離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談サービス付き)は全国からご利用いただけます。
離婚協議書作成等を専門とする船橋駅4分の行政書士事務所<全国対応>
運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号
047-407-0991
電話受付 | 平日9時~19時(土日9時~15時) |
---|
全国からご利用いただけます
メールでのお問合せはこちらへ
協議離婚する夫婦は、養育費、財産分与、離婚慰謝料などの条件を話し合いで決めます。
この話し合いで決めた条件を口約束のままにしておくと、残念なことですが、約束が守られなくなってしまう事態が現実に起きてきます。
離婚するときに誓ったことでも、離婚して少しずつ時間が経つことで約束を守る意識が薄れていくものです。
このことは、養育費等の契約に限らず、一般のお金の貸し借りでは多く見られることです。
一方、離婚の条件となる金銭の支払い(養育費はその代表的な項目です)は、離婚した後の生活において経済的な基盤の一つとして重要な条件です。
もし、契約どおり養育費等が支払われなければ、それを受け取って生活する母子の日常生活に直ちに大きな支障が生じる事態になります。
しかし、養育費を支払う契約は、現実に守られなくなることが多く起きています。
子どもを育てるうえでは、衣食住の費用、病気または怪我をしたときの医療費、学校等にかかる教育費が必要になります。
これらの費用は、離婚した後にも父母が収入等に応じて分担していく義務があります。
離婚では母親が親権者になるケースが多いですが、母親は父親と比べると収入が少ないことがほとんどです。
また、子どもが乳幼児である時期は母親が働くうえで時間等に制約を受けるため、生計を維持していくに足りる収入を安定して得ることが難しくなります。
そのため、離婚後に非親権者から払われる養育費は重要な収入源になります。
しかし、養育費が継続して支払われているケースは現実には多くありません。
そもそも、離婚するときに養育費を取り決めていない父母の割合が、取り決めている父母よりも多いことが調査データから判明しています。
また、養育費を取り決めても、その後に継続して支払われてはいません。
はじめのうちは数回だけ払われますが、途中で支払いが遅れがちになり、いつの間にか完全に止まってしまった、面会交流をしなくなったら支払いが無くなったなど・・・
このように、養育費の支払いが重要であることは明らかであるものの、その支払いがなかなか継続して行なわれていない現実があります。
【参考資料】厚生労働省の調査「平成23年度全国母子世帯等調査結果報告」から
養育費が継続して払われていない原因の一つとして、離婚する際に養育費の支払いについての取り決めが行われていないことが挙げられます。
少なくとも毎月いくらを養育費として払うかを父母間で決めておくことは必要になります。
また、父母の間で養育費の話をしたとしても、その内容が曖昧であると、本人が支払うことを確定したとは認識していない場合もあります。
父母の間で取り決めた養育費の支払いを明確にしておくには、一般には書面で確認することが考えられ、いわゆる「契約書」を作成しておきます。
協議離婚するときには「離婚協議書」という名称で契約書が作成されています。
養育費などを取り決める協議離婚では、公正証書がひろく利用されています。
協議離婚では離婚公正証書を作成しておくことが法律の専門家が勧められる理由は、公正証書には次のような特別の機能を備えられるためです。
公正証書にあるこの特長を生かすことにより、離婚契約の安全性を高めることができます。
法務大臣が任命した公証人が配置された公証役場で(一部に出張による作成も存在します)作成される契約書を公正証書といいます。
公正証書をつくる権限を持つ公証人は、裁判官、検察官、法務局職員等の経歴を有する法務省OBである法律実務の専門家になります。
公正証書は公文書となりますので、高い信用力、証明力が備えられており、金銭の支払い契約では不履行時に強制執行を行うことができる執行証書にできます。
協議離婚するときに離婚公正証書が作成されます。
家庭裁判所を利用する調停、審判、裁判による離婚では、家庭裁判所で調書、審判書、判決文が作成されるため、離婚公正証書を作成する必要はありません。
協議離婚では、公正証書を作成せず私署証書の離婚協議書の作成で済ませることもあります。
離婚協議書でも、きちんと作成すれば、契約書として有効です。
ただし、離婚協議書で契約したお金の支払いが守られなかったときは、離婚公正証書のように裁判せずに強制執行を行うことはできません。
裁判して確定判決を得てからでなければ、強制執行することはできないのです。
それだけに、公正証書に備える強制執行の機能は強力であると言えます。
そうしたことから、協議離婚で離婚公正証書が作成されるときは、養育費や慰謝料など、大事なお金の支払いがあるときになります。
また、養育費や慰謝料の支払いのほか、財産分与、住宅ローンの負担など、離婚に関する大事な取り決め事項についても離婚公正証書に記載できます。
1 離婚公正証書に定める項目・内容(契約条件)を整理
養育費、財産分与、慰謝料などの離婚契約の条件について夫婦で整理し、取り決めます。
それを公正証書を作成する公証人に正確に伝えることで、公正証書の作成がすすめられます。
とくに、契約のポイントについては明確に伝えることが大切となり、お金の支払い契約では金額、支払い期日を具体的に提示します。
公証人は、中立公正な立場にあるため、あなたに有利な提案をすることも、夫婦間の調整もしてはくれません。あくまでも、夫婦で合意した内容を公正証書に作成するだけとなります。
そのため、公正証書に定める契約の内容を事前に夫婦で十分に確認し、間違いないかチェックしておくことは大切です。
2 必要書類の収集
年金分割のための情報通知書
日本全国に約300の公証役場があり、どこの公証役場でも離婚公正証書を作成できます。
なお、公正証書に基づく強制執行の手続きをすすめるときは離婚公正証書を作成した公証役場が近くにある方が便利であるため、近くの公証役場で公正証書を作成することが一般的です。
日本の離婚件数は年間20万件近くで推移しており、離婚することは珍しくありません。
ただし、離婚する決断は簡単ではなく、夫婦にとって離婚は人生における重大な分岐点となります。
日々の判断の積み重ねによって人生ができあがり、その判断のほとんどは無意識下で行なわれ、意識しなくとも本人による意思決定が行われています。
そのような人生でも、離婚の判断は重要ポイントの一つになることは間違いありません。
熟慮を重ねたうえで選択した「離婚」という意思決定は、とても重いものです。
重大な意思決定に基づいて相手と話し合って決められた離婚の条件(約束)は、履行されなければなりません。
互いに、離婚後における人生に影響することです。
もちろん、長い人生をおくる過程では計画が途中で変更を余儀なくされることもありますが、たとえ変更になる可能性があっても、スタート時点における約束は重要です。
元に戻ってやり直すことは困難であることから、離婚した後で悔いとならないようしっかりと離婚の条件を決めなければなりません。
離婚の条件として確認する事項には、口頭で済まされる事項もあれば、そうでない事項もあります。
重要な事項であり、夫婦の確認が必要になる事項は、最低限でも離婚協議書にする対応が必要になります。
そのとき、養育費の負担や離婚後の金銭支払いについて約束する際は、離婚公正証書を作成しておくことが法律専門家から勧められています。
離婚公正証書の作成には費用がかかりますが、離婚後の生活を安心なものとする費用として考えれば、たいした金額ではありません。
養育費の支払い総額は、数百万円から一千万円を超える金額になります。
さらに、財産分与、慰謝料などの契約も含めると、人生にかかる大きな契約であるということが言えます。
そのような重要な離婚に関する契約を結ぶときは、慎重に対応しなければなりません。
理解できなくて心配に思うことについては、十分に確認したうえで離婚公正証書に記載することを前提に対応をすすめます。
個々の取り決めにかかる確認を疎かに離婚公正証書で契約してしまうと、それが失敗であったことが判明したときに払う代償は大きなものとなります。
離婚時に相手(配偶者)の弁護士から提示されるままに委任状で承諾して公正証書を作成したところ、離婚して数年経ってから、自分の知識、理解の不足していたことで大変不利な条件で契約していた事実に気付いたというお話をご相談者からお伺いしたこともあります。
しかし、いったん契約した公正証書の契約は、相手の同意を得られなくては変更できません。
このようなトラブルが起きている現実もあり、代理人(委任状)による離婚公正証書の契約を認めない公証人も多くあります。
離婚公正証書に定めることを固める段階で不明な点があれば、離婚に詳しい専門家に確認しておくことは必須となります。
インターネットで探した「ひな型」を過信して使用すると、そのとおりに離婚公正証書を作成しても、本人が想定していた契約とは異なる契約になっている恐れもあります。
できるならば専門家と共に希望する離婚の条件をチェックしたうえで、双方の希望を踏まえた離婚公正証書を作成することが望ましい対応になります。
協議離婚において作成される公正証書は、夫婦ごとに内容(契約の条件)が異なりますので、「ひな型」はあまり意味を持ちません。
ひな型は、あくまでも参考の資料に過ぎず、それを使用することが正しいとは限りません。
むしろ、ひな型にとらわれてしまい、希望している条件などを公正証書に織り込もうとせず、つまらない公正証書を作成して後悔する結果になってはいけません。
自分にとって優先させたい契約とは何であるのか、どういう効果を想定して離婚公正証書を作成したいのかについて、明確にすることから公正証書の準備は始まります。
自分の頭にイメージできていないことは、契約書に実現することはできません。
ご参考に、離婚公正証書における典型的な契約のポイントを以下にあげさせていただきます。
[親権・監護権]
[養育費]
[面会交流]
[財産分与]
[年金分割]
[慰謝料]
[債務の清算、住宅の使用契約など]
協議離婚するときに作られる離婚公正証書は、一般に「離婚給付契約公正証書」と言われます。
離婚協議の結論を離婚公正証書に作成しておく一番のメリットは、金銭の支払い契約の不履行について、裁判を経なくても強制執行ができることです。
たとえば、養育費の支払い約束を離婚公正証書にしておくと、養育費を支払う義務者が滞納して養育費が支払われなくなったとき、強制執行で養育費を回収できることもあります。
支払い義務者が会社等に勤務している場合は、給与の支払い者となる会社等を通じて給与の一定範囲を差し押さえることが可能になります。
このように、離婚公正証書は、一定の条件を満たして作成することで、強制執行を可能とする執行力を備えることができます。こうした公正証書を執行証書といいます。
強制執行できる公正証書を作成するためには条件があります。
離婚公正証書で約束したお金の支払いが遅滞したときは、どのような手続きが必要になるのでしょうか?
離婚公正証書で強制執行するには「送達」と「執行文の付与」の手続きが必要になります。
公証役場で以上の手続きをした後、地方裁判所に対する手続きが必要になります。
給与の差し押さえをするときは、離婚公正証書の支払い義務者の住所地を管轄する地方裁判所に必要書類をそろえて申し立てます。
上記のとおり、離婚公正証書には一定の条件を満たすことで執行証書の機能を備えられます。
離婚契約では、とくに養育費の支払い契約について執行証書として公正証書が作成されます。
また、養育費のほか、財産分与、慰謝料などの支払いがあるときにも離婚公正証書が利用されています。
なお、財産分与、慰謝料は養育費とは性格が異なり、一括払いが原則となります。
ただし、双方の話し合いによって分割払い契約とすることもできます。
財産分与には、夫婦が協力して築き上げた財産を清算する目的のほか、慰謝料を払う目的が含まれることもあり、さらに、離婚後における当面の経済支援としての扶養的要素が加味されることもあります。
財産分与の支払いについて離婚時に完了できないことも少なくないため、離婚後に分割して支払われることもあります。
そして、協議離婚における難題の一つとして、住宅ローンを返済中の住宅にかかる財産分与と住宅ローンの返済者を変更することに関する取り決めもあります。
また、離婚に伴う慰謝料は数百万円にもなる金額となりますので、一括で支払えず、離婚後に分割して支払われることがあります。
こうした養育費、財産分与、慰謝料とも、離婚に向けた話し合いで金額等の条件が固まると、執行証書となる離婚公正証書がつくられます。
したがって、協議離婚するときに離婚公正証書が作成される場面は意外に多くあります。
また、離婚の原因となった配偶者の不倫問題を整理するために不倫 示談書が作成されることもあり、そこで慰謝料が分割払いになるときに公正証書を利用することもあります。
離婚の条件の一つに「年金分割」があります。
厚生年金など年金を受け取る権利は、離婚するときに実際に使用できる財産ではありません。
しかし、将来の年金給付について、婚姻期間における年金の納付記録を離婚時に分割することが法律制度上(厚生年金保険法)で認められています。
年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
このうち合意分割の請求手続では、離婚後に二人そろって年金事務所へ行かなくとも、公正証書などで分割の按分割合を定めた書類を提出することで対応もできます。
裁判の方法によらず合意分割をする合意では、二人で合意した内容を公正証書に作成するか、私署証書に公証人の認証を受ける方法が利用されています。
婚姻期間が長い夫婦にとって合意分割は財産に関する重要な手続となるため、その請求手続に公正証書も利用されており、分割の合意を公正証書に作成しておくと、離婚後に一方だけで請求手続きが可能となります。
〔離婚公正証書への記載〕
(前略)厚生労働大臣に対し、対象期間にかかる被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求する按分割合を0.5とする旨合意した。乙は、速やかに厚生労働大臣に対し、請求する。
離婚公正証書は、一定額の金銭支払いについて定め、それについて強制執行認諾条項を記載することで執行証書となります。
この執行証書には裁判の判決書と同じく執行力が備わりますが、執行証書となる離婚公正証書で養育費の条件を定めたときでも、契約後に養育費が変更となる可能性があります。
審判例を見ましても、離婚公正証書に取り決めた高額の養育費の支払いが難しくなった事情を踏まえて養育費の減額を認めているものがあります。
いわゆる「事情の変更」(契約のときに予測できなかった事情がその後に起きたときは、契約内容を変更することも認められる)が離婚公正証書でも認められています。
このことから、養育費の支払い確保を目的に離婚公正証書を作成することは有効な方法になることは勿論ですが、離婚公正証書さえ作成しておけば、それが将来にわたって権利として確保されることにはならないことに注意が要ります。
ただし、先の審判例では、事情の変更を理由に離婚公正証書で定めた養育費の減額が認められましたが、親子間の生活保持義務はなくならず、一定額の養育費の支払い義務を認めています。
離婚公正証書が執行力を備える証書になっても、その後に支払い義務者に起こる病気、失業、再婚などの事情の変更があれば、契約は変わる可能性があります。
協議離婚のときに離婚公正証書が利用される理由が、離婚公正証書に執行力が備えられることであることは説明済のとおりです。
このほかにも、離婚公正証書を作成するメリットとして、公正証書の証明・証拠力があります。
公正証書は、公務員である公証人が作成する公文書となりますので、万一の紛争時に公正証書は有力な証拠になります。
当事者の間で裁判が起きたときにも、公正証書は証拠として認められます。
一般の私文書であると、その文書が真正に作成されたことを証明することから始まります。
一方で公正証書は、公証人が嘱託人(公正証書の作成を依頼した人)の面前で作成した文書であることから、真正に成立した文書として認められるのです。
離婚公正証書を作成する意義は、執行力のほか、こうした証明力を備えることにもあります。
離婚公正証書は、公証役場に20年間は原本が保管され、さらに長い期間の保管が必要であるとされるときは保管期間が延長されます。
そのため、離婚公正証書(正本又は謄本)を保管していた人が、その離婚公正証書を紛失してしまっても、公証役場で閲覧することができ、公正証書謄本の再交付を受けることもできます。
一般の私文書(契約書など)であると、基本的に契約者分として2通だけを作成しますので、保管分を紛失すると困ったことになります。
普段の生活ではあまり縁のない公正証書ですが、高い信用力と強い執行力があることから、大事な契約を結ぶときなど、次のような場面でも利用されています。
4.任意後見契約
高齢などにより判断能力が衰えてくるときに備えて、あらかじめ法定代理人となる任意後見人と代理権の範囲を定めておく任意後見契約は、公正証書で行なうことが法律に定められています。任意後見契約は、個人の財産管理や身上監護などを定める重要な契約であるため、間違いなく本人の意思に従って契約されることを公証人が確認します。
離婚公正証書を作成するときは、公証役場へ納める公証人手数料が必要になります。
公正証書の公証人手数料は、公正人手数料令という政令によって定められていますので、どこの公証役場でも基本的に同じ手数料となります。
公正証書の公証人手数料は、公証役場で計算され、離婚公正証書を作成した当日に公証役場に現金で納付します。(振込対応できる役場もあります)
公証人手数料の計算は、基本的に離婚公正証書にする内容の目的の価額によって決まります。
計算方法は「慰謝料、財産分与」と「養育費」で別々に計算されて合計されます。
このようなことから、不動産の財産分与があったり、金銭の支払い総額が大きい離婚公正証書では、公証人手数料は高くなります。
また、公正証書で契約する項目が多くなれば、公正証書の枚数も増えるため、実費面における費用がかかります。
目的の価額ごとの手数料は以下のとおりです。
離婚公正証書の作成において、夫婦の一方に代理人を指定したいとの希望をお伺いすることがあります。
一般的な金銭支払い契約の公正証書では、代理人による契約も認められます。
しかし、それが離婚公正証書では認められないことも多くあります。
離婚公正証書を作成することは、公正証書によって離婚する合意を行い、それを前提として各離婚給付が定められます。
そのため、離婚の公正証書は身分契約となり、代理人による公正証書の作成は相応しくないとの考え方があり、代理人での離婚公正証書の作成を認めない公証役場も多くあります。
代理人による離婚公正証書の作成は、離婚する夫婦の一方がやむを得ない事情から公証役場へ出向けないケースになります。
忙しくて公証役場へ行く時間がない、離婚する相手と顔を合わせたくない、などの理由だけでは、代理人による公正証書の作成が認められないこともあります。
また、安易に代理人で離婚公正証書を作成すれば、将来に離婚公正証書の効力が争いになる懸念も皆無であると言えません。
離婚給付額が大きく、複雑な公正証書契約となる場合は、金銭の支払い義務者側が公証役場で契約条件をしっかり確認してから公正証書で契約することは意味があります。
せっかく安全な公正証書で離婚契約を結んでも、将来に契約に関し紛争が起きてしまっては、公正証書を作成する意味がありません。
下記は、離婚公正証書契約の典型的な項目とその骨子となる部分のみを記載しています。
当事務所で扱う離婚公正証書では、各夫婦のご事情に応じて必要となる個別の事項が加わり、公証人の記載方法を研究して積み重ねてきた安全な方式で契約条件を記載します。
そうした記載方法は意図を理解して使用しないと誤用される恐れもありますので、こちらでは一般的な文例をご案内しています。参考情報としてご覧ください。
〔参考文例〕
平成25年第100号
離婚給付契約公正証書
本公証人は、当事者の嘱託により、平成25年4月1日、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。
第1条 夫・船橋市郎(以下「甲」という。)と妻・船橋市子(以下「乙」という。)は、協議離婚することを合意した。
第2条 甲及び乙は、甲乙間の未成年の長女・船橋八千代(平成10年10月10日生。以下「丙」という。)の親権者を乙と定め、乙において丙を監護養育することを合意した。
第3条 甲は、乙に対し、丙の養育費として、平成25年4月から丙が満20歳に達する日の属する月(平成30年10月)まで、毎月4万円の支払い義務があることを認め、これを、毎月末日限り、乙の指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
第4条 乙は、甲に対し、甲が丙と月1回程度の面会交流をすることを認める。面会の具体的な日時、場所、方法については、丙の福祉を慎重に考慮し、甲乙間で事前に協議して定める。
第5条 甲は、本契約に定める履行義務がすべて終了するまでの間、連絡先または勤務先を変更したときは、直ちに乙に通知する。
2 乙は、本契約に定める履行義務がすべて終了するまでの間、連絡先または預金口座を変更したときは、直ちに甲に通知する。
第6条 甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもってすべて解決したものとし、今後、上記に定めるほか、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、互いに何らの財産上の請求をしない。また、甲及び乙は、本公正証書に定めるほか、甲乙間において何らの債権債務がないことを相互に確認する。
第7条 甲は、第3条記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
以 上
本旨外要件
千葉県船橋市本町1丁目22番7号
夫 会社員 船橋市郎 昭和50年2月生
上記は印鑑証明書の提出により人違いでないことを証明させた。
千葉県船橋市本町1丁目22番7号
妻 無職 船橋市子 昭和55年6月生
上記は印鑑証明書の提出により人違いでないことを証明させた。
この証書は、平成25年4月1日本公証役場において、法律の規定に従い作成し、列席者に閲覧させたところ、各自これを承認し本公証人と共に、次に署名押印する。
船橋市郎
船橋市子
千葉県〇〇市〇〇
〇〇法務局所属公証人 鎌ヶ谷柏
嘱託人船橋市子の請求により、前同日正本1通を交付した。
千葉県〇〇市〇〇
〇〇法務局所属公証人 鎌ヶ谷柏
重要な公正証書を作成するときには、失敗のないよう慎重に対応することが求められます。
公正証書で契約したことは、契約相手の同意が得られない限り、原則として変更できません。
まずは、お二人の間に離婚する合意ができたなら、養育費、財産分与、慰謝料などの条件を話し合って決めなければなりません。
そうして決まった中に大事なお金の支払いがあるならば、離婚公正証書を作成しておきます。
そうしたとき、養育費などの仕組み、具体的な支払方法などを専門家に確認し、わからないことは質問しながら、失敗のない公正証書を作成するサポートをご用意しております。
しっかり理解したうえで納得して公正証書を作成することで、離婚後に始まる生活を安心してスタートすることができます。
船橋離婚相談室では、大切な離婚公正証書の作成にあたり、離婚に関する条件の整理についてのご相談、条件のチェックからアドバイス、離婚公正証書の原案作成、離婚公正証書の作成に必要となる書類の収集、公証役場への申し込み、調整までを、サポートしています。
公正証書で離婚契約するときには、誰でも少し緊張し、不安をお持ちになることは仕方ありません。
それは、ほとんどの方は協議離婚することで初めて公正証書を作成することになるからです。
普通であれば、離婚に向かう気持ちをできるだけ平静に保って配偶者と離婚の協議をすすめていくだけでも、精神的な負担を負うことになり、心身ともに疲労します。
それに加えて、しっかり漏れなく公正証書で離婚の契約を取りまとめることは大きな負担になります。
公正証書の契約は、重要なポイントを押さえておかないと強制執行の対象となる範囲も変わるため、十分に注意して対応します。
そうしたことから、ご利用者の方にはこれまで離婚公正証書の作成に多く携わってきた経験をお役に立てたいと考えています。
まず、離婚の契約(取り決めること、その方法)についてお分かりにならないこと、ご心配なことをご相談いただきます。
たとえば、養育費の仕組み、支払い条件の定め方など、基本になりますが大事なことになりますので、ご確認ください。
そうして離婚契約の方向が見えてきましたら、まずは公正証書とする契約案を作成させていただきます。
そして、契約の内容をご確認いただきまして、相手配偶者様とも確認いただきながら契約案を固めていきます。
もし、途中で分からないことがありましたら、いつでもご相談いただけます。
公正証書による離婚契約は、あなたの人生における大事な手続になり、養育費は支払い総額で数百万円から一千万円を超えることも多くあります。
将来の心配事を少しでも軽減できるように公正証書を作成しておくと安心です。
もし、安心できる離婚公正証書を作成したいとのお気持がありましたら、サポートのご利用をお考えになってみてください。ご利用をお待ちしています。
家事専門の行政書士による離婚公正証書サポート
離婚などの家事分野に専門特化した数少ない行政書士事務所の一つです。
年間148件(平成25年実績)の離婚相談に対応しています。
離婚公正証書、離婚協議書等の契約書作成に豊富な実績があります。
協議離婚専門の事務所として、安心して、ご相談ご依頼いただけます。
なお、デリケートなお話をお伺いすることもあるため、上級心理カウンセラー資格も取得しております。(日本カウンセリング学会正会員)
安心してご利用いただけますよう明瞭・シンプルに料金表示しています。基本的に定額パッケージ方式料金(離婚相談料も含む)としています。
ご利用者様に不明な「〇〇円から」との表示は行なっておりません。
離婚公正証書、婚姻費用分担契約ほか、各公正証書の作成を専門としているからできる、安心でリーズナブルなご利用料金です。
離婚することが決まると、早いスピードで手続きの進むことがあります。
そうしたときも迅速に対応できるよう土日も営業しています。
また、全国を対象として離婚公正証書の作成サポートに対応させていただきます。
離婚後に「ああしておけば良かった」とならないように
「安全な納得できる公正証書」による離婚
人生を後悔なく生きるコツの一つは、大事な節目において全力を尽くすことにあると先人達は教えてくれています。
もし、人生の大事な場面で手を抜いてしまうと、そのことは後悔へつながります。
養育費の契約は、受取り総額で数百万円から一千万円を超える金額になり、このような大事な契約は人生でそう何度もありません。
しっかり理解して納得できる公正証書契約をすることで得られる安心感は長く続きます。
あなたの大事な公正証書の作成に、専門家のサポートをご利用いただけます。
離婚の公正証書における条件面について専門家と確認しながら、しっかりと安心できる公正証書で契約したい方へのリーズナブルな料金プランです。
公正証書にする原案の作成と公正証書での離婚契約に関する相談サポートになります。
〔料金〕3万4000円(税込)
〔安心ポイント・お勧めの方など〕
このプランでは、公証役場へのお申込みはご依頼者様にしていただくことになります。その代り、公正証書完成までの流れ、公証役場へ提出する資料などについてご説明させていただきます。
「本人で公証役場へ行けるけど、公正証書にする内容を安全に仕上げたい」「夫婦で話し合う際に離婚条件の仕組み、考え方を自分の離婚ケースで確認しながらすすめたい」「公証役場の申し込み手続をスムーズにしたい」とお考えの方に適したプランです。
こちらのプランによっても、公正証書の作成手続きを安心して進められます。
ご利用いただく方の一番多いプランになります。
〔料金〕5万7000円(税込)
(1)離婚公正証書の原案づくり
離婚公正証書を作成するうえで最も重要な過程になります。必要となる離婚の条件を漏れなく離婚公正証書に反映させるよう公正証書原案を作成します。
これから離婚協議の準備をすすめる段階からでも、ご利用いただけます。
サポート保証期間は、余裕の3か月間となっています。
(2)公証役場との調整
離婚公正証書への記載内容について公証役場と調整します。
このサポートにより、ご利用者様は離婚公正証書の契約相手との協議に集中できます。
また、公正証書を完成させる契約当日も、公証役場でスムーズに離婚公正証書の手続をしていただけます。
(3)いつでも離婚相談
離婚公正証書の作成は、離婚条件がきちんと整理できることが前提となります。
曖昧でよく分からない点などについて、ご相談いただけます。
(4)代理人作成の調整
離婚公正証書の作成には、夫婦で公証役場に行くことが必要になります。
ただし、事情により一方が公証役場へ行けない場合、代理人で公正証書契約することを事前に公証役場と調整します。
※公証人から承諾が得られないときは、代理人での公正証書作成はできません。
(5)その他調整手続き
離婚公正証書の作成にあたり必要な手続について、対応可能な範囲でお手伝いします。
〔安心ポイント・お勧めの方など〕
このプランは、離婚公正証書の原案作成から完成までをサポートさせていただきます。ご依頼者様は、一度だけ相手方と公証役場に離婚公正証書の作成日に出向いていただきます。所与時間は30分程度です。
ご依頼者様に代わって、公証役場への公正証書の申し込み、調整まで対応しますので、ご依頼者様は離婚の条件にかかる協議に専念していただけます。
「忙しいので、最後の公証役場での手続き以外はすべて任せたい」「公正証書の作成に不安があるので、すべてサポートを受けたい」とお考えの方に適したプランです。
サポート期間も3か月間と長く、安心度の高いプランです。
公正証書の作成では、公証役場へ公正証書の作成を依頼する際の契約案が大切になります。
公正証書の作成申し込みでは、口頭で契約条件を説明しても受け付けられます。
ただし、口頭説明では契約の条件が曖昧になったり、記載したいと考えていた内容を漏らしてしまう心配もあります。
公証役場では、役場のひな型をベースに離婚公正証書を作成しますので、夫婦ごとの個別的な事項は、申し出のない限り公証役場では知る由もありません。
公正証書原案サポートでは、ご希望される契約条件を契約案に作成したうえで、ご依頼者様と確認を重ねながら、ご希望に沿う公正証書契約案へ修正を加えて仕上げます。
このような過程を丁寧に経ることで、夫婦間の契約条件への認識が一致でき、お互いにズレのない公正証書契約案ができあがります。
この公正証書とする契約案ができあがりましたら、ご依頼者様で必要書類を添えて、ご希望される公証役場へ、離婚公正証書の作成を依頼していただくことになります。
日頃の離婚相談に対応して感じることは、離婚契約や公正証書の仕組みを理解されずに養育費の月額を簡単に決め、公証役場へ公正証書の作成を依頼される方が少なくないことです。
離婚契約に定める養育費は支払い総額では大きな額になり、言葉を換えて言えば、この養育費の契約によって離婚後の生活面で基礎となる重要な要素が決まります。
そのため、しっかりと検討を重ね、安心できる公正証書を作成いただきたいと考えます。
世界中で利用されている「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで、離婚公正証書のサポートにかかるご利用料金をスピィーディーにお支払いただけます。
このほか、銀行口座振り込みによるお支払い方法もお取り扱いしています。
ご照会いただくことの多いご質問とその回答例になります。
個別の事情によって下記の回答例と異なる回答になる場合もありますので、ご心配であれば、お問合せください。
お申込みの旨をご連絡いただけましたら、離婚公正証書の作成サポートのご利用条件をメールでご説明させていただきます。
ご利用条件についてご不明な点があれば、ご利用前に回答させていただきます。
お申し込み、サポート契約の手続は簡便であり、ただちにサポートを開始させることができます。
離婚公正証書の作成サポートは、メールまたは電話による連絡が可能であれば、全国のどちらからでもご利用いただくことができます。
離婚に関しておおよその条件が決まっていれば、その次の作業として、契約書の形式にしたところで、内容が間違いないか双方で確認します。
ただし、契約書の形式にしたことで、取り決めについて不十分な個所が見つかったり、修正、追加などの作業が出てきます。
そのため、公正証書に作成する離婚に関する契約のすべてが固まるまでには、夫婦間の確認手続に一定期間を要することになります。
また、契約案が固まった後に申し込みを受けた公証役場が離婚公正証書の作成準備をすすめるスピードは公証役場ごとに差があるため、公証役場の準備に要する日数は一定ではありません。
当事務所で作業する期間は全体日程に影響が生じない程度であり、全体の所要期間は、夫婦間の調整と公証役場の準備にかかる期間で決まります。
なお、年金分割の合意があるときは、年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取得するため、これに3週間前後かかります。
当事務所で離婚公正証書を順調に作成されるご利用者の方の一般的な期間は4週間程度になりますが、夫婦間協議が長引いたり、公証役場へ行く日程調整ができなかったり、公証役場の事務対応によって2か月、3か月かかるケースもあります。
希望する離婚に関する条件を契約に整理したうえで、それを公証人に上手く説明することは、個人の方には難しい面もあります。
法律上のポイントを押さえないと、期待する効果を得る公正証書を作成できません。
条件の定め方、記載方法によって、その法律効果が異なってくることになりますので、公正証書を作成する過程で契約条件を固める準備段階は重要になります。
個人で作成した「メモ書き」でも公証役場は受け付けてくれますが、それにも関わらず専門家に公正証書とする契約案の作成を依頼される方が多くあることも事実です。
どちらを選択するか決めるのは、ご本人様のお考えしだいになります。
専門行政書士が契約案を作成するメリットは、作成をすすめる過程で離婚に関する条件がしっかり固められ、見落としていた条件を付けたり、誤解していたことを正したり、有効な契約方法の提案を受けられることです。
協議離婚で離婚公正証書を作成するタイミングは、離婚の届出前が一般的です。
離婚後にも公正証書を作成できますが、相手との話し合いに時間がかかったり、離婚後になっていることで公正証書を作成することに合意が得られない場合もあります。
ただし、当事者の間に公正証書を作成する合意があれば、公正証書を作成できますし、当事務所でも離婚後の公正証書を作成しています。
なお、離婚後の公正証書作成になりますと、すでに別居していることから、契約の条件などを二人の間で確認する手続きに時間がかかる傾向があります。
公正証書を作成するには、離婚の条件についてお二人で話し合いが必要になります。
協議離婚することにはお二人に合意ができていても、離婚の条件について意見の相違が存在する場合もあります。
そうした場合、お二人で話し合って意見の調整をすすめることになりますが、そうした調整が可能であることが公正証書を作成する前提となります。
したがいまして、お二人に協議離婚する合意ができており、離婚の条件について話し合うことも可能であれば、早めであっても公正証書作成サポートのご利用を開始することができます。
つまり、お二人で離婚の条件をすべて決定したうえでお申し込みされる必要はなく、協議の前、途中でお申し込みいただくことも有効です。
お二人で離婚の条件を決定してあっても、その内容が法律上で無効な内容であったり、公序良俗に反する内容であれば、公正証書に記載できず、改めて協議をやり直さなければならないケースも少なからず見られるためです。
法律の趣旨、実務として認められる取り決めルールを事前に踏まえたうえで話し合いをすすめることが、結果的に早道となります。
離婚公正証書を作成される夫婦には「離婚時の約束を守れるようにしたい」との強い気持ちをお互いに持っています。
もともと、公正証書で離婚契約を結ばれるご夫婦は、契約に対する意識の高い方々です。
それ故に、公正証書契約に真摯に取り組まれる姿勢は、ご夫婦すべてに共通して見られます。
そのためでしょうか、最後に公証役場で離婚公正証書を完成された時には、本当にホッとした表情を皆様されていらっしゃいます。
こちらでは、離婚公正証書ほか夫婦間で契約を結ばれたご利用者様からのアドバイスなどを、これから公正証書の作成を検討されている皆様へご紹介させていただきます。
※本アンケートの掲載につきましては、ご利用者様からご承諾を頂戴しております。
※現在はアンケートをとっておりません。
女性、40代、子1人
ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成することにしました。
男性、30歳代、子2人
公証役場で公証人を前に離婚後の取り決めをするだけでも、心が引き締まり、また心の踏ん切りにもなりました。
女性、40代、子2人
離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったのです。
『はじめは不安ばかりだった私も、安心できる公正証書を作成することができました。』
『子どもと安心して人生を歩んでいけるよう、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』
『インターネットに書かれていない、専門家しか知っていない大事なことがいくつもありました。』
公正証書作成の『安心サポート・プラス』
内容が決まる前からサポートを開始できます。
『ほんとうに、正しい方法なのだろうか?』
『ほかの夫婦は、どのように決めているのだろう?』
『もっと上手く、公正証書に条件を整理できないだろうか?』
『安心サポート・プラス』は、公正証書とする契約の素案づくりから、公正証書の完成まで、あなたのご相談に対応します。
また、あなたが知らないでいること、気づかない間違いを、しっかりチェックできます。
そうすることにより、知識不足から無駄に悩んだり、よく分からないまま大事な条件を決めてしまう失敗を回避し、公正証書を作成する手続きを安心してすすめられます。
このため、各プランに応じてサポート保証期間を1か月間、3か月間と、余裕をもてる期間に設定しています。
公正証書契約とする条件をしっかり点検しながら、お互いの認識に齟齬のない、しっかりした離婚公正証書契約を結ぶことができます。
船橋離婚相談室の提供する離婚公正証書サポートは有償サービスになります。
離婚条件(養育費、財産分与、慰謝料など)の法律上の考え方、契約の定め方、離婚公正証書の仕組みについての各説明、ご相談は、サポートご利用者様を対象としています。
ご利用にあたり、事前に確認をしておきたいこと(公正証書作成の必要性、代理人での作成、費用など)がありましたら、フォームまたはお電話でお問い合わせください。
なお、これから公証役場への申込み手続きをするために必要資料や手続方法をお知りになりたいときは、あなたが作成を予定する公証役場に直接に確認ください。
離婚公正証書サポートをご利用いただくときには、公証役場の確認又は連絡につきましては、ご利用者の方に代わって船橋離婚相談室で対応します。
船橋離婚相談室では「離婚公正証書の原案」を作成するサポートをご用意しています。
離婚について協議した結果を公正証書原案にすることは勿論のこと、ご夫婦の間における離婚協議の調整段階から公正証書の原案を利用いただくこともできます。
ご利用者の方は、できあがった離婚公正証書の原案と一緒に戸籍謄本、印鑑証明書などの必要書類を公証役場に持ち込み、離婚公正証書の作成を公証役場へ依頼することができます。
公正証書の原案があれば、公証役場で離婚公正証書を円滑に作成することができます。
公正証書の作成で一番大切になる作業が公正証書の原案を作成することであり、どのような条件をどのように公正証書へ記載するかがすべてと言って過言ではありません。
事前に専門家に相談されておかれることは、ご要望に沿う内容で離婚の公正証書を仕上げることに役立ちます。
離婚の公正証書に作成する手順そのものは、特別に難しいことではありません。
「典型的な離婚の条件」を簡単に提示すれば、離婚の公正証書は作成されます。
ただし、そのときには『あなたがどのような離婚後の人生を描かれているか?』ということを明確にしたうえで離婚の条件を確かめて、それを離婚公正証書に作成して欲しいと考えます。
離婚相談を多く受けていますと、いろいろなご相談者がいらっしゃいます。
「まだ良くわからなくて・・」と言いながら、実は詳しくご存じである方があり、一方で「ほぼ条件が固まっています」と言いながら、肝心な面を理解されていない方もいらっしゃいます。
『人生は、その人の想像力で出来上がる』というローマ哲学の考えがあります。
その人が頭で考えていないことは、将来にも実現しませんが、その一方で、将来を想像できる人は、それに向けて人生を描くこと、準備することができます。
つまり、公正証書による離婚契約も同様であり、将来に対して想像力を働かせて、将来に必要となることを予め条件として定めることが、契約では重要なのです。
インターネットの契約ひな型に金額を入れるだけでは、全く想像力が働きません。
でも、それであっても離婚の公正証書を作成することはできてしまいます。
公証役場では公正証書契約の法律上の有効性をチェックしますが、その夫婦にとり適切な契約であるか否かについては関与しません。
想像力を働かせて契約の手続をすすめていくには、公正証書や離婚に関する法律知識も必要になります。
大事な知識は調べて確認し、それでも分からなければ専門家に質問する。
そうして、ご自分の描く将来設計に向けた離婚条件を相手と協議しながら固めていくことが大切になります。
このような過程に置かれた貴方のお手伝いをするのが、船橋離婚相談室です。
ご依頼に基づいて、あなたの希望されている離婚についての条件を丁寧に確認させていただいて、アドバイスも加えながら公正証書契約へつないでいきます。
これから離婚公正証書を作成することをお考えでしたら、貴方へ質問があります。
『あなたは、どのような離婚をされたいですか?』
ここから、すべてが始まります。
離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。
【お願い・ご注意】
「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したい事情のある方へは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。
お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、各地からのご依頼に対応します。
〔サポート対象となる契約等の書面〕
*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、紛争案件には対応しておりません。
こちらは行政書士事務所の電話番号です
047-407-0991
JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分
千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401
船橋つかだ行政書士事務所
「安心できる離婚協議書をご相談しながら作成させていただきます。」
〔離婚相談について〕
離婚協議書の作成など各サポートご利用契約者の方に限らせていただきます。
047-407-0991
平日9~19時(土日15時迄)
離婚相談のできる離婚協議書・公正証書の作成サポートなど
『船橋離婚相談室』
船橋つかだ行政書士事務所
千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401
船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分
047-407-0991
平日9時~19時(土日15時)
船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。
離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です
案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・
作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・
離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・
公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・
協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。