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配偶者が見付からず、3年以上生死不明になっている、このような客観的な事実が確認されると、裁判により離婚することができます。夫婦には同居義務がありますが、相手が長期に渡り生死不明であると、婚姻生活を維持していくことはできません。

夫婦は一緒に生活することが基本になります。法律上においても、夫婦には同居義務が課せられています。
もし、何らかの事情があって夫婦が同居できない期間があるにしても、夫婦間の合意が前提となり、必要なときには双方で連絡をとりあって、夫婦関係を維持していくことが求められます。
もし、相手が家を出ていってから行方不明になってしまい、その生死までも分からなくなっているとなると、夫婦としての生活を維持することは、困難となります。
また、行方不明となっている配偶者が生きていたとしても、通常であれば、婚姻を継続させたいという意思がないものと考えられます。
このようなことから、配偶者が3年以上の期間にわたって生死が不明になっているときには、その事実は裁判上の離婚原因に該当します。
ただし、単に連絡が取れないだけであって、生きていることが分かっているときには生死不明には該当しませんので、この3年以上の生死不明を要件として離婚請求することは認められません。
全く連絡も取らないままに行方をくらませていることは、夫婦間の同居義務、協力扶助義務に違反して、「悪意の遺棄」に該当することも考えられます。
なお、法律の制度として、失踪宣告(しっそうせんこく)というものがあります。
これは、7年以上(事故等のときは1年)の間、生死が不明であるときは、家庭裁判所に請求することで、失踪宣告をしてもらうことができます。失踪宣告がなされると、その行方不明者は死亡したとみなされます。
失踪宣告は、離婚とは異なって、もし相手が見つかったときには婚姻が復活することになります。また、死亡とみなして行われた相続にしても、なかったことになります。
悪意の遺棄(離婚原因)
裁判上の離婚請求が認められると、判決によって離婚が成立します。しかし、その後に、生死不明であった配偶者が生きていて見つかったということも考えられます。
このような場合にも、離婚判決が確定していると、離婚の事実に影響はありません。
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