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生命保険の死亡保障機能を活かす

離婚契約に生命保険を利用する

貯蓄性のある生命保険契約は、解約返戻金相当額が財産分与の対象になります。また、死亡保障機能のある生命保険契約は、離婚契約の債務者の死亡に備えて利用されることもあります。たとえば、養育費の支払期間中は生命保険契約の死亡保険金受取人を債権者若しくは子どもに指定しておくことで、養育費の債務者が死亡したときに死亡保険金を養育費に充当します。

死亡保障機能を利用する

離婚契約と生命保険

解約すると返戻金を受け取れる貯蓄性のある生命保険契約は、財産分与の対象となります。

こうした財産分与として生命保険を評価するほかに、死亡保障機能を離婚契約に利用することもあります。

離婚にかかる金銭給付のあるとき、債務者が金銭の支払いを完了する前に死亡してしまうと、その相続人が債務を引き受けます。

しかし、養育費の債務は、財産分与や慰謝料とは異なり、相続の対象になりません。

そのため、債務者(養育費の支払義務者)が支払い期間中に死亡したときに備えて、生命保険契約を利用することがあります。

支払い義務者が生命保険契約の契約者及び被保険者として加入する生命保険契約の死亡保険金受取人を債権者(養育費の受取人)又は子どもに指定しておくことで、養育費の支払い期間中に債務者が死亡したときに死亡保険金を養育費に充当することにします。

ただし、養育費の債務者が生命保険契約に加入する法律上の義務はありません。

あくまでも父母間の話し合いで、生命保険契約を利用する約束を交わしたり、債務者自らの判断でそうした対策を講じておきます。

このほか、財産分与のなかで、離婚した後における住宅ローン負担者を、夫婦の間においてローン契約名義人から他方側に変更することがあります。

財産分与によって住宅を所有する側が住宅ローンを負担する整理方法は一般的なものです。

このときに、新たに住宅ローンの実質的な負担者となる側は、団体信用生命保険に加入していませんので、返済中に死亡したときは他方側に債務を負担させてしまうことになります。

そうならないために、新たなローン負担者が契約者及び被保険者として加入する生命保険契約の死亡保険金受取人を他方側に指定しておくこともあります。

これらの生命保険の活用は、夫婦の間による契約で離婚協議書に定めます。

ただし、生命保険契約は保険会社と契約者の間における契約であるため、契約者は保険契約を変更したり解約することが可能であることに注意を払うことが必要になります。

そのため、住宅ローン契約で利用される団体信用生命保険のように、金銭の支払いを担保するシステムとして設定することまではできません。

税金の取扱い

生命保険契約の契約者は、保険契約の変更又は解約を行なう権利を持っています。

離婚契約に生命保険契約の死亡保障機能を利用するときは、保険契約者の側が夫婦の間で交わした約束をきちんと履行することが前提になります。

生命保険を活用することで利益を受ける側が生命保険の契約者になる対応も考えられますが、契約者と被保険者が異なるときは、死亡保険金の受取りで税金上のデメリットを受けます。

生命保険契約では、契約者、被保険者、保険金受取人をどのように設定するかによって死亡保険金を受取るときの課税が変わります。

そうしたことから、離婚契約で生命保険契約の利用を考えるときは、税金面における確認をしておくことが非常に大切になります。

また、保険契約の種類によっては、契約変更に対応できる範囲について制約がありますので、加入している生命保険会社に事前に確認してから契約対応を検討します。

契約者被保険者死亡保険金受取人税金の種類
相続人など相続税
所得税
贈与税
  • 相続税

支払われた保険金は相続税の対象になります。

ただし、保険金受取人が相続人のときは、次の非課税枠があります。

500万円 × 法定相続人の数

  • 所得税

一時所得=(保険金-正味払込保険料)-特別控除額(50万円)

課税対象は、一時所得の2分の1です。

  • 贈与税

贈与税の課税対象となる金額=保険金-基礎控除(110万円)

 

上記の仕組みは基本ですが、詳しくは、加入する生命保険会社にご確認ください。

なお、生命保険契約に関するご相談の際には、保険証券など、加入済の生命保険契約の分かる資料をお手元に置いておくとスムーズに話が進みます。

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