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内縁は法律婚に準じます

内縁関係の解消

内縁は、市区町村長に対する婚姻届をしていない夫婦の関係になります。法律上では、法律で婚姻している夫婦に準じて、内縁も一定の保護を受けます。このため、内縁を解消するときは双方の合意が前提となり、正当な理由のない一方的な内縁解消は夫婦間で問題になります。

内縁の解消

内縁解消

内縁は婚姻届けをしてない夫婦です

内縁とは、婚姻届を出していないために法律上の婚姻関係にはなくとも、夫婦同然の共同生活をしている実態のある男女関係をいいます。

戸籍の上では婚姻にないものの、実体としては夫婦と変わらないことから、婚姻に準じたものとして、法律でも一定の保護を受ける男女関係になります。

婚姻できない事情がある夫婦もあれば、自分達の意思によって、あえて法律上の婚姻届けをしない夫婦もあります。

したがいまして、夫婦間の同居義務はじめ、協力扶助義務、守操義務、婚姻費用の分担など、法律上の夫婦間における義務が、内縁の夫婦にも適用されることになります。

また、法律上で婚姻している配偶者がいながら内縁にある状態を重婚的内縁といいます。

重婚的内縁も、その内縁関係に入ることが法律上の婚姻関係の別居の原因となることがなく、法律上の婚姻関係が既に破たんしているようなときであれば、一定の保護を受けます。

内縁には法律上の届出制度がないため、その同居の解消によって、事実上で内縁関係が解消してしまいます。

しかしながら、準婚となる内縁を解消するには夫婦双方の合意が前提になり、正当な理由もないまま勝手に内縁を解消することは、相手側に対し損害賠償の責任を負うことになります。

正当な理由には、離婚での裁判上の離婚原因にあるような相手の不貞行為などが相当します。

正当な理由のない内縁解消によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料が損害賠償の対象になります。内縁の期間など、夫婦間の事情に応じて、慰謝料を決めることになります。

不貞行為

守操義務は、内縁の夫婦関係にも適用されます。このため、配偶者以外の異性と性交渉をもつことは不貞行為となりますので、民法上の不法行為として損害賠償責任を負います。

不貞行為をした配偶者とその不貞の相手は、不法行為に基づく損害賠償として慰謝料の支払い義務を、他方配偶者に負うことになります。

この考え方は、法律上で婚姻している夫婦の場合と変わりがありません。

ただ、内縁の場合では、法律上の婚姻関係にある場合とは異なり、不貞相手側が自分の相手が内縁にあることが分からないこともあり得ます。不貞相手側の不法行為が成立するためには、故意または過失のあることが要件となりますので、注意が必要になります。

不貞行為を原因として内縁関係が解消した場合は、夫婦間の財産分与に関する取り決めのほかに、内縁解消の慰謝料支払いについても定めることになります。

不貞行為

内縁解消に伴う財産分与

内縁夫婦の財産分与

財産分与が行なわれます

内縁関係は準婚関係とみなされることから、内縁関係の解消においては、離婚の場合と同様、夫婦が共同で形成してきた財産を清算することができます。

まずは、夫婦間で話し合いをして、財産の配分などを取り決めることになります。

内縁は、法律婚と違って戸籍への記載がありません。

そのため、内縁の期間について公的に証明できるものはありませんが、夫婦として同居していた期間を踏まえて夫婦で考えることになります。

もし、夫婦間で財産分与が解決できない場合は、家庭裁判所に対して財産分与の調停を申し立てることができます。調停をしても決まらないときは、審判へと移行します。

財産分与の対象財産

配偶者の相続権

内縁では、法律上の婚姻における権利義務で適用されないことが、一つあります。

それは、「相続権」です。

法律上の配偶者には、相続権が認められます。配偶者の地位にある限り、常に相手配偶者の法定相続人となります。

しかしながら、内縁の配偶者は、相続権が認められません。

どんなに長い期間に渡り内縁を続けていたとしても、法律上での相続権は得られません。

もし、内縁の配偶者に対して死亡時に財産をあげたいのであれば、遺言により遺贈を指定しておくことが必要になります。

ただし、法定相続人には遺留分として法律上で保護される相続分がありますので、兄弟姉妹以外の法定相続人がいる場合は、全部の財産を内縁の配偶者にあげることが現実的にできないことがあります。

また、内縁の配偶者に対しての遺贈を行なう場合は、ほかの相続人との間に相続時に摩擦が生じることも予想されますので、遺言において遺言執行者の指定をしておくことが大切です。

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