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離婚後の養子縁組

離婚後の養子縁組

夫婦に子どもがあるときの離婚では、離婚後に子どもを監護養育する母親が再婚するときに、その子どもと新しい配偶者との間に養子縁組をすることが多くあります。子どもが15歳未満であるときは、親権者による承諾が必要になります。

再婚相手との縁組

養子縁組

離婚した後に子どもの単独親権者となった親が再婚したときは、再婚相手と自分の子どもを養子縁組させることが行われています。

子どもが15歳未満であるときは、親権者の代諾により養子縁組が行われます。

この養子縁組によって、その子どもは、単独親権から共同親権に移行することになります。このときにおける離婚後の非親権者からの親権変更の請求は、実際上は認められていないようです。

子どもの福祉の観点からは、日常生活を過ごす新しい両親による共同親権のもとで監護養育を受ける方が、特別の事情がない限り、望ましいことであると考えられるのでしょう。

子どもと同居していない実親の気持ちとしては複雑な思いもあるでしょうが、やはり子どもの福祉の観点から、一番よい選択肢を考えることになるのであろうと思います。

なお、養子縁組後の面会交流については、養子縁組によって子どもの環境が変わりますので、注意が必要になります。

子どもにとっては、養子縁組によって新しい親ができたことになります。子どもの気持ちのうえでも、何らかの整理が必要になるでしょう。

離婚時に取り決めた面会交流の条件を変えないままで面会を継続することによって、子どもの精神面での成長に良いことであるかどうかを、実父母の間で話し合うことが必要でしょう。

もし、子どもに良くない影響が出る心配があれば、少し様子を見ながら面会交流のルールについて見直しすることを検討しなければなりません。

このことは再婚相手にとっても重要な課題となります。当事者の間で子どもの福祉を前提として、納得できる形を見つ出していくことになります。

また、子どもが精神面で成長してくることに伴って、元の親と面会交流を持つことの問題についてはいずれ解消されるものと思われます。

離婚時に親権者と監護権者を分けたとき

15歳未満の子どもを養子縁組するためには、子どもの親権者の承諾が前提となります。

もし、離婚時における取り決めで、親権者と別に監護権者を定めたときには、監護権者の同意が必要になっています。

つまり、離婚のときに単独親権者となった親が、子どもの養子縁組を承諾するときは、他方の親の同意も必要になります。

監護権者は戸籍に記載されませんので、監護権者の同意を得ないままに養子縁組をしてしまうことも考えられます。

しかし、このような養子縁組は無効なものとされています。

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