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親子間における扶養義務

扶養料の請求

子どもがある夫婦が離婚するときには、養育費の支払い条件について取り決められます。

これは、父母が子どもに対し法律上で負っている扶養義務に基づいて、子どもの監護養育に必要となる費用の父母間における分担を定めるものです。

もし、子どもの監護養育費用を負担しない父母があれば、子ども側からその親に対し扶養料を請求することも認められます。

子どもから親に対する扶養請求

子どもからの扶養料の請求

親子の間には、お互いに相手を扶養する法律上の義務があります。

子どもが経済的に自立できない未成熟子である間は、親が子どもを扶養することになり、将来になり親が高齢となったときは子どもが親の面倒をみます。

なお、親子の間には「生活保持義務」といって、親は子どもに対して自分と同等水準の生活をさせる義務が課されています。

たとえば、親が経済的に不自由なく生活している一方で、その子どもが経済的に困窮して生活に苦しむことを法律では認めません。

この扶養義務は親が子どもの扶養費を負担する形で果たしますが、それが十分に履行されていないときは、子どもは親に対し扶養料を請求することもできます。

扶養料の内容は養育費に似ており、子どもの衣食住、教育など、生活するために必要な費用になります。

一般に未成熟子は親権者となる親と同居することになり、親権者から扶養されますので、現実に子どもが親へ扶養料を請求するケースは珍しいと考えます。

しかし、別居した親からの養育費が支払われないことで生活が困窮したときは、父母の間における養育費の請求ではなく、子どもから扶養料を請求することも可能になります。

子どもの生活が困窮した状態になり、非監護親が子どもを扶養できる経済状態にあるときは、扶養料の請求があれば、それを支払う義務があります。

子どもが未成年である間は、法定代理人となる親権者から他方の親に対し扶養料が請求されることになります。

当事者同士で扶養料の支払いについて話し合うことも可能ですが、家庭裁判所に対し調停又は審判を申し立てることもできます。

なお、扶養料の取り決めがされていて、その支払いに不履行があったときは、債務不履行の問題となりますので、地方裁判所に支払い請求の手続きをします。

「養育費」と「扶養料」

離婚するときには、夫婦の間で養育費の支払い条件が定められて、未成熟子を監護養育する親(一般に親権者となります)は、他方の親から養育費の支払いを受けます。

養育費の使用目的は、子どもの監護教育にかかる費用(生活費、教育医療費)です。つまり、養育費と上記説明の扶養料とは目的が重なります。

ただし、養育費は、離婚した父母間で子どもの監護教育費用の分担金を決めたものであり、父母間の契約に子ども本人は直接的には関与していません。

そのため、父母間における養育費の取り決めは、子どもに対しては直接に影響が及ばないとの考え方があります。

一方の扶養料は、子ども本人から親に対し請求するものです。このような養育費と扶養料の仕組みの違いから、法律的には別々のものと考えられています。

養育費が支払われている場合であっても、不足する生活費について、子どもから親に対しての扶養料の請求が認められたケースもあります。

このようなことから、父母間において養育費を負担しないという約束が行なわれたとしても、そのことで子どもが困窮する生活状況に陥れば、子ども本人から非監護親に対して扶養料を請求できるものと考えられます。

ただし、現実には養育費の名目による請求が行われることがほとんどであると言えます。

養育費の仕組み

学費の負担請求

家庭裁判所における養育費の支払いは、子どもが20歳になるまでを基本としています。

そのことからも、20歳になってからの養育費は、監護親が子どもを代理して他方の親に請求しているという考え方もあります。

成人した以降においても大学に通学をすることで、親からの扶養が必要になるときは、監護親から養育費を請求する方法もありますが、子どもから扶養料を請求する方法もあります。

20歳になれば子ども本人に契約能力が備わりますので、親子の間で扶養料の支払いに関する契約を結ぶことも可能になります。

大学等の学費

離婚専門の行政書士

「協議離婚ほか、夫婦男女間における契約等を専門に扱います。」

親子間の扶養に関する契約などをサポート

船橋離婚相談室は、離婚専門の行政書士事務所です。協議離婚における契約対応を、主な業務としています。

離婚時に夫婦間で決めておく財産分与、養育費などの各条件について、しっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある内容に整理します。

その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。

そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書(離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。

このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、慰謝料請求する内容証明不倫 示談書夫婦間の誓約書なども、作成いたします。

夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。

ご依頼は、日本全国から承っています。

契約書等の作成サポートは、ご依頼者様と直接に面談ができなくとも、メール、電話等の通信手段の利用により、十分に行なうことができます。

実績に基づく高水準なサービスに加えて、丁寧なきめ細かい対応が、船橋離婚相談室の特長になります。

サポートにご関心がありましたら、フォーム、お電話にてお問い合わせください。

 

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離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。

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  • 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応については各サポートで対応させていただいております。
  • 業務の都合上から、養育費又は慰謝料の額、個別事例についてのアドバイスには無料相談で対応していません。

船橋離婚相談室の代表

「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

 

離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したいときは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、全国からのご依頼に対応します。

 

〔サポート対象となる契約等の書面〕

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  • 離婚の公正証書
  • 婚姻費用の分担契約
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  • 不倫問題の示談書
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行政書士 塚田章
日本行政書士会連合会所属
 日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
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