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離婚協議書、離婚公正証書の船橋離婚相談室

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全体の期間をみて準備をすすめます

公正証書ができる期間

公正証書は公証役場で作成しますが、まずは、申し込む前に夫婦で離婚公正証書にする内容を話し合って決めておかなければなりません。

この話し合いにかかる期間は、夫婦の関係性、離婚条件の複雑性によっても変わります。

内容が固まれば公証役場へ申し込みができますが、公証役場では申し込みを受付けた後に約二週間前後の準備期間を経て公正証書の作成準備が整います。

離婚の公正証書を作成するときは、全体の日程も管理しながらすすめていくことになります。

全体の日程を把握します

離婚公正証書は、協議離婚する際に夫婦で定めた離婚の条件をとりまとめた契約書です。

そのため、協議離婚するときに定める財産分与、養育費などの離婚に関する条件を夫婦の話し合いで決めておかなければ、公正証書を作成することはできません。

まずは、夫婦の話し合いで離婚の各条件を決めて公正証書にするまでの日程を計画します

公正証書に作成する内容が不確定または曖昧なままの状態で公証役場に申し込みをしても、公証役場では公正証書を作成する準備をすすめることができません。

その理由は、公証役場では申し込みを受けた内容を公正証書に作成する手続を行ないますが、公証役場では契約内容に関しての夫婦間の調整には対応しないからです。

公証役場は、家庭裁判所とは機能が異なり、離婚の契約に介入して夫婦の間を調整することは行いません

そこで、夫婦で離婚の条件すべてを固められたときにそれを公正証書に作成することができ、公証役場へ離婚公正証書を作成することを申し込みます。

公証役場では申し込みを受け付けると、申し込みを受けた契約の内容をチェックして、それを公正証書として作成する作業をすすめます。

公証役場の準備に要する期間は、公証役場、申し込み時期などによって異なります。

早ければ一週間程度で準備できることありますが、二週間前後かかるところが多いです。

公証役場で準備が出来上がると、指定した日程に夫婦が公証役場へ出向き、そこで公証人と離婚契約を最終確認したうえで、公正証書として完成させることになります。

完成した公正証書は、その日に受け取って持ち帰ることができます。

契約チェックを済ませておく

公証役場へ離婚公正証書の作成申し込みをしたあとは公証役場で作成準備をすすめますので、その後に契約する内容を変更することは公証役場の作業に支障となります。

簡単な微修正ぐらいであれば公証役場側もすぐに対応してくれますが、大幅な変更をすることは公証役場に迷惑を掛けることになります。

また、契約の修正作業が生じることは、公正証書の作成日程に影響する可能性があります。

公証役場への申し込み時には原則として契約する内容を固めておくことになっていますので、申し込みした後に契約内容を変更することのないよう注意することが求められます。

夫婦で固めた離婚契約の内容に誤り、漏れなどがないかどうかを、申し込みする前には十分に双方でチェックしておきます。

事前の資料準備

公正証書を作成するときは、本人を確認する資料(運転免許証、個人番号カードなど)、戸籍謄本のほか、契約する内容を確認できる資料が必要になります。

こうした資料を公証人が確認して公証書を作成することで、公正証書に記載される内容が事実と違わないものとなり、公正証書が信頼される証書となります。

準備する資料のなかには、取得するために時間を要する資料もあります。

例えば、離婚時年金分割の合意契約を公証役場でするときは「年金分割のための情報通知書」が必要になりますが、この資料を取得するためには約二、三週間かかります。

必要となる資料が揃わなければ、公証役場も公正証書を作成する手続きをすすめられません。

そのため、もし急いで公正証書を作成したいときは、必要資料を事前に確認しておいて、早目に準備をしておかなければなりません。

作成日の調整

公証役場では離婚公正証書の作成を受け付けたあと、離婚公正証書の作成作業をする準備の期間をとることになります。

受付日のうちに公正証書が作成されることはほぼなく、公正証書を完成させる日は実務上では予約制になっています。

そうすることで効率的に多くの公正証書を作成することができ、そのことが公証役場の利用者へのサービスの向上につながるとも考えられます。

そのため、公証役場へ公正証書作成の申し込みをするときは、公証役場でかかる準備期間も見ながら、公証役場と日時を調整します。

夫婦と担当公証人の三者で日程を事前に調整しますが、夫婦が二人とも仕事に就いているときは、三者に都合の良い日程を直ぐに設定できないこともあります。

そうなるときは、公証役場で公正証書を作成する準備ができていても、公正証書を完成させるまでの日が空いてしまうことになります。

離婚の成立を急ぐ事情のあるときは、公証役場で指定を受けた日程を優先して夫婦で日時を決めるよりありません。

公証役場への事前確認

公証役場の事務手続はどの役場でも同じであるとは限らず、取扱いに多少の違いもあります。

そのため、公証役場における離婚公正証書の作成手続のすすめ方、予約の取り方などによって公証役場へ公正証書の作成を申し込んでから完成するまでにかかる期間は異なります。

公正証書を作成する手続はどの公証役場でも行なうことができますので、離婚の届出を急いでいるときは、早く対応してもらえる公証役場を選んで利用することもできます。

なお、利用する公証役場は申し込んだ後に変更することは認められませんので、公正証書の作成にかかる日程などは、申し込みする前に公証役場へ確認しておきます。

そのうえで離婚公正証書を作成する公証役場を決めて、申し込みをします。

離婚届出のタイミング

公証役場で離婚公正証書の作成を完了させた夫婦のほとんどは、その後に期間を空けることなく離婚の届出をしています。

離婚の届出までに期間を空けてしまうと、離婚契約の合意が崩れる恐れがあるためです。

夫婦で離婚の条件を定めるときは慎重に対応をすすめますが、夫婦間で契約が固まれば、あとは手続きを淡々とすすめていくことになります。

そのため、公証役場に申し込みをした後には早めに離婚届の用紙を入手しておき、必要事項の記載をしたうえで証人二名の署名なども済ませておきます。

離婚の届出と受理によって協議離婚が成立し、離婚契約が効力を生じることになります。

離婚協議書・公正証書の作成サポートのお問い合わせ

離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。

【お願い・ご注意】

  • 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応については各サポートで対応させていただいております。
  • 業務の都合上から、養育費又は慰謝料の額、個別事例についてのアドバイスには無料相談で対応していません。

船橋離婚相談室の代表

「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

 

離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したいときは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、全国からのご依頼に対応します。

 

〔サポート対象となる契約等の書面〕

  • 離婚協議書
  • 離婚の公正証書
  • 婚姻費用の分担契約
  • 夫婦間の誓約書
  • 不倫問題の示談書
  • 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)

*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、
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   ごあいさつ

協議離婚専門の行政書士

行政書士 塚田章
日本行政書士会連合会所属
 日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
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なぜ「公正証書」に?

離婚協議書を、
公正証書に作成すると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ、協議離婚で公正証書が利用されるのですか?

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協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。