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不倫慰謝料の受け渡しには確かな示談書が安心
不倫の問題が起きて、その問題が解決するときには確認の書面として示談書が作成されます。
示談書は慰謝料の支払いなど、示談するための条件を当事者間で確認するものであり、法律的に重要な意味をもつ書面になります。
そのため、示談が成立した後は不倫のトラブルが再燃しないよう慎重に不倫慰謝料の示談書を作成しておくことが肝要となります。
こちらでは、不倫の解決に向けた示談書の説明ほか、お急ぎのときにも相談しながら示談書を迅速に作成できる示談書サポートも、ご案内させていただいています。
不倫の問題を当事者で解決するときに確かな示談書を作成しておくと、将来に向けて安心できます。
不倫の問題に向き合って解決を図るには、相当の労力と精神力が求められます。
辛い気持ちは容易には消えることになりませんが、不倫の問題を早く解決するためには「現実的な思考」と「冷静な対処」が求められます。
また、不倫に関わらず、起きたトラブルへ適切に対応するには、基礎的な法律知識を備えておくことも大切になります。
示談の成立後になってから「よく知らなかった」との言い訳をしても通用しません。
突然に不倫の問題に直面したとき「何を、どう対応していけばよいのか」とお困りになる方は少なくありません。
こちらのページでは、不倫問題の対応するための参考情報をご案内しています。
分かりやすく説明するため、あらゆる状況に対応できる記載とはなっていないことをご理解いただきましてご覧くださいますようお願いします。
不倫問題に対応する方法は公式のような解決パターンが用意されているわけでなく、現実の状況を踏まえて臨機応変に対応をすすめていくことになります。
もし、お一人だけで不倫の問題に対応することにご不安を感じるときは、当事務所の不倫の示談書作成サポートをご利用いただきますと、相談しながら示談手続きをすすめていくことができます。
夫婦(婚姻の届出をしていない内縁の夫婦も含みます)には、配偶者以外の異性と性的関係を持たない貞操義務(又は「守操義務」とも言います)があります。
この貞操義務は、法律上では夫婦の根幹となる重要な義務であると考えられています。法律に限らなくとも、道徳・倫理上からも誰にも理解されることであると思います。
配偶者の一方側が貞操義務に違反することは、裁判上の離婚原因ともなります。
配偶者以外の異性と性交渉することを法律上は「不貞行為(ふていこうい)」と言いますが、社会では「不倫」又は「浮気」と呼んでいますので、当頁では「不倫」を使用します。
不倫は、その言葉どおり、社会倫理に反する行為となります。
ただし、不倫は犯罪行為に該当しませんので、刑事事件にならない限り警察は関与しません。
しかし、民法上で不倫は、夫婦として平穏に暮らす権利を侵害する不法行為に当たります。
そのため、不倫した側は、不倫された側に対し、平和に婚姻生活をおくる権利を侵害して精神的に苦痛を与えるため、損害賠償責任(慰謝料を支払う義務)を負うことになります。
不倫した配偶者側は、夫婦として課せられた「貞操義務に違反した」ことになります。
夫婦関係が完全に破たんしていなかった状況であると、不倫をしたことに理由があっても認められず、相手配偶者に対して不法行為の法律責任を負います。
一方、不倫した配偶者の相手(ここでは「不倫相手」と言います)も、平穏に婚姻生活を送る権利を不倫をして侵害したことを理由として不法行為の法律責任を問われます。
この不法行為の成立には、不倫した側に「故意又は過失のあること」が要件になります。
たとえば、性的関係を結ぶときに相手が既婚である事実を知っていたり、通常の注意を払えば既婚であることを分かり得た状況であると、そこに不法行為が成立します。
不倫が不法行為になるには、不倫をしたことに故意または過失のあることが条件となります。
つまり、不倫相手が性交渉した相手が既婚である事実を知らなかったり、通常の注意を払っても既婚である事実に気付かなかったときは不法行為に当たらず、法律責任を求められません。
若い男女であると、年齢的に既婚であることを強く意識しないこともあるかもしれません。
はじめて男女が出会うときは相手の詳しい情報を持っていませんので、相手が既婚であるとは知らずに性交渉することもあります。
性交渉をした側に被害者側が損害を受けたことに故意がなければ、法律責任を問えません。
こうした法律知識は不倫の基礎知識として知られていますので、不倫相手に慰謝料請求をすると「結婚していることを知らなかった」との釈明を受けることもあります。
不倫が発覚し、不倫した当事者と不倫を受けた被害者側が不倫問題の解決を話し合うなかで、不倫相手から「既婚である事実を知らなかった」という話が出てくることがあります。
話し合う前に不倫の法的責任を調べたのでしょうか、故意または過失のなかったことを説明することによって法的責任がなかった(不法行為が成立しない)ことを主張したいようですが、それがウソであることも見られます。
そのようなときには、不倫された配偶者側から「そんなウソをつかないでください」と言われてしまうと、諦めて「すみませんでした」と謝る結果になることもあります。
不倫したときに相手が既婚であると本当に知らなかったのであれば、相手に対し誠意をもって説明すべきですが、ウソは直ぐに見抜かれてしまいます。
被害者側の心証をさらに悪くしてしまう対応になるため、下手に嘘をつくことはスムーズに示談を成立させるうえで障害になります。
内縁関係は、婚姻の届出をしている法律上の夫婦ではありません。
しかし、内縁は、夫婦である意思をもって共同生活の実体がある男女であり、婚姻関係にある男女と変わらないため、法律上では婚姻に準じる関係として位置付けられています。
このような内縁には婚姻と同じく守操義務があるため、相手以外の異性と性的関係を持つことは不貞行為として不法行為による損害賠償責任が生じます。
基本的には婚姻関係におけるときと変わらず、不貞行為をした配偶者とその不貞相手に対し、損害賠償として慰謝料請求ができます。
このとき、法律上での婚姻届出をしていないことから、トラブルとなったときにその男女関係が内縁であるか否かが重要なポイントになることがあります。
内縁は、その生活の期間、実態などによって判断されます。単なる同棲、同居の関係では内縁と認められません。内縁は、その手続がないため、客観的な状況証拠が重要になります。
内縁夫婦の一方による不貞行為が原因で内縁が解消された場合は、不法行為による慰謝料請求ができると考えられます。
このほか、内縁の夫婦には離婚に関するルールも準用され、内縁生活で共有財産があるときは内縁解消時に財産分与が認められます。夫婦として一緒に築き上げた共有財産を、内縁の解消時に財産分与として双方で清算します。
財産分与は内縁の夫婦による話し合いで決められますが、もし夫婦では決まらないときには、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
内縁の解消において財産分与、慰謝料などを定めたときは、それらを合意書に作成しておくと安心です。内縁の解消後に金銭給付をするときは、公正証書の契約にします。
不倫は夫婦の関係を壊すことになる重大な背信行為であり、不倫をされた側は配偶者に裏切られたショックによって大きな精神的苦痛を受けます。
しかし、形式上は夫婦でも、夫婦の関係がすでに相当に悪くなっていると、配偶者に不倫をされても、そのことで受ける精神的苦痛は大きくありません。
まして長期の別居生活が続いて婚姻関係が破たんした状態にあったときは、何も影響を受けないと考えられます。
そのため、婚姻が破たんした後の異性関係は、それにより婚姻を壊す行為にならないとして、慰謝料請求が認められないとされています。
一般に、夫婦が別居して離婚調停の申し立てがされているときなどは、婚姻の破たんが客観的に認められると考えられます。
ただし、「離婚が決まっているから」という言葉を信用して性的関係を持ったときは、婚姻の破たんが認められないと、結果的に法的責任を負うことになります。
不倫により生じる損害は精神的苦痛が主となり、不倫問題の解決では通常「慰謝料」の名目で不倫した側から不倫された側へ損害賠償金が支払われます。
このため、不倫の慰謝料は、不倫を原因として何も落ち度のない配偶者が受けた精神的苦痛の大きさに応じて支払われます。
しかし、不倫を原因に受けた精神的苦痛の大きさをどの程度にはかるかは個人差が生じます。
そのため、不倫に対する慰謝料の額を計算式で算出することは不可能なことです。
現実の対応で支払われることになる不倫の慰謝料額は、当事者が話し合いで決めたり、一方から裁判所に訴訟を起こして判決を得ることで決まります。
いくらの慰謝料を請求するかは、被害者の側で判断することになります。
不倫で被った精神的な苦痛の大きさには個人差がありますので、誰でも同じにはなりません。
しかし、慰謝料請求を受けた側が納得する額でなければ、慰謝料の支払いは実現しませんし、慰謝料の支払い資力が義務者の側に不足していては、これも同様に実現しません。
一般に、不倫問題の解決に際しては、裁判例で形成された慰謝料額が参考にされます。
不倫が原因となって離婚した場合に被害者が被る精神的苦痛が最大になると考えられており、不倫が起きても離婚までに至らなければ、離婚する場合に比べて慰謝料額は低くなります。
離婚した場合の慰謝料は200万から300万円が中心帯と言われており、不倫を原因として離婚に至るときもその額が参考になります。
不倫が発覚しても離婚しないときは、離婚する場合の慰謝料額の半分程度となります。
なお、慰謝料額は、婚姻期間、不倫の行なわれていた期間、不倫の発覚による夫婦関係への影響度などを考慮して定められるため、事例ごとに異なります。
また、裁判所を介しないときは、必ずしも一般相場で慰謝料額を定める義務はありません。
慰謝料を支払う側と受領する側の間に合意さえ成立すれば慰謝料は自由に定められますので、法律的な理論に基づいて慰謝料が処理されていない現実もあります。
不倫に対する慰謝料額は当事者の話し合いで決められますが、慰謝料額を考える際には考慮される要素があります。
不倫の慰謝料は、不倫された側の精神的な苦痛に対し支払われますので、不倫を原因に受けた精神的な苦痛が大きくなる客観的な状況があると、それに応じて慰謝料額は高くなります。
一般に、夫婦の婚姻期間が長いとき、小さな子どもがあるとき、不倫が夫婦関係の悪化に及ぼした影響が大きいときは、不倫された側の受けた精神的苦痛は大きくなると考えられます。
このほか、不倫の継続した期間が長く、性行為のあった回数が多くなるほど、不倫で受けた精神的苦痛は大きいと評価されます。
さらに、不倫の長期化によって不倫関係にある女性が妊娠又は出産したときは、慰謝料が高額になることが見られます。
不倫した側の慰謝料支払い能力は、理論上は精神的苦痛の大きさに関係ないと考えられます。
しかし、示談によって慰謝料額を定めるときは、支払い能力が大きく関係します。
慰謝料を支払う能力が高くあれば、それだけ示談する慰謝料額は高くなる傾向が見られます。
不倫問題は、裁判となることは少なく、多くは当事者間の任意協議で解決されています。
不倫問題を早く解決できるのであれば、慰謝料を支払う側が慰謝料の支払いに支障ない限り、慰謝料額が高くても仕方ないと考えることがあります。
こうしたときは、相当に高額な慰謝料であっても、示談の成立することがあります。
一方、慰謝料を支払う能力が低いときは、現実に支払える慰謝料額でなければ示談することができないため、低い慰謝料額で解決することがあります。
不倫をすることは、夫婦に課されている貞操義務に違反する行為にあたります。
不倫をした配偶者は夫婦間の貞操義務に違反しており、その不倫の相手となった側も不法行為に加担したことで、双方とも共同不法行為をしたことになります。
このため、配偶者に不倫をされた側は、不倫をした配偶者とその不倫相手の両者に対し共同不法行為を理由として慰謝料請求することができます。
不倫が原因となり離婚に至った場合は、配偶者に離婚の慰謝料を請求することになりますが、婚姻を続けていく場合は、一般に不倫相手だけに対して不倫の慰謝料請求が行なわれます。
不倫は貞操義務に違反した配偶者に一義的な責任があるとの考え方もありますが、法律上では不倫相手だけに対して慰謝料請求することも認められています。
そうしたことから、不倫の問題に直面した夫婦が離婚するか否かに関わらず、不倫相手に対し慰謝料請求することは多く見られることになります。
配偶者の行なう何やら怪しい行動から、不倫の事実が発覚することも多くあります。
共同生活している夫婦の間では、相手の僅かな変化でも敏感に感じ取れることがあります。
ただし、どうやら不倫をしているらしいとの気配に気付いても、直ぐには配偶者の不倫事実と相手を特定する情報を掴めないこともあります。
できるだけ早く不倫相手に対して不倫関係を解消することを要求し、同時に慰謝料の請求をすすめるには、不倫の事実と不倫相手を特定することが必要になります。
配偶者のことを問い詰めて不倫相手についての情報を聞き出す方法もあります。
しかし、不倫の事実を何も押えていなければ、配偶者が不倫の事実を否定したり、不倫相手の情報を教えないこともあります。
不倫の事実を配偶者へ問いただす前に、不倫の事実を確認できる材料と不倫相手の情報などを把握しておくと、先の手続きを進めやすくなります。
配偶者の不倫相手が判明し、不倫の慰謝料を請求するためには、不倫相手の住所と氏名を把握しておくことが必要になります。
不倫相手と会うことができれば、慰謝料請求する意思を口頭で伝えることもできます。
しかし、不倫相手と会わずに慰謝料請求する内容証明郵便を送付するときは、不倫相手の住所と氏名を把握できていないと、不倫相手に書面を郵送することができません。
内容証明郵便で慰謝料請求書を送付したいという連絡をいただく方の中にも、そのときになり不倫相手の住所と氏名を知らなかったことにはじめて気付く方があります。
不倫相手を特定するときは、住所と氏名の情報も把握するように対応します。
配偶者に不倫の事実が発覚し、その不倫相手への慰謝料請求を検討するときになり、その相手が未成年であることが判明することもあります。
そうしたときの対応には、最新の注意が必要になります。
不倫は不法行為(故意又は過失のあるとき)となり、不倫の被害者側は、不倫相手に対し慰謝料請求ができます。
不倫をした配偶者とその相手方は、不真正連帯債務として両者とも被害者側に慰謝料を支払う義務が生じます。
ただし、不倫の当事者である配偶者が成人の社会人であり、その不倫相手が未成年であるときは、一般には高い判断能力のある成人側に重い責任があると考えられます。
未成年は十分な判断能力が備わっていないため、その権利を法律で保護するために法定代理人(一般には親権者となる両親)が付いています。
また、夫婦の貞操義務に違反したのは不倫をした配偶者ですから、不倫相手よりも配偶者側に一義的な不法行為の責任があるという考え方もあります。
そのため、不倫が起きた経緯が、その未成年者に責任を問えないような状況であるときには、慰謝料請求をしても、期待する結果の得られないことも想定しなければなりません。
また、慰謝料請求することで、その未成年者に対し強過ぎる制裁を与えてしまうことにも注意が必要となります。未成年は精神的に未成熟であることに十分に留意すべきです。
ただし、一般には未成年でも不法行為の責任を問える能力はあるとされますので、慰謝料請求は可能であるとされます。
未成年であると学校に在学中のこともあり、慰謝料支払い能力が現実に問題となります。
現実には、未成年者本人には慰謝料を負担することが難しいこともあります。
配偶者の不倫が判明したときの対応は、判断の連続となります。
不倫の事実があるらしいと把握している場合と、不倫の事実に関する証拠を把握している場合では、対応できる範囲も異なります。
不倫があるらしいと把握している段階で、配偶者の不倫相手と思われる側に話し合いを持ちかけることにはリスクが伴います。
もし、不倫の事実が本当になかったときは、当事者の間でトラブルになる心配もあります。
また、不倫が事実であったときでも、証拠資料が何もなければ、相手は不倫の事実を否定し、それ以降の行動に警戒してしまうことも考えられます。
ただし、不倫の証拠資料があれば、相手も不倫の事実を否定することは難しくなります。
そして、不倫関係の解消と慰謝料支払いなど、不倫問題の解決に向けて話し合い、示談を成立させられる見込みがあります。
このように、不倫の事実を確認することは、不倫問題への対応を進める第一歩となります。
不倫の事実を確認できたとき、不倫相手に慰謝料請求する方法として、どのような方法が適切かつ効果的であるかを考えます。
一般には、はじめに内容証明郵便の請求書送付を検討することになるかもしれません。
内容証明郵便の制度に詳しくない方も、インターネットで不倫対応に関する情報を探すと、内容証明郵便による慰謝料請求をすることが代表的な対応方法の一つであることを知ります。
実際にも、内容証明郵便は慰謝料請求する場面において多く利用されています。
また、内容証明郵便を上手く利用することで目的を達せられることがあることも事実であり、当事務所でも内容証明郵便で慰謝料請求書を送付するサポートをしています。
ただし、不倫の慰謝料請求は内容証明郵便を利用しなくても可能であり、はじめから当事者同士による話し合いで不倫問題を解決している事例をたくさん見ています。
内容証明郵便を利用するかどうかは、対応する案件の状況も踏まえて判断します。
不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)の請求権には、法律で消滅時効が定められています。
法律で定める期間内に慰謝料請求しなければ、仮に慰謝料請求しても、慰謝料請求を受けた側が消滅時効を主張すれば、慰謝料請求が認められません。
不倫を原因とする慰謝料請求は、民法の不法行為としての損害賠償請求になります。
不法行為による損害賠償請求は、損害の事実と加害者を知った時から3年で時効により消滅することが民法に定められています。
不倫の場合に置き換えると、不倫の事実を知って、さらに不倫相手が誰であるか知ってから3年以内に慰謝料請求しなければ、消滅時効の成立で慰謝料請求が認められなくなります。
不倫の慰謝料請求をする際には、このような消滅時効に注意が必要となります。
なお、慰謝料請求の消滅時効について、いつから起算するかも問題になります。
不倫の慰謝料では、不倫をしたこと自体の慰謝料と、不倫が原因で希望していなかった離婚になったこと自体の慰謝料と、大きく2つに分けて考えることができます。
不倫自体の慰謝料は不倫行為から起算し、離婚自体の慰謝料は離婚の成立日から起算することになるとされます。
つまり、不倫は3年経って時効になっても、その不倫が離婚の原因になったと認められると、離婚の成立日から3年が経過していなければ慰謝料請求が認められる可能性があります。
配偶者の不倫が見付かっても、そのまま婚姻を継続していくことになると、不倫関係の解消と再発防止の2点が示談書におけるポイントになります。
もし、離婚することになる前提であると、慰謝料の支払いだけがポイントになります。
そのため、離婚の有無に関わらず、不倫行為に対する慰謝料の支払いは不倫相手との共通する示談事項になります。
婚姻を継続するときは、それに不倫関係の解消と再発防止が示談事項に加わります。
当事者の間で協議して不倫問題を解決することを「示談」と言います。交通事故の起きた際に「示談」という言葉をよく耳にしますが、これは不倫の問題でもあります。
示談が成立すると、その問題は当事者の間では法律上で解決したことになります。
示談した後には余程の事情が生じない限り、示談した条件を変更することはできません。
示談は、法律上における重要な行為となるため、慎重な検討と対応が求められます。
なお、示談する際は、示談の内容を双方で確認するために示談書が作成されており、示談書には、事実の確認、謝罪、慰謝料の額と支払方法、誓約事項などが定められます。
裁判上の離婚原因の一つとして不倫(不貞行為)があります。協議離婚する夫婦にも、不倫が離婚原因となるケースは少なくありません。
冷静に考えれば不倫は良くないことを誰でも分かっていますが、人間は感情によっても動いてしまう動物であるため、どうしても過ちを犯すことがあります。
不倫をすると、夫婦の貞操(守操)義務に違反する不法行為として、不倫をした側は、他方の配偶者に対して損害賠償責任(慰謝料を支払う義務)を負うことになります。
また、不倫は、夫婦以外に不倫相手も当事者として関係します。不倫問題を完全に解決するためには、不倫相手とも話し合うことが必要になります。
不倫問題を解決するためには夫婦それぞれの事情に応じた対応が求められますので、一律的に定められた手続がある訳ではありません。
基本的に当事者同士による話し合いが必要になりますが、当事者で顔を合わせることを望まないこともあります。
このようなときは、内容証明郵便を利用して慰謝料請求書を送付して協議をすすめます。
協議の過程では、事実の確認や慰謝料の額、支払方法などを決めていきます。
そして、協議が調ったときは、当事者の間で示談書を結んで最終的な決着を確認します。
不倫問題の解決では精神的苦痛への慰謝料が支払われることから、慰謝料の授受を確認するうえでも、示談書の利用は双方に意味あるものとなります。
示談書を作成することは、慰謝料を請求して受け取る側には、正当な理由(不法行為に基づく損害賠償)による金銭の受領であることが明確となり、安心できます。
慰謝料を支払う側には、現金で慰謝料を支払うときは示談書が領収証の役割を果たしますし、示談の成立以降における慰謝料などの追加請求を避けることができます。
不倫問題の示談書には、法律で定められる形式はありません。
一般的な示談書の内容は、不倫の事実を確認し、その不倫を謝罪し、不倫に対する慰謝料を支払う義務・条件、誓約事項、清算条項などになります。
示談する当事者が示談する条件を整理して示談書を作成しても構いません。
ただし、将来のトラブルを予防するために示談書を作成するとの目的からは、不倫問題に詳しい専門家に示談書の作成を依頼するほうが安心です。
不倫問題は被害者側が感情的になっていることもあり、中立的立場にある専門家が示談書を作成することは、双方に安心感を与える副次的な効果もあります。
示談書は、A4一枚に簡潔にまとめることが大切です。項目数を増やして細かく定めるほどに重要なポイントが不明確となり、さらに協議の期間が長くかかることになります。
もし、細部の条件一つでも当事者で折り合いがつかなくなれば、それによって肝心の示談が成立しない事態にもなりかねません。
専門家に示談書の作成を依頼する費用負担は、双方で折半することも、または原因者である不倫した側が全て負担しても構いません。
示談する双方で示談書に署名と押印をして、それぞれ1通ずつを保管することになります。
なお、不倫の慰謝料額が高くなり、分割して慰謝料を支払うときは、分割金の支払が遅滞したときに備えて、公正証書を利用することもあります。
公正証書とする場合は、示談する双方が公証役場に出向いて作成します。
示談書において当時者で確認することは、それぞれのケースで異なります。
したがいまして、示談書に定める条件やそれに関連する内容は、当事者での合意により決まることから、示談書の定型文があってそれに条件を当てはめるものではありません。
示談に向けた話し合いにおいて、必要な取り決め事項を定めていくことになります。
契約書などの作成において言えることですが、示談書を作成する側が主導して示談する条件を整理することから、一般には作成側が有利に事務手続きを進めていくことができます。
もし、示談に際して心配なことがあれば、それを示談書案に盛り込んで相手側に提案することが可能になります。
その際に専門家を利用して示談書を作成すると、利害の対立する当事者ではなく、専門家が作成した示談書として提案でき、相手側も安心して受けられるメリットがあります。
次に挙げる項目は、示談書に定める代表的な内容です。こちらをベースとして不倫が起きた経緯、状況、対応策などを踏まえて、必要になる条項を示談書に記載していきます。
当事者で示談書を作成することは、法律上でも問題ありません。
示談書などの権利義務に関する書類作成を仕事として請け負うことができるのは、弁護士と行政書士になります。
示談書は、ほとんどの場合にA4サイズ一枚の書面になります。
それだけに、わざわざ作成費用を負担してまで専門家に依頼をしなくとも済むのではないか、本人だけでも簡単に示談書を作成できるのではないかと考えることもあるでしょう。
ただし、専門家の手を経ることなく作成された示談書が、使用する目的にかなった内容として安心できるものになるかは分かりません。
個人の方が作成された示談書を見る機会もありませんが、その出来上がり精度が安心できる水準にあることは余りありません。
不倫トラブルの解決を確認する示談書は、当事者双方に重要なものになります。
一方が作成した示談書であると、他方はその示談書を使用することに不安を抱くこともあり、そのことで示談が円滑に進まないことも起こるかもしれません。
迅速に不倫問題を解決して、安心できる示談書で手続することを重視するのであれば、不倫対応に詳しい専門家に示談書の作成を依頼することが安全であると言えます。
誰が示談書を作成するかによって、できあがる示談書は異なります。
自分で示談書を作成しようとする方は、どなたもインターネットからひな型を探し出します。そうすると、いろいろな形式の示談書を目にすることになります。
そうしたとき、たくさん項目を記載してある示談書の方が、何となく丁寧で立派な示談書であると考えてしまう方もあるようです。
しかし、実際にはその反対であることが多いと言えます。大事なポイントだけを押えながら、それを簡潔に示談書にまとめる方がずっと高い技術力が必要になるのです。
文章を書くことを仕事にされている方にはご理解いただけると思いますが、実務的な経験を積むほどに文章を短くして意図を凝縮した文章を作成することができるものです。
また、確認する必要の低い細かい事柄まで示談書に記載していると、双方で意見が相違する点が増えたり、示談の成立までに時間が余計にかかり、示談が不成立となるリスクが生じます。
そのため、良い示談書の作成には重要な事項だけを選び出す知識と経験が必要になります。
不倫の示談は、その時点でトラブル対応をすべて終結させることを目的とします。商売などの取引を開始するときに作成する契約書とは、その目的がまったく異なります。
いくつかのサイトを比較してご覧になってみると、この意味をご理解いただけると思います。
すべての示談条件について双方で合意できてから、示談書の作成を依頼することもあります。
このようなときは、双方で合意した内容を正確に示談書に反映させることが求められます。
こうしたときに専門家に示談書を作成してもらうことで、有効な記載で示談書を作成できるというメリットがあります。最後の仕上げは重要です。
一方で、当事者同士で示談をすすめる前に、どのようなことを示談において相手側と取り決めたらよいのか、具体的な条件などについて専門家に相談をしたいという方もあります。
こうしたときには、事前の相談で、示談において確認する事項、相手から了解を得ることが必要な事項について事前に専門家のチェックを受けられます。
このように、専門家に依頼するタイミングがいつでも、有効に利用することができます。
ただし、相手と示談の成立する見込みがまったくなければ、示談書の作成を依頼しても結果的に任意による当事者間での解決が図れないこともあります。
当事者双方の合意に拠って示談は成立します。その形は、対面による合意に限らず、電話又は書面の郵送による方法もあります。
示談の慰謝料を現金で支払うことも珍しくありませんので、このようなときは対面による方法で示談します。もちろん、慰謝料を銀行口座へ振り込んで支払うこともできます。
示談する当事者は不倫問題を原因としてトラブルになった関係者ですので、一般には当事者同士に信頼関係が築かれていません。
そのため、示談後に慰謝料を振り込むという条件では受領側の了解が得られずに、示談契約のときに現金を持参して慰謝料を支払うことも仕方のない方法になるかもしれません。
なお、示談の場に第三者が立ち会うこともあります。立会人は必須ではありませんが、立会人がいることで、示談書の締結と慰謝料の支払いを同時に安全に行なうことができます。
現金持参で慰謝料を支払うときは、示談書への署名、押印、慰謝料支払いは同時履行になりますので、第三者が立ち会って履行を確認することでスムーズに示談の手続が完了します。
示談書の通常の締結方法は、示談する当事者双方が、それぞれ示談書に住所を記載し、署名をして押印をします。
何よりも、当事者本人が自分で書くことが大切です。
日本では、重要な契約書には押印することが一般的な慣行となっています。そのため、示談書の締結時にも押印することが通常の手続きになります。
署名に加えて押印することによって、本人の意思確認が確かになると考えられます。印鑑は、確認の意味で使用しますから、いわゆる「認印」でも十分です。
このとき、実印(住所地の役所に登録してある印鑑)を使用する方が望ましいことは言うまでもありません。
実印を使用する際は市区町村が発行する印鑑証明書を添付しますので、間違いなく本人が示談書に押印したことを証明できます。
ただし、不動産や自動車を所有していないと実印登録をしていない方も多くあります。そのとうなとき、印鑑証明書の取得に余計な手間と時間がかかってしまいます。
また、住所と生年月日の記載がある印鑑証明書を目的外に使用されるとトラブルになることもあるため、示談相手に印鑑証明書を渡すことを躊躇する方が多いと思います。
示談書の作成費用の負担は、示談する当事者二人で決めることになります。
契約を結ぶときの費用は、一般に契約によって利益を受けることになる契約当事者の双方で、半分ずつ負担します。
ただし、不倫問題での示談は、不倫が起きなければ示談書を作成する必要もないことから、示談書費用は不倫をした側がすべて負担することも少なくありません。
実際にも、当事務所に不倫示談書の作成をご依頼になる方が不倫の被害者側となるときには、不倫相手から示談書費用の負担をすることを事前に了解を得ておくこともあります。
もちろん、示談する双方で半分ずつ示談書費用を負担するケースも多くあります。
船橋離婚相談室では、不倫の示談書を作成する安心のサポートをご用意しています。
離婚・不倫問題に詳しい専門行政書士が、あなたに必要な示談書を、ご相談しながら作成していきます。示談書が完成するまでの間、迅速かつ丁寧にサポートいたします。
お急ぎのご依頼、お電話・メールでのご依頼につきましても、対応させていただきます。
不倫問題に直面した当事者となる方は、とにかく早く解決して済ませたいという気持ちになられます。
一方で、どのように解決するのが安全であるか、現在の考え方ですすめても問題が起きないか、そもそも何から始めるのか、との現実の悩みに向かい合います。
インターネットで情報を探してみても、それにより胸にある不安感を完全に拭い去ることはできません。
やはり「自分のケースでは、どうしたらよいのか?」という問いに対する明確な回答が見付からない限り、心配は尽きません。
そのようなとき、不倫問題に詳しい専門家をご利用していただくことにより、少しでも不安感を和らげることができればと考えます。
当事者の間に無事に示談が成立するまでの間は、どうしても気持ちが落ち着かないものです。それでも、いつでも安心して話しをして相談できる相手がいるだけでも心強いものです。
当事務所では代理交渉を致しませんので、示談書を作成する側面サポートになりますが、ご依頼者様の希望する示談書で解決できるように相談しながらバックアップさせていただきます。
迅速・丁寧な「安心サポート」
土日も営業しているため、急いで示談書が必要になったときも、直ぐに準備をすすめることができます。
相手との示談の進展具合に合わせて大事な示談のタイミングを逃すことなく、示談書の締結に向けて調整をすすめられます。
また、事務所までご来所いただかなくても、メール、電話による連絡によって安心してサポートをご利用いただくことができます。
離婚などの夫婦契約を専門とする数少ない家事分野専門の行政書士です。
契約書を作成する行政書士事務所は数多くありますが、不倫の示談書の作成を専門にする行政書士は全国でも僅かしかありません。
当事務所は不倫の慰謝料請求、示談書の作成に実績を多数有していますので、安心してご依頼、ご相談いただくことができます。
また、離婚まで視野に入れて不倫問題に対応することもできます。
示談書作成の『安心サポート』は、ご依頼から示談書の完成まで、ご依頼者様からのご相談に応じながら、示談書案の修正作業などをすすめていきます。
示談書の完成までのサポート期間中であれば、何回修正を加えても、追加料金が発生することはありません。もちろん、示談成立時における成功報酬も必要ありません。
相手との協議用として2、3パターンを同時に作成しても、ご利用料金は変わりません。
示談書を一回だけ作成して終了してしまうサービスではありません。相手側との示談の進展にあわせて示談書案の修正に対応するサポートになります。
示談書案の修正は、ご依頼者様からのご質問、ご不安な点に配慮を加えながら、ご希望、目的に合った示談書を作成するように対応をすすめていきます。
【示談書の完成までの流れ】
【ご注意】当事務所が示談相手と協議することはできません。
示談書の作成サポート (1か月間のサポート対応保証) | 3万4000円(税込み) ※ご相談、修正料金も含まれます |
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示談書は、トラブル当事者の間で解決を確認するために結ばれる契約書になります。
当事者の両者が納得しなければ示談は成立しませんし、示談書を作成することもできません。
一方で勝手に示談書を作成しても、相手から『その示談書の内容・条件では示談できない』と言われてしまえば、示談は成立しません。
そのため、示談書が完成するまでの過程では、相手側との確認、調整において何回か示談書を修正したうえで最終的に完成させていくことが普通です。
このとき、相手との話し合いに応じてスムーズに示談書案の修正対応をすることが大事です。
その理由は、時間を空け過ぎてしまうと、互いの気持ちが変化したり、第三者が関与して余計な意見を言ってくることも起きるからです。
『安心サポート』が付いていると、上記のような示談書の修正過程においても専門家が適切に修正に対応しますので、相手側とスムーズに手続きをすすめられます。
このような安心サポートのあることが強い味方となり、大きな安心感となるのです。
不倫問題は、当事者双方にとって、早期に解決することが望まれるものです。
そのため、急ぎで示談書を作成したいとのご要望を多くいただきます。このようなときでも、お電話、メールだけの連絡によって、至急の対応で示談書を作成いたします。
また、日本各地から示談書の作成にも対応しております。
ご依頼者の方と確認の連絡が取れると、事務所までご来所いただく必要はありません。
これまでにも沢山のご利用者様に、お電話、メールによって示談書の作成サポートを支障なくご利用いただいております。安心してご依頼いただけます。
ご利用料金のお支払いには、手続きがスピィーディーな、ペイパル(PayPal)のメール請求によるクレジットカード決済をご利用いただくことができます。
ご利用をご希望される場合、その旨をお申し出ください。銀行振り込みによるお支払方法も、もちろん大丈夫です。
不倫に関して示談書が必要になった貴方が、お問い合わせから始まり、示談が成立するまでの基本的な流れについて、こちらでご説明をさせていただきます。
至急での対応が必要であったり、ご希望の対応がある場合は、示談書サポートのお申し込みに際して事前にご相談ください。
示談書を専門家へ依頼したいとお考えの貴方が、当事務所のウェブサイトを訪問されて、ここに頼んでみようかとお考えになられたとします。
でも、初めてのご依頼であると、やっぱり少し不安もあることと思います。
そのようなとき、お電話、メールにて示談書サポートについてお問い合わせください。
当事務所をご信頼いただけることが確認できましたら、ご依頼したい旨をお申し出ください。
示談書の作成についての条件(ご利用料金、大まかな流れなど)について、ご説明させていただきます。お分かりにならない点がありましたら、ご質問ください。
ご依頼することが決まりましたら、お申込み(次の①~③)により、委任契約が成立します。
お申込みに関するご連絡の方法は、①電話、②メール、③ご来所、のうちから、ご都合の良い方法をお選びいただくことができます。
ご依頼者様のお名前、ご住所、メールアドレス、お電話番号をお伺いさせていただきます。
差支えなければ、確認のために委任契約書を郵送させていただきます。配偶者の方など同居者に依頼の事実が知られると困るなどのご事情のある場合には郵送は致しません。
示談書案を作成するために、これまでの経緯、状況、示談の予定(希望)条件などを、お伺いさせていただきます。
ご依頼者様からお伺いさせていただきました情報に基づいて最初の示談書案を作成します。
お急ぎの場合は、即日又は翌日にデータ送付が可能です。お急ぎの場合における対応でも追加料金は発生しませんので、ご安心ください。
ご利用料金を、指定の銀行口座にお振込みいただくか、ペイパルによるメールでのクレジットカード決済を、お願い致します。
ご契約と同時に業務に着手しますので、前金でのご入金をお願しております。
当事務所で作成しました示談書案(第一次案)をメール添付ファイル(ご希望であれば郵送も可)にてお送りします。
ご依頼者様にて内容を確認いただきまして、変更、修正点などをお申し出ください。直ちに、修正した示談書案をお送りさせていただきます。
当事務所との連絡方法は、メールをご希望される方が多いのですが、お電話、ご来所などでも対応いたします。
ご依頼者様で示談書案にご了解いただけましたら、次に、相手側への確認手続きに入ります。
ご依頼者様から相手側へ、示談書の確認、調整の手続きを進めていただきます。
このとき、相手側から直ぐに同意(了解の旨)を得られることもありますが、調整について、ある程度の期間を要することもあります。
相手側との調整によって、示談書案に修正等を加えたいときには、ご連絡をいただきますと、速やかに修正対応させていただきます。
当事務所では、この過程において、相手側と直接に交渉、調整することはできかねますので、あらかじめご承知おき願います。
不倫の示談書について多くいただくご質問を、ご紹介させていただきます。下記以外にも疑問となることがありましたら、お電話、メールにてご確認ください。
不倫の発生(発覚)から示談までの経緯などの必要情報をお伺いさせていただければ、ご依頼の翌日中には示談書案を作成し、メール等によってお送りさせていただけます。
至急である場合は即日に作成してお送りできることもあります。ただし、示談を急ぎ過ぎて大事な判断を誤ってしまわないとは限りませんので、ご相談ください。
なお、銀行振込か、PayPalによるクレジットカード決済により、ご利用料金を、示談書の引き渡し前にお支払いいただけることが前提となります。
示談書は、相手側から同意を得なければ、最終的に利用することはできません。
そのため、相手側との協議状況に応じて、示談書案を何回でも修正ができます。
当事務所でのご依頼にも、相手側との調整に意外に長く時間がかかり、約1か月間近くにわたり何回も修正を重ねたうえで最終合意し、示談が成立したケースもあります。
示談というものは実際にやってみなければ結果が分からない面がありますので、当事務所の修正サポートは、ご利用者の方にはとても安心いただけるようです。
修正対応が可能となるのは、サポート期間中(お申込みから1か月間)とし、最終の完成品を郵送するまでの間とさせていただきます。
示談に向けてご心配になることは、あらかじめ確認をしてから進めることが大切です。そのため、サポート期間中は、何回でもご相談いただくことができます。
このようなバックアップ体制があるからこそ、安心して示談書の作成をご依頼いただけるものと考えております。
示談書には、慰謝料等の支払金額の授受、示談後における遵守事項など確認すべき事項に漏れのないようにしなければなりません。
そのためにも、相談対応は、示談書の作成に合わせて必要なサポートになります。
示談を成立させるには、当事者双方の意思が折り合う「タイミング」が大切になります。
そのため、常に先手まで読みながら、示談に向けて準備をしておくことが肝要です。また、臨機応変に対応することも求められ、示談に向けて難しい判断が必要になることもあります。
そのようなときに専門家によるサポートを利用できることは、心強い見方になります。
示談書の作成に着手するときのご相談から、示談書案の完成、最終的な示談の成立まで、信頼いただけるサポートにより、安心して問題の解決に向けて取り組むことができます。
これまでにも、多くの方の不倫問題を解決する示談書を取り扱ってきております。
示談書サポートは、離婚など家事分野が専門である行政書士事務所として多くの不倫示談書の作成に対応してきていることから、安心してご利用いただけます。
土日も含めたスムーズな相談対応をご利用いただくことができることも、大きな特長です。
不倫対応について示談書の作成をしたいとお考えであれば、お問い合わせください。
不倫の問題は、早期に解決することも大切になります
『船橋離婚相談室』を運営する船橋つかだ行政書士事務所は、協議離婚、不倫問題など家事分野が専門です。
どれもデリケートな問題となりますので、人の出入りの多い場所では安心してお話ができないと思います。
当事務所でのお打ち合わせは、プライバシーの確保を重視して予約制で対応していますので、ほかのご依頼者様や第三者と顔を合わせることはありません。
マンションの一室になりますので、ご来所することも、第三者に知られるおそれがありません。
ご利用者様はプライバシーの確保された事務所で、ゆっくりと落ち着いてご相談いただくことができます。
事務所は、船橋駅から徒歩4分の立地にありますので、各所からのご来所に便利であり、千葉県だけではなく、東京、埼玉、神奈川からも、ご利用いただいています。
船橋駅から近いため、夜のご来所も安全です。
なお、事務所までお越しになれなくとも、メール・電話により示談書サポートをご利用いただけます。
離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。
【お願い・ご注意】
「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したい事情のある方へは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。
お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、各地からのご依頼に対応します。
〔サポート対象となる契約等の書面〕
*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、紛争案件には対応しておりません。
こちらは行政書士事務所の電話番号です
047-407-0991
JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分
千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401
船橋つかだ行政書士事務所
「安心できる離婚協議書をご相談しながら作成させていただきます。」
〔離婚相談について〕
離婚協議書の作成など各サポートご利用契約者の方に限らせていただきます。
047-407-0991
平日9~19時(土日15時迄)
離婚相談のできる離婚協議書・公正証書の作成サポートなど
『船橋離婚相談室』
船橋つかだ行政書士事務所
千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401
船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分
047-407-0991
平日9時~19時(土日15時)
船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。
離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です
案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・
作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・
離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・
公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・
協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。