離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談サービス付き)は全国からご利用いただけます。
離婚協議書作成等を専門とする船橋駅4分の行政書士事務所<全国対応>
運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号
047-407-0991
電話受付 | 平日9時~19時(土日9時~15時) |
---|
全国からご利用いただけます
メールでのお問合せはこちらへ
各サポートのご利用をお考えいただいている方へ
船橋つかだ行政書士事務所
お電話、メールにて、サポートのご利用に関するご質問を受け付けています。
船橋離婚相談室は行政書士事務所であり、あなたの秘密が漏れることは一切ありません。
ご依頼いただければ全力で対応いたしますが、最終的にどうするか決めるのはあなたの自由な意思です。Being is choosing.(人生は自由な選択からできている)
ご相談の対象は、各サポートご利用方法についてのご質問になりますので、法律知識・情報の提供を求めたり、法律判断を求める質問には対応いたしかねます。
「もしかしたら、あなたのお力になれるかもしれません。」
ご利用に関してのご質問にお答えします
047-407-0991
受付時間:9~19時(土日9~15時)
「相手が離婚協議に応じない」など、離婚調停になるご相談へは申し訳ありませんが対応いたしかねます。
下方に記載の【ご注意】を、予めご確認願います。
当事務所で取り扱う各サポートのご利用方法などに関してお問い合わせいただけます。
内容をご確認の上、下記ボタンをクリックして下さい。できるだけ早く返信いたします。
申し訳ありませんが、無料相談には対応しておりません。
*メールアドレスの入力間違いにご注意願います。
上記ボタンを押した後に次の画面が出るまで4~5秒かかります。
次のようなご質問、ご相談には対応いたしかねますので、あらかじめ、ご承知おき願います。折角ご連絡いただきましても、ご期待の返答を差し上げることができません。
船橋離婚相談室は、行政書士事務所として法令を順守し、ご利用者様に最適なサポートを提供させていただくことを旨として運営しております。
どうぞ、ご理解ねがいます。
船橋離婚相談室は、行政書士事務所が運営しております。そのため、協議離婚に関しての離婚公正証書の作成支援等のサービスを取り扱っており、調停裁判に関しては一切の実務を行なっておりません。具体的な調停等の手続きについてお知りになられたい方は、弁護士事務所、家庭裁判所にご相談されることをお勧めいたします。
(なお、船橋離婚相談室でも、お応えできる範囲での情報は提供させていただきます。)
当離婚相談室へ寄せられるご質問について「離婚についての知識編」と「サービス利用編」に分けて、ご紹介させていただきます。
一般的なQ&Aの形式にまとめていますので、詳しい内容については当ウェブサイトの各ページをご参照ください。
なお、下記のQ&Aについては、すべての方にその通りに当てはまるものではありませんので、ご注意ねがいます。
こちらのQ&Aは参考情報に過ぎませんので、実際に重要な判断をされるときには、ご自分で確認いただくか、専門家のご利用をお考えいただくことになります。
実際に行われている離婚を大きく分けると、協議による離婚、調停による離婚、裁判による離婚ということになります。(更に細かく分けられます)
日本での離婚件数(年間約25万件)の約9割弱が、協議による離婚(協議離婚)です。そのほかは調停による離婚で、裁判による離婚もありますが割合としてはわずかです。
ご夫婦により離婚の理由はそれぞれですが、結果的に、ご夫婦で話し合いによる合意がスムースにできれば、あまり多くの時間をかけないでご夫婦による役所への届け出により離婚を成立させられます。
家庭裁判所で離婚の手続きがすすめられます。
調停の場合は、ご夫婦だけで離婚の合意ができないとき、家庭裁判所の調停委員が両者(ご夫婦)の間に入ることによって、離婚に関しての調整を行ないます。
だいたい3~6か月ぐらいの期間がかかるようです。ただし、両者が離婚について合意しなければ、調停での離婚は成立しません。
裁判の場合は、調停でも離婚の合意ができなかったときに、どちらかに法律上の離婚の原因があるときに行われます。
ケースにもよりますが、半年から1年ぐらいの期間を要するようです。また、一般には弁護士を利用することになりますので、費用面での負担が生じることになります。
離婚の成立は、役所への協議離婚届が受理されることにより成立します。未成年の子どもがある場合は、子どもの親権者を届出のときに指定しなければなりません。
このほかの手続きは、それぞれのケースによって異なります。一般的には、離婚の条件に関しての手続き、離婚後の生活に関しての手続き、戸籍等の手続きなどがあります。
どうしても当事者だけによる話し合いがつかないときは、子どもの親権者の指定も含めて、家庭裁判所に離婚の調停申し立てをされるのがよろしいのではないでしょうか。
財産分与、養育費などは、ご夫婦のどちらにとっても、離婚後の生活に大きくかかわってくることになります。
お子様のあるときには、お子様が無事に成長されて独立できるように、子の父母としての立場からもお考えになられることが必要になります。
また、離婚によってご夫婦の一方が経済的に厳しくなるのが見込まれるのであれば、離婚後の生活も踏まえて財産分与を考えられることもあると思います。
ただし、子どもの養育費、面会交流は、離婚の成立後の経過によって事情が変わることもあります。そうしたときは、再度、話し合うことが必要になります。話し合いが当事者間でつかないときは、家庭裁判所へ調停を申し立てる方法もあります。
そのような心配はだれもがお持ちです。現実にも、途中から支払いが止まるケースが多くあります。理由は色々ですが、子どもの監護養育に困ることになります。
養育費の継続した支払いを確保する方法として、協議離婚するときに、養育費のほか離婚の条件について公正証書を作成しておくことがあります。
安全な契約方法として、法律の専門家が勧めるものです。
協議離婚のときは、調停や裁判による離婚のように、家庭裁判所から離婚の約束ごとについての書面(調書、判決書)がありません。
そのため、口約束だけでなく離婚協議書をつくって約束していたとしても、約束した養育費が滞納したときの支払請求については裁判をおこさなければなりません。
その費用と時間が重い負担となるため、現実には諦めてしまうことがあります。
公正証書であれば、一定の手続きにより作成しておけば、裁判を経ずとも、養育費の支払い義務者の財産を差し押さえる強制執行をすることができます。
このような強力な執行力が公正証書に備えられることから、支払い側も滞納しずらい、ということになります。
ただし、支払いの安全性が、かなり高くなることが見込めます。
事業者による過大なウェブサイト広告も見られることから、公正証書の仕組みが誤解されていることもあるのではないかと危惧しております。
公正証書には強力な執行力がありますが、請求する相手側に差し押さえる財産・収入がないとき(破産、失業、病気など)には、支払いを受けることができません。
そして、強制執行が必要になったとき、相手の住所や勤務先がわからないと所定の手続きができません。
また、勤務先に給与を差し押さえさせることで、相手が職場での信用を失ってしまい、退職に追い込まれないかとの懸念材料もあります。
弁護士は、あなたの代理人となり相手配偶者と交渉したり、調停、裁判においても代理人となることができます。
そのため、離婚すること自体に困難な事情があるときは、弁護士に相談されるのが良いと思います。依頼するときには、報酬について事前に確認しておきましょう。
行政書士は、協議離婚のときの離婚協議書(公正証書案)などの書面作成を行なうことができます。
専門の知識に基づいて書面の作成ができ、料金は比較的低廉であると言えます。スムースな協議離婚ができるときには、行政書士のサポートで対応できると考えます。
難しい質問になります。離婚されてから困ることに、生活費の不足などの経済的な問題があります。婚姻期間における生活からは、状況が大きく変わることになります。
母子世帯の場合、経済的に楽でない状況に置かれることが多くあります。母親が仕事につくときにも、子どもが幼いうちは時間的な制約を受けることもあります。
生活資金面での公的支援もありますので、事前に確認されておかれることが大切です。
そのうえで、養育費のほかに面会交流も含めた離婚の条件を夫婦で話し合いされることが必要になります。
現状では、子の親権者は母親になるケースが圧倒的に多くなっています。
ただし、離婚までの子の置かれてきた環境や子の福祉を考えて父親が親権者となることもありますので、一概に母親になるとは言い切れません。
両親が離婚しても、子どもにとって父母であることは変わりません。
子どもの精神面における成長にとって、父母双方からの愛情を受けられることは、重要な意義があると考えられています。
ただし、個別のケースでは子どもの福祉の面から面会交流が必ずしも良い方向にいくとも限りません。また、親が再婚すれば状況も変わります。
面会交流は、離婚時点での取り決めも大切ですが、離婚した後に子どもの状況を踏まえながら、柔軟に対応していくことも求められます。
結婚したときに姓が変わったのであれば、原則として結婚前の姓に戻ります。
それでは日常生活に支障がでて困るというような場合は、婚姻中の姓をそのまま離婚した後にも名乗ることができます。
このときには、協議離婚の届出から3か月以内に役所へ届出をします。
(1)面談(2)電話(3)フォームにて、お問合せ、ご相談に応じています。
当事務所は、個人向けサービスを専門にしておりますので、土日も開けております。
お打ち合わせ日時につきまして、ご都合をできる限り尊重させていただきます。日程のご都合に関しては、事前にご相談くださいませ。
難しい法律用語を使っての説明はしておりませんので、ご心配いりません。
また、説明に分かりにくいところがありましたら、ご遠慮なくご質問ください。何度でも分かるまで説明させていただきます。
家庭裁判所での離婚調停を利用します。
当事者の話し合いだけでは決着できないこともあります。そのときは、家庭裁判所での調停を利用することになります。
調停の手続きに関しては家庭裁判所で教えてくれますので、ご相談になられることをお勧めいたします。
代理人として相手方と協議、交渉することは致しかねますのでご承知おき願います。
ご本人様で相手方との話し合いが可能な場合のみ、サポートをご利用いただけます。
サポート内容に応じて異なります。
離婚協議書の作成であれば、当事務所への料金だけで済みます。
一方、公正証書に作成するときは、ご利用料金のほかに公証役場の手数料が数万円ほど必要になります。
養育費などを支払うことが約束されてたとしても、現実には途中から支払われなくなることが多く起きています。
離婚のする際に決めた支払約束を公正証書にしておくと、仮に支払いが止まってしまったときに、支払う側の給与などの差し押さえ手続きを簡便に行なうことができます。
大事なことは何度でも確認しながら作業をすすめて参ります。疑問になる点、お聞きになられたいことがある場合には、何度でもご相談ください。
離婚相談のあった事例について、情報を大幅に加工してストーリー化しています。
なお、本事例は、必ずしもすべての方に当てはまったり、ベストな形として保証するものではありませんので、ご注意ねがいます。あくまでも、ご参考としてお読みください。
相談事例1
【相談者】船橋サザエさん
【性別】女性
【年齢】30代
【職業】契約社員
【子】2人(小学生の1年生と2年生)
【相談内容】
夫(船橋マスオさん)の浮気が発覚しました。先日、私の親しい知人が、夫とある女性が親しげにホテルに入るところをたまたま見かけたのでした。
後日、その話を知人から教えてもらった私が夫に問いただすと、あっさりと浮気の事実を認めました。
これまでも、怪しいと思うところがあったのですが、今度のことで夫が悪びれずに自分の浮気を認めたことで、夫との結婚生活をもう終わりにしようと心に決めました。
そして、夫と話し合いをした結果、離婚することに決まりました。
ただ、これから子供のこと、離婚してからの生活のことを、話し合いで決めなければなりません。どのようにして話をすすめたらよいでしょうか?
まず一番心配なことは、子供2人のことです。夫にもなついてますが、自分は子供2人と、これからも一緒に暮らしていきたいです。
ただ、その場合には、自分一人の契約社員としての収入だけで経済的にやっていけるのか、強い不安があります。
自分の気持ちとして本当に悔しい思いはありますが、夫の浮気を責めることで、夫や相手女性から慰謝料を取ろうとは思いません。
この離婚で夫と区切りをつけられれば、それで構いません。それよりも、子供たちとのこれからの生活を大切にしていきたいです。
できれば、子供の小学校など育成環境を変えたくないので、子供の生活基盤として現在の自宅に住み続けたいのですが無理でしょうか?
【確認情報】
夫:船橋マスオさん、40代、会社員、年収740万円
自宅:マンション(持家、時価1800万円、住宅ローン残債1200万あり、名義債務とも夫、保証人なし)
預貯金等:400万
妻(船橋サザエさん)の年収:200万円
【相談者へのアドバイス】
サザエさんの子供2人との生活を重視したいとの希望を踏まえて、夫に対して次のことを離婚の条件として話してみてはどうでしょうか?
〜相談者は、その後、夫との離婚協議を行ないました〜
【離婚協議の結果】
【離婚の手続き】
【離婚後の状況】
≪まとめ≫
相談事例2
【相談者】千葉一郎さん
【性別】男性
【年齢】30代
【職業】会社員
【子】なし
【相談内容】
結婚して4年になります。妻(千葉明子さん)と2人暮らしです。最近、妻との関係が良くなく、些細なことで口論となることもたびたび起きます。家にいても気が休まることもなく、妻との関係回復も望めそうにないので、離婚したいと思っています。妻も、同じように離婚を考えているようです。どのようにして、離婚の手続きをすすめたらよいでしょうか?
【確認情報】
妻:千葉明子さん、20代、会社員
自宅:賃貸マンション
資産:預貯金(夫名義)1,600万、(妻名義)200万、自動車(夫名義)1台
【相談者へのアドバイス】
【離婚協議の結果】
≪まとめ≫
お子様がいらっしゃらないため、財産分与が離婚協議の中心となりました。
不動産がないことから、預貯金の整理となりましたが、相続財産は分与の対象になりません。
離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。
【お願い・ご注意】
「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したい事情のある方へは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。
お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、各地からのご依頼に対応します。
〔サポート対象となる契約等の書面〕
*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、紛争案件には対応しておりません。
こちらは行政書士事務所の電話番号です
047-407-0991
JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分
千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401
船橋つかだ行政書士事務所
「安心できる離婚協議書をご相談しながら作成させていただきます。」
〔離婚相談について〕
離婚協議書の作成など各サポートご利用契約者の方に限らせていただきます。
047-407-0991
平日9~19時(土日15時迄)
離婚相談のできる離婚協議書・公正証書の作成サポートなど
『船橋離婚相談室』
船橋つかだ行政書士事務所
千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401
船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分
047-407-0991
平日9時~19時(土日15時)
船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。
離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です
案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・
作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・
離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・
公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・
協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。