千葉市、船橋市ほか全国からの離婚協議書・公正証書の作成依頼(離婚相談)に対応します。土日も営業、平日夜9時まで。

船橋駅徒歩4分の離婚契約専門の行政書士事務所<全国対応>

離婚協議書、離婚公正証書の船橋離婚相談室

運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚など家事分野専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号

047-407-0991

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平日9時~21時(土日9時~17時)

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離婚公正証書のこと、お任せください|平日夜9時まで、土日も営業

神奈川県の公証役場と離婚公正証書

離婚協議書・公正証書の作成支援を行なう離婚専門の行政書士事務所|神奈川

当ウェブサイトは、これから安心できる離婚公正証書を作成して協議離婚をされたいとお考えの方に公正証書の作成サポートを行なう離婚契約の専門行政書士事務所が運営しております。

神奈川県内にある公証役場のご案内と、公正証書離婚の意義、離婚専門の行政書士による安心できるサポートプランのご説明をさせていただいております。

※公正証書の申し込みをご自身でされる際のご質問は、直接、各公証役場へご確認ください。

神奈川県にある公証役場|離婚の公正証書

神奈川の公証役場

神奈川県内には15か所に公証役場があります。どこの公証役場でも、離婚公正証書を作成できます。

協議離婚養育費などの支払い約束があるときには、強制執行認諾文言が入ることで強制執行できるという特長を生かして公正証書が利用されています。

【神奈川県内の公証役場】

横浜駅西口公証役場 横浜市西区北幸1-5-10東京建物ビル4階

電話045-311-6907

博物館前本町公証役場 横浜市中区本町6丁目52本町アンバービル5階

電話045-212-2033

関内大通り公証役場 横浜市中区羽衣町2-7-10関内駅前マークビル8階

電話045-261-2623

尾上町公証役場 横浜市中区尾上町3-35第一有楽ビル8階

電話045-212-3609

みなとみらい公証役場 横浜市中区太田町6-87横浜富国生命ビル10階

電話045-662-6585

鶴見公証役場 横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19鶴見センタービル202

電話045-521-3410

上大岡公証役場 横浜市港南区上大岡西1-15-1カミオ403-2

電話045-844-1102

川崎公証役場 川崎市川崎区駅前本町3-1NMF川崎東口ビル11階

電話044-222-7264

溝口公証役場 川崎市高津区溝口3-14-1田中屋ビル2階

電話044-811-0111

藤沢公証役場 藤沢市鵠沼石上2-11-2湘南Kビル1階

電話0466-22-5910

横須賀公証役場 横須賀市日の出町1-7-16よこすか法務ビル202

電話046-823-0328

小田原公証役場 小田原市栄町1-5-20大邦ビル2階

電話0465-22-5772

平塚公証役場 平塚市代官町9-26M宮代会館4階

電話0463-21-0267

厚木公証役場 厚木市中町3-13-8セトビル2階

電話046-221-1813

相模原公証役場 相模原市中央区相模原4-3-14第一生命ビル5階

電話042-758-1888

※離婚公正証書を作成する公証役場は、利用者の住所地に関係なく、自由に選ぶことができます。神奈川県内に限らず、各地の公証役場を利用することができます。

神奈川県の公証役場

年金分割の手続き窓口(神奈川県)
  • 厚木 神奈川県厚木市栄町1-10-3 電話046-223-7171
  • 小田原 神奈川県小田原市浜町1-1-47 電話0465-22-1391
  • 川崎 神奈川県川崎市川崎区宮前町12-17 電話044-233-0181
  • 港北 神奈川県横浜市港北区大豆戸町515 電話045-546-8888
  • 相模原 神奈川県相模原市南区相模大野6-6-6 電話042-745-8101
  • 高津  神奈川県川崎市高津区久本1-3-2 電話044-888-0111
  • 鶴見 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-5 TG鶴見ビル2・4階 電話045-521-2641
  • 平塚 神奈川県平塚市八重咲町8-2 電話0463-22-1515
  • 藤沢 神奈川県藤沢市藤沢1018 電話0466-50-1151
  • 横須賀 神奈川県横須賀市米が浜通1-4 Flos 横須賀 電話046-827-1251
  • 横浜中 神奈川県横浜市中区相生町2-28 電話045-641-7501
  • 横浜西 神奈川県横浜市戸塚区川上町87-1 ウエルストン1ビル2階 電話045-820-6655
  • 横浜南 神奈川県横浜市南区宿町2-51 電話045-742-5511

神奈川県にある上記の年金事務所で、年金分割の手続(情報通知書の取得など)をご確認いただけます。なお、住所又は電話番号は変更になることもありますので、ご承知おきください。

なぜ協議離婚で公正証書が利用されるの?

養育費の支払いが約束された、財産分与離婚慰謝料の分割払い、または住宅ローンの負担が約束された協議離婚では、離婚公正証書が利用されます。

もともと、公正証書は、一定の金銭支払についての契約で利用されています。協議離婚の場合においても、養育費など金銭支払いが約束されるため、公正証書が利用されています。

公正証書としない離婚協議書での契約も有効ですが、なぜ公正証書にするのでしょうか?

それは、金銭の支払い約束が契約書通りに履行されなかったときに、財産差し押さえという強制執行が、一定条件の公正証書契約であれば、裁判をしなくとも可能になるためです

この公正証書の仕組みが、金銭支払い履行の安全性を高めることになっています。

実際に滞納となったとき、日常的な生活費となる養育費については、強制執行の特例によって優遇されていることもあり、公正証書の利用が勧められています。また、このような公正証書契約は、支払い義務者側へ滞納を生じさせないように働きかける心理的効果があります。

このような公正証書の特別な機能を生かして、協議離婚では公正証書が活用されています。

公正証書契約は準備が大切になります

離婚専門の行政書士

「離婚の公正証書でお分かりにならないことは、どうぞお聞きください。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー

独立行政法人で法務・訟務担当職に従事していたことから、契約書の作成を得意としています。今は、離婚専門の行政書士として、おもに離婚協議書、公正証書の作成に携わってきています。

ご挨拶・略歴など

夫婦に子のある協議離婚では、親権監護権とあわせて養育費、財産分与、慰謝料、離婚 住宅ローン、借金や婚姻費用未払いの清算などの支払条件も決まります。

養育費は、毎月の金額、支払期日、支払方法、支払い完了の時期(高校卒業、20歳、大学卒業)、特別の学費(高校、大学等の入学金など)、医療費(大きな怪我、病気など)について決めておくことになります。

この取り決めが口約束のままであると、時間の経過により、約束の内容が段々と曖昧になってしまいます。

そのため、法律の専門家からは、離婚時に公正証書など書面による契約をしておくことが、将来のトラブル予防に有効であるとして勧められています。

とくに養育費のある協議離婚では、長期に渡る養育費の支払い契約を、安全性の高い公正証書でしておくことが必要であるとされています。

公正証書は、個人の方には聞きなれないものですが、離婚時などにおける養育費の支払契約には効力を発揮することになります。

この公正証書契約について、契約条件をしっかり固めてから、納得して安心できる作成手続きをされたいという場合には、専門家のサポートを受けることが何よりも効果的です。

もちろん、ご自身だけでも公正証書を作成することは簡単です。手続き自体は誰にでも行なうことができます。

しかし、公正証書の作成では、何よりも契約内容が重要になります。公正証書は、契約内容を表記したものに過ぎません。

そのため、契約内容のアドバイスからチェックまでを受けられる専門家サポートによって公正証書を作成される方も多くいらっしゃいます。

弊所の離婚公正証書の作成サポートは全国対応です。重要な公正証書契約にあたり、ご不安をお持ちであったり、じっくりと契約内容を固めたい、という方はお気軽にご相談ください。

[神奈川県の離婚公正証書作成]

「養育費」と「ローン付住宅」

船橋離婚相談室で公正証書サポートをご利用になられる方のほとんどのご夫婦が、「養育費」と「ローン付住宅」についての整理がメインとなります。

それだけ、離婚条件における養育費と住宅に関するウェートが高くて重要であることが言えるのではないでしょうか。

養育費は、ひな型では簡単な文例しか目にすることがありませんが、進学の場合分けごとに、養育費の支払いが終わる時期、進学時の特別費用にかかる負担などを含めて条件を定めると、なかなか複雑な契約になります。

また、住宅ローンが返済中である住宅の財産分与等の取り決めは、いろいろな整理パターンがあることから、整理方法の選択で迷うところになります。さらに決定した整理方法を契約として定めることが大変です。

このようなことから、専門家のサポートをご利用になられるご夫婦が少なくないのです。

離婚と住宅ローン

公正証書離婚の理由など|106名様のアンケート

協議離婚の届出に向けて離婚公正証書を作成した理由などを、ご利用者様にアンケートで回答いただきましたものを、ご案内させていただきます。

離婚してから離婚時の約束が守られるように、との理由が多くあります。これから離婚契約を準備される皆様のご参考資料になればと考えます。

女性、40代、子1人

調停で合意できず

公正証書離婚した女性

ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成することにしました。

男性、30代、子2人

子の将来のために

公正証書離婚した男性

親権・監護権、養育費、財産分与など明確にして、その約束についてを確実に履行するために公正証書を作成しました。

女性、40代、子2人

大きな不安から

公正証書離婚した女性

離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったため、作成しました。

『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』

すべて公正証書はひな型で作成される、と思っていませんか?

安心できる養育費契約

どのように作成するのか、が重要です。
  • 相手側とは離婚について大事な約束をする。
  • 契約書として、きちんと相手側と確認したい。
  • 離婚の法律について、詳しくは知らない。
  • インターネットからの情報がすべてである。
  • 安心できる公正証書として残しておきたい。
  • 公正証書の仕組みが、よく分かっていない。
  • どのように契約で工夫できるのか、知らない。
  • 公正証書はひな型で作成されると思っている。

何も知らなくとも、公正証書は作成できます。

でも、公正証書契約の重要性、仕組みを分かっている方は、専門家へ相談されてチェクを受けながら、ご自分の希望が反映した公正証書を作成されています。

お一人だけでなく、専門家と二人三脚で公正証書を作成

ただ単にスムーズに離婚公正証書を完成させるだけでなく、『安心サポート』が各プランに付きますので、しっかりと公正証書離婚の手続きが進められるので、たいへん安心できます。

法律サポートにご理解あるお客様から、各サポートにつきまして、ご支持を得ております。

神奈川県内からも、これまでにご利用をいただいております。

神奈川県の離婚公正証書サポート「ひとつ上の安心」

船橋離婚相談室の離婚公正証書サポートの特長

  1. 公正証書契約案の作成・準備段階での『離婚相談の充実
  2. 作成・準備段階での『細かい修正対応(契約期間中は何回でも修正できます)
  3. 安心サポート期間』が設定されていますので、あわてることなく、しっかりと離婚契約を固めていくことができます。

一番目の特長として、協議離婚の専門事務所として、離婚公正証書を作成していく前提となる離婚についての条件面の整理方法について、詳しく説明対応いたします

二つ目の特長として、ご依頼者様のご要望をお伺いしたうえで、ご希望どおりの公正証書契約案の作成に向けて、丁寧に修正を重ねながら、仕上げてまいります

三つ目の特長として、あなたの協議離婚にかかる条件整理のご相談からはじまり、公正証書の原案作成(提案)、途中での修正作業、原案の完成、公証役場との調整まで、プランに応じて2か月、4か月、7か月の安心サポート期間を保証しています。つまり、早期の段階から、しっかりと離婚契約に取り組んでいくことができます。

 

お申込みいただける方(共通)

  • 配偶者とご自身で協議できる方(当方での代理交渉はできかねます(事務連絡は対応))
  • 電話、メール、郵便で、当方と確実に連絡がとれる方
  • ご契約時に、サポート料金をお支払いできる方(「銀行振込」又は「カード決済」)

 

原案作成サポート『安心サポート2か月プラス』

  • 公正証書の原案作成(相談・提案・修正・調整・完成)
  • ご契約期間中は、何回でも修正できます(契約期間:契約から2か月間)
  • 原案は公証役場へ申し込むときの契約案となりますので、公証役場における公正証書の作成過程で、記載方法等が変更されることがあります。
  • 原案作成のプランでは、公証役場へのお申し込みは、ご依頼者様がおこなっていただくことになります。ただし、お申し込み方法、必要書類などについてお分かりにならないことがありましたら、ご相談に対応させていただいております。公正証書の完成までの間は、フォローさせていただきますので、安心してお手続を進めていただくことができます。

 

公正証書フルサポート『安心サポート4か月プラス』*ご利用の一番多いプランです。

  • 公正証書の原案作成(相談・提案・修正・調整・完成)
  • ご契約期間中は、何回でも修正できます(契約期間:契約から4か月間)
    だいたい1か月から2か月ぐらいで公正証書が完成します。ただ、実際に契約原案の形にしてみると、ご夫婦間での再協議が必要になることが多くあります。そのため、保証期間を4か月間と長く設定しています。
  • 公証役場への公正証書申し込み、調整手続き
  • 代理取得が可能な資料の収集
  • 代理人作成時における代理オプション(+1万4000円)

 

公正証書フルサポート・ロング『安心サポート7か月プラス』

  • 公正証書の原案作成(相談・提案・修正・調整・完成)
  • ご契約期間中※は、何回でも修正できます(契約期間:契約から7か月間)
  • 公証役場への公正証書申し込み、調整手続き
  • 代理取得が可能な資料の収集
  • 代理人作成時における代理オプション(+1万4000円)

 

離婚公正証書サポートの『安心保証料金』

公正証書の原案作成

『安心サポート2か月プラス』

*お手軽で、ベーシックなプラン

4万3000円

アンケートご協力者様:4万1500円

公正証書の作成フルサポート

『安心サポート4か月プラス』

*最後まで安心のお任せプラン

6万3000円

アンケートご協力者様:6万1500円

公正証書の作成フルサポート

『安心サポート7か月プラス』

*長いサポートで、じっくり協議

11万6000円

アンケートご協力者様:11万4500円

*上記料金には、公証役場へ納付する実費(公証人手数料)は含まれておりません。

 

明瞭な定額制の料金システムであるため、ご契約してからの加算、追加料金はありません。

「料金〇〇円から」の表示では、料金加算により最終的な料金が分からないというお客さまのご不安をなくすため、船橋離婚相談室では、ご契約時に料金が確定するようにしております。

ご契約いただきましてからは、追加料金の心配なく、最後まで安心して離婚公正証書の作成サポートをお受けいただけます。

船橋離婚相談室の離婚協議書サポートは、サービスを落として低料金を求めるのではなく、手をかけて高品質で安心してご利用いただけるサービスを、ご利用者さまへ提供いたします。

なお、配偶者の不倫問題にかかる整理の不倫 示談書夫婦の誓約書の作成、相談も受付けています。

<神奈川県にお住まいの方への離婚公正証書サポート>

  • 離婚協議を始める前からでも途中からでも、公正証書契約の原案という形にして、ご夫婦の間での協議・確認をおこないながら、離婚条件を固めていきたい、という場合にも上記各プランを有効にご利用いただけます。
  • 上記サポートプランには、相談料も含まれています。そのため、離婚協議の条件などに関して分からないことは、いつでも確認・相談いただきながら進めていくことができます。
  • [アンケート協力とは?]公正証書の完成後に簡単なアンケートにご回答いただけるご利用者さまは、特別料金(\1500オフ)にて対応させていただいております。
『安心サポート・プラス』が強い味方に

お客様の多くは、夫婦間の離婚条件を固めるまでは、自分たちですべての作業を行わなければならないとお考えになられています。

しかし、夫婦間での条件協議を進めていくうえで、夫婦それぞれの考えをまとめていく過程では、お一人だけでは悩んでしまう場面も出てくるものです。

『ほんとうに正しい方法なのだろうか?』

『ほかの夫婦はどのように決めているのだろう?』

『もっと上手く条件を整理できないだろうか?』

『安心サポート・プラス』は、公正証書契約の手続を代行するだけのサポートにとどまらず、契約の素案づくりの段階から、あなたのご相談に応じることができます。

また、あなたが知らないでいること、気づかない間違いを、しっかりチェックできます。

そうすることにより、知識不足から無駄に悩んだり、よく分からないまま大事な条件を決めてしまうことが無くなり、安心して公正証書の作成手続きを進めていくことができます。

このため、サポート契約に応じて、保証期間を2か月間、3か月間、6か月間と余裕を持って長めに設定しています。こうしたサポートにより、じっくりと離婚条件を点検しながら、お互いの認識に齟齬のない、しっかりした離婚契約を結ぶことができるのです。

まずは「公正証書の原案作成プラン」から

公正証書の作成申し込みのために、平日に公証役場へ出向くことが大変であると言われます。でも、公正証書の申し込みじたいには、たいして時間はかかりません。

むしろ、何より大変であり、不安となることは、公正証書にする離婚契約案を、どう定めるかということです。船橋離婚相談室の「公正証書の原案作成サポートプラン」は、そのような貴方の悩み、心配にお応えするサポートプランになります。

離婚契約の条件にはどのようなものがあり、どう定められているのか、ということから始まり、貴方の離婚契約について、ご相談に応じさせていただきます。そのうえで、貴方と一緒になって、最適となる離婚契約案を作成していくことになります。

途中においては相手配偶者ともご調整をいただきながら、ご納得いく契約案を作成します。

できあがりました契約案は、公正証書の契約原案として、公証役場へ公正証書の作成申込時にご提出いただくことができます。

離婚後における金銭給付に関しての大切な離婚契約です。専門家のサポートによって少しでも安心できる離婚契約を結ばれておくことは、とても重要なことになります。

まずは、原案の作成プランからご利用されてみては如何でしょうか?サポートの途中から、公証役場の調整まで含めたプランに切り替えいただくこともできます。

PayPal」でクレジットカード決済できます

世界中で利用されている「PayPal」により、あなたの PC、スマホ から、クレジットカードで、安全にご利用料金をお支払いただけます。

ペイパルの利用方法は簡単です。ペイパルから請求メールが送付されますので、メールからペイパルのサイトにお入りいただきまして、カード情報をご入力いただき、決済するものです。

ソリューション画像

事務所は船橋市にありますが、
神奈川県からもご利用いただいている理由

  1. 協議離婚契約の作成専門事務所という希少性信頼感
  2. メール・電話による丁寧なサポート体制による安心感
  3. 土日にも連絡がとれる利便性スピード

離婚契約書の作成をご依頼になられる方は、ほとんどがお仕事をお持ちの方になります。

そのため、お忙しい中での離婚手続きとなりますので、ご依頼後の連絡は、どうしてもメールや電話となっております。つまり、神奈川県からのご依頼でありましても、メールや電話でのご連絡が着く方であれば、公正証書(契約案)の作成に支障が生じることはありません。

ご安心のうえ、弊所サポートをご利用いただくことができます。

よくあるご質問|神奈川県の公正証書作成

公正証書の作成サポートについて、よくいただくご質問を、ご紹介させていただきます。

公正証書の完成までに、何日位かかりますか?

ご夫婦間のお話合いできる状況と、依頼する公証役場のスピードによります。概ね3~6週間ぐらいで完成することが多いです。

ご夫婦間でのお話合いがスムーズであるときと、すでに別居しているために確認や連絡に時間を要するときとでは、その所要期間も異なってきます。

同居しており双方が離婚を急ぐ場合には、かなり早く離婚条件も固まります。反対に、夫婦関係が別居により疎遠となっているときは、一つの確認にも時間がかかります。

また、公正証書とする段階では、公正証書の作成を依頼する公証役場によって、その事務スピードが異なるという事情もあります。

当事務所での契約作成は、基本的に翌々日までに、素案(第一次案)をデータで引渡しさせていただいております。修正に関しては、翌日にはデータ送付ができます。

つまり、公正証書が完成するまでの所要期間は、上記のご夫婦の協議状況と公証役場の事務的対応によって決まってくることになります。

当事務所のご利用者様は、ご依頼をいただきましてから、だいたい3週間から6週間くらいで公正証書を完成されています。

条件などを修正したいときは、対応してもらえますか?

公証役場へ依頼する前であれば、何回でも修正できます。

離婚契約は、夫婦双方の合意が必要になります。

そのため、離婚契約案を作成してみると、当初には想定していなかった決め事や、詳細部分での条件で決めるべきことがでてくるものです。

そのため、契約案の修正は、契約内容が固まるまでの間であれば、何回でも修正を加えることができます。このような当事務所の修正サポートは、ご利用者の方には大変に安心いただけるようです。

何回修正を加えても、追加料金は発生致しませんので、ご安心ください。

なお、修正対応が可能となるのは、サポート期間中(お申込みから2か月間または4か月間、プランによります)となります。多少の超過は大丈夫ですが、大幅に伸びる場合には、延長契約を結んでいただくことになります。

公証役場へ公正証書の作成を正式に申し込んでからは、内容の変更や作成の取り消しはできませんので、あらかじめ、ご承知おき願います。

相談はできるのですか?

サポート期間中は、何回でも、ご相談いただけます。

ご心配なことは、何回でも、ご相談いただくことができます。

このような安心できるバックアップがあるからこそ、しっかりと離婚契約書の確認を、ご夫婦間でお進めいただけるものと考えております。

離婚条件を取り決める過程では、様々な要素が関係してくることがあります。そのようなとき、確かな知識に基づいて判断していくことが大切になります。

そのためにも、当事務所の相談サポートは、離婚契約書の作成に欠かすことができないものとなります。

電話やメールだけのサポートでも、公正証書の完成まで大丈夫ですか?

大丈夫です。そのことが理由で作成できなっかったことはありません。

これまでにも、神奈川県からのご依頼に対応してきています。離婚契約に実績ある数少ない専門事務所という理由から、各地からご利用いただいております。

契約サポートでは、メール、郵便等で連絡が確実に取れれば、船橋の事務所までお越しいただかなくとも手続きを進めることができます。

事務所までお越しになれないことが理由となり支障が生じたり、その結果として公正証書が作成できなかったことはありません。安心して、ご利用いただけます。

離婚等の夫婦問題など家事分野を専門とする行政書士事務所

離婚公正証書の専門

「事務所までお越しいただけなくとも、どなたにも同じ高いサービスを提供させていただきます。」

離婚公正証書の作成に実績があります

船橋つかだ行政書士事務所は、離婚、相続など家事分野に専門特化しており、会社向業務を扱っていません。

特に、離婚公正証書の作成など、離婚契約書の作成に多く携わってきており、実績を有しています。

同じ内容の離婚契約というものは二つとありませんが、各離婚条件の組み合わせにより全体の離婚条件が構成されることから、これまでの離婚契約の実績がノウハウとなって活きてきます。

各離婚条件について慎重に確認、検討しながら離婚公正証書を作成されたいとお考えでありましたら、当事務所のサポートが、あなたのお役に立てるかもしれません。ご相談ください。

協議離婚での養育費、財産分与(神奈川の公証役場)

離婚公正証書(神奈川県)

公正証書は、日本全国の約300箇所にある公証役場で、法務大臣から任命された公証人が作成します。そのことから、公正証書は、高い信用力と証明力とを有しています。

そして、更に公正証書の大きなメリットとして、公正証書には、債務名義たる「執行証書」としての機能を持たせることができます。

「執行証書」とは、あまり聞き慣れない言葉ですが、公正証書の効力を説明するときには大切なことです。この執行証書で、一定の金銭について支払約束をしておくと、万一支払いが行われなくなったとき、裁判することなく強制執行を行なうことができます。執行証書は、いわゆる裁判の判決、調停や和解での調書など同じく、債務名義といわれるものです。

この強制執行は、契約の支払いが不履行になったとき、支払義務者に対して財産差し押さえをおこなう法律に基づく回収制度です。

協議離婚で利用される公正証書にも、このような執行証書としての機能を備えられます。ただ、全ての公正証書が自動的に執行証書になるわけでなく、決められた条件を満たしていることが必要です。それは、一定の金銭の支払いを約束するものであることと、支払義務者が約定通りに支払いしなかったときに強制執行されることを受諾するという承諾が必要になります。

離婚公正証書の利用法

離婚協議において養育費を支払う約束を離婚協議書にした場合、もし支払い義務者が養育費の支払いを怠ったときには、まず、支払いを求める裁判を起こさなければなりません。

そうしたとき、裁判に要する多くの費用と時間を考えると、費用対効果の面で裁判が有効な回収方法にならない場合があります。

ところが、この離婚協議書を公正証書にしておけば、約定の養育費の支払いが履行されなかったときには、裁判せずに強制執行することができます。

養育費は、一般的には未成熟子が成人になる(独立する)まで支払われ続けていくことから、支払い総額で大きな金額になります。このことは、裏を返して言うと、当初の約定どおりに養育費が支払われないと、養育費を受け取って生活する側にしてみると、非常に厳しい状況になってしまうことになります。

このようなことから、養育費の支払いがある協議離婚では、離婚公正証書を作成することが良いと言われています。現実的にも、多くの方が、離婚公正証書を利用されています。

公正証書には金銭以外の契約事項についても記載しておけます。親権者、面会交流などです。ただし、一定の金銭の支払いに関する以外の約束については、強制執行の対象にできません。

このようなことから、あなたの協議離婚に、養育費だけでなく、財産分与による住宅の譲渡、住宅ローンの支払い変更などについての合意事項があるときは、公正証書を作成されることをお勧めいたします。

神奈川県全域の公正証書作成をサポート

ご利用に際しましては、メール・電話・郵送による連絡方法で足りますので、船橋の事務所までお越しいただく必要はありません。神奈川県のどちらからでも、ご利用になれます。

横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市、平塚市、座間市、鎌倉市、小田原市、茅ケ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、藤沢市、伊勢原市、南足柄市、海老名市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、山北町、開成町、宮町、中井町、大井町、松田町、真鶴町、湯河原町、箱根町、愛川町、清川村(神奈川県内すべて)

ご不安を解消する離婚契約についてのご相談はこちらへ

これから協議離婚するために、離婚協議書(離婚公正証書)を作成したいとお考えになられている方に離婚相談を受付中です。お気軽にお電話、メールをください。

【お願い・ご注意】

  • 養育費又は慰謝料の算定、個別案件の判断・意見を求めるだけのお電話は、当所ご利用者様へのサポートに支障となりますので、ご遠慮ください。
  • 詳しい仕組み、注意事項、個別事案についての具体的なご相談につきましては、各サポートにおいて、ご説明など対応をさせていただいています。

船橋離婚相談室の代表者

「ご相談しながら、ご希望の離婚契約書を作成させていただきます。お気軽にお電話ください。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

よくあるご質問
  • 協議離婚の手続き、養育費は?
  • 離婚協議書と離婚公正証書はどう違う?
  • 離婚協議書は必要なの?
  • 離婚協議書には何を書いておく?
  • 離婚協議書の約束を破ったら?

大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。

*離婚調停、夫婦間の紛争についてのご質問には、一切対応しておりません。
*法令に関するご質問、個別事案の判断に関するお電話には対応しておりません。

【船橋離婚相談室へのお問合せ】
各サポートに関してのご相談
(面談30分、電話10分)を受付中です。

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土・日も休まず、平日は夜9時まで開いています。 

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船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分

平日9時~21時(土日~17時)
お申込み等のご相談はこちら

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜9時までですので、お勤め帰りにもお立ち寄りいただけます。

離婚相談は土日も行ないます

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

船橋つかだ行政書士事務所代表

代表者 塚 田 章
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

 日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
ご安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚協議書を、
公正証書に作成すると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ協議離婚では公正証書が利用されているの?

106名様の声

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。

主な業務地域

協議離婚の離婚相談・離婚協議書(離婚公正証書)の作成

千葉県船橋市習志野市鎌ヶ谷市市川市八千代市千葉市松戸市柏市浦安市白井市印西市我孫子市成田市佐倉市、野田市、流山市、四街道市、袖ケ浦市、茂原市、東金市、君津市、銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、南房総市、匝瑳市、山武市、いすみ市、富津市、八街市、富里市、香取市、木更津市、市原市、酒々井町ほか県内全域、東京都(江東区、葛飾区、江戸川区台東区墨田区、足立区、世田谷区、)、埼玉県(三郷市、吉川市、八潮市、志木市)、神奈川県、茨城県

協議離婚の離婚相談(メール・電話)・離婚協議書(離婚公正証書)の作成 
<全国どちらへも対応> 

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