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配偶者の不倫相手への対応
配偶者に不倫されたときは、不倫相手と協議することで解決を目指し、不倫関係を解消させたうえで慰謝料の支払いを受けることになります。
そうした対応を弁護士に依頼することもできますが、費用負担を考えて自分で対応して早々に解決する方もあります。
ここでは、自分で不倫の問題を解決する手順について考えてみます。
夫婦には配偶者以外の異性と性的つながりを持たないとの貞操義務がありますので、この義務に違反することは配偶者に対する背信行為となります。
そのため、不倫は法律上で不法行為となり、不倫をした配偶者だけではなく、その不倫相手も不倫関係となったことに「故意又は過失」があれば、共同不法行為をしたことになります。
簡単に言うと、「故意」とは不倫となる性行為があったときに相手が既婚者である事実を知っていたことであり、「過失」とは相手が既婚者であることを通常の注意を払えば気付く状態であったにも関わらず不注意で気付かなかったことです。
不倫をした二人は、被害者となる側の婚姻生活を平穏におくる権利を侵害したことになり、その侵害によって被害者側の受けた精神的苦痛に見合う慰謝料を支払う義務を負います。
また、配偶者に不倫をされた側は、不倫した配偶者に対し裁判上で離婚請求もできます。
こうしたことから、配偶者に不倫された被害者となる側は、不倫した配偶者とその不倫相手の二者に対して不倫慰謝料を請求できる権利を法律上でもつことになります。
不倫問題を当事者同士が話し合って解決するときは、不倫に伴う慰謝料の額は話し合いで決められます。
不倫に伴う慰謝料は精神的苦痛を受けたことに対する支払金になりますので、計算等によって算出することが困難であり、被害者となる側から慰謝料請求額を提示することが普通です。
したがって、かなり高額な慰謝料が提示されることもありますが、それを当事者の間で双方が合意できる金額に調整していくことになります。
なお、当事者同士の話し合いで慰謝料額が決まらないときは、慰謝料請求訴訟を起こして裁判所に判断を求めることになります。
裁判所では、不倫の実態、婚姻関係への影響、婚姻期間、収入などを踏まえて過去の事例に照らして判断します。
不倫相手が支払う慰謝料は、数十万円から300万円位までの範囲で決められることが多く、個別の事情を踏まえて決まります。
当事者同士の話し合いでも、一般的な相場額も考慮されながら、慰謝料額の調整を図ります。
不倫することで既婚者の婚姻生活に影響を及ぼすことが問題となるため、すでに夫婦の関係が破たんしているときには損害が生じないことになります。
つまり、既婚者の婚姻生活が破たんしていたときは、既婚者と性的関係をもった相手には不法行為が認められず、慰謝料の支払い義務はありません。
そのため、慰謝料請求が起きたときには婚姻の破たんが問題となることもあります。
ただし、婚姻の破たんに明確な基準があるわけではなく、長い別居生活をしている夫婦でもない限り、同居している夫婦などは外からは分かりずらいものです。
【平成8年3月26日最高裁第三小法廷】
夫と女性が肉体関係を持った場合において、夫婦の婚姻関係がその当時すでに破たんしていたときは、特段の事情の無い限り、女性は妻に対して不法行為責任を負わないものとするのが相当である。けだし、女性が夫と肉体関係を持つことが妻に対する不法行為となるのは、それが妻の婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、夫婦の婚姻関係がすでに破たんしていた場合には、原則として、妻にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとは言えないからである。
不倫問題の解決に向けて自分で対応をすすめるとき、主に次の二つの方法があります。
話し合いで示談をすることはシンプルかつ基本的な解決方法であると言えます。当事者同士が話し合うために早い解決が可能になります。
ただし、相手と会うことが嫌であったり、話し合いが苦手である方には向いていません。
郵便での請求は相手と会わずに上手く解決できる可能性がありますが、一度の連絡だけでは慰謝料の額などに折り合いがつかないこともあります。
その場合には、郵便による連絡を重ねるか、会って話し合うことで解決を目指します。
ほとんどの不倫トラブルは、裁判をしないで当事者間の話し合いにより解決されています。
話し合うポイントは、①不倫関係の解消、②慰謝料の支払い、の二点になります。
当事者が連絡を取り合うか又は会うことで話し合い、ポイントについて双方の意見を調整することで合意できる条件を探します。
双方で合意できる条件が見付かれば、それで示談することで不倫のトラブルは決着します。
慰謝料の支払いは金額に双方に開きのあることが多く、あまり開きが大きいときは示談できるまでに時間もかかります。
ただし、慰謝料額に合意ができれば、すぐに示談を成立させて不倫トラブルは解決します。
配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求は、相手と会わずに解決したいと考える方も多くあることから、内容証明郵便を利用した慰謝料請求書の送付が行なわれています。
ただし、内容証明郵便により慰謝料請求すれば、請求された側に直ちに慰謝料を支払う法律上の義務が効果として生じると勘違いしている方がありますが、これは間違いです。
内容証明郵便の慰謝料請求でスムーズに事が運んで慰謝料が支払われるケースもありますが、請求した慰謝料がすぐに全て支払われるケースばかりではありません。
内容証明郵便は、法律上の損害賠償請求の手続きとして利用されることが多くありますが、内容証明の受取り側に心理的にプレッシャーを与える効果を期待できます。
相手が不倫問題について協議をすすめることに同意すれば、慰謝料額などを双方で調整して示談することになります。
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