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離婚協議書、離婚公正証書の船橋離婚相談室

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離婚にかかる大切な条件に関する合意

離婚前に決めておく

協議離婚は、離婚の届出とその受理により成立します。

離婚の成立後にも離婚に関する条件を定めることは可能ですが、協議離婚する夫婦の多くは離婚の届出前に話し合いで決めています。

離婚後になると当事者の間で協議が容易にすすまないことがあるため、離婚の条件についてはできる限り離婚の届出までに決めておくことが勧められます。

離婚の届出

協議離婚届の用紙

「協議離婚届」

夫婦が離婚することに合意でき、その協議離婚の届出が役所に受理されることで協議離婚は成立します。

協議離婚届は、夫婦のほか、成人の証人2名の署名をしたうえで、本籍地又は住所地の市区町村役所に提出します。

また、夫婦に未成年の子どもがある場合は、それぞれの子どもに親権者を指定することが必要になります。

このような手続きによって協議離婚は成立しますが、できるだけ離婚の届出までに夫婦で話し合って離婚の条件を決めておくことが大切です。

協議離婚届で親権者の指定をしても、そのほかに養育費の支払い、面会交流について定めておかなければ、離婚の成立後における子どもの監護養育に支障が生じる事態も起こります。

また、子どもに関する取り決め事項以外にも、財産分与(住宅ローンの負担も含む)、年金分割、慰謝料に関しても合わせて決めておきます。

届出前に離婚の条件を決めておくこと

協議離婚の届出までに離婚における条件を整理し、夫婦の協議で定めておきます。

一般には、財産分与慰謝料、住宅ローンの返済、年金分割などが主な離婚条件になります。

このほか、夫婦の間に未成年の子があるときには、親権者・監護者養育費面会交流などが離婚条件に加わります。

決めるべき離婚条件の具体的な項目・ポイントは、各夫婦によって異なってきます。さらに、取り決める内容、条件についても、それぞれの夫婦により様々なものとなります。

たとえば、未成年の子どもの有無、夫婦の共同財産となる住宅の有無によっても、離婚条件で定める範囲は大幅に異なってきます。

手続上では、親権者の指定以外の事項については、離婚の成立後に決めることもできます。

話し合いで決まらなければ、家庭裁判所における調停または審判で定める方法もあります。

しかし、離婚してからの話し合いで決めることは難しくなることも多いこと、離婚の成立後にも離婚に関する話し合いをしたくないという当事者の意向から、一般には離婚の届出前に話し合って決めておきます。

夫婦の状況によっては、離婚前においても協議が難しい状況になっていることもありますが、家庭裁判所における離婚調停を敬遠する夫婦は多くあり、話し合いに多少の期間がかかっても協議離婚の成立を目指す夫婦が多くあります。

離婚協議書の作成

離婚の条件を夫婦の話し合いで決めても、口約束のままであると心配になります。

たとえ、決めたばかりの時には互いに内容をしっかりと覚えていても、時間の経過とともに、約束というものは徐々に当事者の記憶上で曖昧になっていく傾向があります。

そのため、離婚の条件を決めたときは、離婚協議書、公正証書などの契約書にして記録、保管しておきます。

そうすることにより、離婚後も、いつでも約束した内容を双方で確認できることになります。

また、養育費など離婚後における金銭支払いがあるときには、離婚公正証書を作成しておくことが法律の専門家から勧められています。

船橋離婚相談室をご利用される方の多くについても、協議離婚の届出前に離婚相談を踏まえて公正証書で離婚契約をしています。

ポイントになる条件

離婚協議書は必要ですか?

離婚を決めて、夫婦で話し合いを進めています。財産は預貯金が多少ありますが、だいたいの話し合いができています。また、わたしたちには、子どもがおりません。離婚原因は性格の不一致です。このような場合であれば、離婚協議書は特に必要ないでしょうか?

離婚協議書の作成は、ご夫婦で判断することになります。ただ、夫婦間で確認した事項を書面にしておくと、安心であると言えます。

離婚協議書は、夫婦の離婚時の約束について、契約書のかたちにしたものです。

夫婦の契約がどのようなものであっても、必ず離婚協議書を作成しなければならないものではありません。

たとえば、夫婦の間に子どもがなく、財産分与の対象となる財産もない、夫婦間の争いで離婚する事情もないときは、離婚協議書がなくとも心配いらないかもしれません。

そうしたときは離婚した後になって争いが起こる可能性が低いからです。

ただし、紛争は予測せず起きるものであり、そのリスクをゼロにはできません。

また、夫婦間に争いがあったときには、約束した事項について離婚協議書として作成しておいても、その契約後の履行の場面において争いが生じることも起こり得ます。

このようなときは、互いに確認した離婚協議書を基にして、起きた争いを解決していくことになります。

離婚後になってどのようなことが起きるかは、夫婦の契約内容にもよります。離婚時にほぼ整理がつくような契約内容であれば、心配は少ないと言えます。

一方で、離婚後における双方の履行が残っているときには、不履行によるトラブルが起きることもあるかもしれません。

このようなことから、離婚協議書を作成しなくとも大丈夫ですよ、とは言えません。

一方で、離婚協議書がなければ、離婚した後にトラブルになるとも言えないのです。

このようなときには、離婚協議書を作成しておいて、お互いに離婚時の大事な条件について確認しておくことが安心なのではないかと考えます。

離婚協議書を専門家へ依頼すれば、多少の費用はかかります。

でも、人生における大事な離婚契約に費用を使うことは有益な支出であると言えます。そのときに得られる安心感は、離婚後にも続くことになります。

一般的な夫婦であれば、お互いに納得して作成した離婚協議書であれば、離婚後にあらためて紛争にすることはそれほど無いのではないでしょうか?

ただし、お金の支払い約束が守られるかは別問題になります。

離婚した後にお金を支払う約束は、本人の意思が長く続かずに途中で不払いになることが非常に多くあります。

また、支払いをする側の勤務先が経営悪化したり、本人がリストラされるなど、外部要因の影響で、本人が支払いたくともそれが困難になることも起きます。

離婚の成立から期間を経過するほど、約束を継続できなくなる要因が出てくるリスクがあります。長期に渡り離婚時の清算金を支払い続けることは容易ではありません。

そのため、離婚後にお金を支払う約束がある場合は、約束を公正証書に作成しておかれることをお勧めします。

そうすることにより約束の支払い安全性が高まり、離婚後にも安心できます。

自分で作れますか?

離婚することが決まっており、先々になってからトラブルとならないように離婚協議書を作成しておきたいと考えています。インターネット上に掲載された離婚協議書のひな型を基本にして作成したいと思います。このようにして自分で離婚協議書を作成しても、法的な効力はあるものでしょうか?

離婚協議書を作成しておくことは良いことです。離婚協議書を自分で作成すること自体には、問題はありません。離婚協議書に定めることは、契約として互いに拘束します。ただし、大切な契約となりますので、正確な表記と漏れのない記載をすることが求められます。インターネットに見られるひな型は、実際に当てはめる過程で修正、加工が必要になることが普通であり、効力のある離婚協議書とするためには細心の注意が必要となります。なお、金銭の支払契約に関しては、一般に公正証書による契約が行なわれています。

離婚協議書という言葉は広く知られています。どのような内容であるかは知らずとも、離婚のときに作成されるものであることを聞かれたことはあると思います。

離婚協議書は、離婚時における夫婦の様々な約束事をまとめた契約書になります。

典型的な取り決め項目としては、財産分与(住宅ローンも含む)、慰謝料年金分割のほか、子どものあるときは親権監護権者、養育費、面会交流などもあります。

離婚協議書は、夫婦で自ら作成しても問題はありません。仕事として作成できるのは、弁護士と行政書士になります。

自分で作成する方は、契約書の作成経験がないため、インターネットに掲載されているひな型をまねて離婚協議書を作成することになることが多いようです。

インターネットのひな型は、一般的な項目が頭出しされており、はじめに離婚条件の全体的なイメージをつかむうえで、参考になることもあると思います。

しかし、各夫婦が離婚協議書に定める項目は同じになりません。離婚するときの夫婦の状況によって、離婚協議書で取り決めることは異なります。

また、ひな型は、それを使用することを前提としておらず、あくまでも参考情報として掲載されていますので、実際に使用するには不都合な部分もでてきます。

ひな型を無理に使用すると、本来は必要になる大事なことを外してしまったり、反対に必要のない余計なものを記載したりと、実状にそわないものになってしまいます。

当事務所では、協議離婚契約の専門事務所であるため、ご相談に来られる方が作成されてきた離婚協議書を拝見させていただく機会が多くあります。

ひな形の文言のとおりに数字などを当てはめて作成しているケース、全くご自分の言葉を独自に使用して作成しているケースと様々です。

それぞれの離婚協議書には、作成されたご本人の気持ちが表れていますので、評価をしづらいところです。ただ、残念ながら完全な離婚協議書を見ることはありません。

作成者された方の知識、経験不足もありますし、利用したひな型そのものが良くない出来のものであることもあります。

「添削してください」とのご要望については、お断りしています。どうしても修正対応では十分なものにできず、結局はすべてを作成し直すことになるためです。

このように、実際に個人の方が離婚協議書を作成することは容易でないと思われます。

ただし、しっかりと作成できれば、その離婚協議書をもって離婚の手続きをすすめることもできることは言うまでもありません。

専門家によるサポート

船橋離婚相談室は、協議離婚される方の離婚協議書、公正証書の作成サポートをしています。

船橋離婚相談室の特長は、契約案文の作成修正を完成するまで何回でも行なうことができて、ご希望の条件に合わせて高品質な離婚協議書、公正証書を作成することになります。

多くの行政書士事務所では、離婚契約の内容、条項の数により、料金加算があります。

しかし、船橋離婚相談室では、離婚協議書の作成実績も数多くあることから、契約書の作成難易度による料金加算を一切しておりません。

やっかいな住宅ローンの契約変更に関する契約でも、様々な将来パターンを踏まえた養育費の特別費用に関しての支払い契約なども、すべて正常料金で作成させていただいています。

また、夫婦の間の離婚協議の進展状況に応じて、離婚協議書の修正を行わせていただきます。このことにより、しっかりとご夫婦で離婚条件に関して詰めていくことが可能になります。

船橋離婚相談室では、ご夫婦が納得した内容になっていてこそ、離婚契約の約束が順守されるものと考えています。

そのためにも、ご夫婦でご納得いくまで修正を重ねて、しっかりとした内容の契約に固めていくことになります。

もし、協議離婚に向けて離婚協議書、公正証書の作成をお考えでしたら、船橋離婚相談室の離婚契約サポートをご利用ください。

お聞きになりたいことがありましたら、予めご確認いただけます。

離婚専門の行政書士

「協議離婚ほか、夫婦男女間における契約等を専門に扱います。」

離婚専門行政書士

協議離婚契約を丁寧にサポート

船橋離婚相談室は、離婚専門の行政書士事務所です。協議離婚における契約対応を、主な業務としています。

離婚時に夫婦間で決めておく財産分与、養育費などの各条件について、しっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある内容に整理します。

その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。

そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書(離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。

このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、不倫 示談書慰謝料請求する内容証明夫婦間の誓約書なども作成いたします。

夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。

ご依頼は、日本全国から承っています。

契約書等の作成サポートは、ご依頼者様と直接に面談ができなくとも、メール、電話等の通信手段の利用により、十分に行なうことができます。

実績に基づく高水準なサービスに加えて、丁寧なきめ細かい対応が、船橋離婚相談室の特長になります。

サポートにご関心がありましたら、フォーム、電話にてお問い合わせください。

離婚協議書・公正証書の作成サポートのお問い合わせ

離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。

【お願い・ご注意】

  • 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応については各サポートで対応させていただいております。
  • 業務の都合上から、養育費又は慰謝料の額、個別事例についてのアドバイスには無料相談で対応していません。

船橋離婚相談室の代表

「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

 

離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したいときは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、全国からのご依頼に対応します。

 

〔サポート対象となる契約等の書面〕

  • 離婚協議書
  • 離婚の公正証書
  • 婚姻費用の分担契約
  • 夫婦間の誓約書
  • 不倫問題の示談書
  • 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)

*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、
紛争案件についてのご質問・相談には一切対応しておりません。

 

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(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

協議離婚専門の行政書士

行政書士 塚田章
日本行政書士会連合会所属
 日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が少しでも軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)の作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚協議書を、
公正証書に作成すると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ、協議離婚で公正証書が利用されるのですか?

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30歳代女性、離婚協議書

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

50歳代男性、離婚協議書

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

40歳代女性、離婚公正証書

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

30歳代男性、離婚公正証書

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。