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親子間における扶養義務
未成年の子どもがいる夫婦の離婚では、養育費の支払い条件について取り決められます。
それは、父母が子どもに対し法律上で負っている扶養義務に基づいて子どもの監護養育に必要となる費用について父母間で分担額を定めるものです。
もし、父母が子どもの監護養育にかかる費用を負担しない場合、子ども本人から各親に対して扶養料を請求することも認められます。
親子の間には、お互いに相手を扶養する法律上の義務があります。
子どもが経済的に自立できない未成熟子である間は、親が子どもを扶養することになり、将来になり親が高齢となったときは子どもが親の面倒をみます。
なお、親子の間には「生活保持義務」といって、親は子どもに対して自分と同等水準の生活をさせる義務が課されています。
たとえば、親が経済的に不自由なく生活している一方で、その子どもが経済的に困窮して生活に苦しむことを法律では認めません。
この扶養義務は親が子どもの扶養費を負担する形で果たしますが、それが十分に履行されていないときは、子どもは親に対し扶養料を請求することもできます。
扶養料の内容は養育費に似ており、子どもの衣食住、教育など、生活するために必要な費用になります。
一般に、未成熟子は親権者となる親と同居することになり、親権者から扶養を受けますので、現実に子ども本人から親へ扶養料を請求するケースは珍しいです。
しかし、別居した親からの養育費が支払われず経済生活が困窮したときは、父母の間における養育費の請求ではなく、子どもから扶養料を請求することも可能になります。
子どもの生活が困窮した状態になり、非監護親が子どもを扶養できる経済状態にあるときは、扶養料の請求があれば、それを支払う義務があります。
子どもが未成年である間は、法定代理人となる親権者から他方の親に対し扶養料が請求されることになります。
当事者同士で扶養料の支払いについて話し合うことも可能ですが、家庭裁判所に対し調停又は審判を申し立てることもできます。
なお、扶養料の取り決めがされていて、その支払いに不履行があったときは、債務不履行の問題となりますので、地方裁判所に支払い請求の手続きをします。
家庭裁判所の扶養料請求案内
離婚するときには、夫婦の間で養育費の支払い条件が定められて、未成熟子を監護養育する親(一般に親権者となります)は、他方の親から養育費の支払いを受けます。
養育費の使用目的は、子どもの監護教育にかかる費用(生活費、教育医療費)です。
つまり、養育費と上記説明の扶養料とは目的が重なります。
ただし、養育費は、離婚した父母間で子どもの監護教育費用の分担金を決めたものであり、父母間の契約に子ども本人は直接的には関与していません。
そのため、父母間における養育費の取り決めは、子どもに対しては直接に影響が及ばないとの考え方があります。
一方の扶養料は、子ども本人から親に対し請求するものです。このような養育費と扶養料の仕組みの違いから、法律的には別々のものと考えられています。
養育費が支払われている場合であっても、不足する生活費について、子どもから親に対しての扶養料の請求が認められたケースもあります。
このようなことから、父母間において養育費を負担しないという約束が行なわれたとしても、そのことで子どもが困窮する生活状況に陥れば、子ども本人から非監護親に対して扶養料を請求できるものと考えられます。
ただし、現実には養育費の名目による請求が行われることがほとんどであると言えます。
養育費の仕組み
家庭裁判所における養育費の支払いは、子どもが20歳になるまでを基本としています。
そのことからも、20歳を過ぎてからの養育費は、監護親が子どもを代理して他方の親に請求しているという考え方もあります。
成人した以降にも大学等に通学をすることで、親からの扶養が必要になるときは、監護親から養育費を請求することもできますが、子ども本人から扶養料を請求することもできます。
成人すれば子ども本人に単独で契約できる能力が備わりますので、父母間ではなく、親子間で扶養料の支払い契約を結ぶことも可能になります。
むしろ、そうした対応をとることによって、子ども本人の意向が反映されて必要な学費が確保されることにもなります。
大学等の学費
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