われて受理されることで、協議離婚は成立します。

協議離婚届は、夫婦である二人のほか、証人となる成人二名が署名したうえで、本人の本籍地又は住所地の市区町村役所に提出します。

また、離婚時に未成年の子どもがある場合、その子どものについて親権者を指定する必要があります。

このような手続きによって協議離婚は成立しますが、できるだけ離婚の届出までに夫婦で話し合って離婚の条件を決めておくことが大切です。

協議離婚届で親権者を指定しても、そのほかに養育費の支払い、面会交流の実施等を決めておかなければ、離婚の成立後における子どもの監護養育に支障が生じる事態も起こります

また、子どもに関する事項以外にも、財産分与(住宅ローンの返済等も含む)、年金分割、慰謝料等についても合わせて決めておきます。

届出前に離婚の条件を決めておくこと

協議離婚の届出までに離婚に関する条件を整理し、夫婦の協議で条件を定めておきます。

一般に、財産分与慰謝料、住宅ローンの返済、年金分割などが主な条件になります。

このほか、夫婦の間に未成年の子がある場合には、親権者・監護者養育費面会交流などが条件に加わります。

決めるべき条件の具体的な項目・ポイントは、各夫婦によって異なってきます。

そして、取り決める方法(条件)についても、それぞれの夫婦により様々となります。

たとえば、未成年の子どもの有無、夫婦の共同財産となる住宅、住宅ローンの有無によっても、条件に関して決める範囲は大幅に異なってきます。

手続としては、親権者の指定以外については、離婚の成立後に決めることも可能です。

話し合いで決まらなければ、家庭裁判所における調停または審判で決める対応もあります。

ただし、離婚してからの話し合いで決めることは難しくなることも多いこと、離婚の成立後にも離婚に関する話し合いをしたくないという当事者の意向から、一般には離婚の届出前に話し合って決めておきます

夫婦の状況によっては、離婚前においても協議が難しい状況になっていることもありますが、家庭裁判所で離婚調停することを敬遠する夫婦は多く、話し合いに多少の期間がかかっても協議離婚を目指す夫婦は多く見られます。

離婚協議書の作成

話し合って離婚に関する条件を決めても、口約束のままでは守られるか心配になります。

もし、自分の言ったことを直ぐ忘れてしまう、前言を簡単に撤回する、都合が悪くなると嘘をつく、という相手であれば、なおさら心配です。

たとえ、上記のような心配はなくとも、誰でも、決めたばかりの頃であればしっかり覚えていても、時間の経過と共に当事者の記憶は徐々に曖昧になっていく傾向があります。

そうしたことから、大事なことは書面にしておくという社会慣習にしたがい、二人で決めた離婚に関する条件は、離婚協議書、公正証書など、契約書に作成し、記録、保管しておく対応が安全になります。

そうした対応により、離婚後も、いつでも必要に応じ、離婚時に約束した離婚に関する条件を双方とも書面によって確認できることになります。

単に書面にしておくだけで、「言った、言わない」のトラブルを回避することに役立ちます。

また、養育費など、離婚後における金銭の支払いが約束された場合、取り決めた事項、内容を離婚公正証書に作成しておくことが法律の専門家から勧められています。

公正証書という公文書にしておくことで、証拠力が高くなり、契約した金銭の不払い時には法律に基づいた強制的な回収措置(強制執行)をとることも可能になります

船橋離婚相談室をご利用される多くの方も、協議離婚の届出前に離婚相談、離婚協議を踏まえて公正証書による離婚契約を行っています。

ポイントになる条件

離婚協議書は必要ですか?

離婚することが決まり、夫婦で話し合いをすすめています。多少の預貯金が財産としてありますが、だいたい整理はできています。また、夫婦には子どもがおらず、離婚の原因は性格の不一致です。こうした場合では、離婚協議書は必要ないでしょうか?

離婚協議書を作成するか否かは、ご夫婦で判断することになります。ただし、面倒でも、夫婦で確認した事項を書面に残しておくと、離婚後にトラブルが起きる可能性を低減することに役立ちますので安心であると言えます。

協議離婚において作成される「離婚協議書」は、夫婦で決めた離婚に関する条件について契約書にしたものです。

そして、離婚に関する条件が決まっても、必ず離婚協議書を作成しなければならないわけではありません。

たとえば、夫婦に子どもがおらず、財産分与の対象となる財産がない、夫婦の争いから離婚になったのではないときは、離婚協議書が無くとも心配いらないかもしれません。

そうした場合、普通には離婚後に二人の間に争いが起こる可能性が低いからです。

離婚協議書を作成していなくとも、離婚後に二人の間にトラブルが起きない可能性は高いかもしれません

ただし、紛争は完全に予測できないことであり、契約書を作成しても紛争の起きるリスクをゼロにはできません。

離婚に至るまでに夫婦に争いがあったことで離婚に関して確認した事項を離婚協議書に作成しておいても、その後の履行に関して争いが生じることもあります。

そのかわり、こうしたときは、双方で確認した離婚協議書をもとに起きた争いを解決していくことになります。

契約書の有無によって対応は異なりますので、少なくとも契約書が存在することで双方とも対応がしやすくなります。

以上のことから、どのような場合にも「離婚協議書を作成しなくとも大丈夫です」とは言うことができません。

また、離婚協議書を作成しておくことで離婚に関する条件について双方で確認しておくことは、少なくとも離婚後に生活に対する安心感につながると考えます。

なお、専門家へ依頼して離婚協議書を作成すれば、費用がかかります。

でも、人生における重要な離婚という局面で将来の安全のために費用を支出することは無駄と言えず、離婚協議書を作成することで得られる安心感は離婚後も続きます。

協議離婚に際して離婚協議書を作成するか銅貨の判断は、将来に対する考え方の違いになるのかもしれません。

自分で作れますか?

離婚することが決まっており、先々になってトラブルが起きないように離婚協議書を作成しておきたいと考えています。インターネット上に掲載された離婚協議書のひな型をもとに自分で作成しても、法的な効力はあるのでしょうか?

離婚協議書を作成しておくことは良いことです。自分で離婚協議書を作成すること自体に問題はありません。離婚協議書に定める事項は、契約として互いに拘束します。
大切な契約となりますので、正確な表記と漏れのない記載をすることが求められます。インターネット上のひな型は、作成の過程で修正、加工が必要になり、効力ある離婚協議書とするには細心の注意が要ります。
なお、金銭の支払契約では、公正証書による契約も行なわれています。

離婚協議書という言葉は広く知られており、どのような契約書であるかは知らずとも、協議離婚のときに作成される書面であることは聞かれたことがあると思います。

離婚協議書は、協議離婚における夫婦の様々な約束事をまとめた契約書になります。

典型的な取り決め項目には、財産分与(住宅ローンの扱いも含む)、慰謝料年金分割のほか、子どものあるときは親権者の指定、養育費、面会交流もあります。

離婚協議書は、夫婦で作成しても問題ありません。

仕事として(報酬を受け取り)作成できるのは、弁護士と行政書士になります。

本人で作成する場合、契約書を作成した経験がないと、インターネット上に掲載されているひな型を真似て離婚協議書を作成することが多いようです。

インターネットのひな型は、一般的な項目が頭出しされており、はじめに離婚に関する条件の全体的なイメージをつかむうえで参考になる面もあると思います。

ただし、各夫婦が離婚協議書に定める項目は同じにならず、離婚時における夫婦の状況によって離婚協議書で取り決める事項は異なります。

また、ひな型は、そのまま使用することを前提としておらず、参考情報として掲載されていますので、実際に使用する場面では不都合な箇所も出てきます。

無理にひな型を使用すると、本来は必要になる重要な事項を外してしまったり、反対に必要がない余計な事項を記載することになり、実状にそわない内容になってしまう恐れがあります。

当事務所は協議離婚の専門事務所であることから、ご相談に来られる方々が作成された離婚協議書を拝見させていただく機会があります。

そうした離婚協議書を見ますと、ひな形の文言どおりに金額などを入れ込んで作成したもの、ご本人の言葉を使用して作成したものと様々です。

それぞれの離婚協議書には、作成者の気持ちも表れていますので、内容については評価できませんが、契約書としての記載に不備が多く見られます。

作成者の法律知識、技術が十分でないことが原因となっていたり、使用したひな型に間違いがあったと見られることもあります。

なお、ご本人で作成された離婚協議書を「添削してください」とのご要望については、お断りしています。

契約書は全体の構成がしっかり出来ていないと修正では対応できず、新規に全面作成しなければ、正しい離婚協議書にはならないからです。

個人の方が正しく離婚協議書を作成することは、実際には容易でないと思われます。

ただし、正しく作成できれば、その離婚協議書で協議離婚の手続きをすすめることも可能となることは言うまでもありません。

 

専門家によるサポート

船橋離婚相談室は、協議離婚される方の離婚協議書、公正証書の作成をサポートしています。

船橋離婚相談室の特長は、契約案文の作成修正を完成するまで何回でも行なうことができて、ご希望の条件に合わせて高品質な離婚協議書、公正証書を作成することになります。

行政書士事務所の多くは、離婚契約の内容(複雑性)、条項数により料金加算があります。

しかし、船橋離婚相談室は、離婚協議書の作成実績も数多く、契約書を作成する難易度による料金加算を行っておりません。

住宅ローンの支払い(契約)変更に関する契約でも、将来のパターンを踏まえた養育費の特別費用に関する支払い契約なども、すべて正常料金で作成させていただいております。

また、離婚協議の進展状況に応じて離婚協議書の修正を行わせていただきます。

このことにより、ご夫婦でしっかりと離婚条件に関して詰めていくことが可能になります。

船橋離婚相談室では、ご夫婦が納得した内容になってこそ離婚契約の約束が順守されるものと考えています。

そのためにも、ご夫婦で納得いくまで修正を重ね、しっかりとした内容の契約に固めていくことになります。

もし、協議離婚に向けて離婚協議書、公正証書の作成をお考えでしたら、船橋離婚相談室の離婚契約サポートをご利用ください。

ご利用に際してご不明な点がありましたら、予め、フォームからご確認ください。

離婚専門の行政書士

「協議離婚ほか、夫婦男女間における契約等を専門に扱います。」

離婚専門行政書士

協議離婚に関する契約を丁寧にサポート

船橋離婚相談室は、協議離婚専門の行政書士事務所になります。主に、協議離婚における契約書の作成を行ってきています。

離婚時に夫婦間で決めておくべき財産分与、養育費などの項目について、しっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある契約として整理します。

その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明させていただき、ご質問にも対応します。

そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書(離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。

このほかに、夫婦間に不倫の問題が発生した場合の解決として、不倫 示談書、慰謝料請求に関する内容証明、夫婦の誓約書なども作成します。

夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書にも作成します。

ご依頼は、日本各地から承っています。

契約書等の作成サポートは、ご依頼者様と直接に面談ができなくとも、メール、電話の通信手段の利用により、十分に対応が可能です。

実績に基づく高水準なサービスに加えて、丁寧なきめ細かい対応が、船橋離婚相談室の特長になります。

サポートのご利用をお考えでしたら、フォームまたはお電話にてお問い合わせください。

離婚協議書(公正証書)の作成サポートのお問い合わせ

離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。

【お願い・ご注意】

  • 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応については各サポートで対応させていただいております。
  • 業務上の都合から、養育費又は慰謝料の額、個別事例についてのアドバイスなど一般の方に向けた無料相談には対応していません。

船橋離婚相談室の代表

「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

 

離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したい事情のある方へは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、各地からのご依頼に対応します。

 

〔サポート対象となる契約等の書面〕

  • 離婚協議書
  • 離婚条件を定める公正証書
  • (別居時における)婚姻費用の分担契約
  • 夫婦間の誓約書
  • 不倫問題に対応する示談書
  • 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)

*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、
紛争案件には対応しておりません。

 

こちらは行政書士事務所の電話番号です

 

JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分

千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401

船橋つかだ行政書士事務所

離婚協議書作成サポートのお申し込み

船橋の離婚相談

「安心できる離婚協議書をご相談しながら作成させていただきます。」

〔離婚相談について〕
離婚協議書の作成など各サポートご利用契約者の方に限らせていただきます。

047-407-0991

平日9~19時(土日15時迄)
 

事務所のご案内

離婚相談のできる離婚協議書・公正証書の作成サポートなど
『船橋離婚相談室』

船橋離婚相談室は土日も営業

運営元

船橋つかだ行政書士事務所

住所

千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401

アクセス

船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分

047-407-0991

平日9時~19時(土日15時)

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

離婚相談室は船橋駅徒歩4分

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

協議離婚専門の行政書士

行政書士 塚田章
日本行政書士会連合会所属
 日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。

ご利用者様の声175名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

30歳代女性、離婚協議書

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

50歳代男性、離婚協議書

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

40歳代女性、離婚公正証書

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

30歳代男性、離婚公正証書

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。