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離婚に伴い住宅ローン契約を変更する
住宅を購入するときに借りた住宅ローンが、夫婦の連帯債務契約になっていたり、夫婦の一方が債務者で他方が連帯保証人になっていることもあります。
こうした契約を継続したまま離婚することは、両者の関係を解消できないため望ましくなく、離婚に合わせて住宅ローン契約を変更する手続きを銀行等にすすめることも行われます。
そうしたときに銀行等は、審査資料の一つとして離婚協議書の提出を求めることがあります。
財産分与を考えるときに重要な課題となる一つに「夫婦二人で借りている住宅ローンに関する整理の方法」があります。
住宅ローンを返済している途中で離婚する場合、そのローン契約の形態によっては、離婚にあわせてローン契約を変更する手続を行うこともあります。
住宅ローン契約を変更するには、住宅ローンを借りた銀行又は保証会社から変更に関する承諾を得なければなりません。
夫婦の間だけで住宅ローンの返済に関する負担について離婚時に変更することを約束しても、そのことに銀行等が承諾をしなければ、契約の変更は成立しません。
そのため、夫婦で希望する住宅ローン契約の変更に銀行等が応じるか否かは、銀行等と相談してみなければ分かりません。
銀行等と話し合っていく過程では、銀行等から住宅の財産分与と住宅ローンの返済に関して夫婦が離婚時に合意した内容を確認できる離婚協議書の提出を求められることがあります。
離婚協議書を確認することで、住宅の所有権がどうなるのか、住宅ローンを同返済するのかがわかるからです。
面倒であると思われますが、銀行等が離婚協議書の提出を求めてくるということは、銀行等が審査に応じることを意味しており、契約を変更できる可能性があると理解されます。
そのため、銀行等に提出する離婚協議書は重要な意味を持つことになり、夫婦で合意した内容について記載することは当然ですが、銀行等と確認中である変更の条件を踏まえて対応することが必須となります。
具体的には、離婚に伴って住宅の所有権が誰に変わるのか(持分の移動)、住宅ローンの返済負担をどのように変更するのかなどについて明確にしておきます。
銀行等に離婚協議書を提出する前には、その離婚協議書であれば審査をパスできる見込みがあることを銀行等の担当者から事前に確認しておくことが安全です。
もし、離婚協議書の提出によって住宅ローンの契約変更について銀行等から承諾を得られたときは、銀行等に確認しながら必要な手続をすすめていきます。
離婚することになった事情があるからと言って、それにより銀行側が住宅ローン契約の条件変更に応じてくれるとは限りません。
住宅ローンを借り入れた後に債務者の都合で離婚することを決めたのですから、銀行側は債務者側からの申し出に応じる義務はありません。
住宅ローン契約を途中で変更することは、ローン商品で想定されているとまで言えません。
住宅ローン契約を結ぶ形態は利用者ごとに異なり、離婚する時における住宅ローンの残債額、住宅の評価額、債務者の年収なども違っているため、一律の対応となりません。
銀行側における審査の基準は存在していても、基本的には個別審査の対応となります。
つまり、住宅ローン契約の条件変更に関する申出は、認められるケースもあれば、そうでないケースもあります。
銀行側にとっては、住宅ローン契約の条件変更を認めても、そのことで貸付金が増える訳ではなく、銀行側にメリットはありません。
条件変更に応じないことで他行に住宅ローンを借り換えられるよりも、自行の貸し付けとして住宅ローン契約を続けておくため、保全サービスとして対応しています。
そうした事情から、離婚する際の住宅ローン契約の条件変更は、銀行側がケースごとに審査して個別に対応しています。
銀行から離婚協議書の提出を求められることは珍しくありませんが、それを公正証書で求められたケースが過去に当事務所で取り扱った案件にありました。
複雑な財産分与契約ではありませんでしたが、銀行側が公正証書の提出を求めてきたため、銀行と公証役場の両者と確認をとりながら、公正証書を作成して対応しました。
離婚時の公正証書契約は、住宅ローン以外にも養育費などの条件も含みます。
銀行の審査が通らなくとも作成をやり直すこともできないため、慎重に対応しました。
結果的には、住宅ローンの夫名義から妻名義への変更が認められました。
住宅ローン契約の条件変更を依頼した銀行の審査に必要な資料として公正証書の提出を求められれば、それに従って対応する必要があります。
住宅ローン契約の条件を変更する権限は、銀行にあるためです。
銀行としては、住宅ローン契約の条件を変更するために、できる限り安全な契約方法で財産分与に関する契約条件を確認しておきたかったものと思われます。
離婚にあわせて住宅ローン契約の条件を変更したいとき、銀行から承諾の可否について回答を得るまでには時間(数週間)を要することになります。
夫婦の間における住宅と住宅ローンに関する財産分与に関する協議にも時間はかかりますが、銀行の対応にも期間を要するため、手続の期間は余裕を見ておかなければなりません。
銀行との打ち合わせは平日になりますので、仕事を休む日程の調整も必要になります。
また、仮の審査申し込みができても、銀行の内部審査は早くて2週間前後はかかります。
離婚に際して住宅ローン契約の条件を変更するときは、銀行の確認に要する期間も踏まえて、離婚の条件に関する協議、調整、各手続きをすすめていきます。
もし、借り入れた銀行で条件変更ができなかったときは、他行への住宅ローンの借り換えなども検討することになります。
夫婦間の協議、銀行との調整、離婚協議書の作成などに対応しなければなりませんので、できるだけ早いうちから準備をすすめていくことが安全です。
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特定行政書士
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