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遅滞時の強制執行を認める合意

強制執行認諾文言(条項)

協議離婚では原則として家庭裁判所の調書などが作成されませんので、養育費などの支払いが約束されたときは、それを強制執行認諾文言付の公正証書として作成されます。

そうした公正証書は、契約したお金の支払いが実行されないとき、時間とお金のかかる裁判を経なくとも強制執行の手続きができる機能をつけた執行証書に作成できます。

公正証書における強制執行認諾文言

強制執行認諾文言

協議離婚するときに養育費や慰謝料などの支払いを夫婦で取り決めたときは、それらの約束を公正証書に記しておくことが行なわれます。

離婚に伴って養育費などの金銭の給付があるときに公正証書で離婚契約をしておくことは、安全な手続きとして法律専門家からも勧められています

公正証書による契約が安心である理由は、公正証書に執行認諾文言を付けて契約することで、仮に公正証書に契約した金銭が支払われないときは、支払い義務者の給与または預貯金などの財産を差し押さえる(強制執行の)手続きを、時間とお金のかかる裁判をしなくとも可能にできることです

公正証書ではない私署証書の契約書であると、金銭の支払い契約に不履行が起きたときには、裁判をして確定判決を得たうえでなければ、強制執行の手続きを行うことができません。

しかし、強制執行の対象となる公正証書に作成しておけば、不履行時には訴訟することなく、簡便な手続きで強制執行の手続きをとることが認められます。

金銭の支払い契約では、その支払いが契約どおり履行されるかどうかがポイントになります。

契約だけしても、それが守られないことが明らかであるならば、意味がありません。

離婚契約の中に養育費の支払いがあると、一般に支払いは長期間となり、加えてその支払金額の総額も大きくなります。

契約した金銭が支払われないときに訴訟で対応することになれば、一般には弁護士へ対応を依頼することで弁護士費用が必要になりますので、現実には訴訟で回収することを諦めてしまうことも起こります。

その点において、支払い契約を定めた公正証書があれば、裁判を経ずして強制執行することが可能になりますので、いざというときの手続きとして有利となります。

公正証書に記載される執行認諾文言は、次のようなものです。

『・・・に記載の債務履行を遅滞したときには直ちに強制執行に服する旨陳述した。』

ただし、公正証書に強制執行認諾文言を記載したからといって、公正証書に定める契約の何でもが強制執行の対象になるわけではありません。

公正証書の契約で強制執行ができる債務は、一定の金銭の支払いに限られます。

そして、公正証書においてが債務が何であるかを明確に特定しておくことが必要になり、その金額、支払い期日も明確になっていなければなりません。

そして、公正証書による強制執行の手続きには、債務名義の送達、執行文の付与などの法律で定められた所定の手続きが必要になりますが、裁判で請求する手続きよりも、ずっと早く動けるので効果的です。

さらに、裁判をするための弁護士費用を抑えることができるため、経済効率的にも公正証書による契約は有利であると言えます。

そうしたことから、協議離婚で養育費、慰謝料を分割して支払う契約をしたときは、分割金を受け取る側としては、強制執行認諾文言を入れた離婚 公正証書によって離婚契約を結ぶことが安心です。

この強制執行認諾文言付の公正証書を作成するためには一定の要件があり、何でも公正証書で契約をしておけば大丈夫という訳ではありません。

そのため、強制執行の対象とする金銭支払い契約を公正証書にするには、公証人に確認したうえで、強制執行の対象となる契約にしておく必要があります。

公証役場と協議離婚

執行証書には要件があります

強制執行の対象となる公正証書として作成するには、公正証書の文中に強制執行認諾文言が記載されることが要件になります。

そして、その強制執行の対象とする債権は「金額の一定性」が必要となります。

この金額の一定性とは、簡単に言いますと、公正証書の記載から何に関する債権であるのか、またその金額が明確であることです。

つまり、公正証書には金額が明記されており、誰でも計算によって同じ結果になる内容であることになります。

一見すると簡単なようですが、契約として定めるときには慎重な対応が求められます。

このため、公正証書における契約の条件を定めるときは、強制執行の対象となるように慎重にすすめていかなければなりません。

よく見られる勘違いとして、公正証書に記載しておけば、どんな金銭支払いの約束であっても強制執行の対象になるという誤りがあります。

公正証書の契約にしても、一定の要件を満たさなければ、強制執行の対象になりません。

たとえば、夫婦で購入した住宅にかかる住宅ローンの離婚後における支払いを公正証書契約に定めても、住宅ローンの支払いは銀行と債務者との契約に基づくものであり、夫婦間の契約は強制執行の対象になりません。

手続の方法は?

離婚契約に関する強制執行

離婚協議において夫婦で養育費や慰謝料などについて決めたことを離婚公正証書に作成します。

そして、先々になって養育費を支払う義務のある側が、何かの理由で支払いを滞らせたとします。

そうしたとき、養育費を受け取る権利者側は、所定の手続きをすることにより、支払い義務者の給与などの財産を差し押さえることができます。

このように強制的に債務者の財産を差し押さえる方法によって受け取るべき金銭を回収する方法を強制執行といいます。

支払義務者が会社勤めをしているときに給与を差し押さえる方法は、滞納した養育費を回収するときに効果的です。

養育費については、一般債権では強制執行できる範囲が給与の1/4までに限定されているのに対し、給与の1/2まで行うことができます。

養育費を受け取る側にとってそのお金は欠かせない生活費になるため、一般債権よりも優遇されているのです。

この強制執行には、離婚 公正証書を作成した公証役場で「送達」と「執行文の付与」の両方の手続きを済ませてから、地方裁判所に申し立てをします。

強制執行は裁判所を通じて行われる強力な手続になります。

なお、強制執行の手続きは、請求する本人自身で行なうこともできますが、報酬を負担することで弁護士へ委任することもできます。

注意しておくこと

強制執行は地方裁判所への手続きとなりますが、強制執行の申し立てを行なうためには、債務者の勤務先、銀行口座、住所などを把握しておかなければなりません。

そのようなことから、離婚協議で離婚 公正証書を作成するときには、債務者の勤務先、住所、連絡先が変更されたならば債権者に対し通知することを契約義務として定めておきます。

また、滞納が生じたときには、実際に強制執行するか否かについて判断が要ります。

いきなり強制執行に踏み切って債務者の勤務先に裁判所から支払い命令が届くことによって、債務者の職場での信用が失われ、勤務の継続に支障となる事態が起きることも考えられます。

そのため、強制執行することが可能な状態になっても、そのほかに現実的な解決策(事前に内容証明で請求書を送付するなど)があれば、まずはそちらの方法によって解決を試みることも考えられます。

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