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面会交流|別居親の子への関わり

法律制度上では、離婚すると、父母の二人(共同親権)からどちらか一方の親(単独親権)だけに親権者が変更されます。

また、親権者の指定は、離婚の届出時に決めておく必須の事項(条件)となっています。

離婚により親権者ではなくなり、子どもと別居する親は、離婚後は子どもの成長にどのように関わっていくことになるのでしょうか?

協議離するときには、父母が離婚した後に別居した親が子の成長にどのように関わっていくのかについて話し合って決めておきます。

別居親と子どもの交流を「面会交流(古くは「面接交渉」といいます。

家庭裁判所の実務では、別居親(非親権者)による虐待が行われる恐れがある事例等を除き、基本的に面会交流を認める方向にあります。

面会交流とは?

子どものための面会交流

離婚するときに夫婦に未成年である子がある場合は、離婚後における子育てについて父母の間で話し合うことが必要になります。

日本の法律制度では、子ども親権者は離婚によって父母のどちらか一方だけになります(単独親権)。

多くのケースにおいて母親側が親権者となっており、離婚した後には母が子どもと同居して監護養育していくことになります。

他方の親は、子どもとは別居することになりますが、離婚した後は定期的に子どもと面会することで子どもの精神面における成長に関わっていくことになります。

離婚後に面会交流を実施することは、子どもの精神面における成長を支え、社会性を身につけることに役立つとの考え方があります。

なお、面会交流を不定期に行うことは、子どもの精神面に不安定な要素を持ち込むものとして悪い影響を与えるとの考え方もあります。

非親権者となる親と子どもが面会する「面会交流」については離婚時に父母で定めます。

民法では、協議離婚するときに、親権者の指定ほか、面会交流、養育費の負担を父母で協議して定めることになっています。

面会交流の実施条件は、原則として子どもの利益(福祉)のためにどう在るのが良いかという視点から定められます。

養育費と面会交流の関係

面会交流に関する条件は、原則として子どもの福祉のためにはどう在るのが良いかという視点から定められます。

面会交流を実施する頻度(毎月の実施回数)、時間、場所、宿泊の有無、立会者の有無、贈り物の可否などを踏まえて、夫婦で話し合うことになります。

離婚した後にも父母間でコミュニケーションがとれる状況にあれば、面会交流の条件は大まかな確認だけにとどめておき、具体的な対応については面会交流を実施するなかで定めていくことが現実的な対応となります。

まったく面会交流を実施してないうちから実施のルールを細かく決めても、実際に面会交流を行なうときに障害にもなることが考えられます。

子どもの健康状態、学校の行事予定などによって、父母で定めたルールのとおりに面会交流が履行できなくなる事態も起こりうるからです。

ただし、父母の間に離婚の経緯等における感情的な軋轢が残っていて調整が難しい場合には、あらかじめ面会方法について枠組みを定めておいた方が良い場合もあります。

家庭裁判所の調停

面会交流の実施、方法については、基本は父母間の話し合いで定めます。

ただし、子どもを監護する親が面会交流を認めないときには、家庭裁判所における調停または審判を利用して面会交流の方法を決めていくことになります。

面会交流の実施によって子どもの精神状態が不安定になるなど、悪影響が出ることが明らかであれば、面会交流を中止する対応もあり得ます。

子どもがそうなってしまう背景には、父母の間における感情的な葛藤が子どもの面会交流に影響しているとも言われ、対処には難しい面もあります。

離婚の原因に子どもに対する虐待行為があったり、配偶者に対するDVがあったことで子どもが怖がっている場合には、子どもの福祉の観点から面会が認められないこともあります。

離婚後にも監護親に対する暴力が懸念される状況では、面会交流は難しいことになります。

調停離婚の場合には、離婚後に調停条項を遵守して面会交流を実施しているかということを確認されることにも注意します。

なお、子どもが精神的に成熟してくる年齢になっていると、家庭裁判所は子ども本人の面会交流に対する意見も考慮します。

家庭裁判所の実務では、子どもの福祉を優先して面会交流を定めます。

離婚により非親権者となった親には面会交流が認められていますが、面会交流を実施することで子どもの精神面に悪影響が出るようなことは困ります。

家庭裁判所の面会交流調停

養育費との関係

面会交流は、子どもの精神面における成長に関与する離婚の条件であり、養育費は、子どもの監護養育にかかる経済的な離婚の条件になります。

面会交流と養育費は、本来はそれぞれ違った観点から別々に整理されるべき課題なのですが、現実には条件全体の調整も踏まえて定められています。

父母の間で、面会交流の実施と養育費の支払いが交換条件になってしまうのです。

養育費を負担している親側が面会交流の実施を希望しているのにもかかわらず面会交流が実施されない状態が続くと、養育費の支払に影響が出てしまうことなどが懸念されます。

面会交流と養育費が上手く機能していることは子どもの福祉にも適いますので、父母双方とも両方の条件を約束どおりに履行することが望まれます。

養育費の仕組み

再婚したときの面会交流は?

離婚のときに条件を定めても、離婚後になってから事情が変わることがあります。

子どもに関する親権者、養育費、面会交流の条件は、離婚後に変更されることもあります。

親権者の変更は、家庭裁判所の調停もしくは審判によって行なわなければなりません。

家庭裁判所の許可なく親権者を変更することは認められず、親権者の変更が子どもの福祉のためになるかという観点から家庭裁判所が判断することになります。

養育費、面会交流は、父母の協議だけでも変更することができます。ただし、父母間の話し合いで解決できないときは、家庭裁判所に調停を申し立てます。

面会交流について「再婚したときはどうなるの?」という事を聞かれることがあります。

実親子の関係は、離婚をしても、また親が再婚をしても変更ありません。

ただし、面会交流は子どもの福祉を優先して考えられますので、子どもが親の再婚相手と養子縁組をしたときは、養親子の状況も踏まえて、面会交流を継続して実施するか考えます。

子どもの立場となれば、新たに親ができたことで3人の親を持つことになりますので、はじめのうちは気持ちのうえで混乱することも予想されます。

別居する実親との面会交流が、子どもの精神面に良い方向に作用するように実父母の間で話し合って面会交流の変更などを定めることになります。

離婚契約における面会交流の定め方

船橋離婚相談室は、協議離婚されるご夫婦の離婚契約書(離婚協議書、離婚公正証書)の作成にこれまで多く携わってきています。

ご夫婦に未成年の子がある場合では、親権、養育費、面会交流について取り決められることになり、その内容は契約書に記載されることになります。

その際に、面会交流に関しても契約書に記載されますが、多くの契約ではあっさりとした内容で記載されています。

面会交流は、やってみなければ見えてこない面があります。

さらに、面会交流の客体は子どもであり、子どもの精神面での成長に合わせて面会交流の実施方法も変化させて対応していくことが求められます。

そのため、離婚時における父母の状況、子の状態を前提条件として、将来にわたる面会交流の実施方法を詳細に定めることは無理があると言えます。

父母の一方又は双方が再婚をすれば、面会交流を実施する環境は大きく変化します。将来には、その時期における状況に応じて面会交流の実施を変更することになります。

このようなことから、将来にも柔軟に対応ができるような定め方が一般的となります。

 

離婚協議中ですが、面会交流の決め方で悩んでいます。子どもがまだ幼いために、どの程度の回数で夫に会わせるのがよいのか分かりません。公正証書の契約書には面会交流の約束も入れたいのですが、具体的にどのように書くのが良いのでしょうか?

面会交流の実施日、時間、方法などを細かく具体的に決めておくこともできますが、一般には柔軟に対応できるような、ざっくりとした程度の決め方が多く行なわれています。

面会交流は、子どもの精神的な成長に資するものと考えられています。

親子の間に暴力・虐待などの問題がなければ、面会交流の実施をすすめることが基本的な方向になります。

離婚に伴って単独親権となってからも、親権を失くした親が不定期な面会交流によって子どもに関与することは、子どもの精神的安定を阻害するという考え方もあります。

しかし、家庭裁判所の実務としても、親に虐待暴力などの問題がなければ、基本的には面会交流を認めることになっています。

ただし、面会交流を定めるときは、子どもの福祉を優先することになります。

面会交流の定め方には決まった形があるわけでなく、それぞれの父母の希望、状況などに応じて決められています。

すでに子どもがある程度の年齢になっている場合であると、面会交流については子どもの意思に任せる夫婦も多く見られます。

公正証書への記載については、当事務所では大まかな定めだけをするケースがほとんどになります。面会交流は、実際に行なってみなければ分からないことだからです。

養育費の条件を定めるときのように、面会交流には相場があるものではありませんし、親子の関係は個別に異なります。

また、子どもの成長していく段階によって、親の関わり方は違ってくるものです。

子どもが反抗期にある時期に、父母間の契約どおりに面会交流を強行することは、反対に悪い影響が出ることもあります。

つまり、実際に面会交流を実施していくなかで、その親子にとって良い面会交流となる形を試行錯誤しながら探っていくことになるのではないでしょうか?

できるだけ条件を細かく定めておくことが正しいと誤解される方もありますが、守り続けられるかどうか分からない契約で互いを拘束することは如何かと考えます。

約束が守られないときにはトラブルになる恐れがあります。

子どもと面会する親側にも、また面会させる親側にも、離婚した後には離婚時に想定できなかった事情が出てくることも考えられます。

離婚後のしばらくは、互いにできるところで約束をしておき、いろいろと試行しながら考えていくことも悪くないと考えます。

毎月1回程度の面会交流を実施するだけの定めでも良いのではないかと考えます。

子どもが幼稚園、小学校などへ上がる時期になれば、学校行事への参加、夏休みなどの宿泊付の面会などを実施することに広げても良いと思います。

面会交流の継続は、養育費の支払いとも密接に関係することが言われていますので、できるだけ無理なく面会交流を続けていくことも大切になります。

離婚契約では面会交流は大きなポイントとならないことが通常です。

しかし、離婚後に面会交流を円滑に行なうことができないと、面会交流で揉めるだけにとどまらず、養育費の支払い、子どもの進学時における費用負担の協議にも悪い影響が出ることになります。

離婚時における協議では、離婚後の父母間の関係を維持していくことも視野に入れて、お互いに歩み寄りながら協議を成立させることが大切です。

離婚専門の行政書士

「協議離婚ほか、夫婦男女間における契約等を専門に扱います。」

面会交流ほかの離婚条件を契約書にします

船橋離婚相談室は、離婚専門の行政書士事務所です。協議離婚における契約対応を主な業務としています。

離婚時に夫婦で決めておく財産分与、養育費などの条件について、しっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある内容に整理します。

その過程において、ご依頼者の方がご不明な点についての説明を行ない、また、ご質問にも対応します。

そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書(離婚公正証書)に作成することが当離婚相談室の仕事になります。

このほかに、夫婦に不倫問題が発生した場合の解決として、不倫 示談書慰謝料請求する内容証明夫婦間の誓約書なども作成いたします。

夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。

ご依頼は日本全国から承っています。

契約書等の作成サポートは、ご依頼者様と直接に面談ができなくとも、メール、電話の通信手段の利用により、十分に行なうことができます。

実績に基づいた高水準のサービスに加えて、丁寧できめ細かい対応が船橋離婚相談室の特長になります。

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お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、全国からのご依頼に対応します。

 

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  • 不倫問題の示談書
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