離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談サービス付き)は全国からご利用いただけます。
離婚協議書作成等を専門とする船橋駅4分の行政書士事務所<全国対応>
運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号
047-407-0991
電話受付 | 平日9時~19時(土日9時~15時) |
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そのまま公証役場に提出できる「公正証書原案」を作成
離婚協議書、公正証書の作成専門|土日も営業
できるだけ心配のない内容で協議離婚の公正証書を作成したいとは、どなたもが考えます。
そのとき、専門家へ作成を依頼した方が安全であることを分かっていても、契約費用を抑えるため、ご自分で作成したメモで公証役場へ申し込みをされる方も多くあります。
その一方で、多少の費用をかけても安全に作成したいと考える方もあり、そうした方に向けて専門家が契約原案を作成するリーズナブルな料金のサポートプランをご用意しています。
専門行政書士による契約原案の作成サポート
船橋離婚相談室では、これまでに多くの離婚公正証書契約に携わり、その契約原案を作成して参りました。ご利用者様の多くは、公正証書の完成するまでの間のサポートを希望されます。
その一方で、できるだけ契約費用を抑えて利用したいと希望される方も少なからずあります。
そこで、公証役場への申し込みは自分でやるので、そのための契約原案だけを相談しながら作成したいという方のために、ご利用料金を抑えたプランをご用意させていただきました。
それが、公正証書契約原案の作成をサポートするプランです。
次のような方に、当サポートをご利用いただきたいと考えます。
夫婦間での話し合いが進んでくると、少しずつ、離婚契約のパーツ(条件)が揃ってきます。
その段階では、それらのパーツを組み立てる作業が必要になります。なるべく具体的に、確かな形として契約書に仕上げていくことが、とても大事な手続きとなります。
この工程を確実に行なうことにより、公正証書としたときに効果が出てくることになります。
船橋離婚相談室では、公正証書としたい契約内容を契約案として作成することにより、あなたが口頭、メモ書で伝えるよりも、公証人に確かに伝えることができると考えます。
また、あらかじめ契約案を作成する過程において、それまで気が付かなかったこと、大切な条件の抜け落ちなどについても、専門家の目によってチェックすることもできます。
協議離婚するときに、養育費の定期払、離婚慰謝料・財産分与の分割払などの約束があると、公正証書契約が利用されています。
公正証書は、一定の金銭の支払約束があるとき、強い効力を備えることが可能になります。
そのため、協議離婚の契約における有用なツールとして、法律の専門家からもその利用が勧められています。
ただ、公正証書は一般に利用される機会が少なく、「何だかよく分からない」「手続が面倒で難しそう」という感覚をお持ちであると思います。
そうであるとは言え、あとになり「公正証書のメリットを知らなくて利用しなかった」ということは、ぜひ避けていただきたいと考えます。
公証役場に提出できる公正証書の契約原案の作成をサポートするプランになります。
あなたと専門行政書士が、離婚条件(財産分与、慰謝料、離婚 住宅ローン、借金、親権、養育費、面会交流など)について、相談と確認を重ねながら進めていきます。
そして、あなたの希望する内容に基づく公正証書の契約原案を最終的に完成させます。
この契約原案に必要書類を揃えて公証役場へ公正証書の作成を依頼すると、あらかじめご予約された日に、ご夫婦で公証役場に出頭すれば、その場で公正証書が作成されます。
原案ができあがっていれば、そのあとの公証役場での手続きはスムーズになります。
【注意点】
公正証書の契約原案の作成サポート 【安心サポート1か月プラス】 | 3万4000円(税込み) |
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【サポート内容】
そのほかサービス詳細
世界中で利用されているPayPalにより、あなたのPC、スマホからクレジットカードで料金をお支払いただけます。
ペイパルからメール請求書が届きますので、アクセスのうえ決済手続きをしていただきます。(当事務所にはカード登録情報が知られません。)
離婚専門の行政書士が安心できる公正証書の契約原案を、あなたと一緒に作成してまいります。
「協議離婚で公正証書を作成されるのは、主に養育費の約束がある場合です。そのようなご夫婦は、お子様への愛情と責任をお持ちになっておられます。こちらでも真摯に取り組んでまいります。」
日本行政書士会連合会所属行政書士
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
代表あいさつ・略歴
離婚公正証書は、養育費だけでも数百万円以上の大きな支払金額となる契約です。
大事な契約であればこそ、しっかりした内容での公正証書にしておかなければなりません。
公証役場は、合意した内容を確認して公正証書として作成するところです。あなたの契約条件にアドバイスしてくれるわけではありません。
船橋離婚相談室にも公正証書の作成に関するお問い合わせをいただきますが、手続きだけをお知りになりたいという方がいらっしゃいます。
何より大事なのは契約条件なのですが、そこのところは全くご心配されてないところが、少し心配になってしまいます。
もし、安心できる公正証書を、費用を抑えてつくりたいというお気持であれば、私と一緒に公正証書をつくりませんか?
離婚協議書、公正証書の作成によって、実際に離婚された方からのアドバイス、感想などを、ご参考として紹介させていただきます。
どのお客さまも、離婚相談で大事な点を確認して、しっかりご納得された形での離婚協議書、公正証書を作成されたあとで、無事に協議離婚が成立しております。
※掲載について、ご本人様からご了解頂いております(船橋離婚相談室)
40歳代、子2人
普段から、夫が口約束をすぐに忘れてしまうので、2人の話し合いで決めただけでは、これからの長い年月の中で、また忘れられてしまうと思ったし、後々もめない為に離婚時に作成しました。
30歳代、子いない
当人同士ではやはり感情的になってしまうので、法律的な観点で相談にのってもらえる専門家が間に入っておこなうと、離婚がスムーズにできると思います。
40歳代、子2人
子どもを育てるにあたって不安を取り除くために公正証書に。これが今後どのように活かされるかは分かりませんが、話し合うことで、相手にも責任あることが伝わったように思います。
代表的な質問になります。このほかのご質問がありましたら、お問い合わせください。
公証役場(公証人)へ公正証書の作成を依頼される場合、公正証書にされたい内容と、その内容を確認するための資料が必要になります。
この内容について「契約原案」として事前に整理しておき、それに関する書類(戸籍謄本、印鑑証明書、その他)と合わせて役場へ持参又はFAXします(公証役場へ事前に確認しておきます)。
公正証書の作成日に、ご夫婦で公証役場に出頭して、公正証書が作成されます。
ご本人(ご夫婦)が作成することはもちろん可能です。行政書士は、ご本人から委任を受けて契約原案を作成することになります。
離婚の話し合いで決めた内容をきちんと整理して第三者へ伝えること、さらに文書にするということは、一般に想像されている以上に大変なことです。
また、法律のポイントを押さえていないと、思い描いていた内容どおりの公正証書ができなかったりすることも心配されます。公正証書は決まった形ではありません。
離婚専門行政書士が作成するメリットは、作成の過程で離婚条件がしっかりと固まり、さらに見落としていた条件を付加できたり、あらたな良い提案を受けられたり、困っていた条件整理への対応ができることも期待できます。
公証人手数料は、公正証書の内容により変わりますが、概ね3万円~8万円位の範囲となります。
このほか、戸籍謄本、印鑑証明、登記事項証明書などに、実費が必要です。
また、財産分与に不動産がありますと、登記関係費用が必要となります。
お客様から、離婚の条件、公正証書に定めたい内容などを確認させていただきます。
ご来所いただかなくても、メール、電話でお伺いさせていただくことで対応できます。
公正証書の作成で、いちばん重要な部分は原案作成で、あとは手続きだけです。
とはいえ、公正証書など作成された経験がないのが普通ですので、事前に説明させていただきます。ご心配なことがあれば、お聞きください。
なお、忙しい、自分では手続きが心配だ、という方には公証役場との調整も承らせていただきます。(フルサポートプランのご利用となります)
お客様の当サービスお申込みから、公証役場での公正証書の完成までの流れを説明します。
お電話、フォーム等によるお申込みをいただきます。
お客様にサポート内容を確認いたいてサポート契約の締結となります。
サポート料金を①銀行振込み、②カード払い、③現金持参払い、によりお支払いただきます。
お客様から、離婚条件やご希望事項などについて、お打合せさせていただきます。
(電話、メール、郵便、面談)
お客様のご希望を踏まえた公正証書の契約原案を作成します。
当相談室で作成した契約原案について、お客様(ご夫婦間)でご確認いただきます。
修正の必要となる条件(箇所)がありましたらお申し出ください。
修正案を作成して、再度、お客様に内容をご確認いただきます。
再修正がありましたらお申し出いただければ、対応します。
(この作業を完成するまで繰り返します。)
お客様に原案のご了承をいただいた時点で、公正証書の契約原案が完成します。
お客様により、完成した契約原案、戸籍謄本等の必要書類を、公証役場へ提出します。
このことによって、公証役場は公正証書の作成に着手します。
あらかじめ予約した日に、ご夫婦で公証役場に出頭いただき、公正証書の最終確認の手続きをして、公正証書が完成します。
(このときに、公証人手数料が別途発生します。)
お客様のご予定によって、市区町村役所に協議離婚届けを行ない、協議離婚が成立します。
※以上は、大まかな流れになりますので、個別事案によって順序が変わることもあります。
公正証書をつくることは、人生に何度もありません。
船橋離婚相談室では、公正証書を作成済みの方からのご相談も受けることがあります。
詳しい内容はご紹介できませんが、「公正証書を作成するときに契約内容を理解していなかった」「二人の合意が十分に出来上がっていなかった」ということに原因があり、離婚後にトラブルになっていました。
これでは、公正証書を作成しても、かえって将来にトラブルを残すことになってしまいます。
公正証書は、書き方ひとつで、その効力が変わることがあるほど、専門の知識が必要になることがあります。
また、本人が指定した代理人の出頭による公正証書の作成には、注意が必要です。
本人から代理人げの委任状により形式的には代理人の出頭による作成が可能になるのですが、本人が契約する内容を十分に理解していないまま委任してしまっている可能性があります。
このようなことから、代理人の出頭による離婚公正証書の作成を一切認めない公証役場が多くあります。
安易な代理人による作成は避け、ほんとうにやむを得ない事情がある場合以外は、ご夫婦とも本人が公証役場へ出頭されるのが安心です(作成日の一度だけ(30分程度)で良いのです)。
公正証書は公文書として、さらに執行証書(裁判をしないで強制執行ができる)として強い効力があるものなので、双方が十分に内容を理解したうえで作成することが前提となります。
あなたも、これから公正証書をお作りになられるのであれば、この点は十分に押さえたうえで後悔のない公正証書を作成いただきたいと心より願います。
離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。
【お願い・ご注意】
「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したい事情のある方へは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。
お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、各地からのご依頼に対応します。
〔サポート対象となる契約等の書面〕
*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、紛争案件には対応しておりません。
こちらは行政書士事務所の電話番号です
047-407-0991
JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分
千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401
船橋つかだ行政書士事務所
「安心できる離婚協議書をご相談しながら作成させていただきます。」
〔離婚相談について〕
離婚協議書の作成など各サポートご利用契約者の方に限らせていただきます。
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船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。
離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です
案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・
作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・
離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・
公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・
協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。