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婚姻期間における夫婦の金銭貸し借り
離婚では身分上の婚姻関係を解消するほか、夫婦間の財産関係についても清算します。そこでは、夫婦の共有財産だけではなく、夫婦間で金銭の貸借があったならば、そうした清算も一緒に合わせて行ないます。離婚時に借金の清算金を支払えないときは、離婚してから支払うことに夫婦間で合意をしておきます。
婚姻期間に夫婦で作りあげた財産は、夫婦の共同財産として離婚時に分割して清算します。このことは借金にも当てはまり、双方で借金を返済することになります。
婚姻生活では、住宅や自動車などの高額財産の購入以外にも、日常的な買い物でローンを組んだり、クレジットカードを利用することがあります。
このほかにも、生活資金の一時的な不足、緊急の出費に充当する目的で、銀行カードローン、クレジットカードのキャッシングも利用されます。
銀行の無担保カードローンは、審査も簡単であり、借入限度額も大きく充実していますので、安定的な収入があれば、誰でも容易に利用することができます。
こうした婚姻生活にかかる借金は、夫婦で返済する義務があり、財産分与で清算します。
離婚時の基本的な実務では、財産分与の対象となるプラス財産から、借入金のマイナス財産を差し引いた残り分を、夫婦で財産分与として分けます。
ただし、夫婦の一方が個人的な目的(ギャンブル、個人的な遊びなど)でつくった借金は、財産分与の対象にはならず、その借金は借り入れた本人で返済します。
また、婚姻期間の内外に関わらず、夫婦の間に金銭の貸し借りのあることもあります。
婚姻中であると、一方の借金を他方の財産から返済することも行なわれます。こうしたことがあるときは、離婚時に清算されることになります。
夫婦間における借金は、財産分与での清算対象とはなりませんが、現実的な対応として財産分与と同時に清算することも行なわれます。
そのため、財産分与の対象財産があるときは、その中で夫婦間にある借金も清算します。
たとえば、預貯金など金融資産を配分するときに、借金のあった側の配分額から、夫婦間の借金返済額に相当する分を控除することでの調整もできます。
財産分与の中に関係ない要素が入り込みますが、夫婦の合意があれば問題はありません。
ただし、財産分与の対象財産が全くなかったり、財産分与の全体でマイナスになるときには、そうした清算方法をとることはできません。
なお、借金のあった側に返済資金のないときは、離婚した後に返済する方法をとります。
このときには、借金の返済が曖昧になってしまわないように、離婚協議書に借金の返済方法を明確に定めておきます。
離婚時に借金返済の資金が用意できなければ、離婚後に分割して返済することになります。
一般的には、借金を負った状態で離婚をすること(=離婚時に一時金用意することができない状態にあること)は、離婚した後の経済生活にも余裕があるとは言えません。
また、返済義務者に養育費の支払義務なども重なると、経済的に余裕のない状態になります。
離婚時に借金の返済計画を立てるとき、無理な計画とならないように気を付けます。
計画する段階から無理であると分かる返済計画は、すぐに守れなくなることは明らかです。
借金の返済について費用と時間をかけて公正証書に作成しても、すぐに返済計画の見直しが必要になる事態になれば、改めて公正証書を作成する手間が生じます。
少しでも早く借金の完済ができる計画を立てたい双方の気持ちは分かりますが、契約しても直ちに返済が行き詰まる可能性の高い計画を立てても意味がありません。
少しぐらい余裕を持たせた返済計画を立てることで、ちょうど良いのではないかと考えます。
もちろん、相手方の事情、性格などは夫婦であった当事者同士が十分に分かっていますので、相応しい返済計画を作成できれば良いと思います。
夫婦間の借金を清算する
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