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不倫・浮気相手に対する慰謝料請求
配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したときに、相手側が不倫の事実を認めても、資力が不十分であるために慰謝料を一括して支払うことができないケースも多くあります。このようなときは、分割金での支払いを認め、万一の不払いに備えて契約書を作成しておきます。
不倫、浮気の証拠も揃っていて、不倫相手も不貞行為を事実として認めている場合でも、相手側の経済的な事情を理由により慰謝料を一括して支払えないことがあります。
不倫・浮気など不法行為を理由とする損害賠償金として支払われる慰謝料は、一括金による支払いが基本的な考えになりますが、現実とのギャップが生じることもあります。
また、不倫・浮気が原因となって離婚にまで至ることになれば、慰謝料額も高額になります。
このようなときに、慰謝料の請求者側が、相手側に対し慰謝料を請求しても、現実に支払いを受けられる金額であるかということで悩むこともあります。
給与収入が低い仕事に就いている、専業主婦(無職)である、という相手には、慰謝料を請求しても、その支払いに応じられない可能性が考えられます。
そのときの対応策としては、慰謝料額を引き下げて一括払いにするか、それとも慰謝料を下げずに分割払とするか、その中間案として一時金と分割金と分けて支払いを受けるか、ということが考えられます。
最終的には、相手側の信用度、支払能力などを見ながら判断していくよりありません。
慰謝料を請求する側にとってみれば、相手側は配偶者の不倫相手ですから、心情的に信用できないところでしょう。
もし、慰謝料について分割払いを認めるときでも、支払い履行の安全性を高くするために、連帯保証人を付けたり、公正証書での契約を結ぶなどの方策を検討することになります。
詳しくは、専門家にご相談されることをお勧めいたします。
船橋離婚相談室では、不倫問題を解決するために慰謝料の授受について当事者間で確認をして取り交わす示談書を作成するサポートをしています。
示談書は個人の方にも作成することができますが、安心して示談を進めることができるよう、法律専門家に示談書の作成を依頼する方も少なくありません。
船橋離婚相談室は、不倫問題への対応のご相談からはじめ、示談書に定める条件等のご相談、示談書の案文作成と修正など、示談書が完成するまでの間、ご相談を含めて対応させていただいております。
また、示談書の締結場所として、船橋離婚相談室の事務所をご利用いただくこともできます。
不倫問題の解決時に示談書を作成することは、慰謝料を支払う側にとっては損害賠償責任の範囲を確定させることができるメリットがあり、慰謝料を受け取る側には正当な理由で金銭を受領することを確認できるというメリットがあります。
このように、示談書の作成は不倫問題の解決において当事者にとって重要な手続となります。
安全に手続きをすすめるために専門家のサポートをご利用したいとお考えであるときには、お気軽にメール又はお電話によりお問い合わせください。
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夫婦の離婚問題を扱うときには、不倫が関与することが多くのケースで見られます。
そのため、不倫問題への対応についても、多くのご相談を受けまして、慰謝料請求、示談書の作成などでサポートをしております。
離婚などをお考えになっているとき、離婚協議書、離婚公正証書の作成のほか、不倫問題への対応につきましてもご相談をいただくことができます。
また、不倫問題があっても離婚しないときには、将来への備えとして夫婦間の誓約書を作成することもあり、その作成についてもお手伝いをしています。
このように、夫婦に起きる様々な問題につきまして、契約書などの作成から、あなたをサポートさせていただけます。
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