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不倫・浮気を理由に慰謝料請求する方法
配偶者の不倫浮気が発覚して不倫相手に慰謝料請求したいときは、訴訟で請求する、不倫相手に会って慰謝料請求する意思を伝える、内容証明で請求書を送付するなどの方法があります。どの方法を選ぶかは、相手の状況、請求する側の事情、慰謝料額などを踏まえて判断します。
不倫・浮気の問題が起きたときに不倫相手に対応することは、配偶者に不倫をされた被害者側にとって、精神面で大きな負担となることが現実です。
そのため、できるだけ上手く、効率的に解決に向け進めていくことができれば良いのですが、不倫相手に慰謝料を請求したときの反応などをすべて予測することは難しい面もあります。
ここでは、どのように不倫問題に対応し、解決に向けて進めていくかを考えていきます。
なお、不倫問題への対応方法には様々な考え方があり、また計算した通りに結果がでるものではありません。一般的説明は参考情報に過ぎないことを、ご承知おきください。

慰謝料請求では、不倫相手の状況、請求慰謝料額なども踏まえて対応をすすめていくことになります。
不倫が事実であって、不倫相手に故意または過失があると、民法上の不法行為が成立します。
そのとき、不倫相手に慰謝料請求する権利を行使する方法の一つに訴訟(裁判)があります。国民には訴訟する権利が認められていますので、だれでも裁判所を利用できます。
訴訟が起きますと、不倫相手は、何も対応をしないままに逃げることができなくなります。
裁判において不倫問題に関して双方が主張をしますと、最終的に裁判官が慰謝料の支払について判断を示してくれます。裁判の判決が確定しますと、それが強制力を持ちます。
訴訟の手続きは弁護士にすべて委任ができますので、不倫相手と話し合うこともなく、解決に向けた手続きを進めることができます。
慰謝料の請求者側としては負担が軽い手続方法になりますが、その代わり、代理人として訴訟手続を委任する弁護士に対して着手金、報酬などを支払わなければなりません。
もし、訴訟による解決をお考えでしたら、専門の弁護士までご相談ください。
(長所)最終的な結論を得ることができ、すべての対応を弁護士に任せることができる。
(短所)準備、解決に期間がかかり、弁護士費用に大きな負担が生じる。
不倫の問題に限ることなく、何らかのトラブルが起きたときには当事者間で話し合って解決を目指すことは、日本社会において基本となる形であるかもしれません。
ただし、当事者の一方側が話し合いに応じないとき、又は話し合いをしても解決できないときには、費用対効果を踏まえながら裁判所を利用した解決方法も検討することになります。
不倫問題を解決するために話し合う方法には、直接に当事者同士が会う、弁護士を代理人として会う、書面を互いに送付してやり取りすることが考えられます。
最もシンプルな方法は、当事者同士で会って話し合うことです。不倫についての事実を双方で確認したうえで、その解決の方法を具体的に話し合うことになります。
代理人ではなく当事者同士による話し合いの方法が良いところは、双方ともに相手の話を聞きながら、その場で直ぐに決められることです。
交渉ごとが上手な方であると、相手と上手くやり取りを進めることで、良い結果を得られることも期待できます。
なお、不倫問題の起きた夫婦側が離婚をするか否かによって、不倫相手との話し合いで求める内容が異なってきます。
婚姻を継続するときには、慰謝料を請求するだけではなく、直ちに不倫関係を解消することが最も重要なことになります。
一般には不倫相手に直接会うことには、精神的に大きな負担を感じる方が多いと言えます。
また、相手との話し合いの場において、そのときの状況をみながら判断しなければならず、慎重な方であったり交渉が苦手である方には荷が重くなり、慰謝料の支払条件について思うような結果を得られないこともあります。
(長所)相手の反応を直ぐに得られ、その場で速やかに対応を進めることが可能になる。
(短所)不倫でのダメージが大きいと、本人が相手に会うだけでも更なる苦痛を受ける。
当事者で話し合いをする方法として、面会のほかに、電話、メール、ラインなどもあります。
通信による連絡であれば、直接に会うときのように双方で時間を事前に調整する必要もなく、お互い簡単に連絡を取り合うことができる方法となりますので、とても便利です。
ただし、言葉、文字だけでのやり取りとなることから、相手の表情を読むことができないことがデメリットとしてあります。
人間の心理として、面と向かって話をするときには嘘をつきずらいものであり、嘘を言ってもそれが顔の表情や態度に表れてしまうことがあります。
交渉に長けている人であれば、直接会うことで有利に話し合いを進めていくことができます。
なお、対応について事前に調整をする際には、ある程度の感触をつかむことができれば対応策を考えられることもあり、電話などで相手の意向を確認することは、その後に効率的に話し合いを進めていくためによいと言えます。
不倫をしている側は、個人によって程度の差こそありますが、交際相手の配偶者に対して悪いことをしているという意識を持っているものです。
いつか不倫の事実が発覚してしまうのではないかと、不安な気持ちのなかで不倫の関係を続けているかもしれません。
そうしたときに、その配偶者本人から連絡があり、話し合いに本人が出てくるということは、誰であっても精神的に負担に感じることは間違いなく、ときに怖さを感じることもあります。
きっと相当に怒っているだろう、厳しいことを言われて責められるのではないか、周囲の関係者に不倫していたことが知られてしまうのではないか、と心配するものです。
不倫相手と話し合いの場をもったとき、緊張のためか不倫相手側の体が震えて止まらなかったという話しを聞くこともあります。
弁護士などの代理人が相手となる方が、むしろ怖さを感じることなく、常識的な対応においてビジネスライクに話し合いができるとの安心を持つこともあり得ます。
本人自身が直接に出向くことは自然のかたちであるのですが、不倫が発覚して悪いことをしたと思っている不倫相手にとっては、本人が来たほうが怖く映ることがあると言えます。
不倫が発覚すると、現状が壊れたことに対し、誰でも気持ちが大きく動揺するものです。
とくに配偶者の不倫相手が、自分の友人、知人であったときは、不倫の事実を知ることで受けるショックの程度も大きくなります。
知らない人が不倫相手であったよりも、本来は自分の味方になる側である友人等が不倫相手であった方が、まさか自分を裏切るとは考えていないだけに、悔しい気持ちになります。
すぐに不倫相手に電話等で連絡をとって、会う約束を取り付け、直接に会ったうえで不倫したことの責任を問い詰めようと考えることもあります。
しかし、何も準備をしないままに不倫相手と会い、自分の悔しい気持ちを相手にぶつけてみるだけでは、問題の解決に向けては進まないことになります。
不倫相手に会うことは話し合いの大事な機会になりますので、相手に対する要求内容を事前に整理し、十分に考えておくことが最低でも必要になります。
不倫問題の当事者間で話し合って、その結果、不倫問題を解決することができるとき、合意できた内容を確認する示談書が作成されることがあります。
不倫を理由に慰謝料が支払われるときには、その金額、支払い回数、支払期日などの条件を示談書で確認しておくことが大切になることもあります。
あらかじめ示談書を作成しておいて、不倫解決の話し合いの場に持参する方もあります。
その場で直ぐに決まらない場合も多くありますが、反対にその場で決まってしまうときには、示談書を準備しておかないと、合意できる折角の機会を失してしまうことにもなります。
なお、示談書の作成には、いくつかの押えておくべきポイントがあります。その点を注意して対応することで、当事者間で最終的な決着までを行なうことができます。
不倫相手に慰謝料を請求するときに内容証明郵便を利用することが一般に知られています。
内容証明郵便は、書面を送付して受領者側に到達(手渡しで配達)した日付、通知した書面の内容を証明する郵便システムであり、時効の中断などを目的として利用されています。
内容証明による通知方法そのものに特別な法的効果があるわけではないのですが、一般の人は普通の生活をしている限り内容証明の文書を受取る経験がないことから、内容証明を受領した側が何らかの反応を示してくることが効果として期待できます。
最初から裁判所に慰謝料請求訴訟を提起しても構わないのですが、訴訟をすすめるには弁護士費用が経済的に大きな負担となります。
本人で訴訟の手続きをすることは一般に容易なことではないため、訴訟するために弁護士に法律の事務を委任することになります。
そして、裁判所の判決によって首尾よく慰謝料の支払いを受けることができても、そこから弁護士報酬が控除されることになります。
このほか、訴訟で慰謝料請求するためには、不倫の事実を証明する証拠収集のために探偵社を利用した不倫の証拠調査のための費用がかかることも経済的な負担になります。
不倫調査は、数十万からはじまり、最終的に100万円を超えることも多くあります。
したがって、証拠調査をしてから訴訟の手続を進めていく場合には、不倫問題の最終解決時に受領できる見込み金額を事前に見通しておくことが必要になります。
ケースによっては、訴訟手続まで進めても費用を回収できないことになる可能性もあります。
こうしたこともあるために、低廉な費用で解決することも可能になる内容証明の利用によって慰謝料請求する方法から始めることが行なわれているのです。
ただし、内容証明を利用するには注意することがあります。内容証明を受領した相手側は、必ずしも内容証明の請求書に記載されたとおりに対応しなければならない義務はありません。
例えば、内容証明に慰謝料の請求金額と支払期日を記載していたとしても、その支払期日を守らなければいけないという訳ではありません。
また、内容証明による通知書に対して回答を求めることを記載しても、それに応じて回答する義務は相手方にありません。
そのため、慰謝料を請求する相手側に対して明らかに無理である請求をしては、結果的に何の効果も得られないことになりかねません。
双方でスムーズに任意的な解決をすすめていくためには、相手側にとって対応ができる範囲内の請求事項を内容証明に記載しておくことが必要になると考えます。
技術的に注意すべきポイントもありますが、内容証明は利用することが容易であり、その利用費用も低廉であることから、一般に利用されています。
相手側と容易に連絡を取り合うことができる事情がなければ、はじめに内容証明で慰謝料請求についての意思を相手側へ伝えておくことは効果があるものと考えられます。
(長所)十分に検討した要求内容を、相手に会うことなく、正確に伝えることができる。
(短所)相手の反応を得るのに時間がかかり、一度だけの通信で解決しないこともある。
不倫相手に請求内容を伝える方法として、内容証明による請求書の送付は費用も安いことから利用しやすいというメリットもあります。
一回あたりの発送にかかる費用は、自分で内容証明の作成から発送までをすべて行なえば、配達証明などのオプションを付けても2千円程度で済みます。(参照)日本郵便の内容証明
また、行政書士に内容証明の作成を依頼しても料金は数万円程度であることから、不倫の請求慰謝料額からすれば、コストとしては低い請求方法であると言えます。
ただし、成功報酬契約を結ぶと、取得する慰謝料額の10%から30%程度(委任契約により異なります)が費用となります。
慰謝料の請求書を作成するときは、不倫相手に伝えるべき重要なポイントを整理し、漏らさずに記載をしておかなければなりません。
そのとき、慰謝料請求書の送付を受けて、それを読む不倫相手側のことも考えて作成することが必要になります。とくに内容証明で送付するときには、そのことが大切になります。
それは、不倫相手に対して気持ちのうえで配慮をするという意味ではなく、慰謝料請求にかかる大事な点をしっかりと不倫相手に伝えることができるように作成するということです。
内容証明による発送では日本郵便で定めたルールに従わなければなりませんので、内容証明の一枚分に記載できる情報量は限られることになります。
そのため、全体で長文になる慰謝料請求書を内容証明を利用することで作成をすると、通知書の総枚数がたいへん多くなってしまいます。
そうなると、それを読む側としてはたいへんです。全体の文章量が多くなると、いったい何を言われているのか、肝心部分のポイントを把握できなくなってしまいます。
全部で7枚ぐらいになる行政書士名が記載された内容証明の慰謝料請求書をご利用者の方から見せていただいたことがありますが、いったい何を求めているのか分からないものでした。
こうなると、わざわざ内容証明を利用して慰謝料請求をする意味が失われてしまいます。
慰謝料請求することの法的根拠を示し、請求項目を簡潔に分かりやすく記載することが内容証明の作成では大切なことになります。
内容証明について多く持たれている誤解として、「内容証明で慰謝料を請求すれば、相手側は必ず支払わなければならない」というものがあります。
インターネットで内容証明について検索をしますと、誤解をしてしまいかねない記載もあり、それを見た方は一部の記載だけを捉えて間違った理解をしてしまうこともあります。
内容証明による慰謝料請求書は、不倫相手に対する請求者側からの意思表明です。実際に、内容証明を受領した不倫相手がどのように対応するか分かりません。
極端なケースになりますが、まったく何の反応を示してこないことも可能性としてあります。
内容証明の請求書を送付しても、相手側から何らの反応がない、相手側が誠意ある対応してこないときには、訴訟によって慰謝料請求することを検討することになります。
内容証明の請求そのものに慰謝料支払いの強制力がないからと言って、まったく役に立たないものであるかと言うと、そのようなことではありません。
訴訟により慰謝料請求をするためには、弁護士への委任手数料など多額の経費がかかります。
もし、訴訟をしなくても不倫相手が慰謝料を支払ってくるのであれば、訴訟に比べて解決までの時間、経費が格段に節約できます。
内容証明による請求書の作成を専門家に依頼しても数万円の経費で済むことになります。
そのため、最終的に訴訟することまでを考えている場合にも、はじめに内容証明による慰謝料請求をしてみて、不倫相手の反応(出方)を伺う方法が一般にとられます。
もし、上手くいけば、内容証明による請求に不倫相手が応じてくることもあります。そうなれば、わずかの費用で、希望どおりの成果を得ることもできます。
つまり、内容証明による慰謝料請求は、その手続き自体に絶対的な効力はないものの、慰謝料請求手続きを進めていく過程において行なわれる手順であると考えることもできます。
不倫問題が起きたときの内容証明による慰謝料請求サポートをご案内させていただきます。
サポートでは内容証明による通知書を作成するほか、慰謝料請求についての考え方、進め方、示談までの流れなど、ご依頼者様に役立つ情報を、あわせて提供させていただきます。
慰謝料の請求では迅速な対応が必要なこともありますので、土日も含めて内容証明の作成と発送の手続きをしています。土日にも、船橋郵便局本局から内容証明を発送いたします。
内容証明による慰謝料請求サポートのご利用料金には、ご相談料も含まれていますので、手続について気になることがありましたら、お気軽にご相談をいただけます。
船橋離婚相談室では内容証明による慰謝料請求に関して成功報酬は一切いただきませんので、相手側からの慰謝料すべてをご依頼者様がお受け取りになれます。
そのことにより、相手に対して請求する慰謝料額について全くフラットな状態で、ご依頼者様の請求手続きに携われることができます。
配偶者の不倫問題に一人だけで対応していると、精神的な負担が重くなってしまいます。
不倫問題に携わっている専門家の有するノウハウ等を利用できることによって、冷静に考えながら慰謝料請求の手続きを進めていくことができます。
どのように慰謝料の請求手続を進めていけばよいかお困りのときには、一歩を踏み出して専門家に一部の手続を任せることによって、対応を考えることに集中することができます。
配偶者の不倫相手に対する各要求(交際の中止、慰謝料の支払い等)を通知書として作成し、それを内容証明で相手方に送付するサポートになります。
ある程度、状況についてお話をお伺いさせていただきます。そして、ご依頼者様のケースにふさわしいであろうと考えた内容証明請求書の素案を、当所側ではじめに作成します。
その作成した素案を、ご依頼者様に実際にご覧になっていただきまして、調整などのご要望をお伺いしながら修正をし、内容証明請求書を完成させていきます。
ご依頼者様の了解をいただくことなく相手に内容証明の請求書を発送することはありません。
なお、慰謝料請求の手続について、下記のご利用料金以外には料金はかかりません。また、慰謝料請求した結果として得られた慰謝料額について成功報酬をいただくことはありません。
内容証明請求書の作成・発送(一式) <行政書士名を記載して発送> | 3万4000円 (消費税・発送実費も含む) |
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「利用にかかる費用は全部でいくらになりますか?」とのご質問をよくいただきます。
サイトを見てからご連絡をいただくのに、どうして利用料金を質問するのかとお聞きしてみますと、取得した慰謝料に成功報酬がかかる事務所もあるからということでした。
弁護士に依頼しますと示談交渉が行なわれますので、結果に対して成功報酬が生じます。
しかし、行政書士は、慰謝料請求書を代理して作成することが仕事になりますので、依頼者の方が慰謝料の支払いを受けることができるように請求書を作成することになります。
弁護士と同じように慰謝料請求する相手と交渉することは、法令上できません。その代わり、書面作成の費用だけで済むことで、ご利用しやすいことがメリットになります。
このようなことから、当所の内容証明サポートでは成功報酬をいただくことはありません。ご利用いただく際の料金は、上記に表示する3万4千円となります。
内容証明は、書留郵便を利用した発送におけるオプションとなります。
日本郵便が慰謝料の請求書を相手に配達しますので、内容証明での慰謝料請求の手続きでは、請求相手の住所、氏名の情報が必要になります。
ご相談をいただくなか、急ぐあまりに請求相手の住所を未確認である方も少なくありません。あらかじめ請求相手の住所、氏名について確認していただけますようお願いします。
なお、現在の住所地が分からなときにも、前の住所地が分かりますと、住民登録の記録からたどることによって、現在の住所を調べられることがあります。
知人などに不倫の問題について相談をすると、いつの間にか二次情報取得者等から周囲に情報が漏れることがあるため、相談相手を選ぶときは相当に慎重にならざるをえません。
利害関係のない第三者の専門家に相談をすることは、情報漏えいを防止する面でも安全です。
船橋離婚相談室のサポートをご利用いただく際には、ご利用者の方に事務所までお越しいただく必要はありません。(ご来所を希望されるときには事務所で対応させていただきます。)
電話またはメールによる通信で、サポートをご利用いただくことができます。そのため、周囲にも気付かれることなく、不倫問題の対応をすすめられます。
全国のどちらからでも、内容証明での慰謝料請求サポートをご利用いただくことができます。
家庭内に不倫問題が起きると、できるだけ速やかに解決を図りたいと考えることが普通です。
問題を先送りして、解決できるまでの期間を長期化させても、それによるメリットは何もないと言ってよいかもしれません。
とくに婚姻を継続させたいときは、早く不倫関係を解消させるべく対応することが肝要です。
不倫の期間が長期化すると、子どもが生れるなどの事態も起こります。そうでなくとも、男女間の情が深まり、関係を解消することが難しくなるほどに進展してまうこともあります。
そのようなことから、当事務所に慰謝料請求サポートのご利用をお申し込みいただきますと、直ちに対応に向けた手続きに着手させていただきます。
土日も当事務所は営業していますので、サポートに空白期間を生じることなく、ご相談をいただきながら慰謝料請求の手続きをすすめさせていただきます。
内容証明による慰謝料請求サポートをご利用になりたいとき、お分かりにならないことがありましたら、お電話またはメールで、お問い合わせください。
サイトをご覧いただきまして直ぐにご利用を開始したいときは、ご利用希望である旨をお電話またはメールでご連絡ください。急ぎ対応をさせていただきます。
ご利用の条件、料金のお支払い手続きなどを、当所からご案内させていただきます。
ご了解をいただけましたら、内容証明の作成に必要となる情報を、ご利用者様からお尋ねさせていただきますので、お教えください。
内容証明で発送する慰謝料請求書(案)を当所にて作成したうえで、ご利用者様には、メールでお送りさせていただきます。
お申し込みいただきました翌日には内容証明(案)を送付させていただきますが、もしお急ぎである場合にはできる限り早く対応させていただきますので、ご相談ください。
ご利用者様は内容証明(案)をご確認いただき、修正などをお申し出いただきますと、当所で修正したものを再送付させていただきます。このくり返しにより完成させます。
内容証明で送付する請求書が完成しましたら、当所から慰謝料請求する相手方に対し、配達証明のオプションを付けて発送させていただきます。
発送の手続き完了後に、日本郵便の「お問い合わせ番号」をメール等でご連絡しますので、インターネット上の「郵便追跡」から、内容証明の配達状況を確認いただけます。
もし、相手方から慰謝料の減額要望があったり、反応が思わしくなかったときには、ご利用者様におかれまして、次の対応(回答書の送付、訴訟など)をご検討いただくことになります。
なお、請求した通りに相手方から慰謝料が支払われると、それにより不倫問題にひとつの整理がつくことになります。

「船橋にある事務所においても、不倫対応につきましてお打合せをさせていただきながら、進めていくことができます。」
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船橋離婚相談室(船橋つかだ行政書士事務所)は、夫婦間の離婚等契約、婚約破棄、不倫問題などを専門に扱う行政書士事務所です。
専門事務所として集積してきたノウハウを、ご利用者の方にお役に立てたいと考えています。
現代社会では、離婚に対する否定的な認識は相当に薄くなってきてます。むしろ、離婚を選択することを、人生を前向きに生きる方法と捉えることもできます。
一方で不倫は、今でも社会的に否定的な見方を受けるものであり、不倫問題に困っていてもオープンにできない状況にあります。
一人だけで不倫問題に対応できる方もありますが、ほとんどの方は、誰かに相談をしながら解決に向けて取り組んでいると思われます。
船橋離婚相談室は、不倫問題を当事者間で穏便、かつ速やかに解決をしたいという方が利用をされてます。
行政書士事務所として、慰謝料請求書の作成・送付、解決に向けた示談書の作成を主な業務としています。
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