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配偶者による不倫・浮気が発覚したとき、配偶者に不倫をされた他方配偶者は、不倫関係を解消することにあわせて、しかるべき責任を不倫相手にとって欲しいと考えます。
責任の取り方として一般的な方法は、不倫によって精神的苦痛を受けた側に対して慰謝料を支払うことになります。これは、損害賠償は金銭の支払いですることが基本であるためです。
このようなことから、不倫問題が起きますと、その対応の中心として慰謝料の支払いということが大きなポイントになります。
夫婦の間には配偶者以外の異性と性的関係を持たないとの守操義務があります。
もし、配偶者が守操義務に違反して不倫(不貞行為)をしたときは、その配偶者は不法行為をしたことにより、他方配偶者に慰謝料を支払う義務を負います。
また、不倫をした配偶者の相手にも、不倫について「故意又は過失」があると、その不倫相手は一緒に不法行為をしたことになります。
不倫をされた配偶者が平穏に婚姻生活をおくる権利を不倫行為によって侵害したことで、法的な損害賠償責任を負うことになるのです。
このように不倫をした配偶者とその相手は、共同不法行為をした当事者として、精神的苦痛を受けた側に慰謝料を支払う義務を負います。
慰謝料請求の手続は、まず不倫が事実であることを確認することから始まります。
慰謝料請求する相手が、配偶者と間違いなく不倫、浮気した相手であることを、収集した情報などから確認することになります。
このときに、不倫の事実を確認できなければ、慰謝料請求する根拠がなくなりますので、むやみに手続きをすすめることはトラブルを起こすことなってしまう恐れもあります。
あなたの慰謝料請求に対して、不倫などしていないと、相手が否認してくることもあります。
慰謝料を請求できる根拠は、しっかり固めておきましょう。
もし、不倫が原因となって離婚になるときは、その慰謝料額も高額になります。不倫の事実を調査して証拠資料を得ておくことも検討します。
慰謝料請求についての根拠がまったくなかったり、誤った思い込みであったりしたときには、慰謝料請求自体が当事者の間で問題化することにもなりかねません。
不倫・浮気の調査費用
判例で、次のようなものがあります。
『夫婦仲が悪くなって別居するようになってから、配偶者以外の異性と性的関係をもったとき、婚姻関係が破たんしていたときには、特別の事情のない限り、その配偶者の相手となった異性はもう一方の配偶者に対して不法行為の責任を負わない。』
この判例では、すでに夫婦関係が壊れてしまっているときに配偶者以外の異性と性的関係があったとしても、そのことが夫婦関係を維持することに対して損害を与えるものとならないため、このような場合には損害賠償請求(慰謝料の請求)は認められない、ということが示されています。
法律上(形式的)においては婚姻関係が継続していたとしても、夫婦としての実体が失われてしまっていれば、ほかの異性との性的関係が保護されるべき婚姻関係を壊すことにはならないのです。
民事上の不法行為として法的に責任を負うことになる不貞行為は、夫婦関係の破たんしていない状態でなければ成立しないと言えます。
もし、第三者に対して損害賠償(慰謝料)請求をするときは、性的関係のあった時期に夫婦の婚姻関係がどのような状態にあったかということがポイントになるということです。
配偶者と性的関係を持った第三者に対して慰謝料請求を考えるときには、夫婦が別居した後に開始した異性関係であれば不貞行為に当たらない可能性があることに注意が必要になります。
ただし、別居する前から継続していた異性関係であれば、それは不貞行為に該当します。
このことを考えるとき、夫婦の別居は、直ちに婚姻関係の破たんしたことに見なされるのかということが問題になります。
夫婦が別居しているからといって、その状態がすべて夫婦関係の破たん状態であるとは言い切れません。個別のケースを見ながら破たんについて判断されることになります。
夫婦が別居後に開始した異性関係であっても、婚姻関係の状態を踏まえて、配偶者の相手異性に損害賠償請求できるか否かを検討することになります。
両親の一方に不貞行為(不倫、浮気など)があったことから両親が不仲になってしまい、不貞行為をした親が家をでていってしまった場合に、その親の未成年の子から、不貞行為の相手(愛人など)に対して慰謝料(損害賠償)の請求はできるのでしょうか?
子からしてみれば、『不貞行為の相手が自分の親と不貞行為になることをしたために両親の仲が悪くなってしまった。そのために、片親からの愛情を受けられなくなってしまった。相手にはその責任がある。』と考えることができると思います。気持ちとしても理解できます。
でも、判例をみてみれば、意外にも不貞行為があってもなくても親は子に対して愛情をもって接することができるのであるから、子が親からの愛情を十分に受けられなくなってしまったことと不貞行為のあったこととは直接関係がない、としています。
結論としては、その子から不貞行為の相手に対しては損害賠償としての慰謝料請求ができない、ということになります。
このような結論に対しては裁判官にも反対意見がありました。その子が受けることになった被害と不貞行為には十分な関係があるとしています。
不倫、浮気による不法行為には、慰謝料請求権に消滅時効があります。
不倫、浮気の事実、そしてその相手(加害者側)が誰であるかを知ってから3年間を過ぎると消滅時効が成立して慰謝料請求権が消滅してしまいます。
不倫を知ったときには我慢できたが、その後になっても悔しい思いを断ち切ることができず、3年の時効成立の時期ギリギリになって慰謝料請求する方も見たことがあります。
不倫、浮気をした側は、当事者間で話し合いがついたときは示談成立を示談書で確認しておかないと、3年近くなったときに突然慰謝料請求の起こることもあることに注意が必要です。
なお、不倫、浮気の事実があってから20年間を経過しても慰謝料請求権がなくなります。
不倫、浮気を原因とした慰謝料(損害賠償金)は、被害者側が被った損害を補てんすることを目的として支払われる金銭になります。
つまり、慰謝料の支払いを受けても利益を得ると考えられないため、支払われる慰謝料の額が相当と認められる範囲内である限り、所得税などの税金を課されることはありません。
ただし、慰謝料を受領する側としては、損害賠償金として金銭を受領したことを証明する示談書をつくっておくと安心です。とくに事業をされている方は、そうした注意が要ります。
不倫・浮気の問題が起きたときに不倫相手に対応することは、配偶者に不倫をされた被害者側にとって、精神面で大きな負担となることが現実のことです。
そのため、できるだけ上手く、効率的に解決に向け進めていくことができれば良いのですが、不倫相手に慰謝料請求したときの反応などをすべて予測することは難しい面もあります。
ここでは、どのように不倫問題に対応して解決に向けて進めていくかを考えていきます。
なお、不倫問題への対応にあたっては様々な考え方があります。また、計算した通りに結果がでるものではありません。一般の説明は参考情報に過ぎないことをご承知おきください。
慰謝料請求では、不倫相手の状況、請求慰謝料額なども踏まえて対応をすすめていくことになります。
不倫が事実であって、不倫相手に故意または過失があると、民法上の不法行為が成立します。
そのとき、不倫相手に慰謝料請求する権利を行使する方法の一つに訴訟(裁判)があります。国民には訴訟する権利が認められていますので、だれでも裁判所を利用できます。
訴訟が起きますと、不倫相手は、何も対応をしないままに逃げることができなくなります。
裁判において不倫問題に関して双方が主張をしますと、最終的に裁判官が慰謝料の支払について判断を示してくれます。裁判の判決が確定しますと、それが強制力を持ちます。
訴訟の手続きは弁護士にすべて委任ができますので、不倫相手と話し合うこともなく、不倫の慰謝料請求を含めた解決に向けて手続きを進めることができます。
慰謝料の請求者側としては負担が軽い手続方法になりますが、その代わり、代理人として訴訟手続を委任する弁護士に対し着手金、得られる慰謝料に報酬を支払わなければなりません。
もし、訴訟による解決をお考えでしたら弁護士にご相談ください。
(長所)最終的な結論を得ることができ、すべての対応を弁護士に任せることができる。
(短所)準備、解決に期間がかかり、弁護士費用に大きな負担が生じる。
不倫の問題に限ることなく、何らかのトラブルが起きたときには当事者間で話し合って解決を目指すことは、日本社会において基本となる形であるかもしれません。
ただし、当事者の一方側が話し合いに応じないとき、又は話し合いをしても解決できないときには、費用対効果を踏まえながら裁判所を利用した解決方法も検討することになります。
不倫問題を解決するために話し合う方法には、直接に当事者同士が会う、弁護士を代理人として会う、書面を互いに送付してやり取りすることが考えられます。
最もシンプルな方法は、当事者同士で会って話し合うことです。不倫についての事実を双方で確認したうえで、その解決方法を具体的(慰謝料の支払条件等)に話し合うことになります。
代理人ではなく当事者同士による話し合いの方法が良い面は、双方ともに相手の話を聞きながら、その場で直ぐに判断できることです。
交渉ごとが上手な方であると、不倫相手と上手くやり取りを進めることで、慰謝料請求について良い結果を得られることも期待できます。
なお、不倫問題の起きた夫婦側が離婚をするか否かによって、不倫相手との話し合いで求める内容が異なってきます。
婚姻を継続するときには、慰謝料請求するだけではなく、直ちに不倫関係を解消することが最も重要なことになります。
一般には不倫相手に直接会うことには、精神的に大きな負担を感じる方が多いと言えます。
また、相手との話し合いの場において、そのときの状況をみながら判断しなければならず、慎重な方であったり交渉が苦手である方には荷が重くなり、慰謝料の支払条件について思うような結果を得られないこともあります。
当事者で話し合いをする方法として、面会のほかに、電話、メール、ラインなどもあります。
通信による連絡であれば、直接に会うときのように双方で時間を事前に調整する必要もなく、お互い簡単に連絡を取り合うことができる方法となりますので、とても便利です。
ただし、言葉、文字だけでのやり取りとなることから、相手の表情を読むことができないことがデメリットとしてあります。
人間の心理として、面と向かって話をするときには嘘をつきずらいものであり、嘘を言ってもそれが顔の表情や態度に表れてしまうことがあります。
交渉に長けている人であれば、直接会うことで有利に話し合いを進めていくことができます。
なお、対応について事前に慰謝料額などについて調整をする際には、ある程度の感触をつかむことができれば対応策を考えられます。
不倫をしている側は、個人によって程度の差こそありますが、交際相手の配偶者に対して悪いことをしているという意識を持っているものです。
いつか不倫の事実が発覚してしまうのではないかと、不安な気持ちのなかで不倫の関係を続けているかもしれません。
そうしたときに、その配偶者本人から連絡があり、話し合いに本人が出てくるということは、誰であっても精神的に負担に感じることは間違いなく、ときに怖さを感じることもあります。
きっと相当に怒っているだろう、厳しいことを言われて責められるのではないか、周囲の関係者に不倫していたことが知られてしまうのではないか、と心配するものです。
不倫相手と話し合いの場をもったとき、緊張のためか不倫相手側の体が震えて止まらなかったという話しを聞くこともあります。
弁護士などの代理人が相手となる方が、むしろ怖さを感じることなく、常識的な対応においてビジネスライクに話し合いができるとの安心を持つこともあり得ます。
本人自身が直接に出向くことは自然のかたちであるのですが、不倫が発覚して悪いことをしたと思っている不倫相手にとっては、本人が来たほうが怖く映ることがあると言えます。
不倫が発覚すると、現状が壊れたことに対し、誰でも気持ちが大きく動揺するものです。
とくに配偶者の不倫相手が、自分の友人、知人であったときは、不倫の事実を知ることで受けるショックの程度も大きくなります。
知らない人が不倫相手であったよりも、本来は自分の味方になる側である友人等が不倫相手であった方が、まさか自分を裏切るとは考えていないだけに、悔しい気持ちになります。
すぐに不倫相手に電話等で連絡をとって、会う約束を取り付け、直接に会ったうえで不倫したことの責任を問い詰めようと考えることもあります。
しかし、何も準備をしないままに不倫相手と会い、自分の悔しい気持ちを相手にぶつけてみるだけでは、問題の解決に向けては進まないことになります。
不倫相手に会うことは話し合いの大事な機会になりますので、相手に対する要求内容を事前に整理し、十分に考えておくことが最低でも必要になります。
不倫問題の当事者間で話し合って、その結果、不倫問題を解決することができるとき、合意できた内容を確認する示談書が作成されることがあります。
不倫を理由に慰謝料が支払われるときには、その金額、支払い回数、支払期日などの条件を示談書で確認しておくことが大切になることもあります。
あらかじめ示談書を作成しておいて、不倫解決の話し合いの場に持参する方もあります。
その場で直ぐに決まらない場合も多くありますが、反対にその場で決まってしまうときには、示談書を準備しておかないと、合意できる折角の機会を失してしまうことにもなります。
なお、示談書の作成には、いくつかの押えておくべきポイントがあります。その点を注意して対応することで、当事者間で最終的な決着までを行なうことができます。
不倫相手に慰謝料請求するときに内容証明郵便を利用することは、広く知られています。
内容証明郵便は、書面を送付して受領者側に到達(手渡しで配達)した日付、通知した書面の内容を証明する郵便システムであり、時効の中断などを目的として利用されています。
内容証明による通知方法そのものに特別な法的効果があるわけではないのですが、一般の人は普通の生活をしている限り内容証明の文書を受取る経験がないことから、内容証明を受領した側が何らかの反応を示してくることが効果として期待できます。
最初から裁判所に慰謝料請求訴訟を提起しても構わないのですが、訴訟をすすめるには弁護士費用が経済的に大きな負担となります。
本人で慰謝料請求訴訟の手続きをすることは一般に容易なことではないため、慰謝料請求訴訟するためには、一般には法律の事務を弁護士に委任することになります。
そして、裁判所の判決によって首尾よく請求した慰謝料の支払いを受けることができても、そこから弁護士報酬が慰謝料額に応じて控除されることになります。
このほか、慰謝料請求訴訟で慰謝料請求するためには、不倫の事実を証明する証拠収集のために探偵社を利用した不倫の証拠調査のための費用がかかることも経済的な負担になります。
不倫調査は、数十万からはじまり、最終的に100万円を超えることも多くあります。
したがって、証拠調査をしてから慰謝料請求訴訟の手続を進めていく場合は、不倫問題の最終解決時に受領できる見込み金額を事前に見通しておくことが必要になります。
ケースによっては、訴訟手続まで進めても費用を回収できないことになる可能性もあります。
こうしたこともあるために、低廉な費用で慰謝料について解決することも可能になる内容証明郵便の利用によって慰謝料請求する方法から始めることが行なわれているのです。
ただし、慰謝料請求する方法として内容証明郵便を利用するには注意することがあります。
内容証明郵便を受領した相手側は、必ずしも内容証明の慰謝料請求書に記載されたとおりに対応しなければならない義務はありません。
例えば、内容証明郵便に慰謝料の請求金額と支払期日を記載していたとしても、その支払期日を守らなければいけないという訳ではありません。
また、内容証明による慰謝料請求通知書に対して回答を求める旨を記載しても、それに応じて回答する義務は相手方にありません。
そのため、慰謝料請求する相手側に対して明らかに無理である請求をしては、結果的に何の効果も得られないことになりかねません。
双方でスムーズに任意的な解決をすすめていくためには、相手側にとって対応ができる範囲内の請求事項を内容証明に記載しておくことが必要になると考えます。
技術的に注意すべきポイントもありますが、内容証明郵便は利用することが容易であり、その利用費用も低廉であることから、一般に慰謝料請求に内容証明が利用されています。
相手側と容易に連絡を取り合うことができる事情がなければ、はじめに内容証明で慰謝料請求についての意思を相手側へ伝えておくことは効果があるものと考えられます。
不倫相手に請求内容を伝える方法として、内容証明郵便により慰謝料請求書を送付する方法は費用も安いことから、一般に利用しやすいメリットもあります。
一回あたりの内容証明郵便の発送費用は、配達証明などのオプションを付けても2千円程度で済みます。内容証明郵便の詳しくは、日本郵便の内容証明のサイトをご参照ください。
また、不倫問題に詳しい行政書士に内容証明の作成と発送の手続きを依頼しても、数万円程度の利用料金であることから、請求慰謝料額からすれば、コスト的に低い慰謝料請求方法であると言えます。
ただし、内容証明郵便の慰謝料請求について成功報酬契約を結ぶと、取得する慰謝料額の10%から30%程度(委任契約により異なります)が費用となります。
内容証明郵便による慰謝料請求書を作成するときは、不倫相手に伝えるべき重要なポイントを整理し、漏らさずに内容証明に記載をしておかなければなりません。
内容証明を作成する際は、慰謝料請求を受ける不倫相手側の立場になって考えることも大切なことです。内容証明での効果を上げるためには、そのことが大切になります。
それは、不倫相手に気持ちのうえで配慮するという意味ではなく、慰謝料請求に関する大事な点をしっかりと不倫相手に伝えられるように内容証明を作成するという意味になります。
内容証明による慰謝料請求書の発送では、日本郵便で定めたルールに従わなければなりませんので、内容証明の一枚分に記載できる情報量は限られることになります。
そのため、全体で長文になる慰謝料請求書を内容証明を利用して作成をすると、慰謝料請求通知書の総枚数がたいへん多くなってしまいます。
そうなると、それを読む側としてはたいへんです。全体の文章量が多くなると、いったい何を言われているのか、肝心部分のポイントを把握できなくなってしまいます。
全部で7枚ぐらいになる行政書士名が記載された内容証明の慰謝料請求書をご利用者の方から見せていただいたことがありますが、いったい何を求めているのか分からないものでした。
こうなると、わざわざ内容証明郵便を利用して慰謝料請求する意味が失われてしまいます。
慰謝料請求することの法的根拠を簡潔に示したうえで、請求項目を簡潔に分かりやすく記載することが内容証明の作成では大切なことになります。
内容証明郵便による慰謝料請求について多く持たれている誤解として、「内容証明郵便によって慰謝料請求すれば、相手側は必ず支払わなければならない」というものがあります。
インターネットで内容証明について検索をしてみますと、誤解を招く恐れのある記載もあり、それを見た方は一部の記載だけを捉えて内容証明に誤った理解をしてしまうこともあります。
内容証明郵便による慰謝料請求書の送付は、不倫相手に対する請求者側からの意思表明です。
内容証明郵便を受領した不倫相手がどのように対応するかは、実際に慰謝料請求書を送付してみないことには分かりません。
極端なケースとしては、せっかく内容証明郵便で慰謝料請求書を送付してみても、不倫相手側から何らの反応も示してこないことも可能性としてあります。
内容証明郵便で慰謝料請求書を送付しても何らの反応がない、誠意ある対応が見られないときには、訴訟によって慰謝料請求することを検討することになります。
内容証明郵便による慰謝料請求自体に強制力がないといっても、まったく役に立たないものであるかと言うと、そのようなことはありません。
訴訟により慰謝料請求をするためには、弁護士の着手金ほかに多額の経費がかかります。
もし、慰謝料請求訴訟をしなくても不倫相手が慰謝料を支払ってくるのであれば、訴訟による慰謝料請求の方法と比較して、解決までの時間、経費が格段に節約できます。
内容証明による請求書の作成を専門家に依頼しても数万円の経費で済むことになります。
そのため、最終的に訴訟による方法で慰謝料請求することまで考えている場合にも、はじめの対応方法として内容証明による慰謝料請求書を送付してみて、不倫相手側の出方を伺う方法がとられています。
もし、上手くいけば、内容証明による慰謝料請求に不倫相手が応じてくることもあります。そうなれば、わずかの費用で、希望どおりの成果を得ることもできます。
つまり、内容証明郵便による慰謝料請求は、その手続き自体に絶対的な効力はないものの、慰謝料請求手続きを進めていく過程において行なわれる手順であると考えることもできます。
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不倫問題が起きたときの内容証明による慰謝料請求サポートをご案内させていただきます。
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このことにより、不倫相手に対して請求する慰謝料額について全くフラットな状態で、ご依頼者様の慰謝料請求手続きに携わることができます。
配偶者の不倫問題に一人だけで対応していると、精神的な負担が重くなってしまいます。
不倫問題に携わっている専門家の有するノウハウ等を利用できることによって、冷静に考えながら慰謝料請求する手続きを進めていくことができます。
どのように慰謝料請求の手続を進めていけばよいかお困りのときには、一歩を踏み出して専門家に一部の手続を任せることで、不倫問題の対応を考えることに集中することができます。
配偶者の不倫相手に対する各要求(配偶者との交際解消、慰謝料の支払い等)を通知書として作成し、それを内容証明で相手方に送付するサポートになります。
ある程度、状況についてお話をお伺いさせていただきます。そして、ご依頼者様のケースに相応しいであろう内容証明請求書の素案を当事務所で作成します。
その作成した素案を、ご依頼者様にご覧になっていただきまして、調整などのご要望をお伺いしながら修正をして、内容証明郵便で送付する慰謝料請求書を完成させていきます。
ご依頼者様の了解を得ずに不倫相手に内容証明の慰謝料請求書を発送することはありません。
なお、慰謝料請求の手続について、下記のご利用料金以外には料金はかかりません。また、慰謝料請求した結果として得られた慰謝料額について成功報酬をいただくことはありません。
内容証明請求書の作成・発送(一式) <行政書士名を記載して発送> | 2万4000円 (消費税・発送実費を含む) |
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特別オプション※を付加するとき ※本人限定受取、配達日指定(郵便局窓口で発送) | 上記料金+1万円 |
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「内容証明による慰謝料請求サポートの利用にかかる費用は全部でいくらになりますか?」とのご質問を多くいただきます。
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ご相談では、急ぐあまり慰謝料請求する相手方の住所を未確認である方も少なくありません。あらかじめ慰謝料請求する相手方の住所、氏名を確認していただけますようお願いします。
なお、相手方の現在住所が分からなときでも、前の住所が分かりますと、住民登録の記録からたどることによって、現在住所を調査することができます。
知人などに不倫の問題について相談をすると、いつの間にか二次情報取得者から周囲に情報が漏れることがあるため、相談相手を選ぶときは慎重にならざるをえません。
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