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消滅時効に注意
不倫による不法行為があると慰謝料請求権が生じますが、いつまでも行使しないでいると、消滅時効が成立することで支払いを受けられなくなることがあります。不倫のあることを知り、その相手が誰であるかを分かってから3年間で慰謝料請求権について時効が成立します。
不倫・浮気(法律では「不貞行為」と言います)は、夫婦が平穏に生活する権利を侵害する行為になることから、民法で規定している不法行為にあたります。
不倫した配偶者とその不倫相手は、他方配偶者に対して共同不法行為をしたことになります。
そのため、不倫をされた配偶者側は、不倫した配偶者だけではなく、その不倫相手に対しても不法行為に基づく損害賠償として慰謝料を請求することが認められます。
不倫による慰謝料額は、被害者側の受けた精神的苦痛の大きさに応じて決まります。
ただし、不倫を原因として受ける精神的苦痛の大きさには個人差がありますので、それぞれの慰謝料請求によって慰謝料額は異なることになります。
慰謝料額は、当事者間の話し合いで決めることができますが、もし決まらないときには、裁判所に対して慰謝料請求訴訟を起こすことになります。
裁判所では、不倫の期間や程度、夫婦の婚姻期間や小さな子どもの有無、双方の経済力などの要素を考慮して、過去の事例に照らして慰謝料額を決めることになるとされています。
不倫が不法行為となるのは、不倫によって夫婦としての権利を侵害されるためです。
そのため、形式的には夫婦であっても、夫婦としての実体が失われてしまっているときには、夫婦の一方がほかの異性と性的関係をもっても、そのことで夫婦の権利を侵害することにならないとされています。
たとえば、夫婦が長い期間にわたって別居生活をしているときに、異性との関係を生じても、婚姻関係が破たんしている状態での異性関係として不法行為にあたらないとされます。
不倫が原因となって夫婦関係が悪化した結果として離婚になったとき、その夫婦の子どもについても、不倫の被害者であるという考え方もあります。
ただし、法律のうえでは、子どもは親の不倫の被害者とはならないと考えられています。
子どもが親の不倫相手に対して慰謝料請求をしたときに認められなかった裁判例があります。
不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)の請求権には、法律で消滅時効が定められています。
法律で定められた期間内に慰謝料請求をしなければ、仮に慰謝料請求をした場合にも、慰謝料請求を受けた相手側が消滅時効を主張すれば、慰謝料の請求が認められません。
不倫を原因とする慰謝料請求は、民法の不法行為としての損害賠償請求になります。
不法行為による損害賠償請求は、損害の事実と加害者を知った時から3年で時効となることが民法に定められています。
これを不倫の場合に置き換えますと、不倫の事実があったことを知って、さらに不倫相手が誰であるかを知ってから3年以内に慰謝料請求しなければ、消滅時効の成立によって慰謝料請求が認められなくなることが起きます。
不倫の慰謝料請求をする際には、このような消滅時効に注意が必要となります。
なお、慰謝料請求の消滅時効について、いつから起算するかということも問題になります。
不倫の慰謝料では、不倫をしたこと自体に対する慰謝料と、不倫を原因として希望をしていなかった離婚になったこと自体の慰謝料と、大きく2つに分けて考えることができます。
不倫自体についての慰謝料は、不倫行為から起算することになり、離婚自体の慰謝料は、離婚成立から起算することにになるとされます。
つまり、不倫行為は3年で時効になっても、その不倫行為が離婚原因であると認められると、離婚成立から3年が経過していなければ慰謝料請求が認められる可能性のあることに注意することになります。
夫婦の間に不倫問題が生じたとき、不倫をした配偶者の不倫相手に対しても慰謝料を請求しようと考えます。
慰謝料が欲しいわけではなくても、気持ちに整理を付けるために不倫相手に慰謝料を支払うことの負担をして欲しいと考える方もあります。
そのようなとき、慰謝料請求権の消滅時効は、注意をすべきことの一つになります。
不倫が分かったときには気持ちを抑えていることができていても、年数の経過によって、不倫相手に対する悔しい気持ちがよみがえってくることもあります。
そのようなときには、慰謝料請求権の消滅時効に注意をしなければなりません。
消滅時効のほかにも慰謝料請求において、それぞれのケースごとに気を付けることがあります。
慰謝料請求は慎重に進めていくことが肝要です。
慰謝料請求権の時効
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