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離婚してからの生活では、婚姻中に使用していた氏を続けて使用する方が便利であると考える方が多くあります。このようなときは、本人からの申し出により、離婚後も婚姻中の氏を使用する「婚氏続称」が認めらます。約4割程度の方が、婚氏続称を選択されると言われます。

離婚したときには、基本的には婚姻前の氏(姓)に戻ること(復氏)になりますが、本人の希望によって、離婚時の氏をそのまま続けて使うことができます。
離婚により戸籍から除籍されますので、婚姻時の氏と同じよみ方であっても、戸籍上は別の氏ということになります。
この際の手続きは、婚氏続称を希望する本人からの手続きだけで行うことができます。
必要な提出書類は、「離婚の際に称していた氏を称する届」、「離婚前の戸籍謄本」、「現在の戸籍謄本」となります。離婚前の本籍地か住所地の市区町村に対して届出します。
この届け出は離婚から3ヶ月以内までに行わなければなりません。もちろん、離婚の際に婚氏続称を決めているときには、離婚届と一緒に提出することもできます。
社会生活(特に仕事)をしていくうえで、名前が変わることでハンディを負ってしまうことがあります。同じ仕事場で自分の名前が変わるのは大変な精神的負担を負うことになります。
特に子どもの親権者になるときに、母親が子どもと違う氏であることは、一緒に生活していく上で様々な支障がでてくることが容易に予想されます。
このようなことから、婚氏続称は本人だけで決めることができます。そのような趣旨であるために、夫婦が共同で記載する離婚届とは別の手続きにしていると言われています。
子の氏の変更許可申し立て
いわゆる明治時代よりの「家」という旧来の考え方に基づいて、離婚後における元妻の婚氏続称について制限をかけることができないか(簡単に言いますと婚氏続称を認めない。もう離婚するのだから「家」の氏は返上して欲しい。)という話があります。
戸籍上の手続きからすれば、届け出する本人が婚氏続称について選択する権利があります。ただ、離婚のときの条件の一つとして婚氏続称しないとの約束を夫婦間でおこなうことが考えられます。
このような約束はできるのでしょうか?
はっきりした裁判所での判断はまだないようです。婚姻時の氏を継続して使われては困るとの明確な理由があって、きちんとした合意もあれば認められるとの考えもあるようです。
離婚のときに婚氏続称をしてから、やっぱり、婚姻前の氏に戻したいということがあります。
このような場合には、氏の変更に関して家庭裁判所の許可が必要になります。その変更について、やむを得ないと認められる理由があるときには、変更が認められています。
この変更に関しては、それほど厳格な運用ではないと言われます。
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