離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談サービス付き)は全国からご利用いただけます。
離婚協議書作成等を専門とする船橋駅4分の行政書士事務所<全国対応>
運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号
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離婚協議書・公正証書の専門行政書士|船橋駅歩4分(千葉県)
あなただけの離婚公正証書を作成します
当サイトは、公証役場とは関係ありません。離婚契約専門の行政書士事務所が運営しています。
※ご本人様で公証役場へ公正証書の作成を依頼される場合の申し込み等の手続・書類の確認については、ご利用される公証役場へ直接に確認ください。
離婚公正証書は、公証役場において作成されます。
千葉県内には10の公証役場があります。
夫婦の協議離婚の話し合いにおいて養育費、慰謝料、住宅ローンの返済、借金の清算、婚姻費用の清算などの離婚の条件について合意のできたときは、強制執行認諾文言付の公正証書が作成されています。
そうして公正証書を作成しておくことで、お金を支払う契約が守られなかったとき、裁判をしなくとも債務者の給与などを差し押さえる強制執行を行うことが可能になります。
千葉県にある公証役場:千葉、船橋、市川、松戸、柏、成田、木更津、茂原、銚子、館山
千葉公証役場 千葉市中央区富士見1-14-13千葉大栄ビル8階
電話043-224-1408、043-227-3661
船橋公証役場 船橋市湊町2-5-1アイカワビル5階
電話047-437-0058
市川合同公証役場 市川市八幡3-8-18メゾン本八幡ビル205
電話047-321-0665
松戸公証役場 松戸市本町11-5明治安田生命松戸ビル3階
電話047-363-2091
柏公証役場 柏市東上町7-18柏商工会議所5階
電話04-7166-6262
成田公証役場成田市花崎町956番地
電話0476-22-1035
木更津公証役場 木更津市東中央3-5-2-102第2三幸ビル1階
電話0438-22-2243
茂原公証役場 茂原市茂原640-10地奨第三ビル2階
電話0475-22-5959
銚子公証役場 銚子市西芝町3-9銚子駅前大樹ビル2階
電話0479-23-6071
館山公証役場 館山市八幡32-2
電話0470-22-5528
<千葉県内にある離婚公正証書がつくれる公証役場>
千葉地方法務局の公証役場
年金分割の手続(情報通知書の取得など)は千葉県内の上記年金事務所で確認いただけます。※上記の住所又は電話番号は変更になることもあります。
千葉県の年金事務所
協議離婚のときに公正証書を作成される方が多くいらっしゃいます。皆さんも公正証書について聞いたこと、少しインターネットで調べたことがあるかもしれません。
船橋離婚相談室にも「公正証書を作りたいのですが、どうしたら良いですか?」という相談をいただきますが、できるだけ安心できる手続きをしたいとの考えは皆同じであると思います。
ただし、公正証書を作成した経験のない方がほとんどであるため、分からないことに不安感をお持ちになっています。それでも一歩先を踏み出すかどうかは、大事なことです。
もし時間があれば、公証役場へ連絡したり出向いて確認することで、先へ進められます。
心配なことがあれば、それを詳しく知っている人に確認をしたり、自分に出来ないことは専門家に任せることも判断しなければなりません。
公正証書が利用される意義のうち最も大きなものが、養育費、財産分与の分割金など金銭支払いの安全性を高めることです。
一定の要件を満たす公正証書で契約をすると、金銭の支払い契約が守られなかったとき、裁判の手続を経ないでも強制執行できる機能を公正証書には備えさせることができます。
このような公正証書の作成は、入念な準備と夫婦の間における十分な確認が大切になります。
その手続きを怠ると、良く理解していないまま公正証書を作成してしまい、数年も経ってから後悔することになりかねません。
子の健やかな成長のために
協議離婚した母子世帯で継続して養育費を受け取っているのは、わずか20%未満です。(厚労省調査)
おそらく離婚するときには、父母ともに、そのような将来をまったく予想していないと思います。
なぜなら、子どもの健やかな成長は父母共通の願いであるはずです。
そして、両親が離婚したことで子どもの成長する環境が不十分になってしまうことが良いとは、誰も考えません。
しかし、そのような現実があるという理由の一つに、離婚する時に夫婦で養育費の支払いについて確認していない事実があります。
離婚のときに約束しておかないため、離婚してからの養育費の支払いが曖昧になっていて、継続して支払われていかないのです。
また、離婚にかかる各条件についての確認を曖昧にしておくことで、子どもとの面会交流も行なわれなくなります。
離婚の条件として、養育費の支払いと面会交流の実施は別のことになりますが、現実には両者が関連することが言われています。両者の条件は、うまく履行されることが大切です。
以上のように、養育費の継続した支払い率が低い理由に、離婚時に養育費の取り決めがされずに、取り決めされてもその約束がきちんと守られていない現実があります。
子どもの健やかな成長を期待するならば、離婚の際に公正証書でしっかりと養育費の約束をすることが親としての責務であると思われます。
船橋離婚相談室には、養育費の負担者となる父親からも「養育費を責任もって支払っていくことを、公正証書できちんと示したい」という理由から、公正証書の作成を依頼される方が少なくありません。
公正証書の作成を真剣に考え、さらに契約案の作成を専門家へ依頼される方は、そもそも法令順守の意識が高くて責任感の強い方であると言えます。
夫婦で丁寧に検討を重ねたうえで、その合意事項についてを公正証書で契約することになりますので、お互いに契約履行が期待できます。
養育費の契約は、長期にわたる支払いとなることから、総額で大きな金額となります。
〔たとえば、子1人、毎月3万円、15年間支払うだけでも〕
540万円=毎月3万円×12ヶ月×15年間
このような契約は、養育費を受け取る側にはもちろんですが、養育費を支払う側にとっても大事な契約となります。
契約したことは、お互いに守る義務が生じます。その約束を中立的立場で信頼ある公証人の面前で行なうことで一層に確かな契約となります。
公正証書の契約でも、将来に事情の変更があると見直しされる余地もあり得ます。ただし、公正証書で契約した事実は、そのときから法的効力をもちます。
そのため、養育費を決めるときには互いに慎重に考えなければなりません。
上記の例ですと、養育費の支払い期間が1年間違うだけで36万円の差が生じます。月額1万円違えば、総額で180万円の増減となります。月額の養育費以外にも、特別の費用として定める学費などもあります。
養育費の契約は上記のとおり互いに大切な契約になりますので、細かい条件も含めて離婚時に夫婦で取り決めておくことは意義があります。
婚姻中に夫婦で購入した住宅があると、住宅は離婚時における財産分与の中心となります。
財産分与では、夫婦のどちらか一方が住宅を取得し、その住宅の購入で借り入れた住宅ローンの返済をどう定めるかということは一番重要な課題となります。
住宅ローンの残債が大きく、残りの返済期間も長く、銀行の契約と異なる形で整理をする場合は、きちんと公正証書で契約しておくことが安全であると考えます。
離婚時の住宅ローンは、その整理と契約の方法について注意が必要となります。
住宅と住宅ローンを離婚条件のなかで調整して整理をつけておくことは、離婚後の生活を安定させるうえで大事なことであり、夫婦の間における話し合いに時間もかかります。
いくつかの選択肢があっても、その中に完璧な解決策は出てこないものです。それでも、離婚のために夫婦として最善の選択を決定することになります。
また、選択した内容を離婚協議書(公正証書契約)にするとき、どのように契約として定めるかということも考える必要があります。
このように、住宅ローンのある住宅の財産分与では、多くの夫婦が苦労されています。
離婚公正証書を作成して協議離婚されたサポートご利用者様の感想などを、こちらでご紹介させていただきます。
サポートをご利用される方は、契約の重要性に対してしっかりした認識をお持ちの方々です。
そのため、離婚公正証書の作成に真摯に取り組まれ、相手配偶者との確認・調整の作業をしっかり進められます。
途中で紆余曲折の起きることがあっても諦めずに取組み、最終的には納得された形での公正証書に仕上げて安心して協議離婚をされているケースもあります。
※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。
女性、40代、子1人
ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成しました。
男性、30代、子2人
親権・監護権、養育費、財産分与など明確にして、その約束についてを確実に履行するために公正証書を作成しました。
女性、40代、子2人
離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったのです。
『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』
船橋離婚相談室は、離婚などの家事専門の行政書士事務所です。一般の行政書士事務所が主業務とする官公署向けの許認可申請・会社業務を扱わず、家事分野に専門特化しています。
高い専門性を要する離婚分野での高水準のサービス提供のため、専門化を進めてきました。
多数の実績を積み上げてノウハウを集積しており、ご利用者さまへお役に立てる情報を提供させていただきながら、安心いただける離婚公正証書を作成して参ります。
「公正証書は、父母の子を大切に想う気持ちの形だと思います。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー
独立行政法人で法務・訟務担当職に従事していたことから、契約書の作成を得意としています。今は、離婚専門行政書士として、おもに離婚協議書、公正証書の作成に携わってきています。
ごあいさつ・略歴など
子どものある夫婦が協議離婚するときには、親権者とあわせて養育費の支払い条件が定められます。
養育費は、月額、支払日、支払方法、養育費の終了する時期、学校入学時の費用負担などのほか、子どもの大きな病気、事故のあったときの医療費について、取り決めます。
このときの取り決めが口約束のままであると、将来になってから約束した内容が曖昧になってしまう心配があります。
そのため、法律の専門家からは公正証書による契約をしておくことが勧められます。
養育費のあるとき、養育費は支払いが長期になることからも、公正証書による契約が安全であると言われています。
公正証書は、個人の方にはなじみのないものですが、養育費の支払を確保するためには大変に効果的な契約方法です。
公正証書とする契約条件をしっかりと固めてから、公正証書の作成手続きを進めていくことが大切になります。
船橋離婚相談室は、これまで多くの夫婦の離婚公正証書の作成に携わってきています。
離婚に関する条件の決め方、公正証書の作成方法などに不安がありましたら、サポートのご利用について船橋離婚相談室までお問い合わせください。
公正証書契約の重要性、仕組みを分かっている方は、専門家へ相談され、しっかりチェックを受けながら、ご希望される内容で公正証書を作成されています。
離婚後に「ああしておけば良かった」とならないように
納得できる契約書へ、専門家がバックアップ
船橋の事務所までお越しいただいて公正証書作成についてお打合せさせていただくこともできますし、メールとお電話だけで公正証書の完成までサポートさせていただくこともできます。
なお、公証役場で公正証書にご署名捺印いただく時には、ご夫婦に公証役場へ出向いていただきます。公正証書を作成する公証役場は、ご相談して決めさせていただきます。
公証役場は、千葉県内にある10の公証役場からのほか、東京都内の公証役場をご利用いただくこともできます。ご夫婦にご都合よい公証役場をお選びいただけます。
スムーズに離婚公正証書を完成させるだけでなく、どのプランにも『安心サポート』が付くことによって、しっかりと公正証書離婚の手続きが進められるので、たいへん安心できます。
法律サポートの重要性に理解あるお客様からご支持をいただき、ご利用いただいております。
千葉県内のどちらからでも、公正証書契約サポートをご利用になれます。
船橋離婚相談室(千葉県船橋市)のサポート特長
一番目の特長として、協議離婚の専門事務所として、離婚公正証書を作成していく前提となる離婚についての条件面の整理方法について、詳しく説明対応いたします。
二つ目の特長として、ご依頼者様のご要望をお伺いしたうえで、ご希望どおりの公正証書契約案の作成に向けて、丁寧に修正を重ねながら、仕上げてまいります。
三つ目の特長として、あなたの協議離婚にかかる条件整理のご相談からはじまり、公正証書の原案作成(提案)、途中での修正作業、原案の完成、公証役場との調整まで、プランに応じて1か月、3か月の安心サポート期間を保証しています。つまり、早期の段階からしっかりと離婚契約に取り組んでいくことができます。
【お申込みいただける方(共通)】
原案作成サポート『安心サポート1か月プラス』
公正証書フルサポート『安心サポート3か月プラス』
公正証書の原案作成 『安心サポート1か月プラス』 *お手軽で、ベーシックなプラン | 3万4000円(税込み) |
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公正証書の作成フルサポート 『安心サポート3か月プラス』 *最後まで安心のお任せプラン | 5万7000円(税込み) |
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明瞭な定額制の料金システムであるため、契約してからの加算、追加料金はありません。
「料金〇〇円から」の表示では、料金加算により最終的な料金が分からないというご不安をなくすため、船橋離婚相談室では契約時に利用料金が確定するようにしております。
ご契約いただきましてからは、追加料金の心配なく、最後まで安心して離婚公正証書の作成サポートをお受けいただけます。
船橋離婚相談室は、サービスの質を落とすことになる低料金を追うのでなく、高品質で安心してご利用いただけるサービスをご利用者さまへ提供することを目指しています。
なお、配偶者の不倫問題にかかる慰謝料請求にかかる内容証明、不倫 示談書、夫婦の誓約書の作成も受付けています。
<千葉県にお住まいの方への離婚公正証書サポート>
世界中で利用されている安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。<当所にはカード登録情報が知られません。>
銀行振込みによるお支払いも可能です。
離婚契約の作成は、なかなか大変な作業となります。
多くの方は、夫婦間の離婚条件を固めるまでは、自分たちですべてを行わなければならない作業であるとお考えになられています。確かに協議離婚は、そのような手続となります。
しかし、夫婦間の協議を進めていくうえで、夫婦それぞれの考えをまとめたりするとき、お一人だけでは難しい面も出てくるものです。『ほんとうに正しい方法なのだろうか?』『ほかの夫婦はどのように決めているのだろう?』『もっと上手く条件を整理できないだろうか?』
『安心サポート・プラス』は、単に公正証書契約の手続きをサポートするにとどまらず、契約の素案づくりの段階から、あなたのご相談に応じることになります。
そうすることで、知識不足から無駄に悩んだり、よく分からないままに大事な条件を決めてしまうことが無くなり、安心して公正証書の作成手続きを進めていくことができます。
このため、保証期間を契約に応じて、2か月間、4か月間、7か月間と余裕を持って長めに設定しています。こうしたことにより、じっくりと離婚条件を点検しながら、お互いの考えに齟齬のないしっかりした離婚契約を結ぶことができるのです。
「早く離婚したいけど、どのくらいで公正証書が完成するの?」というご心配があります。
公正証書の作成をするには、夫婦で契約する内容(養育費、財産分与、慰謝料など)、条件をすべて固めておかなければなりません。
この契約条件を固める期間は、夫婦の状況によっても様々となります。契約条件が固まって、契約についての資料もそろうと公証役場へ申し込みすることができます。
公正証書の作成を公証役場に申し込みしますと、公証役場は公正証書の準備を始め、およそ1週間から2週間程度で準備が調います。この期間は、それぞれの公証役場により異なります。
以上のとおり、夫婦の離婚に向けた協議の進捗状況、各役場の事務状況により、公正証書の完成するまでの所要期間は異なってきます。
船橋離婚相談室のご利用者様の場合ですと、夫婦の間での条件調整がある程度ついていれば、およそ2週間から3週間で公正証書を完成することができています。
一方で、ご夫婦間での話合いを開始する時点からご利用をされる方ですと、3週間以上かかって公正証書を完成されています。
すでに別居をされていたり、離婚後における作成であると、離婚 公正証書の完成までに期間が長くかかる傾向が見られます。
依頼するときには面談したいという方もいらっしゃいます。その一方で、忙しいので、電話、メール、郵便による連絡で進めたいという方もおられます。
どちらによる方法でも、ご利用者様が選ばれる方法で、当所は対応させていただきます。
公正証書の作成では、なによりも契約案の作成工程が重要になります。
必要な知識を確認したうえで、夫婦で条件の確認を書面で行ない、しっかり具体的に条件を契約書に記載していきます。この工程があることにより、具体的な内容まで双方で確認ができ、約束事について二人で同じ認識ができます。
船橋離婚相談室をご利用いただく方のほとんどが、メール、電話、郵送による方法で公正証書とする契約案の確認、修正にかかる連絡を行なわれています。
土日も含めて、いつでも速やかに連絡に対応させていただいております。
たとえ近くに事務所がなくとも、いつでも連絡がとれる専門事務所であることが安心であり、事務所選び上での重要な要素になることは間違いありません。
つまり、ご利用者様と連絡が取れて、離婚契約の内容を確認できる環境にあれば、公正証書を作成することが可能になります。
ご依頼に際してご心配事がありましたら、お電話、フォームによりご照会ください。
公正証書は、法務大臣が任命した公務員である公証人が作成する証書です。そのため、公正証書には、高い信用力と証明力が備わっています。
そして、公正証書の最大の特徴として、執行証書としての機能が備えられます。
執行証書は、裁判を行なわずとも強制執行できます。いわゆる裁判の判決、調停や和解での調書などと同じ債務名義の一つになります。
強制執行とは、約束の金銭支払いが行われなかったときに、財産を差し押さえる制度であり、裁判所が命令する手続になります。
公正証書には、このように執行証書としての機能が備わります。
ただし、すべての公正証書が執行証書となるわけでなく、決められた条件を満たすことが必要になります。
それは、一定の金銭の支払いを定めるものであり、支払い義務者が支払いを条件通りに履行しなかったときは強制執行されても異議がないという予めの承諾が必要です。
協議離婚で公正証書が利用されるときは、この執行証書としての機能が必要になるときです。
たとえば、離婚協議の際に養育費を支払っていくことを約束します。一般の離婚協議書では、支払い義務者が約束を守らなかったときは支払いを求める裁判を起こさなければなりません。
そうすると、裁判に要する費用と時間を考えると現実には躊躇してしまうことになります。
でも、離婚協議書を公正証書にしておくと、約束の養育費支払いが履行されなかったときに、裁判をしなくても強制執行をすることができます。
養育費は、一般には未成熟子が成人するまでの間にわたって支払われることから、全体で支払われる額も大きくなります。
そのことは、約束した養育費が支払われなくなると、受取り側は経済的に大きなダメージを被ることになります。
このようなことから、養育費の支払いのある協議離婚では公正証書を作成しておくとよいと言われており、実際にも離婚公正証書を作成する方は多くあります。
そのほかに、離婚協議で決めた財産分与(住宅ローンの返済負担、借金の清算)、慰謝料などの金銭支払いがあるときに離婚公正証書は利用されています。
もちろん、公正証書も離婚契約書になりますから、親権者の指定、面会交流など、金銭以外のことも記載しておくことができます。
ただし、一定の金銭の支払いに関すること以外は、強制執行の対象とすることは出来ません。
公正証書は銭消費貸借契約や債務弁済契約を結ぶときに使われるイメージがありますが、協議離婚にも使われます。
もし、あなたの協議離婚に、養育費や離婚後の財産分与にかかる支払いなどがあるときには、公正証書を作成されることをお勧めいたします。
千葉県の公証役場:千葉、船橋、市川、松戸、柏、成田、木更津、茂原、銚子、館山
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お住まいが近くでないために、ご依頼者様が船橋にある事務所までお越しいただけなくとも、メール、電話などにより、きめ細かく丁寧に対応させていただきます。
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