離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談を含みます)は全国からご利用いただけます。土日も営業

船橋駅4分の離婚協議書作成等を専門とする行政書士事務所<全国対応>

離婚協議書、離婚公正証書の船橋離婚相談室

運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号

047-407-0991

電話受付

平日9時~19時(土日9時~15時)
国民の祝日は休業日になります

全国からご利用いただけます

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協議離婚するときの公正証書を作成

埼玉県の公証役場

離婚公正証書(埼玉県)の作成サポート

  • 当サイトは、公証役場と関係ありません。協議離婚専門の行政書士が運営しています。
  • 公証役場のお申し込み手続きについてのご質問は、各公証役場へお聞きください。
  • 協議離婚における条件、契約方法等について、離婚専門家が丁寧に説明させていただき、ご相談しながら離婚公正証書を作成できるサポートをご案内しています。

埼玉県の公証役場|離婚公正証書が作成できます

埼玉県内には10か所に公証役場があり、各種の公正証書を作成しています。

どの公証役場でも、協議離婚においてご夫婦が決めた養育費、財産分与、住宅ローン、借金、婚姻費用の清算など、離婚の条件について離婚公正証書として作成できます。

埼玉県内にある公証役場は、下記のとおりです。

※ご本人様で公証役場へ離婚の公正証書作成を依頼をされるときの公正証書の作成手続きについての確認は、ご依頼される予定の公証役場へ直接にご確認ください。

 

埼玉県内にある公証役場:離婚公正証書の作成

 

浦和公証センター さいたま市浦和区高砂3-7-2タニグチビル3階

電話048-831-1951

大宮公証センター さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル8階

電話048-642-4355

川口公証役場 川口市本町4-1-5高橋ビル2階

電話048-223-0911

日部公証役場春日部市中央1丁目51番地1春日部大栄ビル3階

電話048(792)0811

川越公証役場 川越市新富町2-22八十二銀行ビル5階

電話049-224-9454

熊谷公証役場 熊谷市筑波3-4朝日八十二ビル

電話048-524-9733

越谷公証役場越谷市赤山本町2番地11 プランドール雅ビルⅡ 3階

電話048-962-2796

秩父公証役場 秩父市野坂町1-20-31MTビル1階

電話0494-23-3788

東松山公証役場 東松山市箭弓町1-13-20光越園ビル3階

電話0493-23-4413

所沢公証役場 所沢市西新井町20-10

電話04-2994-2323

  • 公正証書の作成には、契約内容に応じて公証役場への支払手数料が必要になります。
  • 離婚契約の場合、財産分与に不動産が含まれることにより、契約する財産評価額があがり支払手数料が高くなります。
  • 養育費の支払い契約だけであると概ね3~4万円程度であり、さらに財産分与、慰謝料、年金分割などが加わると概ね5~8万円程度になります。
  • 公正証書を作成する公証役場は、埼玉県内に限らず、東京都内などご利用に便利となる公証役場を選ぶことができます。

さいたま地方法務局(公証役場)

年金分割の手続き窓口(埼玉県)
  • 浦和 さいたま市浦和区北浦和5-5-1 電話048-831-1638
  • 大宮 埼玉県さいたま市北区宮原町4-19-9 電話048-652-3399
  • 春日部 埼玉県春日部市中央1-52-1 春日部セントラルビル4・6階 電話048-737-7112
  • 川越 埼玉県川越市脇田本町15-13 東上パールビル3階 電話049-242-2657
  • 熊谷 埼玉県熊谷市桜木町1-93 電話048-522-5012
  • 越谷 埼玉県越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティBシティ3階 電話048-960-1190
  • 秩父 埼玉県秩父市上野町13-28 電話0494-27-6560
  • 所沢 埼玉県所沢市上安松1152-1 電話04-2998-0170

埼玉県内にある上記の年金事務所で年金分割の手続(情報通知書の取得など)をご確認いただけます。なお、住所又は電話番号は変更になることもありますのでご注意ください。

埼玉県の年金事務所

埼玉県以外の公証役場(一部)

離婚時に公正証書が利用されている理由

離婚するときに養育費、財産分与などお金の支払いについて約束されることがあります。

こうしたとき、約束どおりに支払いが履行されるよう公正証書による契約が利用されます。

法律で定められた要件を満たした公正証書(「執行証書」といいます。)に作成しておくと、万一支払いが滞ったときに裁判をせずとも財産の差し押さえ(「強制執行」といいます。)を行うことができます。

こうした契約方法で、公正証書で契約した金銭支払い履行の安全性が高まるとともに、万一のときにも比較的に安い費用によって滞納金の回収を行なうことができます

このような公正証書の特長から、支払い期間が長くなる養育費のある協議離婚で公正証書が多く利用されます。法律専門家も、養育費のある協議離婚では公正証書の活用を勧めています。

 

詳しい理由については、以下のリンクで説明させていただいております。

養育費の支払い総額は大きくなります

養育費の契約は、全期間の支払い総額としては大きくなります。

そのため、重要な契約条件をしっかり整理して公正証書を作成しておくことをお勧めします。

★子1人、毎月3万円、15年間支払うと、540万円=毎月3万円×12ヶ月×15年間

★子2人、毎月4万円/人、18年支払うと、1728万円=毎月4万円×2名×12か月×18年間

 

養育費は、毎月払いの定期金が基本になりますが、夫婦で自由に取り決ることができるため、ボーナス払いを併用することもあります。

このほか、子どもの進学時に学校へ払う費用に関する父母間の費用分担についても、離婚時の契約で具体的に定めておくことができます。

公正証書を作成するときに重要なことは、公正証書にする契約内容、履行方法などについて、どこまで具体的に記載するかということです。

 

「公証人」と「行政書士」の役割

ご自身で公証役場へ申し込みされると公正証書は作成できます。公証役場へ連絡したり、直接に出向くことによって、受付事務員の方が必要な手続きを説明してくれます。

では、わざわざ行政書士に料金を支払って公正証書を作成する理由はどこにあるのでしょう?

公証人と行政書士では、その役割が異なります。

公証人は中立的な立場にあり、契約する当事者で合意できている内容を公証人は公正証書に作成します。離婚の法律相談に応じてくれません。

公証人は、合意内容に関して法的に有効であるかどうかを判断し、問題点があれば指摘して、修正等を求めます。そして確認できた内容について、過不足なく公正証書契約とします。

一方、依頼を受けた行政書士の仕事は、公証人へ契約案が渡る前の段階における作業が中心となります。つまり、夫婦で契約に関して合意することについて、それらの条件の定め方、契約記載方法などを、ご依頼者の方と相談しながら、契約書案として作成します。

その間に夫婦の確認を受けながら、契約案を最終的な内容へと調整・修正していきます。

その工程においては、ご依頼者様が知っておいた方が良い情報、または提案できる事項についても説明いたします。

また、ご依頼者の方からのご相談に対して、一緒に解決策を考えて探していきます。そして、最終案が固まってからは上記の公証人による公正証書の作成手続きに入ります。

このように公正証書を作成するときには、契約案を作成する段階が重要です。契約案で決めた条件等が公正証書になり、決めなかったことは公正証書に記載されることはありません。

しかし、公正証書の作成手順や仕組みを十分に知らない方は、公正証書には定型文があり、公正証書さえ作成しておけば心配ないものと考えてしまっているところがあります。

「公正証書の作成手続きを教えてください」というご質問のお電話をいただくことがあるのですが、はじめの頃は公正証書の仕組みを知らないままで契約条件のチェックなどできているのだろうかと心配になり、「まず公正証書の手続きより先に、契約内容をしっかりと固めることが大切になります。必要な項目をチェックし、条件に問題ないかの確認は済んでいますか?」という話をしていましたが、ご質問者の方が手続きだけ教えればいいのにと不機嫌になられることも少なくないため、今は余計な説明をしておりません。

依頼関係にない方に余計な事をいろいろと説明してしまい、夫婦の協議がやり直しとなっても困ります。(※ご依頼者様には、気付いた事はすべてお話しさせていただいています。)

以上のとおり、受任した行政書士は、公証人へ契約案を伝える前段階において、ご依頼者様の意向をしっかりと契約書に組み込み、あらかじめ判断に際して知っておいていただく必要がある知識の説明やアドバイスをしながら、最終的に漏れや勘違いがないかチェックを入れて契約書案を完成させることになります。

公正証書は「契約内容・条件」が重要になります

離婚専門の行政書士

「公正証書契約での離婚を考えられていて、ご心配のあるときは、ご依頼ください。自分は千葉県出身なのですが、埼玉大卒です。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー

独立行政法人で法務担当職を長く経験したことから、契約書作成を特に得意としています。現在では、離婚協議書、各公正証書の作成に多く携わってきています。

ごあいさつ・略歴など

監護中の子どもがある夫婦が離婚されるときは、夫婦の話し合いで大切な養育費の条件に関する取り決めがされます。

しかし、その約束が口約束のままであることが多く、離婚協議書、公正証書とする方は少ないようです。

公正証書が養育費の継続的支払いにメリットのあることは何となく知っていても、公正証書の仕組み、作成手順が分からない方が多くいらっしゃいます。

せっかく公正証書を作成するのに、その仕組みを良く理解して作成しなければ、執行力を持つ公正証書(執行証書)にならないこともあります。

これでは普通の離婚協議書(私署証書)で作成しても大して変わらないことになります。

また、公正証書の作成手続が分かっていないと、協議離婚の時期に遅れが生じることにもなりかねません。

住宅ローン、年金分割のあるときには注意が必要になります。

また、契約内容が十分に固まっていなければ、公証役場でも公正証書が作成できません。

離婚協議での養育費の約束では、単に当面の金額を決めるだけにとどまり、いつまで支払うのか(終期)、大学等の進学時はどうするのか(特別費用の負担)曖昧のままであることが多いものです。

養育費については、それを受け取る側だけではなく、支払う側にも安心できるように、しっかりと取り決めしておくことに公正証書で契約するメリットがあります。

離婚時の契約内容は、大事なポイントを押さえて、しっかりとした公正証書にしておくことが、お互いにとって安心であると言えます。

[埼玉県での離婚公正証書作成サポート]

「養育費」と「ローン付住宅」が課題に

船橋離婚相談室の公正証書作成サポートをご利用になられる多くの方は、「養育費」または「ローン付住宅」について契約書に整理されることが目的となります。

養育費は、子どもを監護する側にとって大切な定期収入になります。

離婚後に経済的に安定した子どもの監護環境を維持していくためには、毎月の養育費は欠かすことのできない収入になります。

仮に監護する側の収入で生活が維持できる場合であっても、経済的に余裕があれば、その分、子どもに豊かな教育を施すことも可能になります。

養育費は、ひな型では簡単な文例しか目にすることがありませんが、進学の場合分けごとに、養育費の支払いが終わる時期、進学時の特別費用にかかる負担などを含めて条件を定めると、なかなか複雑な契約になります。

養育費のほか、夫婦に住宅ローンのある住宅があるときは、住宅の権利、住宅ローンの負担に関する整理をしっかりと行っておくことが不可欠となります。

住宅ローンを返済中である住宅の財産分与に関する取り決めは、いく通りかの整理パターンがあるため、どれを選択するか迷います。将来までを見通して判断することは難しいことです。

さらに、夫婦で決定した整理方法を、できるだけ安全な契約として定めることも大変です。住宅ローンの整理に関しては文例も少なく、初めての方が作成するにはたいへんです。

もし、あなたも上記のようなことでお困りでしたら、専門家をご利用ください。

「公正証書はひな型で作成される」と思っていませんか?

養育費契約(埼玉県)

どのように作成するかが、とても重要です。
  • 相手側とは離婚について大事な約束をする。
  • 契約書として、きちんと相手側と確認したい。
  • 離婚の法律について、詳しくは知らない。
  • インターネットからの情報がすべてである。
  • 安心できる公正証書として残しておきたい。
  • 公正証書の仕組みが、よく分かっていない。
  • どのように契約で工夫できるのか、知らない。
  • 公正証書はひな型で作成されると思っている。

何も知らなくとも、公正証書は作成できます。

ただし、確かな知識を踏まえて公正証書を作成することにより、契約の安全性が高まることになり、自分が希望する条件を実現することが可能になります。

公正証書で離婚をした理由など|アンケート回答(175名様)

公正証書などを利用して離婚契約書を、協議離婚届までに作成をされた当所のご利用者様からご回答をいただきましたアンケートをご紹介いたします。

離婚の理由、離婚契約書を作成しようとした考えなどにつきまして、お聞きしています。

これから離婚契約をお考えになられる方のご参考になればと考えまして、資料として当サイトにご本人様の了解を得て開示させていただいております。

女性、40代、子1人

調停で合意できず

公正証書離婚した女性(40代)

ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成することにしました。

男性、30代、子2人

子の将来のために

公正証書離婚した男性(30代)

親権・監護権、養育費、財産分与など明確にして、その約束についてを確実に履行するために公正証書を作成しました。

女性、40代、子2人

大きな不安から

公正証書離婚した女性(40代)

離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったため作成しました。

『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』

離婚専門の行政書士による公正証書離婚サポート

事務所は船橋市にありますが、
埼玉県からもご利用いただいている理由

  1. 協議離婚に関する契約作成の専門事務所という信頼感
  2. メール・電話による丁寧なサポート体制(平日19時まで)による安心感
  3. 土日も営業している利便性スピード

家事契約の専門行政書士事務所です。ほとんどの行政書士事務所がメイン業務とする官公署向け許認可申請・会社向け業務を取り扱わず、家事契約に専門特化しています。

高い専門性を要する離婚分野での高水準サービス提供には、専門化が不可避と考えています。

このことにより多数の実績を積み上げてノウハウを集積しており、ご利用者さまへお役に立てる情報を提供させていただきながら、ご安心いただける離婚公正証書を作成しております。

埼玉県からのご依頼にも、電話、メール、郵送、FAXによるご連絡ができれば、公正証書の完成するまでご安心いただけるサポートを丁寧にきめ細かく提供させていただきます。

離婚後に「ああしておけば良かった」とならないように

<安心できる、余裕の長期サポート

  • 安心の3か月間サポート保証(※標準的フルサポートプラン)
  • サポート期間中、何回でも、メール・電話・面談で相談できます
  • 契約原案の修正は、夫婦間の協議に応じて、何回でもできます
  • 土日も含めて、安心・充実のサポート対応
  • 離婚契約に実績ある専門行政書士が対応します

納得できる契約書へ、専門家がバックアップ

離婚契約は、離婚後の生活の基礎となる大事な契約となります。できるだけ安全な契約書として作成しておくことが、離婚後における生活の安定につながります。

養育費や住宅ローンのある住宅の契約は、その定め方は様々ですが、どのように定めるにしても重要なポイントを押さえておかなければなりません。

そのようなとき、専門事務所における離婚契約の実績とノウハウが役立つことになります。

お一人だけでなく、専門家と二人三脚で公正証書を作成

ただ単にスムーズに離婚公正証書を完成させるだけでなく、『安心サポート』が各プランに付きますので、しっかりと公正証書離婚の手続きが進められるので、たいへん安心できます。

法律サポートの大切さにご理解あるお客様から、各サポートにご利用をいただいております。

埼玉県内のお客様からも、これまでにご利用をいただいてきております。

埼玉県の離婚公正証書サポート≪ひとつ上の安心

船橋離婚相談室の離婚公正証書サポートの特長

  1. 公正証書契約案の作成・準備段階での『離婚相談の充実
  2. 作成・準備段階での『細かい修正対応(契約期間中は何回でも修正できます)
  3. 安心サポート期間』が設定されていますので、あわてることなく、しっかりと離婚契約を固めていくことができます。

一つ目の特長として、協議離婚の専門事務所として、離婚公正証書を作成していく前提となる離婚についての条件面の整理方法について、詳しく説明対応いたします

二つ目の特長として、ご依頼者様のご要望をお伺いしたうえで、ご希望どおりの公正証書契約案の作成に向けて、丁寧に修正を重ねながら、仕上げてまいります

三つ目の特長として、あなたの協議離婚にかかる条件整理のご相談からはじまり、公正証書の原案作成(提案)、途中での修正作業、原案の完成、公証役場との調整まで、プランに応じて1か月、3か月の安心サポート期間を保証しています。つまり、早期の段階から、しっかりと離婚契約に取り組んでいくことができます。

 

お申込みいただける方(共通)

  • 配偶者とご自身で協議できる方(当方での代理交渉はできかねます(事務連絡は対応))
  • 電話、メール、郵便で、当方と確実に連絡がとれる方
  • ご契約時に、サポート料金をお支払いできる方(「銀行振込」又は「カード決済」)

 

原案作成サポート『安心サポート1か月プラス』

  • 公正証書の原案作成(相談・提案・修正・調整・完成)
  • ご契約期間中は、何回でも修正できます(契約期間:契約から1か月間)
  • 原案は公証役場へ申し込むときの契約案となりますので、公証役場における公正証書の作成過程で、記載方法等が変更されることがあります。
  • 原案作成のプランでは、公証役場へのお申し込みは、ご依頼者様がおこなっていただくことになります。ただし、お申し込み方法、必要書類などについてお分かりにならないことがありましたら、ご相談に対応させていただいております。公正証書の完成までの間は、フォローさせていただきますので、安心してお手続を進めていただくことができます。

 

公正証書フルサポート『安心サポート3か月プラス』

  • 公正証書の原案作成(相談・提案・修正・調整・完成)
  • ご契約期間中は、何回でも修正できます(契約期間:契約から4か月間)
    だいたい1か月から2か月ぐらいで公正証書が完成します。ただ、実際に契約原案の形にしてみると、ご夫婦間での再協議が必要になることが多くあります。そのため、保証期間を3か月間と長く設定しています。
  • 公証役場への公正証書申し込み、調整手続き
  • 代理取得が可能な資料の収集
  • 代理人作成時における代理オプション(+2万2000円)

 

離婚公正証書サポートの『安心保証料金』

公正証書の原案作成

『安心サポート1か月プラス』

*お手軽で、ベーシックなプラン

3万3000円(税込み)

公正証書の作成フルサポート

『安心サポート3か月プラス』

*最後まで安心のお任せプラン

5万7000円(税込み)

  • 上記料金には、公証役場へ納付する実費(公証人手数料)は含まれておりません。

明瞭な定額制の料金システムです。

「料金〇〇円から」の表示では料金が分からないというお客さまのご不安をなくすため、船橋離婚相談室では、ご契約時に料金が確定するようにしております。

ご契約いただきましてからは、割増し、追加料金の心配なく、最後まで安心して離婚公正証書の作成サポートをお受けいただけます。

なお、配偶者の不倫問題にかかる対応として慰謝料請求する内容証明不倫 示談書の作成も受付けています。

<埼玉県にお住まいの方への離婚公正証書サポート>

  • 離婚協議を始める前からでも途中からでも、公正証書契約の原案という形にして、ご夫婦の間での協議・確認をおこないながら、離婚条件を固めていきたい、という場合にも上記各プランを有効にご利用いただけます。
  • 上記サポートプランには、相談料も含まれています。そのため、離婚協議の条件などに関して分からないことは、いつでも確認・相談いただきながら進めていくことができます。
「公正証書の原案作成プラン」のご利用について

離婚の合意ができると、すぐにでも離婚届を出したいとの気持ちになるものです。ただ、公正証書で離婚契約を結ぶ場合は、先に契約を済ませてから離婚届けすることがほとんどです。

このとき、早く公証役場へ公正証書の作成を申し込みたいとお考えになると思います。

でも、公正証書契約後に修正するためには相手側の同意が必要になります。

このため、間違いのない条件によって離婚の公正証書契約を行なうことが重要であり、そのためには事前の準備と確認が大切になります。

相手側と離婚契約の確認をする方法としては、契約する案文を実際に作成して行なうことが、効率的であり間違いも起きません。

この公正証書とする契約案の作成を行なうサポートが「公正証書の原案作成プラン」です。

ご依頼者様からあらかじめお伺いした離婚の条件を、公正証書の案文として作成し、夫婦で確認いただきます。この工程を丁寧に行なうことで、公正証書契約における誤りや条件の漏れなどを防止することができます。

離婚条件の整理方法なども相談しながら、案文作成を行なうことができますので、安心して、公正証書契約を行なうことができるのです。

PayPal」でのクレジットカード決済がご利用できます

世界中で利用されている安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。<当事務所にはカード登録情報が知られません。>

ペイパル|カード情報も、口座番号も、ペイパルが守ります。|VISA, Mastercard, JCB, American Express, 銀行
このようなことがあるなら・・・
  • なんとなく、このまま公正証書にして契約していいものか不安である。
  • よく分からいことをしっかり理解してから契約したい。
  • 間違い、勘違い、漏れなどがないか、自信がない。
  • 契約として、自分に不利な条件になっていないか心配。

船橋離婚相談室へご依頼をいただきますと、離婚条件の仕組み、公正証書の作成で気を付けなければならないこと、離婚契約全体のチェックなど、様々な面から安心サポートをお受けいただくことができます。

特に長期に及ぶ養育費の支払いがある離婚契約であると、専門家のサポートを受けられることで公正証書契約に対しての安心感が一段と高まります。

なお、一般的な離婚相談につきましては、埼玉県の法律相談などをご利用ください。

埼玉県の離婚相談

お電話・メールで、お聞きください。

平日19時まで・土日15時まで営業

近くに離婚専門の事務所がないときは、船橋離婚相談室をご利用ください。

事務所は近くなくとも、いつでも身近にご相談いただけることが安心につながり、離婚専門事務所としてのノウハウ提供がご依頼者様からの信頼となっています。

これまでに埼玉県内からも、離婚協議書、離婚公正証書、夫婦間誓約書の作成サポートに関してご依頼をいただいております。メール、お電話にて、お気軽にご照会ください。

船橋離婚相談室の3つの特長|離婚公正証書に多数のサポート実績

離婚専門の信頼感

離婚など家事業務に特化した、数少ない専門の行政書士事務所です。
年間148件の離婚相談(平25実績)に対応しています。

離婚専門の事務所として多くの方にご利用いただいているため、離婚協議書、公正証書についてノウハウが集積されてきています。

デリケートなお話をお伺いすることもあるため、上級心理カウンセラー資格も保持しています。(日本カウンセリング学会正会員)

明瞭シンプルな安心料金

安心してご利用いただけますよう料金は明瞭・シンプルに表示しております。
基本的に定額セット料金(離婚相談料も含む形)としています。

「〇〇円~」との表示はしておりません。

船橋離婚相談室では、ご契約して以降の割増、追加料金が発生しません。

いつでも相談、迅速対応

離婚が決まると、早いスピードで手続を進めなければならない事があります。
素早く対応できるよう、平日は夜7時まで土日も営業しています。

ご利用者様の多くから「すぐに連絡できるので、安心できた。」とのご評価をいただいております。

 

よくあるご質問|埼玉県

離婚公正証書の作成サポートについて、よくいただくご質問を、ご紹介させていただきます。更に詳しくご確認をされたいことがありましたら、いつでも、お気軽にお問合せください。

公正証書の完成までに、何日位かかりますか?

ご夫婦のお話合い状況と、依頼先の公証役場のスピードによります。
おおむねですが、3~6週間ぐらいで完成することが多いです。

夫婦での話し合いが上手くできる状態にある場合と、別居により確認手続に時間がかかる場合とでは、公正証書にする契約案がまとまる期間も異なってきます。

さらに、公正証書の作成を依頼する公証役場によって、公正証書の準備にかかる期間が異なりますので、この過程でも期間に差が生じることになります。

当事務所では、公正証書の最初の契約案を翌々日までにデータを送付することを基本とし、契約案の修正は翌日までにデータを送付することで対応しています。

このようなことから、公正証書完成までの所要期間は、夫婦の協議状況と公証役場の事務対応によって決まります。

当事務所のご利用者様は、ご依頼をいただきましてから、だいたい3週間から6週間くらいで公正証書を完成されています。

条件などを修正したいときは、対応してもらえますか?

公証役場へ依頼する前であれば、何回でも修正できます。

実際に公正証書にする契約案を作成してみると、当初に想定していなかった検討事項、各条件の具体部分の取り決めなどが出てきます

契約案の修正は、契約条件が固まるまで何回でも修正を加えることができます。

また、何回修正を加えても、追加料金は発生致しません。このような当事務所の修正サポート対応は、ご利用者の方に大変に安心いただいています。

なお、公証役場へ公正証書の作成を申し込みして以降は、内容の変更や作成の取り消しはできませんので、ご注意ねがいます。

分からないことは相談はできますか?

サポート期間中は、何回でもご相談いただけます。

ご心配なことは、何回でもご相談いただくことができます。

こうした安心できるバックアップ体制があるから、公正証書にする条件などの確認を、夫婦の間でしっかり話し合っていけるものと考えております。

離婚条件を取り決める過程では、いろいろな事が出てきます。そのようなとき、確かな知識、情報に基づいて判断していくことが大切になります。

離婚専門だから、ノウハウと技術があります

離婚専門行政書士事務所

「あなたに安心して公正証書を作成いただけるよう丁寧にサポートいたします。」

船橋離婚相談室は、協議離婚の専門事務所として、離婚公正証書についての作成実績が多数あります。

あなたの離婚公正証書につきましても、安心して作成いただけますよう、最後まで責任もってサポートさせていただきます。

サポートの大きな特長として、公正証書の原案づくりを何回も丁寧に修正を重ねながら、ご依頼者様にご納得いただけるまでおこなうことがあります。

大事な養育費の支払いに関して条件を具体的に決めておこうとすれば契約も複雑になってきます。さらに、住宅ローンの負担変更をする場合には、取り決めに関して細心の注意が必要になります。

また、土日も事務所は開いているため、急ぎの連絡が必要になったときも円滑に連絡がつくこと、事務所でのお打合せが土日でも可能なことも、大きな特長になります。

しっかり相談しながら、納得できる公正証書を作成されたい方は、お気軽にご相談ください。

専門家への相談が、安心への近道です。

大事なことに取り組むとき、いちばん怖いことは「知らないこと」です。少しでも関連知識を持っていれば、分からないことが何であるかを知り、それを調べて確認することができます。

しかし、何も知らないと、知らないことに気付かないままに大事な物事を誤ってすすめてしまうことが起きてしまいます。

「分かっていれば、そうしなかった。」ということになっても、もう間に合いません。

体の調子が悪いときは医師の診断を受けて必要な治療を行なうように、大事な離婚契約をすすめるときは離婚専門家に診断を受けて、必要なサポートを利用することも大切になります。

初めて離婚手続きをされる方にとって、多くの実績を積んでいる専門家の知識、ノウハウを利用することは、いちばん早く課題の解決方法を探すための近道となります。

埼玉県内すべてのエリヤを安心サポート

埼玉県内のどちらにお住まいの方でも、離婚公正証書サポートをご利用いただけます。

メールもしくは電話による連絡が可能であれば、サポートをお受けいただけます。

さいたま市:埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1、戸田市:埼玉県戸田市上戸田1-18-1、上尾市:埼玉県上尾市本町3-1-1、草加市:埼玉県草加市高砂1-1-1、川口市:川口市青木2-1-1、蕨市:埼玉県蕨市中央5-14-15、伊奈町:埼玉県北足立郡伊奈町大字小室9493、桶川市:埼玉県桶川市泉1-3-28、北本市:埼玉県北本市本町1-111、鴻巣市:埼玉県鴻巣市中央1-1、和光市:埼玉県和光市広沢1-5、朝霞市:埼玉県朝霞市本町1-1-1、所沢市:埼玉県所沢市並木1-1-1、新座市:埼玉県新座市野火止1-1-1、志木市:埼玉県志木市中宗岡1-1-1、富士見市:埼玉県富士見市大字鶴馬1800-1、三芳町:埼玉県入間郡三芳町藤久保1100-1、ふじみ野市:埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1、飯能市:埼玉県飯能市大字双柳1-1、川越市:埼玉県川越市元町1-3-1、狭山市:埼玉県狭山市入間川1-23-5、入間市:埼玉県入間市豊岡1-16-1、川島町:比企郡川島町大字平沼1175、坂戸市:坂戸市千代田1-1-1、鶴ヶ島市:埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木16-1、日高市:埼玉県日高市大字南平沢1020、吉見町:埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411、東松山市:埼玉県東松山市松葉町1-1-58、鳩山町:埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184-16、越生町:埼玉県入間郡越生町大字越生900-2、毛呂山町:埼玉県入間郡毛呂山町中央2-1、滑川町:埼玉県比企郡滑川町福田750-1、嵐山町:埼玉県比企郡嵐山町大字杉山1030-1

小川町:埼玉県比企郡小川町大字大塚55、ときがわ町:埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490、東秩父村:埼玉県秩父郡大字御堂634、八潮市:埼玉県八潮市中央1-2-1、三郷市:埼玉県三郷市花和田648-1、吉川市:埼玉県吉川市吉川2-1-1、越谷市:埼玉県越谷市越ヶ谷4-2-1、松伏町:埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏2424、春日部市:埼玉県春日部市中央6-2、杉戸町:埼玉県北葛飾郡杉戸町清地2-9-29、宮代町:埼玉県南埼玉郡宮代町笠原1-4-1、白岡市:埼玉県白岡市千駄野432、熊谷市:埼玉県熊谷市宮町2-47-1、蓮田市:埼玉県蓮田市大字黒浜2799-1、幸手市:埼玉県幸手市東4-6-8、久喜市:埼玉県久喜市大字下早見85-3、加須市:埼玉県加須市大字下三俣290、羽生市:埼玉県羽生市東6-15、行田市:埼玉県行田市本丸2-5、深谷市:埼玉県深谷市仲町11-1、本庄市:埼玉県本条市本庄3-5-3、美里町:埼玉県児玉郡美里町大字木部323-1、寄居町:埼玉県大里郡寄居町大字寄居1180-1、上里町:埼玉県児玉郡上里町大字七本木982、神川町:埼玉県児玉郡神川町大字植竹909、長瀞町:埼玉県秩父郡長瀞町大字本野上1035-1、横瀬町:埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬4545、秩父市:埼玉県秩父市熊木町8-15、皆野町:埼玉県秩父郡皆野町大字皆野1420-1、小鹿野町:埼玉県秩父郡小鹿野町大字小鹿野89、埼玉県全域

協議離婚の離婚公正証書|埼玉県の公証役場・公正証書

埼玉県の公証役場

協議離婚では、夫婦の間で話し合って離婚することやその条件を決めることになります。

そのため、一般ケースでは中立的な第三者として家庭裁判所が関与することはありません。

もし、養育費などの各条件が離婚の協議では決まらなかったときは、家庭裁判所の調停における双方の話し合いで決めていくこともあります。

日本の離婚の9割近くは協議離婚であり、ほとんどの離婚に家庭裁判所は関与しません。

そのため、養育費の支払いについて父母間で話し合いができないままに離婚してしまうと、養育費が支払われていない実態があります。

そのようなことにならないためにも、離婚のときの話し合いで養育費について決めておき、さらに強制執行も可能な公正証書にしておくことが望ましいのです。

これは養育費を負担する側にも、支払う養育費の金額が安定するというメリットがあります。

また、住宅のある財産分与では、住宅ローンの負担に関する整理もかかることから、公正証書による契約が一般に利用されています。

どなたでも初めての事でいろいろとご心配があるかと思います。そのようなときは、船橋離婚相談室までご相談ください。ご不安をすべて解消すべく、サポートさせていただきます。

<埼玉県で離婚公正証書を作成できる公証役場>

船橋離婚相談室

メール・電話でも、事務所でのお打合せと変わらないサービスです

サポートのご利用者様は、このような方々

大事な離婚契約を考えるときは、取り返しのつかない失敗をしないように、そしてできるだけ安全な契約を結びたいと誰でも考えるものです。

ただ、そのためにご自身でインターネット情報で調べてみても、その情報が正解であるのかも分かりません。

いざ重要で具体的なことになると、総花的なネット情報だけからでは的確な判断ができません。

そうかといって、専門家へ相談したくともこれまで利用したことのない法律事務所では敷居が高く、大きな財産もないのに相談しづらいとの話しもお伺いします。

このような、慎重に離婚契約の準備、手続きを進めたいけれども、十分な知識、情報が得られなくて心配になられている方が当事務所を利用されています。

当事務所は、平日は夜でも連絡がついて土日も営業していることで、いつでもメール等で相談、連絡ができることから、日中はお忙しい方もご利用いただいています。

当事務所は離婚専門の行政書士に、お気軽に何でもご相談いただくことができます。離婚契約の成立までには、整理すべき課題がいくつかあります。

その点で、専門家選びでは、相談しやすさ、安心してご利用いただけることが大切になってきます。

もし、あなたもご心配等がありましたら、サポートについてお気軽にお問い合わせください。

お電話のほか、フォームにても受付けています。

離婚協議書・公正証書の作成サポートのお問い合わせ

離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。

【お願い・ご注意】

  • 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応については各サポートで対応させていただいております。
  • 業務の都合上から、養育費又は慰謝料の額、個別事例についてのアドバイスには無料相談で対応していません。

船橋離婚相談室の代表

「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

 

離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したいときは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、全国からのご依頼に対応します。

 

〔サポート対象となる契約等の書面〕

  • 離婚協議書
  • 離婚の公正証書
  • 婚姻費用の分担契約
  • 夫婦間の誓約書
  • 不倫問題の示談書
  • 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)

*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、
紛争案件についてのご質問・相談には一切対応しておりません。

 

土・日も営業、平日は夜7時まで営業。 

JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分

千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401号 船橋つかだ行政書士事務所

離婚協議書作成サポートのお申し込みを受付中

船橋の離婚相談

「安心できる離婚協議書をご相談しながら作成させていただきます。」

〔離婚相談について〕
離婚協議書作成サポート等のご利用者の方に限らせていただきます。

047-407-0991

平日9~19時(土日15時迄)

事務所のご案内

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船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜も営業していますので、お勤め帰りにもご利用いただけます。(要予約)

離婚相談室は船橋駅徒歩4分

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

協議離婚専門の行政書士

行政書士 塚田章
日本行政書士会連合会所属
 日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が少しでも軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)の作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚協議書を、
公正証書に作成すると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ、協議離婚で公正証書が利用されるのですか?

ご利用者様の声175名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

30歳代女性、離婚協議書

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

50歳代男性、離婚協議書

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

40歳代女性、離婚公正証書

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

30歳代男性、離婚公正証書

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。