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将来に離婚することを約束しておく意味
今すぐには離婚しないけれども、将来に離婚することを夫婦で決めておき、その離婚に備えて離婚協議書を事前に作成しておきたいという方があります。
しかし、離婚の条件は離婚するときに決めるものであり、仮に事前に定めても、約束の時期になって離婚する合意が崩れたり、離婚の条件を定めたときの前提がその後の経過で変わっていることも起こります。
そのため、今すぐには離婚しないにもかかわらず将来に離婚することを約束して離婚協議書を事前に準備しておくことは、法律上では意味を持たないと考えられます。

夫婦の間で離婚する方向で合意ができても、子どもへ離婚の影響が及ぶことを避けたいという理由から、直ぐに離婚しない夫婦もあります。
こうしたとき、将来に離婚することを夫婦で約束し、離婚の条件を先に離婚協議書に作成しておきたいと考える方もあります。
将来の時期に離婚することに合意できたので、相手の気持ちが変わらないうちに離婚する時期、離婚の条件などを離婚協議書にして固めておきたいということが主な理由として聞かれます。
しかし、協議離婚する手続においては、離婚の届出時に夫婦の双方に離婚する意思のあることが必要になります。
離婚の合意をしても、離婚の届出前であれば、離婚する同意を撤回することもできます。
このような協議離婚の仕組みから、将来の離婚を予約する夫婦間の契約は、法律上では意味を持たないと考えられます。
そのため、離婚に向けて作成する離婚協議書も、その後に離婚に関する合意が崩れてしまうと原則として意味を持たなくなります。
将来に離婚する約束を夫婦の間で交わし、その約束を履行できたなら問題は起きません。
しかし、夫婦間で離婚する合意をした後、どちらか一方の気持ちが変わってしまったときは、あらためて話し合いが必要になります。
こうしたことから、かなり先の時期に離婚することを前提とした離婚の公正証書を作成することは、公証役場では認められません。
夫婦で離婚する合意ができると、そのあとに離婚の条件について話し合われます。
離婚の条件を最終的に離婚協議書に作成しておきたければ、離婚の届出を予定している時期を踏まえて離婚協議書の準備もすすめていきます。
ただし、相手から離婚に同意を得ていない段階から準備を始めることには注意を要します。
何となく夫婦で話している離婚の条件をもとに整理をすすめますが、最終の条件が確定するときには、話し合いを始めた時点から大きく条件が変わっていることもあります。
それは、離婚の手続をすすめることに消極的である側は、良い条件を提示し、自分に不利な条件を受け容れない傾向にあります。
そして、離婚することを急いでいる側は、条件面の譲歩を求められるためです。
離婚を急がない側は、相手から良い条件が提示されることを待っています。
そのため、夫婦の間に離婚するタイミングが熟していないと、急いで離婚協議書の作成をすすめても良い結果にならないことがあります。
離婚することを約束した証として、その時点で離婚届を記入しておく夫婦もあります。
準備さえ出来ていれば、離婚を約束した時期に離婚の届出をすることができるためです。
ただし、協議離婚は届出が受理されて成立しますので、離婚届の用紙に記入を完了しただけで離婚は成立せず、離婚の届出までは離婚の撤回も可能になります。
また、無断で離婚の届出が行われることを防止するために役所に離婚届不受理申出をしておくこともできます。
そうした不受理申出が行われていると、その取下げが無い限り離婚の届出は受理されません。
こうしたことから、離婚届の用紙を早く準備していても、役に立たないこともあります。
そして、離婚届を記入した後に夫婦間の離婚合意が崩れたときには、記載済みの離婚届の用紙が残っていることで問題が起きることもあります。
記載済の離婚届を預かっている側がその離婚届を役所に出してしまうと、それの受理によって形式上で協議離婚は成立します。
離婚の届出時には離婚の合意がありませんので、そうした離婚は取り消すことができますが、離婚の取消しには家庭裁判所の手続が必要になり、また、夫婦の間でトラブルとなります。
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