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婚姻を継続し難い重大事由

婚姻を継続し難い重大事由

夫婦の間で離婚合意ができないときにも、通常人であれば婚姻関係を継続することが難しく離婚請求することが止むを得ないとの事情が夫婦にあることが認められるときには、裁判上の離婚請求により離婚することができます。

様々な事由があります

婚姻を継続しがたい事由

民法770条で定められている離婚原因の最後には「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」として定められています。

具体的な離婚原因が挙げられてはおりません。

そのため、裁判所が、個々のケースごとに検討したとうえで、客観的に見て夫婦関係が破たんするまでの状況になっているのかどうか判断されて、離婚の認定がされることになります。

婚姻を継続しがたい重大な事由として認められる事例として、夫婦間の暴力(いわゆるDV)や虐待行為があります。社会的にも夫婦間の暴力が認識されるようなってきています。モラハラという言葉も、最近では聞かれるようになりました。

強度の精神病以外の病気でも、配偶者の病気が該当することがあります。考えられる病気として認知症が挙げられます。認知症になると、配偶者の識別も困難となってくることがあります。そうなってしまうと、婚姻関係の維持について、深刻な状況になります。

また、ギャンブルにハマりこんでしまったり、酒などへの依存により、配偶者に無断で多額の借金をかかえてしまっていることもあります。現実には借金そのものが問題になるのですが、遊興費のために借金をしてしまうことが夫婦間の信頼関係を壊すことになってしまいます。女性の場合には、ぜいたく品への浪費なども見られます。クレジットカードによる無理な購入が蓄積されていくことで、ついには返済ができなくなってしまうようなことが見られます。

配偶者の性関係の異常、犯罪行為なども挙げられます。配偶者の性的関心が犯罪に結びついてしまうことは少なくないようです。新聞報道などでも性犯罪が報告されていますが、加害者が妻帯者であれば、離婚という事態になることになります。

いずれにしても、精神的、経済的に夫婦間のきづなが壊れてしまっていて、もう夫婦生活を維持していくことが困難になっていると認められるような状況である場合に離婚が認められることになります。

具体的には、夫婦のそれぞれの態度、婚姻を継続していくことに対する本人の意思、未成熟子の有無、それぞれの収入能力、資産の状況などを含めて、婚姻を解消することが止むを得ないことであるか、裁判所において判断されます。

婚姻を継続しがたい重大な事由は、様々なことが含まれます。

そのため、不貞行為を原因として離婚請求する場合であっても、この婚姻を継続しがたい重大な事由があることも原因として、離婚請求することが行なわれます。

不貞行為がなくとも、配偶者の異性との交際によって他方配偶者が大きな精神的な苦痛を受けて、婚姻関係を継続していくことができなくなることも考えられます。

裁判上の離婚

民法770条では、第1項から第4項まで、具体的な事例が定められています。これらは、婚姻生活を継続し難い重大な事由の例示であるとされています。

裁判所が、夫婦が婚姻生活を継続していくことが不相当であると判断することで離婚になります。第5項の婚姻を継続し難い重大な事由には、様々な事由が含まれます。

上記のとおり、配偶者による暴力、暴言、隠れて借金すること、犯罪などがあります。

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