離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談サービス付き)は全国からご利用いただけます。
離婚協議書作成等を専門とする船橋駅4分の行政書士事務所<全国対応>
運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号
047-407-0991
電話受付 | 平日9時~19時(土日9時~15時) |
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全国からご利用いただけます
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離婚相談、離婚協議書・公正証書の作成サポート
離婚専門の行政書士事務所として、協議離婚での離婚協議書、離婚公正証書の作成サポート、関連する離婚相談を行なっています。
離婚のほかに、夫婦間の合意書、内縁解消・不倫問題等にかかる示談書の作成まで、家事分野において広く対応しています。
土日も営業し、個人向サービス業務に特化して、完全予約制としています。
船橋駅(千葉県船橋市)徒歩4分の交通利便の良いところに当行政書士事務所はあります。
JR船橋駅南口です。事務所までは、シャポー側からお越しいただくのが、一番近いルートになります。
離婚について真剣に考えほど、専門家のアドバイスを求めようとするものです。
そのとき、どこに相談したらよいのか迷われることになります。市役所の無料相談で足りるのか、弁護士の有料相談まで必要か、または弁護士に代理人として委任した方がよいのか、など、いろいろなことを考えることになります。
このとき、「離婚専門の行政書士に相談し、依頼する」という選択肢もあります。
行政書士というと、一般には会社設立や官公署への許認可事務を取扱う専門家であり、離婚契約を扱っているイメージは、お持ちではないかもしれません。
でも、行政書士の中にも、離婚専門という行政書士がごく僅かですが存在しています。
あなたの求める専門家として相応しい専門の行政書士も、どこかにいると思います。
しかし、インターネット上の世界には溢れんばかりの情報が錯そうし、あなたに相応しい専門家が誰であるかを見極めることが、たいへんな状況になっています。
『船橋離婚相談室』を運営管理する船橋つかだ行政書士事務所も、離婚専門の行政書士事務所として、離婚ほか夫婦間の契約などを専門として取り扱っています。
船橋離婚相談室を運営する船橋つかだ行政書士事務所では、これまでに多くの離婚相談に対応し、あわせて協議離婚における契約書となる「離婚協議書」「離婚公正証書」の作成に携わってきています。
夫婦間の契約は、夫婦の歩んできた道がそれぞれ異なるため、同じものが二つとありません。
ご相談者からのお話をお伺いさせていただき、ご依頼に応じて最適な離婚協議書を作成させていただくように努めております。
日本における離婚件数は、年間約23万件ほどです。このうち、協議離婚は約9割程度になります。
何事もなく、離婚契約すらも結ばないで離婚している夫婦が多い現状の中では、離婚時に法律専門家に関わる夫婦は絶対数として、そう多くないでしょう。
一方で、離婚契約書を作成することのできる有資格者である弁護士と行政書士の登録件数は、あわせて8万人を超えています。
このような数字から見ますと、実際に離婚契約に関わることのある法律専門家はごく僅かであり、しかも、離婚の専門家ということになると、更にごく少数に限られることが容易に推察されます。
しかしながら、一般的な協議離婚の夫婦間契約などについて相談したり、契約書の作成依頼を考えられる「ユーザー」側からすると、沢山のインターネット広告が溢れている中から『ほんとうの離婚専門家』を選ぶことは難しい状況であるかもしれません。
船橋離婚相談室では、協議離婚契約をメインとしながら、それに関連する家事分野に限定してサービスを提供しております。
行政書士事務所に限り見てみますと、家事関係のほか民事法務関係に限って運営している行政書士事務所も少数ですが存在しています。
一方で、離婚専門との看板を掲げながらも、官公署への許認可業務、会社設立、ビザ発給などの国際関係、車庫証明まで、幅広く何でも取り扱う行政書士事務所もあります。
行政書士は取り扱うことのできる仕事の範囲が無限大というほどに広くあります。そのため、何でも取り扱う事務所が大半であるかもしれません。
船橋離婚相談室では、離婚などの夫婦間契約をメインとして家事分野に限定しており、法人、会社関係業務は、これを取り扱っておりません。
離婚に関する業務は、法律分野ではやや特殊性が強くあると言えます。単なる法律関係だけの問題になく、夫婦間に関する家庭、男女の問題でもあるからです。
それだけに、離婚業務を取り扱うためには、離婚分野に専門特化していかなければ、ユーザーの方へ、良質なサービスを提供することは難しいと考えています。
高度化する新しい専門知識を常に取り入れながら、離婚関係の業務を集中して取り扱うことによる事例の集積が大きな力となることは間違いありません。
やや誤解を招くことも恐れずに申し上げますと、離婚業務の専門性を高めて維持していくためには「たまに離婚相談も行ないます」ぐらいの対応では、ユーザーの期待する水準に対しては十分に応えきれないこともあると考えます。
なお、離婚の問題はメンタル面も強く影響します。
夫婦、男女間の問題であるだけに、単なる理屈では済まないことが多くあります。現実にも、離婚の問題に直面して自殺などに向かわれる方もあります。
このような様々な背景、事情を持たれる方への相談対応もあるため、カウンセリングに関する心得も必要になると考え、心理カウンセラー資格を取得して、学者、学校関係者、カウンセリング従事者が加入する国内唯一の日本カウンセリング学会に正会員として加入しております。
離婚専門家を名乗ることは誰にでもできますが、ほんとうの離婚専門家であるためには、日頃の離婚業務に対応しながら常に新しい専門知識などを集積していくことが求められます。
これからも、離婚の専門家としてあり続けられるよう真剣に取り組んでいく所存です。
行政書士とは?(日本行政書士会連合会HP)
日頃から多くのご相談を受けるのですが、「離婚したいけれども、相手が離婚に同意しない」「離婚調停になるのだけど、どのように進めれば有利になるか」とのご質問もいただきます。
しかし、残念なのですが、このようなご質問には対応することはできません。
行政書士は家庭裁判所の事務には関与することができませんので、離婚調停又は離婚裁判にはまったく関与することができません。また、相手配偶者への代理交渉も行えません。
もし、このようなご希望がありましたら、弁護士事務所へご相談いただくことになります。
離婚専門の行政書士であっても、法律に定められた職域のなかで仕事をすることになります。
そのかわり、専門行政書士は、協議離婚における離婚協議書などの契約、公正証書の作成に関しては、リーズナブルな料金で身近にサポートさせていただくことができると考えます。
すべてオーダーメイドです。
夫婦間の契約としては、離婚時の「離婚協議書」が思い浮かぶと思います。
このほかにも、夫婦の間でも合意書などが作成されることがあります。夫婦が別居することになれば、婚姻費用の分担義務に基づく「婚姻費用の分担契約」を結ぶことがあります。
また、夫婦の一方側に不貞行為、暴力行為、借金問題などが起きたときは、問題を整理するとともに、その後にかかる誓約をする誓約書も作成されます。
このように、離婚に関わらず、夫婦間で結ばれる契約書はいろいろとあります。
いわゆる権利義務関係の契約書などの作成は、行政書士と弁護士だけ認められています。
その意味は、契約書の作成には高度な専門知識と作成技術が必要になるため、専門知識を有する者以外が仕事にして扱うと、利用者に損害が生じる恐れがあるということです。
そのため、一定の国家資格者だけに仕事として契約書を作成することを認めているのです。
弁護士は裁判所における業務がメインとなりますので、契約書の作成も必要に応じて行ないますが、どちらかと言えば、個人間の契約書作成は行政書士の業務と言えるかもしれません。
ただ、行政書士のなかでも、許認可申請などをメインとする行政書士が多く、契約書を作成する行政書士はあまり多くないものと思われます。
許認可申請の書面作成と離婚契約などの契約書作成とは、その性質が異なるためです。
離婚専門の行政書士は、離婚契約に携わることになりますので、夫婦の間における契約書を作成しています。
しかし、夫婦間の契約書といっても定型があるわけでなく、夫婦ごとによって内容は様々なものとなります。そのため、契約書の作成には専門知識、経験も必要になります。
船橋離婚相談室は離婚契約ほか夫婦関係の合意書等について扱ってきておりますので、夫婦間の特別な約束事について確認書面を作成しようというときにはご利用ください。
権利義務関係の書類を作成するとき、ご依頼者の方からは、その契約を公正証書により作成したい、とのお話をお伺いすることがよくあります。
契約に関して理解されている方は、公正証書契約の意味を分かってられます。
でも、普段から公正証書の契約を結んでいる方はありませんので、しっかりと公正証書を作成したいということで、専門の行政書士に作成依頼があります。
この公正証書は、特殊な契約書です。その説明はここで行なうことは致しませんが、国の機関である公証役場で作成される公文書になります。
そして、公正証書は、一定の要件を満たして作成することにより、執行証書となります。この執行証書は裁判の判決書と金銭執行に関しては同等の力を持っています。
執行証書は強力な証書であるぶん、その作成には制約もあり、高度な知識が必要になります。
離婚専門の行政書士は、離婚契約を公正証書により作成することが多くあるため、公正証書に関しては高い知識を持つことが要求されます。
日頃から数多くの離婚契約に携わっていることで、その専門知識が集積され、さらに磨かれていくことになります。
離婚でも公正証書が利用されており、離婚される個人の方が、公証役場へ申し込まれて公正証書を作成しています。作成依頼の手続は、難しいものではありません。
ただ、簡単に作成できる公正証書契約ですが、依頼者の方が考えられている目的をどこまで満たしているものであるかは分かりません。
大事な契約であれば、専門家のチェック、アドバイスを受けられることをお勧めします。
公正証書の作成には、先に述べましたように、高い専門知識が必要になるほか、離婚契約に関しては、離婚の法律知識、実情の知識も必要になります。
このすべての条件を備えていることが専門家の要件であると思います。
ただ、この知識は、目に見える形のあるものではありませんので、だれがその知識を備え持っているのかは、専門家にしか分かりません。
したがって、大切な公正証書の作成を専門家へ依頼するためには、注意深く専門家であることを見極めなくては、果たして期待に応えてくれるかどうかは分かりません。
船橋離婚相談室では、夫婦間の離婚公正証書、男女間の公正証書契約のほか、債務弁済、示談などの公正証書契約も取り扱っています。
夫婦間、男女間には、様々な問題の起きることがあります。そのようなとき、専門行政書士が契約書面の作成から、あなたの問題解決を、丁寧にサポートさせていただきます。
お電話、メールだけのご連絡によってもサポートをご利用いただくことができます。
各サービスのご案内
船橋離婚相談室(船橋つかだ行政書士事務所)は千葉県船橋市の船橋駅から徒歩4分に事務所があります。
船橋駅はJR、京成、東武の各鉄道でのアクセスが可能であり、船橋駅から少し歩くと東葉高速の東海神駅が利用できます。
このように利便性の高い立地であるため、ご来所いただくにはとても便利です。
ご来所いただくときは、フォーム、お電話により、ご予約をお願いします。
船橋駅から徒歩4分のサンライズ船橋に事務所があり、JR・京成の各船橋駅から近くです。
狭い事務所ですが、プライバシーが完全に確保されており、ゆっくり落着いてお話しいただけます。
船橋離婚相談室は、協議離婚、夫婦間契約の専門行政書士事務所として、ご依頼者の方のニーズに応えられるよう柔軟に対応させていただきます。
離婚協議書(公正証書)、夫婦の合意書などを、ご相談いただきながら、ご希望に沿う形に仕上げていくようにすすめさせていただいています。
ご利用にあたりご心配なことがありましたら、フォーム、お電話によりサポートについてご照会ください。
全国対応になりますので、全国どちらからでもご利用いただけます。
総武線沿線の離婚相談、離婚協議書の作成に対応します。
千葉・西千葉・稲毛・新検見川・幕張・幕張本郷・津田沼・東船橋・船橋・西船橋・下総中山・本八幡・市川・小岩・新小岩・平井・亀戸・錦糸町・両国・浅草橋・秋葉原・お茶の水・水道橋・飯田橋・市ヶ谷・四谷・信濃町・千駄ヶ谷・代々木・新宿・大久保・東中野・中野・高円寺・阿佐ヶ谷・荻窪・西荻窪・吉祥寺・三鷹(離婚相談・離婚協議書の船橋離婚相談室)
京成線沿線の離婚相談、離婚協議書の作成に対応します。
東成田・成田空港・京成成田・公津の杜・宗吾参道・京成酒々井・大佐倉・京成佐倉・京成臼井・ユーカリが丘・志津・勝田台・京成大和田・八千代台・実籾・京成大久保・京成津田沼・谷津・船橋競馬場・大神宮下・京成船橋・海神・京成西船・東中山・京成中山・鬼越・京成八幡・菅野・市川真間・国府台・江戸川・京成小岩・京成高砂・青砥・お花茶屋・堀切菖蒲園・京成関屋・千住大橋・町屋・新三河島・日暮里・京成上野(離婚相談・離婚協議書の船橋離婚相談室)
東武線・東葉高速沿線の離婚相談、離婚協議書の作成に対応します。
船橋・新船橋・塚田・馬込沢・鎌ヶ谷・新鎌ヶ谷・六実・高柳・逆井・増尾・新柏・柏・豊四季・流山おおたかの森・初石・江戸川台・運河・梅郷・野田市・愛宕・清水公園・七光台・川間 東葉勝田台・村上・八千代中央・八千代緑が丘・船橋日大前・北習志野・飯山満・東海神・西船橋(離婚相談・離婚協議書の船橋離婚相談室)
北総線沿線の離婚相談、離婚協議書の作成に対応します。
京成高砂・新柴又・矢切・北国分・秋山・東松戸・松飛台・大町・新鎌ヶ谷・西白井・白井・小室・千葉ニュータウン中央・印西牧の原・印旛日本医大(離婚相談・離婚協議書の船橋離婚相談室)
京葉線の離婚相談、離婚協議書の作成に対応します。
八丁堀・越中島・潮見・新木場・葛西臨海公園・舞浜・新浦安・市川塩浜・二俣新町・南船橋・新習志野・海浜幕張・検見川浜・稲毛海岸・千葉みなと・蘇我(離婚相談・離婚協議書の船橋離婚相談室)
離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。
【お願い・ご注意】
「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したい事情のある方へは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。
お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、各地からのご依頼に対応します。
〔サポート対象となる契約等の書面〕
*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、紛争案件には対応しておりません。
こちらは行政書士事務所の電話番号です
047-407-0991
JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分
千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401
船橋つかだ行政書士事務所
「安心できる離婚協議書をご相談しながら作成させていただきます。」
〔離婚相談について〕
離婚協議書の作成など各サポートご利用契約者の方に限らせていただきます。
047-407-0991
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離婚相談のできる離婚協議書・公正証書の作成サポートなど
『船橋離婚相談室』
船橋つかだ行政書士事務所
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サンライズ船橋401
船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分
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平日9時~19時(土日15時)
船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。
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案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・
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公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・
協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。