離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談サービス付き)は全国からご利用いただけます。

離婚協議書作成等を専門とする船橋駅4分の行政書士事務所<全国対応>

離婚協議書、離婚公正証書の船橋離婚相談室

運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号

047-407-0991

電話受付

平日9時~19時(土日9時~15時)
国民の祝日は休業日になります

全国からご利用いただけます

メールでのお問合せはこちらへ

銀行に協議書を提出する

離婚に伴い住宅ローン契約を変更する

銀行に離婚協議書を提出する

住宅を購入するときに借りた住宅ローンが、夫婦の連帯債務契約になっていたり、夫婦の一方が債務者で他方が連帯保証人になっていることもあります。

こうした契約を継続したまま離婚することは、両者の関係を解消できないため望ましくなく、離婚に合わせて住宅ローン契約を変更する手続きを銀行等にすすめることも行われます。

そうしたときに銀行等は、審査資料の一つとして離婚協議書の提出を求めることがあります。

住宅ローン契約を変更する手続

住宅ローン契約の変更

財産分与を考えるときに重要な課題となる一つに「夫婦二人で借りている住宅ローンに関する整理の方法」があります。

住宅ローンを返済している途中で離婚する場合、そのローン契約の形態によっては、離婚にあわせてローン契約を変更する手続を行うこともあります。

住宅ローン契約を変更するには、住宅ローンを借りた銀行又は保証会社から変更に関する承諾を得なければなりません。

夫婦の間だけで住宅ローンの返済に関する負担について離婚時に変更することを約束しても、そのことに銀行等が承諾をしなければ、契約の変更は成立しません

そのため、夫婦で希望する住宅ローン契約の変更に銀行等が応じるか否かは、銀行等と相談してみなければ分かりません。

銀行等と話し合っていく過程では、銀行等から住宅の財産分与と住宅ローンの返済に関して夫婦が離婚時に合意した内容を確認できる離婚協議書の提出を求められることがあります。

離婚協議書を確認することで、住宅の所有権がどうなるのか、住宅ローンを同返済するのかがわかるからです。

面倒であると思われますが、銀行等が離婚協議書の提出を求めてくるということは、銀行等が審査に応じることを意味しており、契約を変更できる可能性があると理解されます。

そのため、銀行等に提出する離婚協議書は重要な意味を持つことになり、夫婦で合意した内容について記載することは当然ですが、銀行等と確認中である変更の条件を踏まえて対応することが必須となります

具体的には、離婚に伴って住宅の所有権が誰に変わるのか(持分の移動)、住宅ローンの返済負担をどのように変更するのかなどについて明確にしておきます。

銀行等に離婚協議書を提出する前には、その離婚協議書であれば審査をパスできる見込みがあることを銀行等の担当者から事前に確認しておくことが安全です。

もし、離婚協議書の提出によって住宅ローンの契約変更について銀行等から承諾を得られたときは、銀行等に確認しながら必要な手続をすすめていきます。

個別審査になります

離婚することになった事情があるからと言って、それにより銀行側が住宅ローン契約の条件変更に応じてくれるとは限りません。

住宅ローンを借り入れた後に債務者の都合で離婚することを決めたのですから、銀行側は債務者側からの申し出に応じる義務はありません。

住宅ローン契約を途中で変更することは、ローン商品で想定されているとまで言えません。

住宅ローン契約を結ぶ形態は利用者ごとに異なり、離婚する時における住宅ローンの残債額、住宅の評価額、債務者の年収なども違っているため、一律の対応となりません。

銀行側における審査の基準は存在していても、基本的には個別審査の対応となります。

つまり、住宅ローン契約の条件変更に関する申出は、認められるケースもあれば、そうでないケースもあります。

銀行側にとっては、住宅ローン契約の条件変更を認めても、そのことで貸付金が増える訳ではなく、銀行側にメリットはありません。

条件変更に応じないことで他行に住宅ローンを借り換えられるよりも、自行の貸し付けとして住宅ローン契約を続けておくため、保全サービスとして対応しています。

そうした事情から、離婚する際の住宅ローン契約の条件変更は、銀行側がケースごとに審査して個別に対応しています。

財産分与契約の方法

銀行から離婚協議書の提出を求められることは珍しくありませんが、それを公正証書で求められたケースが過去に当事務所で取り扱った案件にありました。

複雑な財産分与契約ではありませんでしたが、銀行側が公正証書の提出を求めてきたため、銀行と公証役場の両者と確認をとりながら、公正証書を作成して対応しました。

離婚時の公正証書契約は、住宅ローン以外にも養育費などの条件も含みます。

銀行の審査が通らなくとも作成をやり直すこともできないため、慎重に対応しました。

結果的には、住宅ローンの夫名義から妻名義への変更が認められました。

住宅ローン契約の条件変更を依頼した銀行の審査に必要な資料として公正証書の提出を求められれば、それに従って対応する必要があります。

住宅ローン契約の条件を変更する権限は、銀行にあるためです。

銀行としては、住宅ローン契約の条件を変更するために、できる限り安全な契約方法で財産分与に関する契約条件を確認しておきたかったものと思われます。

審査等には時間がかかります

離婚にあわせて住宅ローン契約の条件を変更したいとき、銀行から承諾の可否について回答を得るまでには時間(数週間)を要することになります。

夫婦の間における住宅と住宅ローンに関する財産分与に関する協議にも時間はかかりますが、銀行の対応にも期間を要するため、手続の期間は余裕を見ておかなければなりません。

銀行との打ち合わせは平日になりますので、仕事を休む日程の調整も必要になります。

また、仮の審査申し込みができても、銀行の内部審査は早くて2週間前後はかかります。

離婚に際して住宅ローン契約の条件を変更するときは、銀行の確認に要する期間も踏まえて、離婚の条件に関する協議、調整、各手続きをすすめていきます。

もし、借り入れた銀行で条件変更ができなかったときは、他行への住宅ローンの借り換えなども検討することになります。

夫婦間の協議、銀行との調整、離婚協議書の作成などに対応しなければなりませんので、できるだけ早いうちから準備をすすめていくことが安全です。

 

離婚協議書(公正証書)の作成サポートのお問い合わせ

離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。

【お願い・ご注意】

  • 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応については各サポートで対応させていただいております。
  • 業務上の都合から、養育費又は慰謝料の額、個別事例についてのアドバイスなど一般の方に向けた無料相談には対応していません。

船橋離婚相談室の代表

「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

 

離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したい事情のある方へは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、各地からのご依頼に対応します。

 

〔サポート対象となる契約等の書面〕

  • 離婚協議書
  • 離婚条件を定める公正証書
  • (別居時における)婚姻費用の分担契約
  • 夫婦間の誓約書
  • 不倫問題に対応する示談書
  • 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)

*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、
紛争案件には対応しておりません。

 

こちらは行政書士事務所の電話番号です

 

JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分

千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401

船橋つかだ行政書士事務所

離婚協議書作成サポートのお申し込み

船橋の離婚相談

「安心できる離婚協議書をご相談しながら作成させていただきます。」

〔離婚相談について〕
離婚協議書の作成など各サポートご利用契約者の方に限らせていただきます。

047-407-0991

平日9~19時(土日15時迄)
 

事務所のご案内

離婚相談のできる離婚協議書・公正証書の作成サポートなど
『船橋離婚相談室』

船橋離婚相談室は土日も営業

運営元

船橋つかだ行政書士事務所

住所

千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401

アクセス

船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分

047-407-0991

平日9時~19時(土日15時)

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

離婚相談室は船橋駅徒歩4分

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

協議離婚専門の行政書士

行政書士 塚田章
日本行政書士会連合会所属
 日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。

ご利用者様の声175名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

30歳代女性、離婚協議書

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

50歳代男性、離婚協議書

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

40歳代女性、離婚公正証書

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

30歳代男性、離婚公正証書

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。