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公正証書の作成における雛型利用

雛型で大丈夫か?

離婚契約の準備を自分ですすめる際、はじめに契約書の雛型を探す方が多いと思います。

公証役場のサイトにも離婚契約の雛型が掲載されており、雛型は完成された文例として参考に利用することもできます。

ただし、各夫婦の離婚契約が雛型どおりになることは少なく、雛型に変更を加えて使用することになります。

そのため、基礎的な知識をもたないままに雛型を利用すると自分で考えていた内容と違う契約書が出来てしまうこともあり、注意します。

利用には注意が必要になります

離婚公正証書を作成することになったけれども、どのように準備をすればよいのか分からず、公正証書の雛型を探し、それを利用する方があります

雛型を利用することで離婚公正証書の全体イメージを把握でき、決めていかなければならない事項を整理していく手掛かりになります。

公証役場のホームページに掲載されている離婚公正証書の雛型は、公証役場でベースに利用している文例の一つであり、それが正しい記載になっていることに間違いはありません。

これまでに実際に公正証書を見たことのない方には、とても参考になる資料になります。

ただし、参考情報として開示されている雛型は、これから作成したい離婚公正証書の答案になることは滅多になく、どこかを修正したり、削除又は追加する箇所が必ずあるものです

雛型のとおりに離婚公正証書を作成できるケースはないと思われます。

たとえば、養育費の取り決め一つにしても、支払いを終了する時期を20歳までと定めるほか、大学などにおける教育をすべて終える月までとすることも可能です。

ほとんどの雛型では、標準条件となる「20歳の月まで」としているものがほとんどです。

また、子どもの大学又は専門学校へ進学する時期が間近になっているときには、雛型どおりに「進学費用の負担は父母間で別途協議して定める」としては間に合わないこともあります。

大学などへの進学費用は高額になりますので、できるだけ進学費用の負担方法を具体的に定めておく方が安心であることに間違いありません。

進学費用の負担については父母間の話し合いでも決めることが難しい項目になります。

こうした場合にも雛型で対応することは、適切であるとは言えません。

また、財産分与の対象とする財産に夫婦の住宅があり、住宅ローンが返済途中であるときは、財産分与の契約がやや複雑になることがあります。

契約の前提条件となる住宅の所有者、住宅ローンの債務者等の形態によって、財産分与の契約内容は異なることから、雛型に掲載されることはありません。

契約条件の定め方が多種に渡るため、典型的な雛型を用意することが難しい項目になります。

こうした条件で理解の不足したままに雛型を使用すると、使用者にとって不適切又は不正確な内容で公正証書を作成してしまう恐れがあります。

離婚公正証書を作成する公証役場は、申し込みを受けた内容に基づいて公正証書を作成する準備をすすめます。

その際に、公証役場は、依頼者へ記載内容を確認できる資料の提示を求めますので、明らかに事実と異なる内容が公正証書に記載されることは避けられます。

ただし、夫婦で決めた条件の適否までは公証役場で判断をしませんので、申し込んだ内容が法律上で無効なものでなければ、その内容で公正証書に作成されます。

このように、養育費や財産分与の条件だけをとって見ても夫婦ごとに状況は異なり、公正証書で定める内容もそれぞれ違ってきます。

そのため、雛型をベースとして離婚公正証書を作成しても、定めるべき条件を夫婦でチェックできるようでないと、希望した内容で公正証書を作成することはできません。

依頼者の詳しい事情を公証役場が知ることはありませんので、離婚契約で定めることに漏れがあったとしても公証役場でそれに気付くことはありません。

このように雛型を利用して公正証書を作成すること自体は問題ありませんが、契約知識を備えたうえで修正等へ適切に対応できることが利用の前提となることに注意します。

雛型から具体的な条件にする

多くの人が目にすることを想定して作成されている雛型は、離婚契約の典型的な条件について記載してあることが普通です。

そのため、それぞれの夫婦が個別の事情に応じて加える条件は、作成者側に委ねられます。

契約を組みたてる過程では、雛型中の不要な条件は外して、足りない条件は追加します。そうした作業を経ることで、その夫婦の離婚契約に見合った骨組みが出来上がることになります。

また、典型的な条件項目については基本的に簡潔な記載になっています。

そして、離婚契約の時点で定めなくとも将来に話し合って定めることが可能な養育費の特別費用などは、すべて協議事項としてあります。

離婚の条件は、夫婦で具体的に掘り下げていくほどに契約する内容が徐々に複雑になっていきますので、雛型では対応できなくなります。

その代わり、条件を具体的に定めておくことで、離婚の成立した後に双方で再協議しなければならない機会を減らすことができ、双方の権利と義務も明確になります。

ただし、離婚する時点では具体的に決められない条件の部分もあり、どうしても将来になって定める必要のある条件もあります。

契約する項目、内容、その加減は、契約する夫婦が決めることになります。

つまり、雛型に留まっているうちは具体に条件が定まっていない面もあり、そうした部分は離婚した後に必要に応じて当事者で協議して定めることになっています。

離婚時に条件を固めておくことで、離婚後における当事者の権利関係が安定するのですが、協議する対象を残しておくと、あらためて協議が必要になり、不確定なところが残ります。

止むを得ない条件は離婚後の協議対象としますが、離婚契約をする時に定めておくことが可能な条件は具体的に定めておく夫婦もあります。

この辺の加減については夫婦ごとに異なりますが、雛型だけにとらわれずに夫婦で話し合っておくことも必要なことがあります。

雛型を利用する知識と技術

離婚契約の雛型は多数の利用者に共通する部分をまとめて整理した例文に過ぎませんので、現実に離婚公正証書を作成していくためには、雛型に手を加えることが必要になってきます。

その手続をするためには、離婚契約についての基礎知識が必要になり、また実際に契約文を作成するためには契約技術も要します。

つまり、正しい雛型を利用しても、その雛型にに手を加える者に正しい知識と技術が備わっていなければ、公正証書にする離婚契約を適切につくることは難しいことになります。

雛型を開示しているサイトは参考情報として雛型を提供しているだけであり、それを利用したときにリスクの生じないことは保証していません。

雛型を利用する者が責任を持って適切に雛型を利用することが前提になっています。

離婚の手続を急いでいるときは雛型を利用して離婚公正証書の作成手続をすすめることもありますが、その際には十分に注意を要することになります。

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