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財産分与での重要な整理課題
住宅の財産分与を検討するとき、その住宅を購入する際に借り入れた住宅ローン契約について連帯保証や連帯債務の契約を変更することが課題になる場合があります。
夫婦の間で住宅の所有権を譲渡(所有者の変更)することは可能ですが、住宅ローンは金融機関との契約であり、その住宅ローン契約を変更するためには金融機関の承諾が要ります。
そうしたことから、財産分与の検討において、住宅ローン契約の変更について金融機関と協議することもあります。
住宅ローンのある住宅の財産分与では、ローン契約の形態が重要な意味を持ってきます。
どの夫婦でも、住宅を購入するときには希望に満ちており、将来に離婚する可能性を考慮せず金融機関の住宅ローンを利用します。
しかし、離婚することになれば、夫婦にとって住宅ローンを整理することが厄介な整理課題となることがあります。
ペアローンを利用して住宅の価額いっぱいに住宅ローンを借り入れている場合では、離婚時の対応が難しくて直ぐには離婚が難しい夫婦もあります。
住宅は評価額も大きく、それに対応する住宅ローンを返済中であるときは、離婚条件の一つである財産分与で住宅とそのローンの整理が中心課題となります。
「ローンを返済中である住宅の取扱いをどうするか?」
この課題に悩まれる方が多いことは、これまでの離婚相談で見てきました。
住宅の資産価値は高く、そのぶん住宅ローンを返済する義務は重たいものになり、財産分与のなかで住宅をどのように整理するかは重要な課題になります。
そのため、住宅、住宅ローンを整理するときの対応を間違ってしまうと、離婚後の権利・義務が不安定となり、離婚後に整理計画が破綻してしまうこともあり得ます。
離婚時における住宅、住宅ローンの課題を整理するポイントは2つあると考えます。
以下に、住宅ローンの整理に関する基本事項について説明していますので、離婚に直面して住宅ローンについて悩まれている方へ少しでも参考になれば幸いです。
想定できる選択肢から、あなたに最善の選択をすることが大切です。
上記以外にも、チェックポイントがあります。
完全な解答を探すことは困難なこともあります。
優先させたい事項が何であるか、考えます。
結婚して夫婦に子どもが生まれたことを契機として、又は夫婦の生活が落ち着いてきて収入も安定してくると、夫婦で住宅購入を検討することになります。
普通の家庭では即金で住宅を購入することは珍しく、安定した収入があると、住宅ローンを住宅金融支援機構や民間の金融機関で借り入れることになります。
夫の方が一般に収入が高いことから、夫が債務者名義となって、住宅ローンを借り入れることになります。
これにより、夫は、借りた住宅ローンを返済する義務を借り入れた金融機関に対し負います。
もちろん、夫婦として共同して住宅を使用しますので、夫婦の間では、協力して住宅ローンを返済していく義務を負います。
住宅ローンを借り入れる時点で夫の収入が住宅ローンの返済に十分でない場合、妻を連帯債務者または連帯保証人として住宅ローン契約(ペアローンなど)を結ぶこともあります。
妻が住宅ローン契約の連帯債務者または連帯保証人になると、仮に夫が住宅ローンを返済できなくなったときは、妻が住宅ローンを返済することになります。
ペアローン契約では、実際も夫婦がそれぞれの住宅ローンを返済していることもあります。
連帯債務または連帯保証のどちらでも、夫婦が共同して住宅ローンを返済していくことは実態として何も変わりありません。
しかし、住宅ローン契約を結んだ金融機関との関係では、単独債務と連帯債務とではまったく違う契約形態になります。この違いが、離婚の時に重大な違いになるのです。
離婚のとき、夫婦の間では財産分与についての話し合いが行なわれます。
特に婚姻期間が短い夫婦を除けば、婚姻中に何らかの財産又はローンなどが形成されるためです。
預貯金、保険、車、住宅などが主な財産分与の対象になりますが、これらのうち、住宅に関する財産分与が重要な課題となります。
財産分与では、基本的に「プラス財産」についての配分・清算を定めます。そして、ローンなどの「マイナス財産」があれば、それらも財産分与のなかで清算します。
一般的には、「プラス財産ーマイナス財産」の差額分について財産分与として清算します。
全体でプラスのときは財産分与の対象財産がありますが、全体でマイナスになると債務の負担について取り決めます。
このときに住宅ローンがあると、金額も大きいことから整理方法が課題になります。
住宅ローンは、勤労者世帯では普通に利用されており、比較的長期間(20〜35年)の償還期間(住宅ローンが完済されるまでの期間)を設定しています。
また、夫婦とも働いていることも多いことから、住宅ローンの借り入れでは、夫婦の連帯債務としたり、妻が連帯保証人になるケースが少なくありません。
このような夫婦による住宅ローンの借入れは、住宅ローンの借入時はレバレッジが効いて有利に作用しますが、離婚の際には整理が難しいことで困ることになります。
住宅ローンは夫婦のどちらが負担するかを定めますが、住宅ローンの整理に難しさは、この整理が夫婦だけでは完結しないことにあります。
住宅ローンの契約形態を変更するときは、金融機関の承諾を得ることが必要になります。
住宅金融支援機構の注意事項
夫婦共有財産である住宅の財産分与は、離婚条件の中で大きなウェイトを占めます。
財産分与では、住宅の評価額をどう決めるのかということも問題になります。
住宅ローンを完済している住宅であれば、不動産仲介会社の査定で大よその時価評価額を把握できます。
住宅ローンのある住宅であれば、「住宅の時価評価額から住宅ローンの残債額(元金)を差し引いたもの」と考えられます。
このとき、住宅の時価評価額が住宅ローン残債額より高ければ、その差額分が財産分与の対象額となります。(実際に住宅を売却するかどうかは別の問題となります)
しかし、残債額が時価評価額を上回っている(この状態を「オーバーローン」といいます)と財産額が計算上でマイナスになるため、形式上は財産分与の対象になりません。
ただし、この場合でも住宅ローンをだれが返済するかを定めておかなければなりません。
なお、オーバーローン住宅におけるマイナス分は、ほかの財産と通算して清算もできます。
住宅の「売却」もしくは「継続居住」
さて、財産分与の方法として、住宅という不動産そのものを分与の対象とすることもできますが、金銭に換価してから分与する方法もあります。
ローン付住宅の財産分与としては、シンプルな整理方法になります。住宅を現金に換えてしまうと、不動産の名義変更、住宅ローンの返済の問題もすべて解消します。
しかし、住宅の金銭への換価は、オーバーローン住宅であるとハードルが高くなります。
マイナス分を清算できる手持ち資金が必要になるためです。住宅ローンを返済中で多額の預貯金を有していることは現実には少ないと思います。
ただし、住宅売却時におけるマイナス分がそれ程大きくないときは、売却資金の準備によってローン付住宅を売却することも可能となります。
なお、住宅は財産であるだけではなく、家族が生活する拠点であることから、売却に対しての心理的な抵抗感を持つ方も少なくありません。
特に幼い子どもを育てる妻側には、生活の中心になっている住宅に対する思い入れが夫よりも強くあります。できれば離婚した後も、その住宅に住み続けたいと考えます。
離婚後に、夫婦のどちらが住宅の所有者となるか?
財産分与では共有財産の清算をします。離婚した後も共有のままでは不都合が生じます。それぞれの財産について単独名義に整理することは、財産分与の基本になります。
住宅は、購入時の資金負担の関係から、夫婦共有名義になっていることも少なくありません。
一方の親から住宅購入資金の援助を受けることもあり、また、二世帯住宅においては複雑な形になっていることもあります。
離婚する際には、住宅は、売却をしない限り、一方の単有名義にすることが普通です。そのような決まりはありませんが、離婚後にも共有を続けることはほとんどありません。
住宅の名義を変更するときに住宅ローンを返済中であると、住宅ローンを借り入れている金融機関から名義変更に関して承諾を得ることが必要になることがあります。
離婚後の住宅ローンの負担者は?
住宅の所有者と住宅ローンの負担者は、同一であることが普通です。
しかし、離婚するときに夫婦の話し合いで、住宅の所有者と住宅ローンの負担者を変更することがあり、このときに金融機関との関係から整理が必要になります。
子どもの親権者になる母親の多くは、子どもの養育環境を婚姻中から変えたくないと考えて、財産分与において住宅を取得したいと希望する傾向があります。
しかし、母親の収入水準は高くないことが多く、住宅ローンを負担できないことがあります。
このようなときに、住宅の所有者を母親とし、住宅ローンの負担者を父親として財産分与を定めることもあります。※必ずしも一般的であるとは言えません。
また、母親に十分な収入があれば、母親が住宅ローンを負担することもあります。この場合には、金融機関と協議して住宅ローン契約の変更契約などを結ぶこともあります。
「住宅所有者=ローン負担者」が安定する
夫婦間の財産分与では、住宅の所有者をどちら側に定めても構いません。
ただし、住宅ローンを返済中であるときは、住宅の所有者と住宅ローンの返済者が異なることは権利関係としては安定しません。
住宅の所有者が、その住宅を担保とする住宅ローンを返済することが自然な形となります。
しかし、妻側が住宅を取得するときは、妻側の収入が不十分なことから、夫親が住宅ローンの負担者となることもあります。このときは、夫婦間で契約として確認することが大事です。
ローン付住宅の財産分与では、夫婦以外にも住宅ローンの借り入れ先である金融機関が関わるため、その整理に問題を含むこともあります。
だからといって金融機関が悪いわけではありません。
住宅ローンの借入時の条件を変更したいのは、離婚する債務者側の都合になるからです。
しかし、離婚条件の内容、住宅の評価などによっては住宅ローンの契約変更に応じることもありますので、はじめから諦めることもありません。
では、住宅ローンの条件をどのように変更したいのでしょうか?
夫婦での連帯債務、連帯保証の関係を解消したい
連帯債務、連帯保証の関係が続けば、婚姻を解消した後にも、住宅ローンに関して二人は一蓮托生である関係が継続します。これでは困ります。
そこで、婚姻の解消とあわせて、連帯債務、連帯保証の関係も解消したいと考えます。
しかし、住宅ローンの貸主である金融機関は、夫婦2人の返済を1人へ変更すると、貸し手側に住宅ローンの返済が遅滞するリスクが高まるため、連帯債務、連帯保証の解消を容易には認めてくれません。
金融機関との協議では、住宅ローンの借り入れ時から比較して返済能力が高まっている説明、住宅ローン契約の代わりの連帯保証人、追加担保の提供など、金融機関が納得できる説明や提案が求められます。
債務者の名義変更
財産分与を理由に住宅を妻へ譲渡する場合、住宅ローンの債務者の名義も夫から妻へ変更したいことになります。
しかし、債務者の変更は、新たに住宅ローンを借りることに近いことであり、妻の住宅ローンに対する返済力が十分になければ、金融機関から認められません。
ただし、住宅ローンの返済が進んでいることで残債務が少なくなっていたり、妻に十分な収入があると、妻の収入でも返済が可能であると認められることがあります。
住宅の所有者名義の変更登記
離婚に伴う財産分与により住宅の所有者を変更する場合、登記名義の変更について住宅ローン契約において金融機関から承諾を得ることが必要になっています。
以上のとおり、離婚時に住宅ローン契約を変更するには金融機関との協議が必要になります。金融機関の承諾を得ずに名義変更することには注意が必要です。
なお、住宅ローンを滞りなく返済している限りでは、金融機関から契約違反である云々という話をされることは聞きません。
ただし、「離婚の事情を話せば、銀行も理解してくれるはず」「離婚したのだから仕方のないことだ」と決めつけてしまうことは禁物です。話せばわかる相手ではありません。
住宅ローンの借り換え
離婚に向けて、住宅ローンを借り換えることを検討される夫婦もあります。
住宅ローン借り換えのタイミングは、離婚の前後で考えられます。離婚して一定期間を経過して十分な返済能力を備えてから借り換えを予定される方もあります。
離婚後の生活設計をしっかりと立てたうえで、住宅ローンの返済能力を備えて、少しは余裕を持つことも大切になります。(借入返済シュミレーション(全国銀行協会))
住宅ローンの借り換えには、金融機関側の審査を受けてパスしなければなりません。
金融機関ごとで審査基準も異なりますので、実際に金融機関に申し込みをしてみなければ、住宅ローンの借り換えが認められるか分かりません。
夫婦が住宅を購入するときには、勤労者の場合であれば、ほとんどが金融機関の住宅ローンを利用しています。※勤務先の提携ローンもあります。
いくら住宅価格が下がって購入しやすくなったとはいえ、まだ高額商品であり、即金で住宅を買うことのできる方はありません。
住宅の購入では、フルローン(100%融資)の物件もありますが、一般には、ある程度の一時金を頭金として用意して残額を住宅ローンで調達します。
住宅ローンの利用に際しては、金融機関ごとの住宅ローン商品に違いはあるものの、住宅ローンの借入額と返済者(債務者)の収入によって金融機関の審査を受けます。
この審査において、住宅ローン申込者の返済能力が十分でないときは、配偶者を連帯保証人にする条件で審査が通ることがあります。
配偶者にも仕事による安定収入があれば、夫婦の収入を合算して審査を受けられます。
このときは、夫婦の関係が永遠に持続されることを前提としています。
ところが、住宅ローンの返済中に離婚する事態になると、この住宅ローンにおける連帯保証人の契約が、離婚の手続きにおいて障害になります。
元配偶者が連帯保証人のままであると、婚姻関係を解消したにも関わらず、住宅ローン債務について運命共同体になっている状態が続きます。
そのため、離婚に際して、住宅ローン契約において配偶者を連帯保証人から外すように手続をすすめようと考えます。
連帯保証人を外すためには、住宅ローンの貸主である金融機関の承諾が必要になります。金融機関と協議すると、連帯保証人を外すための条件を提示してくることもあります。
新たな連帯保証人を付けることが条件として多いのですが、連帯保証人を引き受けてくれるのは自分の両親、兄弟ぐらいしかありません。
または、追加担保を差し入れる方法もあります。この場合にも、両親の住宅を追加担保にして住宅ローンについて抵当権を設定することになります。
以上のようにして、連帯保証人から配偶者を外すためには、どうしても両親などの協力が必要になることがあります。
もっとも、債務者の返済能力が年数経過により借入時よりも高まってきていて、残債も減少している場合であれば、連帯保証人を外すことに金融機関の承諾が得られるかもしれません。
または、他の金融機関に単独で住宅ローンを借り換えることも検討します。
このように、配偶者を連帯保証人から外すためには金融機関との協議が必要になりますので、金融機関に提示する案を準備しておくことも、効率的に進めるうえでよいかもしれません。
住宅ローンの契約を変更する際には、離婚が前提となって認められます。そのため、金融機関での住宅ローン契約変更の審査のために離婚協議書の提出を求められることがあります。
金融機関と事前に確認しておいた条件を、離婚協議書に記載しておくことが必要になります。
住宅の所有権の登記名義を変更するときは、登記変更の時期も大事な要素になります。
住宅の登記名義の変更は、住宅ローン契約においては一般に貸主(金融機関)の承諾を得ることが必要になっています。そのため、貸主側の条件に合わせます。
以上のとおり、連帯債務者、連帯保証人に関する契約を変更するときは、貸主である金融機関と協議したうえで、それを離婚協議書にしっかり定めることが必要になります。
「住宅の財産分与と住宅ローンについては悩まれる方が多くあります。お困りでしたら、サポートをご利用ください。」
ごあいさつ・略歴など
離婚することになっても、愛着のある住宅にそのまま住み続けたいと考える方も多くあります。
ただし、住宅ローンの残債があるときは、金融機関との関係から対応が容易にならないこともあります。
住宅ローンの夫婦の連帯債務、連帯保証などがあると、その整理は難しくなります。
住宅ローンの借入条件、返済者の経済収入によっても、協議する金融機関の返事は異なってきます。
また、住宅の財産分与の登記も、住宅ローンとの関係で悩むところとなります。
住宅の所有権と住宅ローンの整理は、離婚契約の中でも最も難しいところになります。
金融機関に住宅ローンの条件変更を事前に相談することも必要となるケースがあります。
当事務所の離婚契約サポートでは、住宅と住宅ローンをご依頼者様のご事情、希望を踏まえて整理いたします。
あなたの希望が離婚契約において実現できるように契約面からサポートさせていただきます。
住宅ローンの取扱いについて
協議離婚の専門家が安心サポート
離婚時における整理で、住宅の所有者名義と住宅ローンの債務者が単独のままで変わりないときは、そうした財産分与の合意を離婚協議書により確認することで済むことになります。
一方、離婚後に住宅を売却する予定であったり、財産分与による所有権移転登記の時期を住宅ローンの完済時とする条件を定めるときには、そうした重要な合意事項について公正証書にしておくことをお勧めします。
離婚時の住宅の財産分与、住宅ローンの離婚後における負担などに関する離婚契約について、離婚協議書、離婚公正証書に作成するサポートをご利用いただけます。
離婚契約を専門とする行政書士事務所であるため、住宅ローンに関する離婚契約にも数多く携わってきておりますので、住宅ローンほかの離婚条件の整理についてノウハウがあります。
これから、住宅ローンに関して金融機関に協議を進めていく場合も、サポート契約をされていると離婚契約における住宅ローンの扱いについて、ご相談いただけます。
住宅ローンの整理は離婚契約における難所と言えます。無理してお一人で抱え込まれずに専門家のサポートをご利用されることをお勧めします。
相談料、期間中の案文修正も、すべて含まれるパッケージ方式のご利用料金となります。
離婚協議書の作成 (1か月間の作成サポート保証) | 3万4000円(税込み) |
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離婚公正証書の作成サポート (3か月間の作成サポート保証) | 5万7000円(税込み) |
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【離婚相談から離婚協議書作成まで(1か月間の作成保証)】
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※離婚、住宅ローン等に関するご相談は、契約期間中は何度でもご利用になれます。
離婚協議書、公正証書の作成サポートは、千葉県内に限らず、日本全国に対応しています。
メールをご利用になられる方であれば、メールによりご希望の離婚条件などをお伺いさせていただき、離婚契約の案を作成します。
やや込み入ったお話しであれば、お電話をご利用いただき、詳しくご事情をお聞き致します。
そして、条件に基づく契約案をメールでお送りさせていただき、それを確認いただきながら、修正、調整を重ねながら完成させていきます。
公証役場への申込み、調整もできますので、最後まで安心してご利用になれます。
ご照会いただくことの多いご質問と回答の例になります。ご質問者のご事情によっては、下記の回答例と異なる場合もございます。
お申込みされたい旨をお伝えいただけましたら、サポート契約の条件等につきまして、ご説明をさせていただきます。
ご利用に関して質問がありましたら、お気軽にお聞きください。
お申し込み、必要情報のヒヤリングなどの手続きは、ご利用者様にご負担のかからないように配慮いたします。
住宅ローンに関する条項につきましては、住宅ローンの資料などを確認させていただくことになります。
住宅ローン契約の概要が分かるもの(借入明細、住宅ローン申込書の控えなど)をご用意ねがいます。
離婚協議書の作成サポートは、メールまたは電話により、全国どちらからでもご利用いただけます。
離婚協議書として記載する契約条件が夫婦間でどこまで固まっているかにより、離婚協議書が完成するまでの期間は異なります。
ご依頼を受けてお伺いした内容につきましては、ご依頼の日から2~3日内に離婚協議書(案)に作成してお送りさせていただきます。
その後に夫婦間で内容の確認、調整に時間を要することもありますが、実際に契約書の形で見ると、気付かなかったことなどが見えてくることがあるからです。
ご依頼者様から修正等のご連絡をいただけますと、2、3日を目途に修正案を送付させていただいて、完成まで調整してまいります。
住宅ローンを借りている銀行に対し、連帯保証人の変更などについて、離婚の届出前にご相談される方もあります。
その一方で、財産分与に伴う住宅の所有権移転登記を住宅ローンの借入先から承諾を得ないですすめる方もあります。
どのような手続きを選択するかは、住宅ローンの状況(契約の条件、残債など)、離婚契約における条件(所有権、債務負担など)によって異なってくると思われます。
なお、住宅ローン契約では、住宅に関する権利関係の変動があるときは、債権者(住宅ローンの貸付金融機関)の承諾を得るように普通は定められています。
船橋離婚相談室は、離婚はじめ夫婦間の各契約ほか、不倫等の家事関係を専門とする行政書士事務所です。
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