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不倫が発覚したとき

内容証明が届いたら

不倫しているときに内容証明が届いたら、そのことは、不倫関係にある相手の配偶者に不倫の事実が知られてしまったことを意味します。

不倫していると慰謝料請求される立場になりますので、トラブルが大きくならないように、内容証明に記載されている内容を確認し対応方法を考えなければなりません。

もし、具体的な対応をしないで放置しておくと、相手から慰謝料請求訴訟を起こされる可能性も否定できません。

不倫浮気の発覚

周囲の者に隠れて不倫の関係を続けていても、婚姻生活を続けていると配偶者から怪しいところがあると気付かれて、不倫調査などによって不倫の事実が知られることがあります。

探偵社による不倫調査には高額な費用負担が生じますので、怪しいと気付いても直ぐに調査をしない方もありますが、不倫浮気の確実な証拠を掴むまで調査する方もあります。

もっとも、不倫浮気に気付くケースの多くは、携帯電話の通信記録を見たことが契機であり、そうした通信記録からだけでも、大よそでも不倫浮気の事実を確認できることもあります。

そのため、探偵社による調査の有無に関わらず、不倫浮気の事実が確からしいとなれば、不倫関係の解消や慰謝料の請求を目的として、内容証明郵便による通知書が送付されます。

このような請求書の送付は事前に予告されることは少なく、突然に内容証明郵便によって慰謝料請求などを求める書面があなたの手元に届くことになります。

請求内容を確認します

普通であれば、内容証明郵便が届いただけでも驚き、つい気持ちが動揺してしまいますが、そのときに相手からの請求どおりに急いで対応することが最善とは言えないことがあります。

それどころか、請求書の内容を十分に検討せずに拙速に対応をすると、後で取り返しのつかない過ちを犯してしまうこともあります。

高額な慰謝料を請求されて驚いてしまい、ほんとうは減額できる可能性があるにも関わらず、その請求された額の慰謝料を直ぐに支払う方もあります。

不倫が発覚して慰謝料を請求された精神面のプレッシャーに耐え切れずに対応するのですが、そうした対応を見ている側としては、高額な金銭を支払ってしまい、勿体ないと思います。

もちろん、本人が自由な意思によって慰謝料を支払うことに問題はありません。

しかし、多くの方は、不倫の問題を早く解決したいと考えながらも、できるだけ慰謝料の支払い額を減らしたいと考えます。

気持ちに余裕の取れるときは、慰謝料を減額できるか、受領した内容証明郵便の内容を慎重に検討することから始めてみます。

不倫を原因とする慰謝料は高額であり、請求する側は自由に慰謝料の請求額を決めらるため、内容証明郵便に記載された慰謝料の額が驚くほど高いことも珍しくはありません。

そうした慰謝料を支払い期限を指定して請求されても、それを請求された額面どおりに支払わなければならない義務がある訳ではありません。

内容証明郵便の要求内容は、双方で合意ができていない時点では、相手が提示した希望の条件に過ぎません。請求を受けた側には、対応を検討する権利があります。

相手の提示した支払い期限に留意して対応することも円満な解決を目指すうえで大事なことになりますが、その期限を絶対に守らなければならない義務はありません。

対応するために考える時間が必要であれば、相手に対しては「いま検討していますので、もう少し待ってください」と伝えておけば構わないのです。

初期対応をする

内容証明郵便で慰謝料請求をしてきた相手側にすれば、請求のとおりに慰謝料を払ってくれることが最も望ましい結果になります。

また、すぐに慰謝料が支払われなくても、「お金を準備する時間を少し欲しい」「もう少し減額してくれたら慰謝料を支払う」など、相手からの返信を期待しています。

こうした返信があると、不倫の問題が解決に向けて進展していると感じて安心するものです。

このようなことを踏まえると、何らかの回答をすることが相手に対して誠意を示す形になり、不倫問題の示談成立に向けた流れをつくります。

慰謝料請求を受けても訴訟されるまで放置しておくという対応も選択肢の一つとなりますが、何らかの回答又は行動を相手方に示すことが基本的な対応になると考えます。

もし、何も対応しない方法を選択するのであれば、それは請求の内容が法律上で根拠のないものであり、相手になることでトラブルを拡げることが懸念されるときなどになります。

何もしないで放置しておくと、相手には「無視された」という悪い心証を与えることになり、その後で任意の話し合いを進めていくことは難しくなります。

回答する方法

内容証明郵便が届いたときに相手に回答する方法として、最初は内容証明郵便で回答書を送る対応も考えられます。

必ずしも内容証明郵便を利用する必要はないのですが、きちんと回答書を送付した実績を残しておくために、内容証明郵便を利用することは悪くないと考えます。

なお、示談するために慰謝料の支払いを条件とした示談書の提示を含めて回答したいときは、内容証明郵便は利用しずらいため、書留による方法で示談書を送付する方法もあります。

書留は内容証明郵便を送付するときにも利用される配達方法になりますが、回答書が手渡しで受領される安心があります。

いずれの方法でも、相手に対し誠実に対応している形を作っていくように気を付けます。

届いた内容証明郵便には、送付者側の電話番号が記載されていることがあります。

それは、電話で連絡を受けても構わないとの相手の意思表示になります。相手が対応を急いでいるときは、電話での連絡を希望していることもあります。

また、弁護士が相手の代理人となっているときは、面倒な回答書を作成せず、弁護士に電話で連絡した方が簡単であることもあります。

ただし、電話での連絡方法は録音をしておかないと、後になってから双方で言った言わないのトラブルになることもありますので注意して対応します。

解決時の示談書

不倫問題を解決する条件について相手方と調整がついたときには、最後に示談書を交わすことで決着を確認することが安心です。

慰謝料を支払っても、それで不倫問題が最終決着したことを確認できないケースもあります。

また、不倫に対する慰謝料の支払いのほかにも、示談書に守秘義務を定めることができ、不倫のあった事実などが第三者に漏れて知られることを防止することに役立ちます。

不倫問題の解決時における示談書

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「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

 

離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したいときは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、全国からのご依頼に対応します。

 

〔サポート対象となる契約等の書面〕

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  • 不倫問題の示談書
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*離婚調停、
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日本行政書士会連合会所属
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ごあいさつ

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