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離婚協議書、離婚公正証書の船橋離婚相談室

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婚姻期間における夫婦の金銭貸し借り

夫婦間の借金を清算する

離婚時には婚姻の身分関係を解消するほか、夫婦の間で共有財産についても清算します。

その清算では夫婦の共有財産が対象になりますが、そのほかに夫婦の間で金銭の貸借があったならば、それについても清算します。

なお、清算金を払う資産がない場合は、離婚後に支払うことを夫婦間で取り決めておきます。

婚姻期間における借金

婚姻期間に夫婦で作ってきた財産は、夫婦の共同財産として離婚時に分割して清算します。

こうした対応は借金についても当てはまり、双方で借金を清算、返済することになります。

婚姻生活では、住宅や自動車など高額となる財産の購入以外にも、日常的な買い物でローンを組んだり、クレジットカードを利用することがあります。

また、生活資金の一時的な不足、緊急の出費に充当する目的で、銀行カードローン、クレジットカードのキャッシングも利用されます。

銀行の無担保カードローンは、審査も簡単であり、借入限度額も大きく充実していますので、安定収入があれば、誰でも容易に利用することができます。

こうした婚姻生活にかかる借金は、夫婦で返済する義務があり、財産分与の中で清算します。

離婚時における実務対応としては、財産分与の対象となるプラス財産から借入金のマイナス財産を差し引いた残り分について夫婦で財産分与として分けます

ただし、夫婦の一方が個人目的(ギャンブル、個人の遊びなど)でつくった借金は、財産分与の対象にならず、その借金は借り入れた本人だけが返済する義務を負います。

また、婚姻期間の内外に関わらず、夫婦の間に金銭の貸し借りのあることもあります。

婚姻中には一方の借金を他方が自己の財産から返済することも行なわれますが、こうした事実があるときは、それを離婚時に清算することになります。

借金の清算方法

夫婦の間における借金は、財産分与の清算対象とはなりませんが、実務の対応では財産分与と同時に清算することも行なわれます。

そのため、財産分与の対象財産があるときは、そこで夫婦の間にある借金も清算します。

たとえば、預貯金など金融資産を配分するときに、借金のあった側の配分額から借金額に相当する分を控除して夫婦間で調整することもできます。

財産分与に関係しない要素が入り込みますが、夫婦に合意があれば問題はありません。

ただし、財産分与の対象財産が全くなかったり、財産分与の全体でマイナスになるときには、そうした清算方法をとることはできません。

借金のあった側に返済できるだけの資金のなければ、離婚後に返済する方法をとります。

このときには、借金の返済が曖昧になってしまわないように、離婚協議書に借金の返済方法を明確に定めておきます。

分割返済のとき

離婚時に借金の返済資金が用意できなければ、離婚後に分割して返済することになります。

一般的には、借金を負った状態で離婚をすること(=離婚時に一時金用意することができない状態にあること)は、離婚した後の経済生活にも余裕があるとは言えません。

また、返済義務者に養育費の支払義務なども重なると、経済的に余裕のない状態になります。

離婚時に借金の返済計画を立てるとき、実現が無理な計画とならないように気を付けます。

計画する段階から無理であると分かる返済計画は、すぐに守れなくなることは明らかです。

借金の返済について費用と時間をかけて公正証書に作成しても、すぐに返済計画の見直しが必要になる事態になれば、改めて公正証書を作成する手間が生じます。

少しでも早く借金の完済ができる計画を立てたい双方の気持ちは分かりますが、契約しても直ちに返済が行き詰まる可能性の高い計画を立てても意味がありません。

少しぐらい余裕を持たせた返済計画を立てることで、ちょうど良いのではないかと考えます。

もちろん、相手方の事情、性格などは夫婦であった当事者同士が十分に分かっていますので、相応しい返済計画を作成できれば良いと思います。

離婚協議書・公正証書の作成サポートのお問い合わせ

離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。

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  • 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応については各サポートで対応させていただいております。
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船橋離婚相談室の代表

「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

 

離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したいときは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、全国からのご依頼に対応します。

 

〔サポート対象となる契約等の書面〕

  • 離婚協議書
  • 離婚の公正証書
  • 婚姻費用の分担契約
  • 夫婦間の誓約書
  • 不倫問題の示談書
  • 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)

*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、
紛争案件についてのご質問・相談には一切対応しておりません。

 

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   ごあいさつ

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行政書士 塚田章
日本行政書士会連合会所属
 日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
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