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夫婦の誓約書

夫婦間の大事な誓約書・合意書の作成

夫婦の誓約書|不倫、暴力、借金等への対応

夫婦が共同して婚姻生活をおくるなかでは、夫婦の一方による不倫・浮気、暴力又は借金などの問題が表面化することにより、婚姻生活の継続を脅かされる事態になることも起きます。

何かの重大な問題が夫婦に起こったときは、夫婦二人でその解決に向けて話し合います。

そして、夫婦で話し合って約束したことを双方で常に意識して婚姻生活を維持していくため、誓約した事項を確かな誓約書に作成し、互いに履行していくことを決意することがあります。

『家族の将来のため、夫婦の大切な誓いを形にしておく』

夫婦の誓約書

一方に失敗があっても、夫婦で一緒にやり直すことを決意し、互いの誓いを誓約書にすることがあります。

夫婦で話し合って決めたことを誓約書にしておく意義

夫婦の一方による問題行為(不倫、暴力、借金の発覚など)が起こっても、その解決について二人で話し合い、婚姻生活を継続していくことを夫婦で確認することもあります。

そうしたとき、起きた事実、その事実に対して確認したことを夫婦で誓約書に作成し、将来に向けて大事な記録書として残しておくことがあります。

そうした誓約書を作成しておくことで、互いに誓約を履行していくことが期待でき、もし誓約に違反が生じて離婚することになれば、誓約書が重要な資料として役立つこともあります。

誓約書とは、どのようなもの?

夫婦間誓約書の作成

夫婦間の大事な約束は書面にします

誓約書には、夫婦の間で約束したことを記載し、一方から他方へ差し入れる形式と、契約の形式により双方で取り交わす形式があります。

一方からの差し入れ形式の誓約書で構わないと考える方もありますが、当事務所では、夫婦の誓約書については契約(合意)の形式で誓約書を作成しています。

その理由は、夫婦は対等な関係にあって、互いに支え合って共同生活をおくることに意義を感じるものであり、一方的に誓約を差し入れる関係では夫婦の在り方に合わないように考えるからです。

他人間の契約であれば、契約者は互いに自分のやるべき事だけに責任を持てばよいのですが、夫婦が婚姻生活を続けるときの約束は、ちょっと違う性質であると思います。

つまり、夫婦の一方が誓約したことを守らなければならないように、他方もその誓約が守られるように相手を支えていくよう努めることが夫婦として求められると考えます

こうした姿勢を夫婦二人が持つことにより、互いに相手の存在を感じて、婚姻生活に自分なりの意義を見出し、二人の間の誓約が守られていくことが期待できると思うのです。

ただ、こうした大事な誓約書には、決まった形式、記載項目が法令に定められていません。

また、夫婦で誓約書を作成する合意ができれば、どちらで誓約書の準備をしても構いません。

誓約書には、不可能な条件を記載しても効力を持たず、実現できない誓約を記載すると、誓約書の信頼性を損ねてしまうことになります。

まずは、夫婦に問題となった重要な事実を双方で確認し、それを誓約書に記載して、あわせて再発防止のために誓約すること定めておくことになります。

それぞれの夫婦の事情、考え方に応じて必要な誓約事項などを記載したうえで、双方で誓約書に署名と押印をすることで完成します。

もし、誓約書に定めたことに違反が起きた場合は、誓約書の内容をもとに夫婦で対応を協議して解決することになります。

夫婦の契約は婚姻中であれば取り消しできます

夫婦の契約は、いつでも取り消しのできることが法律で定められています。

(民法第754条-夫婦間の契約の取消権)

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

いったん契約を交わすと、口頭の契約であっても、互いにその契約を守る義務が生じます。

しかし、夫婦の間では、その例外として民法で契約の取消権が規定されています。

いつでも契約を取り消すことができるのですから、夫婦でした契約は、婚姻が終了しない限り確定しないようにも思えます。

でも、この夫婦における契約の取消権には例外があります。「婚姻中」であることは、形式的だけでは足りず、実質的にも婚姻が継続している状態にあることを求められます。

そのため、夫婦の関係が破綻したり、破たんにひんしている状態にある夫婦がした契約は取り消すことができないとされます。

離婚にまで至っていなくても、夫婦が離婚することを前提として別居している状況であると、その夫婦で交わした契約を取り消すことは難しいと考えられます。

証拠として利用できることも

夫婦の間で交わした契約は取り消しができるといっても、婚姻中に作成しておいた誓約書が思いもよらぬ形で役に立ったという話をご依頼者様からお伺いしたことがあります。

その方は、夫に不貞行為が見つかったとき、「こんど不貞行為をしたならば、いくら慰謝料を支払います」という誓約書を夫から取り付けていました。

その誓約書は、夫に対する不貞行為を原因とする慰謝料請求の裁判で有力な材料となり、結果的に高額な慰謝料を取得することに役立ったということでした。

あらかじめ離婚することを想定して夫婦で誓約書を作成することは少ないかもしれませんが、万一のとき(裁判など)に備える書面として利用できる可能性にも留意すべきです。

このようなことは、離婚など家事分野を専門とされる梶村先生(大学教授、元判事)の著書にも記載されています。

夫婦の間で誓約書面を作成する

夫婦の関係が円満にあると、夫婦で誓約をしたり、それを書面に作成することは起きません。

夫婦に何か問題となることが起きたとき、夫婦の間で一方から他方へ誓約が行われます。

一般には、夫婦の一方による不貞行為、暴力、隠れた借金の発覚など、重大な問題が起きたときに、その問題となる行為が再発しないように夫婦の間で誓約が確認されます。

問題となった行為によって、夫婦の関係が深刻な状況になったときは、万一再発したときには離婚する旨の確認まで行われることもあります。

このような約束を夫婦で行なうときは、誓約書、合意書などの名目で書面が作成されます。

配偶者に不倫・浮気があったとき

夫婦の間で誓約書が必要とされる原因として多いのは、配偶者の不倫・浮気問題です。

配偶者の不倫が発覚すると、直ちに別居、離婚に至る夫婦も珍しくありません。

その一方で、発覚した不倫の問題を夫婦の話し合いでいったん解決し、その後にも婚姻関係を継続させることも多くあります。

不倫をされた側の配偶者としては、不倫が再発することを最も心配します。そして、次に再び不倫を見付けたときは離婚しようと決意することもあります。

こうしたとき、夫婦の間で不倫の再発防止に向けて、誓約書を作成することがあります。

なお、夫婦で誓約したにもかかわらず、誓約に違反して再び不倫をして離婚に至った場合は、離婚に伴う慰謝料が増額される要因となることもあります。

不倫関係の解消は、不倫した男女の両者を押さえておくことが必要になりますので、不倫した配偶者の不倫相手からも不倫関係を解消する旨の契約を取り付けておきます。

暴力、借金などの問題があるとき

配偶者の一方による暴力、借金の問題は、裁判で離婚請求できる離婚原因にもなります。

そのため、夫婦にそのような問題が起きたときには、早めに夫婦で話し合い、その後の対応を決めておくことが必要となります。

暴力が起きたときは、二度と暴力を振るわないことを誓約します。

また、借金が見付かったときは、夫婦で借金を返していく方法を確認し、その計画に従ってすべての借金を返済していくことを誓約します。

こうした暴力や借金の問題は、夫婦双方の家族も含めて対応をすすめることも見られます。

婚姻を継続し難い重大事由

しばらくの間、夫婦が別居するとき

夫婦の間に重大な問題が起こると、そのまま共同生活を続けていくことが難しくなり、当分の間は夫婦が別居して生活することがあります。

ただし、正当な別居理由がなく、相手との合意もなく一方が別居を強行することは、その後に問題化することもあります。

このため、夫婦の間で別居する合意のできたときは、誓約書または合意書という名目により、夫婦での取り決めごと(婚姻費用の分担等)を確認しておくことがあります。

夫婦に未成年の子どもがあれば、子どもの監護にかかる費用の分担、別居期間中の面会交流について取り決めておくことも大切になります。

別居をするに際して誓約書を作成する場合は、婚姻費用を分担する契約も内容に加わりますので、お金の支払いを受ける側としては、公正証書を作成しておくと安全であると言えます。

お金の支払い契約を公正証書に作成しておくことで、仮に婚姻費用の支払いが滞ったときは、債務者(お金を支払う義務がある側)の給与等を差し押さえることも可能になります。

婚姻費用の分担

将来に離婚することを約束する法律上での意味

夫婦の間で誓約書・合意書を交わすとき、将来の離婚について触れることがあります。

もし、誓約書に記載した誓約事項に違反があったときは離婚する、というようなものです。

夫婦でいつか将来に離婚することを誓約すること自体は自由ですが、「離婚を予約する契約」は法律上では意味がないとされます。

協議離婚の届出をするときには、夫婦双方に離婚する意思がなければ有効となりません。

誓約書において将来に離婚することを約束しても、将来になった時に夫婦の合意により離婚の届出がされない限り、離婚は成立しません。

つまり、誓約書に違反したら離婚するという約束をしても、その後に違反の起きたことで自動的に離婚を成立させられることにはなりません。

ただし、夫婦の一方が誓約に反して離婚に反対した場合には、離婚調停を経てから裁判により離婚請求しますが、このときに誓約書が資料として役立つことがあります。

協議離婚の届出

誓約書について多くある「勘違い」

夫婦で誓約書を作成する目的、意義については上記のとおりなのですが、誓約書を作成したいと考える方の中には、誓約書の目的等を勘違いしている方も多くいらっしゃいます。

その一つが、「誓約書があれば、すべてが上手くいく」という勘違いです。

過去に本人で作成した誓約書を持参され、「夫が誓約書を守ってくれない」という相談を受けたことがあります。その誓約書を見ると、まるで会社の就業規則(あるいは中学校の学則)のような誓約書になっていました。

ひと目見ただけでも、行動を事細かく規制する内容がたくさん盛り込まれ書かれています。

夫婦の日常生活において、双方とも、その誓約書を意識しながら行動することは絶対にあり得ないだろうことは容易に分かります。

些細な事柄も、夫婦の根幹にかかる重要な取り決め事も、すべて一緒になっています。

夫婦にとって絶対に守らなければならない重要なことが何であるか、夫婦双方ともにわからなくなってしまっており、これでは誓約書の中身が夫婦の意識に浸透していきません。

このような誓約書が作成される背景には、細かいことでも全て決まり事として誓約書に書いておけば、自然に守られるはずであるとの誤った認識があります。

夫婦の約束は、ビジネスの取引とはまったく性質が異なります。

夫婦で誓約書を作成することで、相手が誓約書に定めた通りに行動するはずであると考えることは、完全な認識の誤りであり、誓約書の意味を勘違いしていると言えます。

夫婦の在り方を踏まえた誓約書でなければ、本来の目的を達せられることになりません。

もう一つは、「将来に問題が起きても、誓約書ですべて解決できる」という勘違いです。

将来に問題が起きた場合に備えて夫婦で取り決めをしておくこともありますが、その時にお互いの主張に隔たりが生じることもあり、それを誓約書で完全に解消できるとは限りません。

双方又は一方の両親が立ち会い、又は、公正証書で誓約書を作成すれば万全であると考える方もあるようですが、何もが予定通りとはならない可能性を踏まえておかねばなりません。

心地よい夫婦の関係を築くことが大切になります

誓約書が作成されるときは、一般に、夫婦の一方側が婚姻関係に大きなヒビが入るほど重大な過ちを犯したことが発覚したときです。

そうしたとき、同じ失敗を二度と繰り返さないように、夫婦の間である程度のルールを決め、それを誓約書に作成することが見られますが、その際に注意することがあります。

一方側の自由な行動をあまり強く制限することを誓約書に定めると、夫婦の関係が上手くいかなくなり、逆効果になってしまうこともあります。

夫婦の落ち着いた生活を維持することも大切ですが、そのために過剰なまで個人の自由を制約すると、真面目に誓約を守るほど、日々の生活がつまらなくなってしまう恐れがあります。

夫婦二人が、それぞれ心地よく、快適に生活できることで、婚姻生活が長く続きます。

その反対となる状況が続くと、やがて離婚したいと考えるようになります。

やってはいけないことを誓約書に定めることは必要になりますが、予防のために行動の自由をあまりに制限することは、注意することが必要になります。

起きた問題は、夫婦二人で解決しなければなりません

仮に公正証書で誓約書を作成したところで、夫婦に新たな問題が起きたとき、公証人が夫婦の問題に関与して解決してくれることはありません。

公証役場は、家庭裁判所とはまったく役割、仕事が異なっています。

また、両親の関与のもとに誓約書を作成しても、両親には夫婦に起きた問題を裁く権利はありませんので、結局は夫婦本人に解決が委ねられます。

大人である夫婦に起きた問題は、夫婦二人で解決を目指すことが基本になります。

そして、夫婦だけで解決することが困難となったときは、家庭裁判所の調停等を利用することで調整を図ることも可能です。

もちろん、夫婦二人が誓約書に取り決めてあることを尊重し、それに基づいて夫婦の問題への対応をとる姿勢があれば、誓約書はたいへん役立つものとなります。

そうした誓約書を作成するには、何か起きれば夫婦二人で責任を持つという意識で取組むことが必要になります。

夫婦の間に問題が起これば、夫婦で話し合い、解決することが基本の対応になります。

そうしたときの夫婦で取り決めた事、誓約した事を書面化したものが誓約書であり、将来に向けて証として残します。

ところが、これを反対にして、誓約書によって互いに行動を律することができると捉える方も見られます。

上記の二つのことは、同じようにも見えますが、大きく異なります。

本人が納得して決めたことだから守らなければならないと考えて行動するものであり、誓約書に書かれているから守らなければならないとはなりません。

法令は別として、誓約というものは自分で決めたことだから守るのであり、他者から無理に強制されて守るものではありません。

誓約書の作成についてご相談を受けるときに、誓約書を作成して相手に署名させられたら、もう大丈夫だと考えている方も見られますが、それは違うと言えます。

夫婦の間で誓約を作成するときは、双方で納得して理解のあることが前提になります。

夫婦での取り決めを誓約書にして再スタートしたい方へ

何もしないことは、大きなリスクとなります

『始めることから、希望を実現できる可能性がひらけます。』

将来の人生がどうなるかを完全に予測することは、だれにも出来ません。

ただ、将来ありたい夫婦の姿をできる限り具体的に描き、その希望している姿に向けて二人で努力し共に歩んでいくことが、最善の将来を呼び込む方法であることは間違いありません

夫婦に何か大きな問題が起きたとき、それを解決する機会を反対にチャンスと捉えて、夫婦が誓約書で互いに約束し、夫婦の描く理想に向けて努力していくことが大切になります。

まずは、目の前にある重大な問題から目をそらさず、早く適切に処理することが必要です。

何もしないで重大な問題を放置しておくと、やがてはその問題がさらに大きくなって顕在化する危険性を将来に向けて残してしまうことになります。

夫婦の誓約書|「将来への不安を軽減したい」方へ

夫婦の関係が不安定な状態となり、その関係を早期に改善させることを目的として、誓約書を作成されるご夫婦は実に少なくありません。

もし、いま何も手を打たなければ、改善できるチャンスを失くしてしまうかもしれません。

だれでも、状況が悪くなったら何とか改善したいと考え、まずは夫婦で話し合いを試みます。

その際、頑張ってみても夫婦の関係が改善されなかったときに備え、その時点において夫婦で合意した事項を誓約書に定めておくこともできます。

そうした、今できる対応を尽くしておくことで、将来への不安感を軽減させられます。

船橋離婚相談室では、そうした夫婦で行なう約束ごとを誓約書に作成していくサポートを提供しており、以下に、サポートの内容などについて、ご案内させていただきます。

夫婦としての覚悟

大事な場面で夫婦二人で協力して誓約書を作成することで、互いの将来への決意が明らかになります。

誓約書を作成されているご夫婦とは?

離婚の契約とは異なり、婚姻中の夫婦が作成する誓約書に「ひな型」はありません。

また、夫婦で誓約する内容は、夫婦の各事情が反映されますので、それぞれ異なります。

さらに、夫婦の価値観、離婚になってしまう危険度には差があり、離婚になることを回避するため、誓約書に記載する表現にも微妙な調整が入ることが有ります。

ただし、どの夫婦でも、離婚協議書ではなく誓約書を作成する一番の目的は、婚姻関係を継続していくことにあります。

直ちに離婚しないのですから、できれば夫婦の関係を元に修復したいとの気持ちがあります。

したがいまして、夫婦の誓約書の作成をご依頼いただく方は、夫婦関係について真剣に考えられていることが、こちらにも強く伝わってきます。

人生は、やり直しができませんので、誰でもベストな人生を歩みたいと願います。そうした人生のなかで、夫婦の在り方は、私生活における重要な基盤となります。

そうした夫婦関係に問題が生じたときの対応として誓約書を作成しようとされるのですから、真剣さがあることはごく当然であると言えます。

無効となる約束、守れないことが明らかな誓約はダメ

配偶者に不倫などの問題行為が見つかれば、もう二度と同じことを起こして欲しくないと強く願うことになります。

その願いが、不倫などを起こした配偶者に対し強い姿勢となって現われることもあります。

具体的には、「何々をしない」という多くの規制事項を相手に求めることがあります。

誓約書を作成するときは、はじめから履行を期待できない行動の強い拘束などを相手方に義務として課さないことに注意を払います。

たとえ、無理な約束をしたところで、その約束自体も法的に無効であることになります。

また、夫婦(家庭)は社会(職場など)とは違って、厳しいルールに縛られることなく、気持ちを和らげる場所であることが理想と言えます。

厳しい誓約によって家庭内に高い緊張状態をつくってしまうと、かえって相手方を家庭から遠ざけて離婚へと向かわせてしまうことにもなりかねません。

双方で納得ができて、実行が可能となる範囲での約束を夫婦で探っていくことになります。

他人から何か言われてもゆるがない「覚悟」

「誓約書を作成したい」との申し出を当事務所で受け付けますと、こちらでは、誓約書の作成の流れ、注意事項などについて説明いたします。

そのとき「夫婦で誓約書に定めたことでも、相手に強制することが難しいこともあります」という注意点も説明します。

この説明を聞いた半数近くの方は「それなら誓約書は意味が無いわ」と、誓約書を作成することをあっさりと諦めてしまいます。

しかし、残りの半数近くの方は「それは判っています、それでも誓約書を作成したいです」と言われて誓約書を作成されます。こちらからの説明に微動だにしません。

こうして誓約書の作成に取り組まれる方は、婚姻関係を続けていくことを自分で決めた以上、できる限り頑張っていこうという覚悟を持っていることがうかがわれます。

誓約書だけに依存するのではなく、夫婦で在りたい姿について話し合い、それに向けて夫婦で決めたことを誓約書として作成されます。

こうした覚悟のある姿勢を明確に示されると、こちらでも、良い結果へ結びつくことを信じて誓約書の作成に対応させていただくことになります。

夫婦の誓約書の作成サポート〔全国からのご依頼に対応〕

夫婦の間における大事な約束について、ご依頼者の方からお話をお伺いして、ご相談も踏まえながら、ご希望される誓約書に作成します。

必要に応じて、誓約書で定める内容のアドバイスもさせていただきます。

ご夫婦二人の話し合いに合わせた誓約書に完成させるため、「1か月」のサポート保証期間を設けており、その期間中は案文の修正・ご相談が何回でも可能になります。

この安心のサポート保証期間は、ご利用者の方からも評価いただいております。

ご利用料金は、一律(定額)であり、割増、追加が発生することはありません。

誓約書・合意書の作成サポートのご利用料金

夫婦の誓約書作成サポート

<サポート保証1か月間の短期プラン>

3万3000円(税込み)

  • 誓約書は、夫婦間の約束事を書面とするものであり、書面化した内容によって相手を拘束させるというより、お互いが守っていくという意識が重要になります。
  • 誓約する内容が法律の趣旨に反することであると、法律上で無効になります。そのため、無効となる条件は、夫婦に合意があっても誓約書に記載できません。

サポート料金一覧

公正証書として作成すること

こちらへ「誓約を公正証書に作成したい」というお問い合わせをいただくことがあります。

大きなお金を支払う契約をするときに公正証書は効果的であり利用されていますが、何についても「公正証書」にしておけば間違いなく守られると誤解をされている方があります。

夫婦で交わす契約でも、離婚するときの養育費、慰謝料などを支払う契約をするのであれば、公正証書を作成することに意味があります。

その理由は、契約したお金が支払われなかったときには、お金の支払いを受ける側は、裁判をしなくとも、支払い者の給与、預貯金など財産を差し押さえる手続も可能になるからです。

しかし、こちらのページで取り扱う夫婦で行う誓約については、公正証書に作成しても、その履行を相手に強制させることはできません

もし、誓約したことに不履行が起きたとき、それを夫婦の話し合いで解決ができなければ、必要に応じて家庭裁判所で解決を目指すことになります。

そうした解決において誓約書を資料として利用することはありますが、公正証書でなければならないことはありません。

お問合せから、誓約書の完成まで〔大まかな流れ〕

夫婦の間で誓約書が必要となったとき、お問い合わせから始まり、こちらで誓約書が完成するまでの基本的な流れについて、ご説明させていただきます。

誓約事項を整理して誓約書が完成するまでの期間につきましては、ご夫婦の間における調整期間によって決まります。

 

お問い合わせ

誓約書を作成したいとお考えになっている貴方が、当事務所のウェブサイトをご覧になられ、こちらへ誓約書の作成を頼んでみたいと決められたときは、「フォームまたは「お電話」でお問い合わせください。

ご依頼条件について(ご説明と確認)

当事務所における誓約書の作成にかかるご利用条件、大まかな流れ、ご利用料金のお支払などについて説明させていただきます。

もし、お分かりにならない点がありましたら、お聞きください。

ご利用についてのお手続き

誓約書の作成サポートをご利用いただく条件などにご承諾をいただけましたら、ご利用料金をお支払い(銀行振込み、又は、カード払い)いただきます。

 

契約着手(経緯、状況、誓約事項などを確認)

誓約書の案文を作成するため、これまでの経緯、夫婦関係の改善に向けて誓約する事項などをお伺いさせていただきます。

お伺いさせていただきました情報に基づき、誓約書(第一次案)を作成します。

誓約書案の送付(メール、郵送など)

当事務所で作成した誓約書の案文を、メールにてお送りさせていただきます。

その案文をご確認いただきまして、変更、修正点などにつきまして、お申し出ください。

できるだけ速やかに修正案を作成し、お送りさせていただきます。

確認⇔修正

ご本人様が誓約書の案文に納得いただけましたら、相手方へも確認していただきます。

ご依頼者様から相手方へ、誓約書の確認、調整の手続きをすすめていただきます。

このとき、相手側から直ぐに同意(了解の旨)を得られることもありますが、調整について、ある程度の期間を要することもあります。

相手側との調整によって、誓約書案に修正等を加えたいときには、ご連絡をいただきますと、速やかに修正対応させていただきます。

この調整過程において、当事務所は相手側と直接に連絡、交渉など行なうことはできかねますことを、あらかじめご承知おきください。

誓約書の完成

相手側との確認または調整によって誓約書が固まりましたら、最終的な誓約書を仕上げて送付させていただきます。

このとき、データまたは印刷物のどちらの送付方法でも、お選びいただくことができます。

お手元に完成した誓約書が届きましたら、お二人で誓約書(二通)に署名と押印をすることですべての手続きが完了します。

完成した誓約書は、それぞれで一通ずつ保管いただくことになります。

よくあるご質問|夫婦の誓約書

夫婦間の誓約書作成サポートについて、これまでに多くいただいたお問い合わせとその回答例について、こちらでご紹介させていただきます。

一般的な回答例になりますので、個別的なご質問、ご希望などがある場合は、お電話、メールにてご照会ください。

誓約書の完成するまでに、何日位かかりますか?

ご夫婦の間で合意が成立する状況と、お話し合いのペースにより、誓約書の完成までの期間が決まります。多くは1~2週間で完成します。

ご夫婦の間で、ある程度の合意ができている場合と、これから話し合いを始めていく場合とでは、誓約書が完成するまでの期間も大きく異なってきます。

誓約書は、一回目に作成する案文で完成することはありません。どうしても、夫婦間の話し合い結果に応じて、文面に調整・修正が必要となります。

このとき、調整の期間にどの程度を要するかによって、誓約書の完成までの期間が決まることになります。

当事務所における誓約書の作成期間は、全体の期間に影響しない程度です。

 

事務所まで行かなくても、誓約書を依頼し作成できますか?

大丈夫です。これまでにも、メールまたは電話による連絡だけで、誓約書を作成いただいているご夫婦が沢山いらっしゃいます。

ご来所を希望されるご依頼者の方もいらっしゃいます。その場合は、事務所でお打ち合わせをさせていただきます。

ただし、事務所までお越しになれないご依頼者の方も、安心して誓約書作成サポートをご利用いただくことができます。

メール、電話、FAX、郵便などの連絡方法により、誓約書の作成をすすめていくことができます。

これまでも、連絡方法の不都合によって、作成に支障を生じたことはありません。

面談でのお打ち合わせがなくとも、一般の通信手段による連絡の交換により、誓約書の作成手続きをすすめることができます。

ご来所いただくご依頼者の方も、面談でのお打ち合わせは初回のみであり、2回目以降は便利なメール、電話である方がほとんどです。

全国からのご依頼に対応してきている実績がありますので、ご心配いただくことなく、どちらからでもご利用をいただけます。

 

相談はできるのですか?

サポート期間中、何回でも、ご相談いただくことができます。

ご心配なことは、何回でも、ご相談いただくことができます。

このような安心できるバックアップがありますので、しっかりと夫婦間でのお話合いをおすすめいただくことができます。

約束事を取り決める過程では、法律上の知識、情報が必要となることも多くあります。

そのようなときでも、ご相談により、確かな知識に基づく判断を行なっていくことができます。

当事務所のサポートプランには「あんしんサポート1か月」が付いていますので、サポート期間中、安心してご相談をいただけます。

 

ご利用者さまの声・175名様(誓約書・公正証書・協議書)

夫婦間の合意書を作成されました、ご利用者様の声をご紹介させていただきます。

あなたにも、専門家のサポートにより無理なく合意書を完成させることができます。

(本サイトへ掲載することにつきましては、ご本人様からご了解をいただいております。)

夫婦の誓約書(1)

夫婦の誓約書①

1.属性

女性、30代、婚姻期間5年、千葉県、契約社員

2.夫婦間合意契約の理由・事情など

主人の度重なる不貞行為のため。

3.夫婦間合意契約を作成することにした理由

3回の不倫を主人にされたが、3回目がわかった時に私の妊娠がわかったため、もう一度だけやり直すため。

言葉より書面にて謝罪と今後についてはっきりとさせたかった。

4.作成した感想、これから夫婦間合意契約をされる方へのアドバイス等

約束事を文章にすることにより安心感が得られた。

5.サービス利用への感想

急いでの作成だったが、質問等すぐに対応して頂いて本当に助かりました。ありがとうございました。

夫婦間の誓約書(2)

夫婦の誓約書②

1.属性

女性、30代、婚姻期間1年、宮崎県、会社役員・自営

2.夫婦間合意契約の理由・事情など

主人の浮気

3.夫婦間合意契約を作成することにした理由

浮気の発覚ははじめてでしたが、以前より独身時代のような自由な行動が多く、口約束はしてきましたが主人はあまりピンときていないようでした。目に見え、形に残るものが良いのではないかと感じたため。

4.作成した感想、これから夫婦間合意契約をされる方へのアドバイス等

事情により、1ヶ月以内に作成を希望していましたが、とても迅速に対応していただき、有難かったです。

新たなスタートと意味づけるためにも、契約書があると儀式的により、口約束よりも重みは感じられて良かったです。

5.サービス利用への感想

メールの返信がとてもはやく、安心できました。常に「これから先の2人にとって負担がないか」とあたたかな姿勢で向き合っていただきました。ありがとうございました。

『誓約は自由を奪うものではない。それどころか、安心感を生むので、さらに大きな自由を与えてくれる。』(Shiv Khera)

サポート保証期間が付いているから、直ぐに始められます

夫婦の間に重大な問題が表面化したときは、どのように対応するかを慎重に検討します。

夫婦関係の修復を目指すのであれば、過ぎた対応は逆効果となる恐れもあります。その反対に曖昧な状態で問題を放置していても、問題は何も解決せず悪化することもあります。

夫婦間の問題対応は慎重にすすめていくため、ある程度の時間がかかることもあります。

そのようなことも踏まえ、誓約書作成サポートにはサポート保証期間が付いています。

サポート保証期間があるため、各項目について合意が成立している前からでも、早めに誓約書の作成に着手していくことができます。

あなたも、夫婦の問題について心配なことがありましたら、ご相談をいただきながら誓約書を完成させられる安心サポートをご利用ください。

 

離婚専門行政書士

『夫婦での大事な誓約を書面に整理するサポートをします。』

離婚専門行政書士
JADP認定上級心理カウンセラー

夫婦の約束を誓約書にする「真の意味」

夫婦の関係が何事も問題なく円満にあるうちは、誓約書の作成をすることなど、考えることもありません。

いま、誓約書の作成を考えられている貴方は、夫婦関係に何かの不安をお持ちであるわけです。

ただし、相手に誓約をさせたことを誓約書にしたからといって、必ず相手が誓約にしたがうとは限りません。

大事なことは、夫婦で誓約すべき事項について正直に話し合い、お互いの真意を確認して、それを誓約書とする手続きを経ることであると考えます。

そうした手続きを夫婦が一緒にすすめていくことで、誓約した事項が意識の中に刷り込まれていき、お互いに遵守していくことが無意識の行動につながります。

チャペルでの結婚式では、牧師の前で永遠の愛を誓い、誓約書にサインします。

しかし、この誓約書に法律上での強制力はありません。

それでも、男女二人は、そのことに何らの疑念、不安を抱かないものです。

それは、法律の助けを借りなくとも、お互いに守っていくという強い信じる気持ちがあるからです。

婚姻した後に夫婦で作成する誓約書にも、同じような要素があります。

当事務所の例で申しあげますと、夫婦の誓約書について関心を持たれてご相談をいただく方は多くありますが、実際に誓約書を作成される方は約半数ぐらいです。

誓約書を作成される方には、誓約書を作成する課題について自ら克服しようという強い情熱をもっていることが共通しています。

その部分の有無が、相談だけで終わってしまい誓約書を作成しない方との決定的な違いです。

自分の内面にある信念、潜在的意識が、その人の行動、人生を形成していくと言われています。

夫婦間の誓約書は、他人同士で結ぶ契約書とは異なり、誰から強制されなくとも、自発的に遵守しようという気持ちがベースにあるものです。

あなたは、夫婦間の誓約書について、どのように考えられているでしょうか?

その答えが、誓約書の成果につながるように考えます。

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離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。

【お願い・ご注意】

  • 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応については各サポートで対応させていただいております。
  • 業務の都合上から、養育費又は慰謝料の額、個別事例についてのアドバイスには無料相談で対応していません。

船橋離婚相談室の代表

「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

 

離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したいときは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、全国からのご依頼に対応します。

 

〔サポート対象となる契約等の書面〕

  • 離婚協議書
  • 離婚の公正証書
  • 婚姻費用の分担契約
  • 夫婦間の誓約書
  • 不倫問題の示談書
  • 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)

*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、
紛争案件についてのご質問・相談には一切対応しておりません。

 

土・日も営業、平日は夜7時まで営業。 

JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分

千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401号 船橋つかだ行政書士事務所

離婚協議書作成サポートのお申し込みを受付中

船橋の離婚相談

「安心できる離婚協議書をご相談しながら作成させていただきます。」

〔離婚相談について〕
離婚協議書作成サポート等のご利用者の方に限らせていただきます。

047-407-0991

平日9~19時(土日15時迄)

事務所のご案内

離婚相談のできる離婚協議書・公正証書の作成サポートなど
『船橋離婚相談室』

船橋離婚相談室は土日も営業

運営元

船橋つかだ行政書士事務所

住所

千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401号

アクセス

船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分

047-407-0991

平日9時~19時(土日15時)
お申込み等はこちらまで

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜も営業していますので、お勤め帰りにもご利用いただけます。(要予約)

離婚相談室は船橋駅徒歩4分

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

協議離婚専門の行政書士

行政書士 塚田章
日本行政書士会連合会所属
 日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が少しでも軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)の作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚協議書を、
公正証書に作成すると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ、協議離婚で公正証書が利用されるのですか?

ご利用者様の声175名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

30歳代女性、離婚協議書

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

50歳代男性、離婚協議書

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

40歳代女性、離婚公正証書

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

30歳代男性、離婚公正証書

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。