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悔しいので慰謝料を請求したい

独身であると騙された

交際相手から独身であると騙されて交際を続けていたときは、貞操権を侵害されたことなどを理由として交際相手に対し慰謝料請求できることがあります。

ただし、その手続きを進めるときは、交際相手の配偶者に気付かれないように細心の注意を払いながら、慎重に対応することが求められます。

そうした動きが相手配偶者に知られ、自分が相手配偶者から慰謝料請求を受ける方も少なくありません。

既婚者と交際する意味

既婚者と交際して性的関係を結ぶと、それは相手の配偶者に対する不法行為となります。

ただし、不法行為は「故意または過失」のあったことが成立の要件になっていますので、交際相手が既婚者であることを知らず、その事実を知らなかったことに落ち度も認められないときには、不法行為に当たらないことになります。

相手から独身であると騙された状態で男女交際をし、騙されていたことに途中で気付き、当事者間でトラブルになる問題が起きています。

ほとんどのケースは、男性側が既婚者であり、女性側に対して独身であると偽って交際をしていたというものです。

なかには、婚活サイトで出会ったのに男性側が既婚者であったり、その交際によって女性側が妊娠してしまうことまで起きています。

もし、交際相手が既婚者であることを知ってからも、そのまま男女交際を続けてしまうと、それ以降の交際については不法行為が成立することになります。

そのため、交際相手から独身であると騙されていたことに気付いたときは、直ちに交際を中止することが必要となります。

そのままズルズルと交際を継続してしまうと、交際相手の配偶者に事実が発覚したときには、その配偶者から不法行為による慰謝料請求を受けることになるかもしれません。

「独身である」とのウソ

交際相手を選ぶとき、結婚することができる相手(独身者)であることを条件とすることは、社会人としては健全な考え方であり、このことは何も若い方だけに限りません。

現実には、既婚者であっても、配偶者以外に異性との性的関係を求める方も多くあります。

そうした方々は、既婚者と交際をすると、その相手配偶者とトラブルになる恐れのあることが分かっていますから、独身者を対象に選んで交際を求めます。

そのとき、相手から交際を断られないように、自分が既婚であることを隠して交際を開始することになります。

独身である側は、どうしても相手の独身であるとの言葉を信じてしまうことになりがちです。

自分に好意を持ってくれる相手がウソをついているとは考えたくないものです。

まして、はじめて出会ったときから、相手がウソをついているかどうかを十分にチェックすることを求められることは、あまりに酷であると思います。

年齢が若くないときでも、バツイチ(離婚歴がある)であるとの話を聞くと、相手に離婚の経緯などを詳しく問いただす訳にもいきませんので、独身をウソと疑えなくなるものです。

いまは婚活サイトも多くあり、既婚者も既婚の事実を隠して登録ができてしまいます。婚活サイトで出会った相手が既婚者であったという話も珍しくありません。

交際相手のウソに気づいたとき

交際を重ねていくうちに、相手が独身であるとのウソが分かるときが、いずれやってきます。

相手の携帯電話をのぞいたり、フェイスブックを閲覧するなど、偶然的な些細なことが契機となって、交際相手が既婚者である事実を知ることになります。

既婚者であることが分かると、それまでの不自然な数々の行動に合点のいくことになります。

そうしたとき、まずは直ちに交際を中止しなければなりません。そうしないと、あなたは、交際相手の配偶者に対して不法行為(不貞行為)をする加害者側になってしまいます。

結婚することを前提に交際していた人生の大切な期間がすべて無駄になったことに対して悔しい気持ちになり、そして、相手から上手く騙されていたことに精神的にショックも受けることになるでしょう。

でも、そのまま既婚者と交際を続けていくと、いずれ相手配偶者とトラブルに直面することになります。そうしたとき、あなたは、今以上に辛い立場に置かれることになってしまいます。

不倫の慰謝料は、一般に高額になります。とくに、交際相手の夫婦が不倫を原因として離婚をすることになれば、相当に高額な慰謝料を請求されるケースもあります。

貞操権の侵害による慰謝料請求

既婚者である側は、独身であるとウソをついていたことから、そのウソに基づいてあなたと交際することで、あなたの貞操権を侵害したことになります。

そのため、あなたにウソをついて騙していた交際相手に対しては、貞操権の侵害を理由として慰謝料請求することが可能になると考えられます。

ただし、慰謝料を請求する手続きをオープンに行なうことで、それまでの交際事実が相手の配偶者側に知られてしまうことに気を付けなければなりません。

もし、交際相手の配偶者に気付かれると、その配偶者は、あなたが騙されていた事情を知らなかったり、それを全く信じようとしないこともありますので、あなたに対して不倫を理由として慰謝料請求をしてくることもあります。

このため、法律上の権利を過信して対応をすすめると、トラブルが起きる心配もあります。

交際相手に貞操権の侵害を理由として慰謝料を請求するときは、交際相手の配偶者に気付かれないように注意をして対応をすることになります。

慰謝料を取得しているケースも

上記のように貞操権の侵害による慰謝料請求では、実際の対応において難しい面もあります。

それでも、自分を騙していた交際相手に対して慰謝料請求をすすめて、無事に慰謝料を取得しているケースも当事務所のご利用者の方にあります。

多くの場合、配偶者以外の異性と交際をしていた事実を配偶者などに知られたくないとの交際相手側の事情から、穏便にトラブルを解決するために慰謝料の支払いに応じているものです。

このようなことから、当事者間での話し合いを中心に解決しています。また、慰謝料請求書を送付する場合にも、直接に自宅に送付しないなどの注意をしています。

お問合せについて

既婚者から独身であると騙されて交際していたことについて、「交際相手に慰謝料請求できるか、いくら慰謝料を請求できるか」とのお問い合せをいただくことがあります。

しかし、当所は裁判所ではありませんので、慰謝料請求の可否、慰謝料額の確定的な見通しについて判断をすることはできません。

慰謝料請求をするか否かはあなたが判断することになり、そして慰謝料を請求したときに相手が応じるかどうかは実際に相手に慰謝料請求の意思表示をしてみなければ分かりません。

当所においては、内容証明による慰謝料請求書、当事者間の話し合いで解決をする際の示談書の各作成におけるサポートのなかで、ご相談をしながら、アドバイスを含めて、個別に対応させていただいております。

なお、訴訟による方法で慰謝料請求をお考えであれば、弁護士にご相談ください。

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離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。

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船橋離婚相談室の代表

「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」

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特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

 

離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したいときは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、全国からのご依頼に対応します。

 

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  • 不倫問題の示談書
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*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
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日本行政書士会連合会所属
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ごあいさつ

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