千葉市、船橋市ほか全国からの離婚協議書・公正証書の作成依頼(離婚相談)に対応します。土日も営業、平日夜9時まで。
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離婚協議書・公正証書作成サポートの離婚専門事務所
協議離婚に関する大切な離婚公正証書を作成したいという方へ、安心いただける離婚契約の専門行政書士によるサポートをご案内します。お電話、メールだけで、ご利用いただけます。
離婚専門事務所を通じて公正証書の作成をご希望される方は、お気軽にご相談ください。

群馬県には、公証役場が6か所あります。
夫婦が離婚協議において決めた各条件(養育費、離婚 住宅ローン、婚姻費用や借金の清算など)を、公証役場で公正証書にすることができます。
公正証書は、強制執行認諾文言を付けることによって「執行証書」となり、契約した金銭の支払いが遅滞した時に財産差し押さえの強制執行ができます。
このような公正証書の機能を利用して、協議離婚においても、養育費等の金銭支払いの履行について安全性を高めることを目的として、離婚公正証書が作成されています。
なお、離婚公正証書の作成は、夫婦が契約内容に同意していることが前提になります。
<群馬県の公証役場−離婚公正証書の作成>
前橋合同公証役場 前橋市本町1-3-6 電話番号027-223-8277
高崎合同公証役場 高崎市八島町20-1武蔵屋ビル4階 電話番号027-325-1574
太田公証役場 太田市飯田町1245-1清水ビル1階 電話番号0276-45-8469
桐生公証役場 桐生市相生町2-376-13 電話番号0277-54-2168
伊勢崎公証役場 伊勢崎市昭和町3919伊勢崎商工会議所会館3階
電話番号0270-24-3252
富岡公証役場 富岡市富岡1130富岡商工会館2階 電話番号0274-64-1075
※居住地には関係なく、群馬県内はもちろん、群馬県以外の公証役場でも離婚公正証書を作成することができます。
群馬県にある上記の年金事務所で、年金分割の手続(情報通知書の取得など)をご確認いただけます。なお、住所又は電話番号は変更になることもありますので、ご承知おきください。
公証役場に離婚公正証書の作成を申込むことで、公証役場が公正証書の作成準備を始めます。
公証役場で公正証書の準備ができあがると、公正証書の作成日時を決めます。そして、離婚公正証書では、夫婦が公証役場へ出向いて公証人の前で離婚契約をすることになります。
こうして、離婚公正証書が完成し、離婚届け、その受理により、契約の効力があらわれます。
離婚公正証書を作成するために必要な手続は、公証役場へ申し込みする前までに確認しておきます。公証役場へ電話等で連絡すると、公証役場にいる書記という事務の方が、公正証書の作成手順などを説明してくれると思います。
基本的には、公正証書契約とする内容を説明し、必要な資料(戸籍謄本、運転免許証、各説明資料など)を提出します。このとき、契約の内容を整理した書類があると、説明における誤りや漏れなどを防止することができ、公証役場への説明がスムーズに進みます。
この受付時の対応は、書記の方が行う役場が多いですが、公証人が行う役場もあります。
公正証書の作成手続などで分からないことがあれば、説明を受けることができます。ただし、公証役場(公証人)は中立的立場にありますので、夫婦間の離婚問題へ介入することはできないため、当事者一方に有利となるようなアドバイスをすることはできません。
公証人は、契約の当事者間で合意できた内容を公正証書にすることが仕事になります。公正証書作成の依頼内容が法律的に有効なものである限り、その内容は公正証書にできます。
つまり、公正証書の契約内容のチェックは、申し込みまでに本人が行なうことになります。
この点が公正証書の作成上で大切なことになるのですが、チェックすべきポイントに関して知識があるかどうかにより、契約条件の効力が変わってくることもありますので、慎重に進めることが必要になります。
公正証書が完成すると、協議離婚届けを役所へ行なうことになります。
「養育費のほかにも金銭支払の約束があると、公正証書が利用されています。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー
独立行政法人で法務担当職を長く経験したことから、契約書作成を特に得意としています。現在では、離婚協議書、各公正証書の作成に多く携わってきています。
ご挨拶・略歴など
協議離婚する際、夫婦間に生まれた未成熟子がいる場合には、一般に養育費の支払いが約束されます。
ただ、その約束を、離婚協議書、公正証書にしておかない夫婦も多くあるのが現実です。
養育費などの契約において公正証書契約が有用な方法であることは聞いていても、公正証書の仕組み、公証役場のことがよくわからないために、つくられていないこともあるようです。
協議離婚に関してのご相談のなかで、離婚した後において、公正証書の作成をされたいとのお話が多くあります。
しかし、公正証書を作成するためには、二人の同意が必要となることから、その同意が相手から得られず、公正証書作成を断念されている方がいらっしゃいます。
また、費用がかかることで敬遠されている方もあります。
ただ、離婚協議で養育費の約束をしたときには、できるだけ、離婚までに公正証書の作成をすませておくことが安心です。
養育費を受け取る側だけに限らず、支払う側にしても、金額等の条件について公正証書で約束しておくことは、離婚後におけるトラブル予防となることから、役に立つのです。
住宅ローンを返済中である住宅が財産分与の対象となる離婚では、住宅の財産分与に合わせ、残りの住宅ローンの負担をどのようにするかということが重要な整理課題となります。
一般には住宅を取得する側が住宅ローンを返済していく整理方法が多く見られます。ただし、住宅の取得者と住宅ローンの負担者が異なる形の財産分与をすることもあります。
そのような場合には、離婚後にトラブルが起こらないように、財産分与の取り決めについて、離婚時に契約書で定めておくことが必要であると考えます。
また、住宅ローンは夫婦間だけで整理を完結できる問題ではなく、ローン借入れ先の金融機関も関係することから、その整理方法を定める過程では神経を使うことになります。
夫婦が離婚しても、住宅ローンを完済して所有権移転の登記手続きが完了するまでは関係を完全に解消できないこともあることから、長期間にわたり原本が公証役場に保管される公正証書が安全な契約方法として勧められます。
〔離婚公正証書の作成サポート〕
離婚後の生活に大きく影響する離婚条件を決めるとき、分からないことをそのままにして契約してしまうと、離婚後においても不安が消えないことになります。
大事な離婚条件は、しっかり確認してから、納得できる公正証書契約をすることが大切です。
そのようなとき、何でも相談でき、いつでも連絡ができる身近な専門家がいると、安心して離婚の手続きを進めていくことができます。
船橋離婚相談室の公正証書サポートは、離婚専門の行政書士による、相談しやすく、安心できる対応を特長としています。ご利用料金も、リーズナブルです。
ご興味がありましたら、お気軽に、お電話、メールによりご相談ください。
船橋離婚相談室は、離婚公正証書ほか離婚協議書、夫婦間の合意書など、家庭内の問題に関しての契約書の作成に携わっています。
そのため、離婚公正証書の作成実績は、これまでに多数あります。
これから離婚の公正証書を作成しようとお考えになられているあなたへ、できるだけ有用な情報、ノウハウを提供させていただきながら、ご希望に沿うかたちの安全な離婚公正証書の作成サポートを行なってまいります。
群馬県からも、メール・電話サポートにより安心してご利用いただくことができます。
公正証書を作成するときに重要なことは、公正証書にする内容、条件を、どこまで、どのように記載するかということです。公正証書の作成手続と費用だけを心配されている方も多くありますが、公証役場での手続きそのものは誰にでもできます。
公正証書の作成において重要な部分は、契約の内容になります。公正証書の契約案ができあがれば、あとは戸籍謄本等の必要書類を揃えて、公証役場へ作成依頼をするだけになります。
公正証書の作成における一番重要となる課題は、公正証書とする契約条件をどのように公正証書に記載して定めるのか、という点です。
弊所も離婚専門事務所として数多くの実績がありますが、それでも記載事項の検討作業は相当に慎重にチェックを重ねながら行っています。わずかな記載方法の違いによっても、その効果が異なってくることがあるからです。
はじめての方が、自分で公正証書の契約条件を整理することは、なかなか大変かと考えます。
養育費の契約は、支払総額で大きな金額となります。専門家のアドバイスを受けながら、契約条件において抜け落ち、勘違いなどのない確かな公正証書を作られることもお勧めします。
〔子1人、毎月3万円、15年間支払うだけでも〕540万円=毎月3万円×12ヶ月×15年間
このほかにも、住宅の財産分与のあるときには、登記の時期、住宅ローンの負担などが取り決められます。このような契約条件を契約書として記載するためには、慎重に必要事項を整理しなくてはなりません。
もし、専門家のサポートを利用しながら、安心できる離婚公正証書を作成したいとお考えでしたら、ご相談してみてください。
あなたの大事な公正証書契約について、離婚協議書、離婚公正証書の作成に多く実績のある協議離婚の専門家が、しっかりとサポートをいたします。
離婚を進めるときは、どなたにも忙しいものです。そのような中でも、公正証書などで離婚契約書を作成してから離婚をされている当所のご依頼者様の声を、ご案内させていただきます。
女性、40代、子1人

ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成することにしました。
男性、30代、子2人

親権・監護権、養育費、財産分与など明確にして、その約束についてを確実に履行するために公正証書を作成しました。
女性、40代、子2人

離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったため、作成しました。
『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』
離婚契約も取り扱う事務所は数多くありますが、離婚契約専門の行政書士事務所は希少です。
船橋離婚相談室は、専門性の高い離婚契約業務に特化することで多くの離婚契約に携わってきているため、ご依頼者様のご希望される離婚契約に有益なご提案もさせていただけます。
電話・メールでのご連絡によるサポートも可能であり、事実これまでにも多くのご利用者様がそのような形でサポートをご利用になっています。ご心配な点につきましては、事前にご相談ください。
なお、配偶者の不倫問題にかかる整理のための不倫 示談書の作成、相談も受付けています。
船橋離婚相談室は、協議離婚契約の専門事務所として、離婚相談はじめ、離婚協議書、離婚公正証書の作成支援をおこなってきています。
大事な協議離婚を後悔しないように、しっかりと契約する形で進めていきたい、そのようにお考えになられてのあなたを、メール、電話で、丁寧にサポートさせていただきます。
これまでの多くの契約事例、情報を踏まえまして、あなたに合ったアドバイスを離婚専門の行政書士がさせていただきます。
サポートは、契約案の作成を中心とした原案作成プランと公証役場との調整まで含むフルサポートプランとに大きく分けられます。
原案作成プランは、公証役場へ公正証書作成を申し込むときの契約案を作成するサポートになります。何よりも重要な部分になりますので、この過程だけでも専門家のチェック、アドバイスを受けたいとのことで、ご利用いただいております。このプランは、公証役場への作成申し込み、調整などはお客様ご自身でおこなっていただくことになりますが、お分かりにならないこと、ご心配なことは、公正証書の完成まで、いつでもご相談いただくことができます。
フルサポートプランは、原案の作成から始まって公証役場への申し込み、調整までをすべておこないます。お客様には最終の公正証書作成日に一回だけ、ご夫婦で公証役場へ行っていただくことになります。はじめから最後まで全てを任せることにより高い安心感が得られますので、これまでは、このプランでのご利用がいちばん多くなっています。
いずれのプランでありましても、お客様の大切な養育費に関する離婚公正証書の作成に向けて、しっかりと丁寧にサポートさせていただきます。
また、数多くの養育費取り決め事例を扱ってきておりますので、これから養育費の取り決めをされるという方にも、ご参考となる養育費の取り決め方法について説明させていただきます。
公正証書契約の原案作成プラン (作成サポート保証:2ケ月間) | 4万3000円 アンケートご協力者様:4万1500円 |
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公正証書作成フルサポートプラン (作成サポート保証:4ケ月間) | 6万3000円 アンケートご協力者様:6万1500円 |
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公正証書作成のロングプラン (作成サポート保証:7ケ月間) | 11万6000円 アンケートご協力者様:11万4500円 |
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※上記料金のほか、公証役場へ支払う公証人手数料(実費)が必要になります。
世界中で利用されている安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。<弊所にはカード登録情報が知られません。>
離婚公正証書の作成サポートについて、よくいただくご質問を、ご紹介させていただきます。
ご夫婦間でのお話合いがスムーズであるときと、すでに別居しているために確認や連絡に時間を要するときとでは、その所要期間も異なってきます。
同居しており双方が離婚を急ぐ場合には、かなり早く離婚条件も固まります。反対に、夫婦関係が別居により疎遠となっているときは、一つの確認にも時間がかかります。
また、公正証書とする段階では、公正証書の作成を依頼する公証役場によって、その事務スピードが異なるという事情もあります。
当事務所での契約作成は、基本的に翌々日までに、素案(第一次案)をデータで引渡しさせていただいております。修正に関しては、翌日にはデータ送付ができます。
つまり、公正証書が完成するまでの所要期間は、上記のご夫婦の協議状況と公証役場の事務的対応によって決まってくることになります。
当事務所のご利用者様は、ご依頼をいただきましてから、だいたい3週間から6週間くらいで公正証書を完成されています。
離婚契約は、夫婦双方の合意が必要になります。
そのため、離婚契約案を作成してみると、当初には想定していなかった決め事や、詳細部分での条件で、いろいろと決めるべきことが出てくるものです。
契約案の修正は、契約条件が固まるまでの間、何回でも修正を加えることができます。このような当事務所の修正サポートは、ご利用者の方に大変に安心いただいています。
契約期間中、何回修正を加えても、追加料金は発生致しませんので、ご安心ください。
なお、修正対応が可能となるのは、サポート期間中(お申込みから2か月間または4か月間、プランで異なります)となります。多少の期間超過は大丈夫ですが、大幅に伸びる場合には、延長契約を結んでいただくことになります。
公証役場へ公正証書の作成を正式に申し込んで以降は、内容の変更や作成の取り消しはできませんので、あらかじめ、ご承知おき願います。
ご心配なことは、何回でも、ご相談いただくことができます。
このような安心できるバックアップがあるからこそ、しっかりと離婚契約書の確認を、ご夫婦間でお進めいただけるものと考えております。
離婚条件を取り決める過程では、様々な要素が関係してくることがあります。そのようなとき、確かな知識に基づいて判断していくことが大切になります。
そのためにも、当事務所の相談サポートは、離婚契約書の作成に欠かすことができないものとなります。
事務所でのお打合せをしなくとも、メールやお電話による確認により、離婚公正証書の原案を作成し、さらに公証書とするまでのサポートをさせていただけます。
これまでも、メール連絡だけにより、公正証書の完成まで行なってきております。
途中、ご心配な事、お分かりにならない事などありましたら、メール、お電話でお気軽にご相談をいただくことができます。

公証役場で離婚公正証書をつくられる方の理由は様々です。
離婚の区切りをしっかりと公証役場において行ないたい、という方もいらっしゃいます。ですが、多くの方は、離婚協議で約束した離婚給付などについて公正証書にしておきたい、との理由から公正証書をつくられます。
離婚給付が離婚後に行われると、約束が守られないときに困ったことになります。離婚後は、すでに夫婦としての関係がなくなっています。
そのため、公正証書でしっかりと約束をすることによって、約束が守られることを期待するのです。なぜなら、公正証書は、一定の金銭についての支払いの約束をして、その約束が守られなかったときには強制執行(財産の差し押さえ)されても異議がないとの約束も一緒にしておくと、執行証書というものになります。
そうすると、もし公正証書でおこなった金銭の支払いに関しての約束が守られないときには、裁判をおこなうことなく強制執行をすることが可能になるのです。
もちろん、強制執行をするときには、一定の手続きを裁判所に対して行う必要があります。それでも、いちいち裁判を起こして勝訴判決をとってから強制執行をするよりも、早くにことがすすめられます。
このことが公正証書の大きなメリットである訳です。そのことから、特に養育費などの長い期間にわたる金額の大きい支払いの約束が行われるときには、公正証書が利用されることになるのです。
協議離婚の多くにおいては、大事な離婚条件について十分に話し合いがおこなわれないままに、離婚となっていることが現実にあります。とにかく早くに離婚をしたい、後のことはそのときに決めていけばよい、ということも気持ちとしては理解できます。
ただ、出来ることは協議離婚届の前までに決めておくことが良いと言えます。離婚後になってしまうと、それぞれが新しい生活を始めていますので、話し合いを持つ時間、機会をつくるだけでも、相当に負担となるものです。
そうしたことからも、協議で一度決めた事については、後戻りのないように離婚協議書にしておきます。もちろん、離婚公正証書にしておくに越したことはありません。
口約束だけでは誰でも心配になるものです。多少、時間と手間がかかるにしても、きちんと書面にして整理しておくことが大切になります。
群馬県の公証役場
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