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離婚に関する協議が進展する速さで決まります

離婚協議書が完成するまでの期間は?

離婚の届出に向けて離婚協議書を事前に作成しておきたいと考える方から「離婚協議書の作成にはどのくらい期間がかかりますか?」といったご質問を受けることがあります。

完成までの所要期間は、離婚協議書に定める事項を夫婦で話し合って決まる期間とほぼ同じとなり、数日間で完成するケースもあれば、数か月間かかるケースもあります。

双方で離婚に向けたスケジュールを踏まえて話し合いをすすめますが、夫婦としてはすべてが決まったと認識していても、いざ離婚協議書の作成に着手してみると、未確定であった部分、決めるべき事項が見付かることもあります。

夫婦間の条件調整の状況によります

離婚協議書の条件調整

いったん離婚することに合意すると、夫婦ともできるだけ早く離婚の手続を完了したいと考えるものです。

もし、話し合って決めた離婚の条件等を離婚協議書に残しておきたければ、その作成に要する期間も見込んでおくことになります。

よくあるご質問の一つに「どのくらいの期間があれば離婚協議書は完成しますか?」があります。

個人の方が離婚協議書を作成する場合、契約書を作成する技術には個人差が大きく存在することから、第三者には所要期間が判りません。

ここでは、プロの専門家が離婚協議書を作成することを前提とします。

夫婦の話し合った結果として離婚の条件等が完全に固まっていれば、あとはそれを離婚協議書に記載するだけの手続になりますので、一日でも離婚協議書を完成させることは可能です。

しかし、当事務所で離婚協議書の作成依頼をいただく方を見ますと、夫婦の話し合いがすべて終わっているケースばかりではありません。

そうしたとき、夫婦で離婚に関する条件について話し合っていく過程では、途中で整理すべき複数の問題が新たに見付かることもあります

そして、そうした問題の整理が完了するまでには相応の時間がかかります。

「ほとんどに話し合いが終わっています」と言われる方でも、実際は細かい話し合いが必要になる事項が残っていることも多々あります。

そうしたことから、どのくらい期間があれば夫婦の話し合いがすべてまとまり、離婚協議書を完成させることができるかは、離婚協議書を作成する側では判りません

整理すべきポイントが何点も存在し、さらに夫婦の一方又は双方が慎重なタイプであると、すべてが決まるまでに数か月かかることもあります。

その一方で、双方とも離婚を急いでいるときは、早いスピードで話し合いがすすみますので、早く離婚協議書を完成させることもできます。

おおむねの感覚としては、2週間から4週間前後ぐらいであるように見られます。

離婚までのスケジュールを予定する

離婚協議書の作成に向けて夫婦での条件面の話し合いを始めるときは、協議離婚の届出をする予定日などのスケジュールを事前に決めておくと良いと思います。

つまり、最終の目標とした時期から作成にかけられる日程を逆算し、何をいつまでに決めなければならないか、ということを夫婦の双方が認識して計画的に話し合いをすすめていくことができます

たとえ同居している夫婦であっても、双方が仕事などで忙しいと、じっくりと話し合う時間を取りづらいケースも見られるものです。

最終の目標とする時期(ゴール)を意識しないまま対応をすすめても、なかなか効率的に話し合いをすすめることができずズルズルと先に延びていってしまいます。

お互いに目標とする時期を意識しながら離婚の条件を話し合う機会を設け、調整の手続きをすすめていくことで、離婚協議書の完成を目指すことができます。

重要な課題があるとき

離婚の条件を話し合うなかでは、重要な課題を整理しなければならないこともあります。

たとえば、夫婦で住宅を購入したときの住宅ローン契約において、夫婦の連帯債務契約としていたり、一方を他方の連帯保証人として契約していることもあります。

こうした住宅ローン契約が存在している状態で離婚するときは、住宅ローンの契約を離婚時に夫婦間で整理しておくことが重要な課題になります。

離婚時に整理しておかないと、離婚した後も二人の関係が金銭面で解消されずに残ります。

つまり、離婚することで別々の人生を歩むはずの二人であるのに、住宅ローンの返済について運命共同体である関係が続いていきます。

住宅ローン契約は高額であるため、もし金銭トラブルが起きると深刻な状況になります。

住宅ローン契約を整理するには貸主である金融機関への確認又は調整が必要になりますので、その確認等に要する期間を余計に見ておくことになります

夫婦で調整できないとき

協議離婚は、夫婦に離婚する意思の合致があり、離婚の届出により成立します。

手続としては簡単な協議離婚ですが、現実には夫婦で離婚する条件について合意をしたうえで離婚の届出をすることになります。

離婚する条件を定めず離婚すれば、離婚後になって後悔することにもなります。

できるだけ離婚の条件を夫婦で話し合って合意したうえで離婚を届出ることが、順序としては望ましいとされています。

このことを言い換えると、離婚の条件について夫婦で合意ができていなければ、協議離婚の届出をすることは注意したほうが良いと言えます

夫婦の間に条件面で意見の隔たりが大きいときは、夫婦間の協議が難航することになります。

時間をかけても夫婦の話し合いで決着できないときは、家庭裁判所の離婚調停を申し立てることで、第三者を介して夫婦間の調整を図ることもできます。

なお、離婚調停は、裁判所の調停委員が夫婦の間を介して調整するだけに留まり、夫婦の一方又は双方が譲歩をして歩み寄らなければ最終的に合意に達することはありません。

離婚調停をしても最終合意が成立しないときは、一方側に離婚原因があるか、すでに婚姻が破たんしていなければ、裁判で離婚請求することができません。

結局のところ、振り出しに戻って夫婦二人で話し合って決めなければなりません。

家庭裁判所で離婚調停をしても離婚が成立しないケースは半分近くあります。

離婚調停をすることを回避したいという方も多くある一方、過大な期待を離婚調停に寄せる方もあります。

必ずしも期待どおりに物事が運ぶとは限らないことに注意が必要です。

一方的にすすめても、最後に躓くことがあります

離婚することになって離婚の条件を取り決めなければならなくなっても、関係が悪化している二人では話し合うことが難しい状況にある場合もあります。

話し合いが難しければ、家庭裁判所の調停を利用して対応する方法もありますが、離婚を急ぎたいとの理由から、調停を申し立てず協議離婚をすすめる方もあります。

そうしたとき、夫婦の一方が自分の希望する離婚の条件をもとに離婚協議書の作成をすすめ、その離婚協議書に相手方から承諾を得たうえで協議離婚しようとすることも見られます。

離婚の成立を急ぐならば協議離婚を選ぶことが一般的ですが、協議離婚には夫婦二人の合意が前提となりますので、話し合いを省いて行うのは難しいことが普通です。

相手方と事前に相談することなく離婚協議書を作成し、それで協議離婚をすすめていく一方的な対応では相手方の承諾を得られず、余計な反発を受けることにもなります。

離婚協議書を作成するときは、事前に相手方へ相談したり、相手方が受け容れる見込みのあることを踏まえて行うことになります。

 

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