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離婚の条件として整理、確認するポイント
夫婦で取り決めた離婚の条件について離婚協議書に記載しますが、その取り決めるべき事項のポイントを事前に整理、確認しておくと、効率的に離婚協議書を作成できます。
こちらのページでは、離婚の主な条件について整理、確認するときのポイントを考えます。
なお、離婚契約を公正証書に作成する場合、記載方法の観点からも注意すべき点があります。
離婚協議書・公正証書に記載しておくべき離婚に関する条件(項目)は夫婦ごとに異なりますが、そうした条件を整理、確認するときのポイントには共通点もあります。
一般的な離婚協議書のひな型どおりに確定することは滅多になく、各夫婦ごとの状況、双方の意向などを踏まえて離婚の条件を決めて、それを離婚協議書に反映させます。
離婚の条件は、法律の枠組、趣旨を踏まえて決めることで効力を有します。
個人の独自の考え方で離婚の条件を決める方も少なからず見られますが、法律の趣旨に反する取り決めをしても効力がなく、あとで当事者の間にトラブルが起きる恐れがあります。
そのため、離婚の条件を検討するにあたっては、取り決める対象となる条件項目の基本的な情報を事前に確認しておくことが必要になります。
なお、財産分与において住宅ローンを返済中である住宅があるときは、金融機関とのローン契約と離婚後の実質的な返済者との関係から、取り決め条件が複雑になることがあります。
また、養育費についても、夫婦によって考え方がいろいろとありますので、必ずしもひな型のようなシンプルな取り決めになるとは限りません。
一般的な離婚の条件としては、次のものが挙げられます。
(1〜3の条件は、夫婦の間に未成年の子どもがあるとき)
これらの項目を押さえながら、お二人での離婚協議をすすめていかれるのもよいでしょう。
なお、離婚協議書は法律で定める書面ではありませんので、書き方等の決まりはありません。
夫婦の話し合いで合意したことを、きちんと正確に書き記すことが何よりも大切です。
ただし、そこで法律の趣旨に反する約束をしても、契約として効力を持たず、約束が実現されない結果になることになります。
たとえば、「離婚後に養育費を請求しない」という約束を離婚協議書に書いても、いったんは有効な取り決めになります。
しかし、離婚後における父母の事情が大きく変化したことで、非監護親から養育費が給付されないことが子どもの監護養育に支障をきたすことになれば、養育費の請求が認められる場合もあります。
また、面会交流をする約束をしても、面会交流の実施が子どもの福祉に悪い影響が出ることが明らかになれば、面会交流を中断することが止むを得ないこともあります。
1.親権者(監護者)
夫婦間の未成年者の子どもについて父母の一方を親権者を指定することは、役所に協議離婚の届出を行うときに決めておかなければならない条件です。
未成年の子どもの親権は、婚姻中は父母の共同親権ですが、離婚すると単独親権になります。
父母の双方にとって大切な子どもです(離婚しても子どもからは父母である事実に変わりありません)から、子どもの成長環境などについて熟慮して父母で話し合って離婚後の親権者を決めることになります。
なお、父母による話し合いの結果、親権者と監護者を父母に分けて定めることがあります。
父母のどちらも親権者となることを希望するときに、子どもに関する権利を分け合うことで解決を図るケースもあります。
親権者は未成年者である子どもの法定代理人となりますが、監護者は子どもと同居して教育、生活を行います。
2.養育費
子どもを育てるうえでは愛情が必要になりますが、基礎的な経済力も必要になります。
子どもの監護養育に必要な費用(衣食住費、医療費、教育費など)は、離婚後にも父母がそれぞれの収入に応じて分担することになります。
このとき、子どもを監護する親に対し他方の親から支払われる分担金を養育費と言います。
一般には、親権者となる母親の経済力が十分でないケースが多く、父親から養育費を継続して受け取れるように養育費の支払い契約を公正証書に作成することも行なわれます。
子どもが幼い時期には、育児のために母親が仕事に就業するうえで制約を受けることになり、それが原因で収入を十分に得ることが難しくなる傾向が見られます。
そのようなとき、父親から支払われる養育費は、母子の生活にとって極めて重要になります。
父母間で養育費を定めるときは、次の点を踏まえて検討します。
3.面会交流
父母がいることは、子どもにとって幸せなことです。
離婚によって親権者が両親の一方(単独親権)だけになっても、面会交流を実施することで、父母の双方から子どもは愛情等を受けられるようになります。
ただし、面会交流は、現実には父母の事情によって実施することが難しいこともあり、離婚の事情などに応じて慎重に考えることになります。
面会交流は、基本的に子どもの利益(福祉)を優先して定めます。
面会交流の取り決めは、父母が互いに譲歩して決めることも必要になります。
もし、面会交流を決める過程で父母の関係がこじれてしまうと、面会交流に実施においても、その状況を引きずることになります。
そうした父母間における争いは、子どもに対し良い影響を与えないことは明らかです。
面会交流では、①面会の頻度(月又は年あたりの実施回数)、②宿泊を伴う面会の可否、③学校行事等への参加、などが検討されます。
一般には面会交流の方法は簡潔に決めておき、実施の段階で柔軟に対応することになります。
4.財産分与、年金分割
婚姻期間に夫婦で作り上げた共有財産は、離婚に際して夫婦で分割して清算します。
基本的な考え方としては、婚姻期間に夫婦で協力して築き上げた財産を半分ずつ分けることになり、これを「2分の1ルール」といいます。
ただし、財産分与では、夫婦の共同財産を清算するほかに、慰謝料的な要素を加味して配分を定めることもあります。
つまり、離婚となる原因をつくった側の財産配分を少なくする対応になります。
そのほか、離婚時に十分な財産分与がないことで離婚後に一方の生活が経済的に困窮する状況になることが予想されるときは、扶養的財産分与として離婚後の一定期間(1~3年間程度)に定期金を支払う取り決めを行なうこともあります。
扶養的財産分与は、夫婦の収入格差が大きく、婚姻期間の長い夫婦に多く見られます。
離婚時年金分割は法律で定める制度であり、年金事務所で分割の手続きを確認します。
離婚前に合意分割を定めるときは公証役場を利用しますが、それには情報通知書が必要となりますので、早めに年金事務所に情報通知書の交付請求の手続きをしておきます。
5.慰謝料
協議離婚においても、夫婦の一方に離婚となった主な原因があるときは、話し合いによって「慰謝料」の支払いを定めることがあります。
どちらの側に主な離婚原因があるかは、不貞行為、暴力行為など明確な原因がなければ判別しずらいことになります。
なお、「性格の不一致」による離婚では、慰謝料は発生しません。
慰謝料の額は、協議離婚では夫婦の話し合いで決められます。もし、夫婦で決まらなければ、訴訟によって解決することになります。
離婚に伴う慰謝料の額は、おおよそ50万から500万円の範囲内で定められますが、離婚原因の内容、双方の収入なども考慮しながら慰謝料の額が決められます。
慰謝料は不法行為に対する損害賠償になりますので、離婚の成立時に一括払いで清算することが望ましい形ですが、離婚に伴う慰謝料の額は大きくなることから、分割払いとなるケースも多く見られます。
慰謝料を分割払いするときは、支払回数などの条件を取り決め、それを離婚協議書に定めることになります。
夫婦が離婚に向けた話し合いで決めた条件がどのように離婚協議書に記載されるかについてのイメージをお持ちいただけるよう、参考までに下記にご案内せていただきます。
あくまでも記載方法の一例に過ぎませんので、それぞれ夫婦におけるケースによって、記載する条項や内容は変わってきます。
≪参考例≫ 甲=夫、乙=妻
〔親権者(監護者)〕
甲と乙は、甲乙間の未成年の長男・船橋太郎(平成25年1月1日)の親権者を乙と定め、乙において長男を監護養育する。
甲と乙は、甲乙間の未成年の長男・船橋太郎(平成25年1月1日)の親権者を甲と定め、監護権者は乙と定め、乙において長男を監護養育する。
〔養育費〕
甲は乙に対し、長男の養育費として、平成30年9月から長男が満20歳に達する日の属する月(平成45年1月)まで、月額金5万円の支払義務があることを認め、これを、毎月末日限り、乙の指定する新日本銀行船橋支店の乙名義の普通預金口座7654321に振り込んで支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
長男の進学、病気、事故等について特別の出費が必要となったときは、その負担について甲乙間で別途協議して定める。
〔面会交流〕
乙は、甲が長男と月1回程度の面会交流をすることを認める。面会の日時、場所及び方法については、長男の意思を尊重し、長男の福祉に配慮して、甲乙間で事前に協議して定める。
〔財産分与〕
甲は乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として金300万円を給付することとし、これを、平成30年9月末日限り、乙の指定する新日本銀行船橋支店の乙名義の普通預金口座7654321に振り込んで支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
〔年金分割〕(公正証書もしくは公証人に認証を受けた私署証書によります)
甲(第1号改定者)と乙(第2号改定者)は、本日、厚生労働大臣に対し対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.50000とすることに合意した。
※年金分割は法律に定める手続きが必要となり、離婚協議書の合意では分割請求できません。
〔慰謝料〕
甲は乙に対し、本件離婚に伴う慰謝料として金100万円を支払い義務があることを認め、これを、平成30年9月末日限り、新日本銀行船橋支店の乙名義の普通預金口座7654321に振り込んで支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
※分割払いになるときは、期限の利益喪失に関することも定めます。
〔清算条項〕
甲と乙は、本件離婚に関して以上をもってすべて解決したものとし、今後、上記各条項に定めるほか、財産分与、慰謝料等の名目の如何を問わず、互いに何らの財産上その他の請求をしない。
※離婚協議書に定める以外の財産等の請求を今後は行なわないという確認です。
〔連絡通知義務〕
住所、勤務先などに変更のあったときには連絡通知しなければならない義務を課すものです。(離婚の成立後に養育費など金銭の支払いが継続するときに重要になります)
公正証書による契約では「執行認諾文言」が定められます。この条項を記載するために公正証書で契約するといって良いぐらいです。
〔強制執行認諾〕
約束した支払が遅れたときに強制執行を受けることを承諾するというものです。
協議離婚の手続きは、未成年の子どもについて親権者を指定したうえで「協議離婚届」を役所へ提出するだけで済みます。
協議離婚届は、本籍地又は住所地などの市区町村に提出します。
ただ『早く別れたい』という気持ちだけを優先させてしまったり、相手に対する一時的な感情から離婚した後の生活ができるかどうかを十分に考えず、協議離婚届を書いてしまうことには注意しなければなりません。
当然のことですが、協議離婚届が役所で受理をされてしまうと、離婚が成立します。そうなると、配偶者とは法律上の夫婦関係が終了します。
もし、離婚の条件などについて夫婦での話し合いが十分に済んでいないままであると、離婚の成立後にあらためて離婚の条件を決めることが必要になります。
しかし、離婚の成立してしまった後になると、現実にはそうした話し合いをすすめることが難しくなることも多くで見られます。
離婚した後になってから、やはり離婚協議書を作成しておきたいとのご相談をいただくこともありますが、上手くいくケースは多くないと感じます。
もちろん、離婚の成立後であっても離婚条件を決めることも可能なことですし、当事者での話し合いで決まらなければ、家庭裁判所の調停又は審判を利用することもできます。
離婚する前に離婚協議書を作成することのできなかった事情によりますが、離婚後になると両者での協議が進みにくくなることが一般には考えられます。
離婚するには条件面について離婚前に話合いで決めておき、書面にしておくことが大切です。
このときに作成する書面は「離婚協議書」「離婚公正証書」と言われるものです。
離婚について夫婦が協議したうえで約束したことは、「離婚協議書」「離婚公正証書」の書面にしておくことが安全です。
その理由は、人間とは時間の経過によって記憶があいまいになっていくからです。
もし、離婚後に約束が守られなくなったときには、離婚時の約束を正確に記した契約書が手元にあることで、相手に対して約束の履行を求めることができます。
口約束だけでは、約束したことを証明することすら難しくなります。
養育費、財産分与、慰謝料など、離婚時における金銭の支払いに関する約束は、離婚した後の各自の生活に大きく関わる重要なことになります。
重要な約束を書面に作成して確認することは、社会上の慣習としても行なわれています。
離婚時における支払い契約は金額も大きいことが通常であり、単なる口約束にしておくと、その約束の履行に不安を残すことになります。
離婚後に安心して新しい生活をスタートするためにも、離婚契約書の作成は大事なことです。
協議離婚のときに離婚協議書・公正証書をつくることが法律上で義務付けられているわけではありません。
また、夫婦で離婚協議書を作成しても構いません。
ただし、将来におけるトラブルを予防するために離婚協議書を作成するのですから、しっかりと法律上のポイントを押えた離婚協議書であることが必要です。
そのためには、離婚協議書の作成を法律の専門家に依頼する方が安心であることは間違いありません。
また、離婚の成立後における金銭の給付額が大きなものであったり、長期におよぶ場合には、離婚契約を公正証書に作成しておくとさらに安心となります。
離婚協議書の作成を仕事として受任できるのは、弁護士と行政書士だけになります。どの専門家を選ぶかは、依頼者側における自由な選択となります。
一般に弁護士を選ぶことがよいケースとは、夫婦の間における争いが激しくあり、将来に裁判となることも想定される事情のあるときなどであると考えます。
一方で行政書士を選ぶケースは、裁判になることは見込まれない一般的な事例において、利用しやすい料金で依頼したいときと考えます。
いずれにしても、協議離婚するときに作成する離婚協議書・公正証書は、信頼できる専門家へ依頼されることをお勧めいたします。
船橋離婚相談室(運営:船橋つかだ行政書士事務所)では、離婚協議書、公正証書の作成に関するサポートプランをご用意しております。
協議離婚の契約には多数の実績があるため、ご利用料金は期間保証付の定額料金としており、船橋離婚相談室の離婚協議書等作成の料金プランは契約時に決まります。
難易度による料金の加算、割増しがないことが一つの特長になります。
もし、離婚契約の条件によって料金を加算したり、難易度で料金の割増しをすることが可能であれば、受任した側の裁量により料金を決めることも可能になってしまうからです。
ご契約後には何度でもご相談いただけますし、ご夫婦での話し合い状況に応じて契約の条項を増やしたり、修正することもできます。
また、船橋の事務所までお越しいただかなくとも、メール、電話、郵送など、ご依頼者の方が希望する通信方法で離婚協議書の作成をすすめることができます。
40歳代、子2人
普段から、夫が口約束をすぐに忘れてしまうので、2人の話し合いで決めただけでは、これからの長い年月の中で、また忘れられてしまうと思ったし、後々もめない為に離婚時に作成しました。
30歳代、子いない
当人同士ではやはり感情的になってしまうので、法律的な観点で相談にのってもらえる専門家が間に入っておこなうと、離婚がスムーズにできると思います。
40歳代、子2人
子どもを育てるにあたって不安を取り除くために公正証書に。これが今後どのように活かされるかは分かりませんが、話し合うことで、相手にも責任あることが伝わったように思います。
『あせらずに落ち着いて進めていけば大丈夫だと思います。』
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会所属
協議離婚に直面したとき、何を始めたらよいのか?
協議で決める各項目を、どのように決めたら良いのか?
自分で描いている離婚条件の考え方は正しいのか?
上記のような疑問は、皆さんが迷われることです。そのとき、誰かに確認しておきたいと思われるはずです。
そして、最終の夫婦間で合意する条件についても、きちんとチェックしてから、確かな離婚協議書、公正証書として、記録に残しておきたいと考えられるものです。
このとき、お一人ですべての問題を抱えられてしまうのではなく、離婚専門家へご相談してサポートを受けることも、あなた次第で選択できます。
その選択が、将来になっても良かったことと、あなたに考えていただけるようにサポートさせていただきたいと思っています。
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