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遅滞時の強制執行を認める合意
協議離婚では原則として家庭裁判所で調書などが作成されませんので、養育費などの支払いが約束されたときは、それを強制執行認諾文言付の公正証書として作成することが行われます。
そうして作成した公正証書は、お金を払う契約に限り、その支払が行われなかったとき裁判を経ずして強制執行ができる執行証書になります。
協議離婚するときに養育費や慰謝料などお金の支払いを夫婦で取り決めたときは、それらの約束を公正証書にしておくことが行なわれます。
離婚の成立後に養育費などの金銭給付があるときに公正証書で離婚契約をすることは、法律専門家からも勧められています。
公正証書による契約が安心である理由は、公正証書に執行認諾文言を記して契約することで、仮に公正証書に契約した金銭が支払われないときは、支払い義務者の給与または預貯金など財産を差し押さえる強制執行の手続きを裁判をしなくともできることです。
公正証書以外の私署証書の契約書であると、金銭の支払いに不履行が起きたときには、裁判をして判決を得なければ、強制執行の手続きを行うことができません。
しかし、公正証書によって強制執行の対象とする証書に作成しておけば、訴訟することなく、簡便な手続きで強制執行の手続きをとることが認められます。
金銭の支払いに関する契約では、その支払いが契約どおり履行されるかどうかがポイントになります。
離婚契約で養育費に関する支払い約束があると、支払期間は長期となり、加えてその支払金額の総額も大きくなります。
契約した金銭が支払われないときに訴訟をするとなれば、弁護士費用が必要になりますので、現実には回収することを諦めてしまうことも起きます。
その点で、公正証書では裁判を経ずして強制執行することができますので、有利と言えます。
公正証書に記載される執行認諾文言は、次のようなものです。
『・・・に記載の債務履行を遅滞したときには直ちに強制執行に服する旨陳述した。』
ただし、公正証書に強制執行認諾文言を記載したからといって、公正証書にある契約に関して何でも強制執行の対象になるわけではありません。
公正証書の契約で強制執行ができる債務は、金銭の支払いに限られます。
そして、公正証書における契約では、債権が何であるかを明確に特定しておくことが必要になり、その金額も明確になっていなければなりません。
公正証書による強制執行には債務名義の送達、執行文の付与などの法律で定められた所定の手続きが必要になりますが、裁判による請求手続きよりもずっと早く動けるので効果的です。
さらに、裁判のための弁護士費用を抑えることができます。そのため、経済効率的にも公正証書による契約は有利であると言えます。
協議離婚の際に養育費、慰謝料の分割金などの支払い約束をしたときは、強制執行認諾文言を入れた離婚 公正証書によって離婚契約を結ぶことが安心であると言えます。
この強制執行認諾文言付の公正証書を作成するためには一定の要件があり、何でも公正証書で契約をしておけば大丈夫という訳ではありません。
そのため、強制執行の対象とする金銭支払い契約について公証人と相談のうえ、しっかりと強制執行の対象となる契約書にしておく必要があります。
公証役場と協議離婚
強制執行の対象となる公正証書を作成するには、公正証書の文中に上記の強制執行認諾文言が記載されることが条件になります。
そして、その強制執行の対象とする債権は「金額の一定性」が必要となります。
この金額の一定性とは、簡単に言いますと、公正証書の記載から何に関する債権であるのか、またその金額が明確であることです。
つまり、公正証書には金額が明記されており、誰でも計算をすれば同じ結果になる内容であることになります。
一見すると簡単なことのようですが、契約書とするときには慎重な対応が求められます。
このため、公正証書契約の条件を定めるときは、強制執行の対象となるように慎重に進めていかなければなりません。
よくある勘違いとして、公正証書契約に記載しておけば、どんな金銭支払いの約束であっても強制執行の対象になるという誤りです。
公正証書の契約であっても、一定の要件を満たしたものしか、強制執行の対象になりません。
たとえば、夫婦で購入した住宅にかかる住宅ローンの離婚後における支払いを公正証書契約に定めても、住宅ローンの支払いは銀行と債務者との契約に基づくものであるため、夫婦間の契約は強制執行の対象にならないと考えられます。
夫婦が離婚協議において養育費や慰謝料などについて決めたことを離婚公正証書にします。
もし、先々になってから養育費を支払う義務のある側が、何かの理由で支払いを滞らせたとします。
そうしたとき、養育費を受け取る権利者側は、所定の手続きをすることにより、支払い義務者の給与などの財産を差し押さえることができます。
このように強制的に債務者の財産を差し押さえる方法によって受け取るべき金銭を回収する方法を強制執行といいます。
支払義務者が会社勤めをしているときに給与を差し押さえる方法は、滞納した養育費を回収するときには効果的なものとなります。
これは、一般の債権では強制執行できる範囲が給与の1/4までに限定されているのに対して、養育費については給与の1/2まで行うことができます。
養育費を受け取る側の子どもにとっては、その生活費となるお金になるため、一般の債権より優遇されているのです。
この強制執行の手続きは、離婚 公正証書を作成した公証役場において送達と執行文の付与を先に済ませてから、地方裁判所に申し立て手続をします。
強制執行は裁判所から行われる強力な手続になりなす。強制執行の手続きをするときは本人で手続きを調べて行なうこともできます。
また、費用負担が生じますが、弁護士に手続きを委任することもできます。
強制執行は地方裁判所への手続きとなりますが、強制執行の申し立てを行なうためには、債務者の勤務先、銀行口座、住所などを把握しておかなければなりません。
そのようなことから、離婚協議で夫婦が合意したことを離婚 公正証書に作成するときは、債務者の勤務先、住所、連絡先が変更された場合は通知することを義務として定めておきます。
また、実際に強制執行するかどうかに関して判断が必要になります。
いきなり強制執行に踏み切ることで、債務者側の勤務先に裁判所から支払い命令が届くことによって職場での信用が失われてしまい、勤務の継続に支障となることも考えられます。
強制執行できることが可能であっても、ほかに現実的な解決策があれば、まずはそちらの方法によって解決を試みることも考えられます。
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