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公証役場における協議離婚の手続き
協議離婚するときに公正証書が利用されることは情報として広く知られていますが、そうした公正証書を作成する手続きについては何も知らない方も多くいらっしゃいます。
離婚の条件が決まれば、利用したい公証役場へ申し込むことで公正証書の作成手続きがすすみますが、申し込みにおいては必要書類を揃えておくほか、離婚の条件などについて正確に公証人へ伝えることが大切になります。
公正証書は、日本全国で約300箇所にある公証役場で公証人によって作成されます。
公正証書は、公証役場という役所で作成される証書であるため、公文書となります。
そのため、公正証書は、裁判において証拠として採用される証明力のある証書となります。
公証役場には法務省OBである裁判官、検察官等の出身である公証人がおり、公証役場は法務省法務局に属する機関(役所)であるため、公証人は法務大臣から任命されています。
日本全国に配置されている公証人の氏名は、法務省ホームページで情報開示されていますが、日本全国に5百数十人の公証人がいます。
公正証書は、こうした公証人により作成されます。
したがって、離婚に関する公正証書は、この公証人に作成を依頼し、打ち合わせなどを経ながら完成します。
公証役場へ申し込む手続きは、行政書士、弁護士が本人に代理して行なうこともできます。
完成した公正証書の原本は、公証役場で長期にわたり大切に保管されます。
したがって、公正証書を作成して公証役場から交付された公正証書の正本、謄本をその後に紛失してしまっても、公証役場で公正証書を再交付してもらうことも可能です。
公証役場は、本人の住所地などで制限を受けず、どこの役場でも利用できます。
そのため、自宅、勤務先の近くにある公証役場のほかにも、夫婦が公正証書を作成するのに便利な公証役場があれば、その利用は可能です。
夫婦が別居している場合、両者で相談したうえで便利な場所にある公証役場で離婚公正証書を作成することができます。
一般に、養育費など金銭給付を受ける側に都合の良い公証役場を選ぶことが行われます。
その理由は、万一、公正証書の契約後に金銭支払いが遅滞等したときに、強制執行のために公証役場への手続きが必要になるからです。
公正証書とは、日本全国に約300ある公証役場に配置されている公証人に作成される文書のことです。
公証人は、法務大臣が任命する法律の専門家であり、裁判官、検察官、法務局長などの法務省出身者が就任しています。
公証人は、国家公務員的な身分になりますので、公証人が作る公正証書は公文書として高い信用力が備わります。
そのため、法律的に無効となる取り決め、内容は、公証人のチェックが入ることによって公正証書に記載することができません。
そのようなことから、公正証書として契約することは、契約内容が法律的に有効であることの確認にもなります。
公正証書は、離婚契約におけるよりも、むしろ相続のための遺言書を作ったり、お金の貸借契約、長期に渡る不動産契約に多く利用されています。
公正証書は、一般日常生活ではほとんど馴染みのないものですが、公正証書の公文書としての高い信用力から、重要な契約を結ぶときに利用されています。
夫婦の間で離婚について協議して取り決めをした離婚に関する条件は、公正証書を作成して記録しておくことができます。
離婚の際に作成される公正証書は、一般に「離婚給付契約公正証書」といいます。
離婚給付とは、離婚時における夫婦共有財産の清算を主な目的とした財産分与や、離婚原因のある配偶者が負担する慰謝料のことですが、広い意味では養育費を含むこともあります。
離婚協議で決めたいろいろな約束事を内容として公正証書に記載することができます。
そのため、離婚給付以外にも、夫婦に子どもがいるときは親権(監護権)者、面会交流についても公正証書に記載します。
そのほかにも、債権・債務の一切について清算したことを確認をする清算条項、離婚した後の連絡先等の通知義務なども、公正証書に記載する項目になります。
そして、公正証書の最大の特長的メリットである強制執行認諾文言を入れます。
強制執行認諾文言は、公正証書の契約で支払い約束した金銭を支払わないときに債務者は強制執行されても構わないという確認です。
この執行認諾文言を公正証書に定めることによって、公正証書契約で約束した金銭支払いが履行されないときは、支払いを行なうべき者(義務者)の財産や給与を差し押さえる強制執行を裁判しなくても行うことができます。
一般に作成される私署証書である離婚協議書による約束だけでは、契約上の支払いが滞ったとしても裁判をして確定判決を得なければ強制執行することができません。
その点において公正証書は、強制執行の手続きに関して費用とスピード面で優っていると言えます。
そのため、養育費の長期にわたる支払い、財産分与や慰謝料の分割払いの約束があるときに、強力な執行力のある公正証書が利用されることになります。
強制執行認諾文言の入った公正証書のことを執行証書といいます。
公正証書は、このように速やかに強制執行できる点において優れていることから、養育費の約束があるときは利用することを法律専門家は勧めています。
実際にも、公正証書による離婚契約をすることで、継続的に養育費が支払われて、子どもの監護養育にかかる費用を安定的に受領できる効果があると思われます。
なお、離婚条件にかかる公正証書契約は、離婚の成立後でも結ぶことができます。
また、離婚契約としなくとも、養育費の支払いなど個別事項の合意だけを公正証書に作成することも大丈夫です。
当事者の間で条件に関して合意できないときは、家庭裁判所で取り決めすることができます。
その場合は、家庭裁判所で調停調書または審判書が作成されますので、公正証書を作成する必要はありません。
公正証書は、とても信頼性の高い証書であることは間違いありません。
公正証書で結んだ契約に関して裁判となれば、公正証書は証拠として採用されます。法務省の管轄する公証役場が作成した証書であるわけですから、信用されることは当然です。
それだけに、公正証書で契約するときには、契約の内容、条件についてしっかりと確認して、内容を十分に理解しておくことが重要になります。
契約する条件を理解しないまま相手に言われたとおりに公正証書で契約してしまったり、公正証書の作成代理人にすべて任せて契約をすると、取り返しのつかないことになります。
いったん契約が成立してしまうと、その契約を互いに守っていかなければなりません。
よく知らなかったから、理解できていなかった、という理由によって途中で契約内容を変更することは、原則として契約相手の合意が得られなければ行なうことはできません。
ただし、公正証書でした契約内容すべてが必ずしも永遠に変わらないものではありません。
養育費は、支払い側と受け取り側に、養育費の条件を取り決めたときに予測できなかった事情の変更(大きな収入減、失業、大きな病気、再婚など)が起きると、養育費の条件を変更することも認められる場合があります。
もし、事情の変更があったときは、まず当事者の間で協議することになりますが、当事者では決着できないときは、家庭裁判所に対して調停又は審判を申し立てることができます。
家庭裁判所で事情の変更が止むを得ないものと判断されると、公正証書で契約した内容であっても変更されることになります。
過去の裁判例でも、いったん公正証書で決めた養育費の条件について変更が認められているものがあります。
このようなことからも、養育費に関しては、公正証書で契約しておけば権利として確定するという誤解を持たないように注意が必要です。
ただし、当たり前のことになりますが、公正証書契約を結ぶときには、その時点における最善の策を講じておくことは必要になります。
離婚 公正証書を作成したいとき、まず始めに、公正証書にする契約をどのように定めるかを、離婚する夫婦が話し合って決めます。
夫婦で公正証書を作成する合意ができ、公正証書にする条件を定めることが必要になります。
この段階で、夫婦の間でしっかり契約条件に関して確認しておくことが大事です。
公証役場が公正証書の作成準備に着手した段階になってから契約条件を変更することは公証役場に迷惑を掛けることになり、その変更、修正に余計な時間もかかりますので、そうならないように事前に準備しておくことが必要です。
離婚公正証書にする契約条件が固まると、公証役場へ公正証書の作成を依頼します。
公正証書の作成を依頼するときは、公正証書で契約したい離婚条件を整え、その証明資料をすべて揃えておくことになります。
そして、公証役場へ公正証書の作成を申し込みをすると、公証役場において公正証書の作成に向けた準備作業が進められます。
公証役場で公正証書の作成準備が完了すると、契約する本人(離婚であれば、夫婦)が公証役場へ出向いて、公証人の最終確認を受けて公正証書が作成されます。
以上のような手続きを経て離婚公正証書は作成されます。
なお、公正証書を作成する事務手続は、各公証役場によって異なります。契約する条件の記載方法にしても同様です。
そのため、公正証書の具体的な事務手続、契約条件の記載などに関しては各公証役場の指示に従うことになります。
一般的な公正証書の作成手順は上記に説明したとおりですが、基本的な契約知識と時間があれば手続に関して特別に難しいことはありません。
では、なぜ離婚専門の行政書士や弁護士が、依頼を受けて公正証書を作成するのでしょうか?
その理由は、公正証書契約の原案作成にあります。
専門家が作成する契約原案は、一般の個人の方が作成するものとはまったく異なります。※「専門家」と称する方も様々であるため、その水準を保証をするものでありません。
公正証書に備えられる強制執行機能のある執行証書にするためには、条件の定め方、記載の方法に関しても細心の注意が必要になります。
公正証書による金銭支払いが遅れたことにより強制執行になるときは、公正証書契約の記載だけがすべてとなります。
そのため、専門家であっても、公正証書の作成には最大限の注意を払うことになります。
また、ご依頼者の方が希望する趣旨を正確に公正証書へ反映させるため、公証人との確認や打ち合わせも重要になることがあります。
離婚公正証書に定める養育費、財産分与、離婚慰謝料の支払い取り決め、住宅ローンの履行に関する確認、変更の契約、離婚時年金分割など、離婚条件はどれも重要なものばかりです。
離婚の専門家は、その専門性と経験・実績から、一般個人の方が知らない多くの有用な情報を多く有しています。
人生において大事な離婚契約になりますので、信頼できる専門家と相談しながら契約手続きをすすめられることは大きな安心感を得られると思います。
公証役場へ公正証書の作成を依頼するときに、離婚契約では夫婦2人の印鑑証明書の提出を公証役場から求められることがあります。
公証役場に印鑑証明書を提出する目的は、公正証書の作成依頼人(「嘱託人」といいます)の本人確認になります。
公正証書は公文書としての真正性を確保するため、公正証書の作成依頼人が間違いなく本人であることを確認する必要があります。
公証役場では、印鑑証明書と実印を所持していたことを合わせて、本人であることを確認することにしています。その2点を持っている者は本人であると認めるわけです。
もし、印鑑登録していない方は、わざわざ印鑑登録をしなくとも、運転免許証、個人番号カード、パスポートと住民票などによっても本人確認が認められます。
これらの写真付の公的な証明書によっても、本人であることが確認できるからです。この場合には、公正証書の作成時の住所地が反映されているものでなくてはなりません。
印鑑登録が必要なときは、住所登録している市区町村役場で必要な手続きを行ないます。
また、公証役場へ提出する印鑑証明書は、公正証書の作成日からさかのぼって3か月以内のものであることが条件です。
もし、公正証書の作成のために印鑑証明書を早く取り過ぎても、有効期限を過ぎてしまうと無駄になってしまうことがありますので、印鑑証明書の有効期限について注意が必要です。
なお、代理人によって公正証書を作成するときには、委任状の提出が必要となります。委任状には印鑑登録印で押印しなければなりません。
実印での押印と印鑑証明書の添付が必要条件となりますので、代理人による公正証書作成の場合には印鑑登録が必須となります。
なお、公証役場へ提出した印鑑証明書は、公正証書の原本と一緒に公証役場で保管されることになりますので、公正証書の作成後にも返還されません。
公正証書の作成には、印鑑証明書のほかにも証明書類等の資料提出を求められます。公証役場へ提出する書類は、離婚契約の内容によって決まります。
公正証書という公文書を作成することから、公正証書の記載内容が真実に基づくものとなるように公証人も資料によって確認しなくてはならないのです。
詳細については、公証人と打ち合わせをして確認しておくことが必要となります。
離婚のときに作成される公正証書は離婚給付契約公正証書と言われるものです。
離婚給付とは、財産分与(住宅ローンの支払いなども含む)や慰謝料のことであり、広くは養育費も含まれます。
このような離婚給付は、受け取る側にとって離婚後の生活のベースとなるものであり、しっかりと約束の守られることが必要になります。
離婚給付を支払う側にとっても、約束内容をはっきり具体的にしておくことによって、離婚の成立後に追加請求が起きるトラブルを回避できます。
このようなことから、公正証書を利用した離婚契約は、当事者の双方にとってメリットがあることから広く利用されています。
公正証書の最大の特徴として、離婚給付が約束どおりに履行されなかったときに強制執行できることで、裁判しなくても債権回収が可能になることがあります。
裁判を必要としないことで、回収にかかる経費と時間が有利となります。この点が公正証書が利用される大きな理由になっています。
このような公正証書の特徴から、離婚後の金銭給付がない契約では公正証書にしなくとも離婚協議書で足りることが考えられます。
離婚協議書でも当事者の契約書として有効であり、トラブルが生じたときにも離婚時の合意事項が書面で残っている安心感があります。
公正証書の作成は、公証役場へ申し込むことで作成に着手されます。
その場ですぐに公正証書が作成されるわけではありませんので、公正証書とする契約内容を整理して公証人に伝えておきます。
さらに、公正証書の内容を証する資料を公証人へ提出します。そうすることで公証人が公正証書の作成準備に入ります。
この公正証書の準備が終わると、あとは夫婦で公証役場へ出向いて、公証人の面前で公正証書を作成することで完成します。
離婚給付の債権者側には公正証書正本、債務者側には公正証書謄本が、それぞれ交付されます。このことによって一連の公正証書の作成手続きが完了します。
なお、公正証書の作成では離婚給付契約の内容が重要になることから、法律の専門家に公正証書の作成を依頼される方もあります。
専門家の目を通して公正証書を作成できることに安心感があります。
離婚まで日程上で余裕がないときは、公正証書の作成に要する期間も見越して、早めに着手をしていくことも大切になります。
期間に余裕がないと、離婚協議の詰めの段階で甘さが出てくる心配もあります。後悔しない公正証書の内容とするように、慎重に手続きをすすめることが大切です。
この質問例はシンプルなものですが、意外に沢山いただく質問になります。
公正証書についての勘違いから生じる質問ですが、はじめての離婚手続であると案外と陥りやすいことであるのかもしれません。
公正証書のことを役所が作成する証明書であると勘違いしています。公正証書の「証書」という言葉が、そのようなイメージを与えてしまうようです。
協議離婚する時に作成される離婚 公正証書は、夫婦の間での契約書になります。
そのため、契約の当事者となる夫婦二人が公証役場に出向いて契約をすることで、公正証書を作成することができます。
本人が公証役場に出向くことができないときは、公証役場の指定する手続きにしたがって、代理人による契約手続きを行ないます。
協議離婚において離婚に関する各条件を夫婦間で定めるためには交渉が伴います。
夫婦で合意ができた離婚条件の内容を公正証書に作成することまで、事前に約束しておくことが必要です。
離婚についての条件に合意ができた段階でその内容を公正証書に作成しようとすると、養育費を支払う側が強く警戒することもあります。
『(債務者側)どうして公正証書をつくるの?』『(債権者側)あなたが約束通りにお金を支払わないとき、あなたの給与を勤務先で差し押さえできるようにするために。』このようなやり取りが行なわれると、債務者側は心配になってしまいます。
『(債務者側)俺のことが、そんなに信用できないのか!』と言われて、公正証書を作成することができなくなることもあります。
このようなことから、何とか一人だけでも公正証書を作成できないものかと考えると、標記の質問が出てくることになります。
婚姻関係を解消する契約により、身分関係のほかに経済的にも完全に分離します。
離婚の成立後の養育費などの支払いの約束は契約になりますが、婚姻中の感覚を切り換えできないと、公正証書を作成することを直ちには納得できないかもしれません。
公正証書を利用した離婚契約は法律専門家からも勧められる手続ですが、夫婦双方が公正証書の意味を十分に理解していなければ、公正証書を作成することができません。
夫婦の間で離婚条件に合意できても、それを公正証書に作成することに一方の同意を得られないこともあります。
また、協議離婚の届出を先に済ませてしまうと、離婚後になってから合意した内容を公正証書に作成しようと相手に提案しても、先に進まないこともよくあります。
公正証書の作成について相手から合意を得ることが容易でないときでも、できる限り、離婚の届出までに公正証書の作成に努めてみることです。
離婚について合意できた事項を公正証書の契約書に作成しておくことは離婚後における無用なトラブルを予防できるメリットが双方にあることを、相手へ説明しておきます。
契約条件を確認する作業を双方間で行なうことができれば、公正証書の作成に要する手続それ自体はそれほど面倒なことではありません。
夫婦としての最後の区切りをつけるための共同作業として、協議離婚では公正証書の作成をしておくことが安心です。
公正証書による離婚契約が養育費の確保に有効な方法であることは、公正証書や強制執行の詳しい仕組みまで知らない方にも、最近ではインターネット情報によって広く知られるようになっています。
このことは、養育費を支払う義務者側としてみれば、養育費支払いの約束が重くなることを意味しています。
慎重な性格の方であれば、自分に何か問題が起きて約束した養育費が支払えなくなったときに給与の差し押さえを受けてしまうことに心配することもあります。
また、公証役場へ出向いて公正証書を作成することも、億劫に感じることがあります。
一方、養育費の支払いを受ける側としては、口約束だけでは安心できないので、公正証書による契約を結ぶことを強く希望します。
それまでの婚姻生活における相手との信頼関係が壊れたことにで離婚になるわけですから、そうした不安も自然なことになります。
離婚契約での約束は、養育費以外にも財産分与、慰謝料などの重要な事項があります。
住宅ローンの負担変更などを約束した場合は、長期にわたり金額を支払う契約となることから、公正証書での契約を希望することになります。
離婚契約を公正証書で結ぶことは法律上の義務ではありません。それは、離婚協議書の作成にしても同じです。
協議離婚の際に離婚契約書を作成することは、夫婦の合意に基づく任意の手続です。
実際に離婚契約書を作成されずに離婚する方は、多くあります。それも理由となり、養育費の支払い継続率はわずか20%程度でになっている現状があります。
安全に養育費が支払われることを確保したいのであれば、家庭裁判所に離婚調停を申し立てるか、双方で合意できる範囲内で公正証書を作成することになります。
夫婦に子どものあるときは養育費の継続的な支払いや面会交流が必要になりますので、条件を決める際には関係を大きく損ねないように双方で歩み寄ることも必要です。
離婚時に夫婦間で感情的なあつれきを生じると、離婚後も尾を引くことになります。
そうなってしまうと、養育費の支払い、面会交流の実施においてスムーズに進まないことにもなりかねません。
離婚の成立後に父母の関係が悪い状態が続くと、面会交流の実施において子どももその関係に巻き込まれてしまうことになります。
できるだけ円満な離婚手続きを進められるように、夫婦の間で上手く話し合いを進めることも大切になります。
夫婦の約束を離婚公正証書に定めておく手続きも、その一つであると考えます。
公正証書による契約は法的に無効な内容を記載できませんので、将来にトラブルが生じる恐れのある取り決めは公証人のチェックによって自然と避けられます。
また、公正証書を完成させる際は公証人も立ち会って契約を交わすことになります。
そのことにより、後になってから「自分はそのような契約をした覚えはない」というようなトラブルは起きることがありません。
公正証書の作成は、一般には離婚の届出前に行われています。
その理由は、離婚後になると何となく前へ進むスピードがなくなり、下手をすると離婚前に合意していた事項でも反故される恐れがあるためです。
離婚するために譲歩することはあっても、離婚を済ませてしまうと譲歩する気持ちが弱くなることがあります。
また、離婚後の生活が始まると、いつまでも離婚のことに関わっている時間がお互いに持てなくなる状況になります。
このようなことから、相手方が公正証書の作成に前向きではないときは、離婚の届出までに作成しておくことが安心です。
離婚での公正証書にかかる費用の計算は、契約内容に基づきます。つまり、契約する対象物の評価金額に応じて手数料が高くなっていく仕組みになっています。
養育費は10年分の金額により手数料を計算します。
また、慰謝料と財産分与は、あわせた評価額により手数料を計算します。
年金分割は一律で1万千円です。そのほか、証書の紙代がかかります。これら手数料をすべて合計して公証人手数料を計算します。
最終的な公証人手数料の額は、公証役場で算出します。
公証人手数料は、公正証書の完成時に公証役場に現金で支払うことになります。クレジットカード払い、分割払いは認められていません。
当事務所では離婚公正証書の作成をサポートしており、これまで相当件数を扱ってきていますが、だいたい公証人手数料は4万~5万円ぐらいが中心帯となっています。
手数料が高くなるケースとしては、不動産の財産分与が加わるときです。
公正証書の作成について専門家のサポートを受ける場合は報酬が必要になりますが、今は自由競争になっていますので、依頼する事務所によって報酬額は異なります。
料金表示が不明瞭である事務所もあり十分に把握できませんが、ウェブサイトで見てみる限りでは行政書士事務所で5万円から10万円位で、弁護士事務所で10万円位からとなっているようです。
私見となりますが、料金差は、サービス内容や品質の違いから生じるよりも、地域性、事務所の形態、経験により異なっているように感じます。
やはり東京都区部は高い料金となっている傾向があります。事務所の維持費が高い分、固定経費分の料金が高くなるのは仕方ないかもしれません。
このように事務所ごとに料金は異なりますので、事前に良く確認されてから契約することが大切になります。
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