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失敗しない離婚の秘訣

協議離婚の手続きで大切なこと

失敗しない離婚の秘訣とは?

多くの方にとって、はじめての離婚となります。そのため、これから離婚の手続きをどのように進めていくか、まったく手探りの状態であると思います。しかし、誰でも、そこからスタートします。最終的に離婚の手続きが失敗するか否かは、取り組み方の違いであると、これまで沢山の離婚相談に携わり、離婚契約を作成してきて思うことです。

希望する離婚像を描くこと

あなたは、今、離婚を考えている局面にあるのだと思います。

既に決意を固めているかもしれませんし、まだ離婚を決めていない段階かもしれません。

いずれにしても、離婚するときには『どのような離婚をしたいのか』ということを考えておかなければなりません。

離婚する際は、夫婦で離婚の条件について取り決めをします。これを、離婚協議といいます。協議離婚では、原則として離婚協議を夫婦で行なって離婚することの合意を成立させます。

もし、夫婦で決まらないことがあれば、家庭裁判所の調停で決めることもできます。

ただ、調停で進めていくときにも、あなた自身がどのような離婚条件を希望しているのか、ということが調停の前提になってきます。希望する条件がなければ、何も決められません。

離婚条件を決めるとき、現実として、夫婦の間では利害が反することも多くでてきます。

そのときに、自分自身の考えがなければ、相手側に意思を伝えることができません。そうなると、相手側の条件に従うしかないという消極的な選択しかありません。

こうなると、離婚した後になってから「あの時、ああ言っておけば良かった」となってしまって、ずっと長く後悔の念に悩むことになりかねません。

人生の大事な転機となる離婚に直面したとき、自分自身が描く離婚後の将来像を、夫婦の協議により、いかにして実現に近づけていくか、ということが大切になります。

離婚後の生活

夫婦の関係が悪化すると、一緒に暮らすことが嫌になります。夫婦の一方に不倫などが起きると、嫌悪感が高まることになり、一緒の空間で同じ空気を吸うことも嫌になると言います。

ただ、離婚することは双方の合意で可能になりますが、離婚後にそれぞれが生活をしていけるのかということが大きな問題となります。

夫婦ともに経済収入が十分であればよいのですが、一方が専業主婦であったり、夫婦で住宅を購入したばかりで住宅ローンの返済が重いようなとき、離婚後の生活が成り立つかを、冷静になって考えなくてはなりません。

離婚後には、双方に住居費が発生しますし、子どもについては単独での監護になります。様々な条件を踏まえて、離婚後の生活を見通すことが求められます。

どのような条件で?

離婚後の自分自身のありたい姿を描けたら、次には、それを離婚条件とつなげて考えてみることになります。この辺は、少し難しいこともありますが、大事なことになります。

たとえば、お子様の成長、一緒に暮らす生活に関することであれば、親権、監護権、面会交流養育費という中において、どのように決めていくことが良いのかを考えます。

また、自分自身の生活に関することであれば、財産分与離婚慰謝料離婚時年金分割という条件が考える対象になります。基本的には、金銭支払いの条件が中心になります。

このとき、離婚条件の項目であったり、法律的な考え方、仕組み、世間の実態、金額の相場といったことが分からないことがあると思います。

また、自分自身の希望と、離婚条件との関係が良く分からないこともあるでしょう。

このようなとき、離婚専門家などに確認して、相談することも有効な解決策となります。

この希望する離婚条件を決めることによって、はじめて、相手側と離婚協議をスタートさせることができると考えます。

なぜなら、自分自身で考えていないことは、そもそも実現することはないからです。何も準備をしていなければ、良い結果は何も得られません。

「準備のできている者にだけ、チャンスが訪れる」

ベストな条件とワーストな条件

相手からの条件提示を待つ方法もありますが、自分側の希望条件を相手に伝えないことには、良い離婚条件は得られません。

まずは、自分自身で、ベストな離婚条件を考え、それをメモにでも書き出してみることをお勧めします。さらに、ワーストな離婚条件も考え、これを下回る条件では絶対に離婚できない、というものまで考えておくとベターです。

何事も、目に見える状態に整理をすることで、全体が見えてきます。頭の中で考えていることを、一度紙に書いてみることは効果的ですので、お勧めします。

冷静に、あきらめず協議する

離婚協議がスタートしても、なかなか思うように夫婦で意見が合わないことがあります。

でも、このことは当たり前の事として受け止めなくてはなりません。

夫婦の関係を解消するための条件協議になることから、金銭支払いに関する条件では、お互いの利益が一致しません。というよりも、相反するものになります。

しかし、そのようなときも、お互いに、感情的にならずに、冷静に話し合うことが必要です。感情的になってしまうと、良い結果につながっていかないことは明らかです。

そして同時に、簡単には希望条件をあきらめずに、協議を継続することも大切になります。

簡単に条件を引き下げてしまうことは、自分自身の考え方を自ら否定するようなものです。

もちろん、何が何でも無理を通そうとしてもいけません。そのようなことをすれば、相手から協議相手としての信頼を失くしてしまいます。

自分自身をしっかりとコントロールしながらも、相手に対して希望条件の提示理由、根拠について落ち着いて説明することが大事であると考えます。

相手を責めない

離婚すれば、相手とは生活が別になり、子どものこと以外では、何の関係もなくなります。したがって、離婚の原因が相手側にあっても、そのことを余り責め過ぎないことです。

離婚することが決まったからには、離婚の条件を、できるだけ希望に近い形にするように努力をしなければなりません。このようなとき、相手には自分の希望を説明して、それを聞いてもらわなければなりませんので、冷静に話し合いをすることが必要になります。

そのようなとき、相手を責めて批判しては、相手にも言い分があるものですから、うまく話合いが進展しないことになってしまいます。

自分のことを嫌う人間に対しては、だれも、優しい対応はしないものです。大切な協議を進めるときは、なるべく感情的にならないようにしましょう。

親権者として考える

未成年の子の親権は、婚姻期間中は父母の共同親権ですが、離婚後は単独親権になります。

親権者となる側(多くの離婚では母親になります)は、離婚後の子の監護教育の観点からも、養育費面会交流などの離婚条件について考えることが大切です。

離婚時に、母親側が「父親からの養育費はいらない」という約束をすることがあります。

このような約束をする場合は、それなりの事情が母親側にもあると考えられます。

しかし、その母親の判断によって、父親から養育費を受けなくても、問題なく子を監護教育していくことができるのかを、しっかりと考えなくてはなりません。

養育費は、子どもの生活費、医療費、教育費として使用するお金になります。親権者として、子の監護教育のために、どのように養育費の条件を定めることが最適であるかを検討します。

また、面会交流ですが、離婚時における夫婦間に感情的なあつれきがあるときには、上手く定められないことがあります。

このときにも、離婚後の父母と子の関係という視点から良い選択を考えることが、親権者の立場として必要になります。

離婚届までに「契約書面で確認しておく」

離婚した後になってから後悔しないよう、協議離婚届を役所へ提出する前までに、主要な離婚条件を決めておくことが大切になります。

離婚した後からの協議になると、思うように進まないことが多くあります。

はじめから協議離婚が無理な場合(一方側にDVがあるなど)には仕方ありませんが、夫婦間で話し合いすることが可能であるなら、できるだけ、離婚届までに条件面について話し合って決めておくことが大切です。

面倒だからと離婚後に先送りしても、楽になるものではありません。

協議離婚とは

協議離婚

たとえば、「早く離婚したい」「不倫した相手方(配偶者)から慰謝料を取りたい」という気持ちに重点を置きすぎてしまい、その他の大事なことを見落としたり、全体の方向性を見誤らないことが大切です

感情的になってしまうことは、話し合いを上手く進められないばかりか、結果的に冷静な状況での取り決めがなされないことによって、一方に不利な結果となることも心配されます。

離婚手続きのポイント

離婚について夫婦が話し合いをするとき、夫婦の双方が財産分与親権者養育費などの離婚条件について基礎的な知識を持っておくことが大切です。

一方側だけ豊富な知識があっても、他方にとっては知識不足によって自己に不利な取り決めがされるのではないかと不安になってしまいます。

夫婦の双方にある程度の知識があって、対等に話し合いができる状況が望ましいと言えます。

人生のうちで「離婚」はご本人にとって大事な局面です。

一度は生涯を一緒に歩いていくことを約束した男女が別れることは、気持ちの整理においても時間が掛かることがありますし、その途中で心が揺れ動くものです。

人間ですから、当然に感情があります。その感情が、ときには自分自身を動かしていく強いエネルギーとなってくれますし、ときにはそれに流されて失敗することもあります。

離婚のなかで大事な決め事をするとき、一時の感情だけではなく、なるべく冷静に物事を考えることが、なによりも失敗しない離婚のためには必要になります。

離婚条件を決めておく

将来の人生に影響する離婚の条件は、しっかりと確実な知識に基づいて決めていくことが大切です。

特に、お子様がいらっしゃる場合には、お子様の将来を、あわせて考えてあげなくてはなりません。

もし、きちんと約束を取り決めて離婚協議書まで作成したとしても、人生において予測できない事態が先々に起こることがあるかもしれません。

でも、やるべきことをやったうえでなら、後悔することはないでしょうし、苦しいことがあっても常に前を向いて進んでいくことができる気持ちを持つことが大切であると思います

たとえ、先々に困難に直面したとしても、そのときには、もしかしたら素晴らしい人があなたの側にいて助けてくれるかもしれませんし、周囲の人たちからの協力を得られることもあるでしょう。

何よりも、離婚を決断して前進することを選んだあなた自身の力で、再び乗り越えていけるものと信じています。

たいせつな「養育費」は大丈夫ですか?

養育費の約束は必要です

協議離婚において、お子様がいらっしゃる場合には、養育費の取り決めがとても大切です。

失敗しない離婚をするうえでも、養育費の取り決めは重要な要素の一つになります。

養育費は、夫婦の問題だけでは済まず、子の生活ために必要なものになります。

そのため、離婚後になってからも、家庭裁判所の調停や審判により定めることができます。 

参考に、厚生労働省の調査「平成23年度全国母子世帯等調査結果報告」を見てみましょう。

養育費の目安について

<母子世帯の例>
  • 母子世帯の母の養育費の取り決め状況
    • 養育費の取り決めをしている・・・37.7%
    • 養育費の取り決めをしていない・・60.1%
    • 不詳・・・・・・・・・・・・・・・2.2%
       
  • 養育費の取り決めについての文書作成について
    • 文書あり・・70.7%
    • 文書なし・・27.7%
    • 不詳・・・・・1.6%
       
  • 「協議離婚」、「調停・裁判離婚等」の別で、養育費の取り決め状況をみると
    • 「協議離婚」で、養育費の取り決めをしている・・・・・・30.3%(していない67.5%)
    • 「調停・裁判離婚等」で、養育費の取り決めをしている・・74.8%(していない23.9%)
       
  • 養育費を取り決めしていない理由
    • 相手に支払う意思や能力がないと思った・・・・48.6%
    • 相手と関わりたくない・・・・・・・・・・・・23.1%
    • 交渉がまとまらなかった・・・・・・・・・・・・8.0%
    • 交渉がわずらわしい・・・・・・・・・・・・・・4.6%
    • 請求できるとは思わなかった・・・・・・・・・・3.1%
    • そのほか
       
  • 養育費の受給状況(協議離婚)
    • 現在も受けている・・・・・・・16.2%
    • 過去に受けたことがある・・・・13.7%
    • 受けたことがない・・・・・・・66.7%
    • 不詳・・・・・・・・・・・・・・3.3%
       
  • 養育費の受給状況(調停・裁判離婚等)
    • 現在も受けている・・・・・・37.2%
    • 過去に受けたことがある・・・26.1%
    • 受けたことがない・・・・・・31.0%
    • 不詳・・・・・・・・・・・・・5.8%

このように、協議離婚では、そもそも養育費の取り決めがされていない方が多い状況です。

その理由を見てみると、相手に支払意思・能力がないと思った、請求できると思わなかった、で過半数を占めています。

まずは、当事者双方で養育費について話し合っていくことが大切ではないでしょうか?

お子様が健やかに成長し、必要となる教育を受けさせるためには、現実的にお金が必要です。そのために、養育費は欠かすことのできない大事な資金となります。

養育費の負担を父母間で決めたときには、できるだけ、公正証書にしておきましょう。

公正証書による契約としておくことで、父母間の合意が確かなものとなり、合意後の養育費に関するトラブルを予防する効果があります。

また、養育費を受領する側としては、養育費の支払いが理由なく滞ったときに、相手に対し、強制執行をすることもできます。

離婚後に思わぬ請求が起こらないよう

離婚のときに何も請求されなかったので、離婚届により全て解決したと思うこともあります。

しかし、離婚条件を確定しておかなければ、離婚した後からでも、慰謝料については3年間、財産分与年金分割については2年間は請求ができます。

離婚時の取り決めがなされてあり、お互いに決めたこと以外については請求しないとの確認書があれば、離婚後に請求が起きることは余り起こらないと考えます。

離婚時に離婚についての条件面を確定していなかったのであれば、相手からの請求に対して、何らかの対応をすることも必要になることがあります。

このような面倒が離婚後になってから起きないように、協議離婚届までに、全体の離婚条件について整理して、確かな離婚協議書を作成して、双方で確認をしておくことが大切です。

離婚時の住宅の財産分与、住宅ローンの離婚後における負担などに関する離婚契約について、離婚協議書、離婚公正証書とするサポートを、当事務所ではご用意しております。

離婚契約を専門に扱う行政書士事務所であるため、離婚時の難しい整理課題となる住宅ローンに関する離婚契約にも数多く携わってきています。

これから銀行への協議を進めていく場合でも、サポート契約に基づいて、離婚条件の決め方などについてご相談いただきながら離婚協議書を作成していくことができます。

詳しくは、お電話、メールにて、ご照会ください。

ご相談料、契約期間中の案文修正も、すべて含まれるパッケージ料金となっていますので、割り増し、追加料金は発生しません。

安心保証によるサポート料金

お申し込み時にご利用料金が決まります
離婚相談から離婚協議書の作成まで
(2か月間の安心保証期間)

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(アンケートご協力者様:4万1500円)

離婚相談・公正証書の作成支援

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(アンケートご協力者様:6万1500円)

離婚相談・公正証書の作成支援

(7か月間の安心保証期間)

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(アンケートご協力者様:11万4500円)

アンケートご利用料金は、サポート終了後に簡単なアンケートにご回答いただくものです。
このほかにもプラン、サービスをご用意しておりますので、お気軽にお尋ねください。

【離婚相談から離婚協議書作成までのフルサポート(2か月間保証)】

  1. 協議離婚の諸条件(財産分与、慰謝料など)のご説明および相談※
  2. 離婚協議書の原案作成、修正
  3. 離婚協議書の完成
  4. 離婚協議書の契約用紙への印刷、引渡し

【離婚相談から公正証書作成までのフルサポート(4か月間保証)】

  1. 協議離婚の諸条件(養育費、財産分与、慰謝料など)のご説明および相談※
  2. 離婚契約公正証書(案)の原案作成、修正、完成
  3. 公証役場への申し込み
  4. 代理取得できる資料の収集
  5. 公証役場との公正証書案の調整、連絡

【離婚相談から公正証書作成までのフルサポート(7か月間保証)】

  1. 協議離婚の諸条件(養育費、財産分与、慰謝料など)のご説明および相談※
  2. 離婚契約公正証書(案)の原案作成、修正、完成
  3. 公証役場への申し込み
  4. 代理取得できる資料の収集
  5. 公証役場との公正証書案の調整、連絡

※離婚相談は契約期間中であれば、いつでもご利用になれます。

離婚届前に離婚契約を

離婚契約を結ぶことは、協議離婚における対応でも、重要な部分となります。

「何も契約書の作成までしなくても、言った約束は守ってくれるはず。」という思い込みは、離婚の場合には禁物です。婚姻しているから、約束が守られていたのです。

離婚した後になってから、離婚時の約束が守られないので、離婚協議書を作成したい、とのご相談も少なくありません。

離婚契約のタイミングとしては、離婚前をお勧めします。離婚後の離婚契約は、金銭給付の条件について合意が得られにくいなど、離婚前に比べて難しい状況になることが予想されます。

離婚後にできることであれば、離婚前にもできるはずです。ご面倒であると思われる方ほど、早めにご準備をされることをお勧めします。

協議離婚の相談

『あせらずに落ち着いて進めていけば大丈夫だと思います。』

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特定行政書士
日本カウンセリング学会所属

どのような離婚後の生活を描くかということ

離婚時の夫婦間協議は大変であることをよく聞きます。

しかし、それでも、離婚までの協議によって、大事なことは全て決めておくことが大切です。

離婚という不安定な局面で、心配事を先送りしてしまうことは、良い結果になると思えません。

当事者以外の誰かが代わりに決めてくれるわけではありません。また、離婚後になれば話し合いがスムーズになるということはあまり考えられないことです。

ご自身が希望する離婚後の在り方をしっかりと描くことができたなら、それに向けて、取り組んでいくことが大事であると考えます。

離婚協議書の作成面から、条件の定め方なども含めて、あなたをサポートさせていただきます。

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これから協議離婚するために、離婚協議書(離婚公正証書)を作成したいとお考えになられている方に離婚相談を受付中です。お気軽にお電話、メールをください。

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