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離婚協議書、離婚公正証書の船橋離婚相談室

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養育費の増減請求について

離婚した後になり、養育費の額を定めた離婚時における事情が変わっているとき、父母間の協議、または調停、調停によって、既に定められている養育費を変更できる可能性があります。変更の判断については、離婚時には想定できなかった事情の変更があり、それを認めないと双方にとって不相当になるかどうかが、ポイントになります。

事情の変更

養育費の増減変更

離婚時に夫婦間に生まれた未成熟子があるときには、協議離婚調停離婚、裁判離婚などいずれの離婚方法であっても、一般に、養育費の支払いを決めることになります。

養育費の支払い対象となる子がまだ幼いときの離婚であると、養育費の支払い期間は15年以上の長期間に及ぶことになります。

そうすると、子が大きく成長していくまでの過程において、養育費を支払う側も、養育費を受け取る側も、生活条件(状況)に変化が生じることが考えられます。

また、養育費の対象となる子が、離婚時における養育費の取り決めでは想定していなかった大学進学を希望することも起こります。

あるいは、子が、成長の過程で大きな病気にかかってしまい、成人後にも扶養の必要が生じることが起きる可能性もあります。

このようなときには、養育費の金額を増額したり減額したり、養育費の支払い期間を延長することが必要になります。

具体的には、以下のようなことが離婚後に想定されます。

  • 支払い義務者側の親が再婚したことによって、その扶養家族数が増えた。
  • 支払い義務者側の親が失業したことで、養育費の負担が一時的にできなくなった。
  • 支払い義務者側の親病気になって働けなくなり、養育費負担ができなくなった。
  • 受け取り側の親が再婚して、子も配偶者との間に養子縁組がおこなわれた。
  • 子の最終進学先が、高校から大学へと変更になった。
  • 子が自動車事故に遭って、急に大きな入院費用等が必要になった。

上記のような離婚時に養育費の取り決めをしたときには予測できなかった「事情の変更」があるときには、父母間で養育費の増減額、支払終期の変更について協議します。

父母間で話し合いがつかないときは、家庭裁判所に対して、調停または審判の申し立てをおこない、裁判所で養育費の金額等について定めることになります。

すでに養育費について定めている公正証書、調停調書、審判書があっても、事情の変更が認められる場合は、養育費の額を見直しすることがあります。

この場合、養育費の変更が認められるまでは以前の合意条件が生きたままですので、最終的に増減額が確定するまで支払うことになります。

養育費の取り決め

離婚協議では、養育費の支払いに関して夫婦間で取り決めをします。

このとき、養育費の請求を放棄する、または反対に、相場よりかなり高額な養育費を支払う約束がされることがあります。このような約束も、一応は有効なものとされます。

そのため、離婚後になってから、取り決めた養育費の条件を変更したいときには、上記説明の「事情の変更」があったかどうかがポイントになります。

もし、特段の事情の変更がない(当初から想定される範囲内のことである)のにかかわらず、定めた条件の変更を相手側へ申し出ても、認められないことが考えられます。

離婚時における養育費の取り決めは、ある程度の先も見越しながら、簡単に変更することができないものと考えて、慎重に定めることが大切になります。

一方で、将来を見越して養育費の変更をあらかじめ離婚契約において定めておくことも行われます。当事者間の合意があれば問題ないように思われますが、将来の不透明な状況を前提として養育費の変更を先に定めておくことは相当でないとの考えもあります。

養育費放棄の約束

夫婦の合意は尊重されます

約束した養育費を変更したい、とのご相談をいただくことがあります。

ご相談の中には、離婚調停が成立した又は公正証書契約を結んだばかりの合意済の養育費の額を直ちに減額したいというものが少なからずあります。

「やっぱりよく考えてみたら、そのような養育費の額を支払っていくことができないと思う」というお話なのです。

しかし、一度は合意して調停調書や公正証書に記載した養育費の額は、相手の同意がなければただちに変更することは認められません。

困っているのであるから話せば何とかなるのではないかと考えられているようですが、判断能力を備えた大人が公的な場で約束したことを撤回することは簡単に認められません。

たとえ、定めた養育費の額が一般の水準よりも高額な養育費であったとしても、その条件に合意したからには、守っていかなければなりません。

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