千葉市、船橋市ほか全国からの離婚協議書・公正証書の作成依頼(離婚相談)に対応します。土日も営業、平日夜9時まで。

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茨城県の公証役場|協議離婚の離婚公正証書

離婚の公正証書の作成支援を行なう離婚専門の行政書士事務所

離婚契約専門の行政書士事務所が運営するサイトになります。公証役場とは関係ありません。

公正証書の申し込み手続などについてお尋ねになられたい方は、お近くにある茨城県内の公証役場へ、直接にお電話などによりご確認ねがいます。

協議離婚において、養育費、財産分与・慰謝料の分割払いがあるときは、公正証書による契約が利用されています。

茨城県の公証役場<離婚の公正証書>

茨城県の公証役場

茨城県には6か所の公証役場があります。

協議離婚について夫婦で決めた離婚の条件(慰謝料、養育費、面会交流、離婚の住宅ローン、借金、婚姻費用の清算など)を、各公証役場で離婚公正証書にすることができます。

公正証書は強制執行認諾文言が入ると、契約の不履行時に給与差し押さえなど強制執行ができるため、金銭支払の契約を結ぶときに多く利用されています。

協議離婚では、養育費等の金銭支払が長期に及ぶことも多くあり、離婚時に夫婦でした合意事項を公正証書契約とすることが、法律専門家からも勧められています。

茨城県内の公証役場は、次のとおりです。

水戸合同公証役場 水戸市桜川1-5-15都市ビル6階

電話029-221-8758

土浦公証役場 土浦市富士崎1-7-21和光ビル4階

電話029-821-6754

日立公証役場 日立市幸町1-4-1日立駅前ビル4階

電話0294-21-5791

取手公証役場 取手市取手2-14-24竹内ビル2階

電話0297-74-2569

下館公証役場 筑西市丙360スピカ6階下館商工会議所内

電話0296-24-9460

鹿嶋公証役場 鹿嶋市宮中8-12-6

電話0299-83-4822

  • 茨城県内にあるどの公証役場でも、離婚公正証書を作成できます。ご希望により、茨城県外の公証役場を利用することもできます。
  • 公証役場ごとに事務手続きが若干異なります。公証役場へ提出する申込時の資料などは、公正証書を作成される予定の公証役場でお確かめください。

[茨城県の公証役場]

年金分割の手続き窓口(茨城県)
  • ​土浦 茨城県土浦市下高津2-7-29 電話029-825-1170
  • 下館 茨城県筑西市菅谷1720 電話0296-25-0829
  • 日立 茨城県日立市幸町2-10-22 電話0294-24-2194
  • 水戸北 茨城県水戸市大町2-3-32 電話029-231-2283
  • 水戸南 茨城県水戸市柳町2-5-17 電話029-227-3278

茨城県にある上記の年金事務所で、年金分割の手続(情報通知書の取得など)をご確認いただけます。なお、住所又は電話番号は変更になることもありますので、ご承知おきください。

なぜ協議離婚では公正証書が利用される?

養育費の支払い、財産分与離婚慰謝料の分割金支払い、または住宅ローンの分担などが約束されたときは、公正証書による契約が利用されます。

もともと公正証書は、一定の金銭支払についての契約で利用されています。離婚の場合でも、同様の理由から公正証書が利用されています。

公正証書としない離婚協議書での契約も有効です。では、なぜ公正証書にするのでしょうか?

それは、金銭の支払い約束が契約書通りに履行されなかったときに、財産差し押さえという強制執行が、一定条件の公正証書契約であれば、裁判をしなくとも可能になるためです

この公正証書の仕組みが、金銭支払い履行の安全性を高めることになっています。実際に滞納となったときの取扱いも便利なのですが、そもそも支払い義務者側へ滞納を生じさせないように働きかける心理的効果があります。

また、日常的な生活費となる養育費については、強制執行の特例によって優遇されていることもあり、法律の専門家からは離婚公正証書の利用が勧められています。

契約の重要性|茨城県の公正証書作成

離婚時に結ぶ約束は夫婦間の契約といえ、離婚後において重要な契約になります。

夫婦間に子のあるときに決められる養育費をみても、これが長期間にわたり支払われ続けると、総額で大きな金額となります。

例えば子1人、毎月3万円、15年間支払うと540万円=毎月3万円×12ヶ月×15年間

このような養育費に関しての契約は、毎月の支払いだけでも大きな金額とありますが、このほかに高校等への進学時には別途の費用が必要になります。

養育費の約束を、月額いくらでと決めることは多く見られます。しかし、先々を見通す方は、さらにボーナス払い、特別費用に関する細かい取り決めまでを行われます。

また、財産分与においては住宅ローンの取り扱いが大きなポイントにもなります。住宅ローンは、養育費以上に大きな金額となるため、しっかり取り決めておくことが大切になります。

公正証書を作成するときには、このような離婚条件についてをしっかりと整理しておき、公正証書とする準備を進めますることで、安心できる公正証書契約となるのです。

口約束で大まかに決めた内容を公証役場へ伝えても、その内容限りでの公正証書は作成できてしまいます。ただ、将来になって後悔しないよう、大事な離婚契約時にしっかりと取り決めておくことが重要であると考えます。

公正証書の原案ができれば、あとは戸籍謄本、印鑑証明書等の必要書類をそろえて、公証役場へ作成の依頼をすることになります。

ローン付住宅の財産分与

婚姻中に夫婦で購入した住宅があるときの離婚においては、その住宅が、財産分与の中心となることが多くあります。

財産分与を定めるとき、その住宅を夫婦のどちら側が取得し、その住宅の購入に際して借り入れた住宅ローンの返済をどちら側が行うかということが、大事なポイントになります。

また、離婚後に住宅を使用する必要がなければ、住宅を売却することも考えられます。

離婚に合わせて所有する住宅を売却処分し、その剰余金を二人で分けることが財産分与の方法としては明解ですが、住宅の売却を短期間で行なうことは条件面で不利となることもあり、住宅ローンの残高も売却額に制限をかけることがあります。

住宅ローンの離婚後における支払いを、銀行の契約とは違う形にすることも整理の方法では、考えられることになります。

住宅ローンの残債額が大きく、残りの返済期間も長く、銀行の契約と異なる形で整理をする場合は、きちんと公正証書契約とすることが安全であると考えます。

以上のように、離婚と住宅ローンは、その整理と契約方法について注意が必要となります。

公証役場への申し込み前に

ご自身で公証役場へお申込みされても公正証書は作成できます。公証役場の事務員の方が、必要な手続き方法などを説明してくれます。

では、わざわざ専門家に料金を支払って公正証書を作成する理由はどこにあるのでしょう?

公証人は中立的立場です。契約当事者の一方だけへ有利にアドバイスすることはできません。こうすれば安心ですよ、とは言えません。あくまでも、当事者間で既に合意できた内容を公正証書にします。依頼内容が法律的に有効なものである限り、公正証書にします。

実際の公正証書の申込受付では、受付事務の方が淡々と行なう公証役場が多く見られます。

弊所でも、契約原案を作成して公証人と打ち合わせするときに、記載条件の確認をしますが、すでに決められている内容については意見を言われません。

ただ、一方側へ特に不利な条件設定であったり、法律の趣旨に抵触するような取り決め、法的効力に関係ない記載については、修正意見を言われることがあります。このようなところで、依頼者様のご意向を反映させるよう調整することが弊所の役割の一つとなります。

そして何よりも、公証役場へ申し込む事前段階において、あらかじめ詳細な連絡・調整・相談によって、公正証書とする契約案をご希望の内容どおりに固めておけることが、離婚の法律専門家を通じて公正証書を作成することの最大のメリットとなります

あなたも公正証書の上手な活用を|茨城の離婚公正証書

離婚公正証書の作成専門

「離婚公正証書の作成をお考えでしたら、お気軽にご相談ください。」

日本行政書士会連合会所属特定行政書士
日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー

独立行政法人で法務・訟務担当職に従事していたことから、契約書の作成を得意としています。今は、離婚専門の行政書士として、おもに離婚協議書、公正証書の作成に携わってきています。

ごあいさつ・略歴など

夫婦にお子様があるときの協議離婚では、夫婦の話し合いによって、養育費の支払が約束されます。

そのときの約束を口約束のままでなく、離婚協議書、公正証書にしておくと、将来の安心へつながります。

しかし、養育費の約束で公正証書が有用な方法であることは聞いておられても、公正証書の仕組みが十分に理解できていなかったり、手続が面倒であるとして、口約束のままとなっていることが多くあります。

また、契約費用をかけることがもったいないと考えてしまうことも多く見られます。ほんとうは将来の大事な金額のための契約であるのに、目先の少しの費用を抑制しようと考えられてしまうのです。

弊所では、協議離婚に関して、いろいろなご相談をいただきます。そのなかには、離婚してから養育費の支払いが滞り、その時になって公正証書を作成されたいとのお話を多くいただきます。

しかしながら、公正証書の作成にはお二人の同意が必要となることから、相手側の同意が得られないまま、作成を断念されている方がいらっしゃいます。

夫婦間の話し合いで養育費を約束されたときは、離婚までに公正証書作成を検討されるのが安心で宜しいと考えます。そのことは、養育費を受け取る側だけではなく、支払う側にしても、しっかりと公正証書で支払条件について約束しておくことができるメリットがあります。

<茨城県の公正証書離婚>

離婚公正証書等を作成いただいた方々

これまでに船橋離婚相談室で離婚公正証書などを作成いただきました方々にご協力をいただいたアンケートになります。離婚の経緯や公正証書の作成理由などにご回答をいただきました。

離婚公正証書の作成を検討されている皆様のご参考になる資料と考えまして、ご本人様からの了解をいただきまして、本サイトに掲載をさせていただいております。

女性、40代、子1人

調停で合意できず

公正証書離婚した女性

ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成することにしました。

男性、30代、子2人

子の将来のために

公正証書離婚した男性

親権・監護権、養育費、財産分与など明確にして、その約束についてを確実に履行するために公正証書を作成しました。

女性、40代、子2人

大きな不安から

公正証書離婚した女性

離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったため、作成しました。

離婚契約書の作成ご利用者様へのアンケート回答

離婚公正証書14・茨城

離婚公正証書15・茨城

離婚公正証書16・茨城

『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』

『安心保証料金』のサポート|茨城県

お一人で離婚公正証書の作成手続をすることもできますが、離婚専門家と相談、確認しながら進めていくことにより、安心できる条件による離婚公正証書を作成することができます。

公正証書の作成で最も重要な工程となる契約原案の作成に重点を置いてサポート致します。

弊所サポートをご利用いただく方は、必要費用を負担しても安全性を高めたい、離婚契約の条件をできる限りベストなものとしたい、とお考えになられています。

そのようなご利用者様のご期待に応えられるよう、ご希望に合った契約を結ぶことができるよう、契約書づくりから丁寧にサポートさせていただきます。

契約案の作成だけは専門家によるサポートを受けるけど、公証役場への申込み手続はご本人でおこなうという方は、原案作成サポートをご利用ください。このプランでも、公証役場への申込みから完成までの間、ご不明なことがありましたら、いつでもご相談に対応いたします。

公証役場への申し込みに不安があったり、忙しくて平日の時間がなかなか取れないような方であれば、公証役場への申込みから調整まで行なうフルサポートプランがお勧めできます。今では、このプランをご利用される方がいちばん多くなっています。

いずれのプランであっても、離婚公正証書の作成実績を多数有する船橋離婚相談室であれば、公正証書の完成まで安心して、丁寧なサポートをご利用いただくことができます。

どのプランも『安心保証料金』でご利用になれます

公正証書契約の原案作成

『安心サポート2か月プラス』

※確かな契約案の作成をおこないます

 

4万3000円

(アンケートご協力者様:4万1500円

公正証書作成フルサポート

『安心サポート4か月プラス』

※原案作成から役場調整までのすべて

 

6万3000円

(アンケートご協力者様:6万1500円

※公正証書の作成には、上記料金のほか、公証役場へ支払う実費(公証人手数料)が必要になります。実費の金額は、公正証書契約の内容によって異なります。
※公正証書の完成後に簡単なアンケートにご回答いただける場合には、特別料金でご利用いただけます。
※離婚契約ではない夫婦間の誓約書の作成も、サポートしておりますので、ご相談ください。

PayPal」でのクレジットカード決済がご利用できます

世界中で利用されている安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。<弊所にはカード登録情報が知られません。>

ソリューション画像
『安心サポート』とは?

離婚公正証書をつくることは誰にもできますが、ご自分のイメージに合わせて離婚公正証書を作成することは、それほど容易なことではないかもしれません。

夫婦間での合意事項を契約の形にするには、一定水準の法律知識なども必要になります。

お一人で取り組まれると、夫婦間での合意事項が法律的に誤っていないか、一般的な定め方、詳しく定める記載方法がなどについて、分からないことが出てくることになります。

『安心サポート』では、離婚協議をすすめている段階からでも、お客様のご不安を解消できるよう、離婚条件の決め方などについてご相談いただくことができます。さらに、すでに合意ができている条件を、離婚契約の形によりご確認いただくこともできます。

このようなサポートを契約期間中に保証させていただくことにより、安心して離婚条件を夫婦間で固めていくことができ、あわせて公正証書とする契約案も出来上がることになります。

茨城県からのご依頼も、ご心配はありません。

公正証書の作成で重要になることは、なによりも契約案の作成工程です。

離婚条件の整理に必要となる法律知識を確認したうえ、ご夫婦で条件確認を書面でおこない、しっかりと具体的に条件を契約書に記載していきます。

この作業工程があることにより、具体的な条件まで双方で確認ができるため、約束事について二人で同じ認識ができることになります。

船橋離婚相談室をご利用いただくほとんどのが、メール、電話、FAX、郵送等の方法により公正証書とする契約案の確認、修正に必要となる連絡をいただいています。

土日も含めて、いつでも速やかに、ご依頼者様からのご連絡に対応させていただいてます。

お住まいの近所に離婚契約の専門事務所がないときには、上記の連絡対応によっても、弊所の高品質な公正証書作成サポートを安心してご利用いただけます。

たとえ近くに事務所がなくとも、いつでも連絡がとれる専門事務所であることが安心であり、事務所選び上での重要な要素になることは間違いありません。

もしご心配なことがありましたら、お申込み前に、お電話、メールによりご照会ください。

なお、配偶者の不倫問題にかかる整理のための不倫 示談書の作成、相談も受付けています。

よくあるご質問|茨城県

離婚公正証書の作成サポートについて、よくいただくご質問を、ご紹介させていただきます。以下に記載のないこと、そのほかのご質問につきましては、いつでも、お電話またはメールにてお問い合わせください。

公正証書の完成までに、何日位かかりますか?

ご夫婦のお話合い状況と、依頼先の公証役場のスピードによります。
おおむねですが、3~6週間ぐらいで完成することが多いです。

ご夫婦間でのお話合いがスムーズであるときと、すでに別居しているために確認や連絡に時間を要するときとでは、その所要期間も異なってきます。

同居しており双方が離婚を急ぐ場合には、かなり早く離婚条件も固まります。反対に、夫婦関係が別居により疎遠となっているときは、一つの確認にも時間がかかります。

また、公正証書とする段階では、公正証書の作成を依頼する公証役場によって、その事務スピードが異なるという事情もあります。

当事務所での契約作成は、基本的に翌々日までに、素案(第一次案)をデータで引渡しさせていただいております。修正に関しては、翌日にはデータ送付ができます。

つまり、公正証書が完成するまでの所要期間は、上記のご夫婦の協議状況と公証役場の事務的対応によって決まってくることになります。

当事務所のご利用者様は、ご依頼をいただきましてから、だいたい3週間から6週間くらいで公正証書を完成されています。

条件などを修正したいときは、対応してもらえますか?

公証役場へ依頼する前であれば、何回でも修正できます。

離婚契約は、夫婦双方の合意が必要になります。

そのため、離婚契約案を作成してみると、当初には想定していなかった決め事や、詳細部分での条件で、いろいろと決めるべきことが出てくるものです。

契約案の修正は、契約条件が固まるまでの間、何回でも修正を加えることができます。このような当事務所の修正サポートは、ご利用者の方に大変に安心いただいています。

契約期間中、何回修正を加えても、追加料金は発生致しませんので、ご安心ください。

なお、修正対応が可能となるのは、サポート期間中(お申込みから2か月間または4か月間、プランで異なります)となります。多少の期間超過は大丈夫ですが、大幅に伸びる場合には、延長契約を結んでいただくことになります。

公証役場へ公正証書の作成を正式に申し込んで以降は、内容の変更や作成の取り消しはできませんので、あらかじめ、ご承知おき願います。

相談はできるのですか?

サポート期間中は、何回でも、ご相談いただけます。

ご心配なことは、何回でも、ご相談いただくことができます。

このような安心できるバックアップがあるからこそ、しっかりと離婚契約書の確認を、ご夫婦間でお進めいただけるものと考えております。

離婚条件を取り決める過程では、様々な要素が関係してくることがあります。そのようなとき、確かな知識に基づいて判断していくことが大切になります。

そのためにも、当事務所の相談サポートは、離婚契約書の作成に欠かすことができないものとなります。

協議離婚の離婚公正証書|茨城県の公証役場

公正証書は、法務大臣が任命した公務員である公証人が作成する証書です。日本全国の約300箇所にある公証役場で、公証人が作成します。そのため、公正証書には、高い信用力と証明力が備わっています。

そして、更に公正証書の最大の利点として、債務名義になる「執行証書」としての機能が備えられます。

執行証書とは、普段は聞きなれない言葉でありますが、公正証書においては大切なことになります。この執行証書で金銭の支払いについて約束しておくと、裁判を行なうことなく強制執行できます。いわゆる裁判の判決、調停や和解での調書など債務名義といわれるものの一つになります。

強制執行とは、契約で決めている支払いが行われなかったときに、支払義務者の財産差し押さえなどを行なうことができる国が認めている制度であり、裁判所が命令するものです。

離婚で作成される公正証書にも、このような執行証書としての機能を備えることができます。

ただし、公正証書であれば全てが執行証書となるわけでなく、決められている条件を満たすことが必要です。

それは、一定の金銭の支払いを約束するものであることと、支払義務者が約定通りに支払いをしなかったときには強制執行されることを受諾するという承諾が必要になります。

協議離婚の手続きの中で公正証書が利用されることが多いのは、公正証書にある、この執行証書としての機能が必要になるからです。

たとえば、離婚協議において養育費を支払っていくことを約束します。

この約束を離婚協議書で行なった場合には、もし支払い義務者が約束を守らなかったときには、まず、支払いを求める裁判を起こさなければなりません。そうすると、裁判に要する費用と時間を考えると、現実には躊躇してしまうことが多くあります。

ところが、この離婚協議書を公正証書契約にしておけば、約定の養育費の支払いが履行されなかったときには、裁判をおこなわずとも強制執行の手続きをすることができます。

養育費は、一般的には未成熟子が成人になる(独立する)まで支払われていくことから、トータル金額も大きくなります。このことは、裏を返して言うと、当初の約定どおりに養育費が支払われないと、養育費を受け取って生活する側にしてみると、非常に厳しい状況になってしまうことになります。

このようなことから、養育費の支払いがある協議離婚では、離婚公正証書を作成することが良いと言われています。現実的にも、多くの方が、離婚公正証書を利用されています。

このほか、財産分与離婚慰謝料などの金銭の支払いが協議離婚であるときに、離婚公正証書がつくられます。

もちろん、公正証書ですから、金銭以外の契約事項についても記載しておけます。親権者面会交流などです。

ただし、一定の金銭の支払いに関すること以外では、強制執行の対象にはできません。もちろん、公正証書に記載してあることでの証明力については有効です。

公正証書は、一般的に金銭消費貸借契約、債務弁済契約を結ぶときに使われるものとのイメージがありますが、離婚にも、遺言書の作成にも多く活用されています。

このようなことから、あなたの協議離婚に、養育費や離婚後の財産分与にかかる支払いなどあるときは、公正証書を作成されることをお勧めいたします。

茨城県内の離婚公正証書の作成をサポートします

水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市

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これから協議離婚するために、離婚協議書(離婚公正証書)を作成したいとお考えになられている方に離婚相談を受付中です。お気軽にお電話、メールをください。

【お願い・ご注意】

  • 養育費又は慰謝料の算定、個別案件の判断・意見を求めるだけのお電話は、当所ご利用者様へのサポートに支障となりますので、ご遠慮ください。
  • 詳しい仕組み、注意事項、個別事案についての具体的なご相談につきましては、各サポートにおいて、ご説明など対応をさせていただいています。

船橋離婚相談室の代表者

「ご相談しながら、ご希望の離婚契約書を作成させていただきます。お気軽にお電話ください。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

よくあるご質問
  • 協議離婚の手続き、養育費は?
  • 離婚協議書と離婚公正証書はどう違う?
  • 離婚協議書は必要なの?
  • 離婚協議書には何を書いておく?
  • 離婚協議書の約束を破ったら?

大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。

*離婚調停、夫婦間の紛争についてのご質問には、一切対応しておりません。
*法令に関するご質問、個別事案の判断に関するお電話には対応しておりません。

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(面談30分、電話10分)を受付中です。

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(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

船橋つかだ行政書士事務所代表

代表者 塚 田 章
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

 日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
ご安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚協議書を、
公正証書に作成すると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ協議離婚では公正証書が利用されているの?

106名様の声

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。

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