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養育費には公正証書契約が安心です

養育費と公正証書

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養育費などを支払う離婚契約では、公正証書が利用されます。公正証書を利用することで、養育費が継続して支払われる安全性が高められます。ただ、公正証書契約における条件の定め方には様々な方法がありますので、慎重に検討してから公正証書にすることが必要になります。

養育費

養育費支払の履行確保

子の成長に、養育費が必要です。

離婚する夫婦間に未成熟子がある離婚では、離婚協議により養育費の支払いを定めることになります。

養育費の月額、支払終期、支払方法のほか、高校・大学などに進学した際に必要となる入学金など一時費用の負担等、各夫婦によって離婚時に定める養育費に関する条件は、それぞれ異なります。

離婚してからでも、実父母には、その未成熟子に対する扶養義務が法律上において継続します。

たとえ、親権者とならなかった側の親でも、離婚後に、子の監護養育に係る費用を親として分担していく法律上の義務があります。

父母間の養育費の分担については、父母間同士での話し合い、家庭裁判所での調停、審判による方法のいずれかにより決められることになります。

一般的には、未成熟子が経済的に独立できると考えられる20歳まで養育費の支払いが必要になると考えられています。家庭裁判所の実務では、そのようになっています。

ただ、この養育費の支払終期については、夫婦間の取り決めにより、高校を卒業する18歳の3月、または大学を卒業する22歳の3月までと定めることもあります。

家庭裁判所においても、夫婦間の合意は尊重されますし、夫婦の経歴、収入によって、大学卒業までの養育費の支払いが定められます。

進学時における学費のほか、子どもが大きな病気や事故などにより一時的に高額な治療費が必要になるときにも、それを父母が負担することになります。

ただし、父母の双方(または一方)が離婚後に再婚しているときは、その生活事情も考慮し、負担について判断されることもあります。再婚による養育費減額

以上のように、離婚後の子どもの監護養育にかかる養育費の負担については、離婚時に、離婚協議書、公正証書などの契約書によって取り決め内容を明確にしておくことが安心です。

公正証書

公正証書は、金銭貸借などの契約をする際に多く利用されています。

その理由は、一定の金銭にかかる支払契約では、公正証書契約に強制執行執行認諾文言を付すことによって、強制執行ができる執行証書となるからです。

少し簡単に申しますと、公正証書で約束した金銭の支払いを支払い義務者側が怠ったときは、裁判を起こして判決を得るまでもなく、支払い義務者に対して、その財産、給与などを差し押さえる手続きを進めることができるのです。

通常であると、財産の差し押さえを行なうためには、裁判で判決をとらなければなりません。

しかし、公正証書契約を執行証書として作成しておくと、大きな負担となる弁護士費用や裁判での判決を得るまでに要する期間がかからずに済んでしまうのです。

このような理由から、協議離婚での養育費の支払い契約にも、公正証書が利用されています。

公正証書を利用した離婚契約では、養育費だけではなく、離婚条件として必要となる親権面会交流財産分与住宅ローンの取扱いを含む)、離婚慰謝料、年金分割に関して、離婚協議で夫婦が取り決めた条件について記載しておくことができます。

離婚公正証書の作成は専門家へ

離婚における養育費の支払い契約は、子ども一人であっても、数百万円から一千万円を超える金額となりますので、幼い子どもが2人、3人もあるときの養育費契約の総額は数千万円にもなることがあります。

このような高額の金銭支払い契約を結ぶことは、人生においても滅多にあることではなく、その手続きに慣れている方はありません。

公正証書として契約する際には、契約する条件等の内容について慎重に検討したうえで、できる限り具体的に明確な条件として定めることが大切になります。

インターネットには、離婚公正証書契約のひな型がいくつか掲載されています。

その掲載文例は、どれも非常にシンプルなものです。そのような文例のままで構わなければ、ひな型に具体的な数字を入れ込んで完成させることもできます。

しかし、文例とは、一般に、最低限の条件について最大公約数的に作成されているものです。

そのため、養育費の支払い条件について、もっと具体的に記載していきたい、支払い条件を将来の変動に対応できるものとしておきたい、現時点での夫婦間の合意事項について記録しておきたい、というようなご希望があるときは、離婚契約に詳しい専門家のサポートをご利用になられて、ご希望の条件として離婚契約を進めていくことをお勧めします。

また、単に養育費の月額を決めるだけではなく、万一のときに備えての対策を、離婚契約において講じておくことも大切になります。どのように対策を講じるかということは、養育費以外の条件にも関係することがあります。そのため、離婚条件の全体において調整を図っていくことも必要になります。

公正証書は公文書となるため、どのような内容でも記載できる訳ではありません。記載の内容や方法については、公証役場によって制約を受けることもあります。

また、公正証書へ記載する方法も、効果に違いが出てくる部分もあり、重要になってきます。

離婚公正証書では、養育費以外に、面会交流財産分与住宅ローンの取扱い)、離婚慰謝料などの条件についても定めることができます

以上のような離婚条件について、各契約ごとに具体的なアドバイスをし、ご依頼者の方が希望する条件で離婚公正証書を作成できるようにサポートをすることが専門家の役割になります。

離婚契約の重要性をご理解されていており、ご自分として納得できる離婚公正証書を、離婚専門行政書士のサポートにより作成したいとお考えであれば、お気軽にご相談ください。

安心できる離婚公正証書として、どのように仕上げていくのが良いのか、ご依頼者の方と一緒にご相談しながら、ご希望の公正証書契約に向けて、丁寧にサポートをさせていただきます。

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