離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談を含みます)は全国からご利用いただけます。土日も営業

船橋駅4分の離婚協議書作成等を専門とする行政書士事務所<全国対応>

離婚協議書、離婚公正証書の船橋離婚相談室

運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号

047-407-0991

電話受付

平日9時~19時(土日9時~15時)
国民の祝日は休業日になります

全国からご利用いただけます

メールでのお問合せはこちらから

遅滞時の強制執行を認める合意

強制執行認諾文言(条項)

協議離婚では原則として家庭裁判所で調書などが作成されませんので、養育費などの支払いが約束されたときは、それを強制執行認諾文言付の公正証書として作成することが行われます。

そうして作成した公正証書は、お金を払う契約に限り、その支払が行われなかったとき裁判を経ずして強制執行ができる執行証書になります。

公正証書における強制執行認諾文言

強制執行認諾文言

協議離婚するときに養育費や慰謝料などお金の支払いを夫婦で取り決めたときは、それらの約束を公正証書にしておくことが行なわれます。

離婚の成立後に養育費などの金銭給付があるときに公正証書で離婚契約をすることは、法律専門家からも勧められています。

公正証書による契約が安心である理由は、公正証書に執行認諾文言を記して契約することで、仮に公正証書に契約した金銭が支払われないときは、支払い義務者の給与または預貯金など財産を差し押さえる強制執行の手続きを裁判をしなくともできることです

公正証書以外の私署証書の契約書であると、金銭の支払いに不履行が起きたときには、裁判をして判決を得なければ、強制執行の手続きを行うことができません。

しかし、公正証書によって強制執行の対象とする証書に作成しておけば、訴訟することなく、簡便な手続きで強制執行の手続きをとることが認められます。

金銭の支払いに関する契約では、その支払いが契約どおり履行されるかどうかがポイントになります。

離婚契約で養育費に関する支払い約束があると、支払期間は長期となり、加えてその支払金額の総額も大きくなります。

契約した金銭が支払われないときに訴訟をするとなれば、弁護士費用が必要になりますので、現実には回収することを諦めてしまうことも起きます。

その点で、公正証書では裁判を経ずして強制執行することができますので、有利と言えます。

公正証書に記載される執行認諾文言は、次のようなものです。

『・・・に記載の債務履行を遅滞したときには直ちに強制執行に服する旨陳述した。』

ただし、公正証書に強制執行認諾文言を記載したからといって、公正証書にある契約に関して何でも強制執行の対象になるわけではありません。

公正証書の契約で強制執行ができる債務は、金銭の支払いに限られます。

そして、公正証書における契約では、債権が何であるかを明確に特定しておくことが必要になり、その金額も明確になっていなければなりません。

公正証書による強制執行には債務名義の送達、執行文の付与などの法律で定められた所定の手続きが必要になりますが、裁判による請求手続きよりもずっと早く動けるので効果的です。

さらに、裁判のための弁護士費用を抑えることができます。そのため、経済効率的にも公正証書による契約は有利であると言えます。

協議離婚の際に養育費、慰謝料の分割金などの支払い約束をしたときは、強制執行認諾文言を入れた離婚 公正証書によって離婚契約を結ぶことが安心であると言えます。

この強制執行認諾文言付の公正証書を作成するためには一定の要件があり、何でも公正証書で契約をしておけば大丈夫という訳ではありません。

そのため、強制執行の対象とする金銭支払い契約について公証人と相談のうえ、しっかりと強制執行の対象となる契約書にしておく必要があります。

公証役場と協議離婚

執行証書の要件

強制執行の対象となる公正証書を作成するには、公正証書の文中に上記の強制執行認諾文言が記載されることが条件になります。

そして、その強制執行の対象とする債権は「金額の一定性」が必要となります。

この金額の一定性とは、簡単に言いますと、公正証書の記載から何に関する債権であるのか、またその金額が明確であることです。

つまり、公正証書には金額が明記されており、誰でも計算をすれば同じ結果になる内容であることになります。

一見すると簡単なことのようですが、契約書とするときには慎重な対応が求められます。

このため、公正証書契約の条件を定めるときは、強制執行の対象となるように慎重に進めていかなければなりません。

よくある勘違いとして、公正証書契約に記載しておけば、どんな金銭支払いの約束であっても強制執行の対象になるという誤りです。

公正証書の契約であっても、一定の要件を満たしたものしか、強制執行の対象になりません。

たとえば、夫婦で購入した住宅にかかる住宅ローンの離婚後における支払いを公正証書契約に定めても、住宅ローンの支払いは銀行と債務者との契約に基づくものであるため、夫婦間の契約は強制執行の対象にならないと考えられます。

手続方法は?

離婚契約に関する強制執行

夫婦が離婚協議において養育費や慰謝料などについて決めたことを離婚公正証書にします。

もし、先々になってから養育費を支払う義務のある側が、何かの理由で支払いを滞らせたとします。

そうしたとき、養育費を受け取る権利者側は、所定の手続きをすることにより、支払い義務者の給与などの財産を差し押さえることができます。

このように強制的に債務者の財産を差し押さえる方法によって受け取るべき金銭を回収する方法を強制執行といいます。

支払義務者が会社勤めをしているときに給与を差し押さえる方法は、滞納した養育費を回収するときには効果的なものとなります。

これは、一般の債権では強制執行できる範囲が給与の1/4までに限定されているのに対して、養育費については給与の1/2まで行うことができます。

養育費を受け取る側の子どもにとっては、その生活費となるお金になるため、一般の債権より優遇されているのです。

この強制執行の手続きは、離婚 公正証書を作成した公証役場において送達と執行文の付与を先に済ませてから、地方裁判所に申し立て手続をします。

強制執行は裁判所から行われる強力な手続になりなす。強制執行の手続きをするときは本人で手続きを調べて行なうこともできます。

また、費用負担が生じますが、弁護士に手続きを委任することもできます。

注意しておくこと

強制執行は地方裁判所への手続きとなりますが、強制執行の申し立てを行なうためには、債務者の勤務先、銀行口座、住所などを把握しておかなければなりません。

そのようなことから、離婚協議で夫婦が合意したことを離婚 公正証書に作成するときは、債務者の勤務先、住所、連絡先が変更された場合は通知することを義務として定めておきます。

また、実際に強制執行するかどうかに関して判断が必要になります。

いきなり強制執行に踏み切ることで、債務者側の勤務先に裁判所から支払い命令が届くことによって職場での信用が失われてしまい、勤務の継続に支障となることも考えられます。

強制執行できることが可能であっても、ほかに現実的な解決策があれば、まずはそちらの方法によって解決を試みることも考えられます。

離婚協議書・公正証書の作成サポートのお問い合わせ

離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。

【お願い・ご注意】

  • 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応については各サポートで対応させていただいております。
  • 業務の都合上から、養育費又は慰謝料の額、個別事例についてのアドバイスには無料相談で対応していません。

船橋離婚相談室の代表

「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

 

離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したいときは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、全国からのご依頼に対応します。

 

〔サポート対象となる契約等の書面〕

  • 離婚協議書
  • 離婚の公正証書
  • 婚姻費用の分担契約
  • 夫婦間の誓約書
  • 不倫問題の示談書
  • 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)

*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、
紛争案件についてのご質問・相談には一切対応しておりません。

 

土・日も営業、平日は夜7時まで営業。 

JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分

千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401号 船橋つかだ行政書士事務所

離婚協議書作成サポートのお申し込みを受付中

船橋の離婚相談

「安心できる離婚協議書をご相談しながら作成させていただきます。」

〔離婚相談について〕
離婚協議書作成サポート等のご利用者の方に限らせていただきます。

047-407-0991

平日9~19時(土日15時迄)

事務所のご案内

離婚相談のできる離婚協議書・公正証書の作成サポートなど
『船橋離婚相談室』

船橋離婚相談室は土日も営業

運営元

船橋つかだ行政書士事務所

住所

千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401号

アクセス

船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分

047-407-0991

平日9時~19時(土日15時)
お申込み等はこちらまで

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜も営業していますので、お勤め帰りにもご利用いただけます。(要予約)

離婚相談室は船橋駅徒歩4分

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

協議離婚専門の行政書士

行政書士 塚田章
日本行政書士会連合会所属
 日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が少しでも軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)の作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚協議書を、
公正証書に作成すると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ、協議離婚で公正証書が利用されるのですか?

ご利用者様の声175名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

30歳代女性、離婚協議書

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

50歳代男性、離婚協議書

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

40歳代女性、離婚公正証書

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

30歳代男性、離婚公正証書

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。