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婚約破棄・解消時の慰謝料請求
婚約を解消するには、原則は男女双方による合意が前提となります。
ただし、相手方に婚約解消になる原因(暴力、異性関係など)がある場合、婚約を破棄することが認められます。
また、正当な事由なく一方的に婚約破棄をすると、相手方に対して財産上および精神上の損害について損害賠償責任を負います。
婚約破棄の慰謝料額は数十万から100万円の範囲で決まることが多いですが、200万円を超える額となるケースもあります。
婚約は、将来に婚姻することを男女が誠実に約束する「婚姻の予約契約」となります。
そのため、婚約した男女は、婚姻に向けて誠実に取り組んでいく義務があるとされています。
もし、正当な理由もなく一方的に婚約破棄をすると、婚姻予約契約の不履行として相手に対し損害賠償責任を負うことになります。
また、相手方に婚約解消することもやむを得ない原因があるときは、それを理由として婚約を破棄することが認められます。
このときに認められる理由(正当事由)としては、婚約者による異性関係、暴力行為、婚姻生活に支障をきたす重大な病気のあることなどが該当します。
上記のような理由のある側は、婚約破棄について法律上の責任を負うことになり、婚約破棄の申出側から相手側に対する損害賠償請求を行なうことができます。
なお、親戚から結婚することを反対された、ほかに好きな人ができた、性格が合わないなどの理由により婚約破棄をすることは、正当事由として認められません。
もし、これらを理由として婚約破棄をすると、不当な婚約破棄として扱われます。
しかし、現実にはこうした理由による婚約破棄が行われるところとなっており、男女間で上手く話し合いによる解決をしないと、訴訟などのトラブルに発展することもあります。
婚約破棄となって男女間でトラブルが起きると、そもそも男女の間に婚約は成立していたのかという前提について争いになることが多くのケースにおいて見られます。
婚姻(結婚)は、身分に関する行為として市区町村役場への届け出がされます。しかし、婚約については、法律上で義務付けられた手続きが何もありません。
婚約は、法律上の手続として正式に予約契約書を締結することは極めて稀であり、いわゆる結納、婚約指輪の交換など、婚約したことを確認する儀式が行なわれることがあります。
ただし、このような婚約の儀式は、婚約の成立条件ではありません。あくまでも、婚約は男女の間で将来に婚姻することを誠実に約束したか否か、ということになります。
ところが、現実に婚約破棄についてトラブルに発展すると、婚約していた事実を裁判所に説明するために状況的な証拠も必要になります。
男女が婚約していたかどうかの判断基準としては、その男女が婚姻する予定を周囲の第三者に知らされているかどうかということがあります。
両親、親戚、知人、当事者の勤務先関係者などに、婚約した事実を知らせていたことが明らかであれば、婚約していた重要な証拠になります。
このほかに、結婚式場の予約を入れていたり、婚礼家具を購入済みであることも、婚約していた事実を説明するための有力な材料となります。
本来、婚約は、当人間の誠実な約束であるものですが、裁判所を利用して問題解決を図るときには婚約破棄の前提となる婚約の事実を説明する材料(証拠)が必要になってくるのです。
婚約したにも関わらず婚約が解消されますと、婚約解消の時点までに婚姻に向けた事実上の準備が進んでしまっていることがあります。
これらの準備費用は無駄(損失)になってしまいます。たとえば、結婚式場の予約料金は典型的なものであり、婚礼家具を購入していれば、この購入費用(一部)も損害となります。
これらの損害は、財産上の損害として、婚約破棄した側に損害賠償請求ができます。
また、婚約の破棄が起きると、そのことで精神的に大きな苦痛を受けます。この苦痛の程度には個人差が生じますが、この精神的な苦痛についても、慰謝料として損害賠償請求できます。
婚約破棄における慰謝料額は、一般的に高額なものとならないと言われています。
もちろん、全てのケースでそうなるわけでなく、内縁の夫婦であったり、二人の間に子どもが生まれているようなケースでは慰謝料が高額になることもあります。
上記の財産上の損害と精神上の損害を合わせて、損害賠償請求をすることができます。
婚約していた当事者が話し合いで解決することが、一般的な方法と言えます。
婚姻に向けてかなり進行している段階で婚約破棄が起きたときには結婚式の準備などにおいて財産上の損害額も大きくなりますが、まだ婚姻へ向けた具体的手続きに入っていないときは、損害賠償のメインは慰謝料となります。
婚約破棄では、高額な慰謝料となるケースはそれほど多くはないように思います。
ただし、現実には婚約破棄された側にとっては、精神的に大きなダメージを受けることもあるため、高額な慰謝料を請求される方もあります。
慰謝料が高額になると、当事者間の話し合いで解決することも難しくなります。そうなると、訴訟手続きを検討することになります。
一方、それほど高額な慰謝料を請求しないときは、当事者間の話し合いで請求の意思を伝えたり、又は内容証明郵便で慰謝料請求書を送付して書面上で協議を進めていく方法もあります。
内容証明郵便は、送付した文書の内容を日本郵便が証明するシステムの郵便です。
内容証明郵便で慰謝料請求したときでも、直ちに相手方がその請求に応じなければならない義務は生じません。
しかし、日常的には利用されない内容証明郵便を受け取ることにより、送付者の意思を真剣に考えることになり、何らかの対応をしてくる効果が期待されます。
婚約破棄の協議を進めるうえで、何を求めるのかということを確認しておくことも大切です。
たとえば、相手からの謝罪を受けたいのか、金銭を支払って欲しいのかということです。
謝罪で解決したいときには、高額な慰謝料を請求する必要はありませんし、金銭による解決を重視するのであれば、婚約破棄の原因を追究したり謝罪を求める必要はありません。
慰謝料を請求する際に、婚約破棄の経緯等に関して過去に起きたことを追及することは相手の感情を刺激してしまいます。
婚約破棄に至った原因は、一方側だけにあることもあれば、双方にあることもあります。すべてのケースで原因が明確に一方側だけにあることは少なく、相手にも言い分があるものです。
あまり、相手を強く責め過ぎてしまうと、相手側も反論してくることになりますので、解決の方向からズレていくことも起きます。
婚約者であった二人として、穏便な解決を目指していきたいものです。
婚約が破棄されると、当事者間で、慰謝料ほかの金銭の受け渡しが行われることがあります。
また、二人の合意による婚約解消においても、結納金を渡していれば、その返還があります。そのほか、婚約指輪など、双方で受け取った物品について互いに返還します。
このように、婚約が解消されることで必要になる手続きを双方で確認し、金銭の受け渡しの条件、方法も決めておくことになります。
合意できた事項については、後々にトラブルが起きないように、合意書などの書面を作成しておくと安心です。
合意書では、二人の合意事項を確認し、全てが解決したことを最後に双方で確認をします。
船橋離婚相談室では、婚約破棄における合意書などの作成サポートをしております。
婚約破棄は、男女間の問題整理となるために、離婚同様に、専門性の高い分野となります。婚約破棄の原因となる異性関係については、離婚問題と関係することもあります。
船橋離婚相談室では、離婚だけではなく、内縁、婚約など男女関係で生じる問題に対応した契約書面などを作成しております。
婚約破棄についても船橋離婚相談室のサポートをご利用いただけます。
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婚約破棄の慰謝料請求などについても、サポートいたします。
突然の婚約者から一方的に婚約を破棄されて、気持ちのうえで納得できず悩んでいる、婚約者に対して慰謝料を請求したい、婚約破棄の問題を整理したうえで示談書を作成したい、などをお考えであれば、必要となる手続きについて丁寧にサポートさせていただきます。
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