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ご相談の対象は、各サポートご利用方法についてのご質問になりますので、法律知識・情報の提供を求めたり、法律判断を求める質問には対応いたしかねます。

 

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次のようなご質問、ご相談には対応いたしかねますので、あらかじめ、ご承知おき願います。折角ご連絡いただきましても、ご期待の返答を差し上げることができません。

船橋離婚相談室は、行政書士事務所として法令を順守し、ご利用者様に最適なサポートを提供させていただくことを旨として運営しております。どうぞ、ご理解をお願いします。

  • 調停の手続きについて、教えてください。(裁判所の手続きは、ご案内できません。)
  • 公証役場への申し込みには、何を持っていけばよいですか?(契約内容によって異なりますので、公証役場へご確認ねがいます。サポートご利用者様はこの限りでありません。)
  • 夫(妻)が離婚に反対しているので、離婚できなくて困っています。(このような場合には家裁での調停を経て、訴訟による離婚請求になります。弁護士にご相談ください。)
  • 自分の場合には離婚できるでしょうか?(最終的には裁判所の判断になります。)
  • 作成した離婚協議書、条件をチェックしてください。(無償での対応はしていません。)
  • 養育費を減額したいのですが、できますか?(親権者との協議、家裁の判断になります)
  • 知人、兄弟の離婚について相談したい。(相談対応は、ご本人様、ご両親に限ります。)
  • 質問に答えて欲しい。(法律情報、判断だけのご質問には無償対応していません。)
  • 自分で対応するのでアドバイスだけ欲しい。(具体のサポートは有償になります。)

船橋離婚相談室は、行政書士事務所が運営しております。そのため、協議離婚に関しての離婚公正証書の作成支援等のサービスを取り扱っており、調停裁判に関しては一切の実務を行なっておりません。具体的な調停等の手続きについてお知りになられたい方は、弁護士事務所、家庭裁判所にご相談されることをお勧めいたします。
(なお、船橋離婚相談室でも、お応えできる範囲での情報は提供させていただきます。)

よくあるご質問

よくあるご質問例

当離婚相談室へ寄せられるご質問について「離婚についての知識編」と「サービス利用編」に分けて、ご紹介させていただきます。

一般的なQ&Aの形式にまとめていますので、詳しい内容については当ウェブサイトの各ページをご参照ください。

なお、下記のQ&Aについては、すべての方にその通りに当てはまるものではありませんので、ご注意ねがいます。

こちらのQ&Aは参考情報に過ぎませんので、実際に重要な判断をされるときには、ご自分で確認いただくか、専門家のご利用をお考えいただくことになります。

離婚についての知識編

離婚にはどんな種類があるのですか?

大きく分けると、協議による離婚、調停による離婚、裁判による離婚などがあります。

実際に行われている離婚を大きく分けると、協議による離婚、調停による離婚、裁判による離婚ということになります。(更に細かく分けられます)

日本での離婚件数(年間約25万件)の約9割弱が、協議による離婚(協議離婚)です。そのほかは調停による離婚で、裁判による離婚もありますが割合としてはわずかです。

協議離婚の利点は、どんなことですか?

あまり多くの時間をかけないで、離婚を成立させられます。

ご夫婦により離婚の理由はそれぞれですが、結果的に、ご夫婦で話し合いによる合意がスムースにできれば、あまり多くの時間をかけないでご夫婦による役所への届け出により離婚を成立させられます。

では、調停や裁判による離婚の場合はどうなるのですか?

家庭裁判所で離婚の手続きがすすめられます。

家庭裁判所で離婚の手続きがすすめられます。

調停の場合は、ご夫婦だけで離婚の合意ができないとき、家庭裁判所の調停委員が両者(ご夫婦)の間に入ることによって、離婚に関しての調整を行ないます。

だいたい3~6か月ぐらいの期間がかかるようです。ただし、両者が離婚について合意しなければ、調停での離婚は成立しません。

裁判の場合は、調停でも離婚の合意ができなかったときに、どちらかに法律上の離婚の原因があるときに行われます。

ケースにもよりますが、半年から1年ぐらいの期間を要するようです。また、一般には弁護士を利用することになりますので、費用面での負担が生じることになります。

協議離婚では、どのような手続きが必要になるのですか?

役場への協議離婚届けが受理されることにより成立します

離婚の成立は、役所への協議離婚届が受理されることにより成立します。未成年の子どもがある場合は、子どもの親権者を届出のときに指定しなければなりません。

このほかの手続きは、それぞれのケースによって異なります。一般的には、離婚の条件に関しての手続き、離婚後の生活に関しての手続き、戸籍等の手続きなどがあります。

離婚には合意できているのですが、親権者について話し合いがつきません。どうしたら?

家庭裁判所に離婚の調停申し立てをされてはいかがでしょうか。

どうしても当事者だけによる話し合いがつかないときは、子どもの親権者の指定も含めて、家庭裁判所に離婚の調停申し立てをされるのがよろしいのではないでしょうか。

協議離婚のときに財産分与、養育費などは、どのようにして決めるのですか?

協議離婚では、ご夫婦の話し合いで決めることができます。

財産分与、養育費などは、ご夫婦のどちらにとっても、離婚後の生活に大きくかかわってくることになります。

お子様のあるときには、お子様が無事に成長されて独立できるように、子の父母としての立場からもお考えになられることが必要になります。

また、離婚によってご夫婦の一方が経済的に厳しくなるのが見込まれるのであれば、離婚後の生活も踏まえて財産分与を考えられることもあると思います。

協議離婚で決めたことは守る義務があるのですか?

大事な約束(契約)ですから、守ることが基本です。

ただし、子どもの養育費、面会交流は、離婚の成立後の経過によって事情が変わることもあります。そうしたときは、再度、話し合うことが必要になります。話し合いが当事者間でつかないときは、家庭裁判所へ調停を申し立てる方法もあります。

離婚のときに決めた養育費を、これからの長い期間にずっと支払ってくれるか心配です。

養育費のほか、離婚の条件について公正証書を作成しておくのもお勧めです。

そのような心配はだれもがお持ちです。現実にも、途中から支払いが止まるケースが多くあります。理由は色々ですが、子どもの監護養育に困ることになります。

養育費の継続した支払いを確保する方法として、協議離婚するときに、養育費のほか離婚の条件について公正証書を作成しておくことがあります。

安全な契約方法として、法律の専門家が勧めるものです。

どうして公正証書だと、養育費の支払いが安心できるのですか?

差し押さえなどを強制執行できる、強力な執行力があるためです。

協議離婚のときは、調停や裁判による離婚のように、家庭裁判所から離婚の約束ごとについての書面(調書、判決書)がありません。

そのため、口約束だけでなく離婚協議書をつくって約束していたとしても、約束した養育費が滞納したときの支払請求については裁判をおこさなければなりません。

その費用と時間が重い負担となるため、現実には諦めてしまうことがあります。

公正証書であれば、一定の手続きにより作成しておけば、裁判を経ずとも、養育費の支払い義務者の財産を差し押さえる強制執行をすることができます。

このような強力な執行力が公正証書に備えられることから、支払い側も滞納しずらい、ということになります。

公正証書なら、確実に養育費を受け取れるのですか?

確実ではありません。

ただし、支払いの安全性が、かなり高くなることが見込めます。

事業者による過大なウェブサイト広告も見られることから、公正証書の仕組みが誤解されていることもあるのではないかと危惧しております。

公正証書には強力な執行力がありますが、請求する相手側に差し押さえる財産・収入がないとき(破産、失業、病気など)には、支払いを受けることができません。

そして、強制執行が必要になったとき、相手の住所や勤務先がわからないと所定の手続きができません。

また、勤務先に給与を差し押さえさせることで、相手が職場での信用を失ってしまい、退職に追い込まれないかとの懸念材料もあります。

離婚について相談するとき、弁護士と行政書士と、どのように違うのですか?

弁護士と行政書士のサポートの違いについて、簡単にご説明します。

弁護士は、あなたの代理人となり相手配偶者と交渉したり、調停、裁判においても代理人となることができます。

そのため、離婚すること自体に困難な事情があるときは、弁護士に相談されるのが良いと思います。依頼するときには、報酬について事前に確認しておきましょう。

行政書士は、協議離婚のときの離婚協議書(公正証書案)などの書面作成を行なうことができます。

専門の知識に基づいて書面の作成ができ、料金は比較的低廉であると言えます。スムースな協議離婚ができるときには、行政書士のサポートで対応できると考えます。

離婚しても一人で子を育てていけるでしょうか?

難しいご質問になります・・・

難しい質問になります。離婚されてから困ることに、生活費の不足などの経済的な問題があります。婚姻期間における生活からは、状況が大きく変わることになります。

母子世帯の場合、経済的に楽でない状況に置かれることが多くあります。母親が仕事につくときにも、子どもが幼いうちは時間的な制約を受けることもあります。

生活資金面での公的支援もありますので、事前に確認されておかれることが大切です。

そのうえで、養育費のほかに面会交流も含めた離婚の条件を夫婦で話し合いされることが必要になります。

子の親権者は、必ず母親になるのでしょうか?

一概に、母親になるとは言い切れません。

現状では、子の親権者は母親になるケースが圧倒的に多くなっています。

ただし、離婚までの子の置かれてきた環境や子の福祉を考えて父親が親権者となることもありますので、一概に母親になるとは言い切れません。

離婚後の面会交流は、断ることができないのでしょうか?

離婚時点での取り決めも大切ですが、柔軟な対応も求められます。

両親が離婚しても、子どもにとって父母であることは変わりません。

子どもの精神面における成長にとって、父母双方からの愛情を受けられることは、重要な意義があると考えられています。

ただし、個別のケースでは子どもの福祉の面から面会交流が必ずしも良い方向にいくとも限りません。また、親が再婚すれば状況も変わります。

面会交流は、離婚時点での取り決めも大切ですが、離婚した後に子どもの状況を踏まえながら、柔軟に対応していくことも求められます。

離婚後の姓(氏)は、結婚前の姓に戻るのですか?

原則として結婚前の姓に戻ります。

結婚したときに姓が変わったのであれば、原則として結婚前の姓に戻ります。

それでは日常生活に支障がでて困るというような場合は、婚姻中の姓をそのまま離婚した後にも名乗ることができます。

このときには、協議離婚の届出から3か月以内に役所へ届出をします。

サービス利用編

相談はどのように申し込めばいいのですか?

「お電話」もしくは「フォーム」でお申込みください

(1)面談(2)電話(3)フォームにて、お問合せ、ご相談に応じています。

  1. 面談のとき、事前にご予約をお願いします。当事務所以外での出張面談についても相談に応じさせていただきます。
  2. 電話のとき、お電話いただきましたときに当方の都合が合えば、そのままお電話にてご相談いただけます。
  3. フォームのとき、いつでもメールをお送りください。出来るだけ早く返信させていただきます。

仕事が休みの日にしか相談に行くことができないのですが?

大丈夫です。ご安心ください。

当事務所は、個人向けサービスを専門にしておりますので、土日も開けております。

お打ち合わせ日時につきまして、ご都合をできる限り尊重させていただきます。日程のご都合に関しては、事前にご相談くださいませ。

離婚についての法律知識がないのですが、相談できますか?

大丈夫です。分かりやすい言葉で、説明をお聞きになれます。

難しい法律用語を使っての説明はしておりませんので、ご心配いりません。

また、説明に分かりにくいところがありましたら、ご遠慮なくご質問ください。何度でも分かるまで説明させていただきます。

離婚の協議がまとまらなかったら、どうなりますか?

家庭裁判所での離婚調停を利用します。

家庭裁判所での離婚調停を利用します。

当事者の話し合いだけでは決着できないこともあります。そのときは、家庭裁判所での調停を利用することになります。

調停の手続きに関しては家庭裁判所で教えてくれますので、ご相談になられることをお勧めいたします。

こちらの事務所では、相手と協議してもらえるのですか?

申し訳ございません。代理交渉等は致しかねます。

代理人として相手方と協議、交渉することは致しかねますのでご承知おき願います。

ご本人様で相手方との話し合いが可能な場合のみ、サポートをご利用いただけます。

依頼するときの費用はどのくらいかかるの?

サポート内容に応じて異なります

サポート内容に応じて異なります。

離婚協議書の作成であれば、当事務所への料金だけで済みます。

一方、公正証書に作成するときは、ご利用料金のほかに公証役場の手数料が数万円ほど必要になります。

費用をかけてまで離婚協議の結果について公正証書にするメリットは何ですか?

養育費等の将来の支払いがあるときに、支払継続の確実性を高めます。

養育費などを支払うことが約束されてたとしても、現実には途中から支払われなくなることが多く起きています。

離婚のする際に決めた支払約束を公正証書にしておくと、仮に支払いが止まってしまったときに、支払う側の給与などの差し押さえ手続きを簡便に行なうことができます。

申し込み後に離婚協議書や公正証書をつくる途中で、いろいろ相談はできるのですか?

はい。何度でも大丈夫です

大事なことは何度でも確認しながら作業をすすめて参ります。疑問になる点、お聞きになられたいことがある場合には、何度でもご相談ください。

相談事例|協議離婚についての離婚相談

離婚相談のあった事例について、情報を大幅に加工してストーリー化しています。

なお、本事例は、必ずしもすべての方に当てはまったり、ベストな形として保証するものではありませんので、ご注意ねがいます。あくまでも、ご参考としてお読みください。

相談事例1

夫の浮気で離婚することに。
子供のことや今後の生活のこと、どのように話を進めれば良いですか?

女性、30代

【相談者】船橋サザエさん
【性別】女性
【年齢】30代
【職業】契約社員
【子】2人(小学生の1年生と2年生)

【相談内容】

夫(船橋マスオさん)の浮気が発覚しました。先日、私の親しい知人が、夫とある女性が親しげにホテルに入るところをたまたま見かけたのでした。

後日、その話を知人から教えてもらった私が夫に問いただすと、あっさりと浮気の事実を認めました。

これまでも、怪しいと思うところがあったのですが、今度のことで夫が悪びれずに自分の浮気を認めたことで、夫との結婚生活をもう終わりにしようと心に決めました。

そして、夫と話し合いをした結果、離婚することに決まりました。

ただ、これから子供のこと、離婚してからの生活のことを、話し合いで決めなければなりません。どのようにして話をすすめたらよいでしょうか?

まず一番心配なことは、子供2人のことです。夫にもなついてますが、自分は子供2人と、これからも一緒に暮らしていきたいです。

ただ、その場合には、自分一人の契約社員としての収入だけで経済的にやっていけるのか、強い不安があります。

自分の気持ちとして本当に悔しい思いはありますが、夫の浮気を責めることで、夫や相手女性から慰謝料を取ろうとは思いません。

この離婚で夫と区切りをつけられれば、それで構いません。それよりも、子供たちとのこれからの生活を大切にしていきたいです。

できれば、子供の小学校など育成環境を変えたくないので、子供の生活基盤として現在の自宅に住み続けたいのですが無理でしょうか?
 

【確認情報】

夫:船橋マスオさん、40代、会社員、年収740万円
自宅:マンション(持家、時価1800万円、住宅ローン残債1200万あり、名義債務とも夫、保証人なし)
預貯金等:400万
妻(船橋サザエさん)の年収:200万円
 

【相談者へのアドバイス】

サザエさんの子供2人との生活を重視したいとの希望を踏まえて、夫に対して次のことを離婚の条件として話してみてはどうでしょうか?

  • 子供2人は、自分(母親)が親権者となり、引き取る。(最優先条件)
  • 夫の子供との面会交流は、月1回程度で週末に行なうことにする。日時は、その都度調整する。
  • 現在の自宅に、自分と子供2人で引き続き住む。賃料は無償とし、下の子が独立(就職)したときに夫にマンションを引き渡す契約とする。住宅ローン、税金等は夫が継続して支払う。
  • 夫は、2人の子がそれぞれ20歳になるまで、月々の養育費を一人3万円ずつ負担する。
  • 夫の不倫に対しての慰謝料は請求しない。又、相手の女性に対しても同様とする。
  • 合意した内容については公正証書にする。
     

〜相談者は、その後、夫との離婚協議を行ないました〜
 

【離婚協議の結果】

  • 子供2人の親権者は母親とする。
  • 父親との面会交流は、月1回程度とし、泊りで行う。日時等は、その都度調整する。
  • 母親と2人の子は、2人目の子が学校を卒業して独立(就職)するまで、引き続き自宅マンションに住む。賃料は無償とする。住宅ローン、税金等は、これからも夫が継続して支払う。
  • 養育費として夫は、子2人のそれぞれに各2万円を妻の口座に振り込みにより支払う。支払期間は、それぞれが学校を卒業して独立するまでとする。
  • 財産分与として、夫は妻に金200万円を一括で離婚時に支払う。
  • 慰謝料については、妻は別途請求しない。
  • 年金分割は行わない。
  • 合意した内容については、公正証書にする。
     

【離婚の手続き】

  • 離婚協議で決めた内容について、公正証書(離婚給付等契約公正証書)にしました。
  • サザエさんは、その後速やかに協議離婚届けを市役所に出しました(協議離婚の成立)。
  • マスオさんは、職場近くにマンションを借りて、引っ越しました(住所はサザエさんに通知済)。
     

【離婚後の状況】

  • サザエさんは、子供の小学校も、自分の職場も変わらず済みました。そのため、協議離婚の届け出を行なうとき、あわせて結婚のときの名字を離婚後も使用する(婚氏続称)手続きをしました。離婚してからも、船橋サザエの名前のままになります。
  • 子供2人を母親の戸籍に移すため、子の氏を変更する手続きを家庭裁判所に対して行いました。そして、結果として認められましたので、戸籍を母親の方に移すことができました。母子ともに同じ戸籍です。
  • 子供は、離婚後も、それまでと変わらずに同じ小学校に元気に通っています。
  • 子供は、毎月1回ぐらいで、週末に泊りでマスオさんのマンションに行っています。
  • サザエさんは、マスオさんからの養育費に加えて、児童扶養手当、児童手当などにより、生活は何とか成り立って暮らしています。ただし、自分の将来のことも考えて、正社員になることを目標にして仕事にも頑張っています。

≪まとめ≫

  • サザエさんは、夫の浮気に対して決して感情的にならず、夫とその相手女性に対しての慰謝料請求よりも、離婚した後に子供2人と生活することを離婚の最優先事項にしました。そのことで、夫と冷静に話し合いをすることができました。離婚してからも、面会交流などについて話し合いの必要なとき、双方で話し合いができる状況となっています。
     
  • 冷静な話し合いに加えて、慰謝料の請求を放棄する形をとることによって、夫から譲歩を引き出しています。子供の親権者と自宅の継続的な居住権を獲得しました。マンションの財産分与(300万程度)はありませんが、下の子が独立するまでの賃料負担がないことはとても助かります。
     
  • マスオさんはサラリーマンとして安定した収入が見込まれるため、マンションにある抵当権が実行されることはあまり心配がありません。
     
  • サザエさんが財産分与として得た現金200万円は、緊急時の資金としてのこしています。
     
  • 養育費については、サザエさんが譲歩して金額を下げました。このことにより、将来収入は減る形になりますが、養育費、住宅ローンの支払い安全性は高まることになります。仮に、将来になってから現在取り決めている養育費の金額では不足する事態になっても、そのときに話し合うことは可能です。
     
  • 親権者、マンションの居住権、財産分与と、全体で考えれば、サザエさんの希望に沿った条件になりました。

相談事例2

妻との関係回復も望めそうにないので、離婚したいと思っています。
どのようにして、離婚の手続をすすめたらよいでしょうか?

男性、30代

【相談者】千葉一郎さん
【性別】男性
【年齢】30代
【職業】会社員
【子】なし

【相談内容】

結婚して4年になります。妻(千葉明子さん)と2人暮らしです。最近、妻との関係が良くなく、些細なことで口論となることもたびたび起きます。家にいても気が休まることもなく、妻との関係回復も望めそうにないので、離婚したいと思っています。妻も、同じように離婚を考えているようです。どのようにして、離婚の手続きをすすめたらよいでしょうか?
 

【確認情報】

妻:千葉明子さん、20代、会社員
自宅:賃貸マンション
資産:預貯金(夫名義)1,600万、(妻名義)200万、自動車(夫名義)1台
 

【相談者へのアドバイス】

  • 財産分与についての話し合いが必要です。
  • 婚姻期間中に形成された財産が財産分与の対象になります。
  • 決めたことは、離婚協議書にしておくと安心です。
     

【離婚協議の結果】

  • 夫名義の預貯金のうち1,000万円は、母親からの相続による財産であるため、夫名義の預貯金から200万円を妻に対して財産分与する。自動車は、夫がそのまま所有する。
  • 賃貸マンションは解約する。
  • 慰謝料は双方で請求しない。
  • 財産分与をもって、離婚に関しする清算は全て完了する。
  • 上記について、離婚協議書を作成する。

≪まとめ≫

お子様がいらっしゃらないため、財産分与が離婚協議の中心となりました。

不動産がないことから、預貯金の整理となりましたが、相続財産は分与の対象になりません。

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離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。

【お願い・ご注意】

  • 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応については各サポートで対応させていただいております。
  • 業務の都合上から、養育費又は慰謝料の額、個別事例についてのアドバイスには無料相談で対応していません。

船橋離婚相談室の代表

「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

 

離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したいときは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、全国からのご依頼に対応します。

 

〔サポート対象となる契約等の書面〕

  • 離婚協議書
  • 離婚の公正証書
  • 婚姻費用の分担契約
  • 夫婦間の誓約書
  • 不倫問題の示談書
  • 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)

*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、
紛争案件についてのご質問・相談には一切対応しておりません。

 

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   ごあいさつ

協議離婚専門の行政書士

行政書士 塚田章
日本行政書士会連合会所属
 日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
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なぜ「公正証書」に?

離婚協議書を、
公正証書に作成すると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ、協議離婚で公正証書が利用されるのですか?

ご利用者様の声175名

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30歳代女性、離婚協議書

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

50歳代男性、離婚協議書

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

40歳代女性、離婚公正証書

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

30歳代男性、離婚公正証書

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

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