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離婚協議書、離婚公正証書の船橋離婚相談室

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離婚後の必要な手続き等

離婚後の生活手続き

離婚した後に、生活に関係する手続きで、速やかに行わなければならないものがあります。

また、離婚後の経済生活が厳しくなるときには生活を支援する公的扶助制度もありますので、離婚前の段階から、それらの活用も考えたうえで、離婚後の生活設計を立てておきましょう。

離婚届までに離婚条件の合意ができないときは、離婚後、早めに協議若しくは調停の申し立てにより、大事な条件を定めておくことが大切です。

健康保険と国民健康保険

健康保険の手続き

夫婦ともに企業で働いている場合は、それぞれで健康保険に加入してると思います。この場合には、離婚後にも引き続きそれぞれの企業の健康保険に加入するので変わりはありません。

ただし、主婦・パートとして夫側の健康保険の被扶養者になっていた場合には、離婚によって被扶養者ではなくなることから、離婚後に国民健康保険に加入することになります。

また、離婚後に新たに仕事に就くときは、その勤務先の健康保険に加入することもできます。

婚姻期間中は夫婦とも国民健康保険で、世帯員として加入していたときにも、離婚後には新たに世帯主として国民健康保険に加入することになります。

このように健康保険から国民健康保険への移動を離婚後にするときには、健康保険組合で発行する「資格喪失証明書」を市区町村の担当窓口へ提出することになります。

子どもがある場合には、離婚後、どちらの健康保険に加入するかを決めることになります。

同居しない親であっても、実質的な扶養者であれば、その健康保険の被扶養者のままで維持することができます。もちろん、同居する方の親の保険に離婚後に移動することもできます。

児童扶養手当・児童手当

児童扶養手当

両親の離婚などによって経済的に厳しい環境に置かれる児童に対して支給される手当に「児童扶養手当」があります。

18歳になる日以降の最初の3月31日までの児童に支給されます。ただし、所得による制限があります。

離婚後に子の監護養育をする母親は、この児童扶養手当を基礎収入として見込むことが多くあります。

そのため、母親は、児童扶養手当の額よりも、見込まれる養育費の額が低いことが分かると、早く離婚をした方が経済的メリットがあると考えることもあります。

ただ、児童扶養手当は、収入に応じて支給されるものであることから、あらかじめ市役所などで十分に制度の確認をしておくことが大切になります。

また、児童を育てる親に対して支給される「児童手当」があります。

こちらは、15歳になる日以降の最初の3月31日までの児童に支給されます。やはり、児童手当に関しても、所得による制限があります。

母子福祉資金

配偶者がなく児童を扶養している女性に対して、事業開始資金、修業資金、生活資金、修学支度資金などを、自治体が無利子又は低利で貸し付ける制度として「母子福祉資金の貸付制度」があります。

離婚後に資金が必要なときには、一応の検討をされてみては良いのではないかと考えます。

再婚禁止期間

女性の場合は、離婚してから100日(再婚禁止期間)を過ぎなければ、再婚することができません。(ただし、一部の例外あり)

離婚後にすぐ再婚ができると、再婚後しばらくして生まれてきた子の父親を誰であるのか特定することが難しいことから、再婚禁止期間を設定する理由になっています。

離婚条件の合意がまだのとき

離婚する際に、早く離婚することを優先して進めた結果、離婚に関する条件について、相手と十分に話し合っておらず、いまだ合意に至っていないケースが多くあります。

このようなとき、離婚後であっても、相手と協議をすすめて、大事な離婚条件については定めておいた方が安心です。

しかし、離婚後になるとお互いが別居していることもあり、離婚条件について話し合いをする機会を持つことも、なかなか容易ではなくなります。そのため、書面等による連絡で協議することもあります。

夫婦に子どもがあるとき、養育費は離婚後ただちに必要になるものですから、早めに相手に対し協議することを申し出て、養育費の負担額、方法を定めます。

もし、協議で決まらない場合は、家庭裁判所に調停、審判を申立て、そこで養育費を定めることになります。

養育費以外にも、財産分与を決める必要があるときには、早めに協議を開始します。

財産分与は、離婚から2年以内しか請求できる期間がありません。そのため、財産分与を受けられる財産があるのであれば、相手に対して財産分与の請求をすべきです。

財産分与についても当事者間の協議で決まらないときには、家庭裁判所へ調停、審判を申し立てることができます。

離婚条件について当事者間だけで合意ができれば、離婚後でも、離婚協議書離婚公正証書を作成することができます。

請求権がなくなる

離婚後にも財産分与などの取り決めはできます。ただ、いつまでも不安定な権利関係を続かせることは良くありませんので、これらの請求権には期限があります。

財産分与、年金分割は、離婚から2年以内に請求することが求められ、慰謝料請求は、離婚から3年以内となります。

時間の経過により財産が散逸したり、記録、記憶なども曖昧になってきますので、協議はできるだけ早めに開始されることが勧められます。

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