離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談を含みます)は全国からご利用いただけます。土日も営業

船橋駅4分の離婚協議書作成等を専門とする行政書士事務所<全国対応>

離婚協議書、離婚公正証書の船橋離婚相談室

運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号

047-407-0991

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平日9時~19時(土日9時~15時)
国民の祝日は休業日になります

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事務所紹介

離婚相談、離婚協議書・公正証書の作成サポート

離婚専門の行政書士事務所|船橋離婚相談室

離婚専門の行政書士事務所として、協議離婚での離婚協議書、離婚公正証書の作成サポート、関連する離婚相談を行なっています。離婚のほかに、夫婦間の合意書、内縁解消・不倫問題等にかかる示談書の作成まで、家事分野において広く対応しています。

平日夜7時まで、土日も営業し、個人向サービス業務に特化して、完全予約制としています。

船橋駅(千葉県船橋市)徒歩4分の交通利便のよいところに当行政書士事務所はあります。

船橋駅南口

JR船橋駅南口です。事務所までは、シャポー側からお越しいただくのが、一番近いルートになります。

あなたの求める『離婚専門行政書士』は?

離婚について真剣に考えほど、専門家のアドバイスを求めようとするものです。

そのとき、どこに相談したらよいのか迷われることになります。市役所の無料相談で足りるのか、弁護士の有料相談まで必要か、または弁護士に代理人として委任した方がよいのか、など、いろいろなことを考えることになります。

このとき、「離婚専門の行政書士に相談し、依頼する」という選択肢もあります。

行政書士というと、一般には会社設立や官公署への許認可事務を取扱う専門家であり、離婚契約を扱っているイメージは、お持ちではないかもしれません。

でも、行政書士の中にも、離婚専門という行政書士がごく僅かですが存在しています。

あなたの求める専門家として相応しい専門の行政書士も、どこかにいると思います。

しかし、インターネット上の世界には溢れんばかりの情報が錯そうし、あなたに相応しい専門家が誰であるかを見極めることが、たいへんな状況になっています。

『船橋離婚相談室』を運営管理する船橋つかだ行政書士事務所も、離婚専門の行政書士事務所として、離婚ほか夫婦間の契約などを専門として取り扱っています。

 

離婚専門の行政書士として、離婚契約書等を作成

船橋離婚相談室を運営する船橋つかだ行政書士事務所では、これまでに多くの離婚相談に対応し、あわせて協議離婚における契約書となる「離婚協議書」「離婚公正証書」の作成に携わってきています。

夫婦間の契約は、夫婦の歩んできた道がそれぞれ異なるため、同じものが二つとありません。

ご相談者からのお話をお伺いさせていただき、ご依頼に応じて最適な離婚協議書を作成させていただくように努めております。

 

協議離婚専門の行政書士事務所

離婚専門行政書士(千葉県船橋市)

「協議離婚の手続は一見すると簡単にも見えますが、契約は難しい面があります。」
代表:塚田章
特定行政書士
千葉県行政書士会所属
日本行政書士会所属
日本カウンセリング学会所属

ごあいさつ・略歴など

日本における離婚件数は、年間約23万件ほどです。このうち、協議離婚は約9割程度になります。

何事もなく、離婚契約すらも結ばないで離婚している夫婦が多い現状の中では、離婚時に法律専門家に関わる夫婦は絶対数として、そう多くないでしょう。

一方で、離婚契約書を作成することのできる有資格者である弁護士と行政書士の登録件数は、あわせて8万人を超えています。

このような数字から見ますと、実際に離婚契約に関わることのある法律専門家はごく僅かであり、しかも、離婚の専門家ということになると、更にごく少数に限られることが容易に推察されます。

しかしながら、一般的な協議離婚の夫婦間契約などについて相談したり、契約書の作成依頼を考えられる「ユーザー」側からすると、沢山のインターネット広告が溢れている中から『ほんとうの離婚専門家』を選ぶことは難しい状況であるかもしれません。

船橋離婚相談室では、協議離婚契約をメインとしながら、それに関連する家事分野に限定してサービスを提供しております。

行政書士事務所に限り見てみますと、家事関係のほか民事法務関係に限って運営している行政書士事務所も少数ですが存在しています。

一方で、離婚専門との看板を掲げながらも、官公署への許認可業務、会社設立、ビザ発給などの国際関係、車庫証明まで、幅広く何でも取り扱う行政書士事務所もあります。

行政書士は取り扱うことのできる仕事の範囲が無限大というほどに広くあります。そのため、何でも取り扱う事務所が大半であるかもしれません。

船橋離婚相談室では、離婚などの夫婦間契約をメインとして家事分野に限定しており、法人、会社関係業務は、これを取り扱っておりません。

離婚に関する業務は、法律分野ではやや特殊性が強くあると言えます。単なる法律関係だけの問題になく、夫婦間に関する家庭、男女の問題でもあるからです。

それだけに、離婚業務を取り扱うためには、離婚分野に専門特化していかなければ、ユーザーの方へ、良質なサービスを提供することは難しいと考えています。

高度化する新しい専門知識を常に取り入れながら、離婚関係の業務を集中して取り扱うことによる事例の集積が大きな力となることは間違いありません。

やや誤解を招くことも恐れずに申し上げますと、離婚業務の専門性を高めて維持していくためには「たまに離婚相談も行ないます」ぐらいの対応では、ユーザーの期待する水準に対しては十分に応えきれないこともあると考えます。

なお、離婚の問題はメンタル面も強く影響します。

夫婦、男女間の問題であるだけに、単なる理屈では済まないことが多くあります。現実にも、離婚の問題に直面して自殺などに向かわれる方もあります。

このような様々な背景、事情を持たれる方への相談対応もあるため、カウンセリングに関する心得も必要になると考え、心理カウンセラー資格を取得して、学者、学校関係者、カウンセリング従事者が加入する国内唯一の日本カウンセリング学会に正会員として加入しております。

離婚専門家を名乗ることは誰にでもできますが、ほんとうの離婚専門家であるためには、日頃の離婚業務に対応しながら常に新しい専門知識などを集積していくことが求められます。

これからも、離婚の専門家としてあり続けられるよう真剣に取り組んでいく所存です。

行政書士とは?(日本行政書士会連合会HP)

協議離婚の契約、夫婦間の合意書などの作成を専門とする行政書士です。

日頃から多くのご相談を受けるのですが、「離婚したいけれども、相手が離婚に同意しない」「離婚調停になるのだけど、どのように進めれば有利になるか」とのご質問もいただきます。

しかし、残念なのですが、このようなご質問には対応することはできません。

行政書士は家庭裁判所の事務には関与することができませんので、離婚調停又は離婚裁判にはまったく関与することができません。また、相手配偶者への代理交渉も行えません。

もし、このようなご希望がありましたら、弁護士事務所へご相談いただくことになります。

離婚専門の行政書士であっても、法律に定められた職域のなかで仕事をすることになります。

そのかわり、専門行政書士は、協議離婚における離婚協議書などの契約、公正証書の作成に関しては、リーズナブルな料金で身近にサポートさせていただくことができると考えます。

離婚協議書、夫婦間の合意書・誓約書の作成

離婚協議書、夫婦間契約書

すべてオーダーメイドです。

夫婦間の契約としては、離婚時の「離婚協議書」が思い浮かぶと思います。

このほかにも、夫婦の間でも合意書などが作成されることがあります。夫婦が別居することになれば、婚姻費用の分担義務に基づく「婚姻費用の分担契約」を結ぶことがあります。

また、夫婦の一方側に不貞行為、暴力行為、借金問題などが起きたときは、問題を整理するとともに、その後にかかる誓約をする誓約書も作成されます。

このように、離婚に関わらず、夫婦間で結ばれる契約書はいろいろとあります。

いわゆる権利義務関係の契約書などの作成は、行政書士と弁護士だけ認められています。

その意味は、契約書の作成には高度な専門知識と作成技術が必要になるため、専門知識を有する者以外が仕事にして扱うと、利用者に損害が生じる恐れがあるということです。

そのため、一定の国家資格者だけに仕事として契約書を作成することを認めているのです。

弁護士は裁判所における業務がメインとなりますので、契約書の作成も必要に応じて行ないますが、どちらかと言えば、個人間の契約書作成は行政書士の業務と言えるかもしれません。

ただ、行政書士のなかでも、許認可申請などをメインとする行政書士が多く、契約書を作成する行政書士はあまり多くないものと思われます。

許認可申請の書面作成と離婚契約などの契約書作成とは、その性質が異なるためです。

離婚専門の行政書士は、離婚契約に携わることになりますので、夫婦の間における契約書を作成しています。

しかし、夫婦間の契約書といっても定型があるわけでなく、夫婦ごとによって内容は様々なものとなります。そのため、契約書の作成には専門知識、経験も必要になります。

船橋離婚相談室は離婚契約ほか夫婦関係の合意書等について扱ってきておりますので、夫婦間の特別な約束事について確認書面を作成しようというときにはご利用ください。

離婚給付契約公正証書、扶養契約公正証書など|専門行政書士

権利義務関係の書類を作成するとき、ご依頼者の方からは、その契約を公正証書により作成したい、とのお話をお伺いすることがよくあります。

契約に関して理解されている方は、公正証書契約の意味を分かってられます。

でも、普段から公正証書の契約を結んでいる方はありませんので、しっかりと公正証書を作成したいということで、専門の行政書士に作成依頼があります。

この公正証書は、特殊な契約書です。その説明はここで行なうことは致しませんが、国の機関である公証役場で作成される公文書になります。

そして、公正証書は、一定の要件を満たして作成することにより、執行証書となります。この執行証書は裁判の判決書と金銭執行に関しては同等の力を持っています。

執行証書は強力な証書であるぶん、その作成には制約もあり、高度な知識が必要になります。

離婚専門の行政書士は、離婚契約を公正証書により作成することが多くあるため、公正証書に関しては高い知識を持つことが要求されます。

日頃から数多くの離婚契約に携わっていることで、その専門知識が集積され、さらに磨かれていくことになります。

離婚でも公正証書が利用されており、離婚される個人の方が、公証役場へ申し込まれて公正証書を作成しています。作成依頼の手続は、難しいものではありません。

ただ、簡単に作成できる公正証書契約ですが、依頼者の方が考えられている目的をどこまで満たしているものであるかは分かりません。

大事な契約であれば、専門家のチェック、アドバイスを受けられることをお勧めします。

公正証書の作成には、先に述べましたように、高い専門知識が必要になるほか、離婚契約に関しては、離婚の法律知識、実情の知識も必要になります。

このすべての条件を備えていることが専門家の要件であると思います。

ただ、この知識は、目に見える形のあるものではありませんので、だれがその知識を備え持っているのかは、専門家にしか分かりません。

したがって、大切な公正証書の作成を専門家へ依頼するためには、注意深く専門家であることを見極めなくては、果たして期待に応えてくれるかどうかは分かりません。

船橋離婚相談室では、夫婦間の離婚公正証書、男女間の公正証書契約のほか、債務弁済、示談などの公正証書契約も取り扱ってきています。

もし、専門家のサポートを受けて公正証書契約をお考えであれば、ご相談してみてください。

船橋離婚相談室の取り扱いサービス[離婚関係]

夫婦間、男女間には、様々な問題の起きることがあります。そのようなとき、専門行政書士が契約書面の作成から、あなたの問題解決を、丁寧にサポートさせていただきます。

お電話、メールだけのご連絡によっても、サポートをご利用いただくことができます。

  • 離婚協議書、夫婦間の合意書、誓約書の作成(婚姻費用の分担、不倫問題など)
  • 上記の合意書等にかかる書面の公正証書サポート(離婚公正証書、示談契約公正証書)
  • 配偶者の不貞相手への慰謝料請求(内容証明の作成・送付)
  • その他、示談書の作成など

各サービスのご案内

協議離婚専門の船橋離婚相談室(船橋つかだ行政書士事務所)

船橋離婚相談室(船橋つかだ行政書士事務所)は千葉県船橋市の船橋駅から徒歩4分に事務所があります。

船橋駅はJR、京成、東武の各鉄道でのアクセスが可能であり、船橋駅から少し歩くと東葉高速の東海神駅が利用できます。

このように利便性の高い立地であるため、ご来所いただくにはとても便利です。

ご来所いただくときは、フォーム、お電話により、ご予約をお願いします。

 

船橋事務所(千葉県船橋市)

船橋駅から徒歩4分のサンライズ船橋401号に事務所があります。JR・京成船橋駅から近くです。

船橋つかだ行政書士事務所

狭い事務所内ですが、プライバシーが完全に確保されていますので、落着いてお話しいただけます。

ご相談しながら、夫婦間契約書を作成できます。

船橋離婚相談室は、協議離婚、夫婦間契約の専門行政書士事務所として、ご依頼者の方のニーズに応えられるよう柔軟に対応させていただいております。

契約に向けてのご相談も含めてサポートをさせていただきます。

離婚協議書、夫婦間の合意書をご相談いただきながら、ご希望に沿う形に仕上げていくようにすすめさせていただいております。

ご利用にあたりご心配なことがありましたら、フォーム、お電話によりサポートについてご照会ください。

離婚専門の船橋つかだ行政書士事務所の対応エリヤ

全国対応になりますので、どちらからでもご利用いただけます。

総武線沿線の離婚相談、離婚協議書の作成に対応します。

千葉・西千葉稲毛新検見川幕張幕張本郷津田沼東船橋・船橋・西船橋下総中山本八幡・市川・小岩・新小岩・平井・亀戸・錦糸町・両国・浅草橋・秋葉原・お茶の水・水道橋・飯田橋・市ヶ谷・四谷・信濃町・千駄ヶ谷・代々木・新宿・大久保・東中野・中野・高円寺・阿佐ヶ谷・荻窪・西荻窪・吉祥寺・三鷹(離婚相談・離婚協議書の船橋離婚相談室)

京成線沿線の離婚相談、離婚協議書の作成に対応します。

東成田・成田空港・京成成田・公津の杜・宗吾参道・京成酒々井・大佐倉・京成佐倉・京成臼井・ユーカリが丘・志津勝田台京成大和田八千代台実籾京成大久保・京成津田沼・谷津・船橋競馬場・大神宮下・京成船橋・海神・京成西船・東中山・京成中山鬼越京成八幡菅野市川真間国府台・江戸川・京成小岩・京成高砂・青砥・お花茶屋・堀切菖蒲園・京成関屋・千住大橋・町屋・新三河島・日暮里・京成上野(離婚相談・離婚協議書の船橋離婚相談室)

東武線・東葉高速沿線の離婚相談、離婚協議書の作成に対応します。

船橋・新船橋・塚田・馬込沢・鎌ヶ谷・新鎌ヶ谷・六実高柳逆井増尾新柏・柏・豊四季・流山おおたかの森・初石・江戸川台・運河・梅郷・野田市・愛宕・清水公園・七光台・川間 東葉勝田台・村上八千代中央八千代緑が丘船橋日大前北習志野飯山満東海神・西船橋(離婚相談・離婚協議書の船橋離婚相談室)

北総線沿線の離婚相談、離婚協議書の作成に対応します。

京成高砂・新柴又・矢切・北国分・秋山・東松戸・松飛台大町・新鎌ヶ谷・西白井・白井・小室・千葉ニュータウン中央・印西牧の原・印旛日本医大(離婚相談・離婚協議書の船橋離婚相談室)

京葉線の離婚相談、離婚協議書の作成に対応します。

八丁堀・越中島・潮見・新木場・葛西臨海公園・舞浜・新浦安・市川塩浜・二俣新町・南船橋・新習志野・海浜幕張・検見川浜・稲毛海岸・千葉みなと・蘇我(離婚相談・離婚協議書の船橋離婚相談室)

離婚協議書・公正証書の作成サポートのお問い合わせ

離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。

【お願い・ご注意】

  • 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応については各サポートで対応させていただいております。
  • 業務の都合上から、養育費又は慰謝料の額、個別事例についてのアドバイスには無料相談で対応していません。

船橋離婚相談室の代表

「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

 

離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したいときは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、全国からのご依頼に対応します。

 

〔サポート対象となる契約等の書面〕

  • 離婚協議書
  • 離婚の公正証書
  • 婚姻費用の分担契約
  • 夫婦間の誓約書
  • 不倫問題の示談書
  • 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)

*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、
紛争案件についてのご質問・相談には一切対応しておりません。

 

土・日も営業、平日は夜7時まで営業。 

JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分

千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401号 船橋つかだ行政書士事務所

離婚協議書作成サポートのお申し込みを受付中

船橋の離婚相談

「安心できる離婚協議書をご相談しながら作成させていただきます。」

〔離婚相談について〕
離婚協議書作成サポート等のご利用者の方に限らせていただきます。

047-407-0991

平日9~19時(土日15時迄)

事務所のご案内

離婚相談のできる離婚協議書・公正証書の作成サポートなど
『船橋離婚相談室』

船橋離婚相談室は土日も営業

運営元

船橋つかだ行政書士事務所

住所

千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401号

アクセス

船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分

047-407-0991

平日9時~19時(土日15時)
お申込み等はこちらまで

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜も営業していますので、お勤め帰りにもご利用いただけます。(要予約)

離婚相談室は船橋駅徒歩4分

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

協議離婚専門の行政書士

行政書士 塚田章
日本行政書士会連合会所属
 日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が少しでも軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)の作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚協議書を、
公正証書に作成すると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ、協議離婚で公正証書が利用されるのですか?

ご利用者様の声175名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

30歳代女性、離婚協議書

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

50歳代男性、離婚協議書

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

40歳代女性、離婚公正証書

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

30歳代男性、離婚公正証書

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。