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養育費など離婚契約に活用される公正証書
離婚公正証書の専門行政書士|土日も営業、平日夜9時まで。
離婚公正証書の基本的な仕組み、協議離婚での公正証書のメリットや活用法を説明致します。公正証書は一般に馴染みがないことから、公正証書の仕組みや作成方法に誤解をお持ちである方も少なくありません。また、離婚公正証書を安全に作成するサポートもご案内いたします。
協議離婚における公正証書の活用は、安全な手続として、法律専門家から勧められています。
事実、聡明なご夫婦は、公正証書で離婚契約をされてから、離婚届を出されています。その理由について、少し専門的な面も含めながら、分かりやすくご説明いたします。

協議離婚されるご夫婦にお子様がいらっしゃるとき、養育費の取り決めがされることから、離婚公正証書が利用されています。
法律専門家は、将来の長期にわたる養育費の支払いを安全に確保するために、協議離婚では離婚公正証書の活用を勧めています。
離婚公正証書については当サイト内の各所でも説明させていただいておりますが、皆さまにとって有用な情報になりますので、離婚公正証書のポイントや離婚公正証書の作成手続きについて全体を整理して、まとめておきたいと思います。
お子様を育てていくためには、衣食住にかかるお金、病気やケガをしたときの医療費、学校へ行くための教育費が必要になります。これらの費用は、たとえ離婚してからも、父母が収入に応じて分担していく義務があります。
離婚によって多くの場合に母親が親権者(監護教育者)になるのですが、母親は、父親と比べて経済力が弱い場合がほとんどです。
特に、お子様が乳幼児などであると、母親が働くときの条件に大きな制約がつくため、十分な生活収入を得ることが難しくなります。そのため、離婚のとき、別居する側となる親からの養育費の支払いが重要になってきます。
しかし、現実に離婚後に養育費が継続して支払われているケースはそう多くありません。
そもそも、離婚するときに、養育費の取り決めをしない夫婦の割合が、取り決めする夫婦よりも多いことが、調査データから分かっています。
また、養育費の取り決めをしていたとしても、その後に継続して支払われ続けることとなっていません。始めのうち数回支払われただけ、途中から支払いが遅れがちになっていつの間にか止まってしまった、面会交流がなくなったら支払いが無くなったなど・・・
このように、養育費の支払いが重要であることはわかっているものの、その支払いはなかなか継続しておこなわれていないのが現実なのです。
【参考資料】厚生労働省の調査「平成23年度全国母子世帯等調査結果報告」から
養育費が継続して支払われていない原因の一つとして、離婚の際に養育費の約束がしっかりと行われていないことが挙げられます。
そもそも約束の内容が曖昧なままであると、約束を守っていないこと自体が相手側に認識されていないこともあります。さらに、約束があったという認識自体がないことも起きています。
双方で約束の内容を明確にしておくためには、一般に書面で確認することが行われます。世の中でいう「契約書」での確認となります。
このとき、離婚では「離婚協議書」という名称で、契約書が作成されています。そして、金銭の支払い約束があるときには、「離婚公正証書」による契約書が利用されています。
養育費などを約束する協議離婚では、公正証書契約がひろく利用されています。
協議離婚での離婚公正証書作成を法律専門家が勧める理由は、公正証書には次のような特別の性質、機能があるためです。
この公正証書の特長を生かすことにより、離婚契約の安全性を高めることができます。
法務大臣が任命した公証人がいる役場のことを公証役場といい、そこで(出張もあります)作成される契約文書を公正証書といいます。
公正証書をつくる権限を持つ公証人は、法務省出身の裁判官、検察官、法務局長のOBであるため、すべて法律の専門家です。
公正証書は公文書となりますので、高い信用、証明力が公正証書には備えられており、金銭の支払いに関する契約については不履行時に強制執行できる執行証書とすることができます。この機能が、公正証書の最大の特長になります。
離婚のうちでも協議離婚による場合に、離婚公正証書が利用されます。
調停、審判、裁判による離婚の場合は、家庭裁判所から、調書、審判書、判決文がでることから、離婚公正証書を作成する必要がありません。
協議離婚では、公正証書にしなくても、離婚協議書を作成することで足りる場合もあります。離婚協議書でも、約束事としてはもちろん有効です。
ただし、離婚協議書で約束したお金の支払いが守られなかったときに、離婚公正証書のように強制執行はすぐにはできません。裁判を起こして確定判決を取ってからでないと、強制執行はできないのです。それだけ、公正証書に備わる強制執行は、強力なものなのです。
そのようなことから、離婚公正証書が利用されるときは、養育費や慰謝料などの支払い約束があるときが多くなります。養育費や慰謝料のほか、財産分与、住宅ローンの負担契約などの、離婚で決める条件がありますので、そうした条件についても離婚公正証書に記載します。
離婚公正証書による契約は、原則として夫婦二人が公証役場に出向くことが必要になります。
1 離婚公正証書として契約する項目・条件を整理
あなたの公正証書を作成する公証人に対して、公正証書として契約する内容を正確に伝えられるかどうかによって、公正証書が希望どおり出来上がるかが決まります。特に重要なポイントについては、正確に、具体的に押さえることが必要です。
公証人は中立公正な立場であるため、あなたに有利な条件の提案も、夫婦間の調整もしてはもらえません。あくまで、夫婦間の合意内容を、公正証書に作成してくれるだけとなります。
そのため、公正証書とする契約内容については、事前に夫婦間で十分に確認をして、契約条件をチェックしておくことが大切になります。
2 必要書類の収集
戸籍謄本、印鑑証明書、登記事項証明書、年金分割のための情報通知書など
代理人による公正証書作成の場合、委任者が実印で押印、署名した委任状が必要になります。
具体的な提出書類は、公証人(公証役場)への確認が必要になります。
公正証書の印鑑証明書
年金分割のための情報通知書

日本全国に約300の公証役場があります。
離婚公正証書は、どこの公証役場においてもつくることができます。
ただ、公正証書に基づく強制執行の手続きが必要となるときは離婚公正証書を作成した公証役場が近くにある方が便利であるため、近くの公証役場で公正証書を作成することが一般的です。
特別の理由がなければ、近くにある公証役場で離婚公正証書をつくられるのが良いでしょう。

日本の離婚件数は年間25万件前後で推移しており、離婚は珍しいことではなくなっています。
しかし、だからといって簡単に離婚を決断できる訳ではありません。離婚する夫婦にとって、離婚は、それぞれの人生における重大な分岐点となります。
人生では、毎日が判断の積み重ねです。その判断は多くは無意識のもとに行なわれています。特に強く意識しないときでも、本人の意思決定が行われているのです。
そのような人生でも、離婚は、数少ない重要ポイントの一つになることは間違いありません。熟慮を重ねて考え抜いたうえで選択した「離婚」という意思決定は、とても重いものです。
そのような重大な意思決定に基づいて相手と話し合って決められた離婚の条件(約束)は、確実に履行されなければなりません。離婚後におけるお互いの人生にも影響することです。
もちろん、長い人生のなかでは計画が途中で変更を余儀なくされることもあるでしょう。しかし、たとえ変更になる可能性があったとしても、スタート時点での約束は何より重要です。
離婚した後になってから悔いの残らないよう、しっかりと離婚時の条件(約束)を確認しておかなければなりません。やり直しをすることは現実的には難しいことです。

離婚条件の確認は、口頭で済まされるものもあれば、そうでないものもあります。
重要な内容であり、夫婦間の確認が必要になることは、最低限でも離婚協議書などに書面化することが必要になります。
そのとき、特に養育費の負担や離婚後の金銭支払いに関して約束があるときには、離婚公正証書にしておくことが法律専門家からは勧められています。
離婚公正証書の作成には、費用がかかります。しかし、離婚後の生活を安心なものとするための費用として考えれば、たいした金額であるとは言えないでしょう。
養育費の支払い総額は、数百万円から一千万円を超える金額になります。さらに、財産分与、慰謝料などの契約も含めると、人生にかかる大きな契約であるということが言えます。
そのような重要な離婚に関する契約を結ぶときは、慎重に対応しなければなりません。
分からないこと、心配なことは、十分に確認してから公正証書による契約を結ぶことが前提となります。契約内容の確認手続を疎かにして公正証書によって契約してしまうと、その代償は大きなものとなります。
離婚時に相手側の弁護士から提示されるままに離婚契約の委任状に承諾をしてしまい、公正証書契約にしていたところ、離婚後の数年が経過してから、自分側の知識、理解不足から大変不利な条件で契約していたことが分かった、というお話をお伺いすることもあります。
でも、いったん契約した公正証書の契約は、相手側の同意が得られなくては変更できません。このようなトラブルが起きることもあるため、代理人による離婚公正証書の作成を認めない公証役場が数多くあります。
まずは、離婚契約の内容を固める段階で、離婚に詳しい専門家に対して、分からないことは確認することが何より必要です。ひな型通りに契約すれば大丈夫ということはありません。
そして、できれば離婚専門家へ公正証書の作成を依頼して、離婚条件を十分にチェックしたうえで、あなたの希望を踏まえた安心できる離婚公正証書を作成することが望ましいことです。
協議離婚で作成される離婚公正証書は、夫婦それぞれで離婚条件が異なりますので、一般的なひな型はほとんど意味を持ちません。むしろ、ひな型にとらわれてしまうと、希望する内容を公正証書契約で実現できなくなり、後から後悔することになりかねません。
ご自分にとって一番大切な条件とは何であるのか、どういう効果をイメージした契約としたいのか、これらを明確にしておくことから離婚公正証書の作成準備は始まります。
ご自分の頭にイメージできていないことは、契約書にも実現できないのです。
ご参考までに、離婚公正証書を作成されている方のポイント例をご紹介させていただきます。
[親権監護権]
[養育費]
[面会交流]
[財産分与]
[年金分割]
[離婚慰謝料]
[債務の清算、誓約事項など]
「相手が約束を守らない」不安を大きく軽減する公正証書
困ったときに公正証書が助けてくれることも

協議離婚のときにつくられる離婚公正証書は「離婚給付契約公正証書」といわれるものです。離婚協議の内容を離婚公正証書にしておく一番のメリットは、裁判を経ずしても強制執行が可能となることです。
たとえば、養育費の支払約束を離婚公正証書にしておいた場合、養育費を支払う義務者側が滞納してしまい養育費が支払われなくなってしまったとき、強制執行が役に立つことになります。支払い義務者が会社に勤務しているとき、給与を支払う会社を通じて給与の一定範囲について差し押さえができます。
このように、離婚公正証書は、一定の条件を公正証書で満たすことで強制執行が可能となる執行力を備えられます。このような公正証書のことを、執行証書といいます。
離婚公正証書で強制執行できるには条件があります。

では、離婚公正証書で約束したお金の支払いが遅滞したとき、どのうな手続きが必要になるのでしょうか?
離婚公正証書により強制執行をするには、1.送達、2.執行文の付与、の手続きが必要になります。
公証役場で、以上の手続きをした後には、地方裁判所に対しての手続きが必要になります。
給与の差し押さえをするときには、離婚公正証書で約束したお金の支払義務者の住所のある地方裁判所に、必要書類をそろえて申し立てを行なうことになります。
申し立てが受理されましたら、裁判所による差し押さえ命令が会社、支払い義務者に対して行われます。その後、あなた自身から会社に対して連絡をして、差し押さえ金の受取り手続きを進めます。
離婚公正証書を作成することになったとき、どのようにして公正証書で離婚契約を定めるかを、慎重に検討しなくてはなりません。この契約の定め方によって、その効果が決まります。
せっかく公正証書で契約しても、条件面で曖昧な部分があっては、契約としては有効であっても、肝心のときに強制執行ができないことになります。
上記の強制執行で触れましたように、公正証書を強制執行のできる執行証書とするためには、契約条件を強制執行できるように、あらかじめ公正証書契約に定めなくてはなりません。
養育費では、開始と終了の時期、毎月の支払期日、金額を、それぞれ明確に定めておかなければなりません。契約公正証書にある文面から、支払うべき金額が分かることが必要です。
たとえば、給与の30%とか、四分の一とか割合で定めたとしても、契約として有効ですが、これでは契約公正証書から金額が分かりませんので、強制執行の対象にはできません。
簡単なことに聞こえるかもしれませんが、離婚契約の条件を定めるときに、あらかじめ支払うべき金額を離婚公正証書で明確にしておくことは、意外に難しい面もあります。
公正証書で離婚契約をする最大の目的は、金銭の支払い契約について、万一の支払い遅滞時に強制執行ができるためです。
つまり、公正証書契約のとき、強制執行の対象となるように条件を定めておかないと、公正証書契約の意義が減じられてしまいます。いくら公正証書に金銭支払いの契約を記載しても、それだけで自動的にすべて強制執行の対象になる訳ではないのです。
このへんは法律の専門家にとっても難しいところであり、執行証書の仕組みを理解したうえで公正証書の作成に慣れていないと、しっかりと対応できません。
公正証書契約には奥深い側面があり、公正証書を作成すれば安心であるとは言えないのです。

上記で述べましたように、離婚公正証書は、一定の条件を満たすことで執行証書の機能が備わります。
離婚時には、養育費の支払い契約について、執行証書として公正証書が作成されることが多くあります。
養育費は、基本的に子が成人するまで支払われます。養育費の一括払いという方法もありますが、原則は、養育費の性格からは定期払です。
養育費のほかにも、財産分与、慰謝料などがあるときに、離婚公正証書が利用されています。
こちらは養育費とは異なり、原則的に一括払いになります。
しかし、財産分与には、夫婦が共同で築き上げた財産の清算としての意味のほか、慰謝料が含まれることもあるほか、離婚後における当面の経済支援としての扶養的要素が加味されることもあります。
財産分与において、分与額すべてを現金で一度に清算できないケースも少なくないため、離婚後にも分割して支払われることがあります。
そして、協議離婚における難題の一つとなるローン付住宅の財産分与と住宅ローンの負担変更に関する取り決めがあります。
また、離婚慰謝料も金額が大きくなると数百万円にもなりますので、離婚後に分割して支払われることがあります。
このような、養育費、財産分与、離婚慰謝料とも、離婚協議において金額が固まると、執行証書として離婚公正証書がつくられることになります。
したがって、協議離婚において離婚公正証書が利用される場面は意外に多くあると言えます。
また、離婚に関連して配偶者の不倫問題の解決の為に、不倫 示談書を作成することがあります。このときに慰謝料が分割払いになると、支払いの安全性を確保するために公正証書契約になることがあります。

離婚における条件の一つに「年金分割」があります。
年金は、離婚のときに財産としてあるものではありません。しかし、将来の年金受給についての分割、すなわち婚姻期間中における納付記録を分割することが、制度上(厚生年金保険法)で認められています。
年金分割には、合意分割と3号分割との2種類があります。
このうちの、合意分割に関しては、請求手続きにおいて公正証書等の按分割合を定めた書類を提出することになります。
そのため、裁判によらずに合意分割を行なうときには、夫婦間での合意した内容についてを、公正証書に作成するか、私署証書に公証人の認証を受けることが利用されています。
合意分割は重要な取り決めであることから、その請求手続きにおいて公正証書が利用されています。したがって、合意分割を行なうときは、離婚公正証書を作成しておかれると、離婚後にお二人で年金事務所へ出向かなくとも済みます。
〔離婚公正証書への記載〕
(前略)厚生労働大臣に対し、対象期間にかかる被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求する按分割合を0.5とする旨合意した。乙は、速やかに厚生労働大臣に対し、請求する。

離婚公正証書は、一定額の金銭支払いを定め、強制執行認諾条項を記載することで、執行証書となります。
この執行証書には、裁判の判決と同じく執行力が備わります。このような執行証書となる離婚公正証書で定めた養育費の金額は、変更できなくなるでしょうか?
このことについて、審判例を見てみますと、離婚公正証書で取り決めた高額の養育費の支払いが難しくなった事情をふまえて、養育費の減額を認めています。いわゆる事情変更の原則(契約のときには予測できなかったことがその後に起きたときは、契約内容の変更が認められるというもの)が離婚公正証書においても認められています。
ですから、養育費の確保を目的として、その取り決めを離婚公正証書にすることは有効な方法であることは勿論ですが、離婚公正証書さえつくれば、それで将来的に完全な権利が確保されたことにもなりません。注意が必要です。
ただ、先の審判においても、事情変更によって、離婚公正証書で定めた養育費の減額が認められていますが、親子間の生活保持義務はなくならないとして、一定額の養育費の支払い義務は認めています。
離婚公正証書は、執行力を備える執行証書になるといえ、支払義務者に起きる、病気、失業、再婚などまで、全てを見越して保障するものではありません。

協議離婚のときに離婚公正証書が利用されるのは、離婚公正証書に執行力が備えられることが大きな理由となっていることは説明済のとおりです。
このほかにも、離婚公正証書を作成することのメリットがあります。それは、公正証書の証明・証拠力です。公正証書は、公務員である公証人が作成する公文書となりますので、万一のとき、公正証書は、有力な証拠になります。裁判になったときにも、公正証書は証拠として認められます。
これが一般の私文書では、その文書が真正に作成されたことを証明することから始まります。一方の公正証書は、公証人が嘱託人(公正証書の作成を依頼した人)の面前で作成した文書であることから、真正に成立した文書として認められるのです。
離婚公正証書を作成する意義は、執行力のほかに、このような証明力を備えることにもあります。実際にも、離婚公正証書を作成される方は、信頼ある証書にしておきたい、とよく言われます。

離婚公正証書は、公証役場に20年間は原本が保管されます。さらに長い期間の保管が必要であるとされるときは、保管期間が延長されます。
もし、離婚公正証書の正本、謄本を保管していた人が、その離婚公正証書を失くしてしまったときにも、公証役場で閲覧することができます。また、公正証書謄本の再交付を受けることもできます。
一般の私文書(契約書など)の場合ですと、基本的には、契約者双方の分として2通を作成するだけとなりますので、自分の保管分を紛失したりすると、困ったことになってしまいます。
このような安全面においても、離婚公正証書を作成しておくメリットがあります。

普段の生活ではあまり縁のない公正証書ですが、高い信用力と強い執行力があることから、大事な契約を結ぶときなど、次のような場面でも利用されています。

など離婚公正証書は、日本にあるどの公証役場においても作成することができます。
離婚される夫婦が一緒に公証役場へ出向いて、公正証書を作成することが原則となります。(たとえ、行政書士や弁護士による離婚公正証書の作成サポートを受けられた場合でも同じです。)
ただし、ご夫婦のどちらか一方が遠隔地にお住まいになっていたり、やむを得ない仕事などの都合によって公証役場へ出向くことができない等の事情があるときには、公証人の判断によって代理人による公正証書作成も認められます。
なお、上記の強制執行に関する説明にあるように、養育費など金銭支払いに関しての約束がある執行認諾文言の入った離婚公正証書をつくられるときは、将来における強制執行の事態まで考えて、なるべく最寄りの公証役場で離婚公正証書を作成された方が便利と言えます。
離婚公正証書を作成する際、公証役場へ納める公証人手数料が必要になります。
公正証書の公証人手数料は、公正人手数料令という政令によって定められていますので、どこの公証役場においても、基本的には同じ手数料となります。
公正証書の公証人手数料は、公証役場で計算され、離婚公正証書を作成した当日に、公証役場に現金で支払います。(振込対応可の役場もあります)
公証人手数料の計算は、基本的に離婚公正証書にする内容の目的の価額によって決まります。計算方法は「慰謝料、財産分与」と「養育費」とは別々に計算されて、合計されます。
このようなことから、不動産の財産分与があったり、金銭の支払い総額が大きくなるような離婚公正証書契約では、公証人手数料は高くなります。また、公正証書での契約項目が多くなれば、公正証書の枚数も増え、実費面でも費用がかかります。
目的の価額ごとの手数料は以下のとおりです。
| 目的の価額 | 公証人の手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円を超えて200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円を超えて500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円を超えて1000万円以下 | 17,000円 |
| 1000万円を超えて3000万円以下 | 23,000円 |
| 3000万円を超えて5000万円以下 | 29,000円 |
| 5000万円を超えて1億円以下 | 43,000円 |
| 1億円を超える場合 | (省略) |
※養育費の計算 (月々の金額)×12か月×(支払年数(最大10年間))
※年金分割 11,000円
離婚公正証書の作成にかかる公証役場の費用は、概ね2万〜9万円の範囲内となります。
公正証書の作成費用として、サポート料金含めて、合計10万~13万円位の方が多いです。

離婚公正証書の作成において、ご夫婦の一方について代理人を立てたいとのお話をよくお伺いいたします。一般的な公正証書の作成では、代理人の利用は認められます。
しかし、これが離婚公正証書になると、そう簡単なことではありません。協議離婚は、役所への協議離婚届けと受理により成立します。
ただ、離婚公正証書を作成することは、離婚公正証書により、離婚とそれに伴う給付契約を結ぶことになります。そのため、公正証書離婚は身分行為として、代理人による公正証書作成が相応しくないとの考えがあります。
そのため、代理人での離婚公正証書作成を認めない公証役場は数多くあります。
したがいまして、代理人による離婚公正証書の作成は、離婚する夫婦の一方が、やむを得ない事情によって公証役場まで出向くことができない場合にしか認められないものとなります。
忙しくて時間がない、離婚する相手とは顔を合わせたくない、などの理由だけでは、代理人による公正証書の作成が公証役場に認められないことが多くあります。
また、安易に代理人で離婚公正証書を作成しても、将来において離婚公正証書の効力が争われることになる心配もあります。
離婚給付額が大きく、複雑な公正証書契約となる場合は、金銭の支払義務者側が、公証役場において契約条件をしっかりと確認してから公正証書契約することが重要なことになります。
せっかく公正証書で離婚契約を結んでも、将来的に契約に関して紛争となるのでは、公正証書を作成する意味がありません。そのため、離婚公正証書を作成するときは、原則として、ご夫婦が公証役場に出向かれることをお勧めいたします。
下記は、離婚公正証書契約の骨子部分のみ記載しています。
実際の公正証書契約では、ご夫婦ごとの個別項目が加わり、さらに具体かつ詳細に条件が記載されます。したがいまして、下記の文例での契約は現実にはごく少ないものと思われます。あくまでも、ご参考程度としてご覧ください。
〔参考文例〕
平成25年100号
離婚給付契約公正証書
本公証人は、当事者の嘱託により次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。
第1条 船橋市郎(以下「甲」という。)と市川市子(以下「乙」という。)は、協議離婚することに合意した。
第2条 甲及び乙は、甲乙間の未成年の長女習志野八千代(平成10年10月10日生。以下「丙」という。)の親権者を乙と定める。
第3条 甲は乙に対し、丙の養育費として、平成26年1月から丙が成人に達する日の属する月(平成30年10月)まで、毎月四万円ずつの支払い義務があることを認め、これを、毎月末日限り、乙の指定する金融機関の預金口座に振り込んで乙に支払う。振込手数料は甲の負担とする。
第4条 乙は甲に対し、甲が丙と、月1回程度の面会交流をすることを認める。その具体的な日時、場所、方法については、子の福祉を慎重に考慮し、甲乙間で事前に協議して定める。
第5条 甲が勤務先または住所を変更したときは、甲は直ちに乙に通知し、乙が預金口座または住所を変更したときは、乙は直ちに甲に通知する。
第6条 甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもって全て解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、互いに何らの財産上の請求をしない。また、甲及び乙は、本公正証書に定めるほか、甲乙間において何らの債権債務がないことを相互に確認する。
第7条 甲は、第3条記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
以上
本旨外要件
千葉県船橋市本町1丁目22番7号
夫 会社員 船橋市郎 昭和50年2月生
上記は印鑑証明書の提出により人違いでないことを証明させた。
千葉県船橋市本町1丁目22番7号
妻 無職 市川市子 昭和55年6月生
上記は印鑑証明書の提出により人違いでないことを証明させた。
この証書は、平成25年12月1日本公証役場において、法律の規定に従い作成し、列席者に閲覧させたところ、各自これを承認し本公証人と共に、次に署名押印する。
船橋市郎
市川市子
千葉県〇〇市〇〇
〇〇法務局所属公証人 鎌ヶ谷柏
嘱託人市川市子の請求により、前同日正本1通を交付した。
千葉県〇〇市〇〇
〇〇法務局所属公証人 鎌ヶ谷柏
協議離婚で公正証書契約が利用されている理由を説明させていただきましたが、少し専門的な説明もありましたので、お分かりずらい部分もあったかもしれません。もし、そのようなことがありましたら、ここにお詫び申し上げます。
次は、大切な離婚公正証書の作成を、離婚後に後悔しないように、安全に作成したいとお考えの方へ、専門家による確かなサポートを、ご案内させていただきます。
どのような公正証書契約を結ぶかは、重大な判断となります。公正証書で契約したことは、相手の同意が得られない限り、原則として変更ができません。そのため、失敗は許されません。
このようなとき、実績ある専門家だけが持つ「経験、知識、スキル」を公正証書の作成に利用することは、安全な離婚公正証書契約への確かな近道となります。
仕事やスポーツにおいて「成果(結果)」は準備(練習)ですべてが決まると言われますが、このことは離婚の公正証書契約にも当てはまります。契約条件を十分に検討して事前調整を図ることで双方に安全な契約を結ぶことができ、離婚後の安心できる生活が開けてきます。
『公証役場の手続きがよく分からない』『公正証書にする内容に、不足、誤りがないか不安である』と、お困りの方へ、安心サポートをご紹介させていただきます。
船橋離婚相談室では、大切な離婚公正証書の作成について、離婚条件の整理にかかるご相談、条件のチェックから、必要となるアドバイス、離婚公正証書の原案文の作成、離婚公正証書作成に必要となる書類の収集までをサポートしています。
公正証書による離婚契約をするということは、誰にとっても、それなりに大変なことであることは間違いありません。
まず、ほとんどの方が、協議離婚することになったことで、はじめて離婚に関して公正証書をつくられます。
普通であれば、離婚に向かう気持ちをできるだけ平静に保ち、配偶者との離婚協議をすすめていくことだけでも、その精神的な負担は重いものであり、心身共に疲労状態になります。
それに加えて、しっかりと漏れなく離婚契約を取りまとめることは、大変な負担となります。
また、公証役場がどんなところかも分からないまま、その手続きを進めていくことは、誰にとってもご不安な気持ちになろうかと思います。
公正証書とする契約は、重要なポイントをしっかり押さえておかなければ、公正証書にする意義が弱くなります。特に、強制執行の対象とする場合、細心の注意が必要になります。
そうであるからこそ、これまで沢山の離婚公正証書による契約に携わってきている専門家としての実績を生かし、あなたの離婚契約にお役に立ちたいと思っています。
まず、離婚契約についてお分かりにならないこと、ご心配なことがあれば、ご相談ください。たとえば、養育費の仕組み、支払条件の定め方など、大事なことになりますので、お分かりになるまでご確認ください。
その後に、公正証書とする契約案を作成させていただきます。そうして、契約内容をご確認いただき、相手配偶者とも協議いただきながら、契約案を固めていきます。途中であっても、もし分からないことがありましたら、いつでも、ご相談いただけます。
ご依頼者様は船橋離婚相談室にお話をしていただくだけで、最後に公証役場で離婚公正証書の作成に立ち会うことにより、離婚公正証書が完成します(4か月フルサポートプラン)。
公正証書による離婚契約は、あなたの人生における大事な手続になります。
養育費などは、支払い総額では数百万円から一千万円を超えるまでなることも多くあります。将来に余計な心配をしなくとも済むように、離婚時には確かな公正証書契約を結んでおかれることが安心です。
もし、わたくしと二人三脚で納得できる離婚公正証書を作成したいというお気持がありましたら、お気軽に、お電話等で一度ご相談してみてください。お待ちしています。
家事専門の行政書士による離婚公正証書サポート
離婚などの家事分野に専門特化した数少ない行政書士事務所の一つです。
年間148件(平25)の離婚相談に対応しています。
離婚公正証書、離婚協議書等の契約書作成に豊富な実績があります。
協議離婚専門の事務所として、安心して、ご相談ご依頼いただけます。
なお、デリケートなお話をお伺いすることもあるため、上級心理カウンセラー資格も取得しております。(日本カウンセリング学会正会員)
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離婚が決まると、早いスピードで協議が進行することがあります。
そのようなときも迅速に対応できるよう、平日は夜9時まで、土日も営業しています。状況によって、さらに時間外でも対応いたします。
また、全国のお客様の離婚公正証書作成をサポートさせていただきます。出張による公正証書の代理人作成も行ないます。ご相談ください。
離婚後に「ああしておけば良かった」とならないように
「安全な納得できる公正証書契約」による離婚
人生をしっかり後悔なく生きるコツの一つは、大事な節目において全力を尽くすことであると、先人達は教えてくれています。もし、大事なときに手を抜いてしまうと・・・・。
養育費の契約は、受取り総額で、数百万円から一千万円を超える金額にもなります。このような大きく大事な契約は、離婚という人生の節目だから生じるものとなります。
しっかり理解して、納得できる公正証書契約をすることで得られる安心感は、離婚してからも長く続きます。一方、中途半端に契約してしまえば、悔いを先に残すことになりかねません。
あなたの大事な公正証書契約の作成に、専門家のサポートをご利用になることも有効です。
離婚の公正証書契約における条件面について専門家と確認しながら、しっかりと安心できる公正証書契約をしたい方へのリーズナブルな料金プランです。原案作成と公正証書契約に関しての相談サポートになります。
ご利用いただく方の二番目に多いプランになります。
〔料金〕4万3000円 (アンケートご協力の方:4万1500円)
〔安心ポイント・お勧めの方など〕
このプランでは、公証役場へのお申込みはご依頼者様にしていただくことになります。その代りに、公証役場へのお申込みから公正証書の完成までの流れ、公証役場へ提出する必要資料について、ご依頼者様ごとに、ご説明させていただきます。離婚公正証書が完成するまでの間、丁寧にバックアップをさせていただきます。
「公証役場へ行くことはできるけれど、公正証書にする契約内容を安全に仕上げたい」「夫婦で協議する際に、離婚条件の仕組み、考え方を、自分の離婚ケースで確認しながら進めたい」「公証役場への申し込みを、間違いなくスムーズに行いたい」とお考えの方に適したプランになります。
こちらのプランによっても、ご依頼者の方は、無事に公正証書を完成されています。
ご利用いただく方の一番多いプランになります。
〔料金〕6万3000円(アンケートご協力の方:6万1500円)
(1)離婚公正証書の原案づくり
離婚公正証書を作成するなかで、一番重要なところです。離婚に関する条件がきちんと離婚公正証書の内容に反映され、さらに実現安全性を高めるよう原案を作成します。
離婚協議の準備段階からの作成であるときは、完成まで何回も修正を重ねます。
サポート保証期間は、余裕の4か月間となっています。
(2)公証役場との調整
離婚公正証書の記載内容に関して、作成までの日程、必要となる資料の確認および提出、代理人の確認など、事前に公証役場と調整します。このサポートがあることにより、ご依頼者の方は、安心して離婚公正証書にすべき契約内容の相手との協議に集中することができます。また、公正証書作成の当日も、スムーズに公証役場で離婚公正証書の作成手続を行なっていただくことができます。
(3)いつでも離婚相談
離婚公正証書の作成は、離婚の条件整理がきちんと出来ていることが前提となります。あいまいな点、疑問点、離婚後の手続き等について、ご相談いただけます。
(4)代理人調整
原則として、離婚公正証書の作成にはご夫婦二人の立会が必要になります。ご事情によりご夫婦一方が公証役場へ行くことができない、という場合は、公正証書の契約に代理人を立てることで公証役場と調整をします。
公証人から承諾が得られないときは、代理人での公正証書作成は認められません。
(5)その他調整手続き
離婚公正証書の作成にあたり、各種の手続きが必要になることもあります。そのようなとき、可能な範囲で調整についてお手伝いさせていただきます。
〔安心ポイント・お勧めの方など〕
このプランでは、離婚公正証書の原案作成から完成までの間を、すべてサポートさせていただきます。ご依頼者様は、ご夫婦で一度だけ、公証役場に離婚公正証書の完成日に出向いていただくことになります。その所要時間は30分程度です。
ご依頼者様に代わって、公証役場への公正証書の申し込み、調整までさせていただきますので、ご依頼者様は離婚協議に専念していただくことができます。
「公証役場へも行けるけれども、忙しいので、手続きはすべて任せたい」「ほかの離婚の準備手続きをしなければならない」「公正証書の作成手続きに不安があるので、安全に離婚手続きをすすめたい」とお考えの方に適したプランになります。
サポート期間も4か月間と長くあるため、かなり安心度の高いプランです。
高い料金にも見えますが、7か月間の安心サポートが付いていますので、1か月当りでは2万円未満となります。大事な離婚契約をしっかりと固めていきたいあなたを、離婚公正証書の完成するまで、じっくりとサポートさせていただきます。
〔料金〕11万6000円 (アンケートご協力の方:11万4500円)
安心サービスを、更に長くご利用いただけます。
(6)離婚公正証書の作成に最大7ヶ月間までOK
じっくりと、ご夫婦で離婚条件について話し合いによる調整ができます。
〔安心ポイント・お勧めの方など〕
サポート期間が7か月間とかなり長く設定されているため、別居中のご夫婦など、離婚協議にある程度の期間が必要となる方に適したプランになります。
サポート内容につきましては、4か月間のサポートプランと同様です。
ご夫婦の一方が公証役場へ出向けない場合、公証人の了解があれば、代理人による公正証書作成も可能になります。このオプション料金は、日当、交通費見合いとなります。
〔料金〕+14,000円
〔ご注意〕
代理人による公正証書契約は、公証人の了解が必要になりますので、例外的なケースでのオプションとなります。契約当事者が遠隔地にお住まいになっている場合などに利用されています。
代理人での公正証書契約は、契約後になってからトラブルが生じることも少なくないと言われておりますので、あらかじめ契約者双方での十分な確認が必要になります。
離婚公正証書の作成費用は、『サポート料金』+『公証人手数料』の合計となります。
公証人手数料は、離婚公正証書に記載する契約内容に応じて決まります。不動産の財産分与がなければ、2万円代から5万円代となります。不動産の財産分与、年金分割まで公正証書に入る場合は、5万~9万位になることが多いです(不動産の評価額により変動します)。
つまり、サポート料金とすべて合わせて、9万~13万円程度となります。
財産分与による不動産の所有権移転等の登記をする場合、登記費用(司法書士手数料、登録免許税)が公正証書費用のほかに別途かかります。
公正証書離婚にあわせて不動産登記を行なう場合、司法書士と連携して手続きを進めることが安全性を高めることになります。その場合、弊所にて信頼できる司法書士をご紹介させていただくこともできます。
公正証書の作成では、公証役場へ作成依頼する公正証書の契約案が大切になります。
公正証書の作成申し込みに際して、契約条件の説明を口頭でしても、公証役場で受付けます。ただし、口頭だけの整理では契約条件が曖昧な状態であることもあり、注意しませんと、詳細部分を漏らしてしまう心配もあります。
公証役場ではひな型をベースとして離婚公正証書を作成しますので、ご夫婦それぞれの個別事項に関しては、申し込み時に申し出ない限り、公証役場側では知る由もありません。
公正証書原案サポートでは、ご希望される契約条件を、いったん契約案の形に作り上げます。さらに、ご依頼者様からお伺いする離婚協議の状況、事情、ご希望なども踏まえて、ご相談させていただきながら、ご希望に沿う公正証書契約案へと修正を加えていきます。
また、公正証書とする契約案のご確認により、必要となる修正が入れば、迅速に対応させていただいています。
このような過程を丁寧に経ることによって、ご夫婦間の契約条件への認識が一致してきて、お互いにズレのない公正証書契約案ができてくることになります。
この公正証書とする契約案ができあがりましたら、ご依頼者様で必要書類を添えて、ご希望される公証役場へ、離婚公正証書の作成を依頼していただくことになります。
日頃の離婚相談で気付くことは、離婚契約や公正証書の仕組みを十分に理解されていないままに養育費の月額と期限だけを決めて、公証役場へ公正証書の作成依頼をされる方が少なくないことです。
離婚契約における養育費は、総額で相当に大きな金額になります。言葉をかえて言うと、この養育費の契約によって、離婚後の生活基礎となる重要な条件が決まることになるのです。
そのためにも、しっかり検討を重ねて、安心できる公正証書を作成いただきたいと思います。
船橋離婚相談室では、あなたの大切な離婚契約について、確かな公正証書契約ができるよう、丁寧にサポートさせていただきます。
世界中で利用されている信頼の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで、離婚公正証書のサポートにかかるご利用料金をスピィーディーにお支払いただけます。
このほか、銀行振り込み、現金持参によるお支払いもいただけます。
よくご照会いただくご質問と回答例になります。個別のご事情によって、下記の回答例と異なる場合もありますので、ご心配な点がありましたら、お気軽にお問合せください。
お申込みの旨をお伝えいただけましたら、公正証書サポートについての条件等を、ご説明させていただきます。ご質問があるときは、あらかじめ回答させていただきます。
なお、お申込み、公正証書契約に関してのヒヤリングなどの各手続きについては、簡便化を図り、ご利用者様にご負担のかからないように配慮しています。
離婚公正証書のサポートは、メール・電話による連絡ができれば、全国どちらからでもご利用いただけます。
離婚条件が固まりますと、つぎに、契約条件をしっかりと契約書にして確認する作業となります。ただ、実際に契約書の形にすると、条件面の不備による修正、追加などが必要となることが多くのケースで見られます。
そのため、契約案を固めるには、夫婦間の確認に一定の期間を要することになります。また、公正証書を作成する公証役場によって、その事務スピードに大きな差がありますので、一概に作成期間をお約束できない事情もあります。
当事務所での作業期間は、全体期間に影響がない程度です。全体の所要期間は、上記の事情によって決まることになります。
また、年金分割のあるときは、「年金分割のための情報通知書」の取得に3~5週間程度かかっているケースも見られます。
当事務所で離婚公正証書を作成されるご利用者様は、平均的に3~6週間程度で完成されています。ただ、ご夫婦の日程調整の都合、公証役場の事務対応によって、2~3か月間を完成までに要しているケースも珍しくありません。
希望条件を契約として整理すること、夫婦の合意事項を整理すること、それらを公証人に対し正確に伝えることは、難しい面もあります。実際にも、法律のポイントを押さえていないと、思い描いていた効果のある公正証書ができないことになります。
契約の定め方、記載の仕方によって、その法律効果が異なってくることになりますので、契約案の作成は、公正証書の作成過程において重要な作業になります。
個人で作成した「メモ書き」でも、公証役場は受け付けてくれます。それにもかかわらず、専門家に対し公正証書の契約案を作成することを依頼される方が多くいらっしゃることも事実です。
どちらを選択するか決めるのは、ご本人様のお考え次第となります。
離婚専門行政書士が作成するメリットは、作成の過程で離婚条件がしっかりと固まり、さらに見落としていた条件を付加できたり、あらたな良い提案を受けられることです。お困りの条件整理についても、ご相談いただけます。
協議離婚での離婚公正証書の作成は、一般に、離婚届の前までに行なわれます。
離婚後にも公正証書契約はできますが、相手側との話し合いに時間がかかったり、離婚後であるために離婚公正証書の作成に合意が得られないこともあります。
ただ、当事者間で公正証書契約することに合意があれば、離婚公正証書を作成できますし、当事務所でも離婚後の公正証書を作成しています。
なお、離婚後の公正証書作成になりますと、すでに別居していることから、契約条件等の確認手続きにやや時間がかかる傾向があります。
離婚公正証書を作成されるご夫婦には、「お互いに離婚時の約束を守れるようにしたい」との強い気持ちがあります。
もともと、公正証書で離婚契約を結ばれるご夫婦は、契約に対する意識の高い方々です。それ故に、公正証書契約に真摯に取り組まれる姿勢が、どのご夫婦にも共通して見られます。
そのためでしょうか、最後に公証役場で離婚公正証書を完成された時には、本当にホッとした表情を皆様されていらっしゃいます。
こちらでは、公正証書離婚ほか夫婦間契約を結ばれたご利用者様からの離婚に関してのアドバイスなどを、これから公正証書契約をご検討される皆様へご紹介させていただきます。
(本アンケート掲載につきましては、ご利用者様から、ご承諾を頂戴しております。)
女性、40代、子1人

ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成することにしました。
男性、30歳代、子2人

公証役場で公証人を前に離婚後の取り決めをするだけでも、心が引き締まり、また心の踏ん切りにもなりました。
女性、40代、子2人

離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったのです。
『はじめは不安ばかりだった私も、安心できる公正証書を作成することができました。』


『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』
『インターネットに書かれていない、専門家しか知っていない大事なことがいくつもありました。』
公正証書作成の『安心サポート・プラス』
内容が固まる前からも、サポートが開始できます。
『ほんとうに、正しい方法なのだろうか?』
『ほかの夫婦は、どのように決めているのだろう?』
『もっと上手く、公正証書契約として条件を整理できないだろうか?』
『安心サポート・プラス』は、公正証書契約の手続を代行するだけのサポートにとどまらず、公正証書契約の素案づくりから離婚公正証書の完成まで、あなたのご相談に対応いたします。
また、あなたが知らないでいること、気づかない間違いを、しっかりチェックできます。
そうすることにより、知識不足から無駄に悩んだり、よく分からないまま大事な条件を決めてしまうことが無くなり、安心して公正証書の作成手続きを進めていくことができます。
このため、各プランに応じてサポート保証期間を2か月間、4か月間、7か月間と余裕のある期間に設定しています。じっくりと公正証書契約とする条件を点検しながら、お互いの認識に齟齬のない、しっかりした離婚公正証書契約を結ぶことができるのです。
離婚公正証書を作成しようとお考えになられている方、ご自分の場合に離婚公正証書の作成が必要であるか迷ってられる方、離婚公正証書の原案づくりに悩んでおられる方、離婚公正証書の仕組みについて詳しく確認したい方は、船橋離婚相談室までご相談いただき、離婚公正証書の各サポートご利用についてご検討ください。
公証役場への申込み手続き、必要資料などをお知りになりたい方は、あなたが作成を予定する公証役場に直接ご確認いただけますようお願いします。各公証役場により事務の取扱いに違いがあります。
当離婚相談室は、ご依頼に基づき、公正証書契約の原案を作成し、公証役場への申込みを代行するサポートをしています。
あなたの協議離婚に合わせた離婚公正証書の作成を、丁寧にサポートさせていただきます。
船橋離婚相談室では「離婚公正証書の原案」作成サポートをしています。
離婚協議の結果を公正証書原案にすることは勿論のこと、夫婦間における離婚協議の調整段階から公正証書原案のかたちを利用することも可能です。
お客様は、できあがった離婚公正証書原案と一緒に、戸籍謄本、印鑑証明書など必要書類を公証役場に持ち込まれ、離婚公正証書の作成を公証役場へ依頼することができます。
公正証書原案があれば、公証役場においても離婚公正証書を円滑に作成することができます。
公正証書の作成で一番大切な作業が、公正証書の原案作成です。どのような条件を、どのように公正証書へ記載するのか、これが全てと言っても過言ではありません。
事前に専門家へよく相談されておかれることが、ご希望に沿った内容に離婚公正証書をつくるうえで重要になります。
公正証書による離婚契約は、作成手続そのものに何も難しいものはありません。「ある程度一般的な」基礎となる条件が示せれば、離婚公正証書は作成されます。
ただ、『あなたがどのような離婚後の人生を描かれているか?』ということを、明確にしてから、離婚条件を確かめ、離婚公正証書を作成して欲しいと思うのです。
多くの離婚相談を受けてきていると、いろいろなご相談者がいらっしゃいます。「まだ良くわからなくて・・」と言いながら、実は詳しくご存じである方があり、一方で「だいたい条件は決まってます」と言いながら、肝心なところを全く理解されていない方もいらっしゃいます。
『人生は、その人の想像力で出来上がる』というローマ哲学の考えがあります。
その人が頭で考えていないことは、将来にも実現しません。一方で、将来を想像できる人は、それに向けて人生を描くこと、準備することができます。
つまり、公正証書による離婚契約も、同じです。将来に対して想像力を働かせて、将来に必要となることを予め条件として定めることが、契約では重要なのです。
インターネットの契約ひな型に金額を入れるだけでは、全く想像力が働きません。しかし、それでも離婚公正証書が簡単にできてしまいます。
公証役場では、公正証書契約の法律上での有効性に関する審査は行ないますが、その夫婦にとって契約が適切であるか否かの審査は行なうことがありません。
想像力を働かせて契約手続を進めていくためには、公正証書や離婚に関する法律知識も必要になります。大事な知識は調べて確認し、それでも分からなければ専門家へ確認する。そうして、ご自分の描く将来設計に向けた離婚条件を、相手と協議しながら固めていくことが大切になるのです。
このような過程にあるあなたのお手伝いをするのが、船橋離婚相談室の使命です。ご依頼に基づいて、あなたの希望される離婚についての条件を丁寧に確認させていただき、アドバイスも加えながら、公正証書契約へとつないでいきます。
もし、これから離婚公正証書の作成をお考えでしたら、あなたへ質問があります。
『あなたは、どのような離婚をされたいですか?』
ここからすべてが始まります。
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離婚相談の船橋離婚相談室
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案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・
協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。
千葉県船橋市、習志野市、鎌ヶ谷市、市川市、八千代市、千葉市、松戸市、柏市、浦安市、白井市、印西市、我孫子市、成田市、佐倉市、野田市、流山市、四街道市、袖ケ浦市、茂原市、東金市、君津市、銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、南房総市、匝瑳市、山武市、いすみ市、富津市、八街市、富里市、香取市、木更津市、市原市、酒々井町ほか県内全域、東京都(江東区、葛飾区、江戸川区、台東区、墨田区、足立区、世田谷区、)、埼玉県(三郷市、吉川市、八潮市、志木市)、神奈川県、茨城県
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