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夫婦間の協議スピードで決まります
離婚の届出に向けて事前に離婚協議書を作成したいと考えている方から「離婚協議書の作成にはどのくらい期間がかかりますか?」といったご質問を受けることがあります。
完成するまでの所要期間は、離婚協議書に定める事項を夫婦で話し合って決まるまでの期間でほぼ決まり、数日間で完成する夫婦もあれば、数か月間かかる夫婦もあります。
双方で離婚に関するスケジュールを踏まえて話し合いをすすめますが、夫婦としてはすべてが決まっていると認識していても、いざ離婚協議書の作成に着手してみると、未確定の部分や、ほかに決めるべき事項が見付かることもあります。
離婚することに夫婦で合意できると、一般には離婚の手続きをできるだけ早くすすめようと考えます。
そして、離婚する条件を夫婦で話し合い、その結果を離婚協議書に残しておきたいときは、その作成に要する期間も手続のうえで見込んでおきます。
よくあるご質問の一つに「どのくらいの期間があれば離婚協議書は完成しますか?」があります。
個人の方が離婚協議書を作成する場合、契約書を作成する技術などに個人差も大きくあることから、はっきり言って第三者からは判りません。
ここでは、プロの専門家が離婚協議書を作成することを前提とします。
夫婦の話し合いが完全に固まっていれば、あとはその内容を離婚協議書に記載する手続だけになりますので、一日でも離婚協議書を完成させることは可能です。
しかし、実際に離婚協議書の作成を申し込まれる方は、夫婦の話し合いがすべて終わっているケースばかりではありません。
そうしたとき、夫婦で離婚に関する条件について話し合っていく過程では、途中で整理すべき複数の問題が新たに見付かることもあります。
そして、それら問題について整理が完了するまでには相応の時間がかかります。
「ほとんどについて話し合いが終わっている」と言われる方でも、実際は、細かい話し合いが必要な事項が残っていることもあります。
そうしたことから、どのくらいの期間で夫婦の話し合いがすべてまとまり、離婚協議書を完成させることができるかは、離婚協議書を作成する側では判りません。
整理すべきポイントが多くあり、さらに夫婦の一方または双方が慎重に物事をすすめるタイプであると、すべてが決まるまでには数か月かかることもあります。
その一方で夫婦の双方とも離婚の成立を急いでいるときは、早いスピードで話し合いがすすみますので、早く離婚協議書を完成させることもできます。
おおむねの感覚的な平均としては、3から4週間前後ぐらいであるように見られます。
離婚協議書の作成に向けて夫婦での条件面の話し合いを始めるときは、協議離婚の届出をする予定日などの日程を、事前に決めておくと良いと思います。
つまり、最終の目標時期から作成にかかる日程を逆算しながら、何をいつまでに決めるのか、ということを夫婦の双方が考えて計画的に話し合いをすすめていくことができます。
たとえ同居している夫婦であっても、双方が仕事などで忙しいと、じっくりと話し合う時間を取りづらいケースも見られるものです。
最終の目標とする時期を意識せずに対応を進めても、なかなか話し合いをすることができず、ズルズルと先に延びていってしまいます。
お互いに目標の時期を意識しながら離婚条件を話し合う機会を設けて、調整の手続きを進めていくことで、離婚協議書の完成を目指すことができます。
離婚の条件を話し合うなかでは、重要な課題を整理しなければならないこともあります。
たとえば、夫婦で住宅を購入したときの住宅ローン契約において、夫婦の連帯債務契約としていたり、一方を他方の連帯保証人として契約していることもあります。
こうした住宅ローン契約が存在している状態で離婚するときは、住宅ローンの契約を離婚時に夫婦間でも整理しておくことが重要な課題になります。
離婚時に整理しておかないと、離婚した後も二人の関係が金銭面で解消されずに残ります。
つまり、離婚することで別々の人生を歩むはずの二人であるのに、住宅ローンの返済について運命共同体である関係が続いていきます。
住宅ローン契約は高額であるため、もしトラブルが起きると深刻な状況になります。
住宅ローン契約を整理するためには貸主である金融機関への確認又は調整が必要になりますので、その確認等に要する期間を余計に見ておくことになります。
協議離婚は、夫婦間に離婚する意思の合致があり、離婚の届出により成立します。
手続としては簡単な協議離婚ですが、現実には夫婦で離婚する条件について合意をしたうえで離婚の届出をすることになります。
離婚する条件を定めずに離婚すると、離婚後になって後悔する事態になることもあります。
できるだけ離婚する条件を夫婦で話し合って合意ができたうえで離婚を届出することが、順序としては望ましいとされています。
このことを言い換えると、離婚の条件に夫婦間で合意ができていなければ、協議離婚の届出をすることは注意したほうが良いと言えます。
夫婦の間に条件面で意見の隔たりが大きいときは、夫婦間の協議が難航することになります。
時間をかけても夫婦の話し合いで決着できないときは、家庭裁判所の離婚調停を申し立てることで、第三者を介して夫婦間の調整を図ることもできます。
なお、離婚調停は、裁判所の調停委員が夫婦の間を介して調整するだけに留まり、夫婦の一方又は双方が譲歩をして歩み寄らなければ最終的に合意に達することはありません。
離婚調停をしても合意の成立しないときは、一方側に離婚原因があるか、すでに婚姻が破たんしていなければ、裁判で離婚請求することができません。
結局のところ、振り出しに戻って夫婦で話し合いをして決めなければなりません。
家庭裁判所で離婚調停をしても離婚が成立しないケースは半分近くになります。
離婚調停をすることを回避したいという方も多くある一方で、過大な期待を離婚調停に寄せる方もあります。必ずしも期待どおりに物事が運ぶとは限らないことに注意が必要です。
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