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不倫・浮気相手に対する慰謝料請求
配偶者に不倫、浮気が発覚したとき、配偶者の不倫相手に対しても慰謝料の請求を検討することがあります。このとき、請求相手が未成年である場合があります。未成年者は一人で法律行為ができませんので、示談の際には法定代理人の同意が必要です。
慰謝料を請求するとき、その相手が未成年であると、注意の必要なことがあります。
不倫、浮気の行為は不法行為(故意、過失のあるとき)となります。配偶者に不倫、浮気をされた被害者側は、不倫、浮気の相手に対しても、慰謝料を請求することができます。
不倫、浮気をした配偶者とその相手方は、不真正連帯債務として、両者とも、被害者側に対して慰謝料を支払う義務が生じます。
ただ、不倫の当事者である配偶者が成人、社会人であり、その不倫、浮気相手が未成年であるときは、一般的に、高い判断能力が備わる成人側に大きな責任があると考えられます。
未成年は、十分な判断能力が備わっていないことに法律で保護するため、法定代理人(一般に親権者)が付いています。
また、夫婦間の貞操義務に違反したのは不倫、浮気をした配偶者ですから、配偶者に一義的な不法行為の責任があると考えられます。
そのため、不倫、浮気となった経緯が、その未成年者に責任を問えないような状況であるときには、慰謝料を請求しても、期待する結果が得られないことも想定しなければなりません。
また、無理な慰謝料請求行為によって、その未成年者に対して、強過ぎる制裁を与えてしまうことにも注意が必要となります。未成年は精神的に未熟な部分があることに、十分に留意すべきです。
ただ、未成年であるといっても18、19歳ともなれば、一般には不法行為について責任を問える能力はあるとされますので、慰謝料請求は可能であるとされます。
未成年であると学校で修学中のこともあり、慰謝料の支払い能力があるかどうかが、現実に問題となります。実際には、未成年者本人では慰謝料の負担は難しいことが多くあります。
もし、本人自身で支払うことができないときでも、その両親から支援を受けて慰謝料を支払う対応もあります。いずれにしても、未成年者と不倫問題について示談するときには、その法定代理人である両親も当事者として確認しておくことが安全です。
離婚慰謝料
不倫相手への慰謝料請求
船橋離婚相談室では、内容証明による慰謝料請求に関するサポートをおこなっています。
単に内容証明を作成するだけではなく、慰謝料請求に際して必要となる考え方、進め方、示談の手続など、ご依頼者の方へ役立つ情報を、あわせて提供させていただきます。
また、スピード対応ができるよう、土日も含めた対応をしております。たとえ土日であっても、船橋郵便局本局から、内容証明の発送手続きをおこなうことができます。
内容証明による慰謝料請求サポートに関する料金設定は、相談料も含まれていますので、手続きに関してのご相談も、いつでもお気軽にしていただくことが可能です。
不倫浮気に関しての問題対応は、お一人だけでおこなうと、精神的な負担が大きくなります。専門家によるサポートを受けることによって、物事について冷静に考えられるようになり、安心して慰謝料請求の手続きを進めていくことができます。
慰謝料請求の手続の進め方などでサポートが必要になる方は、ご相談ください。
不倫 示談書
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船橋離婚相談室は、離婚専門の行政書士事務所です。協議離婚における契約対応を、主な業務としています。
離婚時に夫婦間で決めておく財産分与、養育費などの各条件について、しっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある内容に整理します。
その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。
そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書(離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。
このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、不倫相手との示談書、夫婦間の誓約書なども、作成いたします。
夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。
ご依頼は、日本全国から承っています。
契約書等の作成サポートは、ご依頼者様と直接に面談ができなくとも、メール、電話等の通信手段の利用により、十分に行なうことができます。
実績に基づく高水準なサービスに加えて、丁寧なきめ細かい対応が、船橋離婚相談室の特長になります。
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