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契約者の間で債権債務を確認する条項

清算条項

離婚協議書では契約条項の一つとして「清算条項(せいさんじょうこう)」が定められます。

清算条項により、契約の当事者となる双方の間に離婚協議書に記載した事項以外には債権と債務が存在しないことを確認します。

清算条項を定めて契約すると、その後には双方とも相手方に対して金銭などを請求できなくなりますので、契約前には離婚協議書に定める事項に漏れがないことを確認しておきます。

清算条項を定めるとき

契約書における清算条項

離婚協議書、示談書(公正証書も含みます)の作成において清算条項を定めることは実務上で普通です。

清算条項は、その契約書で定める内容で清算がすべて完了することを確認し、新たな原因が生じない限り、その確認をした以降には財産上その他の請求を双方ともに相手方に対し行わない旨を確認するものです。

この清算条項を離婚協議書に定めると、契約後は互いに相手方に対する金銭などの追加請求が認められなくなりますので、離婚協議書に記載すべき事項に漏れがないことを慎重に確認しなければなりません

ただし、しっかり双方で確認を済ませておけば、清算条項で確認手続きを経たことによって、すべての清算が完了して双方間の権利関係が確定します。

なお、離婚契約においては、契約後に事情の変更があれば、清算条項で確認を済ませていても養育費の支払い条件を見直すことも生じます。

実際にも、家庭裁判所の離婚調停で清算条項を定めていたにもかかわらず、調停時には負担しないと確認した養育費の請求が認められた審判があります。

これは、離婚によって親権を喪失する親の側が離婚時に無職であったものが、その後に仕事に就いたことで養育費を負担する能力が備わったからという理由によるものです。

また、財産分与の話し合いで、調停した時の関係者に財産に関する錯誤があったものとして、財産分与の見直しが認められた審判もあります。

離婚慰謝料の請求に関しても、清算条項の契約をした後に問題になることがあります。

離婚契約のときには相手方に不貞行為のあった事実を知らなかったのが、離婚の成立後になってから、そうした不法行為の事実が判明することがあります。

こうしたとき、あとで慰謝料を請求できるかということが問題になります。

これは、離婚時には何も事実を知らなかったのですから、離婚成立の後においても清算条項に関わらず慰謝料請求できると考えられます。

それでも、清算条項は契約書において大変に重要な事項であり、原則的には清算条項で確認した以降にはそのほかの請求はできなくなります。

そのため、離婚協議書に清算条項を設定するときは、慎重にすべての離婚条件について十分にチェックを済ませておくことが求められます。

安心な清算条項

離婚に関する条件を取り決めるときには、離婚した後に追加の金銭等請求が起きることを双方とも心配します。

そのため、合意できた内容を離婚協議書に作成し、両者の間における権利と義務のすべてを確認することになります。

こうした中で、最終の確認を行うものが清算条項になります。

そうした意味から、清算条項の意味を十分に理解して定めておくことができれば、双方ともに安心できる契約書になります。

その反対に、重要な事項を漏らして清算条項を含めて離婚協議書を作成してしまうと、大変な失敗となってしまうことになります。

たった一つの条項に過ぎませんが、清算条項は契約において重要な意味を持ちます。

年金分割のあるとき

離婚協議書における清算条項は、離婚する夫婦の間における取り決めになります。

夫婦の間における金銭を含めた整理は、清算条項をもって基本的には完了します。

ただし、離婚時年金分割は、清算条項の対象に含まれないという考え方があります。

その理由は、年金分割は国(厚生労働大臣)に対する請求権として法律に定められており、夫婦の間では、この請求権を放棄する定めはできないとされています。

そのため、年金分割を定めることなく清算条項のある離婚協議書を作成しても、年金分割の請求権はなくならないと考えられます。

ただし、最高裁判所の判例はありませんので、できるだけ離婚の成立後にトラブルとならないように離婚時に年金分割について定めておくか、または、離婚後に定めることを離婚協議書に付記しておくことになります。

 

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