離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談サービス付き)は全国からご利用いただけます。
離婚協議書作成等を専門とする船橋駅4分の行政書士事務所<全国対応>
運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号
047-407-0991
電話受付 | 平日9時~19時(土日9時~15時) |
---|
全国からご利用いただけます
メールでのお問合せはこちらへ
生命保険の死亡保障機能を活かす
貯蓄性を備えた生命保険契約は、離婚時の解約返戻金相当額が財産分与の対象になります。
また、死亡保障機能の付いた生命保険契約は、離婚契約における債務者が死亡したときに備えて死亡保険金が利用されることもあります。
たとえば、養育費の支払期間は生命保険契約の死亡保険金受取人を債権者または子どもに指定しておくことにより、債務者が死亡したときに死亡保険金を養育費に充当できます。
解約することで返戻金を受け取れる貯蓄性を有する生命保険契約は、財産分与の対象財産となります。
生命保険は、財産分与の対象として評価するほか、死亡保障機能を離婚契約に利用することもあります。
離婚にかかる金銭給付のある場合、もし債務者が金銭の支払いを完了する前に死亡してしまうと、その相続人が債務を引き受けます。
しかし、養育費の債務は、財産分与や慰謝料とは異なり、相続の対象になりません。
そのため、債務者(養育費の支払義務者)が支払い期間中に死亡したときに備えて、生命保険契約を活用することがあります。
支払い義務者が生命保険契約の契約者及び被保険者として加入する生命保険契約の死亡保険金受取人を債権者(養育費の受取人)又は子どもに指定しておくことで、養育費の支払い期間中に債務者が死亡したときに死亡保険金を養育費に充当することにします。
ただし、養育費の支払い義務者(債務者)が生命保険に加入する法律上の義務はありません。
あくまでも父母間の話し合いで、生命保険契約を利用する約束を交わしたり、債務者自らの判断でそうした対策を講じておきます。
このほか、財産分与のなかで、離婚した後における住宅ローン負担者を、夫婦の間においてローン契約名義人から他方側に変更することがあります。
財産分与によって住宅を所有する側が住宅ローンを負担する整理方法は一般的なものです。
このときに、新たに住宅ローンの実質的な負担者となる側は、団体信用生命保険に加入していませんので、返済中に死亡したときは他方側に債務を負担させてしまうことになります。
そうならないために、新たなローン負担者が契約者及び被保険者として加入する生命保険契約の死亡保険金受取人を他方側に指定しておくこともあります。
これらの生命保険の活用は、夫婦の間による契約で離婚協議書に定めます。
ただし、生命保険契約は保険会社と契約者の間における契約であるため、契約者は保険契約を変更したり解約することが可能であることに注意を払うことが必要になります。
そのため、住宅ローン契約で利用される団体信用生命保険のように、金銭の支払いを担保するシステムとして設定することまではできません。
生命保険契約の契約者は、保険契約の変更又は解約を行なう権利を持っています。
離婚契約に生命保険契約の死亡保障機能を利用するときは、保険契約者の側が夫婦の間で交わした約束をきちんと履行することが前提になります。
生命保険を活用することで利益を受ける側が生命保険の契約者になる対応も考えられますが、契約者と被保険者が異なるときは、死亡保険金の受取りで税金上のデメリットを受けます。
生命保険契約では、契約者、被保険者、保険金受取人をどのように設定するかによって死亡保険金を受取るときの課税が変わります。
そうしたことから、離婚契約で生命保険契約の利用を考えるときは、税金面における確認をしておくことが非常に大切になります。
また、保険契約の種類によっては、契約変更に対応できる範囲について制約がありますので、加入している生命保険会社に事前に確認してから契約対応を検討します。
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
夫 | 夫 | 相続人など | 相続税 |
妻 | 夫 | 妻 | 所得税 |
妻 | 夫 | 子 | 贈与税 |
支払われた保険金は相続税の対象になります。
ただし、保険金受取人が相続人のときは、次の非課税枠があります。
500万円 × 法定相続人の数
一時所得=(保険金-正味払込保険料)-特別控除額(50万円)
課税対象は、一時所得の2分の1です。
贈与税の課税対象となる金額=保険金-基礎控除(110万円)
上記の仕組みは基本的な内容ですが、詳しくは、加入する生命保険会社にご確認ください。
なお、生命保険契約に関してご相談される際には、保険証券など、加入済の生命保険契約を特定できる資料を手元に置いておくと話がスムーズにすすみます。
離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。
【お願い・ご注意】
「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したい事情のある方へは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。
お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、各地からのご依頼に対応します。
〔サポート対象となる契約等の書面〕
*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、紛争案件には対応しておりません。
こちらは行政書士事務所の電話番号です
047-407-0991
JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分
千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401
船橋つかだ行政書士事務所
「安心できる離婚協議書をご相談しながら作成させていただきます。」
〔離婚相談について〕
離婚協議書の作成など各サポートご利用契約者の方に限らせていただきます。
047-407-0991
平日9~19時(土日15時迄)
離婚相談のできる離婚協議書・公正証書の作成サポートなど
『船橋離婚相談室』
船橋つかだ行政書士事務所
千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401
船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分
047-407-0991
平日9時~19時(土日15時)
船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。
離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です
案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・
作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・
離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・
公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・
協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。