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契約者間の債権債務を確認する条項
ほとんどの離婚協議書、示談書などでは「清算条項」が定められます。
清算条項とは、契約当事者である双方の間に離婚協議書などに記載した事項のほかには債権と債務が存在しないことを確認する項目です。
そのため、清算条項を含む契約を交わした後は、双方ともお互いに相手方に対して金銭などを請求できなくなりますので、契約前には定めに漏れのないことを十分に確認しておきます。
離婚協議書、示談書(公正証書なども含みます)の作成実務として、清算条項を定めることが普通です。
清算条項は、その契約書で定める内容で清算がすべて終わることを確認して、新たな原因が生じない限り、その確認をした以降には財産上その他の請求を双方ともに相手方に行わないことを確認するものです。
このような清算条項を離婚協議書に定めると、契約後は互いに相手方に対して金銭などを追加請求することができなくなりますので、離婚協議書で定める内容に記載すべき事項に漏れがないことを慎重に確認しなければなりません。
ただし、双方でしっかり確認を済ませておけば、清算条項で確認手続きを経たことによって、すべての清算が完了したことになり権利関係が確定します。
なお、離婚契約においては、契約後に事情の変更があれば、清算条項で確認を済ませていても養育費の支払い条件を見直すことも生じます。
実際にも、家庭裁判所の離婚調停で清算条項を定めていたにもかかわらず、調停時には負担しないと確認した養育費の請求が認められた審判があります。
これは、離婚によって親権を喪失する親側が離婚時に無職であったものが、その後に仕事に就いたことで養育費を負担する能力ができたからという理由によるものです。
また、財産分与の話し合いで、調停した時の関係者に財産に関する錯誤があったものとして、財産分与の見直しが認められた審判もあります。
離婚慰謝料の請求に関しても、清算条項の契約をした後に問題になることがあります。
離婚契約のときには相手方に不貞行為のあった事実を知らなかったのが、離婚の成立後になってから、そうした不法行為の事実が判明することがあります。
こうしたとき、あとで慰謝料を請求できるかということが問題になります。
これは、離婚時には何も事実を知らなかったのですから、離婚成立の後においても清算条項に関わらず慰謝料請求できると考えられます。
それでも、清算条項は契約書において大変に重要な事項であり、原則的には清算条項で確認した以降にはそのほかの請求はできなくなります。
そのため、離婚協議書に清算条項を設定するときは、慎重にすべての離婚条件について十分にチェックを済ませておくことが求められます。
離婚における夫婦間での各条件の取り決めでは、離婚した後になって追加による金銭請求の起きることを双方ともに心配します。
そのために離婚協議書を作成し、夫婦双方での権利義務をすべて確認することになります。最後の不安を解消してくれるものが清算条項になります。
そうした意味で、清算条項の意味を十分に理解して定めておくことができれば、双方ともに安心できる契約書になります。
離婚協議書における清算条項は、離婚する夫婦の間における取り決めになります。夫婦の間における金銭などの整理は、清算条項をもって完了することが基本になります。
ただし、離婚時年金分割は、清算条項の対象とはならないという考え方があります。
その理由は、年金分割は、国(厚生労働大臣)へ対する請求として法律で定められているものであり、夫婦の間でこの請求権を放棄することは定めることができないとされています。
ただし、最高裁判所の判例はありませんので、できるだけ離婚の成立後にトラブルとならないように離婚時に年金分割について定めておくか、または、離婚後に定めることを離婚協議書に付記しておくことになります。
清算条項
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