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離婚に関する大切な取り決め
協議離婚は、役所で離婚の届出が受理されることにより成立します。
離婚に関する条件については、離婚の成立後に決めることも可能ですが、協議離婚する多くの夫婦は離婚の届出前に話し合って決めています。
その理由は、離婚後になると容易に協議がすすまないこともあるためであり、離婚の条件は、できる限り離婚の届出までに決めておく対応が勧められます。
「協議離婚届」
離婚することに夫婦の間で合意ができ、それに基づく協議離婚の届出が役所に行われて受理されることで、協議離婚は成立します。
協議離婚届は、夫婦である二人のほか、証人となる成人二名が署名したうえで、本人の本籍地又は住所地の市区町村役所に提出します。
また、離婚時に未成年の子どもがある場合、その子どものについて親権者を指定する必要があります。
このような手続きによって協議離婚は成立しますが、できるだけ離婚の届出までに夫婦で話し合って離婚の条件を決めておくことが大切です。
協議離婚届で親権者を指定しても、そのほかに養育費の支払い、面会交流の実施等を決めておかなければ、離婚の成立後における子どもの監護養育に支障が生じる事態も起こります。
また、子どもに関する事項以外にも、財産分与(住宅ローンの返済等も含む)、年金分割、慰謝料等についても合わせて決めておきます。
協議離婚の届出までに離婚に関する条件を整理し、夫婦の協議で条件を定めておきます。
一般に、財産分与、慰謝料、住宅ローンの返済、年金分割などが主な条件になります。
このほか、夫婦の間に未成年の子がある場合には、親権者・監護者、養育費、面会交流などが条件に加わります。
決めるべき条件の具体的な項目・ポイントは、各夫婦によって異なってきます。
そして、取り決める方法(条件)についても、それぞれの夫婦により様々となります。
たとえば、未成年の子どもの有無、夫婦の共同財産となる住宅、住宅ローンの有無によっても、条件に関して決める範囲は大幅に異なってきます。
手続としては、親権者の指定以外については、離婚の成立後に決めることも可能です。
話し合いで決まらなければ、家庭裁判所における調停または審判で決める対応もあります。
ただし、離婚してからの話し合いで決めることは難しくなることも多いこと、離婚の成立後にも離婚に関する話し合いをしたくないという当事者の意向から、一般には離婚の届出前に話し合って決めておきます。
夫婦の状況によっては、離婚前においても協議が難しい状況になっていることもありますが、家庭裁判所で離婚調停することを敬遠する夫婦は多く、話し合いに多少の期間がかかっても協議離婚を目指す夫婦は多く見られます。
話し合って離婚に関する条件を決めても、口約束のままでは守られるか心配になります。
もし、自分の言ったことを直ぐ忘れてしまう、前言を簡単に撤回する、都合が悪くなると嘘をつく、という相手であれば、なおさら心配です。
たとえ、上記のような心配はなくとも、誰でも、決めたばかりの頃であればしっかり覚えていても、時間の経過と共に当事者の記憶は徐々に曖昧になっていく傾向があります。
そうしたことから、大事なことは書面にしておくという社会慣習にしたがい、二人で決めた離婚に関する条件は、離婚協議書、公正証書など、契約書に作成し、記録、保管しておく対応が安全になります。
そうした対応により、離婚後も、いつでも必要に応じ、離婚時に約束した離婚に関する条件を双方とも書面によって確認できることになります。
単に書面にしておくだけで、「言った、言わない」のトラブルを回避することに役立ちます。
また、養育費など、離婚後における金銭の支払いが約束された場合、取り決めた事項、内容を離婚公正証書に作成しておくことが法律の専門家から勧められています。
公正証書という公文書にしておくことで、証拠力が高くなり、契約した金銭の不払い時には法律に基づいた強制的な回収措置(強制執行)をとることも可能になります。
船橋離婚相談室をご利用される多くの方も、協議離婚の届出前に離婚相談、離婚協議を踏まえて公正証書による離婚契約を行っています。
ポイントになる条件
協議離婚において作成される「離婚協議書」は、夫婦で決めた離婚に関する条件について契約書にしたものです。
そして、離婚に関する条件が決まっても、必ず離婚協議書を作成しなければならないわけではありません。
たとえば、夫婦に子どもがおらず、財産分与の対象となる財産がない、夫婦の争いから離婚になったのではないときは、離婚協議書が無くとも心配いらないかもしれません。
そうした場合、普通には離婚後に二人の間に争いが起こる可能性が低いからです。
離婚協議書を作成していなくとも、離婚後に二人の間にトラブルが起きない可能性は高いかもしれません。
ただし、紛争は完全に予測できないことであり、契約書を作成しても紛争の起きるリスクをゼロにはできません。
離婚に至るまでに夫婦に争いがあったことで離婚に関して確認した事項を離婚協議書に作成しておいても、その後の履行に関して争いが生じることもあります。
そのかわり、こうしたときは、双方で確認した離婚協議書をもとに起きた争いを解決していくことになります。
契約書の有無によって対応は異なりますので、少なくとも契約書が存在することで双方とも対応がしやすくなります。
以上のことから、どのような場合にも「離婚協議書を作成しなくとも大丈夫です」とは言うことができません。
また、離婚協議書を作成しておくことで離婚に関する条件について双方で確認しておくことは、少なくとも離婚後に生活に対する安心感につながると考えます。
なお、専門家へ依頼して離婚協議書を作成すれば、費用がかかります。
でも、人生における重要な離婚という局面で将来の安全のために費用を支出することは無駄と言えず、離婚協議書を作成することで得られる安心感は離婚後も続きます。
協議離婚に際して離婚協議書を作成するか銅貨の判断は、将来に対する考え方の違いになるのかもしれません。
離婚協議書という言葉は広く知られており、どのような契約書であるかは知らずとも、協議離婚のときに作成される書面であることは聞かれたことがあると思います。
離婚協議書は、協議離婚における夫婦の様々な約束事をまとめた契約書になります。
典型的な取り決め項目には、財産分与(住宅ローンの扱いも含む)、慰謝料、年金分割のほか、子どものあるときは親権者の指定、養育費、面会交流もあります。
離婚協議書は、夫婦で作成しても問題ありません。
仕事として(報酬を受け取り)作成できるのは、弁護士と行政書士になります。
本人で作成する場合、契約書を作成した経験がないと、インターネット上に掲載されているひな型を真似て離婚協議書を作成することが多いようです。
インターネットのひな型は、一般的な項目が頭出しされており、はじめに離婚に関する条件の全体的なイメージをつかむうえで参考になる面もあると思います。
ただし、各夫婦が離婚協議書に定める項目は同じにならず、離婚時における夫婦の状況によって離婚協議書で取り決める事項は異なります。
また、ひな型は、そのまま使用することを前提としておらず、参考情報として掲載されていますので、実際に使用する場面では不都合な箇所も出てきます。
無理にひな型を使用すると、本来は必要になる重要な事項を外してしまったり、反対に必要がない余計な事項を記載することになり、実状にそわない内容になってしまう恐れがあります。
当事務所は協議離婚の専門事務所であることから、ご相談に来られる方々が作成された離婚協議書を拝見させていただく機会があります。
そうした離婚協議書を見ますと、ひな形の文言どおりに金額などを入れ込んで作成したもの、ご本人の言葉を使用して作成したものと様々です。
それぞれの離婚協議書には、作成者の気持ちも表れていますので、内容については評価できませんが、契約書としての記載に不備が多く見られます。
作成者の法律知識、技術が十分でないことが原因となっていたり、使用したひな型に間違いがあったと見られることもあります。
なお、ご本人で作成された離婚協議書を「添削してください」とのご要望については、お断りしています。
契約書は全体の構成がしっかり出来ていないと修正では対応できず、新規に全面作成しなければ、正しい離婚協議書にはならないからです。
個人の方が正しく離婚協議書を作成することは、実際には容易でないと思われます。
ただし、正しく作成できれば、その離婚協議書で協議離婚の手続きをすすめることも可能となることは言うまでもありません。
船橋離婚相談室は、協議離婚される方の離婚協議書、公正証書の作成をサポートしています。
船橋離婚相談室の特長は、契約案文の作成修正を完成するまで何回でも行なうことができて、ご希望の条件に合わせて高品質な離婚協議書、公正証書を作成することになります。
行政書士事務所の多くは、離婚契約の内容(複雑性)、条項数により料金加算があります。
しかし、船橋離婚相談室は、離婚協議書の作成実績も数多く、契約書を作成する難易度による料金加算を行っておりません。
住宅ローンの支払い(契約)変更に関する契約でも、将来のパターンを踏まえた養育費の特別費用に関する支払い契約なども、すべて正常料金で作成させていただいております。
また、離婚協議の進展状況に応じて離婚協議書の修正を行わせていただきます。
このことにより、ご夫婦でしっかりと離婚条件に関して詰めていくことが可能になります。
船橋離婚相談室では、ご夫婦が納得した内容になってこそ離婚契約の約束が順守されるものと考えています。
そのためにも、ご夫婦で納得いくまで修正を重ね、しっかりとした内容の契約に固めていくことになります。
もし、協議離婚に向けて離婚協議書、公正証書の作成をお考えでしたら、船橋離婚相談室の離婚契約サポートをご利用ください。
ご利用に際してご不明な点がありましたら、予め、フォームからご確認ください。
船橋離婚相談室は、協議離婚専門の行政書士事務所になります。主に、協議離婚における契約書の作成を行ってきています。
離婚時に夫婦間で決めておくべき財産分与、養育費などの項目について、しっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある契約として整理します。
その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明させていただき、ご質問にも対応します。
そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書(離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。
このほかに、夫婦間に不倫の問題が発生した場合の解決として、不倫 示談書、慰謝料請求に関する内容証明、夫婦の誓約書なども作成します。
夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書にも作成します。
ご依頼は、日本各地から承っています。
契約書等の作成サポートは、ご依頼者様と直接に面談ができなくとも、メール、電話の通信手段の利用により、十分に対応が可能です。
実績に基づく高水準なサービスに加えて、丁寧なきめ細かい対応が、船橋離婚相談室の特長になります。
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日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
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