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夫婦で離婚条件を決めて離婚する協議離婚|合意事項は離婚協議書に
日本の離婚は、大多数が「協議離婚」の方法で行なわれます。夫婦間での離婚合意があれば、協議離婚届を役所に提出し受理されることで離婚の成立するのが、協議離婚になります。
協議離婚では、離婚に関する夫婦による合意事項を離婚協議書(離婚公正証書)に作成して、離婚後にも遵守されるように残しておくことが安心になります。

日本では離婚のうち約9割近くが協議離婚です。
夫婦間の協議で離婚に話し合いがつかないときには、家庭裁判所に対して離婚調停を申し立て、調停委員を介した話し合いによって離婚への解決を図ります。
離婚調停は、夫婦のどちらか一方側からの申し立てによって行なうことができます。
ただし、離婚調停は、家庭裁判所の調停委員を介した話し合いによるものであるため、必ずしも、調停が成立して離婚できるわけではありません。
調停離婚は、離婚全体のうち約1割程度となっています。
裁判による離婚請求は、離婚原因がある場合にできますが、判決までの期間が長く(1年近く)かかるうえに多額の弁護士費用を要しますので、離婚全体では1~2%程度となっています。
協議離婚の最大のメリットは、離婚成立までの事務手続きが早く簡単に済むことにあります。
夫婦間で話し合いがまとまれば、家庭裁判所で話し合う必要もありません。未成年の子があるときは親権者を指定して、証人(成人であること)二人に協議離婚届へのサインをもらって、役場へ届け出れば離婚が成立します。
協議離婚は、以上のように、一見すると簡単な離婚手続であるように思えるかもしれません。
ただし、協議離婚では、離婚することの合意、離婚の際の離婚条件の取り決めについては、夫婦の責任で行なうことになります。離婚の条件を定めることは、多くのエネルギーを使うことにもなるため、協議離婚であっても、すべて簡単に手続きが済むものではありません。

急いで離婚したいときには、協議離婚は、たいへん都合の良い仕組みであるように見えます。
でも、協議離婚では、離婚条件といわれる財産分与、離婚慰謝料、子の親権者(監護権者)、養育費、面会交流などについて、基本的に、夫婦の責任で決めなければなりません。
夫婦の一方側から家庭裁判所に離婚調停等の申し立てがなければ、協議離婚では家庭裁判所が関与することはありません。
理論上では、離婚してからも、離婚の条件について決めることができます。
しかし、離婚後に条件を決めることなりますと、当事者間の話し合いで条件を定めることが難しくなることが多くあります。
離婚後には、お互いに生活も変わり、既に終わってしまっている離婚に対する関心も低くなります。特に困ることがない側としては、急いで協議する理由もなくなります。
そうなると、家庭裁判所の調停または審判の申し立てによって決めることにもなります。
もともと、離婚調停になるのを避けて協議離婚を選択したはずであるのに、結果的には調停をしなくては離婚の条件が決まらないことになりかねません。
そうならないためにも、協議離婚する場合には、離婚成立までに夫婦間での話し合いにより、必要になる離婚条件を定めておくことが大切になるのです。
協議離婚では、大事な離婚条件の全部を決めていなくとも、子の親権者だけを決めることで、役所への協議離婚届けができ、離婚が成立します。
でも、未成熟子のあるときには、親権者の指定以外にも、養育費や面会交流について話し合っておかなければ、離婚後になってから困ることになりかねません。
親権(監護権)を持つことになった親が、自分の経済力だけでは子の養育が難しくなったり、別居したほうの親から急に子に会いたいと言われたときに準備ができていない、などの事態が起きてしまうことが考えられます。
協議離婚の前に離婚の条件を決めないのには理由があることもあります。
たとえば、どうせ相手と話しても分かってくれない、もう話したくない、会いたくない、などの場合です。家庭裁判所での調停すらも、あきらめてしまっている場合があります。
そして、現実には、親権者となった親側(多くの場合では母親となります)が経済的に厳しい状況に置かれてしまうケースが少なくありません。
相手配偶者からの養育費が期待できなくて経済的に生活が厳しくなったときは、国や自治体による公的な支援制度もありますが、できるだけ離婚前によく情報を集めて確認しておくことが必要になると考えます。
協議離婚で役所へ届け出がおこなわれるのは、親権者の指定だけです。そのため、財産分与や離婚慰謝料などが、どう決められているのかの実態は明らかになっていません。
船橋離婚相談室へのご相談者にも、いろいろなご事情の方があります。したがって、最終的に決まる協議離婚の条件も、様々なものとなっています。
民法に定められる法律上の考え方が、そのまま条件に反映しているわけではありません。
協議離婚では、すべて夫婦間で決められるという自由度が高いため、現実には、いろいろな取り決め方を行なうことができます。
夫婦が離婚することになった経緯、婚姻期間中における双方の力関係によっても、離婚協議で決められる離婚条件の形は異なってくるものです。法律と現実とは、異なります。
ご相談者から多くいただく質問として、「みんなはどうやっているのですか?」というものがあります。これに対しての答えは、「みなさん、それぞれです。」となります。
協議離婚で、みんながどうしているかということを参考材料として考慮しておく事も必要かもしれませんが、まず何よりも、あなたご自身が何を一番に優先して離婚したいのか、ということをしっかりと持っておくことが大切であるように思います。
そうでないと、相手の言い分、周囲の意見などに流されてしまい、あなたにとって本当にベストな選択をしたのか、ということが不明確になってしまいます。

「離婚」は人生における大切な転機となります。
人それぞれ、いろいろな事情があって離婚を選択する決断をすることになります。
人生では、自分に起きることを、何事も前向きに捉えていく考え方が大切になります。
「協議離婚」による手続きは、いち早く新しい生活のスタートをきれるという大きなメリットがあります。
そのメリットを生かしていくためにも、大切な離婚の条件についてを、しっかりと点検して、協議離婚する前に決めておかれるようにしてください。
船橋離婚相談室は、将来に向けて新しい一歩を踏み出されるあなたを応援します。
協議離婚についてご心配などありましたら、船橋離婚相談室までご相談いただくこともできます。面談でのご相談は予約制になりますので、「メール」又は「お電話」でご予約ください。
離婚相談は「メール」又は「お電話」にも対応していますので、お気軽にご利用できます。
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離婚相談は、たいへん多くの方にご利用をいただいておりますので、無料での相談対応は初回のみとなりますこと、ご承知おき願います。引き続きご相談を受けられたい方は、各サポートにお申込みをいただけますようお願いします。
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協議離婚では、家庭裁判所を利用しないことが普通であるため、公的書面が作成されません。
そのため、夫婦間で取り決めた協議離婚に関する条件を整理する離婚協議書、離婚公正証書が任意で作成されています。
当事務所では、協議離婚を準備されている方の離婚契約書を作成するサポートをしています。
協議離婚をされる方で、契約の重要性をご理解されている賢明な方々は、離婚協議書などの離婚に関する契約書を作成されており、そのような方々からサポートのご依頼を受けています。
これまで、多くの離婚協議書、離婚公正証書を作成してきています。
これらの契約書作成で積み重ねてきました離婚契約についてのノウハウを、これから協議離婚の契約をされる方のお役に立てたいと考えています。
あなたも、確かな離婚契約書を作成してから離婚届けをされたいとお考えでしたら、当事務所の各サポートのご利用をお考えになられてみてください。
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『難しそうに思えることも、一つずつ着実に進めていけば、いずれゴールに到達します。』
→ご挨拶・略歴など
協議離婚は、夫婦間の協議により決められます。
そのため、お互いがしっかりと、決めておくべき離婚の条件について考えていかなければなりません。
離婚に向けた話し合いは気が重くなることになりますが、そこを超えなくては先に進めることができません。
また、もし離婚協議が調わなくて、家庭裁判所の調停となったとしても、最終的にご夫婦それぞれが決めなくては、離婚調停は成立しません。
そのため、離婚協議を進めていく中で、条件に関して分からないことは確認しながら、しっかりと協議の結果としての合意事項を固めていくことが必要になります。
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