離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談を含みます)は全国からご利用いただけます。土日も営業

船橋駅4分の離婚協議書作成等を専門とする行政書士事務所<全国対応>

離婚協議書、離婚公正証書の船橋離婚相談室

運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号

047-407-0991

電話受付

平日9時~19時(土日9時~15時)
国民の祝日は休業日になります

全国からご利用いただけます

メールでのお問合せはこちらから

婚約破棄・解消時の慰謝料請求

婚約破棄にかかる慰謝料

婚約を解消するには男女双方による合意が前提となります。

ただし、相手方に婚約解消になる原因(暴力、異性関係など)がある場合は、婚約を破棄することが認められます。

また、正当な事由なく一方的に婚約破棄をすると、相手方に対して財産上および精神上の損害について損害賠償責任を負います。婚約破棄の慰謝料額は数十万から100万円の範囲で決まることが多いですが、200万円を超える額となるケースもあります。

婚約破棄

婚約は、将来に婚姻することを男女が誠実に約束する「婚姻の予約契約」となります。

そのため、婚約した男女は、婚姻に向けて誠実に取り組んでいく義務があるとされています

もし、正当な理由もなく一方的に婚約破棄をすると、婚姻予約契約の不履行として相手に対し損害賠償責任を負うことになります。

また、相手方に婚約解消することもやむを得ない原因があるときは、それを理由として婚約を破棄することが認められます。

このときに認められる理由(正当事由)としては、婚約者による異性関係、暴力行為、婚姻生活に支障をきたす重大な病気のあることなどが該当します。

上記のような理由のある側は、婚約破棄について法律上の責任を負うことになり、婚約破棄の申出側から相手側に対する損害賠償請求を行なうことができます。

なお、親戚から結婚することを反対された、ほかに好きな人ができた、性格が合わないなどの理由により婚約破棄をすることは、正当事由として認められません。

もし、これらを理由として婚約破棄をすると、不当な婚約破棄として扱われます。

しかし、現実にはこうした理由による婚約破棄が行われるところとなっており、男女間で上手く話し合いによる解決をしないと、訴訟などのトラブルに発展することもあります。

婚約の成立

婚約破棄となって男女間でトラブルが起きると、そもそも男女の間に婚約は成立していたのかという前提について争いになることが多くのケースにおいて見られます。

婚姻(結婚)は、身分に関する行為として市区町村役場への届け出がされます。しかし、婚約については、法律上で義務付けられた手続きが何もありません。

婚約は、法律上の手続として正式に予約契約書を締結することは極めて稀であり、いわゆる結納、婚約指輪の交換など、婚約したことを確認する儀式が行なわれることがあります。

ただし、このような婚約の儀式は、婚約の成立条件ではありません。あくまでも、婚約は男女の間で将来に婚姻することを誠実に約束したか否か、ということになります。

ところが、現実に婚約破棄についてトラブルに発展すると、婚約していた事実を裁判所に説明するために状況的な証拠も必要になります。

男女が婚約していたかどうかの判断基準としては、その男女が婚姻する予定を周囲の第三者に知らされているかどうかということがあります。

両親、親戚、知人、当事者の勤務先関係者などに、婚約した事実を知らせていたことが明らかであれば、婚約していた重要な証拠になります。

このほかに、結婚式場の予約を入れていたり、婚礼家具を購入済みであることも、婚約していた事実を説明するための有力な材料となります。

本来、婚約は、当人間の誠実な約束であるものですが、裁判所を利用して問題解決を図るときには婚約破棄の前提となる婚約の事実を説明する材料(証拠)が必要になってくるのです。

損害賠償請求

婚約したにも関わらず婚約が解消されますと、婚約解消の時点までに婚姻に向けた事実上の準備が進んでしまっていることがあります。

これらの準備費用は無駄(損失)になってしまいます。たとえば、結婚式場の予約料金は典型的なものであり、婚礼家具を購入していれば、この購入費用(一部)も損害となります。

これらの損害は、財産上の損害として、婚約破棄した側に損害賠償請求ができます。

また、婚約の破棄が起きると、そのことで精神的に大きな苦痛を受けます。この苦痛の程度には個人差が生じますが、この精神的な苦痛についても、慰謝料として損害賠償請求できます。

婚約破棄における慰謝料額は、一般的に高額なものとならないと言われています。

もちろん、全てのケースでそうなるわけでなく、内縁の夫婦であったり、二人の間に子どもが生まれているようなケースでは慰謝料が高額になることもあります。

上記の財産上の損害と精神上の損害を合わせて、損害賠償請求をすることができます。

請求の方法

婚約していた当事者が話し合いで解決することが、一般的な方法と言えます。

婚姻に向けてかなり進行している段階で婚約破棄が起きたときには結婚式の準備などにおいて財産上の損害額も大きくなりますが、まだ婚姻へ向けた具体的手続きに入っていないときは、損害賠償のメインは慰謝料となります。

婚約破棄では、高額な慰謝料となるケースはそれほど多くはないように思います。

ただし、現実には婚約破棄された側にとっては、精神的に大きなダメージを受けることもあるため、高額な慰謝料を請求される方もあります。

慰謝料が高額になると、当事者間の話し合いで解決することも難しくなります。そうなると、訴訟手続きを検討することになります。

一方、それほど高額な慰謝料を請求しないときは、当事者間の話し合いで請求の意思を伝えたり、又は内容証明郵便で慰謝料請求書を送付して書面上で協議を進めていく方法もあります。

内容証明郵便は、送付した文書の内容を日本郵便が証明するシステムの郵便です。

内容証明郵便で慰謝料請求したときでも、直ちに相手方がその請求に応じなければならない義務は生じません。

しかし、日常的には利用されない内容証明郵便を受け取ることにより、送付者の意思を真剣に考えることになり、何らかの対応をしてくる効果が期待されます。

相手側にも言い分があります

婚約破棄の協議を進めるうえで、何を求めるのかということを確認しておくことも大切です。

たとえば、相手からの謝罪を受けたいのか、金銭を支払って欲しいのかということです。

謝罪で解決したいときには、高額な慰謝料を請求する必要はありませんし、金銭による解決を重視するのであれば、婚約破棄の原因を追究したり謝罪を求める必要はありません。

慰謝料を請求する際に、婚約破棄の経緯等に関して過去に起きたことを追及することは相手の感情を刺激してしまいます。

婚約破棄に至った原因は、一方側だけにあることもあれば、双方にあることもあります。すべてのケースで原因が明確に一方側だけにあることは少なく、相手にも言い分があるものです。

あまり、相手を強く責め過ぎてしまうと、相手側も反論してくることになりますので、解決の方向からズレていくことも起きます。

婚約者であった二人として、穏便な解決を目指していきたいものです。

合意書・示談書の作成による整理

婚約が破棄されると、当事者間で、慰謝料ほかの金銭の受け渡しが行われることがあります。

また、二人の合意による婚約解消においても、結納金を渡していれば、その返還がありますそのほか、婚約指輪など、双方で受け取った物品について互いに返還します。

このように、婚約が解消されることで必要になる手続きを双方で確認し、金銭の受け渡しの条件、方法も決めておくことになります。

合意できた事項については、後々にトラブルが起きないように、合意書などの書面を作成しておくと安心です。

合意書では、二人の合意事項を確認し、全てが解決したことを最後に双方で確認をします。

婚約破棄に関するサポート

船橋離婚相談室では、婚約破棄における合意書などの作成サポートをしております。

婚約破棄は、男女間の問題整理となるために、離婚同様に、専門性の高い分野となります。婚約破棄の原因となる異性関係については、離婚問題と関係することもあります。

船橋離婚相談室では、離婚だけではなく、内縁、婚約など男女関係で生じる問題に対応した契約書面などを作成しております。

婚約破棄についてお悩みであれば、船橋離婚相談室のサポートもご利用いただけます。

婚約破棄に詳しい専門行政書士

離婚専門の行政書士です。
婚約破棄の慰謝料請求などについても、サポートいたします。

婚約破棄の慰謝料請求、示談書などサポート

突然の一方的な婚約者からの婚約破棄について気持ちのうえで納得がいかずに悩んでいる、相手に対して慰謝料請求したい、婚約破棄についてきちんと整理したうえでの示談書の契約をしたい、などをお考えであれば、あなたに必要となる手続きについて丁寧にサポートさせていただきます。

 

離婚協議書・公正証書の作成サポートのお問い合わせ

離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。

【お願い・ご注意】

  • 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応については各サポートで対応させていただいております。
  • 業務の都合上から、養育費又は慰謝料の額、個別事例についてのアドバイスには無料相談で対応していません。

船橋離婚相談室の代表

「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

 

離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したいときは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、全国からのご依頼に対応します。

 

〔サポート対象となる契約等の書面〕

  • 離婚協議書
  • 離婚の公正証書
  • 婚姻費用の分担契約
  • 夫婦間の誓約書
  • 不倫問題の示談書
  • 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)

*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、
紛争案件についてのご質問・相談には一切対応しておりません。

 

土・日も営業、平日は夜7時まで営業。 

JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分

千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401号 船橋つかだ行政書士事務所

離婚協議書作成サポートのお申し込みを受付中

船橋の離婚相談

「安心できる離婚協議書をご相談しながら作成させていただきます。」

〔離婚相談について〕
離婚協議書作成サポート等のご利用者の方に限らせていただきます。

047-407-0991

平日9~19時(土日15時迄)

事務所のご案内

離婚相談のできる離婚協議書・公正証書の作成サポートなど
『船橋離婚相談室』

船橋離婚相談室は土日も営業

運営元

船橋つかだ行政書士事務所

住所

千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401号

アクセス

船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分

047-407-0991

平日9時~19時(土日15時)
お申込み等はこちらまで

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜も営業していますので、お勤め帰りにもご利用いただけます。(要予約)

離婚相談室は船橋駅徒歩4分

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

協議離婚専門の行政書士

行政書士 塚田章
日本行政書士会連合会所属
 日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が少しでも軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)の作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚協議書を、
公正証書に作成すると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ、協議離婚で公正証書が利用されるのですか?

ご利用者様の声175名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

30歳代女性、離婚協議書

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

50歳代男性、離婚協議書

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

40歳代女性、離婚公正証書

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

30歳代男性、離婚公正証書

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。