千葉市、船橋市ほか全国からの離婚協議書・公正証書の作成依頼(離婚相談)に対応します。土日も営業、平日夜9時まで。
船橋駅徒歩4分の離婚契約専門の行政書士事務所<全国対応>

運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚など家事分野専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号
047-407-0991
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離婚公正証書の実績多数|平日夜9時まで、土日も営業
離婚公正証書の作成支援(長野県)
長野県内にある公証役場と、離婚公正証書の作成サポートのご案内をさせていただいてます。サポートの詳しいことは、いつでも、電話又はメールでご照会ください。
*公証役場のサイトではありません。公正証書の申込み手続きは役場へご確認ねがいます。
長野県内には7箇所に公証役場があります。
協議離婚のために夫婦が協議して合意した大切な事項(養育費、慰謝料、離婚 住宅ローン、借金の支払い、婚姻費用など)に関して公正証書にしておくことは、法律の専門家からも勧められます。
離婚後に、お互いに安心して生活が始められるよう、公正証書で離婚されるご夫婦が増えています。
特に、養育費の約束がある場合は、お子様の将来のためにも公正証書が役立ちます。
長野県内の公証役場
佐久公証役場 佐久市佐久平駅北26-7藤ビル2階 電話0267-54-8305
長野合同公証役場 長野市大字南長野妻科437-7長野法律ビル1階 電話026-234-8585
上田公証役場 上田市中央西1-15-32富国生命上田ビル3階 電話0268-22-5477
松本公証役場 松本市大手2-5-1モモセビル3階 電話0263-35-6309
諏訪公証役場 諏訪市大手2-17-16信濃ビル3階 電話0266-53-4641
飯田公証役場 飯田市常磐町30飯伊森林組合ビル2階 電話0265-23-6502
伊那公証役場 伊那市中央4907-4久保田ビル2階 電話0265-73-8622
山梨県内の公証役場
甲府公証役場 山梨県甲府市北口1-3-1 電話番号055-252-7752
大月公証役場 山梨県大月市駒橋1-2-27大月織物協同組合2階 電話番号0554-23-1452
長野県にある上記の年金事務所で、年金分割の手続(情報通知書の取得など)をご確認いただけます。なお、住所又は電話番号は変更になることもありますので、ご承知おきください。
希望する公証役場で公正証書の作成申込みを行なうと、公正証書の作成準備が始まります。
公正証書の申し込みに際しての手続きが分からないときは、公証役場へ電話したり出向くと、受付をする事務の方が、必要となる書類、手続などを説明してくれます。
ただし、公証役場(公証人)は中立的な立場となるため、当事者の一方に対して契約に関するアドバイスをすることはできません。公証役場は、夫婦の離婚問題には介入しません。
公証役場では、夫婦間で合意できた内容として説明を受けた範囲内で、その趣旨を変えることなく、公正証書にする手続きをします。公正証書作成の依頼内容が法律的に有効なものである限り、その内容で公正証書にします。
公証役場への申し込みに際しては、あらかじめ夫婦間で具体的に離婚条件について確認をしておきます。とくに書面に整理しておくと、公証役場に対する説明もスムーズにすすみます。
何をどのように取り決めるのが望ましいか、どのような契約条件として定めておくことが安全であるのか、分からなかったり心配な点があるときには、事前に専門家へ相談して確認をしておくことが安心です。
「養育費等でお分かりにならないことを、サポートでご相談いただけます。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー
独立行政法人で法務担当職を長く経験したことから、契約書作成を特に得意としています。現在では離婚協議書、各公正証書の作成に多く携わってきています。
ご挨拶・略歴など
お子様のあるご夫婦が協議離婚されるとき、親権とあわせて養育費の支払などが決まります。
養育費については、毎月の支払金額、支払日、支払方法、支払い完了時期、特別の学費(高校、大学等の入学金など)、医療費(大きな怪我、病気など)について、取り決めます。
この取り決めが口約束のままであると、時の経過によって、約束の内容が段々と曖昧になってしまいます。
そのため、法律の専門家からは、離婚時に書面での契約をしておくことが勧められています。
とくに養育費のある離婚では、養育費が長期間の支払になることから、安全性の高い公正証書による契約が必要であるとされています。
「公正証書」は普段は聞きなれない言葉ですが、離婚時などにおける養育費の支払い契約に関しては万一の際に威力を発揮する証書になります。
この公正証書契約について、契約条件をしっかり固めてから、納得して安心できる作成手続きをされたいという場合には、専門家のサポートを受けることが何よりも効果的です。
もちろん、ご自身だけでも公正証書を作成することも可能ですし、手続き自体は誰にでも行なうことができます。
しかし、公正証書の作成に際しては、何よりも契約する内容・条件が重要になります。公正証書は、表記した文書の範囲内においてしか効力を生じません。
そのため、契約内容のアドバイスからチェックまでを受けられる専門家のサポートをご利用されて公正証書を完成させている方も多くいらっしゃいます。
船橋離婚相談室の離婚公正証書の作成サポートは、全国からのご依頼に対応しています。
大事な離婚の公正証書契約にあたり、ご不安をお持ちであったり、しっかり納得したうえで契約内容を固めたいという方は、お気軽にご相談ください。
養育費は、離婚後における子の監護養育費用の父母間における分担金であり、子を監護する側の親にとっては、欠かせない収入となります。
しかも、養育費は、子が経済的に自立するまでの長期に渡る支払いとなるため、継続して支払われることが大事なことになります。
また、財産分与の対象に住宅があるときは、住宅の財産分与とあわせて、住宅ローンの分担について明確にしておくことが大切になります。
このような養育費や住宅ローンの取り決めは、離婚条件の中心となりますので、失敗のないように取り決めを行なって、その内容を安全な公正証書にしておくことが安心です。
当事務所へのサポートご依頼においても、養育費と住宅ローンに関するものが多くあります。ご心配なことがありましたら、サポートのご利用もご検討ください。
船橋離婚相談室は、家事分野が専門であり、離婚公正証書ほか、離婚協議書、夫婦間の合意書など、家庭内の問題に関しての契約書の作成に携わっています。
そのため、離婚公正証書の作成に関する実績は、これまでに多数あります。
これから離婚の公正証書を作成しようとお考えになられているあなたへ、できるだけ有用な情報、ノウハウを提供させていただきながら、ご希望に沿うかたちの安全な離婚公正証書の作成サポートを行なってまいります。
長野県にお住いの方も、メール・電話により安心して、専門行政書士による丁寧なサポートを、ご利用いただくことができます。
離婚の手続きにおいて夫婦の間で離婚時の取り決めを離婚公正証書として作成されました当所のご利用者様からのアンケート回答(離婚の理由、離婚契約書の作成など)を、ご紹介いたします。参考情報として、掲載をさせていただいております。
女性、40代、子1人

ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成することにしました。
男性、30代、子2人

親権・監護権、養育費、財産分与など明確にして、その約束についてを確実に履行するために公正証書を作成しました。
女性、40代、子2人

離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったため、作成しました。
『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』
離婚専門の行政書士による安心サポート
安心の定額料金制
あなたの大事な離婚契約を公正証書で行なうとき、契約条件がしっかりと問題ないものであるか、離婚専門家へ相談してから公証役場への手続きを進めていくことが安心です。契約してしまってからの修正には相手側の同意が必要となるため、あらかじめ契約までに慎重に点検しておくことが大切になります。
多少の時間とお金がかかっても、離婚後の生活を安心してスタートできるように、ひとつ上の安心を手にされませんか?
なお、配偶者の不倫問題にかかる整理のための不倫 示談書の作成、相談も受付けています。
離婚公正証書を作成しようとお考えになられている方で、離婚の法律専門家に相談し、しっかりと条件面でのチェックを受けながら公正証書にする契約内容を固めていきたい、面倒な公証役場との調整手続きを専門家へ任せたい、というご希望がありましたら、サポートをご利用ください。
あなたの立場から、安心できる離婚公正証書の作成を、契約案の作成から始まり、公正証書の完成まで、しっかりと責任もってサポートさせていただきます。
ご心配なことがありましたら、事前に何でもご確認いただけます。ご依頼後であれば、もちろんいつでも、ご相談いただけます。
離婚公正証書に実績のある協議離婚の専門事務所であるため。公正証書の完成まで安心です。
離婚公正証書の原案作成 『安心サポート2か月プラス』 <あんしんできる契約原案の作成> |
4万3000円 (アンケートご協力者様:4万1500円) |
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離婚公正証書の作成フルサポート 『安心サポート4か月プラス』 <原案作成から役場調整まですべて> |
6万3000円 (アンケートご協力者様:6万1500円) |
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【離婚公正証書の原案作成プラン】
契約案は公証役場が公正証書を作成するベースになります。公証役場により公正証書の作成スタイルが異なることもあり、できあがる公正証書は、契約案から表記方法等がかわります。
【離婚公正証書のフルサポートプラン】
フルサポートプランでは、公証役場との調整を、お客様に代わり全ておこないます。お客様は、公正証書の作成当日に公証役場へ一回行くだけで済みます。
離婚契約以外の夫婦間誓約書にも、上記サポートにより対応させていただきます。
世界中で利用されている「PayPal」により、あなたの PC、スマホ へのメール請求によって、ご利用料金の決済についてクレジットカードがご利用になれます。
どなたにも簡単にご利用いただくことができます。
銀行口座への振り込みによるお支払いも、ご利用いただけます。
公正証書の作成で重要になるのは、なによりも契約案の作成過程です。
必要な知識を確認したうえで、ご夫婦で条件の確認を書面でおこない、しっかりと具体的に条件を契約書に記載していきます。この過程があることにより、具体的な内容まで双方で確認ができ、しっかりと約束事について二人で同じ認識ができます。
船橋離婚相談室をご利用いただく方のほとんどが、メール、電話、FAX、郵送による方法で公正証書とする契約案の確認、修正にかかる連絡をおこなわれています。
土日も含めて、いつでも速やかに、いただきました連絡に対応させていただいております。
お住まいのご近所に協議離婚契約の専門事務所がないときは、長野県にお住まいの方にも、上記の連絡対応により専門事務所のサポートを、安心してご利用いただけます。
たとえ近くに事務所がなくとも、いつでも連絡がとれる専門事務所であることが安心であり、事務所選び上での重要な要素になることは間違いありません。
もしご心配であれば、お申込み前に、お電話、メールによりご照会ください。
重要なことですので繰り返すことになってしまいますが、公正証書の作成において重要なことは、その契約内容になります。
大事な離婚契約をしっかりと漏れのないものとして固めてから公正証書にしたい、間違いのない条件としておくために専門家によるチェックをおこなっておきたい、という方に最適なプランとなるのが、公正証書の原案作成プラン『安心サポート2か月プラス』です。
公正証書作成フルサポートのプランよりも、ご利用料金が抑えられています。このプランを弊所でご用意しているのには理由があります。
『だいたいの条件合意はできているのですが、どのようにして公正証書にするのですか?』というご質問を多く受けます。ご質問者のほとんどは、公正証書のことを理解されていません。
しかし、分からなくても費用を抑えたい方は、専門家へ相談することもないまま直接に公証役場へ作成依頼をされています。むしろ、公正証書契約のことを詳しく調べられている方ほど、専門家へ依頼されることになっているのです。
希望する内容で公正証書を作成するには、公正証書に記載する契約条件をどこまでどのように定めるかということが重要になります。この点を理解していることが、大事なことです。
公正証書の原案ができれば、あとは戸籍謄本、印鑑証明書など、公証役場への必要書類をそろえて、公証役場へ作成依頼をするだけになります。
つまり、公正証書の準備段階で、公正証書のできあがりが決まってくるのです。離婚後になってから公正証書のトラブルでご相談のある方は、ほとんどが専門家へ相談されないままに公正証書を作成されています。
離婚契約というものは、それほど簡単なものではないのです。
弊所にご依頼いただきますと、お客様のご希望を踏まえた公正証書が出来上がるように、公正証書契約の原案を作成いたします。ただ単に契約書にするだけでなく、アドバイス、情報提供もさせていただいてます。
ご夫婦が離婚契約をしっかりと理解しておくことにより、契約が守られることにもなります。
養育費の条件ひとつでも支払総額で大きな金額となりますので、契約契約において抜け落ちのない確かな公正証書を作成されておくことをお勧めいたします。
*参考 子1人、毎月3万円、15年間支払うだけで 540万円=毎月3万円×12ヶ月×15年間
原案作成は、メール、郵便、電話による連絡で作成することが可能です。
公正証書の原案作成プラン『安心サポート2か月プラス』は、お申込みから2か月間に渡り、しっかりと離婚条件についてご相談いただきながら、公正証書の契約案を作成いただけます。
ご利用料金は、4万3000円(アンケート付4万1500円)だけです。なお、公証役場手数料は、公証役場で公正証書の完成時に別途お支払いいただくことになります。
[長野県の公正証書原案作成]
離婚公正証書の作成サポートについて、よくいただくご質問を、ご紹介させていただきます。このほかにサポートに関してご不明なことがありましたら、お電話、メールにて、いつでも、お気軽にお問い合わせください。
ご夫婦間でのお話合いがスムーズであるときと、すでに別居しているために確認や連絡に時間を要するときとでは、その所要期間も異なってきます。
同居しており双方が離婚を急ぐ場合には、かなり早く離婚条件も固まります。反対に、夫婦関係が別居により疎遠となっているときは、一つの確認にも時間がかかります。
また、公正証書とする段階では、公正証書の作成を依頼する公証役場によって、その事務スピードが異なるという事情もあります。
当事務所での契約作成は、基本的に翌々日までに、素案(第一次案)をデータで引渡しさせていただいております。修正に関しては、翌日にはデータ送付ができます。
つまり、公正証書が完成するまでの所要期間は、上記のご夫婦の協議状況と公証役場の事務的対応によって決まってくることになります。
当事務所のご利用者様は、ご依頼をいただきましてから、だいたい3週間から6週間くらいで公正証書を完成されています。
離婚契約は、夫婦双方の合意が必要になります。
そのため、離婚契約案を作成してみると、当初には想定していなかった決め事や、詳細部分での条件で、いろいろと決めるべきことが出てくるものです。
契約案の修正は、契約条件が固まるまでの間、何回でも修正を加えることができます。このような当事務所の修正サポートは、ご利用者の方に大変に安心いただいています。
契約期間中、何回修正を加えても、追加料金は発生致しませんので、ご安心ください。
なお、修正対応が可能となるのは、サポート期間中(お申込みから2か月間または4か月間、プランで異なります)となります。多少の期間超過は大丈夫ですが、大幅に伸びる場合には、延長契約を結んでいただくことになります。
公証役場へ公正証書の作成を正式に申し込んで以降は、内容の変更や作成の取り消しはできませんので、あらかじめ、ご承知おき願います。
ご心配なことは、何回でも、ご相談いただくことができます。
このような安心できるバックアップがあるからこそ、しっかりと離婚契約書の確認を、ご夫婦間でお進めいただけるものと考えております。
離婚条件を取り決める過程では、様々な要素が関係してくることがあります。そのようなとき、確かな知識に基づいて判断していくことが大切になります。
そのためにも、当事務所の相談サポートは、離婚契約書の作成に欠かすことができないものとなります。

協議離婚のとき、離婚にかかる条件として、財産分与(不動産、預貯金等)、慰謝料、親権・監護権者、養育費、面会交流などを夫婦間の協議で決めることになります。
離婚協議には原則として家庭裁判所は関与しませんので、決められた協議結果については当事者が書面化しない限り、口頭だけでの約束となります。
口頭だけの約束では、先々になってから取り決めに誤解が生じていることが分かったり、途中から約束が守られなくなったりすることにもなりかねません。
また、書面にしないことによって、そもそも取り決め自体がなされないこともあります。
このため、協議離婚が成立しても、離婚後になってから、養育費などの支払いに関して調停による話し合いが行われることがあります。
もちろん、協議離婚のときに当事者間での話し合いが難しいときには、家庭裁判所で話し合いを行なっていくほかありません。
でも、当事者間の話し合いが困難な状態でなければ、協議離婚届けの前までに決めておくことが望ましいと言えます。そのことにより、離婚後における生活設計が安心して立てられます。
離婚後になってからも金銭面での取り決めがないままですと、支払う側も受け取る側も、先の見通しがどうなるのかわからず、長い間、不安定な状態に置かれてしまいます。そして、一部の請求権に時効が成立してしまうこともあります。
協議離婚届けの前までに上手く話し合いが着いたときには、その内容を離婚協議書にしてのこしておくことが大切です。
また、養育費などの金銭支払い約束があるときには、離婚協議書を離婚公正証書にしておかれることをお勧めいたします。
公正証書は、一定の金銭にかかる支払約束があるときに、公正証書のなかで強制執行について承諾することを約束する強制執行認諾条項を付加することによって、執行証書となります。
執行証書には、確定判決、和解調書などと同等の強制執行できる強い効力が備えられます。公正証書で約束した支払いが守られないときは、支払義務者の財産を差し押さえるなどの強制執行ができます。
離婚公正証書にすることで強制執行が行われるというよりも、執行力のある公正証書での約束をしたことから、支払いがきちんと履行されることの効果が大きいと考えます。だれでも、自己の財産に強制執行されることはいやなものですから。
このようなことから、特に養育費のように長い期間にわたる支払い約束があるときには、公正証書にしておかれることが有効であると言えます。
協議離婚のとき、口頭での約束をして協議離婚届けするだけではなく、できる限り離婚協議書(離婚公正証書)を作成しておくことにしましょう。
長野県の公証役場
諏訪市、松本市、上田市、伊那市、茅野市、長野市、小諸市、岡谷市、飯田市、駒ヶ根市、須坂市、中野市、大町市、飯山市、安曇野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、佐久穂町、軽井沢町、御代田町、立科町、青木村、長和町、下諏訪町、富士見町、箕輪町、原村、辰野町、飯島町、宮田村、南箕輪村、中川村、松川町、高森町、下條村、根羽村、天龍村、売木村、泰阜村、大桑村、木曽町、喬木村、豊丘村、上松町、南木曽町、大鹿村、木祖村、阿南町、阿智村、平谷村、王滝村、麻績村、生坂村、山形村、松川村、白馬村、小谷村、朝日村、筑北村、信濃町、飯綱町、高山村、池田町、坂城町、小布施町、山ノ内町、木島平村、小川村、野沢温泉村、栄村
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長野県の公証役場・公正証書
離婚相談の船橋離婚相談室
これから協議離婚するために、離婚協議書(離婚公正証書)を作成したいとお考えになられている方に離婚相談を受付中です。お気軽にお電話、メールをください。
【お願い・ご注意】

「ご相談しながら、ご希望の離婚契約書を作成させていただきます。お気軽にお電話ください。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。
*離婚調停、夫婦間の紛争についてのご質問には、一切対応しておりません。
*法令に関するご質問、個別事案の判断に関するお電話には対応しておりません。
【船橋離婚相談室へのお問合せ】
各サポートに関してのご相談(面談30分、電話10分)を受付中です。
047-407-0991
お急ぎの離婚協議書(離婚公正証書)作成も、ご相談を承ります。
土・日も休まず、平日は夜9時まで開いています。
JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分
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※離婚契約など各サポートの離婚相談は初回無料です
※メール相談もあります
047-407-0991
平日9~21時(土日17時迄)
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『船橋離婚相談室』

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船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
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心配が解消するの?
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離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・
協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。
千葉県船橋市、習志野市、鎌ヶ谷市、市川市、八千代市、千葉市、松戸市、柏市、浦安市、白井市、印西市、我孫子市、成田市、佐倉市、野田市、流山市、四街道市、袖ケ浦市、茂原市、東金市、君津市、銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、南房総市、匝瑳市、山武市、いすみ市、富津市、八街市、富里市、香取市、木更津市、市原市、酒々井町ほか県内全域、東京都(江東区、葛飾区、江戸川区、台東区、墨田区、足立区、世田谷区、)、埼玉県(三郷市、吉川市、八潮市、志木市)、神奈川県、茨城県
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