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離婚公正証書が利用される訳

養育費等のある離婚契約に活用される公正証書

離婚公正証書が利用される訳

離婚公正証書の専門行政書士|土日も営業

離婚公正証書の基本的な仕組み、公正証書を利用するメリットや活用法について説明します。

日常生活を普通に送っている方には公正証書とは馴染みがなく、公正証書について調べている中でネット情報の断片を読んで誤って理解している方も少なくありません。

しかし、養育費などの金銭支払い契約で裁判所の判決書と同等の効力を備える離婚公正証書を作成するときには、公正証書の基本的な仕組みを理解しておくことが大切になります

それでは、以下に離婚公正証書について順番にご説明させていただきます。

離婚公正証書が専門家から勧められる理由

協議離婚にあわせて養育費等の支払いがあれば、その支払い契約の確定に公正証書を活用することは、契約の安全な手続方法として法律の専門家から勧められます。

聡明なご夫婦は、離婚に合意しても直ちに離婚の届出を行うことなく、それまでに離婚条件について双方で確認し、公正証書による離婚契約をしたうえで離婚の届出を行います

こうした手続きが行われる理由につきまして、少しだけ専門的な説明も含めてこちらのページで説明させていただきます。

はじめに

公正証書離婚

協議離婚されるご夫婦に子どものあるときは養育費について取り決められることから、公正証書 離婚が利用されています。

法律専門家は、離婚した後の長期間にわたる養育費が安定して支払われるように、協議離婚するときに離婚公正証書を作成することを勧めています。

これから協議離婚の手続きをすすめていく方には有用な情報になると思いますので、離婚公正証書のメリット、離婚公正証書を作成する手続きなどについて以下にまとめました。

守られない「口約束」

協議離婚する夫婦は、養育費、財産分与離婚慰謝料など各条件を話し合いで決めています。

この話し合いで決めた約束は、口約束のままにしておくと、残念なことに守られなくなることが多く聞かれます。

離婚するときには誓った約束でも、離婚してから時間が経つことで、徐々に約束を守ることへの意識が薄れていくものです。

このことは、協議離婚の契約だけでなく、お金に関する約束の全般に多く見られることです。

一方、離婚するときの条件における金銭の支払い約束(養育費がその代表的なものです)は、離婚した後の生活面で経済的基盤の一つとなる重要なものです。

もし、約束した通りに養育費などが支払われなければ、それを受け取って生活する母子の日々の生活に直ちに支障が生じてくる事態になります。

それでも、養育費の支払い約束の多くは守られなくなることが現実となっています。

⇒養育費等相談支援センター

養育費の厳しい現状

子どもを育てるためには、衣食住の費用、病気又は怪我をしたときの医療費、学校等の教育費が必要になります。

これらの費用は、離婚した後にも、父母が収入等に応じて分担していく義務があります。

離婚によって母親が親権者になるケースが多いですが、母親は父親と比べると収入の多くないことがほとんどです。

特に、子どもが乳幼児であるときは母親が働く条件に制約を受けるため、生計を維持していくうえで十分に足りる収入を得ることが難しくなります。

そのため、離婚後における非親権者からの養育費の受け取りは大切になります。

しかし、離婚後に養育費が継続して支払われているケースは現実には多くありません。

そもそも離婚するときに養育費の取り決めをしない夫婦の割合が、取り決める夫婦よりも多いことが調査データから分かっています。

また、養育費の取り決めをしても、その後に継続して支払われ続けることとなっていません。

始めの内は何回か支払われますが、途中から支払いが遅れがちになっていつの間にか止まってしまった、面会交流をしなくなったら支払いが無くなったなど・・・

このように、養育費の支払いが重要であることは分かっているものの、その支払いがなかなか継続して行なわれていないのが現実なのです。

 

【参考資料厚生労働省の調査「平成23年度全国母子世帯等調査結果報告」から

  • 母子世帯での母の養育費の取り決め状況
    • 養育費の取り決めをしている・・・37.7%
    • 養育費の取り決めをしていない・・60.1%
    • 不詳・・・・・・・・・・・・・・・2.2%
       
  • 養育費の取り決めについての文書作成
    • 文書あり・・70.7%
    • 文書なし・・27.7%
    • 不詳・・・・・1.6%
       
  • 「協議離婚」「調停・裁判離婚等」別の養育費の取り決め状況
    • 「協議離婚」
      養育費の取り決めをしている・・・30.3%(していない67.5%)
    • 「調停・裁判離婚等」
      養育費の取り決めをしている・・・74.8%(していない23.9%)
       
  • 養育費を取り決めしていない理由
    • 相手に支払う意思や能力がないと思った・・・・48.6%
    • 相手と関わりたくない・・・・・・・・・・・・23.1%
    • 交渉がまとまらなかった・・・・・・・・・・・・8.0%
    • 交渉がわずらわしい・・・・・・・・・・・・・・4.6%
    • 請求できるとは思わなかった・・・・・・・・・・3.1%
    • そのほか
       
  • 養育費の受給状況(協議離婚)
    • 現在も受けている・・・・・・・16.2%
    • 過去に受けたことがある・・・・13.7%
    • 受けたことがない・・・・・・・66.7%
    • 不詳・・・・・・・・・・・・・・3.3%
       
  • 養育費の受給状況(調停・裁判離婚等)
    • 現在も受けている・・・・・・37.2%
    • 過去に受けたことがある・・・26.1%
    • 受けたことがない・・・・・・31.0%
    • 不詳・・・・・・・・・・・・・5.8%
きちんと契約すること

養育費が継続して支払われない原因の一つとして、離婚の際に養育費の約束がしっかりと行われていないことが挙げられます

しかし、たとえ約束をしても、その内容が曖昧になっていると、約束を守っていないことを本人が認識していないこともあり、さらに約束をした認識すら持っていない人もあります。

父母の間で約束した内容を明確にしておくためには、一般には書面で確認することが行われ、世の中でいう「契約書」を作成します。

このとき、協議離婚では「離婚協議書」という名称で契約書が作成されています。

そして、金銭の支払い約束があるときは、「離婚公正証書」が利用されています。

離婚公正証書が勧められる理由は?

夫婦の間で養育費などを約束する協議離婚では、公正証書契約がひろく利用されています。

協議離婚で離婚公正証書の作成を法律専門家が勧める理由は、公正証書には次のような特別の性質、機能があるためです。

この公正証書の特長を生かすことにより、離婚契約の安全性を高めることができます。

公正証書の性質、機能
  • 裁判判決と同等の強い執行力
    公正証書において約束したお金を支払わないと、裁判手続をしないでも、支払い義務者側の財産を差し押さえる強制執行をすることができます。この特別機能を公正証書に備えられることが、離婚契約で公正証書が利用される最大の理由となります。この機能が公正証書にあることから、公正証書によるお金の支払い契約は、支払いの履行される安全性が高くなります。このために、養育費や慰謝料分割金を支払う離婚契約で公正証書が利用されていると言っても過言ではないでしょう。

 

  • 高い信頼性
    離婚協議書は私文書になりますが、その内容を公証役場で離婚公正証書にすることにより、公文書として契約成立が真正であると認められます。離婚公正証書は公文書であることから、公正証書に記載した内容は法律的に有効なものであると認められます

 

  • 証拠能力
    法務大臣から任命される公証人が、本人の面前において離婚公正証書を作成します。公証人が作成した公正証書は公文書となり、離婚公正証書には高い証拠能力が認められます。もし、裁判になれば、公正証書は証拠として採用されます。 また、離婚公正証書の原本は、公証役場に原則20年間は保管されることになります。

 

  • 離婚への気持ちの区切り
    公正証書離婚では、公証役場という国の機関で夫婦がそろって離婚契約をするため、その手続は重たいものとなります。公証人の面前で離婚公正証書の内容を確認しますので、夫婦は離婚しても約束を守らなければならない気持ちになります。

 

「公正証書」とは?

法務大臣が任命した公証人が配置される役場のことを公証役場といいますが、そこで(出張もあります)作成される契約書を公正証書といいます。

公正証書をつくる権限を持つ公証人は、法務省出身の裁判官、検察官、法務局長のOBであるため、法律実務の専門家になります。

公正証書は公文書となりますので、高い信用、証明力が公正証書には備えられており、金銭の支払いに関する契約では不履行時に強制執行できる執行証書にできます。この機能が公正証書の最大の特長になります。

離婚のときの公正証書は?

協議離婚する場合にも、離婚公正証書が利用されます。

調停、審判、裁判による離婚では、家庭裁判所で調書、審判書、判決文が作成されるため、離婚公正証書を作成する必要はありません。

協議離婚では、公正証書でなく、私署証書となる離婚協議書の作成で足りることもあります。離婚協議書でも契約書として有効です

ただし、離婚協議書で約束したお金の支払いが守られなかったときに、離婚公正証書のように直ちに強制執行をすることはできません。

裁判をして確定判決を得てからでないと、強制執行はできないのです。それだけに公正証書に備わる強制執行は強力であると言えます。

そうしたことから、離婚公正証書が利用されるときは、養育費や慰謝料などの支払い約束があるときになります。

養育費慰謝料のほかにも、財産分与住宅ローンの負担など、離婚に際して決める条件がありますので、そうした条件も離婚公正証書に記載できます。

離婚公正証書による契約は、原則として夫婦二人が公証役場に出向くことが必要になります。

離婚公正証書の準備

1 離婚公正証書として契約する項目・条件を整理

公正証書を作成する公証人に対して公正証書として契約する内容を正確に伝えることで、公正証書が希望どおりに完成します。重要なポイントは、正確かつ具体的に示すことが必要です。

公証人は中立公正な立場であるため、あなたに有利な条件の提案も、夫婦の調整もしてくれません。あくまでも、夫婦の合意内容を公正証書に作成するだけとなります。

そのため、公正証書とする契約内容は、事前に夫婦で十分に確認をし、契約条件をチェックしておくことが大切になります。

 

2 必要書類の収集

  • 戸籍謄本、印鑑証明書、不動産の登記事項証明書、年金分割のための情報通知書など
  • 代理人での公正証書作成の場合、委任者が実印で押印、署名した委任状が必要です。
  •  

具体的な提出書類は、公証人(公証役場)へ確認してください。

公証役場はどこにある?

全国にある公証役場

日本全国に約300の公証役場があり、どこの公証役場でも離婚公正証書を作成できます。

ただし、公正証書に基づく強制執行の手続きが必要となるときは、離婚公正証書を作成した公証役場が近くにある方が便利であるため、近くの公証役場で公正証書を作成することが一般的です。

特別の理由がなければ、近くにある公証役場で離婚公正証書をつくられるのが良いでしょう。

離婚公正証書契約の重要性

日本の離婚件数は約25万件

日本の離婚件数は年間20数万件で推移しており、離婚は珍しいことではありません。

しかし、離婚の決断をすることは簡単なことではなく、夫婦にとって離婚は人生における重大な分岐点となります。

毎日が判断の積み重ねによって人生ができます。その判断の多くは無意識のもとに行なわれ、強く意識しないときでも、本人による意思決定が行われています。

そのような人生でも、離婚は数少ない重要ポイントの一つになることは間違いありません。熟慮を重ねたうえで選択した「離婚」という意思決定は、とても重いものです。

重大な意思決定に基づいて相手と話し合って決められた離婚の条件(約束)は、確実に履行されなければなりません離婚後におけるお互いの人生にも影響することです。

もちろん、長い人生のなかでは計画が途中で変更を余儀なくされることもありますが、たとえ変更になる可能性があっても、スタート時点での約束は重要です

やり直しをすることは現実には難しいため、離婚した後に悔いを残さないよう、しっかりと離婚の条件を確認しておかなければなりません。

口頭ではなく公正証書で契約

離婚条件の確認は、口頭で済まされるものもあれば、そうでないものもあります。

重要な内容であり、夫婦の確認が必要になることは、最低限でも離婚協議書にすることが必要になります。

そのとき、養育費の負担や離婚後の金銭支払いについて約束する際には、離婚公正証書を作成しておくことが法律専門家から勧められています。

離婚公正証書の作成には費用がかかりますが、離婚後の生活を安心なものとする費用として考えれば、たいした額ではありません。

養育費の支払い総額は、数百万円から一千万円を超える金額になります。さらに、財産分与、慰謝料などの契約も含めると、人生にかかる大きな契約であるということが言えます。

そのような重要な離婚に関する契約を結ぶときは、慎重に対応しなければなりません。

分からなくて心配なことは、十分に確認してから公正証書に作成することが前提となります。

契約する内容の確認を疎かにして公正証書で契約してしまうと、失敗したときに支払う代償は大きなものとなります。

離婚時に相手の弁護士から提示されるままの委任状による承諾で公正証書を作成したところ、離婚後に数年経過してから、自分の知識、理解の不足から大変に不利な条件で契約していたことが分かった、というお話をお伺いしたこともあります。

でも、いったん契約した公正証書の契約は、相手側の同意が得られなくては変更できません。

このようなトラブルが起きることもあり、代理人での離婚公正証書の作成を認めない公証役場も多くあります。

公正証書にする内容を固める段階で、離婚契約に詳しい専門家に分からないことを確認しておくことは必須です。ひな型のままに公正証書を作成すれば大丈夫であるとは言えません。

できれば離婚専門家に公正証書の作成を頼んで離婚条件のチェックを十分にしたうえで、あなたの希望を踏まえた離婚公正証書を作成することが望ましいことです。

離婚公正証書のポイント

協議離婚で作成される離婚公正証書は、夫婦ごとに条件が異なりますので、一般的なひな型はあまり意味を持ちません。

むしろ、ひな型にとらわれることで、希望する条件を柔軟に公正証書に織り込むことをせず、つまらない公正証書を作成して後悔することになりかねません。

自分にとって大切な条件とは何であるか、どういう効果をイメージして公正証書を作成したいのかを明確にしておくことから離婚公正証書の作成準備は始まります。

自分の頭にイメージできていないことは、契約書にも実現できません。

ご参考までに、離婚公正証書を作成されている方のポイント例をご紹介させていただきます。

 

[親権・監護権]

  • 親権者、監護権者(両者を分ける、子どもごとに分けるなども可)

[養育費]

  • 何歳まで支払うか、延長・短縮の有無
  • 高校、大学など進学時の特別費用の負担(浪人、留年した場合の扱い)
  • 特別の出費を伴う病気、怪我の費用負担
  • 再婚など事情の変更について
  • 学資保険、生命保険の取り扱い

[面会交流]

  • 面会の頻度(毎月一回程度、ほか)
  • 必要に応じて、宿泊付の面会、学校行事への参加など

[財産分与]

  • 預貯金の分割
  • 名義の変更が必要な財産(保険、車、自動車ローン)
  • 住宅(所有権移転にかかる(仮)登記、住宅ローンの負担、債務者の変更、連帯保証人の変更、利用契約)
  • 扶養的財産分与(離婚してからの定期金の支払い)
  • 退職金

[年金分割]

  • 分割する場合は公正証書で合意します

[離婚慰謝料]

  • 金額、支払い条件(一括、分割)
  • 原因についての記載有無

[債務の清算、誓約事項など]

  • 夫婦間(両親を含む)の金銭貸借についての返済など
  • 賃貸住宅の家賃、敷金等の清算
  • 婚姻費用の未払い分清算
  • 連帯保証人(死亡時の扱い)
  • 特に約束しておくこと

「相手が約束を守らないかもしれないという不安を軽減する公正証書

あなたも約束を「公正証書」にしておけば、
養育費等の約束をお互いに守ることができます。

困ったときに公正証書が助けてくれることもあります

離婚公正証書による強制執行

強制執行できる離婚公正証書

協議離婚のときにつくられる離婚公正証書は、一般に「離婚給付契約公正証書」と言われます。

離婚協議の結果を離婚公正証書に作成しておく一番のメリットは、金銭の支払い不履行について裁判を経ずしても強制執行できることです。

たとえば、養育費の支払い約束を離婚公正証書にしておくと、養育費を支払う義務者側が滞納して養育費が支払われなくなったとき、強制執行で養育費を回収できることもあります。

支払い義務者が会社に勤務しているときは、給与の支払側となる会社を通じて給与の一定範囲への差し押さえが可能になります。

このように、離婚公正証書は、一定の条件を満たして作成することで、強制執行を可能とする執行力を備えることができます。こうした公正証書を執行証書といいます。

 

強制執行できる公正証書を作成するためには条件があります。

  1. 一定の金銭を支払うことを約束する離婚公正証書であること。
    「養育費として毎月末日までに金3万円を支払う。」というように、一定の金額を期限までに支払うことを公正証書に明記します。
     
  2. 執行認諾文言が離婚公正証書にあること。
    「金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する」として、離婚公正証書で約束した金額の支払いを遅滞したときには直ちに強制執行されることを承諾していることが離婚公正証書に必要となります。

公正証書の送達

離婚公正証書で約束したお金の支払いが遅滞したときは、どのような手続きが必要になるのでしょうか?

離婚公正証書で強制執行するには、1.送達、2.執行文の付与、の手続きが必要になります。

  1. 送達について
    離婚公正証書の正本または謄本が支払義務者に送達されていることが必要です。この手続きは、強制執行が必要になったときに郵便で行うことになりますが、離婚公正証書を作成したときに公証役場で事前に済ませておくことも可能です。
    送達については、先々になって支払義務者の住所が分からなくなってしまうこともあり、また分かっていても受け取りを拒否されることもあります。こうしたことから、確実に早く(郵便での送達では数週間かかることもあります)送達できる公証役場での交付送達が確実です。なお、支払いが遅延した時点で特別送達した方が滞納解消の効果があるという公証人の見方もあります。
     
  2. 執行文の付与
    ​離婚公正証書正本に、この証書により強制執行できるという旨の文言(執行文)を公証人が付与します。この手続きは、離婚公正証書の原本を保管する公証役場(実際に離婚公正証書を作成した公証役場)で行ないます。

公証役場で以上の手続きをした後に地方裁判所に対する手続きが必要になります。

給与の差し押さえをするときは、離婚公正証書での支払い義務者の住所地を管轄する地方裁判所に必要書類をそろえて申し立てます。

【必要書類】
  • 執行文の付与された離婚公正証書(公証役場での手続き)
  • 送達証明書(公証役場での手続き)
  • 債権差押命令申立書
  • 給与支払い会社の代表者事項証明書
  • 手数料
  • その他必要書類

申し立てが受理されると、裁判所による差し押さえ命令が会社、支払い義務者に行われます。その後、あなたから会社に連絡をして、差し押さえ金の受け取り手続きを進めます。

公正証書作成上の注意点

離婚公正証書の作成では、どのように公正証書を利用して離婚条件を定めるかについて慎重に検討しなくてはなりません。この契約条件の定め方によって、その効果が決まります。

せっかく公正証書で契約しても、条件面で曖昧な部分があると、契約として有効であっても、肝心のときに強制執行できません。

上記の強制執行で触れましたように、公正証書を強制執行のできる執行証書とするためには、契約条件を強制執行できるように公正証書契約に定めなくてはなりません。

金額、期限を明確にする

養育費の条件では、開始と終了の時期、毎月の支払期日、金額を明確に定めておかなければなりません。契約公正証書に記載する文面から支払う金額の分かることが必要です。

たとえば、給与の10%とか六分の一とかの割合で定めたとしても、契約として有効ですが、これでは契約公正証書から金額が分かりませんので、強制執行の対象になりません。

簡単なように思われるかもしれませんが、離婚契約の条件を定めるときに離婚公正証書に明確に金額を定めることは、意外に難しいこともあります。

強制執行の対象にする

離婚契約に公正証書を利用する最大の目的は、金銭の支払い契約で支払いが遅滞した時に強制執行できるよう備えておくことです。

つまり、強制執行の対象とすべく公正証書に条件を定めなければ、公正証書で契約する意義が大きく減じられます。

いくら公正証書において金銭を支払うことを契約しても、それだけで自動的にすべてを強制執行の対象とできる訳ではありません。

これは法律専門家にも難しいところであり、執行証書の仕組みを理解して公正証書の作成に慣れていないと対応できません。

公正証書契約には難しい面もあり、公正証書を作成すれば安心であるとは言えないのです。

その他の離婚公正証書に関すること

養育費のあるとき

上記のとおり、離婚公正証書には一定の条件を満たすことで執行証書の機能が備わります。

離婚時には、養育費の支払い契約について執行証書として公正証書が作成されます。

養育費のほかにも、財産分与慰謝料などがあるときにも、離婚公正証書が利用されています。

財産分与などは養育費と異なり、一括払いが原則になります。

財産分与には、夫婦で築き上げた財産の清算としての意味のほか、慰謝料が含まれることもあり、また、離婚後における当面の経済支援としての扶養的要素が加味されることもあります。

財産分与の給付をすべて離婚時に清算できないことも少なくないため、離婚した後に分割して支払われることもあります。

そして、協議離婚における難題の一つとなるローン付住宅の財産分与と住宅ローンの負担変更に関する取り決めもあります。

また、離婚に伴う慰謝料も金額が大きくなると数百万円にもなりますので、離婚した後に分割して支払われることがあります。

このような養育費、財産分与、離婚の慰謝料とも、離婚の協議で金額等の条件が固まると、執行証書となる離婚公正証書がつくられます。

したがって、協議離婚で離婚公正証書が利用される場面は意外に多くあります。

また、離婚原因となる配偶者の不倫問題の整理のために不倫 示談書が作成されることがあり、そのなかで慰謝料が分割払いになるときに公正証書を利用することもあります。

離婚時の年金分割に関する合意

離婚時における年金分割

離婚における条件の一つに「年金分割」があります。

厚生年金などの年金は、離婚するときに実際に使用可能な財産ではありません。

しかし、将来の年金給付について、婚姻期間における年金の納付記録を離婚時に分割することが法律制度上(厚生年金保険法)で認められています。

年金分割には、合意分割と3号分割との2種類があります。

このうちの合意分割に関しては、請求手続において公正証書等で按分割合を定めた書類を提出することもできます。

裁判によらずに合意分割の合意をするときは、夫婦で合意した内容を公正証書に作成するか、私署証書に公証人の認証を受ける方法が利用されています。

合意分割は重要な手続となるため、その請求手続に公正証書も利用されており、分割についての合意を公正証書に作成しておくと、離婚後に二人で年金事務所へ出向かなくてすみます。

〔離婚公正証書への記載〕

(前略)厚生労働大臣に対し、対象期間にかかる被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求する按分割合を0.5とする旨合意した。乙は、速やかに厚生労働大臣に対し、請求する。

離婚公正証書で定めた養育費は変更できるか?

養育費の確保に離婚公正証書

離婚公正証書は、一定額の金銭支払いについて定め、それについて強制執行認諾条項を記載することで執行証書となります。

この執行証書には裁判の判決書と同じく執行力が備わりますが、執行証書となる離婚公正証書で定めた養育費の条件も後で変更することが可能です。

これに関する審判例を見ますと、離婚公正証書で取り決めた高額の養育費の支払いが難しくなった事情を踏まえて、養育費の減額を認めています。

いわゆる「事情の変更」(契約のときに予測できなかったことがその後に起きたとき、契約内容を変更することも認められる)が離婚公正証書でも認められています。

このことから、養育費の確保を目的として離婚公正証書を作成することは有効な方法になることは勿論ですが、離婚公正証書さえ作成しておけば、それが将来にわたる権利として確保されることにならないことに注意が必要になります。

ただし、先の審判例では、事情の変更を理由に離婚公正証書で定めた養育費の減額が認められましたが、親子間の生活保持義務はなくならず一定額の養育費の支払い義務を認めています。

離婚公正証書が執行力を備える証書になっても、支払義務者に起きる、病気、失業、再婚などの事情の変更に関わらず契約内容が保障されるものではありません。

離婚公正証書の証明、証拠力

強い証明・証拠力

協議離婚のときに離婚公正証書が利用される理由が、離婚公正証書に執行力が備えられることであることは説明済のとおりです。

このほかにも、離婚公正証書を作成するメリットとして、公正証書の証明・証拠力があります。

公正証書は、公務員である公証人が作成する公文書となりますので、万一の紛争時に公正証書は有力な証拠になります。裁判になったときにも、公正証書は証拠として認められます。

一般の私文書であると、その文書が真正に作成されたことを証明することから始まります。

一方で公正証書は、公証人が嘱託人(公正証書の作成を依頼した人)の面前で作成した文書であることから、真正に成立した文書として認められるのです。

離婚公正証書を作成する意義は、執行力のほか、こうした証明力を備えることにもあります。実際も、離婚公正証書を作成される方から、信頼ある証書に作成したいとよく言われます。

離婚公正証書の安全性

原本保管は20年間

離婚公正証書は、公証役場に20年間は原本が保管され、さらに長い期間の保管が必要であるとされるときは保管期間が延長されます。

そのため、離婚公正証書の正本又は謄本を保管していた人が、その離婚公正証書を紛失してしまっても、公証役場で閲覧でき、公正証書謄本の再交付を受けることもできます。

一般の私文書(契約書など)であると、基本的に契約者分として2通だけを作成しますので、もし保管分を紛失すると困ったことになります。

このような安全面においても、離婚公正証書を作成しておくメリットがあります。

離婚公正証書以外に利用される公正証書

金消契約の公正証書

普段の生活ではあまり縁のない公正証書ですが、高い信用力と強い執行力があることから、大事な契約を結ぶときなど、次のような場面でも利用されています。

 

  1. 金銭の貸借

    お金の貸し借りの契約をするときに多く利用されます。離婚公正証書での説明のとおり、公正証書には強制執行という強力な機能を備えることが可能です。そのため、貸したお金が約束したとおりに返済されないときは、公正証書による強制執行ができます。
     
  2. 土地建物の賃貸借

    不動産契約は長期にわたる契約が多く、また重要な権利関係を約束するものになります。そのため、公正証書での契約も行われます。また、賃料の支払いに関して執行認諾文言を入れた公正証書にすることで強制執行が可能になります。なお、事業定期借地契約は、公正証書によって結ぶ必要のあることが法律に定められています。
     
  3. 遺言

    遺言は、1.自筆証書遺言、2.公正証書遺言、3.秘密証書遺言、の3種類の方法が、民法で定められています。公正証書遺言は年間10数万件ほどが作成されています。遺言は遺産の分割に関して遺言者が行なう重要な決め事です。自筆証書遺言では、遺言の効力や内容の判断において相続の発生後に争いが生じることが心配されることから、公正証書遺言が利用されています。公正証書遺言は、相続が開始した際に遺言書の検認手続きが不要となることから、相続手続が円滑に進められることも大きなメリットになっています。

 4.任意後見契約

高齢などにより判断能力が衰えてくるときに備えて、あらかじめ法定代理人となる任意後見人と代理権の範囲を定めておく任意後見契約は、公正証書で行なうことが法律に定められています。任意後見契約は、個人の財産管理や身上監護などを定める重要な契約であるため、間違いなく本人の意思に従って契約されることを公証人が確認します。

離婚公正証書の作成できる全国の公証役場

全国の公証役場

離婚する夫婦が公証役場へ出向くことができれば、どこの公証役場でも離婚公正証書を作成できます。

ただし、夫婦が別居して一方の住所が遠隔地であったり、やむを得ない事情で公証役場へ出向けない事情があるときは、公証人の判断によって代理人による公正証書作成も認められます。

なお、上記の強制執行に関する説明にあるように、養育費など金銭支払いについて約束する執行認諾文言のある離婚公正証書を作成するときには、将来における強制執行の手続も考え、なるべく最寄りの公証役場で離婚公正証書を作成する方が便利と言えます。

離婚公正証書の作成にかかる公証人手数料

離婚公正証書を作成するときは、公証役場へ納める公証人手数料が必要になります。

公正証書の公証人手数料は、公正人手数料令という政令によって定められていますので、どこの公証役場でも基本的に同じ手数料となります。

公正証書の公証人手数料は、公証役場で計算され、離婚公正証書を作成した当日に公証役場に現金で納付します。(振込対応できる役場もあります)

公証人手数料の計算は、基本的に離婚公正証書にする内容の目的の価額によって決まります。計算方法は「慰謝料、財産分与」と「養育費」で別々に計算されて合計されます。

このようなことから、不動産の財産分与があったり、金銭の支払い総額が大きい離婚公正証書契約では、公証人手数料は高くなります。

また、公正証書で契約する項目が多くなれば、公正証書の枚数も増えるため、実費面における費用がかかります。

 

目的の価額ごとの手数料は以下のとおりです。

目的の価額公証人の手数料
100万円以下5,000円
100万円を超えて200万円以下7,000円
200万円を超えて500万円以下11,000円
500万円を超えて1000万円以下17,000円
1000万円を超えて3000万円以下23,000円
3000万円を超えて5000万円以下29,000円
5000万円を超えて1億円以下43,000円
1億円を超える場合(省略) 

※養育費の計算 (月々の金額)×12か月×(支払年数(最大10年間))
※年金分割 11,000円

 

離婚公正証書の作成にかかる公証役場の費用は、概ね2万〜9万円の範囲内となります。
公正証書の作成費用として、サポート料金含めて合計10万~13万円位の方が多いです。

離婚公正証書の代理人による作成

法律専門家である公証人

離婚公正証書の作成において、夫婦の一方に代理人を指定したいとの希望をお伺いすることがあります。

一般的な金銭契約の公正証作成では、代理人によることも認められます。

しかし、離婚公正証書では認められないことも多くあります。

離婚公正証書を作成することは、離婚公正証書で離婚することを合意し、それを前提として各離婚給付が定められます。

そのため、離婚の公正証書は身分契約となり、代理人による公正証書の作成は相応しくないとの考え方があり、代理人での離婚公正証書の作成を認めない公証役場も多くあります。

代理人による離婚公正証書の作成は、離婚する夫婦の一方がやむを得ない事情から公証役場へ出向けないときになります。

忙しくて時間がない、離婚する相手と顔を合わせたくない、などの理由では、代理人による公正証書の作成が認められないこともあります。

また、安易に代理人で離婚公正証書を作成すると、将来に離婚公正証書の効力が争いになる懸念も皆無であると言えません。

離婚給付額が大きく、複雑な公正証書契約となる場合は、金銭の支払い義務者側が公証役場で契約条件をしっかり確認してから公正証書で契約することは意味があります。

せっかく公正証書で離婚契約を結んでも、将来に契約に関して紛争が起きては、公正証書を作成する意味がありません。

そのため、離婚公正証書の作成には夫婦で公証役場に出向くことをお勧めしています。

離婚給付契約公正証書の参考文例

下記は離婚公正証書契約の典型的な項目と、その骨子となる部分のみを記載しています。

当事務所で扱う離婚公正証書契約では、夫婦の事情に応じて必要となる個別の事項が加わり、各公証人の記載方法を研究して積み重ねてきた安全な方式で条件を記載します。

そうした記載方法は意図を理解して使用しないと誤用される心配もあるため、こちらでは一般的な文例をご案内しています。参考情報としてご覧ください。

 

〔参考文例〕

平成25年第100号

離婚給付契約公正証書

本公証人は、当事者の嘱託により、平成25年4月1日、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。

第1条 夫・船橋市郎(以下「甲」という。)と妻・船橋市子(以下「乙」という。)は、協議離婚することを合意した。

第2条 甲及び乙は、甲乙間の未成年の長女・船橋八千代(平成10年10月10日生。以下「丙」という。)の親権者を乙と定め、乙において丙を監護養育することを合意した。

第3条 甲は、乙に対し、丙の養育費として、平成25年4月から丙が満20歳に達する日の属する月(平成30年10月)まで、毎月4万円の支払い義務があることを認め、これを、毎月末日限り、乙の指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。

第4条 乙は、甲に対し、甲が丙と月1回程度の面会交流をすることを認める。面会の具体的な日時、場所、方法については、丙の福祉を慎重に考慮し、甲乙間で事前に協議して定める。

第5条 甲は、本契約に定める履行義務がすべて終了するまでの間、連絡先または勤務先を変更したときは、直ちに乙に通知する。

2 乙は、本契約に定める履行義務がすべて終了するまでの間、連絡先または預金口座を変更したときは、直ちに甲に通知する。

第6条 甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもってすべて解決したものとし、今後、上記に定めるほか、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、互いに何らの財産上の請求をしない。また、甲及び乙は、本公正証書に定めるほか、甲乙間において何らの債権債務がないことを相互に確認する。

第7条 甲は、第3条記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。

以 上

本旨外要件

千葉県船橋市本町1丁目22番7号

夫 会社員 船橋市郎 昭和50年2月生

上記は印鑑証明書の提出により人違いでないことを証明させた。

千葉県船橋市本町1丁目22番7号

妻 無職 船橋市子 昭和55年6月生

上記は印鑑証明書の提出により人違いでないことを証明させた。

この証書は、平成25年4月1日本公証役場において、法律の規定に従い作成し、列席者に閲覧させたところ、各自これを承認し本公証人と共に、次に署名押印する。

船橋市郎

船橋市子

千葉県〇〇市〇〇

〇〇法務局所属公証人  鎌ヶ谷柏

嘱託人船橋市子の請求により、前同日正本1通を交付した。

千葉県〇〇市〇〇

〇〇法務局所属公証人  鎌ヶ谷柏

ご理解いただけましたでしょうか?

協議離婚で公正証書による契約が利用されている理由を説明させていただきましたが、少し専門的な説明もありましたので、お分かりずらい部分もあったかもしれません。

もし、そのようなことがありましたら、実際に離婚公正証書の作成をすすめる際に、各公証役場でご確認ください。

以下には、大切な離婚公正証書の作成を後悔しないように安全に作成したいとお考えの方へ、専門家による確かなサポートをご案内させていただきます。

安全な公正証書契約で、安心できる離婚後の生活を。

どのように公正証書を作成するかは重要なことです。公正証書で契約したことは、相手の同意が得られない限り、原則としてその後に変更できません。

このようなとき、実績ある専門家の有する「経験、知識、スキル」を公正証書の作成に利用することは、安全な離婚公正証書契約への確かな近道となります。

仕事やスポーツにおいて「成果(結果)」は準備(練習)ですべてが決まると言われますが、このことは離婚時における公正証書契約にも当てはまります。

公正証書で契約する条件について、夫婦の間で具体的に事前調整を済ませておくことで、双方に安全な契約を結ぶことができます。

『公証役場の手続きが分からない』『公正証書にする内容に、不足、誤りがないか不安である』と、お困りの方へ、安心サポートをご紹介させていただきます。

離婚公正証書の作成を、あなたと二人三脚で。

船橋離婚相談室代表

「公正証書での離婚を希望する方のサポートをしています。」

日本行政書士会連合会所属行政書士
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー

ご挨拶・略歴など

船橋離婚相談室では、大切な離婚公正証書の作成について、離婚条件の整理にかかるご相談、各条件のチェックから、必要なアドバイス、離婚公正証書の原案の作成、離婚公正証書作成に必要となる書類の収集までをサポートしています。

公正証書で離婚契約するときには、誰でも少し緊張し、不安をお持ちになることは仕方ありません。

それは、ほとんどの方は協議離婚することで初めて公正証書を作成することになるからです。

普通であれば、離婚に向かう気持ちをできるだけ平静に保ち、配偶者と離婚の協議をすすめていくだけでも、精神的な負担を負うことになり、心身ともに疲労します。

それに加えて、しっかり漏れなく公正証書での離婚契約を取りまとめることは大きな負担になります。

公正証書とする契約は、重要なポイントを押さえておかないと強制執行の対象となる範囲も変わるため、十分に注意して対応します。

そうしたことから、ご利用者の方にはこれまで離婚公正証書の作成に多く携わってきた経験をお役に立てたいと考えています。

まず、離婚契約についてお分かりにならないこと、ご心配なことをご相談いただきます。

たとえば、養育費の仕組み、支払い条件の定め方など、基本的なことですが大事なことになりますのでご確認ください。

その後に公正証書とする契約案を作成させていただきます。

そして、契約の内容をご確認いただき、相手配偶者とも協議いただきながら、契約案を固めていきます。途中で分からないことがありましたら、いつでもご相談いただけます。

公正証書による離婚契約は、あなたの人生における大事な手続になり、養育費は支払い総額で数百万円から一千万円を超えることも多くあります。

将来の心配を少しでも軽減できるように、離婚時に公正証書契約を結んでおくと安心です。

もし、安心できる離婚公正証書を作成したいとのお気持がありましたら、サポートのご利用をお考えになってみてください。お待ちしています。

家事専門の行政書士による離婚公正証書サポート

船橋離婚相談室つの特徴

離婚専門による実績と信頼感

離婚などの家事分野に専門特化した数少ない行政書士事務所の一つです。
年間148件(平25実績)の離婚相談に対応しています。
離婚公正証書、離婚協議書等の契約書作成に豊富な実績があります。

協議離婚専門の事務所として、安心して、ご相談ご依頼いただけます。
なお、デリケートなお話をお伺いすることもあるため、上級心理カウンセラー資格も取得しております。(日本カウンセリング学会正会員)

明瞭・シンプルな料金で安心

安心してご利用いただけますよう明瞭・シンプルに料金表示しています。基本的に定額パッケージ方式料金(離婚相談料も含む)としています。

ご利用者様に不明な「基本〇〇円~」との表示は行なっておりません

離婚公正証書、婚姻費用分担契約ほか、各公正証書の作成を専門としているからできる、安心でリーズナブルなご利用料金です。

いつでもご相談できて、迅速な対応

離婚することが決まると、早いスピードで手続きの進むことがあります。
そうしたときも迅速に対応できるよう、平日は夜7時まで、土日も営業しています。

また、全国からの離婚公正証書作成サポートに対応させていただきます。出張による公正証書の代理人作成も行ないます。ご相談ください。

離婚後に「ああしておけば良かった」とならないように

安心・信頼できる「長期サポート保証

  • 安心の3か月間サポート保証(※標準的フルサポートプラン)
  • サポート期間中、何回でも、メール・電話・面談で相談できます
  • 契約原案の修正は、夫婦間の協議に応じて何回でもできます
  • 土日も含めて、安心・充実のサポート対応
  • 離婚契約に実績ある専門行政書士が対応します

「安全な納得できる公正証書契約」による離婚

人生を後悔なく生きるコツの一つは、大事な節目において全力を尽くすことにあると、先人達は教えてくれています。

もし、人生の大事な場面で手を抜いてしまうと、そのことは後悔へつながります。

養育費の契約は、受取り総額で数百万円から一千万円を超える金額になります。このような大事な契約は、離婚という人生の節目だから生じるものです。

しっかり理解して納得できる公正証書契約をすることで得られる安心感は長く続きます。

あなたの大事な公正証書の作成に、専門家のサポートをご利用いただけます。

大事な公正証書案を作成するサポート『安心サポート1か月プラス』

離婚の公正証書契約における条件面について専門家と確認しながら、しっかりと安心できる公正証書契約をしたい方へのリーズナブルな料金プランです。

公正証書にする原案の作成と公正証書での離婚契約に関する相談サポートになります。

〔料金〕3万3000円  

  • ご利用者様は、必要書類を揃えていただきまして、契約原案と合わせて公証役場へ公正証書作成の申し込みをしていただきます。
  • 公正証書の作成手続きでご心配な点についてバックアップさせていただきます。
  • 当サポートのご利用者様は1か月以内に離婚案が固まる方がほとんどです。

〔安心ポイント・お勧めの方など〕

このプランでは、公証役場へのお申込みはご依頼者様にしていただくことになります。その代り、公正証書完成までの流れ、公証役場へ提出する資料などについてご説明させていただき、離婚公正証書の完成までの間、丁寧にバックアップさせていただきます。

「公証役場へ行けるけど、公正証書で契約する内容を安全に仕上げたい」「夫婦で話し合う際に、離婚条件の仕組み、考え方を、自分の離婚ケースで確認しながら進めたい」「公証役場への申し込みをスムーズにしたい」とお考えの方に適したプランです。

こちらのプランによっても、公正証書の作成手続きを安心して進められます。

 

離婚公正証書の完成までフルサポート『安心サポート3か月プラス』

ご利用いただく方の一番多いプランになります。

〔料金〕5万7000円
 

(1)離婚公正証書の原案づくり

離婚公正証書を作成するうえで最も重要な過程です。必要となる離婚条件を漏れなく離婚公正証書に反映させるように公正証書原案を作成します。

これから離婚協議の準備をすすめる段階からでも、ご利用いただけます。

サポート保証期間は、余裕の3か月間となっています。

(2)公証役場との調整

離婚公正証書への記載内容について公証役場と調整します。このサポートにより、ご利用者様は、離婚公正証書の契約にかかる相手との協議に集中できます。また、公正証書の作成当日も、公証役場でスムーズに離婚公正証書の手続をしていただけます。

(3)いつでも離婚相談

離婚公正証書の作成は、離婚条件がきちんと整理できることが前提となります。曖昧でよく分からない点などについて、ご相談いただけます。

(4)代理人作成の調整

離婚公正証書の作成には、夫婦で公証役場に行くことが必要になります。ただし、事情により一方が公証役場へ行けない場合、代理人で公正証書契約することを事前に公証役場と調整します。

公証人から承諾が得られないときは、代理人での公正証書作成はできません。

(5)その他調整手続き

離婚公正証書の作成にあたり必要な手続について、対応可能な範囲でお手伝いします。

〔安心ポイント・お勧めの方など〕

このプランでは、離婚公正証書の原案作成から完成までをすべてサポートさせていただきます。ご依頼者様は、夫婦で一度だけ公証役場に離婚公正証書の作成日に出向いていただきます。所与時間は30分程度です。

ご依頼者様に代わって、公証役場への公正証書の申し込み、調整まで致しますので、ご依頼者様は離婚の協議に専念していただけます。

「忙しいので、最後の公証役場での手続き以外はすべて任せたい」「公正証書の作成に不安があるので、すべてサポートを受けたい」とお考えの方に適したプランです。

サポート期間も3か月間と長く、安心度の高いプランです。

 

<オプション>代理人による公正証書作成

夫婦の一方が公証役場へ行けない場合、公証人の了解を得られると、代理人による公正証書作成も可能になります。このオプション料金は、日当見合いとなります。

〔料金〕+22,000円 

〔ご注意〕

代理人による公正証書契約は公証人の了解が必要になりますが、当事者一方が遠隔地にお住まいになっている場合などに利用されています。

代理人での公正証書契約は契約後にトラブルが起きることもあると言われてますので、双方間での十分な事前確認が必要になります。

離婚公正証書の作成に必要な費用

離婚公正証書の作成費用は、『サポート料金』+『公証人手数料』の合計となります。

公証人手数料は、離婚公正証書に記載する契約内容に応じて決まり、不動産の財産分与がなければ2万円代から5万円代となります。

不動産の財産分与、年金分割まで公正証書に記載する場合は5万~9万位になることが多いです(不動産の評価額により変動します)。

つまり、サポート料金とすべて合わせて7万~14万円程度となります。

財産分与による不動産の所有権移転等の登記をする場合、登記費用(司法書士手数料、登録免許税)が公正証書費用のほかに別途かかります。

公正証書離婚にあわせて不動産登記をする場合、司法書士をご紹介させていただくこともできます。

公正証書の原案作成『安心サポート1か月プラス』

公正証書の作成では、公証役場へ作成を依頼する際の公正証書契約案が大切になります。

公正証書の作成申し込みに際しては、口頭で契約条件を説明することでも受付けられます。

ただし、口頭説明では契約条件が曖昧であったり、内容を漏らしてしまう心配もあります。

公証役場ではひな型をベースとして離婚公正証書を作成しますので、夫婦ごとの個別事項は、申し出のない限り公証役場では知る由もありません。

公正証書原案サポートでは、ご希望される契約条件を契約案に作成したうえで、ご依頼者様と確認を重ねながら、ご希望に沿う公正証書契約案へ修正を加えて仕上げます。

このような過程を丁寧に経ることで、夫婦間の契約条件への認識が一致でき、お互いにズレのない公正証書契約案ができあがることになります。

この公正証書とする契約案ができあがりましたら、ご依頼者様で必要書類を添えて、ご希望される公証役場へ、離婚公正証書の作成を依頼していただくことになります。

日頃の離婚相談で思うことは、離婚契約や公正証書の仕組みを理解されないままに養育費の月額だけを決めて、公証役場へ公正証書の作成を依頼される方が少なくないことです。

離婚契約に定める養育費は、総額で大きな額になります。言葉を換えると、この養育費の契約によって離婚した後の生活基礎となる重要な条件が決まります。

そのため、しっかり検討を重ねて、安心できる公正証書を作成いただきたいと考えます。

船橋離婚相談室では、あなたの大切な離婚契約について安心できる公正証書にできるように、丁寧にサポートさせていただきます。

PayPal」でのクレジットカード決済がご利用可能

世界中で利用されている信頼の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで、離婚公正証書のサポートにかかるご利用料金をスピィーディーにお支払いただけます。

このほか、銀行口座振り込みによるお支払い方法もお取り扱いしています。

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よくあるご質問

よくあるご質問|離婚公正証書のサポートに関して

ご照会いただくことの多いご質問とその回答例になります。

個別の事情によって下記の回答例と異なる場合もありますので、ご心配な点がありましたら、お問合せください。

 

利用したいときは、どのような方法で申し込むのですか?

フォーム、お電話から、お申込みになる旨をお伝えください。

お申込みの旨をご連絡いただけましたら、公正証書サポートのご利用条件を説明させていただきます。

ご利用の条件についてご質問があるときは、ご利用開始前に回答させていただきます。

お申し込み、委任契約の手続は簡便であり、すぐにサポートの利用を開始できます。

離婚公正証書サポートは、メールまたは電話による連絡ができれば、全国のどちらからでもご利用いただくことができます。

 

どのくらい期間をみておけば、離婚公正証書は完成しますか?

ご利用になる方の事情、状況によっても異なりますが、だいたい3~6週間ぐらいで公正証書を完成されています。

大よその離婚の条件が決まっていれば、その次は契約の条件を契約書の形にして間違いないか双方で確認する手続きとなります。

ただし、実際に契約書の形にすると、各条件の取り決め等について不十分な個所が見つかり、その修正、追加などが出てきます。

そのため、公正証書に作成する離婚契約の条件すべてが確定するまでには、夫婦間での確認手続に一定期間を要することになります。

また、契約案の確定後に公証役場で公正証書作成の準備をする過程の事務スピードには公証役場ごと差があるため、公証役場でかかる日数を正確に読めません。

当事務所における作業期間は全体に影響が生じない程度ですので、所要期間は夫婦間の調整期間と公証役場の準備期間によって決まります。

なお、離婚時年金分割の合意があるときは、年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取得するために2~4週間程度かかります。

当事務所で離婚公正証書を順調に作成されているご利用者の方の平均的な期間は3~6週間程度になりますが、日程調整、公証役場の対応によっては2~3か月かかるケースもあります。

 

専門の行政書士へ公正証書の作成を依頼するメリットは何ですか?

あなたの離婚条件を専門の実務家がチェックしたうえ、希望する内容を離婚公正証書に反映させることができます。

希望する離婚に関する条件を契約書に整理したうえで、それを公証人に説明することは難しい面もあります。

法律上のポイントを押さえないと、期待する効果を得る公正証書を作成できません

条件の定め方、記載方法によって、その法律効果が異なってくることになりますので、公正証書の作成過程において条件を固める事前準備の段階は重要になります。

個人で作成した「メモ書き」でも公証役場は受け付けてくれますが、それにも関わらず専門家に公正証書とする契約案の作成を依頼される方が多くあることも事実です。

どちらを選択するか決めるのは、ご本人様のお考えになります。

専門行政書士が契約案を作成するメリットは、作成過程で離婚条件がしっかり固まり、見落としていた条件を付加できたり、有効な契約方法の提案を受けられることです。

すでに離婚していても、これから作成できますか?

離婚後にも離婚公正証書を作成できます。

協議離婚での離婚公正証書の作成は、一般に離婚の届出前に行なわれます。

離婚後にも公正証書契約できますが、相手との話し合いに時間がかかったり、離婚後であるために離婚公正証書を作成することに合意が得られないこともあります。

ただし、当事者の間に公正証書を作成する合意があれば、公正証書を作成できますし、当事務所でも離婚後の公正証書を作成しています。

なお、離婚後の公正証書作成になりますと、すでに別居していることから、契約条件などの確認手続きに時間がかかる傾向があります。

サポートの利用料金は、いつまでに支払うのですか?

お申し込み(契約)後、速やかにお支払いください。

お申し込み後にサポート委任契約が成立しますと、直ちにサポートが開始します。

そのため、お申し込み・契約後、速やかにご利用料金をお支払いいただきます。

お支払い方法は、①銀行口座への振込、②クレジットカード決済(PayPalによるメール請求)、から便利な方法をお選びいただくことができます。

公正証書離婚などのご利用者様からのアドバイス(175名様)

離婚公正証書を作成される夫婦には「離婚時の約束を守れるようにしたい」との強い気持ちをお互いに持っています。

もともと、公正証書で離婚契約を結ばれる夫婦は、契約に対する意識の高い方々です。それ故に、公正証書契約に真摯に取り組まれる姿勢が、どの夫婦にも共通して見られます。

そのためでしょうか、最後に公証役場で離婚公正証書を完成された時には、本当にホッとした表情を皆様されていらっしゃいます。

こちらでは、公正証書離婚ほか夫婦間契約を結ばれたご利用者様からの離婚に関してのアドバイスなどを、これから公正証書契約を検討される皆様へご紹介させていただきます。

(本アンケート掲載につきましては、ご利用者様から、ご承諾を頂戴しております。)

女性、40代、子1人

調停で合意できず

調停で合意できず

ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成することにしました。

男性、30歳代、子2人

心の踏ん切りに

心の踏ん切りに

公証役場で公証人を前に離婚後の取り決めをするだけでも、心が引き締まり、また心の踏ん切りにもなりました。

女性、40代、子2人

大きな不安から

大きな不安から

離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったのです。

『はじめは不安ばかりだった私も、安心できる公正証書を作成することができました。』

離婚公正証書アンケート①

離婚公正証書アンケート②

離婚公正証書アンケート③

『子どもと安心して人生を歩んでいけるように、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』

『インターネットに書かれていない、専門家しか知っていない大事なことがいくつもありました。』

公正証書作成の『安心サポート・プラス』

相談しながら公正証書が作成できる安心

内容が固まる前からも、サポートが開始できます。

  • 公正証書にする契約内容の複雑さ、項目数に関わらず、一律の安心料金です。
  • 公正証書にする契約案文の修正回数に制限はありません
  • お分かりにならないことは、いつでも、何回でもご質問、相談できます
安心サポート・プラス』とは?

『ほんとうに、正しい方法なのだろうか?』

『ほかの夫婦は、どのように決めているのだろう?』

『もっと上手く、公正証書契約に条件を整理できないだろうか?』

『安心サポート・プラス』は、公正証書契約の手続を代行するだけのサポートにとどまらず、公正証書契約の素案づくりから離婚公正証書の完成まで、あなたのご相談に対応いたします。

また、あなたが知らないでいること、気づかない間違いを、しっかりチェックできます。

そうすることにより、知識不足から無駄に悩んだり、よく分からないまま大事な条件を決めてしまうことが無くなり、安心して公正証書の作成手続きを進めていくことができます。

このため、各プランに応じてサポート保証期間を1か月間、3か月間と余裕のある期間に設定しています。

じっくりと公正証書契約とする条件を点検しながら、お互いの認識に齟齬のない、しっかりした離婚公正証書契約を結ぶことができるのです。

離婚公正証書のご相談について

船橋離婚相談室の離婚公正証書サポートは有償になります。

離婚条件(養育費、財産分与、慰謝料など)の法律上の考え方、契約の定め方、離婚公正証書の仕組みについての説明、ご相談は、サポートご利用者様を対象として行っています。

ご利用にあたり、事前に確認をしておきたいこと(公正証書作成の必要性、代理人での作成、費用など)がありましたら、お電話またはメールで、お問い合わせください。

なお、これから公証役場への申込み手続きをするために、必要資料や手続方法をお知りになりたい方は、あなたが作成を予定する公証役場に直接に確認をしてみてください。

離婚公正証書を作成するときの事務手続きは、各公証役場で違うところもあります。

サポートをご利用になられるときには、公証役場への確認、連絡の各手続きにつきましては、ご利用者様に代わって船橋離婚相談室で対応いたします。

公正証書の原案だけも、安心を得られます。

船橋離婚相談室では「離婚公正証書の原案」を作成するサポートをご用意しています。

離婚について協議した結果を公正証書原案にすることは勿論のこと、ご夫婦の間における離婚協議の調整段階から公正証書の原案を利用いただくこともできます。

ご利用者の方は、できあがった離婚公正証書の原案と一緒に戸籍謄本、印鑑証明書などの必要書類を公証役場に持ち込み、離婚公正証書の作成を公証役場へ依頼することができます。

公正証書の原案があれば、公証役場で離婚公正証書を円滑に作成することができます。

公正証書の作成で一番大切になる作業が公正証書の原案を作成することであり、どのような条件をどのように公正証書へ記載するかがすべてと言って過言ではありません。

事前に専門家に相談されておかれることは、ご要望に沿う内容で離婚の公正証書を仕上げることに役立ちます。

あなたへ、最後にお伝えしたいこと。

離婚の契約を公正証書に作成する手順は、誰にも難しいことではありません

「典型的な離婚の条件」を簡単に提示すれば、離婚の公正証書は作成されます。

ただし、そのときには『あなたがどのような離婚後の人生を描かれているか?』ということを明確にしたうえで離婚の条件を確かめ、それを離婚の公正証書に作成して欲しいと考えます。

離婚相談を多く受けていますと、いろいろなご相談者がいらっしゃいます。

「まだ良くわからなくて・・」と言いながら、実は詳しくご存じである方があり、一方で「ほぼ条件が固まっています」と言いながら、肝心な面を理解されていない方もいらっしゃいます。

『人生は、その人の想像力で出来上がる』というローマ哲学の考えがあります。

その人が頭で考えていないことは、将来にも実現しませんが、その一方で将来を想像できる人は、それに向けて人生を描くことや準備することができます。

つまり、公正証書による離婚契約も同じであり、将来に対して想像力を働かせて、将来に必要となることを予め条件として定めることが、契約では重要なのです。

インターネットの契約ひな型に金額を入れるだけでは、全く想像力が働きません。

でも、それであっても離婚の公正証書を作成することはできてしまいます。

公証役場では公正証書契約の法律上の有効性をチェックしますが、その夫婦にとり適切な契約であるか否かについては関与しません。

想像力を働かせて契約の手続を進めていくためには、公正証書や離婚に関する法律知識も必要になります。

大事な知識は調べて確認をし、それでも分からなければ専門家などに確認をする。

そうして、ご自分の描く将来設計に向けた離婚条件を相手と協議しながら固めていくことが大切になります。

このような過程に置かれた貴方のお手伝いをするのが、船橋離婚相談室です。

ご依頼に基づいて、あなたの希望されている離婚についての条件を丁寧に確認させていただいて、アドバイスも加えながら公正証書契約へとつないでいきます。

これから離婚公正証書を作成することをお考えでしたら、貴方へ質問があります。

『あなたは、どのような離婚をされたいですか?』

ここから、すべてが始まります。

離婚協議書・公正証書の作成サポートのお問い合わせ

離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。

【お願い・ご注意】

  • 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応については各サポートで対応させていただいております。
  • 業務の都合上から、養育費又は慰謝料の額、個別事例についてのアドバイスには無料相談で対応していません。

船橋離婚相談室の代表

「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

 

離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したいときは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、全国からのご依頼に対応します。

 

〔サポート対象となる契約等の書面〕

  • 離婚協議書
  • 離婚の公正証書
  • 婚姻費用の分担契約
  • 夫婦間の誓約書
  • 不倫問題の示談書
  • 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)

*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、
紛争案件についてのご質問・相談には一切対応しておりません。

 

土・日も営業、平日は夜7時まで営業。 

JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分

千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401号 船橋つかだ行政書士事務所

離婚協議書作成サポートのお申し込みを受付中

船橋の離婚相談

「安心できる離婚協議書をご相談しながら作成させていただきます。」

〔離婚相談について〕
離婚協議書作成サポート等のご利用者の方に限らせていただきます。

047-407-0991

平日9~19時(土日15時迄)

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事務所のご案内

離婚相談のできる離婚協議書・公正証書の作成サポートなど
『船橋離婚相談室』

船橋離婚相談室は土日も営業

運営元

船橋つかだ行政書士事務所

住所

千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401号

アクセス

船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分

047-407-0991

平日9時~19時(土日15時)
お申込み等はこちらまで

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜も営業していますので、お勤め帰りにもご利用いただけます。(要予約)

離婚相談室は船橋駅徒歩4分

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

協議離婚専門の行政書士

行政書士 塚田章
日本行政書士会連合会所属
 日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が少しでも軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)の作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚協議書を、
公正証書に作成すると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ、協議離婚で公正証書が利用されるのですか?

ご利用者様の声175名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

30歳代女性、離婚協議書

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

50歳代男性、離婚協議書

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

40歳代女性、離婚公正証書

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

30歳代男性、離婚公正証書

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。