船橋ほか全国から離婚協議書・公正証書の作成(離婚相談)に対応します。土日営業・平日は夜8時まで
船橋駅4分の離婚協議書等専門の行政書士事務所<全国対応>
運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号
047-407-0991
電話受付 | 平日9時~20時(土日9時~16時) |
---|
全国からご利用いただけます
メールでのお問合せはこちらから
離婚協議書に定める項目、条件、作成する方法など
協議離婚する際、夫婦間で離婚の条件について確認する契約書を「離婚協議書」と言います。
離婚協議書では、夫婦の共同財産を清算する財産分与、子どもの養育費、離婚の原因にかかる慰謝料など、離婚に関する重要な条件を定めることになります。
ここでは、これまで多数の離婚協議書の作成に携わってきている離婚契約専門の行政書士が、離婚協議書の基本的な仕組み、注意点について、簡単に説明させていただきます。
離婚して婚姻関係が解消されると、夫婦の間にあった相互扶助義務は消滅し、子どもに関する養育費を別にすれば、お互いに相手に生活費を請求する権利はなくなります。
ただし、何らかの形で離婚に関する条件を確定しておかなければ、離婚後における一定期間は相手に対して財産分与や慰謝料の請求権を行使することも可能になります。
そのため、離婚時に金銭を支払うことがあるとき、または金銭の支払いが何もないときでも、そのことを確定するために離婚に関する契約書として「離婚協議書」が作成されています。
離婚する際の条件を離婚協議書により夫婦双方が確認しておくことで、離婚後の双方の関係が安定しますので、余計なトラブルを予防し、安心して離婚後の生活をスタートできます。
このように離婚協議書は、婚姻終了の区切りを明確にするために作成されています。
離婚協議書を作成することにどのような意味があるのか、離婚協議書の仕組み等について説明いたします。
離婚する方法としては、一般に「協議離婚」「調停離婚」「判決離婚」があげられます。
これらの方法のうち、早く簡単な手続ですすめられる協議離婚が、これまで最も多くの夫婦に選択されています。
協議離婚が調停離婚又は判決離婚と異なる点は、協議離婚は家庭裁判所が基本的に関与しない離婚の方法であることです。
家庭裁判所が関与する離婚では、夫婦が離婚について取り決めた内容について、家庭裁判所が調書又は判決書などの書面に作成する制度上の仕組みがあります。
これら家庭裁判所で作成される調書などは、公文書として執行力を備える書面になります。
一方の協議離婚では、家庭裁判所が基本的に関与しないことから、夫婦の取り決めを自動的に公的書面として作成される仕組みがありません。
協議離婚は、夫婦の間だけで離婚条件の取り決めを自由にできる(又は、取り決めをしない)ことが大きな特徴であり、この「自由とスピード」が最大のメリットになっています。
一方、協議離婚には夫婦間の取り決めを書面にする仕組みがないことが弱点としてあります。
ただし、夫婦が取り決めた離婚する際の条件を「離婚協議書」に作成しておくことで、この協議離婚の弱点をカバーすることができるのです。
なお、離婚協議書は家庭裁判所が作成する書面ではないため、これを公証役場で公正証書に作成すると、金銭の支払い契約に関して裁判所の書面と同等の執行力を備えることができます。
協議離婚は、上記のとおり、夫婦間の話し合いで離婚すること、その条件が決められます。
そして、離婚する夫婦のうち、実に約9割近くが協議離婚を選択しています。
このサイトをご覧になられているあなたも、きっと家庭裁判所の調停で離婚する手続をすすめていくことは望んでいないと思います。
でも、現実に協議離婚をしたいと考えてみたときに、どのようなことをしておけば問題なく円満な協議離婚を成立させることができるか知らないものです。
なぜなら、長く学んできた学校でも、両親からも、結婚や離婚するときの手続、それらの法律上の制度などについて、何も教わっていないからです。
だから、今は何も知らなくても当たり前であると言えます。
このため、協議離婚の手続を考えるとき、まずは手続の方法を調べることから始めます。
離婚の手続を説明するインターネット情報、参考書などで先ずは大まかな流れを把握し、次に自分の離婚において必要なことを確認し、それについて具体的に整理、検討をすすめます。
その過程で理解できないことが出てくれば、何度でも調べを重ねて確認します。
夫婦の間で離婚の条件すべてに合意ができれば、協議離婚届を役所に提出します。
協議離婚の届出を受理する窓口となる市区町村役所は、夫婦の間にある未成年の子すべてについて親権者が指定されていれば、離婚届出を受理して、それにより協議離婚が成立します。
このように、親権者が指定される離婚の場合でも、子どもの養育費が定められていなくとも、協議離婚の届出は受理されます。
協議離婚の手続では、親権者の指定以外には離婚に関する条件の届出を必須としていません。
そのため、協議離婚が成立しても、夫婦で整理すべき課題を離婚後の協議に残してしまうこともあります。
離婚後に協議することは大変な面もありますので、できるだけ離婚の届出前に夫婦で調べておいて双方で確認を済ませておくことが大切です。
離婚の届出までに済ませておきたい手続きとしては、養育費や財産分与などの離婚条件を取り決めて、それを離婚協議書に整理して作成しておくことがあります。
離婚協議書は夫婦清算の契約書
離婚協議書は、協議離婚する際に夫婦で取り決めたことを記しておく契約書になります。
離婚に関する契約書の表題は、離婚協議書に限らず、単に契約書、合意書、確認書などでも構いません。
一般に、協議離婚の契約書には「離婚協議書」という表題が多く利用されています。
離婚協議書は、夫婦が婚姻を解消する時の契約書に当たるため、財産と子どもに関する取り決め事を中心として必要となる様々な事項を定めます。
離婚協議書の様式、定める内容に関して法律上に定めはありません。
そのため、離婚するときの夫婦間の取り決めごとを、比較的自由な形で離婚協議書に記載しておくことができます。
良くあるご質問の一つに「離婚協議書は効力があるのですか?」というものがあります。
離婚協議書は、夫婦が離婚するときの条件(約束事)を定める契約書になります。
契約書である以上、離婚協議書で定めた条件を守る法律上の義務が互いに生じます。その意味では、離婚協議書は当然に契約として効力があります。
もし、どちらか一方が離婚協議書に定めた約束に違反した場合、違反時の定めがあればそれに従わなければなりません。
そうした定めがなければ、当事者間の話し合いで解決することを目指し、それで解決ができないときには、家庭裁判所の調停などを利用して解決します。
家庭裁判所を利用するときは解決までに期間がかかりますので、始めから家庭裁判所を利用して合意を目指していく手続きをとる方が良いという考え方もあります。
しかし、家庭裁判所を利用して離婚の手続をすすめることを望まない夫婦は多くあります。
子どもの親権者が決まらなかったり、そのほかの離婚の条件に双方の間に大きな隔たりがあるとき以外は、できるだけ協議離婚をしたいと考えます。
なお、養育費などお金の支払いに関する契約があるときは、万一の支払い遅滞時に強制執行できる機能を備えた公正証書に条件を定めておくことが安全になります。
離婚協議書について調べると、どこかで「公正証書」という言葉を目にされると思います。
離婚時の条件に関する約束を離婚協議書に作成することは上記の説明にあるとおりですが、この離婚契約書を公正証書として作成することも行われています。
公正証書により離婚契約を結ぶメリットとしては、金銭を支払う契約のあるとき、その契約が履行される安全性を高められることが挙げられます。
契約したお金が支払われないときは裁判を起こして未払い金を回収する方法もありますが、裁判をするための弁護士費用負担が重く、事実上で選択することが難しいこともあります。
でも、公正証書によって契約をしておくと、裁判をしなくとも、相手の財産を差し押さえる強制執行の手続でお金の回収を図ることが可能になります。
こちらの説明は長くなりますので、公正証書による離婚契約にご関心のある方は、下記に貼り付けたバナーからご覧ください。離婚の公正証書について詳しく説明しています。
上記で述べましたように、協議離婚する際には、離婚に関する夫婦での約束事(養育費などの支払い等)を自動的に書面に作成する仕組みがありません。
そのため、夫婦が自ら離婚契約の手続をしなければ、結果的に何も残らないことになります。
つまり、離婚する際に夫婦の話し合いで大事なことを取り決めても、それを自分達で書面にしておかないと「口約束」のままとなってしまいます。
一般に口約束は守られなくなる傾向が強く、離婚した後にトラブルが起きかねません。
しかし、離婚協議書を作成しておけば、離婚の後にも夫婦の約束が書面で残りますので、もし約束が守られないときには裁判による請求で対応することも可能になります。
なお、通常、誰も裁判することを望みませんので、契約した内容は守ろうと考えます。
世の中における高額な買い物、重要な契約は、どれも書面により確認する手続きがあります。
協議離婚における取り決めでも、大事な約束、確認した事項があるときは、しっかりと書面にしておくことが離婚した後のトラブル防止につながります。
実際にトラブルが起きてからその解決に費やされる時間、費用、精神的な負担から比べると、その予防にかけておく時間、費用はわずかであると言えます。
離婚の成立したあとに新しい生活を安心して送れることは、離婚する際に離婚協議書を作成しておく大きなメリットになります。
離婚時に決める条件である財産分与、年金分割、離婚慰謝料は、請求が可能となる期限があります。
財産分与と年金分割の請求権は離婚成立から2年間となり、慰謝料は原則として3年間に限られます。
一方の養育費は、監護する子どもに養育費が必要である間、いつでも請求することができます。
つまり、口約束のままにした離婚の条件にトラブルが起きたとき、財産分与、慰謝料は法律上の請求期限を過ぎていると、裁判をしても相に対する請求が認められない恐れがあります。
そのため、不動産に関する財産分与など、離婚した後に必要な手続きが残る条件については、離婚協議書に記録しておくことが安全になります。
当事務所には「離婚したけれども、今からでも離婚協議書を作成できるか?」というご相談が少なくありませんが、そうした中には離婚成立から3年を超過しているケースもあります。
こちらのサイトをご覧になられている方は、離婚協議書を作成されるのであれば、離婚の届出までに離婚協議書の作成を済ませておくことをお勧めします。
離婚条件などを取り決めた後、本人自身で離婚協議書を作成することもあります。
取り決めた本人たちが離婚協議書を作成するのであれば、それが最も簡単な方法であるため、はじめはこの方法を試みる方も多いようです。
船橋離婚相談室でも、いろいろな離婚相談、離婚契約のご依頼を受ける際に、ご本人自身が作成された離婚協議書を目にする機会も多くあります。
ご本人で作成された離婚協議書は、契約書としての体裁、精度(いわゆる出来栄え)について個別差がたいへん大きく現れます。
ご本人で離婚協議書の作成を実際に試みた方からお話をお伺いしますと、かなり作成に苦労されたという話をお聞きします。
慣れていない方が契約書を作成することは、確かに大変な作業になると想像できます。
そのほかの対応として、離婚に詳しい弁護士又は行政書士へ離婚協議書の作成を依頼する方法もあります。
こちらの方法は、離婚の実務に詳しい専門家の作成する離婚協議書であれば安心と言えます。
離婚協議書の作成に要する期間も短く済み、本人が分からない部分や心配となる事項について事前に相談ができるため、かなり安心度が高まります。
どちらの方法を選択されるかは、ご夫婦の考え次第となります。
市販本やインターネット情報に掲載されている離婚協議書の「ひな型」を利用し離婚協議書を作成しても大丈夫であるか、と尋ねられることが少なくありません。
「ひな型」の離婚協議書は、その事例に限れば、おおむね正しいはずです。項目、記載方法に間違っている表記をすることは少ないと思われます。
それでも『離婚協議書として使用できるひな型であるか?』との質問に対しては一概に答えることができません。
離婚協議書のひな型を有料で販売している事例はほとんど見られないと思います。
その理由は、ひな型を有料で販売すると、実態に即さない離婚協議書が作成されることで利用者に損害が生じたとき、販売者と利用者の間でトラブルが起きるからであると思われます。
そうしたことから、ひな型を有料で販売することは現実には難しいと思われます。
通常、個別に離婚協議書を作成する際は、ひな型をそのまま使用することはできず、何らかの組み直し、調整の手続が必要になります。
全体として整合が取れているひな型でも、少しずつ手を加えて変更することによって、全体の整合が崩れてくることもあります。
こうしたとき、それを上手く調整できればよいのですが、初めて契約書を作成する方であると容易に対応できないものです。
風邪気味のとき、市販薬を飲んで済ませる方法もあれば、医師の診察を受けて処方薬を利用する方法もあります。この選択の違いは、万一のリスクを見逃さない安全性にあります。
離婚協議書の作成においても、どこまで安全性を高めるかということがポイントになります。
契約上の見落とし、誤った理解によって、将来に損失、トラブルが生じることを誰でも避けたいと考えます。そのために専門家の診断、処置を受けるかどうか、という選択になります。
したがって、「ひな型」には存在しない条件を定めるときなどには、大きな失敗を避けるために、専門家へ離婚協議書の作成を依頼されることが安全であると言えます。
離婚協議書には、協議離婚するために夫婦で取り決めたことを記載します。何を記載しなければならない、何を記載してはいけない、ということは一律には決まっていません。
離婚協議書の作成において一般にポイントになる条件としては、次の項目があります。
これら各項目の概要については、各説明ページでご確認ください。
離婚協議書のひな型例として、次のような例文があります。こちらはシンプルな例文であり、すべてのケースに対応できる記載になっていないことに、ご注意ねがいます。
甲=夫、乙=妻
○親権者(監護者)の指定
例1)甲及び乙は、甲乙間に生まれた長男・船橋太郎(平成25年1月1日生)の親権者及び監護者を乙と定める。
例2)甲及び乙は、甲乙間に生まれた長男・船橋太郎(平成25年1月1日生)の親権者を甲と定め、監護者を乙と定める。
※親権者と監護者を別に分けることは特別であり、離婚後、父母の間で子どもの監護等をめぐってトラブルになる懸念もあるため、一般には勧められていません。ただし、夫婦の間で合意ができれば、そのような取り決めをすることは有効であり可能になります。
○養育費
①甲は、乙に対し、長男の養育費として、平成30年9月から長男が満20歳に達する日の属する月である平成45年1月まで、月額金5万円を支払う義務があることを認め、これを毎月末日限り、新日本銀行船橋支店の乙名義の普通預金口座7654321に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
②長男の進学、病気、怪我等について特別の費用が必要になったときは、その負担について甲乙間で別途協議して定める。
※養育費の振込先を子ども名義の口座に指定することもあります。ただし、養育費が父母間の監護費用の分担であること、子ども名義の口座は親の財産と区別される建前からすれば、問題もあります。
※養育費は毎月払いが基本形です。養育費を支払う側が会社員であるときは、ボーナス月に養育費をいくらか加算する取り決めもできます。
※大学等の学費など、将来の子どもの進学費用の負担について、あらかじめ具体金額、支払い時期を離婚時の契約で定めることもあります。
※父母間で養育費を支払わない定めをしても、子どもから親に扶養料の請求をすることができます。
○面会交流
乙は、甲が長男と月1回程度の面会交流をすることを認める。面会の具体的な日時、場所及び方法については、長男の福祉を慎重に考慮し、甲乙間で事前に協議して定める。
※細かく面会ルールを定めておく方法もありますが、当事者である子どもの意思が反映されない取り決めは、実施の段階で支障が生じることも考えられます。ある程度は柔軟に対応できる取り決め内容である方が、運用しやすい面もあります。
○財産分与
甲は、乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として金300万円を支払う義務があることを認め、これを平成30年9月末日限り、新日本銀行船橋支店の乙名義の普通預金口座7654321に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
※住宅の財産分与があるときの取り決め方法には、いくつかのバリエーションがあります。住宅への居住、売却、住宅ローンの負担などの各要素を考慮して、最適な方法を定めることになります。
○年金分割(公正証書もしくは公証人に認証を受けた私署証書により手続きできます)
甲(第1号改定者)と乙(第2号改定者)は、本日、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険法第78条の2第1項に基づき、対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.50000とすることに合意した。(以下、個別情報の記載)
○慰謝料
甲は、乙に対し、本件離婚による慰謝料として金100万円を支払う義務があることを認め、これを、平成30年9月末日限り、新日本銀行船橋支店の乙名義の普通預金口座7654321に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
※慰謝料が高額になると、分割支払い契約が定められます。このときの月額は、養育費の負担なども考慮して、無理のない支払い計画を立てることも大切になります。
○連絡通知義務
甲は、甲が住所、連絡先又は勤務先を変更したときは直ちに乙に通知し、乙は、乙が住所、連絡先又は金融機関の口座を変更したときは直ちに甲に通知する。
※〇日以内と通知する期限を定めると、かえって実態に合わないこともあります。「直ちに」は、法律的には「速やかに」「遅滞なく」よりも即時性が高い対応として使用されます。
○清算条項
甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもってすべて解決したものとし、上記各条項に定めるほか、今後、財産分与、慰謝料等の名目の如何を問わず、互いに何らの財産上の請求をしない。また、甲及び乙は、本契約に定めるほか、甲乙間において何らの債権債務のないことを相互に確認する。
※清算条項により、この契約に定のめない事項について、互いに金銭請求できなくなります。取り決め漏れの事項があると大変なことになりますので、十分にチェックをします。
一般のひな型には見ない事でも、夫婦特有の事情を踏まえて定めなければならない条件も少なからず見られます。
その代表的な条件として、「住宅」と「住宅ローン」の整理があります。
夫婦の共同財産に住宅が含まれるときに、その住宅の所有者名義を財産分与により変更することがあります。
共有名義であるときは、住宅を第三者に売却しない限り、通常は、共有から単有に名義変更することになります。
また、住宅ローンを返済中であるときは、離婚後は夫婦の一方で返済することになりますが、借入名義人でない側が返済することを離婚時に夫婦で取り決めることもあります。
以上のような取り決めを離婚時に行なうときには、その条件を問題なく正確に離婚協議書に定めることは、たいへん重要になります。
夫婦が署名、押印します
夫婦の間で協議離婚する条件面に合意が成立して、離婚協議書に定める内容が固まれば、それを離婚協議書に整理してまとめます。
なお、条件面の合意をする前段階から、離婚協議書の形式で整理して、記載すべき具体的な条件について詰めていくことで離婚協議をすすめる夫婦もあります。
離婚協議書は、離婚する際の条件を確認する書面になりますので、離婚の届出までに作成して締結することが一般的です。
離婚協議書の締結と離婚届出の順序は、離婚の条件を夫婦で最終合意してから離婚届出をする方が安心であると考えます。
ただし、離婚した後にも離婚時の条件を確認する離婚協議書を作成はできますし、実際にも、色々な事情があって離婚届出を急ぐ方は、離婚の後に離婚協議書を作成されています。
離婚協議書は、連帯保証人が付く場合を除いて、夫婦二人の契約となります。
したがいまして、離婚協議書は二部を作成し、夫婦の双方が二部に署名と押印した後に、夫婦で各一部ずつ、完成した離婚協議書を保管します。
離婚する前に離婚協議書を夫婦間で締結したときは、そのあと速やかに協議離婚届を市区町村役所の戸籍係に提出して協議離婚を成立させます。
いつ離婚協議書を作成するかについて、法令等に定めはありません。
しかし、離婚後2年以内という財産分与の請求権の定めもあり、離婚から何年も経過すると、離婚協議書の作成に支障が生じることも起きます。
できるだけ離婚前後の時期に合わせて、速やかに離婚協議書を作成することが普通です。
多くの夫婦は、離婚届出までに離婚条件を定めて離婚協議書を作成し、その後に離婚届出をしています。
離婚後になると新しい生活に経済的な余裕が生じないことが普通であり、条件面について調整することが離婚前のときに比べて容易でなくなる傾向が見られます。
もし、夫婦の間に条件面に関する合意が成立しなかったときには、家庭裁判所の調停、審判を利用することになります。
そうなってしまっては、折角に協議離婚を成立させたのに、離婚の成立後において整理のために面倒な手間と時間をかけることになってしまいます。
このようなことから、夫婦が互いに離婚に向かっている時期に条件面を整理しておき、それを速やかに離婚協議書で固めておくことが安全であると考えます。
これから離婚協議書を作成したいので、その作成を離婚の専門家へ依頼しようとお考えになられている方へ、船橋離婚相談室の離婚協議書サポートをご案内させていただきます。
船橋離婚相談室は、離婚契約をメインとする家事分野専門の行政書士事務所であることから、協議離婚における離婚協議書の作成に多数の実績を持ちます。
以下にあるサポート内容をご確認いただきましてから、ご利用についてご検討ください。
船橋離婚相談室では、協議離婚の手続きに関して以下のサポートを提供しています。
離婚協議書に限らず、ご希望のサポートがありましたら、お電話又はメールにより、お気軽にお問い合わせください。
船橋離婚相談室のサポートは、全国からのご依頼に対応しております。首都圏以外からも、これまで多くの方々に、離婚協議書の作成ほか、各サポートをご利用いただいております。
協議離婚をお考えになられている大事なときに当サイトにご訪問いただきまして、ありがとうございます。
おそらく、あなたは離婚協議書の作成を検討されていて、その情報についてお探しであると思います。
協議離婚の条件は、どのご夫婦にも共通する部分もありますが、全体ではご夫婦ごとに異なってきます。
そのため、あなたが探されている情報にぴったり合ったウェブサイトは見付からないかもしれません。
そのようなときは、直接に専門家へ相談して確認することが早道であることが多いものです。
離婚協議書の作成は容易にも思えますが、離婚に関する基礎知識、個別のチェック作業が必要になります。
船橋離婚相談室は、協議離婚の契約書(離婚協議書、離婚公正証書など)作成に多くの実績を有します。
そのため、あなたが確認したい課題を整理する方法、有用なノウハウなどを持っているかもしれません。
船橋離婚相談室は、離婚協議書を作成していく過程におけるご相談にも対応させていただいております。
離婚協議書作成のご依頼をいただきますと、心配ごとをできるだけ排除できる条件を考えて、ご夫婦で納得いただける離婚協議書を完成させるように努めてまいります。
もし、離婚協議書の作成を依頼されるにあたり心配なことがありましたら、お気軽に、お電話またはメールにてご照会ください。
ご縁がありましたら、よろしくお願いします。
船橋離婚相談室内
船橋離婚相談室は、これまでに多くのご夫婦から離婚相談を受け、その離婚契約に携わってきています。
離婚契約で定める条件には、ご夫婦それぞれの考え方が反映されることになりますので、いろいろな条件が定められることになります。
ただし、どんなことでも契約できるわけではなくて、法律で定める趣旨に反しない内容として定めることが必要になります。
船橋離婚相談室では、様々な離婚相談への対応、離婚協議書(公正証書)の作成から、これまで多くのノウハウを集積させています。
そのため、離婚協議書のご依頼をいただきますと、必要に応じ、お役に立てるノウハウ、情報などを、ご依頼者様へ提供させていただいております。
また、離婚契約に関する法律知識につきましては、離婚専門の行政書士が丁寧に説明させていただきますので、安心してご利用いただくことができます。
離婚協議書(公正証書)による契約をされた後に協議離婚の届出をされている当所サポートのご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。
ご利用者様は、離婚協議書の作成に真摯に取り組まれ、納得いただける離婚協議書を完成されたうえで協議離婚届を提出されています。
(本掲載につきましては、ご本人様からご了解をいただいております。)
女性、30歳代
早く届けを出して離婚したいと思ってましたが、少し時間はかかっても、今後の最低限の約束ごとを決めることができて良かったです。
男性、50歳代、子1人
作成したことにより、財産分与、特に年金の扱いについて安心することができました。将来的にも、もめることのないようできました。
女性、30歳代
主人の作成した案文は、私に不利で理不尽な内容でした。これを少しずつ修正して、最後は納得のいく内容にすることができました。
【離婚協議書・公正証書・夫婦間誓約書など、ご利用者さまの声】
『余裕のサポート保証期間があるから、分からないことを確認しながら、安心して協議を進めていけました。』
【離婚協議書プランをご利用いただける方】
【サポートの内容】
離婚協議書の作成 [安心サポートプラス・2か月保証] | 4万3000円(消費税込み) (アンケートご協力者様:4万1500円) |
---|
公正証書契約とするとき [安心サポートプラス・4か月保証] | 6万3000円 (アンケートご協力者様:6万1500円) |
---|
サポートに関するご相談があるときは、お気軽にお問い合わせください。
離婚協議書の完成までには、一般に夫婦の間における協議が何回も必要になります。
その際に、離婚協議書の形式に離婚にかかる条件を具体的にはめ込んでみて、実際に離婚条件の全体を見ながら協議をすすめていくことが効率的です。
口頭だけで確認しながら協議をすすめていくと、全体像が見えないために、どうしても部分的な協議になってしまう嫌いがあります。
上記の離婚協議書サポートをご利用いただけますと、お申し込み時点での離婚協議書案を始めに作成させていただき、その離婚協議書案をベースにして協議をおすすめいただけます。
そのため、夫婦間の協議結果を少しずつ固めながら、全体を作り上げていくことができます。
最終的に離婚協議書が完成するまでには相応の期間が必要になりますが、合意できた内容を正確に反映した離婚協議書を効率的に完成させることができます。
夫婦間の協議は、その関係(状況)によって、合意までの回数、期間が異なります。早く決まるご夫婦もあれば、時間のかかるご夫婦もあります。
船橋離婚相談室では、しっかりと夫婦間協議を行なっていただいたうえで納得できる離婚協議書を完成させられるよう、離婚協議書の作成サポートの保証期間を2か月間設定しています。
また、公正証書契約とする場合には、公証役場との調整、作成日程の予約も必要になるため、サポート保証期間を安全を取って4か月間として設定しています。
サポート保証期間中は、いつでも専門行政書士の離婚相談をご利用いただくことができますので、夫婦間で調整中の離婚協議書(案)を修正することができます。
船橋離婚相談室のサポート保証により、安心して離婚協議をお進めいただくことができます。
ご利用料金のお支払は、銀行口座へのお振り込み方法のほか、ペイパル(PayPal)のメール請求によるクレジットカード決済システムを、ご利用いただくことができます。
ペイパルのご利用をご希望される場合、その旨をお申し出ください。
離婚協議書を作成することを決めたとき、船橋離婚相談室までお問い合わせください。
ご利用される方のご事情をお伺いし、ご契約から離婚協議書の完成までの流れにつきまして、説明をさせていただきます。
お分かりにならないことがありましたら、ご質問ください。
基本的な流れにつきましては、次のとおりとなります。
離婚協議書について具体的なイメージが湧かないと、お申し込み後に、どのようにして離婚協議書を作成していくことになるのか、ご不安もあろうかと思います。
そのようなときには、まずは、お電話、メールにて、お問い合わせをいただきますと、簡単な全体の流れ等につきまして、ご説明させていただきます。
ご依頼に関してお問い合わせをいただきますと、離婚協議書の作成にかかるご利用料金、大まかな離婚協議書の完成までの流れについて、ご説明させていただきます。
このとき、お分かりにならない点がありましたら、ご質問ください。
ご依頼が決まりましたら、お申込み(次の①~③)により、委任契約が成立します。
お申込みに関するご連絡の方法は、①電話、②メール、③ご来所、のうちから、ご都合の良い方法をお選びいただくことができます。
ご依頼者様のお名前、ご住所、メールアドレス、お電話番号を、お伺いさせていただきます。差支えなければ、契約内容の確認のため、委任契約書をお送りさせていただきます。
離婚協議書案を作成するため、これまでの離婚に至る経緯、現在の協議状況、夫婦間で約束したい事項などを、お伺いさせていただきます。
ご依頼者様からお伺いさせていただきました情報に基づいて、離婚協議書(第一次案)を作成します。お急ぎの場合は、お申し込みの翌日又は翌々日に第一次案のデータ送付が可能です。
ご利用料金を、当事務所指定の銀行口座までお振込みいただくか、ペイパルによるメール請求によるクレジットカード決済を、お願い致します。
当事務所では、ご利用料金のお支払いを、前金制とさせていただいております。
当事務所で作成しました離婚協議書(第一次案)を、メール添付ファイル(ご希望であれば郵送、FAXも対応可)にて、お送りさせていただきます。
ご依頼者様にて離婚協議書案をご確認いただきまして、変更、修正点などにつきまして、お申し出いただきます。それを受けまして、直ちに修正案をお送りさせていただきます。
当事務所との連絡方法は、メールをご希望される方が多いのですが、お電話、ご来所など、ご希望方法について、お申し出ください。
ご依頼者様で離婚協議書案にご了解いただけましたら、相手側への確認手続きに入ります。
ご依頼者様から相手側へ、離婚協議書案の確認、調整の手続きを、進めていただきます。
このとき、相手側から直ぐに同意(了解の旨)を得られることもありますが、離婚協議書の内容にかかる調整について、ある程度の期間を要することもあります。
相手側との調整によって、離婚協議書案に修正等を加えたいときには、ご連絡をいただきますと、速やかに修正対応させていただきます。
※当事務所は、この過程において、ご依頼者様の相手側(配偶者)と直接に交渉、調整することはできかねますので、あらかじめご承知おき願います。
相手側との確認調整によって離婚協議書が固まりましたら、最終的な離婚協議書を作成して、お送りさせていただきます。
このとき、離婚協議書のデータ、印刷物、の各送付について、どちらでもお選びいただくことができます。
完成した離婚協議書に、夫婦双方で、署名・押印します。
※公正証書契約とする場合は、公証役場へ公正証書の作成を申し込み、公正役場の準備が整うときに公正証書で契約します。契約には、夫婦で公証役場へ出向くことが必要になります。
離婚協議書の作成サポートについて、これまでに多くいただいているご質問とその回答例を、ご紹介させていただきます。
あくまでも一般的な回答例になりますので、個別事情により異なることもあります。また、このほかにご質問がある場合は、お電話、メールにてご照会ください。
ご夫婦の状況、離婚で決める内容(条件)によっては、離婚協議書を作成しておいた方が良いと考えられる場合があります。
やはり、離婚に際しての取り決め内容に、養育費、財産分与の支払いがあるご夫婦が、離婚協議書を作成されているように見られます。
もっとも、高額な金銭の授受が起きない離婚でも、離婚時の約束を確認し、清算条項を記載した離婚協議書を交わすことによって、離婚後に互いに金銭等を請求しないことを書面により確認することを行なう若いご夫婦もあります。
少しでも心配な点があれば、離婚協議書で確認しておくに越したことはありません。
多くいただくご質問の一つになりますが、上記の回答例になってしまいます。
実際に、離婚条件の定め方、その条件の複雑性、ご夫婦の信頼関係により、離婚協議書の内容、記載方法も変わってきます。
何よりも、離婚協議書を作成する技術力には、個人差が大きくあります。
簡単な契約条件であっても、離婚協議書の作成に苦労される方もあれば、複雑な条件であっても、何とか形をつくられる方もあります。
ご自分で作成された離婚協議書で良しとするかどうかは、最終的にご夫婦の判断となりますので、こちらで大丈夫であるとも、そうでないとも回答いたしかねます。
離婚の成立日から2年以内であれば財産分与の請求をすることが可能であるように、離婚の条件を離婚後に定めることもできます。
ただし、多くのご夫婦は、離婚した後に協議することは避けたいと考え、離婚までに、離婚協議書(公正証書)を作成されています。
また、離婚後に条件の協議をしなければならないことは、離婚協議をすることが容易でない状況にあったことが多いため、協議に時間がかかることがあるようです。
できれば協議離婚届けの前に、すべて整理して決めておくことが望ましいと言えます。
ご夫婦で離婚条件について合意ができている場合と、今後に話し合いを始めていく場合とでは、離婚協議書が完成する期間も異なります。
当事務所で作成のために要する期間は、全体期間に影響を及ぼさない程度になります。
離婚協議書は、一回目に作成する文案で完成することはありません。どうしても、実際に夫婦間で確認をいただきますと、条件、記載方法等に調整が必要となります。
この調整にどのくらい期間がかかるかによって、離婚協議書が完成するまでの期間が決まってきます。
また、離婚協議書を公正証書契約にする際には、公正証書を作成する公証役場の準備期間によって、最後に公正証書が完成する時期が決まります。
サポート期間は各プランで2か月、4か月と長めに設定しているため、夫婦間で十分に離婚協議書の内容をご検討いただくことができます。
ご来所を希望されるご依頼者様もいらっしゃいます。その場合には、事務所にてお打合せをさせていただきます。
ただ、船橋事務所までお越しになれないご依頼者様にも、安心してサポートをご利用いただくことができます。
メール、電話、FAX、郵便などの連絡方法により、離婚協議書の作成をすすめていくことができます。これまでも、離婚協議書の作成に支障を生じたことはありません。
面談によって打ち合わせなくとも、上記の通信手段による連絡で離婚協議書作成の手続きをすすめることができます。
ご来所いただくご依頼者の方も、面談によるお打合せは初回のみであり、2回目以降はメール、電話である方がほとんどです。
事務所は船橋市にありますが、全国からのご依頼に対応してきている実績がありますので、心配されることなく、どちらからでもご利用いただけます。
ご心配なことは、何回でも、ご相談いただくことができます。
このような安心できるバックアップがありますので、離婚協議書の作成にあたりまして、しっかりと夫婦間でのお話し合いをおすすめいただくことができます。
約束事を取り決める過程では、法律上の知識、情報が必要となることも多くあります。
そのようなときでも、ご相談により、確かな知識に基づく判断を行なっていくことができます。
当事務所の離婚協議書サポートプランには「あんしんサポート2か月(4か月)プラス」が付いていますので、サポート期間中、安心してご相談をいただけます。
離婚協議書は、離婚時における夫婦間の契約書です。したがって、そこで契約したことは、離婚後も互いに守る義務があります。
もし、契約の当事者一方が守らないときは、違約に対し裁判を起こすこともできます。
しかし、裁判の手続では弁護士費用が重い負担となるため、できるだけ裁判にならないように契約したいと考えることになります。
離婚に関する契約の中でも、金銭の支払いに関する部分は重要になります。
このような金銭支払いに不履行があったとき、当事者間で解決できなければ、一般には裁判を起こして判決を得たうえで強制執行することになります。
しかし、公正証書契約は裁判を経ずに金銭契約についての強制執行が可能になりますので、金銭契約があるときは、公正証書契約が利用されることが多くなります。
また、不動産の財産分与にかかる所有権移転登記が将来に行われるようなときは、原本が公証役場に保管される公正証書が安全であると言えます。
船橋離婚相談室の離婚協議書サポートは、日本全国からご利用をいただいております。
その理由の第一に、離婚専門としての信頼性があります。専門事務所として、これまでに多数のご夫婦の離婚協議書作成に携わってきているために、豊富なノウハウを集積しています。
そして、多くの方にご利用をいただいております理由に「ご利用のしやすさ」があります。
常に「迅速」と「丁寧」を心掛けて、離婚協議書を作成してきております。
「お電話」または「メール」からお申込みいただけます。
ご希望の方法(電話またはメール)により、離婚協議書とする内容・状況について、お話しをお聞かせいただきます。
船橋離婚相談室では、定型シートへ項目ごとに金額・数値等を記入する方式ではなく、ご依頼者様からニュアンスも含めた状況等をお伺いして、離婚協議書を作成させていただきます。
ご依頼後に、ご希望の条件、ご心配な点などについて、ざっくばらんに現状をお伝えいただきますと、それを基に提案事項も含めた素案を作成し、提示させていただきます。
ご依頼者様から離婚協議書に関してのご要望などをお伺いしましたら、お申込み順に作成対応させていただきます。
ただし、離婚の届出を急がなければならない事情などある場合は、離婚協議書を完成させる期限をお伺いして、できるだけ間に合うよう早いスケジュールですすめさせていただきます。
船橋離婚相談室は土日も営業しておりますので、週末でも期間を空けることなく、スムーズに対応をすすめることができます。
夫婦間での離婚の話し合いは、良いタイミングをとらえると急に進展することもあります。
船橋離婚相談室は平日は9時から21時まで、土日は9時から17時まで営業しているため、日にちを空けることなくご相談いただくことができます。
そのため、離婚協議書の修正、作成に、スムースに対応していくことができます。
いつでも連絡が着くので安心でした、とのご評価をご利用者様からもいただきます。
お二人のお話し合いにより、離婚協議書の案文について修正対応をさせていただきます。
契約期間中は回数に制限なく修正ができますので、安心して離婚協議書の完成に向けて、ご夫婦で条件について協議をすすめていくことができます。
離婚協議書の修正案は、メールでお送りさせていただくことが多いのですが、必要に応じて印刷物でお送りさせていただくこともできます。
最終的に完成した離婚協議書は、契約用紙に印刷して、お送りさせていただきます。
あなたが納得されるまで、離婚協議書の修正を重ねていきます。もちろん、相手のあることになりますので、すべてを思い通りに離婚協議書へ実現できるものではありません。
しかし、できる限りあなたのご希望に沿う形となるように、離婚協議書を仕上げて参ります。ご利用者様の多くから、離婚協議書の仕上がりに関してご満足いただいています。
離婚したら新しい人生のスタートを安心して切れるよう、離婚についての約束は口約束のままとしないで離婚協議書に作成して明確に区切りをつけておくことが大切です。
離婚した後になってから条件の確認を話し合うことは、あたかも時計の針を戻すことになり、貴重な時間を消費するだけでなく、精神上でもエネルギーを失います。
また、確かな離婚協議書を作成しておくには、はじめから専門家に依頼することが効率的で、何より安心感が違います。
あなたも、離婚協議書を作成することを決めましたら、どうぞお気軽にご利用ください。
事務所までお越しにならなくとも、メール・電話による連絡だけで、しっかりと離婚協議書の作成をすすめていくことができます。
これまでにも、全国各地からご利用をいただいて、離婚協議書を作成してきております。
サポートのご利用について何か心配なことがありましたら、お気軽にお問合せください。
離婚協議書の作成サポート
離婚相談の船橋離婚相談室
協議離婚するために離婚協議書又は公正証書を作成したい方、不倫問題への対応が必要な方の各サポートのご利用に関する相談に対応いたします。
【お願い・ご注意】
「ご相談しながら、希望する離婚協議書を作成させていただきます。お気軽にお電話ください。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
離婚協議書又は公正証書、示談書などを急いで作成する必要があるときは、速やかに対応させていただきますので、ご相談ください。
お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、全国からのご依頼に対応いたします。
〔サポート対象となる書面〕
*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、紛争案件についてのご質問・相談には対応しておりません。
*離婚情報の説明、アドバイスには対応していません。
047-407-0991
土・日も営業、平日は夜8時まで営業。
JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分
千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401号 船橋つかだ行政書士事務所
「ご不安を解消する離婚契約書を作成するお手伝いをさせていただきます。」
〔離婚相談について〕
離婚協議書等のサポートのご利用に関することに限らせていただいております。
047-407-0991
平日9~20時(土日16時迄)
離婚相談の付いた離婚協議書・離婚公正証書の作成なら
『船橋離婚相談室』
船橋つかだ行政書士事務所
千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401号
船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分
047-407-0991
平日9時~20時(土日:16時)
お申込み等のご相談はこちら
船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるご依頼者の方の不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかり丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。
なぜ、公正証書だと
心配が解消するの?
普通の離婚協議書とどう違うの?
なぜ協議離婚では公正証書が利用されるのですか?
離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です
案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・
作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・
離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・
公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・
協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。