千葉市、船橋市ほか全国からの離婚協議書・公正証書の作成依頼(離婚相談)に対応します。土日も営業、平日夜9時まで。
船橋駅徒歩4分の離婚契約専門の行政書士事務所<全国対応>

運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚など家事分野専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号
047-407-0991
営業時間 | 平日9時~21時(土日9時~17時) |
|---|
お気軽に、お問合せください
お問合せ・ご相談はこちら
注意深い観察と対応が必要に
離婚は、夫婦間において重要な問題になりますが、夫婦間の子にとっても父母の離婚は大きな影響があります。このため、離婚時には、子どもの様子の変化を注意深く観察し、適切に対応することが求められます。

離婚するときの夫婦は、それぞれに、様々な思いが心の中に巡ってくるでしょう。そのため、精神的には、落ち着かない不安定な状態になりがちです。
多くのご夫婦にとって離婚は初めての経験となりますので、離婚後に始まる新しい生活に、一抹の不安感があることは当然のことです。
そして、子の親権者は、離婚後には夫婦のどちらか一方だけとなります(単独親権)。離婚により親権を失う側の親は、子とは別れて暮らさなくてはなりません。相当つらい気持ちになることも、予想されます。
これらのことは、子にとっても同様になります。むしろ、両親よりも人生の経験が短い分で、子への精神面における影響度は、大きなものがあると考えなければなりません。
身体面だけではなく、精神面でも人間として未完成である子どもにとって、両親の離婚がどのように子に捉えられることになるのか、その辺については、十分に注意を払っていかなければなりません。
子の幸せについて

心身ともに未成熟である子は、親からの愛情を受けることによって成長していきます。
親子関係の研究者によれば、親が子に対して、食事を一緒にしたり、遊んだり、お風呂に入ったり、一緒に寝たり、買い物に出かけたり、勉強を一緒にしたり、悪いことをしたときには叱ったり、そうした日常生活で密接に交流することによって、子は精神的にも強く成長していくということです。
そのことは、子自身も、親に対して自然と期待することです。親が自分に関与してくれることで、親からの愛情を感じて、自分の存在の大切さを確認できるのです。
離婚によって両親が別れて暮らすことになっても、子が親を嫌いになっているわけではないのですから、その気持ちは変わりません。
離婚の際には、両親の一方側だけが親権者に指定されます。
そのことによって、親権者とならなかった側の親は、子との距離が開くことになります。その親も寂しいでしょうが、子にとっても同じです。
別居することになった親と会うことを子ども側が拒絶することがなければ、面会交流によって、その子の気持ちを汲んであげたいものです。
親権者となる方の親は、もう一方の親と子の面会交流を好まないケースも多くあります。離婚するに至った様々な経緯もあるでしょうし、気持ちのうえで仕方ないことかもしれません。
ただ、子が、別居している親に会いたいとの気持ちを持っているのであれば、何とか面会交流の実施を考えてあげていただきたいと思います。子の成長にとっても良い影響があるのではないでしょうか?
面会交流が全く行われなくなったことの理由が子に理解されないと、その子はもう一方の親から見放されたと考えてしまうことにもなりかねません。
もし、子がそう考えてしまうと、子の心に傷を与えてしまいます。
離婚後も、監護教育を両親が共同して行っていくことは現実的には難しいことになりますが、少しでも子の成長にとって良い形となるような面会交流を考えていきたいものです。
子が親に望むことは、何も特別なことではなくて構わず、ごく自然な両親からの愛情なのではないでしょうか?
離婚後の親権者死亡

一般的には、離婚の際には両親の関係が上手くいっていない状態にあります。ときにはケンカのようなことも起きるでしょうし、もともと夫婦であれば仕方ないことかもしれません。
ただ、このように夫婦の関係が緊張状態にあると、その環境に子も影響を受けることになります。
子には、両親から愛されて、家族で仲良く暮らしたいとの気持ちがあります。そのため、両親の関係が良好な状態にないと、子の願いとは違った状態にあることになりますので、子がストレスを受けてしまうことになります。
子が未就学児のような小さいときでは、両親の不仲が自分のせいであると子が考えてしまうことがあると言われています。
また、まだ幼いときには、たとえ両親が離婚(別居)することになってからであっても、いずれは再び元のように皆で仲良く暮らす生活が戻ってくるものと考えていることがあります。
このような子の気持ちを考えると、たとえ離婚することが決まっていても、なるべく子の前では両親が争うようなことは見せないように配慮することが大切です。
両親の緊張状態は子にも伝わるということを考えながら、離婚の協議については冷静にすすめていくことです。
このことは離婚してからも言えます。不仲となって離婚してからでも、親が相手のことを非難したり悪口を言う姿は、子にとってはストレスとなります。
ただでさえ、一方の親とは別居することになっているのですから、悪口を言われて面会交流もできなくなると、完全に親を一人失ってしまうことになります。子は、別居している親のことも好きであることを考えなければなりません。
子にとっては心身ともに大切な成長期にあることを踏まえて、親としての対応をしていくことが大切になります。
離婚後の親権者変更

離婚することになった理由は、きちんと子に話した方が良いのでしょうか?
一概には言えないことで、難しい事かもしれません。皆さんも迷われることでしょう。これは、それぞれの離婚理由、家庭状況、子の年齢、性格などを踏まえて、決めていくしかありません。
相手の浮気などが原因となっての離婚では、ストレートに離婚理由を子に話してしまうと、子が傷つくことも考えられます。
でも、子もいずれは成長して大人になります。そのときに、両親の離婚理由について考えることになります。あるいは、両親が離婚したときから、もう心の中では「どうして両親は離婚したのだろうか?」と考えて、思い悩むことになるかもしれません。
わたしは、基本的には、ある程度は離婚の理由を子に対して説明した方が良いのではないかと考えます。子にとっては大事なことです。迷いにある心の状態をいつまでもそのままにしておくのは、あまり良くないのではないか、子を信頼して話をした方が、時間はかかるかもしれないけれども、子もいずれは心の整理ができるのではないか、と考えます。
何よりも、事実を知らされないことによって、誤った解釈をしてしまうことが心配です。
たとえば、自分が悪い子であったからだ、自分が可愛くないので片方の親から捨てられた、家を出ていった親はとても悪い親だ、などと考えてしまっては困ります。
子に対し離婚の理由について話してゆくにしても、どのようにしたら良いのか、後の反応が心配だ、など親としても悩みがあろうかと思います。とくに焦る必要はないと思います。時間を掛けて、ゆっくりと考えていけばいいと思います。
そのように子のために一生懸命になって考える気持ちは、いつか子にも伝わっていくのではないでしょうか?
離婚の種類
誰に相談?
離婚後に面会交流をする際には、上記でも少し触れましたが、離婚した相手のことを中傷するような発言は慎むことが大切です。
精神的に未成熟である子どもにとって、自分の両親の存在は大きいものです。父母間は離婚で他人に戻りますが、子どもにとって、親子関係は終わることはありません。
そのため、自分の親を否定するような発言は、子どもの心を傷つけることになります。
面会交流の実施で、父母間がもめることも見られますが、少なくとも子どもの前では争うようなことのないように心掛けたいものです。
離婚時の子どもへの対応
離婚相談の船橋離婚相談室
これから協議離婚するために、離婚協議書(離婚公正証書)を作成したいとお考えになられている方に離婚相談を受付中です。お気軽にお電話、メールをください。
【お願い・ご注意】

「ご相談しながら、ご希望の離婚契約書を作成させていただきます。お気軽にお電話ください。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。
*離婚調停、夫婦間の紛争についてのご質問には、一切対応しておりません。
*法令に関するご質問、個別事案の判断に関するお電話には対応しておりません。
【船橋離婚相談室へのお問合せ】
各サポートに関してのご相談(面談30分、電話10分)を受付中です。
047-407-0991
お急ぎの離婚協議書(離婚公正証書)作成も、ご相談を承ります。
土・日も休まず、平日は夜9時まで開いています。
JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号 船橋つかだ行政書士事務所

「ご不安を解消する離婚契約書を作成するお手伝いをさせていただきます。お気軽にお問合せください。」
離婚相談について
※離婚契約など各サポートの離婚相談は初回無料です
※メール相談もあります
047-407-0991
平日9~21時(土日17時迄)
離婚相談・離婚協議書・離婚公正証書など協議離婚のことなら
『船橋離婚相談室』

船橋つかだ行政書士事務所
千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401号
船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分
047-407-0991
平日9時~21時(土日~17時)
お申込み等のご相談はこちら

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
ご安心してご利用ください。
なぜ、公正証書だと
心配が解消するの?
普通の離婚協議書とどう違うの?
なぜ協議離婚では公正証書が利用されているの?
離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・
協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。
千葉県船橋市、習志野市、鎌ヶ谷市、市川市、八千代市、千葉市、松戸市、柏市、浦安市、白井市、印西市、我孫子市、成田市、佐倉市、野田市、流山市、四街道市、袖ケ浦市、茂原市、東金市、君津市、銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、南房総市、匝瑳市、山武市、いすみ市、富津市、八街市、富里市、香取市、木更津市、市原市、酒々井町ほか県内全域、東京都(江東区、葛飾区、江戸川区、台東区、墨田区、足立区、世田谷区、)、埼玉県(三郷市、吉川市、八潮市、志木市)、神奈川県、茨城県
メール又はお電話で、すべてのサポートをご利用になれます。
お急ぎの離婚協議書も直ぐ対応!公正証書もお任せください。