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婚姻期間における夫婦の金銭貸し借り
離婚では婚姻という身分の関係を解消するほか、夫婦の共有財産についても清算します。
その清算においては、財産の名義にかかわらず共有財産が対象になりますが、そのほかに夫婦間で金銭貸借が存在すれば、それについても清算します。
なお、離婚時に清算できない場合、離婚後に清算することを約束しておきます。
婚姻していた期間に夫婦で作りあげた財産は、ふたりの共同財産として離婚する時に分割して清算(配分)します。
こうした精算は、借金についても同様の取扱いであり、双方で借金を清算したり、債権者へ返済することになります。
婚姻生活では、住宅や自動車など高額となる財産の購入以外にも、日常的な買い物でローンを組んだり、クレジットカードを利用することがあります。
また、生活資金の一時的な不足、緊急の出費に充当する目的で、銀行カードローン、クレジットカードのキャッシングも利用されます。
銀行の無担保カードローンは、審査も簡単であり、借入限度額も大きく充実していますので、安定した収入があれば、誰でも容易に利用することができます。
こうした婚姻生活にかかる借金は、夫婦で返済する義務があり、財産分与の中で清算します。
離婚時における実務対応としては、財産分与の対象となるプラス財産から借入金のマイナス財産を差し引いた残り分について夫婦で財産分与として分けます。
ただし、夫婦の一方が個人目的(ギャンブル、遊び、趣味など)でつくった借金は、財産分与の対象にならず、借り入れた本人だけが返済する義務を負います。
また、婚姻期間の内外に関わらず、夫婦の間に金銭の貸し借りが存在することもあります。
婚姻していれば、一方の作った借金を他方が自己の財産から返済することも行なわれますが、こうした事実があるときは、それを離婚時に清算することもあります。
夫婦の間における借金は、財産分与の清算対象とはなりませんが、実務の対応では財産分与と同時に清算することも行なわれます。
そのため、財産分与の対象財産があるときは、そこで夫婦の間にある借金も清算します。
たとえば、預貯金など金融資産を配分するときに、借金のあった側の配分額から借金額に相当する分を控除して夫婦間で調整することもできます。
財産分与に関係しない要素が入り込みますが、夫婦に合意があれば問題はありません。
ただし、財産分与の対象財産が全くなかったり、財産分与の全体でマイナスになるときには、そうした清算方法をとることはできません。
借金のあった側に返済できるだけの資金のなければ、離婚後に返済する方法をとります。
このときには、借金の返済が曖昧になってしまわないように、離婚協議書に借金の返済方法を明確に定めておきます。
離婚時に借金の返済資金が用意できなければ、離婚後に分割して返済することになります。
一般的には、借金を負った状態で離婚をすること(=離婚時に一時金用意することができない状態にあること)は、離婚した後の経済生活にも余裕があるとは言えません。
また、返済義務者に養育費の支払義務なども重なると、経済的に余裕のない状態になります。
離婚時に借金の返済計画を立てるとき、実現が無理な計画とならないように気を付けます。
計画する段階から無理であると分かる返済計画は、すぐに守れなくなることは明らかです。
借金の返済について費用と時間をかけて公正証書に作成しても、すぐに返済計画の見直しが必要になる事態になれば、改めて公正証書を作成する手間が生じます。
少しでも早く借金の完済ができる計画を立てたい双方の気持ちは分かりますが、契約しても直ちに返済が行き詰まる可能性の高い計画を立てても意味がありません。
少しぐらい余裕を持たせた返済計画を立てることで、ちょうど良いのではないかと考えます。
もちろん、相手方の事情、性格は夫婦関係にあった当事者同士で十分に分かっていますので、相応しい返済計画を作成できれば良いと思います。
離婚時に借金について清算ができなければ、離婚後に返済していくことになります。
しかし、婚姻関係を解消することで双方の関係は弱くなりますので、返済を受ける側が、返済されないかもしれないと心配することもあります。
このようなとき、返済者の親を連帯保証人として離婚時に返済契約を結ぶことも行われます。
また、返済が履行されない事態を想定し、離婚協議書を公正証書で作成することもあります。
借金を返済する契約を公正証書にしておけば、返済が滞ったときに裁判せずに返済者の財産を差し押さえるという強制執行の手続きをとることも可能になります。
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